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一口馬主必読の競馬関連法令のリンク

1競馬関連法令リンク:2003/12/17(水) 20:47
 一口馬主必読と思える法令のリンク集を作ってみました。こちらを
ごらんになった方が自分のサイトに持ち帰り、自己研鑽の資料として
お使い戴ければ幸いです。

2商品ファンド法関連法令リンク:2003/12/17(水) 20:50
私のこの掲示板のままお読み戴くよりも、こちらのリンクから読んだ方
が条文を読むのには楽かもしれません。皆さんの好き好きということで。

商品投資に係る事業の規制に関する法律
最終改正:平成一四年五月二九日法律第四五号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO066.html

商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令
最終改正:平成一五年三月二八日政令第一一四号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04SE045.html

商品投資販売業者の業務に関する命令
最終改正:平成一四年三月二八日内閣府・経済産業省令第一号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F03402006001.html

商品投資販売業者の許可及び監督に関する命令
最終改正:平成一五年三月三一日内閣府・農林水産省・経済産業省令第一号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F03403003001.html

農林水産関係商品等のみに関する事項に係る商品投資販売業者の業務に関する省令
(平成四年四月十七日農林水産省令第二十一号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F03701000021.html

3JRA関連法令リンク:2003/12/17(水) 20:59
競馬法
http://www.jra.go.jp/aramasi/law/law-01.html
競馬法施行令
http://www.jra.go.jp/aramasi/law/law-02.html
競馬法施行規則
http://www.jra.go.jp/aramasi/law/law-03.html

日本中央競馬会法
http://www.jra.go.jp/aramasi/law/law-04.html
日本中央競馬会法施行令
http://www.jra.go.jp/aramasi/law/law-05.html
日本中央競馬会法施行規則
http://www.jra.go.jp/aramasi/law/law-06.html
日本中央競馬会競馬施行規程
http://www.jra.go.jp/aramasi/law/law-07.html

4法の一部改正:2004/08/01(日) 17:48
商品投資に係る事業の規制に関する法律
(平成三年五月二日法律第六十六号)

最終改正:平成一六年六月二日法律第七六号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年五月十二日法律第四十三号 (未施行)
商品取引所法の一部を改正する法律

第二十七条 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律
第六十六号)の一部を次のように改正する。

第二条第一項第一号中「第二条第二項」を「第二条第四項」に改める。
第二条第一項第一号中「同条第三項」を「同条第五項」に改める。
第二条第一項第一号中「同条第六項」を「同条第八項」に改める。
第二条第一項第一号中「同条第七項」を「同条第九項」に改める。
第二条第六項中「第二条第六項第一号」を「第二条第八項第一号」に改める。
第三十八条第一項第二号中「第二条第六項第一号」を「第二条第八項第一号」に改める。


附則 (平成一六年五月一二日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内
において政令で定める日から施行する。

5法の一部改正:2004/08/01(日) 17:52
商品投資に係る事業の規制に関する法律
(平成三年五月二日法律第六十六号)

最終改正:平成一六年六月二日法律第七六号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年六月二日法律第七十六号 (未施行)

破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

第百六条 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六
十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第二号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改める。
第十一条第一項第三号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。

附則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八
項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、
第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の
日から施行する。
(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律
の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

6法の一部改正:2004/08/01(日) 18:06
>>4-5
本日現在未施行。関連しそうな政令に当たってみるも未発見。

以下の政令、省令に改正がありました。変更部分を確認中。

商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令
最終改正:平成一六年三月二四日政令第五七号

商品投資販売業者の業務に関する命令
最終改正:平成一六年三月三一日内閣府・経済産業省令第二号

商品投資販売業者の許可及び監督に関する命令
最終改正:平成一六年三月三一日内閣府・農林水産省・経済産業省令第一号

7法務局にいます:2004/12/23(木) 10:46
最近は電子政府で商品ファンド法関連の手続きの一部が可能になったようです。

電子申請可能な法令一覧
http://www.meti.go.jp/application/ONESTOP/newhourei.html
同サイト内でのコンテンツとして商品投資に係る事業の規制に関する法律
http://www.meti.go.jp/application/ONESTOP/4030066/index.html

8法務局にいます:2004/12/23(木) 11:06
一口馬主会社関連分のみ手続きを抜粋

1.手続名 : 商品投資販売業者の許可(申請等)
http://www.meti.go.jp/application/ONESTOP/4030066/114030066000100/114030066000100.htm
2.手続名 : 商品投資販売業者の許可の有効期間の更新(申請等)
http://www.meti.go.jp/application/ONESTOP/4030066/114030066000200/114030066000200.htm
3.手続名 : 商品投資販売業者の業務の種類及び方法等の変更の認可
http://www.meti.go.jp/application/ONESTOP/4030066/114030066000300/114030066000300.htm
4.手続名 : 商品投資販売業者の許可申請書記載事項等の変更の届出
http://www.meti.go.jp/application/ONESTOP/4030066/114030066000400/114030066000400.htm
5.手続名 : 商品投資販売業者の廃業等の届出
http://www.meti.go.jp/application/ONESTOP/4030066/114030066000500/114030066000500.htm
6.手続名 : 商品投資販売業者に対する報告徴収(回答等)
http://www.meti.go.jp/application/ONESTOP/4030066/124030066001800/124030066001800.htm
13.手続名 : 商品投資販売業者の業務報告書の提出
http://www.meti.go.jp/application/ONESTOP/4030066/114030066001200/114030066001200.htm
14.手続名 : 「商品投資販売業者に対する報告徴収」をオンラインで受けることを希望する旨の申出
http://www.meti.go.jp/application/ONESTOP/4030066/124030066002000/124030066002000.htm
15.手続名 : 「商品投資販売業者に対する業務改善命令」をオンラインで受けることを希望する旨の申出
http://www.meti.go.jp/application/ONESTOP/4030066/124030066002100/124030066002100.htm
16.手続名 :「商品投資販売業者に対する許可の取消し等」をオンラインで受けることを希望する旨の申出
http://www.meti.go.jp/application/ONESTOP/4030066/124030066002200/124030066002200.htm

9法務局にいます:2004/12/23(木) 11:38
>>7-8は経済産業省で管轄する業者用のものなので、一口馬主会社で
必要となるものとは多少の相違点があろうと思われるものに気付き
ました。

http://www.e-gov.go.jp/
こちらが電子政府のサイトですが、「申請手続きを検索します」で単語
として「商品投資販売業」を入れて検索すると必要なリンクにたどり着
きますが、中身は>>7-8と同様です。しかし、クラブ法人としての認可
も一口馬主会社には必要なので、そちらの書類を同時にJRAにも出さ
なければなりません。

11JRA関連法令リンク:2007/02/13(火) 19:52:43
新しいURLに変更されているものもありました。
大見出し〔企業情報〕→中見出し〔JRA関連法令等〕となっています。

http://www.jra.go.jp/company/law/index.html

競馬法
http://www.jra.go.jp/company/law/law01.html
競馬法施行令
http://www.jra.go.jp/company/law/law02.html
競馬法施行規則
http://www.jra.go.jp/company/law/law03.html

日本中央競馬会法
http://www.jra.go.jp/company/law/law04.html
日本中央競馬会法施行令
http://www.jra.go.jp/company/law/law05.html
日本中央競馬会法施行規則
http://www.jra.go.jp/company/law/law06.html
日本中央競馬会競馬施行規程
http://www.jra.go.jp/company/law/law07.html

12一般事項:2007/07/20(金) 23:50:43
法律ではなく日本中央競馬会の開催に当たってのルールです。

競馬番組一般事項
http://www.jra.go.jp/keiba/calender/program/ippan/index.html

13法務局にいます:2007/12/04(火) 00:27:32
金融商品取引法

ウイキペディアでは
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BC%E5%88%B8%E5%8F%96%E5%BC%95%E6%B3%95

関東財務局では
http://www.mof-kantou.go.jp/kinyuu/kinshotorihou/mokuji.htm

14金融商品取引法:2007/12/17(月) 12:28:48
法令データバンク
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO025.html

18公的な相談先:2014/02/04(火) 12:08:07
通称フィンマックと呼ばれる中立の立場で相談に乗ってくれる組織です。
あくまでも金融商品としての一口馬主の相談には乗ってくれる組織にしかすぎません。
愛馬のレース選択や騎乗する騎手や預託調教師に関する相談は受け付けないと
思われます。

証券・金融商品あっせん相談センター
http://www.finmac.or.jp/

20公的な相談先:2014/02/04(火) 13:22:12
>>18に関連して
一口馬主各社(クラブ法人、愛馬会法人)は第二種金融商品取引業に該当。
そして相談機関として一口馬主各社40社が指定相談機関として
「証券・金融商品あっせん相談センター」と契約。
こちらの機関での開示制度を確認したところ、どの業者が何件相談したか
といった内容は開示しないそうです。但し、第二種金融商品取引業者全体
として一定期間に何件の相談及びあっせんがあったかの公表はされており
ました。

複数の会員と会社が揉めている可能性が場合には、その辺りの事実を告げる
と会員に有利に働くかもしれません。

確認したところ、第二種金融商品取引業協会に加盟している一口馬主会社は
全くありませんでした。企業規模が証券会社よりはかなり小規模になるので、
そういうことになるのでしょうか。相談先としては不適当であり、なにかあっ
た時は金融庁の関東財務局か先の相談センターが適切に思えます。


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