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一口馬主必読の競馬関連法令のリンク

20公的な相談先:2014/02/04(火) 13:22:12
>>18に関連して
一口馬主各社(クラブ法人、愛馬会法人)は第二種金融商品取引業に該当。
そして相談機関として一口馬主各社40社が指定相談機関として
「証券・金融商品あっせん相談センター」と契約。
こちらの機関での開示制度を確認したところ、どの業者が何件相談したか
といった内容は開示しないそうです。但し、第二種金融商品取引業者全体
として一定期間に何件の相談及びあっせんがあったかの公表はされており
ました。

複数の会員と会社が揉めている可能性が場合には、その辺りの事実を告げる
と会員に有利に働くかもしれません。

確認したところ、第二種金融商品取引業協会に加盟している一口馬主会社は
全くありませんでした。企業規模が証券会社よりはかなり小規模になるので、
そういうことになるのでしょうか。相談先としては不適当であり、なにかあっ
た時は金融庁の関東財務局か先の相談センターが適切に思えます。


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