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第1審判決

1よう:2004/04/21(水) 17:04
第1審判決の内容が知りたいのですが事件番号がわかりません
どなたか教えてください

2いのげ:2004/04/22(木) 15:24
あのー まだ弁護側の論証中なんですけど,,,
結審は今年一杯かヘタしたら来年になりかねない情勢です

3あぬしゅ:2004/12/09(木) 19:53
民事も始まってるんですか ??

4いのげ:2004/12/09(木) 22:57
始まってます
むしろ民事の方が先です
事件が99年7月で民事もおそらく
同年に始まってると思います
(交渉における主張が正反対で対立してるから)
刑事の起訴は02年7月
まる3年たってからです

5いのげ:2004/12/09(木) 23:03
このHPに日程がありますが
34回公判で弁護側の立証は終わりそうです
その後,最後に被告人と被害者家族の心証
を聞くことになってるそうで
(34回公判で行われるかもしれません)
これで結審したら判決まで3ヶ月から半年といったところでしょうか
刑事の判決は通常 速やかに行われますが
本件の場合 資料が膨大になりかつ 内容が複雑で
前例が無い上に今後前例となる可能性が大
多少時間がかかるのは仕方ないとおもいます

6いのげ:2004/12/09(木) 23:06
↑は刑事の話でした

民事の方は3年弱もかけてるわけですから
事実上の審議は終わっているのですが
なぜか刑事の結論が出るまで判事の指揮で
止まっていると聞いています
民事と刑事を別にやる意味が無いのではないかと思います

7卵の名無しさん:2004/12/30(木) 15:41
>>6
それは比較的よくあることだと思います。
形式的に別であっても,やはり過失判断とかは矛盾させたくないですから。
なので刑事の判断内容は民事にも影響を与えるでしょうね。

8いのげ:2004/12/30(木) 15:44
あ そなの?
民事より刑事の方が何年も判決が遅いなんて
聞いたこと無いけどなあ

9卵の名無しさん:2004/12/30(木) 16:55
>>8
もちろん重なれば刑事優先(結論を先に出す)でしょう。
>>6 の書き込みも,そのように読めたのですが。

10いのげ:2004/12/30(木) 17:11
説明不十分だったので補足させていただきます

事件発生が99年
民事も同年開始(翌年かもしれない)
刑事が2002年から開始継続中、この間民事の進行は停止

あんまりないパターンだと思うんですけど
まあ 訴訟指揮は裁判長の勝手ということでしょうか

11いのげ:2004/12/30(木) 17:20
民事訴訟法
(訴訟手続の計画的進行)
 第147条の2 裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、
訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。

↑二年半も何もやってないんですけど

12いのげ:2004/12/30(木) 17:24
>形式的に別であっても,やはり過失判断とかは矛盾させたくないですから。

形式的に別にする意味ってなんなんでしょ?

13いのげ:2005/03/20(日) 00:19:14
形式的に別にする意味について考察してみましたが

民事の裁判官が判断を刑事に丸投げしてるとしか思えませんでした
楽な商売ですな

14(・∀・)y-~~:2005/05/07(土) 00:01:14
向こうにも書いたが、他人の過失を訴える検察官と裁く裁判官が過失を問われることがないのはつくづく不公正だな

15Tc:2005/09/01(木) 01:54:55
>>14
審判をする人間を設定する上ではやむを得ないのでは?
三審制を採用してるのは、一度出した判決は判事本人では
覆すことができないかららしいですよ。

16(-@∀@):2005/11/20(日) 20:44:44
>>14
そうなると藤山、怪網など、死刑になってもまだ足りんでしょうな。

17いのげ:2005/11/22(火) 21:46:14
>>15
ぜんぜん理由になってない希ガス

18卵の名無しさん:2006/03/28(火) 15:45:06
一審判決でました。
無罪です。
根本医師の診断上のミスは認めた上で、発見できていたのとしても救命可能性がきわめて低いと言うことで無罪です。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060328-00000011-yom-soci

19卵の名無しさん:2006/03/28(火) 15:58:16
無罪おめでとうございます。
当然ですが。

20卵の名無しさん:2006/03/28(火) 16:43:24
医師として真面目に医療に取り組んで来たにも関わらず、
裁判に巻き込まれ、苦悩の日々を送られたであろう根本医師に心からおめでとうと言いたい

“根本医師の診断上のミスは認めた上で、発見できていたのとしても救命可能性がきわめて低いと言うことで無罪です。”
この根拠はおかしい

いったいどこにミスがあったというのか?
脳幹反射も正常で、意識もはっきりしており、
割り箸が脳に刺さっているかもしれないと言う状況を
聞かされておらずどんな医師がCTを撮るだろうか?

それに刺さっているのは割り箸である
仮に撮影したとしても吸収線量は少ない為に
X線はほとんど通過してしまい、黒く写るだけで
割り箸であると見抜くことなんて本当にできたのであろうか?

医療費の削減が強く叫ばれる中で
むやみにCTを撮るようなことをすれば
社会保険庁は当然支払いを拒み、 病院の赤字は膨れるばかりとなるどころか
その結果、患者の金銭的・肉体的負担は増加する

結果ですべての責任を問われるようでは医療は絶対に成立しない

上告されるであろうが、直ちに棄却されることを切に願う

21一般人(ちょい法律がらみ):2006/03/28(火) 17:22:44
まずは無罪おめでとうございます。

刑法(医療訴訟)の教科書通りの判決でした。
でも、お医者様側には不満の残る判決なのでしょうね...。

22卵の名無しさん:2006/03/28(火) 17:27:10
この判決ならいっそ上級審まで行って過失も無しという判決が出たほうがいいような気が・・・

23卵の名無しさん:2006/03/28(火) 17:35:00
>>22
無罪判決だから被告人は控訴できないし、検察が控訴してくれるのを待つしかないな。
検察が控訴しても勝てる見込みがないと考えればこのまま地裁判決確定か。
そうなれば根本医師には過失があったという結果だけが残る。
無罪だけど過失ありか。微妙だな。

24卵の名無しさん:2006/03/28(火) 17:36:36
無罪は当然ですが、とりあえずおめでとうございます。
無罪判決後も根本医師をマスゴミが叩いていますが、これは許されてよい行為でしょうか。

25卵の名無しさん:2006/03/28(火) 17:50:36
中国新聞にこんな記述があった。
判決は、園児のカルテに頭蓋(ずがい)内損傷に気付いていたことをうかがわせる記載があることに触れ「その後、急逝を知った被告が落ち度を自覚し、取り繕おうとして書き加えた」と認めた。
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200603280081.html

26卵の名無しさん:2006/03/28(火) 19:58:39
全くですよ。

無罪で当たり前!!!

それよりも家族は自分達の傲慢さを反省すべき

27卵の名無しさん:2006/03/28(火) 21:49:42
根本医師無罪で本当に良かったですね。
でもこの判決内容だとなんらかの外傷が疑われる児だけではなく
眠たくてぐずっている児にも念のためにCTが必要ということか。
馬鹿馬鹿しいですね。

私はこれから救急では小児は絶対に受け付けません。
病院入り口で野タレ死のうが受けません。
受けたら負け  だもんね。

28卵の名無しさん:2006/03/28(火) 22:55:55
>>27
医師が診察を拒否することは医師法で禁じられているのでは?
受けないのが勝ちだとするなら「勝ったら負け」になる。

それにカルテに頭蓋内損傷に気づいていたことを疑わせる記載がある
という点を考えれば、医師に過失があったと判断したのも正当に思える。

29卵の名無しさん:2006/03/28(火) 23:53:28
>>27

師ね

30卵の名無しさん:2006/03/29(水) 00:19:57
>>27
正解。
つーか、すでに外傷、発熱の小児を診る時には、必ずCTを勧めます。
ただし、暴れたらトリクロ内服ですがいいですか?トリクロで意識が戻らない
場合もありますが、これは薬のせいですから諦めてください。と聞いています。
そんでもってCT撮らないでいいですと親が言えば、
必ず、「CTを勧めるも親が拒否した」とカルテ記載。
これ基本ね。

31水野恵介:2006/03/29(水) 00:25:22
>27
臆病もんが、匿名であーだこーだ言いやがって。
本名で言ってみたらどうだ?
お前らの言ってることなんて、所詮オナニーなんだよ。
医療のためとか、命のためとか、そういう高い次元で意見してみろよ。
気持ち悪いんだよ。吐き気がするよ。

32卵の名無しさん:2006/03/29(水) 00:39:12
>>31
医者に文句があるなら、お前は医療なんか金輪際受けるな。
病院の外でのたれ死ね。

33水野恵介:2006/03/29(水) 00:57:20
>32
すみません。「お前ら」という表現が不適切であれば、それはお詫びします。
完全なミスタッチです。
全てのお医者さんに文句があるわけでは全くありません。

>病院入り口で野タレ死のうが受けません。
>受けたら負け  だもんね。

そんな姿勢の医者には、医者でいてほしくない、というだけです。
それでもご理解いただけないなら、僕は医者には世話になっちゃいけないんでしょうね。

34医学生:2006/03/29(水) 01:02:54
医者は神様じゃない。
医療に奉仕した挙句、患者の訴えにより使い捨てられる存在に成り下がろうとしている。
そして現れるのは、絶対的に医師不足な社会。
今よりもっと高額な医療費。
そうなっても医者側の事を考えない人間は、医療や医師を叩くんだろうね。
自分で自分の首を絞めていることに、一刻も早く気づいて欲しい。

35水野恵介:2006/03/29(水) 01:15:17
僕は医療のことはよくわかりません。
医師という職業が、どんだけしんどい仕事かも、所詮想像するだけで実感することは出来ません。

それでも、病院の入り口で死にかけてる患者がいるのに、突っ立って見てるだけの医者ならいない方がいい。
そう思うだけです。

30番の方の意見は極端ですが、それでも医師が診察しつつ自分の立場を守りつつということを考えれば、そういう着地点になるのだろうと素人なりに理解できます。
27番のコメントからは、そういったものが微塵も感じられない。だから患者側の立場として腹が立つんです。

これ以上荒らしたくないので、何かご意見あれば直接メールください。
よろしくお願いします。

36卵の名無しさん:2006/03/29(水) 01:23:46
>>28
>医師が診察を拒否することは医師法で禁じられているのでは?
蛇の道は蛇。合法的に断る方法はいくつかあるよん。ざんねん。

37卵の名無しさん:2006/03/29(水) 01:38:55
医師法には応召義務があるが
病床が満杯、もしくは専門医がいないという理由では
断ることができる
さらに医師の応召義務違反には罰則はなかったはずだが(←ちょっと自信ない)

38卵の名無しさん:2006/03/29(水) 01:44:21
>>36のような人がいるから医者を信じられなくなるんだな。
正当な理由なく断った医者に対しては何度か警告を出し、
それに従わない場合には名前を公表する等の制度を作って欲しい。
それに教員免許の更新の話が出ているが医師免許も同様にして欲しい。
医師という前に人間としての資質を疑うよ。

39卵の名無しさん:2006/03/29(水) 01:49:27
>>38
正当な理由で断るから、合法なんですよ。
残念でした。

40卵の名無しさん:2006/03/29(水) 01:57:52
>>39
今の状況がおかしいから変えるということ。
39みたいな医者をなくすためにな。

41卵の名無しさん:2006/03/29(水) 01:59:46
合法的な理由で診療を断ることすらできない世の中にしようとする
勢力があることが再確認できました。サンプル採取終了。

42卵の名無しさん:2006/03/29(水) 02:00:54
>>37
医師法の応召義務について調べてきた。
医師法第19条
診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

正当な事由(旧厚生省通達:昭和30年)
正当な事由がある場合とは、医師の不在または病気等により、事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、患者の再三の求めにもかかわらず、単に疲労の程度をもって、診療を拒絶することは、医師法第19条違反を構成する。

43卵の名無しさん:2006/03/29(水) 02:04:15
>>41
医師法と旧厚生省通達からして断れる場合がそうあるとは思えないけど。
>>36>>39の書き方からすれば面倒なことになりたくない・面倒だという理由だけで断ろうという考えなんだろ?
そんな医者なんていらないってことだ。
それが合法だとすればその方がおかしい。

44卵の名無しさん:2006/03/29(水) 02:08:09
もう一つ応召義務についての記述を見つけた。

医師法第19条において「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」とされている。このことを医師の応召義務という。
ここでなにが正当な事由であるかは、「社会通念より健全と認められる道徳的な判断」によるべきと厚生省は通知している。
一般的に正当な事由とされない例として、1.空床がないこと、2.患者の貧困なること、3.診療報酬が不払いであること、4.診療時間の制限、5.職域病院、職場診療所であること、6.天候不良等の場合、7.医師の自己標榜診療科以外、であっても、これらを越えるような相当の事由がなければ医師の応召義務違反を問われる。
唯一診療拒否できる理由は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、単に疲労程度をもってこれを拒絶することは第19条の義務違反を構成する。
この応召義務違反についてはただちに罰則の適用はないが、医師法第7条で「医師としての品位を損するような行為があったとき」として、義務違反が反復するような場合は同条の規定により医師免許の取り消しまたは停止が命じられる場合もあるとされている。
http://www.shouwa.or.jp/duty.html

45卵の名無しさん:2006/03/29(水) 02:12:49
>>43の言う、「面倒なこと」って言うのは、救急の現場では、ときには10年
近く不毛なDQNと法廷で付き合わないといけないということだ。

家族のある私は、もちろん「面倒なこと」に巻き込まれたくない。よって
自己保身といわれようと、医師としての資質がどうのといわれようと、
まずは自己と家族を守るために「面倒なこと」に巻き込まれないよう、
細心の注意をする。
そんな世の中にしたのは、誰だ?

つーか、すでに「疲労の程度をもって、診療を拒絶することは」の通達は、
医師の幸福追求権(憲法13条)に明らかに違反している。厚生省通達と
日本国憲法、どちらを優先すべきかは自明ですね。w

46卵の名無しさん:2006/03/29(水) 02:18:04
最近の救急の現場では、もっと簡単に困った家族をもった患児は、私の前を
素通りしてくれるような説明をしていますがねw

頭でっかちの夜更かしさんがするような法的解釈を出さずともね。

47卵の名無しさん:2006/03/29(水) 02:25:16
そんなもの認められないぞ。
なんでも幸福追求権を持ち出せばいいというものではない。
疲れたからゆっくりしたいという権利は憲法上認められた権利ではない。
そんなものを認めた判例もない。
この規定が意見だという学説も聞いたことがない。あるなら教えてくれ。

4847:2006/03/29(水) 02:29:26
この規定が意見だという

ではなくて

この規定が違憲だという

の間違いだった。わかると思うが一応訂正。

49卵の名無しさん:2006/03/29(水) 02:31:38
あなたの幸福追求は「疲れたからゆっくりしたい」だろうが、
私や、他の多くの医師においての幸福追求は、「一人の困った患者家族の
ために他の多くの受け持ち患者の診療に不都合を来たしたくない」
ということですよ。
ここら辺に、ここの書き込みをしている一般人と医者との間に精神的な
相違があるね。

50卵の名無しさん:2006/03/29(水) 02:33:34
誰が作ったHPなのかさえよく解らない、極端な偏向HPですね。

51卵の名無しさん:2006/03/29(水) 02:35:12
>>50
あなたにとっては残念なことに、このHPは、日本のほぼすべての当直に携わる医者の本音ですよ。

52卵の名無しさん:2006/03/29(水) 02:44:09
>>51
なるほど、なんか文章が変ですよね。低脳な感じがします。

53卵の名無しさん:2006/03/29(水) 02:45:28
>>49
あなたの言っていることは「いるかも知れない困った患者家族の為に他の多くのそうではない患者を見捨てる」ことにならないか?
恐らくあなたはそれでも良いと思っているのだろう。残念だ。

54水野恵介:2006/03/29(水) 02:52:45
たびたびすみません。先ほどから皆さんのやり取りを見ていて、少し冷静さを取り戻したので書き込んでみます。
まず、僕は今回の事件については、医師の方に過失はなかったという考えです。
気の毒であり酷な言い方ではありますが、亡くなったお子さんのご家族の方に、もう少しの注意力があれば、と思っています。

その上で、27番の書き込みをされた方にお詫びをしたいと思います。
正直マスコミの偏った報道に洗脳された状態であの書き込みを見ましたので、発作的に激しい怒りに襲われてしまいました。
27番の方の立場からすれば、医師として、当直医として、ずっとこの事件に対して怒りのようなものを抱えており、そして今回の判決によって思わずああいう表現が出たのかと今は思っています。
ですから、失礼なことを言って申し訳なかったと思います。

このHPが出来た意味、それは「医師が医師であろうとするときに起きる困難を、患者の皆さんに知ってもらいたい」ということだと思うんです。
そういう観点でいれば、僕を含めた患者という立場の人たちは、医師の方の立場にできる限り歩み寄ろうとするべきだと思うんです。それがきっと、このホームページにおけるスタートラインなんだと思います。
医師と患者の間の距離を遠ざけることが、このHPが作られた主旨ではないはずなんです。

その上で思うのは、患者はもっと医師と医療の現状をよく知るべきなんだろうということです。
それを怠ってあーだこーだ言っても、何の歩みよりも出来ない。そう思うんです。

ただ、患者として、どうしても医師の方にお願いしたいのは、「治療ありき」であってほしいんです。
「保身」は必要です。医師の方に限らず、どんな人間も「保身」はします。
でも、「保身」ありきでの治療をされたら、患者は頼るところがないんです。
治療しようという姿勢の中で、保身の必要が出てきたなら、保身してください。
でも、ハナから保身だけはしないでほしいんです。治そうという医師を持って、我々患者に接してほしいんです。

自分なりに精一杯歩み寄って、考えて、書いてみました。
ご意見あればお願いします。

55卵の名無しさん:2006/03/29(水) 02:54:05
一定の割合でこまった患者はいる、深夜の小児の場合は数人に一人の割合だ。
そいつらために、翌日の外来や手術・検査に明らかに身体的に万全の体制で臨めない。
場合によっては患者の命にかかわる。

「深夜の他の多くのそうではない患者」はほとんどの場合、私が診なくて、
場合によっては残念ながらたらい回しにされようとも命にかかわることはないと(電話口でだが)判断している。

何が残念なものか。

56卵の名無しさん:2006/03/30(木) 05:13:58
申し訳ありません、このたび出された無罪判決の
判決文の全文の内容が知りたいのですがどちらで確認できるでしょうか

57卵の名無しさん:2006/03/31(金) 22:15:26
>>50 ここが偏向しているとのことですが、日本共産党員の方でしょうか?
ニュー速+のスレに以下のようなカキコがあったのですがね

【裁判】 「なぜ無罪に」「願い(有罪)叶えられずごめん」 両親ら…"割りばし脳に刺さり男児死亡"医師無罪判決★14
ttp://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1143796383/59
>母親を支援している市民団体「 医療事故市民オンブズマンメディオ
>(主催者;フリーカメラマン伊藤隼也氏) 」と行動をともにしている
>フリーライターの油井香代子著書「医療事故医者の奢り患者の怒り」
>(双葉社)P84によると

名前が挙がってる人とりあえず二人は、共産党絡みだね。
やっぱりというかなんというか。

58いのげ:2006/04/05(水) 03:55:53
28日、東京地裁が言い渡した園児割りばし死亡事故の判決要旨は次の通り。

 【前提事実】

 検察側が主張する(1)4歳児の杉野隼三ちゃんが割りばしをくわえたまま転倒し、のどにけがをした(2)その後、頻繁に嘔吐(おうと)を繰り返した(3)意識レベルが低下してぐったりした状態だった−の事実をほぼ認定できる。

 【被告の過失】

 担当医の根本英樹被告は転倒で割りばしがのどに刺さったことを聞けば、体勢などによっては割りばしの先が頭蓋(ずがい)内に届いたことも想定できた。頭蓋内損傷は患者の死に直結する極めて危険なものだが、のどの単なる裂傷にすぎないと軽信し、傷口に消毒薬を塗り、抗生剤を処方しただけで帰宅させた。

 なおカルテには「髄膜炎の可能性」などの記載があるが、裁判所はこれらの記載は、翌朝の急逝に動転し、診察で意識状態を正しく把握せずに軽症と診断して帰宅させた点の落ち度を自覚して取り繕おうとした被告が書き加えたと認める。

 頭蓋内損傷の可能性を否定するため、付き添いの母親に間診し、転倒の瞬間を見ていなかったときには、本人にも問診を試みるべきだ。割りばし全部が発見されていないことなどを聞き出すことができた可能性は高い。

 次の段階には、2つの選択肢がある。1つは専門分野の範囲内で情報を集める。具体的には、ファイバースコープで観察し傷の深さや方向を調べる。もう1つは直ちに頭部のCT撮影を行う。脳神経外科の当直医に相談し、実施してもらうのが相当だ。

 それから脳神経外科医に引き継ぎ、割りばし除去などの治療を講ずる。直ちに開頭手術を行うことも考えられる。

 いずれを選択しても最終的には、のどを貫通した割りばしが頭蓋内にまで達し、小脳にも刺さっている事故の全貌(ぜんぼう)が分かるものと思われる。

 最後に、結果回避可能性と因果関係について判断する。

 割りばし片で挫滅した左頚静脈を再建することが死を回避する唯一の措置だったが、直ちに脳神経外科医に引き継いだとしても、静脈再建は技術的、時間的に極めて困難だったと認められる。救命可能性はもちろん延命可能性も極めて低かったとの合理的疑いが残る。

 【結論】

 被告には、予見義務や結果回避義務を怠った過失があるが、過失と死亡との因果関係には合理的な疑いが残るので、業務上過失致死事件について無罪である。

 【付言】

 被告は「患者の病態を慎重に観察し把握する」という医師として基本的、初歩的な作業を怠ったことへの批判に謙虚に耳を傾けるべきだ。小さな体で生命が危険な状態にあることを訴え続けたのに、被告は事前情報などを重視してサインを見落とし、救命に向けた真摯(しんし)な治療を受けさせる機会を奪う結果となった。

 被告が他科の専門医に相談しようと思わなかったことに、他科との垣根の高さが背景にあるならば、これが解消されなければならないことは論をまたない。

 診療科目の豊富さだけでなく、他科との連携で相乗的な専門的医療行為を享受できるところに総合病院の存在意義があり、杏林大病院はわが国屈指の人的、物的設備を誇る総合病院としてその要請は高い。本件は、医療従事者にさまざまな課題や教訓を与えている。

 本件で隼三ちゃんが遺(のこ)したものは「医師には眼前の患者が発するサインを見逃さないことをはじめとして、真実の病態を発見する上で必要な情報の取得に努め、専門性にとらわれることなく、患者に適切な治療を受ける機会を提供することが求められている」というごく基本的なことだ。

 本件が語るところを直視し、誰もが二度と悲惨な体験をすることがない糧とすることが隼三ちゃんの供養となり、鎮魂となるものと考える。

59いのげ:2006/04/08(土) 00:54:02
検察が控訴したので日程が決まり次第
第二審スレにいきましょう

60卵の名無しさん:2006/04/08(土) 11:15:16
>>59
控訴ですか。。最低ですね。
検察は、救命可能性がひっくり返ると思っているのでしょうか。

それより何より、救命できると鑑定した医師は何を考えているんでしょうかね。
法律家のように、導きたい結論に向けて意見を書くことは、医師の性質からは
かけ離れた行為だと思います。(検察に頼まれた医師が検察に不利な鑑定を
したり、逆もしかりなのが、医師だと思うのですが)
経歴や業績やら背景を調べてみたい気もします。

61卵の名無しさん:2006/07/29(土) 23:30:51
>救命できると鑑定した医師
だれですか?

62卵の名無しさん:2006/09/17(日) 14:56:10
耳鼻科の先生って、結構神経のこと詳しいと思うけど。
たとえばめまいなんて、まさに神経でしょ?
小児科医より神経のこと詳しい先生が多いと思うのは私だけ?
脳死判定なんてほとんど耳鼻科領域だけど・・・

63卵の名無しさん:2006/09/19(火) 18:14:31
>>62
素人は寝てなさい。

64卵の名無しさん:2006/11/04(土) 02:31:12
この裁判まだ続いてるの?なんだか見せしめというか、なぶり殺しというか、
慈恵の事件だってもう終わってるんでしょ?
こんな長くやって誰が得するの?

65卵の名無しさん:2006/11/04(土) 22:50:15
寄付金で大学入ったバカボンが見せしめになってるだけ

66卵の名無しさん:2006/11/06(月) 22:42:03
何かの間違いで検事になったバカボンが見せしめになっているんじゃないのかw

67いのげ:2006/12/03(日) 21:37:15
一審は終わったので二審の話は別スレ建てましょか


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