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平成3年競馬法大改正の当日

16第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 12:55:53
○佐々木委員
 現在のところ、確かに一口馬主といわれるような方々について、一頭の馬について何人までと
いうような規制はないわけですね。これはそうですね。そうすると、際限なく、場合によると小
刻みに、出資額は非常に少なくて、それで共有馬主としては何百人にもなるというようなことに
だってなりかねないわけで、それぞれの馬主間には連帯感というのは全くないわけですからね。
そういうような問題もある。それから、今お話に出た、一口馬主というような誇大な宣伝、こう
いう問題もあります。
 こういうことについては、今後省令などで規制についてもう少し明確にされるようなお考えは
あるのですか。これは局長の方にお願いしましょうか。行政指導ということになりますか、ある
いは省令で明確にするということになるのか、その辺はいかがですか。

○岩崎政府委員
 今回の法律改正におきまして、馬主資格を厳格化するということにつきましては、これは馬主
登録をやるかどうかというような、極めてすぐれて行政処分的なことでございますので、今回の
法律改正の中でそういう今のようなお話のものを規定する、省令で書くということはなかなか難
しい問題だろうと思います。
 ただ、現実に今のお話のようなこと等がございますので、私ども行政指導で、今の点も十分踏
まえながら指導してまいりたいというふうに考えておる次第でございます。


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