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消費税と賞金配当にかかる源泉税

4法務局にいます:2005/05/02(月) 12:20:05
関連して回答1です。自称専門家。

消費税法基本通達に次のようにあります。

(賞金等)
5−5−8 他の者から賞金又は賞品(以下5−5−8において「賞金等」と
いう。)の給付を受けた場合において、その賞金等が資産の譲渡等の対価
に該当するかどうかは、当該賞金等の給付と当該賞金等の対象となる役務
の提供との間の関連性の程度により個々に判定するのであるが、例えば、
次のいずれの要件をも満たす場合の賞金等は、資産の譲渡等の対価に該当
する。
(1)受賞者が、その受賞に係る役務の提供を業とする者であること。
(2)賞金等の給付が予定されている催物等に参加し、その結果として賞金
等の給付を受けるものであること。

ですから、選手として受け取るのであれば課税対象となると思います。


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