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商品ファンド法に関する書籍
3
:
法務局にいます
:2005/05/02(月) 12:55:14
商品ファンド法を直接解説した書籍ではありませんが、法律的な見地から
弁護士さんが書かれた物なので紹介いたします。
書名。軽種馬取引の法律問題。鍋谷博敏。北海道新聞社。3800円。
165ページ。「クラブ法人馬主」
いわゆる「クラブ法人馬主」とは、自身は登録を受けた馬主で、しかも
一般から共有ではない形態で投資を受けることについて、農林水産大臣の
許可を受けた者である。この許可がない馬主が投資を受けたときは、馬主
資格を持たない者との共有と解され、名義貸しに該当することになる。現
在、この許可を受けているのは、クラブ法人馬主のみである。
(中略・ここの部分が一番重要なんですが著作権に関わってもなんなので)
また、愛馬会法人とクラブ法人との間の契約は、匿名組合といっても競
走馬の実質的な所有権は愛馬会法人にあり、名義貸しにあたるのではない
かという批判も当然考えられる(注)。しかし、愛馬会法人とクラブ法人の
形態が形式上整合していること、この形態から生じる現実的な弊害が見受
けられないこと、この形態が新たな競馬ファン、潜在的な馬主層を増加さ
せていることなどから、名義貸しの批判は当らないと考える。
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