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消費税と賞金配当にかかる源泉税

5法務局にいます:2005/05/02(月) 12:24:52
関連して回答2です。自称経験者。自己紹介を見ると税理士さんかな?

消費税の課税対象になります。

課税の根拠は「消費税法第4条第1項」及び「消費税法第2条第1項第8号」です。

消費税法第四条1項(課税の対象)
国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を
課する。

消費税法第二条第1項の八(定義)資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代
物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付
け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。

これらの根拠法をもう少し分かり易く通達で例示したものに、「消費税法基
本通達5−5−1」と「消費税法基本通達5−5−8」があります。

消費税法基本通達5−5−1(役務の提供の意義)
法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「役務の提供」と
は、例えば、土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、
飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述その他のサービスを提供す
ることをいい、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポーツ選手、映画監
督、棋士等によるその専門的知識、技能等に基づく役務の提供もこれに含ま
れる。

消費税法基本通達5−5−8(賞金等)
他の者から賞金又は賞品(以下5−5−8において「賞金等」という。)の
給付を受けた場合において、その賞金等が資産の譲渡等の対価に該当するか
どうかは、当該賞金等の給付と当該賞金等の対象となる役務の提供との間の
関連性の程度により個々に判定するのであるが、例えば、次のいずれの要件
をも満たす場合の賞金等は、資産の譲渡等の対価に該当する。
(1)受賞者が、その受賞に係る役務の提供を業とする者であること。
(2)賞金等の給付が予定されている催物等に参加し、その結果として賞金等
の給付を受けるものであること。


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