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平成3年競馬法大改正の当日
17
:
第120回国会 農林水産委員会 第11号
:2006/07/30(日) 12:56:37
○佐々木委員
今のに関連してですけれども、先ほど渡邊理事長の方から、誓約書を出させるというお話があ
りましたね。誓約書の条項に従わないような場合、あるいは勧告しても従わないというような場
合には、今度の登録の取り消しの対象というようになる、審査会などでも考えられることになり
ますか。
○岩崎政府委員
ただいま申し上げましたように、馬主の資格の問題といたしまして、省令で規定されますのは、
やはり行政処分というような公権力の行使の観点でございますので、それは当然社会通念上、例
えば競馬において不正行為をしたような形の中で、競馬関与禁止処分とか停止を受けたような者
とか、先ほど申しました暴力団関係とか、そういう形の中ではっきりさせるということでござい
ますが、なかなかそういう細かいというのか行政指導的なものまでは盛り込むような形にはでき
ないということでございまして、これはすぐれて指導の問題ではないかというふうに考えておる
次第でございます。
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