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商品投資に係る事業の規制に関する法律

28商品ファンド法:2003/11/15(土) 20:13
(情報通信の技術を利用する方法)
第十八条の二第一項
 商品投資販売業者は、第十六条>>25若しくは第十七条>>26
の規定による書面の交付又は前条第一項の規定による報告書の交付に代えて
、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面又は報告書
に記載すべき概要又は事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報
通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより提供するこ
とができる。この場合において、当該商品投資販売業者は、当該書面又は報
告書を交付したものとみなす。

第十八条の二第ニ項
 前項前段に規定する方法(主務省令で定める方法を除く。)により
第十七条>>26の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載
すべき事項の提供は、顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイ
ルへの記録がされた時に当該顧客に到達したものとみなす。


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