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児童買春児童ポルノ処罰法の一部改正について議論するスレッド
1名無しさん@19歳:2003/05/02(金) 09:32
児童買春児童ポルノ処罰法の一部改正について議論しませう。

以下、改正案骨子
-------------------------------------------------------------------------------
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する(児童買春・
ポルノ法の一部改正
┌─────────────────────────────────────┐
│児童買春・ポルノ法の施行後3年が経過したため、同法附則第6条の規定に従い、 │
│その施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえた見直しを行う。 │
└─────────────────────────────────────┘
1 児童買春、児童ポルノに対して厳しい態度で臨むことの宣明
 (1)児童買春・ポルノ法が児童の権利の擁護を目的とすることをより直接的に表現
   (第1条の改正)
 (2)目的のいかんを問わず、児童ポルノの製造、所持(保管)、運搬、輸出入が
   許されないことを明記(第6条の2を新設。ただし罰則は設けない。)

2名無しさん@19歳:2003/05/02(金) 09:33
2 施行状況を踏まえた法定刑の引上げ
 (1)児童買春事件が大幅に増加(887名に有罪判決(平成14年))
 (2)児童ポルノ事件も跡を絶たない。(93名に有罪判決(平成14年))
   悪質な事案に対して厳しい刑罰を科すことを可能にするとともに、社会に対して、
   このような犯罪が強い非難に値することを明らかにする。
   →(ア)懲役刑の上限の引上げ
      3年 → 5年 児童買春、児童ポルノ頒布等、児童買春周旋・勧誘
      5年 → 7年 児童買春周旋・勧誘を業とした場合
    (イ)罰金刑の上限の引上げ
      100万円 → 300万円 児童買春
      300万円 → 500万円 児童買春周旋・勧誘、児童ポルノ頒布等
      500万円 → 1000万円 児童買春周旋・勧誘を業とした場合
    (ウ)懲役刑と罰金刑の任意的併科の新設
      児童買春周旋・勧誘、児童ポルノ頒布等
3 条約上の義務に対する対応等
 (1)国際的動向を踏まえた立法であることを法律の目的で明示(第1条)
 (2)処罰法規の新設
     サイバー犯罪条約 + 児童の権利の擁護の一層の促進
   (ア)児童ポルノの画像データ(電磁的記録)の「提供」とこれを目的とした
     「保管」の犯罪化(第7条第1、2、4、5項各後段)
   (イ)特定・少数の者に対する「提供」とこれを目的とした「製造」・「所持」等の
     犯罪化(第7条第1、2項)
   (ウ)「児童に姿態をとらせて児童ポルノを製造する行為」の犯罪化(第7条第3項)
-------------------------------------------------------------------------------

3名無しさん@19歳:2003/05/02(金) 09:36
ソースじゃゴルァ
から関連レス
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1033749794&START=933&END=957&NOFIRST=TRUE

4名無しさん@19歳:2003/05/02(金) 11:15
サイバー犯罪条約(外務省仮訳)
http://www.mainichi.co.jp/digital/zenbun/cyber-jouyaku/05.html

5名無しさん@19歳:2003/05/02(金) 11:22
AMIの児童買春、ポルノ禁止法の改正に向けた意見書
http://picnic.to/~ami/repo/k_ikensyo.htm
グリーントライアングルの意見書及び独自改正案
http://pub.idisk-just.com/fview/GgyKYqU3CGiNTdb4MEADe3UtL3ejCPraLEdfUY-og31g8FmeSyOZow
エクパットジャパン関西案
http://homepage3.nifty.com/ecpat/ECPAT/law/horitsu_an3.htm

6名無しさん@19歳:2003/05/02(金) 11:30
ジポネットの検証スレッド
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=737&KEY=1049001613&START=218
218 名前: ムラクモ 投稿日: 2003/05/01(木) 00:39

えっとちょっと多忙でサイト更新できなくてスイマセン。
改正案の骨子は見ましたが、どう反論していくのかまだ考えがまとまっていません。

スイマセンがジポネットの皆様で「改正案はここがオカシイ!」等の論証をしてくれると助かります。
たぶんサイトを大改訂(文面やFAQの全面改定など)しなければならないと思いますので、正直一人ではキツイです。

7名無しさん@19歳:2003/05/02(金) 11:36
奥村氏のサイトにあった改正案骨子(1、2はこれを書き出したものです。超重いので注意)
ttp://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/whatsnew.html

87:2003/05/02(金) 11:39
あ、もう今は全然重くないですね。かなり縮小された模様。

9名無しさん@19歳:2003/05/02(金) 12:00
淫行条例改正運動サイトの児ポ法関連スレッド

児童ポルノ法改正案明らかに
http://jbbs.shitaraba.com/study/bbs/read.cgi?BBS=140&KEY=1051605282

10名無しさん@19歳:2003/05/02(金) 12:13
ECPAT/ストップ子ども買春の会や日本ユニセフ協会の法改正に向けての要望書
http://www.ecpatstop.org/kinshi_hou_youbou_shyo.html

11名無しさん@19歳:2003/05/02(金) 12:28
子どものケアについて何も触れられていないのが気になります。

それに罰金の引き上げによってますます児童福祉法適用が減ることにならないでしょうか。

まずは法律の守備範囲を整理する必要があると思います。

12うなぎ:2003/05/02(金) 15:41
性的虐待行為は、画像撮影の有無に限らず性的虐待です。
また、性的虐待を行なった者が、性的虐待画像を配布する行為は
2重の虐待といえます。

虐待とは言えない画像であっても、それが性的な画像であるならば
児童にとって、配布(配布目的譲渡を含む)行為そのものが
名誉を著しく傷つける恐れがあるため、児童の性的画像は
配布(配布目的譲渡を含む)行為そのものを虐待と見なすべきです。

しかし、性的虐待や性的搾取に当たらないプライベートな画像が、
プライベートな範囲に治まるならば、その画像の作成は虐待とは言えません。
(プライベートであっても、盗撮行為は虐待ですが)

この事から、問題となる性的虐待とは「性的虐待」と
「性的画像の配布」である事が分かります。

従って、単純製造罪は導入する必要がなく、導入すれば児童の
プライバシー権を侵害する恐れすらあるでしょう。

13名無しさん@19歳:2003/05/02(金) 19:47
控訴理由 訴訟手続の法令違反(管轄違、家庭裁判所管轄である。)
ttp://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/kankatu.htm

14名無しさん:2003/05/02(金) 20:40
ソーススレにも書かせて頂きましたが、私は単純製造や単純所持を違法化
できるように『児童ポルノの定義』の見直しを迫るというのも一つの手段では
ないかと考えています。
(「猥褻性」など曖昧で主観の入る性的虐待と無関係な定義を削除させるなど)

定義さえ保護権益に適ったものになれば、「単純製造罪」を創設することで
実害のある「自己利用目的の性的虐待を伴う児童ポルノの製造」を処罰する
ことができる一方、「恋人同士のスナップ」や「ソフトヌード画像」の製造は罪に
問われなくなるという、実効性のある法律に生まれ変わります。

「単純所持」については、憲法との兼ね合いもあるので最後まで慎重であるべき
ですが、「児童ポルノの存在そのもの」を違法化する事に対しては、正直なところ
反論の余地は少ないように思います。
ただ、恣意的運用や冤罪・嵌められる危険性を考えると「罰則化」は何としてでも
避けなければならないですね…。

15ねこ:2003/05/02(金) 21:00
>>12
それはでも特定少数者への譲渡にも言えることではないですか?
自分のフィルムで恋人と写真を撮ってその写真を相手に上げただけで、
「特定少数者への譲渡」になってしまいますよ。

>>14
児童ポルノの定義を見直すべきというのは同意です。
しかしいずれにしろただの所持を違法化するのはどうかと思いますが。
ネットが普及した現在で、ただ見ただけで「所持」となりえる可能性を考えると、
単純所持を罰するのは危険以外の何者でもないと思います。

それと被写体の年齢確認の問題もあります。
領布者や販売者には被写体の年齢確認義務があると考えますし(広めるという行為であるため)、
販売者であれば被写体の年齢を確認することは可能です。
領布の場合でも著作権者や肖像権者に許可を取らなければ違法であるので、
許可を取る際に被写体の年齢確認は可能であるでしょう。
しかしただの所持者に被写体の年齢確認義務を求めるのは理不尽であると思うし、実際不可能です。

したがって単純所持の罰則化はなんとしても避けなければならないし、それへの布石となりえる違法化についてもできれば阻止したほうが良いと思います。

16うなぎ:2003/05/02(金) 21:21
>>15
この場合の「恋人への譲渡」は「プライベートの範囲」だと思われます。
従って、当事者間の譲渡は、「特定少数者への譲渡」と見なすべきではありません。

要は、「外部に漏れ出るような譲渡」が児童の名誉を著しく傷つける恐れが
あるのが、問題なのですから。実際に、恋愛関係を隠れ蓑にする性的搾取者は存在しますし。

17ねこ:2003/05/02(金) 21:36
>>16
わかりました、難癖みたいですみません。
しかし実際八代議員なんかはこの手の質問を掲示板でぶつけられても黙ったままなので実際どうなるのか、かなり不安です。

18名無しさん@19歳:2003/05/03(土) 10:36
>>7
>>1,2

は、奥村弁護士の許可をもらって転載しているのでしょうか?もしそうでないなら、
削除したほうが良いかと。以前、オタクちゃんねるの方でも同じような問題がありました
ので。
あらためて使用許諾して頂いてから、書き出すなりしたほうが良いと思います。
もちろん使用許諾をもらっているなら、余計なお世話だったのですが。

19名無しさん@19歳:2003/05/03(土) 12:44
そもそもあの案を作ったのは自民党です。
奥村氏も広く一般に公開されるべき情報だと仰っていますね。
http://www.finitojapan.net/members8/yashiro/wforum.cgi?no=1158&reno=1157&oya=902&mode=msg_view&page=0

20ねこ:2003/05/03(土) 15:19
>>18
奥村氏自身が広めている情報ですのでまったく問題はないでしょう。
リンクは良くて中身の書き出しがいけない理屈はなく、また著作権?があるとしたら自民党にあると思います。
奥村氏が自民党に許可を貰ってるかどうかは知りませんが、転載しているこっちは「善意の第3者」ですので要請がない限り削除する必要はありません。

21ねこ:2003/05/03(土) 15:20
奥村氏自身が広めているとはこういうことです。
http://cgi.awcnetwork.org/cgi-bin/bbs.cgi

22ねこ:2003/05/03(土) 17:15
AMIで改正案に対する意見書を出すみたいですが、
よく言われているようにサイバー犯罪条約は単純製造罪を求めていないことは、
ぜひ触れておくべきポイントだと思います。

あと単純製造罪、特定少数者への譲渡とそれを目的とした製造・所持の禁止によってプライベートの写真まで罰則の対象となりうること、
そして全体として他の刑法とのバランスを欠いた厳罰化なども指摘できるポイントだと思います。

23名無しさん@19歳:2003/05/03(土) 17:30
製造すると所持が発生するよね。
とすると、サイバー犯罪条約的にはデジカメでの単純製造はアウトだけど旧来のフィルム式カメラはオッケーってこと?

頭こんがらがってきた。

24ねこ:2003/05/03(土) 17:45
22、自己訂正です。単純製造罪より児童撮影罪と言ったほうが適当ですね。

>>23
特定少数者への譲渡とそれを目的とした製造・所持の禁止の話ですか?

「コンピュターシステムを通じての送信(譲渡)」と解釈するとそうですが、
そもそもサイバー犯罪条約は親しい間柄(恋人間など)での受け渡しも「送信」として罰することは求めていないと思います。
(もちろんそれを目的にした製造や所持を罰することも)
そこらへんの解釈は各国へ任されているんではないでしょうか?

25ねこ:2003/05/03(土) 18:09
あ、わからない方のために説明すると、サイバー犯罪条約は
「コンピュータ・システムを通じて配布するために児童ポルノを製造すること」と
「コンピュータ・システムを通じて児童ポルノを配布し又は特定の者に送信すること」の罰則化を求めています。
http://www.mainichi.co.jp/digital/zenbun/cyber-jouyaku/05.html

>>23
今気付きましたがサイバー犯罪条約は「特定の者への送信目的の製造、所持」「配布目的の所持」の罰則化はもともと求めていないようです。
誤解してました。したがって改正案骨子の

>(イ)特定・少数の者に対する「提供」とこれを目的とした「製造」・「所持」等の犯罪化(第7条第1、2項)

の「製造」と「所持」の犯罪化も、「児童撮影罪」と同様にサイバー犯罪条約は求めていないことになります。
これも意見書でつっこむべきポイントかも。

26ねこ:2003/05/03(土) 18:19
>>2
>(ア)児童ポルノの画像データ(電磁的記録)の「提供」とこれを目的とした「保管」の犯罪化(第7条第1、2、4、5項各後段)

これの後者の「保管」の犯罪化もサイバー犯罪条約は求めていませんね。
何が「国際的動向を踏まえた立法であることを法律の目的で明示」なのでしょうか。
条約が求めてもいない罰条がいっぱい紛れ込んでいます。

27名無しさん@19歳:2003/05/03(土) 22:56
うなぎさんの意見
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=410&KEY=1027352520&START=167&END=168&NOFIRST=TRUE

たろいちさんの意見とそれへのツッコミ
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=737&KEY=1049001613&START=218

28名無しさん@19歳:2003/05/04(日) 01:25
八代議員何聞かれても答えませんね・・・
http://www.finitojapan.net/members8/yashiro/wforum.cgi?no=1173&reno=1171&oya=902&mode=msg_view&page=0
http://www.finitojapan.net/members8/yashiro/wforum.cgi?no=1177&reno=1173&oya=902&mode=msg_view&page=0
http://www.finitojapan.net/members8/yashiro/wforum.cgi?no=1179&reno=1177&oya=902&mode=msg_view&page=0

29名無しさん@19歳:2003/05/04(日) 17:16
骨子には書かれてませんが
http://www.finitojapan.net/members8/yashiro/wforum.cgi?no=1162&reno=1161&oya=902&mode=msg_view
>海外犯も順ずる事。


これは外国の主権を侵すことになるのではないのでしょうか?
国よって児童の定義や禁止されている行為は違うと思いますし・・・

30PFLT焚火派:2003/05/05(月) 01:39
今回の児ポ法改悪骨子案について、こちらでやっている「実行委」でも声明を出しました。
私たちのスタンスとしては、所持罪は表現創作弾圧への布石であり、容認できないという立場です。

http://www.geocities.co.jp/AnimeComic-Tone/9018/

31名無しさん@19歳:2003/05/05(月) 17:37
>>30の声明と
http://pub.idisk-just.com/fview/GgyKYqU3CGiNTdb4MEADe3UtL3ejCPraLEdfUY-og31g8FmeSyOZow/77yn77y05oSP6KaL5pu4.txt
の要望書で挟み撃ちだー
独自案でピンポイント攻撃
http://pub.idisk-just.com/fview/GgyKYqU3CGiNTdb4MEADe3UtL3ejCPraLEdfUY-og31g8FmeSyOZow/77yn77y05pS55q2j5qGI.txt

32名無しさん@19歳:2003/05/06(火) 09:08
今更だけど
>よりにもよって、子どもポルノ子ども買春に反対する国際会議の場で、最もひどい子どもポルノの形態である子どもポルノ漫画・アニメを全面擁護・礼賛するワークショップをわざわざ開催するとは!
http://www.app-jp.org/voice/2001/01.12.19.html

規制反対派は規制推進派にこんな風に見られてるわけだし、国会内でペドフィル呼ばわりされてるかもしれないんだよね。
とほほ…。

33名無しさん@19歳:2003/05/06(火) 16:09
要綱と独自案ずいぶん前に出来上がっていたのに、もっと早く実践投入していればねぇ。
烈風、震電http://www.geocities.co.jp/Playtown-Spade/2631/でおわっちゃうのは
もったいないね。疾風や紫電改ぐらいは活躍してほしいね.
あと戦艦中心の艦隊編成から空母機動部隊中心の編成したほうが良いんでしょうか?
ようわからんが。

34名無しさん@19歳:2003/05/06(火) 17:48
署名の方ですが、第二弾は何時提出するのでしょうか?

いい加減そろそろ提出されてもいいと思うのですが・・・?
それとも、既に提出されたのでしょうか?

35名無しさん@19歳:2003/05/06(火) 19:59
>>33
意味わかんないんだけど・・・

36名無しさん:2003/05/06(火) 20:29
>>31
問題は、その要望書や対案をどうやって現場(改正案の協議の場)へ
持っていくかですが・・・
窓口になってくださる議員さんはいるのでしょうか?

37名無しさん@19歳:2003/05/07(水) 01:50
>>36
請願書名の賛同議員に頼めばいよいのでは?

38名無しさん@19歳:2003/05/07(水) 11:19
ユニセフのセミナーでの野田議員の説明によると、委員会内で
は単純所持規制について

・個人が楽しみために持つ事を処罰する事への懸念がある。
児ポ法の告知が不徹底のため、時期尚早である。

・児童ポルノを楽しむ事自体が「道徳的」にいけない。

という意見に分かれているということでした。
単純所持を違法化する事で保護法益の混乱が予想されます。

39名無しさん@19歳:2003/05/07(水) 17:44
なんだ・・結局所持賛成理論は「道徳的に」なのか・・

その考え自体が間違っているというのに・・

40名無しさん@19歳:2003/05/08(木) 01:24
誓願署名の提出状況について、説明を求めます。
AMIトップにある公式なアナウンスは、未だ「集計中です」のみで、疑問を感じます。
署名をどの議員さんに、何通託したのか、今後の提出プランはどうなっているのか、
きちんと説明してください。

41名無しさん@19歳:2003/05/08(木) 01:51
>>40
AMI-19板ではなく、AMI-WEB管理人に
問い合わせてみれば如何でしょうか?

42あざみ野@AMI-Web管理人:2003/05/08(木) 05:07
>>40 >>41
私自身も提出に関する正式なコメントを待っている状況です;;
すみません…。

43情報人K:2003/05/08(木) 07:12
>>40

■衆議院
請願名「児童保護に名を借りた創作物の規制反対に関する請願」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1561105.htm

現在、衆議院法務委員会に付託され、請願審査中です。
衆院規定で包括1件として処理されますが、記録上は受理件数9件です。
とりあえず付託棚上げという最悪の事態は回避されました。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_seigan.nsf/html/seigan/156_l.htm#3
を見る限り、5月8日現在、改正派サイドの請願は衆議院には
提出されていない模様です。提出されるとすれば、
実質審議直前のタイミングで提出されると予想されます。

44情報人K:2003/05/08(木) 07:48
■参議院
請願情報
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/seigan/current/i00651.htm
児童保護に名を借りた創作物の規制反対に関する請願
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/seigan/current/864.htm

参議院も衆院と同様、法務委員会に付託審議中です。
包括1件として処理されますが、受理件数は3件です。

45山口 貴士@東京弁護士会:2003/05/08(木) 11:46
署名の賛同議員は現在で12人(民主党と社民党)。
公明党のU議員に関しては今日、残念ながら辞退する旨の連絡がありました。
与党議員については残念ながら全滅。

今のところ5000筆ほど浮いています。
今週末にミーティングがありますので、その時にまた色々と詳しく話し合おうと
思っていますが、署名を無駄にしたくはないので、既に推薦議員になっている
先生にお渡しして提出してしまうことになるでしょう。

頑張ってやっていますが、何分にも人手と時間が足りず、外から見ている方々を
やきもきさせてしまったことはお詫び申し上げます。ただ、ロビイングを担当できる
人があまりにも少なく、しかも、皆、他に本業があり、ロビイングに専念できる体制
ではなかったことはご理解ください。

46名無しさん@19歳:2003/05/08(木) 22:51
>辞退
推進側の妨害工作と何か関係があるんでしょうか

47名無しさん@19歳:2003/05/09(金) 09:50
>45
どうして辞退されちゃったんですか?

48名無しさん@19歳:2003/05/09(金) 19:48
とりあえず、自民の改正案骨子は漫画と関係ないでしょうか?

このスレッドは単純製造や単純所持について議論するスレッドですか?

49名無しさん@19歳:2003/05/09(金) 22:54
>>48
骨子案では、まだ漫画と関係ないともあるとも言えないので、まだ油断は禁物かと。

50名無しさん@19歳:2003/05/09(金) 23:33
自民党案通りに単純所持違法化までされると完全に外堀を埋められた形になる。
そして3年後には、内堀(単純所持罰則化)、本丸(漫画の規制)を狙ってくる。
今の自民党案への反対の意思表示を示さないと、3年後が怖い。

51名無しさん@19歳:2003/05/10(土) 08:08
>>50

 「三年後の見直し」が改正案に盛り込まれてなかったとしても、マンガ規制を
盛り込めと言う声に突き動かされて抜き打ち的に修正案が提出される可能性があ
るなぁ…。

 ところで、わたしゃ、マンガは児ポ法問題において本丸というよりも真田丸
だと見ています。

52名無しさん@19歳:2003/05/10(土) 13:33
私個人にとっては本丸ですが。他に本丸は存在しません。

53名無しさん@19歳:2003/05/10(土) 14:30
マンガを守るための防波堤は多ければ多いほど良いけど、
今回の改正で防波堤の大半は潰されるような感じですよね。

54うなぎ:2003/05/10(土) 15:03
 別の掲示板にUPした児童買春児童ポルノ法改正骨子案についてのコメントが読みずらかったので、平野さんのご意見を参考に「児童買春児童ポルノ法改正骨子案についてのコメント」を書き直してみました。
 あんまり代わりばえしないかもですが、何かアクションを起そうと考えている方の参考になれば幸いです。

 児童買春児童ポルノ法改正骨子案について

(1)骨子案の全体の印象について
 児童買春児童ポルノ法改正骨子案ですが、罰則の強化ばかりが目に付き、肝心の被害児童の保護が疎かになっているような印象を受けました。
 また、国外犯に対する措置や人身売買条項の改正等の、本来取り組まなければならない筈の事柄にあまり触れられていない事も気にかかりました。

(2)追加するべき罰則について
 追加された罰則に関しては、「実在児童のポルノ画像」のメール送信や譲渡等は、児童保護の観点から、ある程度の規制は在って然るべきだと考えます。但し、特定少数者譲渡罪は他の罪に比べ軽い物とし、譲渡が常習的或いは悪質であった場合に、処罰加重するのが良いと思います。

(1/3)

55うなぎ:2003/05/10(土) 15:03
(3)単純所持の違法化について
 画像の単純所持違法化に関してですが、「具体的人権侵害」である実在する児童のポルノ画像の配布・販売などと違い、具体的人権侵害とは言えない「単純所持」を罰則なしとはいえ、違法化することは問題があると思います。

 考え方としては「名誉毀損」と同じなのですが、児童ポルノ被害者が感じる「児童ポルノ単純所持によって、自らの虐待の記録を、他者に見られるかも知れない」と言う不安は、名誉毀損被害者の感じる、「名誉毀損記事等の所持によって、不名誉な記事が他者に読まれるかもしれない」と言う不安と、原則的には同じものだからです。

 このように、ある者にとっての不名誉な情報を「流す行為」は具体的な人権侵害ですが、ある者にとっての不名誉な情報を「知っている事」は人権侵害とは言えません。

 さらに、特定・少数者への譲渡を処罰することによって児童ポルノを合法的に供給する道は絶たれるので、単純所持の違法化・処罰化は必要がなく、単純所持の違法化は、過度のプライバシー権の侵害を発生させる可能性を増すだけであり、人権の観点からも問題があると思われます。

(4)単純製造罪(特定譲渡目的製造罪)について
 単純製造罪についてですが、単純製造行為が、仮に性的虐待・搾取であるならば、ある程度(※)は(児ポ法以外も含む)現行法で取り締りが可能です。

 単純製造罪が法案に盛り込まれた経緯は、撮影者と配布者を分業化して行う児童虐待・児童搾取者がいるからだと思われますが、これはメール送信罪や特定少数者譲渡罪を設けるならば、取締りが可能です。

 また、譲渡罪等があれば、当事者間以外に画像を渡した場合に罪とすれば良いので、単なる「分業業者」を取り締まるだけでなく「恋愛関係を隠れ蓑に性的搾取を行う者」の締りも可能です。

 従って、単純製造罪は不必要であり、児童のプライバシー権侵害の可能性が高い単純製造罪の設置は、児童の権利条約の見地からも、問題があると考えます。

 但し、明らかに譲渡目的であったことが明白な事例の場合(既に譲渡がなされていた事が明白な場合等)は、処罰加重規定として「特定少数者譲渡目的製造罪」を適用するのは問題ないと思います。

※現行法での取り締まり範囲を「ある程度」としたのは、現行法で取り締まれない性的搾取行為(児童による着衣の性的画像の販売配布)が存在するからです。このような「抜け道」を無くす為にに、改正法では児童ポルノを「性的虐待の記録物」と再定義し、さらに「性的虐待・性的搾取の定義」を、もっと深く議論するべきだと思います。

(2/3)

56うなぎ:2003/05/10(土) 15:03
(5)「児童に姿態をとらせて児童ポルノを製造する行為」の違法化について
 「児童に姿態をとらせて児童ポルノを製造する行為」を、単純に違法化してしまう事は、児童のプライバシー権侵害の可能性が高く、児童の権利条約の見地からも問題があると思われます。
 従いまして、「対価の供与や対価の供与の約束、又は親権の行使、その他権力の行使等があった場合」、若しく、「特定少数者への譲渡を行った者」に限り、「児童に姿態をとらせて児童ポルノを製造する行為」を違法化する事が妥当だと思われます。

(6)法改正への要望等
 根拠のはっきりしない厳罰主義は、同法に人権上の問題を内包させる事になりかねず、結果として児童の権利への理解が遠ざかる可能性がある為、他の刑事罰等とのバランスの取れた量刑であるかどうか、もう一度考え直す必要があると思われます。
 また、子どもの権利条約と子どもの権利条約の選択議定書の条文に則って、被害児童の非処罰原則を明示し、人身売買関連条項の改正などを盛り込んで頂きたいと思います。

 また、今回の改正案では、指摘されていた問題点である、保護法益の曖昧さが解消されていません。この為、児童の権利保護の為の法律としての機能が損なわれる可能性があります。従いまして、本来の立法趣旨に立ち返り、保護法益を「実在する児童の権利(個人法益)」に一元化すべきだと思います。

(3/3)

57名無しさん@19歳:2003/05/10(土) 21:29
過去の議論から

>児童ポルノ製造罪の意義はあるのでしょうか?
>児童福祉法淫行罪や強制猥褻罪でも取り締まれそうだし、刑も軽い。
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1033454971&START=174&END=198&NOFIRST=TRUE

58名無しさん@19歳:2003/05/10(土) 22:11
>また、あきらかに強姦や強制わいせつに相当する行為でも、現行の児童買春防止法では執行猶予がついてしまい、厳罰化が必要だ。
http://www.mainichi.co.jp/digital/network/archive/200211/05/

>99年法が成立した段階で、すぐに問題になってくるだろうと思ったのが、子どもポルノに関しましては疑似ポルノのこと、 それから需要そのものである単純所持と呼ばれる所持ですね。現在は販売目的の場合のみ、所持が処罰されますの で、いわゆるペドファイルが「売る気持ちはない。これは自分のためだけだ」と言った場合には、明らかに虐待して製造し ているけれども、単純所持が主張できてしまうわけです。
> 私は、販売目的が製造にもついていたというのはまさかと思いました。販売のためではない、ペドファイルやその手の人 たちの中でただ交換の形で行われているやりとりというのは今ごまんとあります。特にインターネット上ではそれが横行し ておりますので、製造は製造そのもので虐待行為だというふうにしない限り、穴があき続けるなと思います。
http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/boryoku/gijiroku/bo13-g.html

宮本氏が何か勘違いしていてその勘違いを周りにまき散らしているかもなので
>>54->>56のような整理はとても大事ですね。

59名無しさん@19歳:2003/05/11(日) 16:10
>改正要望書の内容がすべて法案に採用されたわけではありませんが、これだけ反映されただけでも
>大きなステップアップだといえます。
http://news3.2ch.net/test/read.cgi/news2/1051535715/21

そうなの?

60名無しさん@19歳:2003/05/11(日) 17:10
>なお、単純に所持している行為は罰則を設けられず禁止行為にとどまりましたが、これは反対勢力
>が集めて提出した署名では罰則化のみに反対していたため、これとの兼ね合いもあって今回は罰則化
>なしの禁止のみになりました。署名してしまった人もこのことには異論はないでしょう。

61名無しさん@19歳:2003/05/11(日) 18:24
>>60
「罰則化のみ反対」してた訳じゃないので烈しく異論あります。

62名無しさん@19歳:2003/05/13(火) 08:23
>>59
規制推進派が要望書で求めていた音声や文字の規制、単純所持の罰則化、児童ポルノの定義の一種の拡大などの内容は採用されておらず、
厳罰化や児童撮影罪や電子データや特定少数者への譲渡への罰則が採用されたので半々と言ったところでしょうか。
(厳罰化については改正案骨子は規制推進派の要望書より程度が落ちています)
http://www.ecpatstop.org/kinshi_hou_youbou_shyo.html

反対派のほうは創作物の違法化や単純所持の罰則化は一応防ぎましたので、
単純所持の違法化、児童撮影罪、特定少数者への譲渡の罰則化で生じるプライベートの領域への侵害、
過度の厳罰化、〜年後の見直しなどがこれからの反対派のテーマになってくると思います。

63名無しさん@19歳:2003/05/13(火) 08:27
気になったことがあるのですが、改正案骨子(ソースじゃゴルァスレの736でテキスト化)には原案のどの部分を修正するか書かれていて、
その修正部分が児童撮影罪の場合は第7条第3項となっているのですが、
現行法の第7条第3項は輸出入に関することであり、ちょっとおかしいなと感じました。
http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html

6463:2003/05/13(火) 08:34
すみません、ソースじゃゴルァスレの936の間違いです。
というかこのスレの1、2にコピペされてますね。

65うなぎ:2003/05/13(火) 11:01
>>63
改正によって、輸出入の項目は4か5にずれ込む
と言う事ではないでしょうか?

66名無しさん@19歳:2003/05/17(土) 17:26
コピペ推奨

293 名前: 某掲示板からのコピペです 投稿日: 2003/05/09(金) 22:09

商工会議所の人もしくは、誘致する会について詳しい人がいたら
教えてほしいのですが、小山にJリーグを誘致する話はどうしちゃったんですかね?
たくさんお金を集めたらしいし、しかもそのお金でヨーロッパまで視察旅行にいったのに、どうしちゃったんですかねぇ・・・・?
たくさんの人が期待して、1口何万もの大金を出したのに尻切れトンボはまずいんじゃないですか?それとも、もうすぐ小山にJリーグがくるんですかねぇ?
小山市民の期待を裏切り、集めたお金は使途不明、是非この件に関する情報を
お持ちの方はここにレスしてください。お願いします。

http://jbbs.shitaraba.com/travel/bbs/read.cgi?BBS=1444&KEY=1043741084

67名無しさん@19歳:2003/05/17(土) 17:30
誘致する会の代表が森山大臣だったと思います
集めたお金は本当にどうしたんでしょうか?
視察旅行だけで集めた金は全部は使い切れないと思います。
それからそんなに目立った活動はしていないと思います。

68名無しさん@19歳:2003/05/17(土) 19:50
>>66、67
失礼ですがスレ違いかと。
ソーススレにでも貼って下さい。

69名無しさん@19歳:2003/05/17(土) 21:03
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=737&KEY=1053170492
ジポネットに新スレ立ちました

70名無しさん@19歳:2003/05/17(土) 22:26
ソースレスって何?

71名無しさん@19歳:2003/05/17(土) 23:29
>>70
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1033749794

72名無しさん@19歳:2003/05/17(土) 23:39
告知スレに貼ってありますが、こちらにも貼ります。自由に転載してください。

「児童買春等処罰法改正に関するユニセフ公開セミナー」が、
改正案の骨格も固まってきたようだということでまた開かれるようです。
例によって自民党の野田聖子議員の報告中心で、1時間という短い時間設定です。
以下、開催要領です。
********************************
児童買春等処罰法改正に関するユニセフ公開セミナー

日時:2003年6月9日(月)午後3時〜4時

会場:衆議院第一議員会館第一会議室

主催:財団法人日本ユニセフ教会

対象:児童買春・児童ポルノ法に感心のあるNGO関係者、法律家、
研究者、国会議員、ジャーナリスト等

プログラム(案)

15:00 開会あいさつ(日本ユニセフ教会専務理事 東郷良尚)
15:05 児童買春等処罰法の解説と改正の動きについての報告
     (野田聖子衆議院議員)
15:30 Q&A
16:00 閉会

*参加申込み
申込み締切日:2003年6月5日(木)

財団法人日本ユニセフ教会広報室内「児童買春等処罰法改正セミナー」係宛
〒108−8607 東京都港区高輪4−6−12 ユニセフハウス
FAX:03−5789−2036
E-mail:jcuinfo@unicef.or.jp

参加者氏名(ふりがな)、団体名(個人の場合は「個人」と明記)、
住所・電話・ファックス・E-mailを連絡。

76名無しさん@19歳:2003/05/18(日) 01:03
児童「こどもの性的な虐待に関するいくつかの誤解を解くことを目的とした資料」
http://www2.gol.com/users/mct/index.html
http://www2.gol.com/users/mct/etou2/index.html

77名無しさん@19歳:2003/05/18(日) 01:08
76<<
> ストップ子ども買春の会は子どもの商業的性的搾取の根絶を目的として幅広い広報活動を行っていますが、その内容には著しい偏りが見受けられます

78名無しさん@19歳:2003/05/18(日) 01:18
他の掲示板にありましたが、プライベートの写真が規制される危険性は、
単純製造罪や直接的な譲渡への罰則だけでなく、送信罪にもありますね。
18歳未満の恋人や婚約者と撮ったそういう写真を、お互いメールをやりとりしただけで送信罪になってしまいます。
もちろん同時に製造罪や送信目的の所持罪にも問われる可能性があります。

79名無しさん@19歳:2003/05/18(日) 01:46
政治家の方々にはそういうことが起こらないように厳密な話し合いをしてほしいです。
有権者の側からそういう危険性に関して政治家にどんどんつっこんでいったほうがいいでしょう。

80情報人K:2003/05/18(日) 06:27
奥村サイトで公開されている要綱形式の自民党案ではなく、
条文形式での自民党改正案というのが議院の?法制局で
つくられていると与党消息筋から聞いたのですが、
どこかに公開されていませんか?
条文形式の自民党案がないと、逐条ごとの検証ができないので、
すこし議論しにくいです。

81名無しさん@19歳:2003/05/19(月) 02:22
罰則の無い単純所持罪ってどんな扱いになるんですかね?
罪に問われるとどうなるんでしょうか?
前科が付いたりするんでしょうか?
詳しい人がいたら教えて下さい。

82名無しさん@19歳:2003/05/19(月) 04:10
刑法で罰則無しということは、
罰金刑や懲役刑が無いという事を意味するはずです。
よくあるのは、罰則無しだが免許取消のようなケース。
だから前科はつくし所持していた児童ポルノも没収されるはずです。

83名無しさん@19歳:2003/05/19(月) 05:17
>82
それでは一般人にとっては罰則ありと変わらないような気がしますね。

84名無しさん@19歳:2003/05/19(月) 13:56
>83
変わらないと言うより同じです。
特に前科がつくと免許取消という条件の
職業に就いている人にとっては
死活問題になりうると思われます。

85名無しさん@19歳:2003/05/20(火) 01:47
>>82、84
前科はつきませんよ。
前科とは刑罰を受けた場合のみ言われるからです。
また法令上の言葉でもありません。以下を参照してください。
http://www.google.co.jp/search?q=cache:bi07NwYTgLQC:www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo44.html+%E5%89%8D%E7%A7%91&hl=ja&ie=UTF-8

また財産没収も一種の刑罰であるので、刑罰がないということは没収もないと思います。
ちょっとこれは詳しくないのでどなたか教えてもらえると嬉しいです。

8685:2003/05/20(火) 01:57
しかし、たとえ前科や没収がなくても単純所持の違法化は罰則化への布石と見るのが妥当でしょうし、
また「違法」という条文が入ってることは、司法や行政の場でなんらかの影響を与えると思います。
したがって、単純所持を違法化した条文を削除することを主張すべきでしょう。

87名無しさん@19歳:2003/05/20(火) 03:20
>>85
「違法物の所持」に関しては「財産」とは
認められないので没収はあると思われ。

8885:2003/05/20(火) 03:42
>>87
法案に没収のことが書かれてなくても没収できるのでしょうか?

8987:2003/05/20(火) 04:23
>>88
刑法の19条参照ね。
児童ポルノの単純所持が違法ならば、その「児童ポルノ」は
「犯罪行為を組成した物」になるから没収されるよ

(没収)
第19条 次に掲げる物は、没収することができる。
1.犯罪行為を組成した物

……ていうか、児童ポルノ画像の没収は「されるべき」だと思うな。
罰則なしとは言え、犯罪化するのには反対だけどね。

9085:2003/05/20(火) 04:30
違法行為と犯罪行為は別なのではないでしょうか?
たとえば著作権法違反は違法行為ではあるけど犯罪行為ではありませんよね。
民法の例で申し訳ありませんが。。。

正確な話を山口弁護士あたりにうかがってみたいですね。

9187:2003/05/20(火) 06:04
>>90
確かに違法行為と犯罪行為は別だね。

犯罪とは、「構成要件に該当し、違法かつ有責の」行為だから
児童ポルノ所持が違法なら「構成要件に該当し、違法」
なんだけど、有責かどうかが論点だろうね。

う〜む……ちと微妙すぎて分からんくなった。スマン。

92名無しさん@19歳:2003/05/20(火) 06:23
>>87
http://homepage1.nifty.com/gips/jl/keiko/dounyuu/keiko2.html
http://homepage1.nifty.com/gips/jl/keiko/dounyuu/keiko3.html
を見る限り、最終的には責任者の意図によって有責か無責が決まる、という方向に落ち着くような気がします。
ネットで偶然児童ポルノをキャッシュとして拾ってしまった場合、これを有責とするのは無理があるでしょう。
単純所持を犯罪とする際の一番大きな問題点はここだと思うのですが、みなさんはどのようにお考えになっていらっしゃるのでしょうか?

93名無しさん@19歳:2003/05/20(火) 08:11
罰則がない場合は違法でも逮捕できないとかなんとか。

94名無しさん@19歳:2003/05/20(火) 20:04
http://www.bj.wakwak.com/~vivaldi/koseki/koseki04/04-22.htm
プライベートの写真撮影に絡む問題ですが、日本の法律には「成年擬制」というものがあります。
これは未成年であっても婚姻をすれば成人とみなされ、親権者になったり養子をとることもできるという制度です。
しかしこれはあくまでも民法上の話です。
選挙権はありませんし、喫煙や飲酒もできません。

そして、児童買春・ポルノ禁止法は民法ではないので成年擬制は適用されません。
もし18歳未満の相手と結婚しても、相手は児童買春・ポルノ禁止法の定義する「児童」のままです。

したがってたとえ結婚していても、相手と一緒にプライベートでその手の写真を撮ったら「児童ポルノ製造罪」になったり、
撮った写真を相手にメールで送信したりすれば「児童ポルノ送信罪」になったりする可能性があります。

95名無しさん@19歳:2003/05/21(水) 02:57
>したがってたとえ結婚していても、相手と一緒にプライベートでその手の写真を撮ったら「児童ポルノ製造罪」になったり、
>撮った写真を相手にメールで送信したりすれば「児童ポルノ送信罪」になったりする可能性があります。

だとしたら、児ポ法改正案は問題ですね。
法律でそこまで私的行為を強制的に規律するのは、疑問だなぁ。
愛し合っているふたりが、お互いの体を見て楽しむことは、
人間として自然な行為のはず。

96名無しさん@19歳:2003/05/21(水) 04:15
人間として自然かどうかは兎も角、明白なプライバシー侵害だろうね

97名無しさん@19歳:2003/05/21(水) 07:04
で、買春被害者のケアが疎かな点はどうするの。

98名無しさん@19歳:2003/05/21(水) 07:31
>>97
そう言えば骨子ではそのことは触れられてませんね。
条文で触れられるのでしょうか?

99名無しさん@19歳:2003/05/21(水) 07:35
条文形式の自民党案が出来てるなら早く見たいものですが・・・

>>96
プライベートの写真撮影の問題は非常に重要な問題点だと思うので、
議員さんたちにかなりつっこむ必要があると思います。

100名無しさん@19歳:2003/05/21(水) 10:59
そのことで八代議員に何人か質問してる方がいますが、今のところ八代議員は返答していませんね。
http://www.finitojapan.net/members8/yashiro/wforum.cgi?no=1173&reno=1171&oya=902&mode=msg_view&page=0
http://www.finitojapan.net/members8/yashiro/wforum.cgi?no=1177&reno=1173&oya=902&mode=msg_view&page=0
http://www.finitojapan.net/members8/yashiro/wforum.cgi?no=1179&reno=1177&oya=902&mode=msg_view&page=0

101名無しさん@19歳:2003/05/21(水) 12:17
>>87
ただ現実には罰則無しの法律では家宅捜査をすることはできないので
自分が児童ポルノを買った業者が摘発された場合などに
証拠物としての没収はありうるが、インターネットでダウンロードした
くらいでは警察が家にきて没収するなんてことはないと思われ。

102名無しさん@19歳:2003/05/21(水) 12:53
虐待があった場合には単純製造罪を作らんでも没収できるんとちゃう?

8 児童ポルノの回収
 
 児童ポルノ製造罪・陳列罪・所持罪の場合は犯人(被告人)に、販売罪の場合は犯人+購入者に対して、児童ポルノの回収・譲渡禁止を求めます。
 児童買春の場合でも、犯人が写真・ビデオを撮影している場合があり、後日公開されたり流通したりするので、それらの回収の必要があります。

 場合によっては、弁護人と連絡をとって、購入者を被告人の刑事事件の証人として尋問して、法廷で回収・譲渡禁止を誓約させるのも有効だと考えます。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/victim-childporn.htm

103名無しさん@19歳:2003/05/23(金) 07:06
ソースじゃゴルァスレ(その1)からの転載です。

http://www3.nhk.or.jp/news/2003/05/21/k20030521000065.html
>児童ポルノHP掲載も処罰へ
自民党法務部会は、インターネットのホームページに児童ポルノ画像を掲載した場合、5年以下の懲役か500万円以下の罰金に問えるとした
(NHKニュース 〜 政治 05/21 11:57)

http://www.jimin.jp/jimin/daily/03_05/21/150521a.shtml
>議員立法で今国会に提出される予定の「児童買春・児童ポルノに係る
>行為等の処罰及び児童の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が
>21日開かれた法務部会で了承された


ところでAMIの自民党改正案に対する意見書の方はいつ発表されるのでしょうか?

104名無しさん@19歳:2003/05/25(日) 09:14
6月も近いのにとんと音沙汰無しですな。

「動け! 動け! 動いてよ!
 今、動かなきゃ、みんな死んじゃうんだ。
 お願いだから、動いてよ!!」

105名無しさん@19歳:2003/05/25(日) 09:24
情報がまったくないのが辛いところですね
AMIの自民党改正案への意見書は条文形式のものが確認されてから出すのでしょうか?

106名無しさん@19歳:2003/05/25(日) 11:40
こういうことをすると恐喝で逮捕されます。

>大阪で少女3人逮捕、恐喝や全裸写真を撮影
>大阪府警枚方署は二十九日までに、四条畷市の無職少女二人(いずれも十五歳)と高槻市の市立中二年の少女(14)を恐喝や傷害の疑いで逮捕した。
http://web.archive.org/web/20020219085524/www2.alice-novell.cc/pict/news01/news1.htm

107名無しさん@19歳:2003/05/25(日) 12:48
>>104-105
MLではどうなっているのでしょう?
請願書名の行方も断片的にしか伝わってこないし、独自に反対活動を進めるとしても、
情報がないと方向性が決まらないと思います。

MLで議論が進んでいるようなら、公開できる範囲だけでも掲示板などで公開していただきたい

どうなっているのでしょう?>メンバーの皆さん

108一般会員:2003/05/25(日) 18:35
>>107
>MLでの議論
平野さんと山口さんがGW前に、骨子案に対しての意見作成中です
……と言ってからピッタリと止まってます。

109一般会員2:2003/05/25(日) 23:22
>>107
厳密に言えば、ラベリングとゾーニングに関する議論が
進行していました。でも、先週末ぐらいに会員専用掲示板
に移動し、そこでも2〜3日したら止まっちゃいました。

掲示板のほうは質問を無視した形になっているし、NGO
代表者じゃない人が個人的発言としていろいろ提案されて
いるので、全体としてどうなっているのかは会員でもわか
りません。

代表メンバーか、その周囲の人にきかないと、今後のこと
はわからないと思います。

110名無しさん@19歳:2003/05/28(水) 02:14
age

111名無しさん@19歳:2003/05/31(土) 19:23
成人女性の画像でも、未成年に見えるような服装をしていれば規制対象になるという改定案はどうなったっけ?

112名無しさん@AMI19歳:2003/06/01(日) 18:54
>>111
絵の規制が無くなったらしいですから、それも無くなったとみていいと思いますが。
しかし条文が出てくるまでは、油断しない方がいいでしょうねー。

113名無しさん@19歳:2003/06/01(日) 19:24
法案が出て、可決されるまで
決して油断は出来ないと思う

114名無しさん@19歳:2003/06/02(月) 00:17
5月21日に自民党法務部会で法案提出が了承されたのに6月になっても
法案が発表されないなんておかしいと思わない?
(普通はマスコミ発表したあと、たとえ形式的でもヒアリングの機会がある)
ってこと既に超党派協議に入ったと見て考えてもいいんじゃないか?
法案が発表された時、条文に修正を加える余地はおそらく無いと思われる。

115名無しさん@19歳:2003/06/02(月) 00:32
>>114
おかしいよねぇ・・・会期末まであと何日よ? っていうか法律の改正議論が
なんでこんなこそこそ陰に隠れて行われるわけ? 痔眠党て後ろめたい事が
ある人達ばっかの集まりなんですかねぇ・・・

116名無しさん@19歳:2003/06/02(月) 00:39
6月9日に野田聖子を招いてのユニセフセミナーが開かれる。
2月の時と違って今回は日本ユニセフ協会のホームページにも載っていない。
何でこんなにコソコソやるのか?

それはさておき、9日に法案の中身が明らかになるだろうから、それまでに何にもしなかったら手遅れだろう。

117仏滅ロック:2003/06/02(月) 06:45
>>114
イラク新法とか経済関係とか厄介な問題が多い為児ポは後回しにされてるのではないかと。
その為もちろん話し自体は進んでる議員達はあまり関心が無いとか。
とにかく早くはっきりして欲しいですね。

118名無しさん@19歳:2003/06/02(月) 07:26
会期末って延長が無ければ18日でしたよね、確か。
やっぱおかしいなぁ、もう16日しかない

119名無しさん@19歳:2003/06/02(月) 12:32
>>118

 改正案を滑り込ませるどころか、実はまだ条文として完成していないのかも知れない…。

120名無しさん@19歳:2003/06/02(月) 13:36
条文は5月21日の時点で、出来上がってるはず。(それで、確定というわけではないが)
どんな内容を盛り込んでくるかは予測しておかないと駄目でしょうね。
(たとえば、単純所持、単純製造、送信罪、実写と区別がつかないCG、児童に見える成人)

121名無しさん@19歳:2003/06/02(月) 22:20
どうか落ちついて下さい、皆様。
ジポネットに興味深いカキコがあったんでコピペします。

「1 名前: 鳴らない携帯 投稿日: 2003/05/17(土) 01:11

昨日、支持している政党(与党)にメールを送り、返事がきたのですが。
今のとこ皆さんが心配しているような事態にはならない様です。
返事の内容では、児童ポルノ禁止法案は、ポルノ目的の行為によって
被害を受けた児童を保護するための法案となっています。
例えば、盗撮行為などを行って、それをネットで公開したりとか
もしくはそれら盗撮写真などを販売したりする行為などを処罰するのを目的としているみたいです。
あと、裏の世界などでよくある、借金の返済目的などでポルノを撮って販売したりするのも
処罰する内容だそうです。
要するにポルノを撮られたことによって被害を受ける児童を保護するのが
目的なので、当然、絵やCGなどは被害者がいないので、これらには
含まれないそうです。
絵やCGとかも最初は議論に上がったそうですが、やはり被害者がいないので
除外となったそうです。

122続き:2003/06/02(月) 22:20
賛成派にしたら児童の保護が目的ではなくポルノ事体の撲滅を考えていたわけですから、
全然、論点違いだったわけです。
現在も姑息にも巻き返しをはかろうとしているため、
我々の間で危惧感が高まっているのですが
やはり論点がずれているので今回も改正とはいたらないと思います。
政党のほうでも、今後、この法案が改正されるとしても
憲法で保障されている表現の自由や思想の自由を侵すような事にならないよう
慎重に取り組んでいくとの事です。 」
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=737&KEY=1053101461

鳴らない携帯さんは克森 淳のネット知人という事だそうで身元は確かでしょう。
また山本夜羽さんや松代さんも「水際で防いだ」と書いていたので、恐らく創作物の規制は無いのでしょう。

ここからは私の推測ですが、もしかしたら条文が出ない理由は与党間、あるいは与野党間で単純所持で揉めているのではないでしょうか…?
あくまで改正案の骨子を出したのは自民党単独ですし当然その後は、超党派の調整が必要になります。
案外、共産・社民党あたりが頑強に反対しているのかもしれません。
そこで推進派が与野党慎重・中立派を攻めまくり、AMIは防戦一方になっているのではないでしょうか?

できればロビイングされている方が、現在の具体的な情報を下さると嬉しいのです。
どういう支援が欲しいのか。推進派はどういうロジックで攻めてきてのか…等。

情報さえあれば行動する事に躊躇はないのですから。

123仏滅ロック:2003/06/02(月) 23:20
法案提出はあるけど審議・採決などは次期国会に持ち越されるのかも。ほんとに時間ないし。

124名無しさん@19歳:2003/06/04(水) 06:36
もうダメポ

投稿時間:03/06/03(Tue) 22:31
投稿者名:八代英太より
Eメール:
URL :
タイトル:Re: 児童ポルノについて返信。

児童を守る為の今度の改正案です。児童の権利を侵害し、児童を性的搾取の犯罪を犯したら厳罰の法案です。大人は反省しかけがえのない子供を守ってあげましょう。どんな法律も出来上がる時は反対があるもの、最後は民主主義で多数決で決着です。おっと、反対する政党はありませんでした。

http://www.finitojapan.net/members8/yashiro/wforum.cgi?no=1230&reno=1229&oya=1229&mode=msg_view&page=0

125名無しさん@19歳:2003/06/04(水) 09:58
いいからその改正案を見せろといいたい

126名無しさん@19歳:2003/06/04(水) 10:08
奥村弁護士も御怒りのご様子。
http://www.finitojapan.net/members8/yashiro/wforum.cgi?no=1228&reno=1157&oya=902&mode=msg_view&page=0

127名無しさん@19歳:2003/06/04(水) 13:21
ゴールデンウイーク明けに出すと言っていた
AMIの声明はどこにあるのでしょうか?

128名無しさん@19歳:2003/06/04(水) 14:01
>>124

 八代議員の返答より、ツリー元(?)の発言が気になる…。

http://www.finitojapan.net/members8/yashiro/wforum.cgi?no=1229&reno=no&oya=1229&mode=msg_view

129名無しさん@19歳:2003/06/04(水) 15:02
ジポネットと虚業組合か。
どうなんだろね。

130128:2003/06/04(水) 18:02
>>129

 気になるのは、書き込みをした者の考え方。
 なんか単に今までの反対活動をバカにするため、八代議員の掲示板に
書き込んだとしか思えなくて…。

131128:2003/06/04(水) 19:04
>>128に挙げた書き込みは、署名活動に対し「部分から全体に及ぼす誤り」を
もって非難するネガティブキャンペーンだと思われ。このところあちこちで
こう言うネガティブキャンペーンが見受けられるような……。

132名無しさん@19歳:2003/06/04(水) 21:59
>>131
何処のサイトでやっているのでしょうか?
また、そのネガティブキャンペーンに対する反論はされておられるのでしょうか。

とりあえず、八代氏の掲示板では既に反論がされているようですが・・・。

133名無しさん@19歳:2003/06/05(木) 01:42
>>124
カマヤンさんへの名指し非難に対する八代英太議員の返事が
「最後は民主主義で多数決で決着です」とは。
通過しちゃえはこっちのもの、結論先にありき
という考えがミエミエというかなんというか。
議論を尽くさない民主主義などないはずなんですけどね。
盗聴法審議の時、法務委員会委員長として強行採決に及んだ
八代議員らしい態度だとは言えるかもしれませんが。

国会上程された時にきちんと議論されるのか
今から心配です。

134名無しさん@19歳:2003/06/05(木) 02:06
だれかコレ↓、最新情報に書き換えてくんないかな……
http://www.geocities.co.jp/Playtown-King/5368/takayuki/iinkai.html

135名無しさん@19歳:2003/06/05(木) 02:27
>>134
http://www.jimin.jp/jimin/yakuin/yakuin-3.pdf
↑の19ページ目だな。
確かに入れ替えがチョコチョコある。

136カマヤン:2003/06/05(木) 08:25
児童ポルノ法要求項目試案

1;「定義」から「その他」を削除
2;「単純所持」「単純製造」罪の、「運用」について充分な歯止めがないままの法律盛り込み反対。

2に関連して、「施行後三年を目途として、この法律の施行状況」で、収集された
現状状況についての情報開示及び、ごく当然そこから導かれた「検討結果」があるだろうから、
それの開示。
空文を作ってもしかたがないから、どのぐらい「目的」に即して「運用」されたのかの、
成果の開示。

てなこと考えてみました。
ツッコミ下さい。

137たろいち:2003/06/05(木) 13:11
>>136
カマヤン先生へ

>現状状況についての情報開示及び、ごく当然そこから導かれた「検討結果」があるだろうから、
>それの開示。
>空文を作ってもしかたがないから、どのぐらい「目的」に即して「運用」されたのかの、
>成果の開示。

以前ジポネットの方に書き込んだのですが、『児童ポルノ』に関しての検挙数は『自民党改正案骨子』の中でも言っている様に『後を絶たない』、つまり『著名な増加と言えるほどの増加は無い』と思います。
Web上での犯罪白書を検索したのですが、そこまでの詳しいデータは開示されておらず、私では調べられませんでした。
また、その書き込みについて頂いたレスにあるように『児童売春・ポルノ罪の成立』による『児童福祉法淫行罪による検挙の減少』の影響も同時に求める必要があると思います。

>246 名前: たろいち 投稿日: 2003/05/03(土) 15:03
>
>http://www.npa.go.jp/hightech/arrest_repo/kenkyo_2003_.pdf
>によると、
>ネットワークを利用した犯罪のうち、児童買春・ポルノ法違反の推移は
>      平成12年 平成13年 平成14年
>児童買春     8  117  268
>児童ポルノ  113  128  140(検挙件数)
>と成っています。因みに奥村弁護士のサイト(ttp://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/arrested-childporn.htm)によると、
>
>検察庁における処理件数の推移
>     平成11年   平成12年 平成13年 
>     11月〜12月 1月〜12月  1月〜12月
>児童買春   19     555    842
>児童ポルノ  33     203    187
>
>これらの資料は統計の対象が異なっていますが、大雑把に言って
>『児童売春の検挙数は増加しているが、児童ポルノは横ばい』といえるのでは無いでしょうか。
>自民党素案で買春を『大幅に増加』といっているのに対し児童ポルノは『跡を絶たない』といっているという事は、
>自民党側もそれは気が付いているのでしょう。
>(『増えている』と言わないということはもしかして…?。一寸私では調べられませんでした。
>図書館等で調べる事が出来る方は何とか調べてみて頂けるとあり難いです。)
>やはり『児童ポルノの規制強化は本当に必要か?』と言う事から論議すべきだと思います。
>
>247 名前: 名無しさん 投稿日: 2003/05/03(土) 15:16
>>> 246
>>やはり『児童ポルノの規制強化は本当に必要か?』と言う事から論議すべきだと思います。
>いろいろと資料を集める必要がありそうですね。
>
>>児童福祉法淫行罪の被害者数は平成11年861名から平成12年571名へと激減している
>http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/tyosaku/women21.htm

あと、
・勧誘罪関係
・『児童ポルノの定義』への『わいせつ物的観点の廃止』と『非虐待児童の観点の盛り込み』
はどの様にお考えですか?

138128:2003/06/05(木) 15:37
>>132

 まず、お詫びと訂正。「あちこち」と書いてしまったのは私の勇み足でした。

 最近2ちゃんねるの児ポ法関連スレ(ニュース議論板だっけ)での意味不明
な書き込みがジポネット掲示板にコピペされていたり、カマヤン氏に批判的な
者が2ちゃんで揚げ足取りしたり(こちらは今に始まったことでもなかろうが)
というのがあったため、八代議員のところにあったのもその流れではないかと
思っただけです…。

139shu:2003/06/05(木) 18:10
公明党に改正案が現在どのような状態なのか質問してみましたところ、すぐに返答が来ました。
それによると、今国会での法案提出は今のところ何とも言えなく、提出される可能性もあるし、されない可能性もあるとのことでした。
公明党としては既に自民党の児童買春特別委員会から法案の骨子について説明を受けており、今後日弁連と意見交換をしながら態度を決定して行く予定だそうです。
また肝心の法案の内容ですが、こちらから突っ込んで質問しなかった事もあってか詳しく触れられていませんでした。申し訳ありません。

以上、参考までにご報告します。

140名無しさん@19歳:2003/06/05(木) 23:31
>>139
>公明党としては既に自民党の児童買春特別委員会から法案の骨子について説明を受けており、今後日弁連と意見交換をしながら態度を決定して行く予定だそうです。

逆に言えば、まだチャンスは残されていると言う事ですね。

141名無しさん@19歳:2003/06/06(金) 01:27
>>139
と言う事は、日弁連に意見を出せば、まだ望みはあるのかな?

142カマヤン:2003/06/06(金) 03:24
児童ポルノ法要求項目試案(>>136改定)

■要求1;「定義」から「その他」を削除することを要求する。
■要求2;「単純所持」「単純製造」罪へは、「運用」への充分な歯止めの検討がないまま
法文に盛り込むことは反対する。
■要求3;「さらに3年後の見直し」がなされるだろうから、3年後には「児童買春
児童ポルノ処罰法」と「児童虐待防止法」を統合して新規立法することを要求してほしい。
■要求4;「定義」を、猥褻法を手本としない、児童救済にとって合理性のある文言に
変更してほしい。

143カマヤン:2003/06/06(金) 03:25
〔1の補足〕
 絵(フィクション)が規制対象となるとしたら「その他」に絵が含まれる可能性が残るから。
その危惧を可能なら消したい。 
 現行法附則の「施行状況」を報告・開示してもらいたい。空文を作ってもしかたがないから、
現行法がどのぐらい「目的」に即して「運用」されたのか、成果を問う〔注〕。
 その上で、「その他」をわざわざ「文言として」残しておくことの合理性を問う。
 たとえば今回web規制が新たに文言として入るのなら、「その他」という文言は、
必要ないのではないかと思う。

〔2の補足〕
 「単純所持/単純製造」罪というかなり危なっかしいものをわざわざ新たに入れる
合理性がどこにあるのか、ということを問う。
 まさか法律を道徳の代用にしたい、というわけではないですよね? と、問う。
 罰則を設けないで文言だけ入れるのなら、空文化だし、罰則がついたら冤罪の温床、
webへの強制操作の口実(個人情報利権)になるので、最低限、条文化するのなら
「運用」への充分な歯止めを検討した上にしてほしい。

〔3の補足〕
 現児童ポルノ法も自民改正案も、「被害児童をどうするのか」の観点が全く抜けていて、
「被害児童を助ける」役に全く立っていないと思われる。
 より児童救済のための法律としての性格を強めるため、「児童虐待防止法」との統合を
要求する。

〔4の補足〕
 猥褻法を手本とした文が入ったため、「児童ポルノ法」は空文化して、使えない法律に
なっている。量刑引き上げはけっこうですが、全くの空文として作るつもりですか? と、問う。

144カマヤン:2003/06/06(金) 03:25
〔注〕
 検挙された例は、ほとんど、「児童福祉法違反」なりで対処可能なものばかりだ。
その安易版として機能させるのが立法主旨だったのか? 違うはずである。
 また、「被害児童を保護する」方法が、「運用」の点で全く欠落している実態について、
何らかの対応をするつもりはないのか?
 >>137
http://www.npa.go.jp/hightech/arrest_repo/kenkyo_2003_.pdf
で上がっているもののうち、「その他」を必要と感じた例はあるのか?
「単純所持/単純製造」罪が必要と感じた例はあるのか? 
あるとしたら、その具体的ケースを開示してほしい。でなくては、検討ができない。

145カマヤン:2003/06/06(金) 03:28
↑以上、>>142-144ツッコミ下さい。
鄯;「要求項目」は、少なく端的なほうが望ましいです。
  文の分量はこのくらいを最大限界として、文を考えたいと思います。
  それを使って、なんかします。
鄱;事実関係などに誤りがあったら指摘・訂正下さい。 
鄴;また、「この主張/文はまずいんでないの?」という点があったら、ツッコミ下さい。

…ところで、このスレでこの「試案」の話、続けていいものかな?
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1054770634&LAST=100
↑こっちとかに移動するほうがいいのかな?

146名無しさん@19歳:2003/06/06(金) 05:15
>>143
その他とは原則的にHDDやCD等の全ての記憶媒体では?
MXにウプして捕まった事例やオークションでのCD販売がタイーホ出来たのは
「その他」と言う項目があったからですし。

規制できるのは基本的に「有体物」なので、画像データを記憶する
全ての媒体を規制するには「その他」と表記する他無かったはずですが。

あと、「絵=フィクション」と言うのは、論理的に無理があると思います。
個人的にはフィクションでない絵は、規制されてもしょうがないと思います。

147名無しさん@19歳:2003/06/06(金) 05:15
>>145
>…ところで、このスレでこの「試案」の話、続けていいものかな?
このスレで良いのではないでしょうか?

148名無しさん@19歳:2003/06/06(金) 12:07
>>141
日弁連が単純所持と製造についてどう思っているのか気になりますね

149たろいち:2003/06/06(金) 15:11
>>144
カマヤン先生
>>137で挙げた資料は『ネットワーク上の犯罪』に関するものなので、おそらく大部分が『その他(おそらく児童ポルノ画像を収録したCD-ROMのネット売買、若しくはデータの配布)』に該当していると思います。
それを踏まえると「『その他』と言う曖昧な形ではなくでは無く、『電磁的記録』とするのが良い」とするのが適切では無いでしょうか(日弁連サイトより)。
>>148
『5 児童ポルノの単純所持は処罰の対象とすべきでない。
  児童ポルノの定義が曖昧であり、単純所持にまで処罰を拡大することにより、処罰範囲が捜査機関の主観により拡大する危険がある。児童ポルノの流通の抑制は、営利目的による製造、販売の厳格な摘発、処罰と、教育啓発活動によるべきである。
上記選択議定書にも、単純所持処罰を義務づける条項はない。』
単純製造についてのコメントはありません。

日弁連の意見書 http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/03/2003_09.html

150名無しさん@19歳:2003/06/06(金) 15:28
>>143
「絵」も規制対象だ。 >現行法

151名無しさん@19歳:2003/06/06(金) 16:35
現行法で規制されるのは絵(ノンフィクション)。
絵(フィクション)

152shu:2003/06/06(金) 21:39
>>141
意見を出すのなら日弁連ではなく公明党でしょうかね。
形式的なもので無く真剣に日弁連と意見交換が行なわれるのであれば、単純所持規制に否定的な見解を持っている日弁連は公明党にその趣旨の提案をすると思います。
そのうえで、私達からも単純所持・単純製造規制についての問題点を指摘した意見を送れば、何らかの効果はあるかもしれません。
このように思うのですがどうでしょうか。

153名無しさん@19歳:2003/06/07(土) 02:30
>>150、151
初耳ですね。現行の児童ポルノ法で創作物は対象になってないはずですが。

154名無しさん@19歳:2003/06/07(土) 02:49
山咲梅太郎氏の児童買春児童ポルノ法改正骨子案についての意見です。
かなりまとまっていて良いと思います。
http://www.picnic.to/~ami/hamiami/2538.htm

155名無しさん@19歳:2003/06/07(土) 17:37
>650 名前:朝まで名無しさん :03/06/07 17:16 ID:BQ0Spfi4
>>>649
>http://www.picnic.to/~ami/hamiami/2538.htm
>特定少数者譲渡罪はまずいんじゃないのか?
>「実在児童のポルノ画像」というのは、児童ポルノ法を論ずるための「資料」でもあるわけだからな。

156名無しさん@19歳:2003/06/07(土) 17:50
画像は無くても論じる事は可能。
それこそ許可制にしてもいいし。

157名無しさん@19歳:2003/06/07(土) 17:59
653 名前:朝まで名無しさん[sage] 投稿日:03/06/07 17:49 ID:OP8me7u3
ていうか、規制推進派ですら参考資料として「実在児童のポルノ画像」を「単純所持」し、
また、必要なときには「特定少数者譲渡」しているだろうし。

そういったこと自体が、それらを禁止することが土台無理だということを示していると思う。

158名無しさん@19歳:2003/06/07(土) 19:09
国会延長37日間。
児ポ法はどうなるか。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030607-00000114-kyodo-pol

159名無しさん@19歳:2003/06/07(土) 19:31
初めからそれを計算に入れていたのかもね。 延長期間で成立させる気だろう。

160名無しさん@19歳:2003/06/07(土) 19:50
>>159
いや、それはないでしょう。小泉首相は「延長は必要無い」と一時期発言してましたし。
そもそもこの法律は与党にとってあまり重要な法律ではないようなので、国会運営の際の考慮に入っていないと思います。

161160:2003/06/07(土) 19:53
あ、私が言ってるのは初めからそれを計算に入れていた可能性はないということで、
延長期間内で成立する可能性がないとは言ってません。
成立するかも知れませんし、しないかも知れません。

162名無しさん@19歳:2003/06/07(土) 21:08
まあ、児ポ法のために延長したという事はないだろうけど、規制派は何とかこの期間内に成立させようとしてくるだろうね。ソーススレで、長い上にイラク新法の影に隠れそうだという意見も出てるし。

163うなぎ:2003/06/08(日) 01:22
>>155
>特定少数者譲渡罪はまずいんじゃないのか?
>「実在児童のポルノ画像」というのは、児童ポルノ法を論ずるための「資料」でもあるわけだからな。

あの文章には書きそびれましたが、勿論幾つかの除外規定は必要だと思ってます。
……と、コピペにレスしてみたり。

164名無しさん@19歳:2003/06/08(日) 12:51
現行法でも、販売、頒布目的所持は禁止です。譲渡罪は必要でしょうか?

165名無しさん@19歳:2003/06/08(日) 16:42
155、157に関連することで

725 :朝まで名無しさん :03/06/08 13:37 ID:X3wG70YE
出会い系サイト規制法審議の過程で
議員の元にメールで送られてきた児童ポルノ画像らしきものを
谷垣大臣および委員に配るシーンが出てきます。(ネットの現状を伝えるため)
谷垣大臣に渡すのは通報目的だと解釈できるかもしれないが、
委員全員にくばってるっで、少数譲渡どころか頒布罪が成立する可能性もあるよ。
http://online.sangiin.go.jp/cgi-bin/online.cgi?s=03/06/05

727 :725 :03/06/08 13:57 ID:X3wG70YE
30分経過したあたりから見てね。(33分ごろの川橋幸子議員の質疑)
児童ポルノと思われるメールのコピーを配ってるから

166名無しさん@19歳:2003/06/08(日) 16:43
>>158-162
国会延長に対応してどのような活動を行ってゆくべきかも、考えてゆくべきだと思います。

167たろいち:2003/06/08(日) 17:33
>>164
私の想像なのですが、『譲渡罪』≒『(サイバー犯罪条約等での)単純送信罪』は、欧米型の児童ポルノ交換型地下サークルに対応する目的で作られたものでは無いでしょうか。
こういう組織はそのサークル内でお互いが作成した児童ポルノをやり取りしているらしいです。
したがって、こう言う形態のサークルで交換に金銭が絡まない場合(あくまでも『ポルノとポルノ』という物々交換の時)は販売罪の適応は難しいと思われます。
また、領布罪に関しても『特定個人間のやり取りである』として言い逃れ出来る可能性があります(実際にはコピーして再交換という手順を繰り返すため『領布』と変わらなくなりますが)。
そういう意味では国際的には『譲渡罪』は必要なのだと思いますが、日本ではこの様な形態のサークルが殆ど摘発されていない(従来の法規制では摘発できないだけかも知れませんが)点やカメラ付き携帯電話等の普及度を考えると、日本国内での法制に関しては充分な除外規定を設ける必要があると思います。
ただ、『児童ポルノの違法度』が高まるにつれて日本でもこの様な形態のサークルが増える可能性もあり、予防的な法規制は必要かもしれないとも思います。
参考:http://216.239.39.100/search?q=cache:ygwgOesBOoQJ:www.zdnet.co.jp/news/0104/13/e_ballas.html+%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%8E++%E4%BA%A4%E6%8F%9B&hl=ja&ie=UTF-8
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/pdf/jido_p.pdfの4〜5ページ目あたり

168名無しさん@19歳:2003/06/08(日) 17:47
>>167
これを考えると,児童ポルノを規制しようとする今の試みがいかに実のないものであるかは明らかだ。全体的なポルノの量から見て,平均的な児童虐待者は逮捕されるまでに30〜60人の児童を虐待しており,一生涯にはその数は300人を超える。フェティシズムの性向をもつ虐待者が写真を撮らないことはまず考えられない。

 したがって,インターネットに現れるポルノを規制しても,虐待やレイプのような実際の犯罪行為を妨げることにはならない。要するに,児童ポルノが見つからないのなら,作ればいい,ということになるからだ。

 このことをよく考える必要がある。

169168:2003/06/08(日) 18:27
参考:http://216.239.39.100/search?q=cache:ygwgOesBOoQJ:www.zdnet.co.jp/news/0104/13/e_ballas.html+%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%8E++%E4%BA%A4%E6%8F%9B&hl=ja&ie=UTF-8
からコピペしますた。

170名無しさん@19歳:2003/06/08(日) 19:50
>>168
その理屈では頒布罪、頒布目的製造罪も否定してしまうことにならないか?

171168:2003/06/08(日) 19:57
>>170
そだね。スマソ。

172うなぎ:2003/06/09(月) 01:15
>>163
と言う訳で、除外規定を盛り込みましたです。
AMI-WEBの「はみ出しAMI」の文章の方も
差し替えて頂けるよう申請中です。

(2)追加するべき罰則について
 追加された罰則に関しては、「実在児童のポルノ画像」のメール送信や譲渡等は、児童保護の観点から、ある程度の規制は在って然るべきだと考えます。但し、特定少数者譲渡罪は他の罪に比べ軽い物とし、譲渡が常習的或いは悪質であった場合に、処罰加重するのが良いと思います。

 また、撮影者と被写体間のみで行われるような当事者間譲渡や、学術研究・告発目的による限定的な範囲での譲渡は、児童保護の観点から除外規定を設ける必要があると思います。

173名無しさん@19歳:2003/06/09(月) 01:46
個人的には、「虐待」被害者救済のための措置が全く講じられていないうちに
虐待の副産物である「頒布」罪、「頒布目的製造」罪について講じるのは
いかがなものかと。
「故意に優先順位を錯誤している」原案戦略に乗っちゃっているんじゃないかと。

「出会い系サイト」も、「この条文がおかしい、この条文もおかしい」と
攻めるべきだったのだが、「子どもに罰則を与えるのは是か非か」論の
国会内での議論時間が費やされて、押し切られるに至ったそうだし。

副産物についての処置は、あくまで「虐待」被害者救済の後議論されるべきで。
優先順位から言ったら、アジアでの児童性虐待問題は、在アジア米軍が
歓楽として児童とのセックスをしたがったことが商業的には始まりなのだから
在アジア米軍をどう処置するかの議論するほうが本当は優先順位高いんだが、
それについてはチラリとも出てこないでしょ?
でも沖縄米軍が日本児童を性虐待しても日本の法律じゃ裁けないっすよ。
副産物の問題より深刻じゃないかな? タイやフィリピンのペドファイル用
歓楽街は在アジア米軍の慰安サービスとして発展したわけで。

174173:2003/06/09(月) 01:47
>「子どもに罰則を与えるのは是か非か」論の
>国会内での議論時間が費やされて、押し切られるに至ったそうだし。

「子どもに罰則を与えるのは是か非か」論で
国会内での議論時間が費やされて、押し切られるに至ったそうだし。

175うなぎ:2003/06/09(月) 05:18
>>173
私は「副産物の配布」も虐待行為だと思っております。
従いまして、「副産物の配布」に関しても
より良い形での改正があるべきだと考えております。

そのうえで「副産物」問題より、「被害者の救済や
より悪質な直接虐待者の処罰」の方が優先順位が
高いと言う事には強く同意します。

どちらにせよ、色んな側面からの反対意見がある
ほうが、より良い改正になると思いますので
「被害者救済」をメインにした文章を作成し、
何らかのアクションを取って頂けると幸いです。

176名無しさん@19歳:2003/06/10(火) 16:50
児童買春:禁止法改正案でセミナー 日本ユニセフ協会
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20030610k0000m040097000c.html

そのことに関する「ソースじゃゴルァ その2」スレッドの書き込み
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1053632310&START=41&NOFIRST=TRUE

177名無しさん@19歳:2003/06/10(火) 16:51
平野裕二さんによるセミナーの報告と改正の疑問点(報告は下の方です)
http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/seminar030609.htm

178名無しさん@19歳:2003/06/10(火) 18:44
>>177
>コミックに刺激を受けて犯罪に走ったという話は警察の取り調べ等でも証拠としてあがってきていない。規制するには足元がゆるい。

これはエロ漫画のことだけじゃなく、
すべてジャンルの漫画(メディア)を規制したいですか?

179名無しさん@19歳:2003/06/10(火) 20:23
>コミックに刺激を受けて犯罪に走ったという話は警察の取り調べ等でも証拠としてあがってきていない。規制するには足元がゆるい。
>コミックが性犯罪を助長するという説

根拠は乏しいで規制したいなら、迷信じゃないか?

180名無しさん@19歳:2003/06/10(火) 22:11
>>177
単純製造罪って必要なのか?
>骨子案では、目的のいかんを問わない製造(単純製造)や、「児童に姿態をとらせて児童ポルノを製造する行為」(骨子案1(2)・3(2)(ウ))についても犯罪化が予定されています。「姿態」とはいかなる姿態を指すのか骨子案からは不明ですが、おそらく第2条第3項(児童ポルノの定義)に掲げられた姿態のことなのでしょう。
>これらの行為についても、子どもに対する性的虐待が行なわれたのであればそれを根拠に立件すればよいこと(製造物は証拠物件として扱える)、ビデオや写真をもとに脅迫や強要が行なわれた場合にも同様に脅迫罪・強要罪等を適用できることなどから、あえて独立の犯罪として規定することの必要性がどこまであるのか、疑問がぬぐえません。

181ソーススレより:2003/06/11(水) 10:07
65 名前: 山口 貴士@東京弁護士会 投稿日: 2003/06/10(火) 23:54

>>53
はがき作戦いいんじゃないでしょうか。
 ただし、コピペではなく、自分の言葉で礼儀正しく丁寧に書いて下さい。
 あと、単純所持の問題点を訴えるのも重要ですが、重要法案について審議
もしないで成立させるのはおかしい!!という点を強調してください。

182ソーススレより:2003/06/11(水) 10:08
71 名前: 名無しさん@19歳 投稿日: 2003/06/11(水) 03:43

はがきを出すべき議員は誰でしょうか?
児ポ法に関わっている議員ですよね。
リストなどありますでしょうか?

72 名前: 名無しさん@19歳 投稿日: 2003/06/11(水) 03:57

>>71
キーは公明党だろう。
「児童買春に関するプロジェクトチーム」の公明党メンバー辺りに
失礼の無いように送ろう。(公明党メンバーは下記)

魚住裕一郎(参院議員)、沢たまき(同)、漆原良夫(衆院議員)、丸谷佳織(同)。
http://www.iwoman-net.com/newsclip2002/2002.03.html#03.12-2

あと、表現規制反対署名議員に送るのもアリ。

署名賛同議員(衆議院)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1561105.htm
署名賛同議員(参議院)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/seigan/current/i00651.htm

183ソーススレより:2003/06/11(水) 10:09
76 名前: 名無しさん@19歳 投稿日: 2003/06/11(水) 09:40

>>71
批判すべきは単純所持規制と単純製造罪ですね
この平野さんのまとめた疑問点を参考にしてください
http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/seminar030609.htm

77 名前: 76 投稿日: 2003/06/11(水) 09:42

あ、もちろん何よりも審議無しで通過させようとする態度を批判しなければなりません。

184ソーススレより:2003/06/11(水) 10:10
79 名前: 名無しさん@19歳 投稿日: 2003/06/11(水) 09:59

>>76
批判すべき点はその2点だけじゃないよ
まあともかくその平野さんの意見は参考になると思う
あとこのうなぎさんの意見もね
http://www.picnic.to/~ami/hamiami/2538.htm

185名無しさん@19歳:2003/06/11(水) 10:21
78 名前: 名無しさん@19歳 投稿日: 2003/06/11(水) 09:53
ちなみに、「一党だけ」でも「反対」の立場を取れば、審議が必要だったと記憶してる。誰か詳しい人、教えて。

186kuro:2003/06/11(水) 12:32
自民党の児童買春・ポルノ法改正案骨子について

(1) 骨子の全体の印象

私たちは署名活動を通じて、創作物規制と単純所持規制に反対してきました。
 今回の自民党改正案の骨子では、その要求の一部である創作物規制の除外は果たされているものの、
 安易な罰則の強化ばかりが目に付き、それに付随する過度の人権の制限に対する配慮や、
 肝心の被害児童の保護が疎かになっているような印象を受けました。

(2) 単純所持の違法化について

 (1)で述べましたように、私たちは署名において児童ポルノの単純所持規制に反対してきました。
 したがって、今回「処罰なしの違法化」であっても人権上問題があると考えております。
 ましてや、野田聖子議員が6/9の日本ユニセフ協会主催のセミナーでおっしゃったように、
 違法化が罰則化への布石であるなら尚更受け入れることはできません。
 
 私たちが単純所持規制に反対してきた理由は、児童ポルノの単純所持は具体的な人権侵害ではなく、
 また、規制は国民のプライバシーの権利を侵害すると考えるからです。
 
 「名誉毀損」を例に取ると、児童ポルノ被害者が感じる「児童ポルノの単純所持によって、自らの虐待の記録を、他者に見られるかも知れない」と言う不安は、
 名誉毀損被害者の感じる「名誉毀損記事等の所持によって、不名誉な記事が他者に読まれるかもしれない」と言う不安と、原則的には同じものです。
 ある者にとっての不名誉な情報を「流す行為」は具体的な人権侵害ですが、ある者にとっての不名誉な情報を「持っている事」は人権侵害とは言えません。
 したがって、児童ポルノの領布・配布は具体的な人権侵害であると言えますが、ただ所持しているだけでは人権侵害にはなりえないと考えられます。

 さらに、特定・少数者への譲渡を処罰することによって児童ポルノを合法的に供給する道は絶たれるので、
 単純所持の違法化・処罰化は必要がなく、単純所持の違法化は過度のプライバシー権の侵害を発生させる可能性を増すだけであり、人権の観点から問題があると考えます。

187kuro:2003/06/11(水) 12:34
(3) 単純製造罪(「児童に姿態をとらせて児童ポルノを製造する行為」の犯罪化)について

 単純製造罪についてですが、単純製造行為が、仮に性的虐待・搾取であるならば、ある程度(※)は(児ポ法以外も含む)現行法で取り締りが可能です。
  
 単純製造罪が法案に盛り込まれた経緯の1つは、撮影者と配布者を分業化して行う児童虐待・児童搾取者がいるからだと思われますが、
 これはメール送信罪や特定少数者譲渡罪を設けるならば取締りが可能です。
 また、譲渡罪等があれば当事者間以外に画像を渡した場合に罪とすれば良いので、
 単なる「分業業者」を取り締まるだけでなく「恋愛関係を隠れ蓑に性的搾取を行う者」の取締りも可能です。
 そして、これらの行為に付随する製造行為は「配布目的の製造罪」で裁くことが出来ます。
 
 したがって単純製造罪は不必要であり、特に虐待・搾取的な関係にない者同士(例えば恋人や夫婦間など)の純粋な撮影行為まで一様に「児童ポルノ製造」としてしまう危険性があるため、
 児童を含む国民のプライバシーの権利を過剰に侵害し、結果として児童の権利条約の見地からも問題があると考えます。

 ※現行法での取り締まり範囲を「ある程度」としたのは、対価を伴う形での身体接触のない純粋な(販売・配布目的でない)撮影行為が現行法では裁かれないからです。
 したがって、「対価の供与や対価の供与の約束、又は親権の行使、その他権力の行使等があった場合」に限って製造行為を違法化する事が妥当だと思われます。

188kuro:2003/06/11(水) 12:37
(4) 特定・少数の者に対する「提供」への罰則について

 前述のように実在児童のポルノのメール送信や特定少数者への譲渡等は、児童保護の観点からある程度の規制は在って然るべきだと考えます。
 ただし、特定少数者譲渡罪は他の罪に比べ軽い物とし、譲渡が常習的或いは悪質(たとえば製造を伴う場合)であった場合に処罰加重するのが良いと思います。

 また、(3)で触れたような虐待・搾取的な関係にない者同士の撮影行為に伴って行われるような当事者(撮影者、被撮影者)間譲渡を規制することは、
 過度のプライバシー権の侵害であるため罰則の対象から除外すべきです。
 学術研究・告発目的による限定的な範囲での譲渡も除外すべきでしょう。

189kuro:2003/06/11(水) 12:38
(5) 改正への要望

 根拠のはっきりしない厳罰主義は、同法に人権上の問題を内包させる事になりかねず、結果として児童の権利への理解が遠ざかることにもつながる可能性があるため、
 他の刑事罰等とのバランスの取れた量刑であるかどうか、もう一度考え直す必要があると思います。
 新規の罰条の追加においても「なぜその罰則が必要か」「それによって国民の権利が過剰に侵害されるのではないか」という議論が欠如してる感が否めません。

 また、今回の自民党の改正案骨子では、指摘されていた問題点の1つである、保護法益の曖昧さが解消されていません。
 このため、児童の権利保護の為の法律としての機能が損なわれる可能性があります。
 従いまして、本来の立法趣旨に立ち返り、保護法益を「実在する児童の権利(個人法益)」に一元化すべきだと思います。

 今回の自民党の改正案の作成にあたって、多くの時間が「児童ポルノ(虐待の副産物)」への議論に割かれ、
 最も必要なことである実在児童の人権保護の具体的な方法があまり話し合われていないのではないかと推察します。
 国外犯に対する措置や人身売買条項の改正等の、本来取り組まなければならないはずの事柄にあまり触れられていない事も気にかかります。
 そして、何より今現実に存在する被害児童のために最も必要なものは、虐待の被害にあった児童を救済するドロップインセンターなどの設置だと思います。
 それが実際に多くの子ども達に安心して利用されるためには、以下のことが必要だと考えます。

 1.売防法または猥褻法などで子どもを処罰しないことの徹底。たとえ罰則無しであっても、それは非処罰とは言えないと思います。
 2.運営は警察庁にするのではなく、厚生労働省にすること。

 
 また、自民党の野田聖子議員は前述の6/9のセミナーで、自民党の改正案を国会で審議しないでそのまま成立させるかもしれないとおっしゃっていましたが、とんでもないことです。
 この要望書で述べたような重要な論点についてまったく公の議論が行なわれず、立法者意思も明らかにされないまま改正法が成立すれば、
 それによる国民の不利益は計り知れないものとなるでしょう。
 私たちは、たとえ今国会での成立を見送ってでも、国会でしかるべき議論を行なうことが不可欠であると考えます。
 
 野田聖子議員は、「今国会で成立させずに流してしまえばインターネットも取り締まれない」とおっしゃってますが、
 被害程度の大きい不特定多数への頒布等については、インターネットを利用した犯罪についてもすでに少なからず摘発が行なわれてきました。
 また、「流れたらいつまた審議できるかわからない」とも説明されていますが、今回自民党が発表したような内容の改正案(骨子ですが)を、
 重要な課題を積み残したままむりやり成立させて、あとは3年間見直さない(可能性が高い)ことのほうが、
 今国会での成立を見送ることよりもはるかに害が大きいと考えます。
 
 より良い改正のために、児童保護と国民の権利の尊重の視点に立った幅広い慎重な議論をよろしくお願いします。

190kuro:2003/06/11(水) 12:47
186-189はメンバーズBBSにてうなぎさんの意見書(http://www.picnic.to/~ami/hamiami/2538.htm)を元に、私やその他の人の意見を付け加えてまとめたものです。
平野さんの改正への疑問点のページからも若干引用させていただきました。
http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/seminar030609.htm

みなさんが政治家に意見を送る際に参考にしてもらえれば幸いです。
何か「この部分はこうしたほうがいいんじゃないか」という意見があったらどんどん指摘してください。

191kuro:2003/06/11(水) 12:54
あと、これはあくまでもメンバーズBBSで話し合って作った案の1つであり、
AMIの公式の意見でもなんでもありません。ご注意を。

192kuro:2003/06/11(水) 13:09
早速ですが、187の1行目を訂正

(3) 単純製造罪(「児童に姿態をとらせて児童ポルノを製造する行為」の犯罪化)について

(3) 単純製造罪(「児童に姿態をとらせて児童ポルノを製造する行為」の違法化・犯罪化)について

に訂正します

193名無しさん@19歳:2003/06/11(水) 15:31
189のこの部分は、

>また、自民党の野田聖子議員は前述の6/9のセミナーで、
自民党の改正案を国会で審議しないでそのまま成立させるかもしれないとおっしゃっていましたが、

こう変えた方が良いね

>また、自民党の野田聖子議員は前述の6/9のセミナーで、自民党の改正案を各党に了承してもらった上で、
国会での審議を経ないでそのまま成立させるかもしれないとおっしゃっていましたが、

自民党以外の党の議員に「了承しないようにしてください」という暗黙のプレッシャーをかけるために。


つうか186-189はあくまでも参考の1つだから、
自分が実際に自民党以外の党の議員に手紙を書く時は、「〜党は絶対に了承しないで下さい」ってはっきり書いたほうが良いかも。

194kuro:2003/06/11(水) 20:36
>>193
もちろんこれはあくまでも参考ですから、できるだけ自分の言葉で書いてください。
他にも下の意見が参考になると思います。

平野氏の意見
http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/seminar030609.htm

うなぎ氏の意見
http://www.picnic.to/~ami/hamiami/2538.htm

ジポネットでのやりとり(特に上のスレの230からのたろいち氏の意見が参考になると思います)
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=737&KEY=1049001613&START=218&NOFIRST=TRUE
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=737&KEY=1053170492

AMIのソーススレでのやりとり
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1033749794&START=931&NOFIRST=TRUE
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1053632310&START=41&NOFIRST=TRUE

GT意見書&独自改正案
http://pub.idisk-just.com/fview/GgyKYqU3CGiNTdb4MEADe3UtL3ejCPraLEdfUY-og31g8FmeSyOZow

エクパットジャパン関西案
http://homepage3.nifty.com/ecpat/ECPAT/law/horitsu_an3.htm

195kuro:2003/06/11(水) 20:47
あともちろんこの今書き込んでいるスレッドも大変参考になると思います。

それと政治家や政党に意見を送るのは良いんですが、
このスレッドの139や152にあるように公明党は日弁連と意見を交換してるみたいなので、
日弁連に意見を送るのも良いかも知れません。

日弁連サイト(下の方に住所やメールアドレスが書いてあります)
http://www.nichibenren.or.jp/

196名無しさん@19歳:2003/06/11(水) 21:55
政治家に意見を送る際に参考になると思われるムラクモさんのサイトのページ
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/6372/q10.html
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/6372/q11.html
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/6372/q12.html
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/6372/q13.html
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/6372/q14.html

創作物・単純所持規制反対の署名の賛同議員(衆議院)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1561105.htm
署名の賛同議員(参議院)(ムラクモさんのサイトではこっちが載ってない)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/seigan/current/i00651.htm

あと、ムラクモさんのサイトはちょっと情報が古いから創作物規制に関する話が多いけど、
自民党改正案骨子を見たり話を聞く限り、今回の改正で創作物が規制される恐れはないので、
意見書の文面では創作物規制のことに関する記述は最小限に留めたほうが良いかも。

それよりも、骨子で取り上げられている単純所持規制、単純製造罪、少数者への譲渡罪などの是非や問題点を指摘したり、
国会の審議をしっかりと行うことを求めるのを中心に書いたほうが良いと思われ。

あと、野田議員がセミナーで改正案に入れると言っていた、再び3年後見直しの規定について批判するのも良いかも。

197名無しさん@19歳:2003/06/11(水) 22:29
>>196
ムラクモさん今夜にもサイト大幅改定するらしい
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=737&KEY=1039836418&START=226&NOFIRST=TRUE

せっかく貼ってもらってあれだけど、196のムラクモさんのサイトのページへのリンクは無効になりそうだ

198名無しさん@19歳:2003/06/11(水) 22:59
国会で審議しないだって!
やはりこれもK風会の圧力?
人権擁護団体に訴えてみるしかなさそう。
でもK風会はおかしいですよね。
1世紀前から圧力かけて次々と法律作ったんですから。
第一、早く発表しろ!

・・・・・創作物規制なしだったら上の発言撤回しますけど・・。

199名無しさん@19歳:2003/06/11(水) 23:24
創作物規制はないでしょうね
ただ問題はそんなことじゃない

200名無しさん@19歳:2003/06/11(水) 23:29
>>198
196とかちゃんと読んでる?

201名無しさん@19歳:2003/06/12(木) 02:22
ムラクモさんのサイトが更新されました。

http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/6372/

議員さんに頑張って頂けるよう「応援の声」を届けましょう。

202名無しさん@19歳:2003/06/12(木) 05:47
>>198
過去ログとかよく読みましょう

203松代:2003/06/12(木) 11:07
>>186-189
>kuroさん
kuroさんが意見をまとめるにあたっては、法律関係者の監修やチェックを受けているのでしょうか?
もし、まだ監修やチェックを受けておられないようでしたら、可能な限り速やかにチェックを受けるようおすすめします。

はんてん案については、山口弁護士から以下の箇所に対するクレームがつきました。

「個人法益への一元化」
「売春防止法適用除外」
「所轄官庁を厚生労働省へ定める」

とりあえず、当方としては素人では作成困難な条文形式の案を放棄し、kuroさんの案と同様の「要望書形式」をとりましたが、専門家の支援が得られれば「もっと上手いやり方」があると思います。
AMIメンバーの提示した案であれば、山口弁護士も作業に協力してくれると思うので、上記の部分を中心に「法律の専門家が見ても受け入れ可能な案」へ進化していただければ嬉しく思います。

204名無しさん@19歳:2003/06/12(木) 11:20
>>196
次の改正で創作物への規制やがないことや罰則が甘いことを問題にあげて、
よりスムーズにクリーンに事を進めるつもりだろうね。
そのため、今回の改正はわざと中途半端なであろ。

205kuro:2003/06/12(木) 12:05
>>203
>「個人法益への一元化」
「売春防止法適用除外」
「所轄官庁を厚生労働省へ定める」


この辺は189の(5)で触れていますね。山口弁護士にチェックをもらったりはしていません。
もしこの辺が法律的に微妙でしたら政治家に要望書として送る際には削除したほうが良いかもしれません。

206名無しさん@19歳:2003/06/12(木) 12:28
>「個人法益への一元化」
「売春防止法適用除外」
「所轄官庁を厚生労働省へ定める」

立法技術的には無理ってことなの?
主張のメインだとおもうんだけどな。ちがう?

207松代:2003/06/12(木) 13:05
>>206
山口弁護士の意見によると「法律として」規定するにはなじまない概念ということでした。
はんてんさんの話によると、もっと根本的な問題があるようですが、その点についてはクレームを受けた当事者の言葉を待ちましょう。

208松代:2003/06/12(木) 13:13
>>205
AMIにおける議論の流れを把握していないのですが、はんてん案の作成に関わったグリーントライアングルの有志は、要望は要望として主張し、立法技術的な問題は専門家へお願いするという姿勢で独自案を送付しました。
しかし、AMIでは山口弁護士の支援を受けることが可能なので、専門家の立場から立法技術上の問題を解決する手段が提示されるであろうと考えます。

他団体の活動なので、あまり外部から口を挟むのは問題ですが、よりよい独自案作成のため、まずい部分を削除するのではなく、意見を活かすよう知恵を出し合う方がよいとは思います。

209kuro:2003/06/12(木) 13:57
>>208
わかりました。
ただ、山口弁護士はこれがあくまでも要望書で、しかもAMIの公式のものではないから、
口を挟んでは来ないのではと思います。

210kuro:2003/06/12(木) 13:58
AMIの公式の要望書はおそらく今作成しているのではないでしょうか?

211名無しさん@19歳:2003/06/12(木) 14:23
保護法益は第二条三項(児童ポルノの定義)と第七条(児童ポルノ頒布等)
第十四条(教育、啓発及び調査研究)を全面的に書き換えなきゃだめとちがう?

212名無しさん@19歳:2003/06/12(木) 16:18
>>198
>国会で審議しないだって!
これ自体既にヤバイんですよ。この法案に限らず。
創作物規制云々の問題ではございませんぞ。

213名無しさん@19歳:2003/06/12(木) 18:56
>>196
読んできました。
またK風会の圧力?
K風会のやらせであんなことをしたのか!?
それではまったくの宗教至上主義者、いや国家至上主義者とおなじじゃないですか!
そこの会員の工房に言わせたのかな・・。
なんとかしてK風会や規制派を無力化させないとまずいかも・・・。
特にK風会のM本J子とか。
なんとかあの連中の行動を停止させることはできないものか・・。
毎回3年見送りですか・・。
いいかげんにしてほしい。

(全部一応仮名にしておきます。でもわかる範囲かと)

あとは、話し合いの場を設けて意見交換っていうのはどうでしょう?

214名無しさん@19歳:2003/06/12(木) 19:01
そういえば、マンガ規制が入ってた法案って何処ですか?
あります?
あちこちの新聞社とかや弁護士会とかに送って、K風会ら規制派
の実態を暴けば・・。

215名無しさん@19歳:2003/06/12(木) 19:05
あと、僕は最初のほうK風会の考えに目をつぶってた(憲法に思想の自由
があるため)のですが、ここまで狡猾かつ、卑劣にやってるとなると、
もはや許せなくなってきました。
国家の政治に宗教が関わるのはおかしいですし。

216名無しさん@19歳:2003/06/12(木) 21:33
>>215
3年前の児ポ法制定時の話し合いの時の初期の法案には創作物規制や単純所持規制が入っていたはず。

あと矯風会などの規制推進派の情報なら下のスレッドが詳しいですよ。
もしわからないことがあったらこのスレッドで聞いてみるといいです。
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1040796290&LAST=100

ただ、今すべきなのはどこかの団体を攻撃することではなく、
政治家にこっちの意見を届けることだと思います。

217216:2003/06/12(木) 21:42
216と言ってること矛盾しますが、政治家への働きかけと同時に、
矯風会とその関連団体の繋がりや活動を調査して、
その実態を多くの人に知らせていくというのはやるべきかも知れません。
たしかにもう放置しておいて良いような団体じゃないですね。

218名無しさん@19歳:2003/06/12(木) 22:07
>>217
そうですね。
あのK風会を誰も気にかけず
放置すれば歴史書で見る限りのナチスやスターリン政権と
同じ道をたどってしまうと思われます。
でもみんながみんな悪いわけでもないんだよね?
>K風会
穏やかな解決を望む場合、やっぱ話し合いの場を設けるのは・・?
僕としては叩き潰したりはしたくないんだな・・。
連合赤軍やオウム、パナウェーブ以上に危険かもしれないけど。

219216:2003/06/12(木) 22:37
いや叩き潰すってなんですか(w

ようは矯風会や関連団体の規制推進系の活動を白日の元に晒して、
そういう活動がしにくくなるようにすればいいんですよ。
向こうも若い人たちから反発を食らうのは結構キツイでしょうし。
あと話し合いとかあまり考えない方が良いですよ。向こうは宗教的倫理観でやってますから。

220名無しさん@19歳:2003/06/12(木) 22:49
叩きつぶす、という言葉はよくないと思うが、彼等の今までの活動、および基礎理念が宗教にある事とこちらとの戦力差から、話し合いが極めて困難と思われる事を考えると、対抗措置をとった方がいいかも知れないな。

221名無しさん@19歳:2003/06/12(木) 23:00
話は変わりますが、議員さんや政党に改定案についての意見や、審議無し通過への抗議を送る場合、ある党の児ポ法関係者や、ある党に属している、自分の選挙区の議員さんに送ったら、その政党にも送るのは重複になってしまうでしょうか。あと、本名や住所、電話番号を書いても、メールは避けて葉書や手紙にするべきでしょうか。

222名無しさん@19歳:2003/06/12(木) 23:48
73 名前: 平野裕二 投稿日: 2003/06/12(木) 22:20
ユニセフのセミナー報告を行なった平野ですが……。
http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/seminar030609.htm
59番、61番、62番にあるように、セミナーに規制推進派の高校生が登場して
規制を要望したという事実はありません。発言したのは「元」子ども代表の女性で、
なおかつ彼女はマンガ規制には反対しています。みなさんが想定しておられる
「奴」ではありません。

当初の報告の書き方が曖昧だったかと考え、報告のパラグラフ11はやや修正しました。
また、今回の誤解が思ったより広範に流布しているようですので、発言者名を匿名にしました。
ROSFのウェブでは実名が出されており、鳥山氏には至急削除するようメールで
お願いしました。この掲示板を見ておられたら、大至急対応してくださるよう
あらためてお願いします。
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=737&KEY=1053170492&START=73&END=73&NOFIRST=TRUE

また、私は掲示板に不慣れなのでいろいろな板をカバーすることができません。
それぞれ、目についたところで誤解を解いてくださるようお願いします。

223松代:2003/06/12(木) 23:59
>>222
禅道魂板でも返答させていただきましたが、こちらのほうは既に修正版を再掲示しました。
ROSFについては、鳥山さんと直接連絡できる人物に連絡し、今夜中に対応するという返答をいただきました。
その他、なにか問題がありましたら、遠慮無く指摘してください。

個人的には、掲示板を始めとする公開媒体を使ったやり取りを好みますが、連絡手段の選択は平野さんへおまかせします。
確か、平野さんは松代携帯の番号もご存じだったと思うので、深夜4時までは連絡可能な態勢を整えておきます。

それでは、よろしくお願いします。

224松代:2003/06/13(金) 00:25
>>209
情況は把握しました。
作成に関ったメンバーには、かぶる人もいるので、当然といえば当然ですが、主旨にははんてん案に共通する部分が多いし、可能な限り応援したいと考えています。
一応、山口弁護士のクレーム内容を禅道魂板にアップしておきますから、何かの参考にしてください。
規制推進派は、当然ながら山口弁護士の指摘した問題点を指摘するでしょうし、その場合には「全く情け容赦なく粉砕しにかかる」のはまちがいないので、想定問題集として活用していただけると嬉しく思います。

>>221

メールでも問題はありません。
ただし、メールの場合は「特定の議員を除いてスタッフが目を通す」のに対して、手紙や葉書は「議員本人が目を通すしきたりになっている事務所が多い」という違いがあります。
マルチポストやコピペのような、最低限のマナーさえ守れないというのは論外ですが、メールだからダメということはありません。

とはいえ、60歳以上の議員さんとなると、画面の文字が「よめない」ので、全部「プリントアウトしてもらってる」とか、いろいろ大変なので、手紙や葉書のほうがよろこばれるのはまちがいないですな。

225名無しさん@19歳:2003/06/13(金) 00:57
すいません、松代さん。
ちょっと質問があります。

>マルチポストやコピペのような、最低限のマナーさえ守れないというのは
このマルチポストというのは、例えば自分の言葉で書いた手紙を書き写すなどして、
複数の議員さんに送るというのも、それにあたるのでしょうか?

一人一議員が原則ですか?
その辺、教えてくれるとありがたいです。

226名無しさん@19歳:2003/06/13(金) 01:14
一党でも了承しなければ審議を行わなければならないとの事ですが、政党に対して手紙を送るのは、一体どうでしょうか。

227松代:2003/06/13(金) 01:15
>>225
>このマルチポストというのは、例えば自分の言葉で書いた手紙を書き写すなどして、
複数の議員さんに送るというのも、それにあたるのでしょうか?

これは、宛名の問題だと理解していただけると助かります。
メールに限らず、FAXでも手紙でも、葉書でも、複数の議員へ送付するときは、必ず個々の議員へ宛て名を書いてください。
皆へ一括送付したとなると、あまりいい印象は持っていただけません。

議員の皆様へ

なんてのは感心しないよってことです。
というわけで、個別の宛名を記すことができないマルチ送信はNGですね。
でも、個々の議員さんへ「ほぼ同一内容の意見書」を送るのは問題ありません。

ほぼ同一内容の意見書というのは、議員さんの出身選挙区や性別、年齢に応じて「挨拶文を多少アレンジしたほうや好印象をもたれる」ということで、あまり難しく考えなくてもいいです。
それに、女性議員へ「男なら誰でも経験があると思いますが〜」なんて意見を送っても「効果はないでしょう」し、その逆も同じことが言えますね。

というわけで、ちょっとした工夫と心づかいさえあれば、無理やり文章を大幅に変えなくても大丈夫ですよ。

228松代:2003/06/13(金) 01:22
政党へ送るのも効果はあります。
でも、もしも政党へ送るのなら、差出人の名前が多いとインパクトがあってよいでしょう。

議員個人は個人と個人という関係性が成立しますが、政党はあくまでも組織なので、個人の意見だと「押しが弱い」可能性が生まれてきます。

別に署名を集めるというわけじゃなくって、たとえば「○○サークル一同」みたいな奴を差出人にして、最後にサークルをメンバーの名前がずらっとならんでいればいいって感じです。3〜4人ぐらいのサークルでも、サークル一同にかわりはありませんから、気にすることなくどんどんだしましょう。

とにかく、いまは「1通でも多くの意見を国会やメディア」へ届けることが大事です。
頑張りましょう。

229名無しさん@19歳:2003/06/13(金) 03:03
どうなんですかね。議員に働きかけるのと政党に働きかけるのとでは、どちらが効果が大きいんでしょう。
議員に送って、その人が党に働きかける事ができなかったら、そこでおしまいのような。
審議無し通過にすでに賛同した党は、どの位あるんでしょうか。

230名無しさん@19歳:2003/06/13(金) 03:06
同じ内容でも構わないそうだから、政党と議員個人の両方に送ればいいのでは?

231名無しさん@19歳:2003/06/13(金) 09:51
けっこう不安なのですが、「審議なし通過」っていつまでに決まるんでしょうか。
もうすでに、審議なしでの成立が決まってるというような事はないですか?

232名無しさん@19歳:2003/06/13(金) 10:51
法務部会が火曜と木曜なので、郵便はせめて月曜につくのが望ましいとか言う話が。
どうなんだろうね?

233名無しさん@19歳:2003/06/13(金) 11:11
ハガキや手紙作戦って、AMIのメーリングリストじゃもう流してあるの?
できうる限りあちこちに流したほうがいいと思うんだけど。

>>232
じゃあ、今日か、明日中ぐらいには出したほうがいいという訳ですか。

郵便日数表の検索(日曜日を挟むので注意)
http://www.post.japanpost.jp/deli_days/deli_schedule/index.html

各地方のデータベース。住所を調べれば議員データもある。
http://www.towninf.co.jp/p/index.htm

234松代:2003/06/13(金) 11:11
>>229
議員と政党と、いずれに意見を送るのが効果的かという質問については、個々の議員が政党の中でどれだけ力を持っているかがポイントになります。
政党内での役職や当選回数なども参考になりますが、児童問題に取り組んでいる議員であれば、若手でも専門家としての影響力を持っています。
どうしても迷ってしまう場合は、署名賛同議員を中心に、以下の議員や政党へ意見を送ってください。

公明党:浜四津議員(性的少数者の人権問題にも理解があり、人権というアプローチが有効)
社民党:福島議員(署名にも賛同していただいたし、ジポ法成立にも関わった人物です)
自由党:達曽議員(漫画表現に対する理解はありますが、ちょっと健全育成的な考え方も持ってます。法務委員会に所属もしてないんですけど、自由党の中では最も可能性がある議員さんです))
民社党:水島議員(はっきりいってごりごりの規制推進派ですが、ある高校生の言葉を信じているようなので、最低でも誤解を説いておく必要はあります。3年後への保険言う考え方もありますが、次回の選挙で生き残れない可能性もあります)
共産党:党の政策立案部所か、党本部(共産党は政党の縛りがきついので、議員よりも政党のほうが無難でしょう)

朝日新聞と毎日新聞(メディアの人々にも危険な情況であることを理解していただきましょう)

自民党と保守新党に関しては、手遅れです。今から送っても意味があるとは思えません。

>>231
いつ決まるかは、その日になるまでわからないと考えてください。
また、裏取引の情況については今のところ不明です。

こういう段階になると、情報を出したくでも出せない事が増えますが、落ち着いて活動を進めましょう。

今回の経験から、皆さんも多くのことを学びとっていただけると嬉しく思います。

235名無しさん@19歳:2003/06/13(金) 11:57
>>234
>松代さん
お疲れさまでした。非常に参考になると思います。

ところで、民主党の水島議員についてですが、「ある高校生の言葉を信じているようなので、最低でも誤解を説いておく必要はあります」とは、どういう言葉を信じてどう誤解しておられるのでしょうか。

236名無しさん@19歳:2003/06/13(金) 13:04
kuroさんがUPした有志意見書に、
連名で名前を連ねてくれる人を募り、
各政党に送ってみると言うのはどうか?

237kuro:2003/06/13(金) 13:11
>>236
186-189はあくまでも皆さんが意見書を書く際の参考の1つとして貼っただけで、
しかも発展途上の案だからそういうことはやめたほうが良いと思います。

238名無しさん@19歳:2003/06/13(金) 13:23
>>237
発展途上? そうなん?
MLに流れてたAMI要望書よか
出来良いと思うが。

239名無しさん@19歳:2003/06/13(金) 13:47
>237
完成させて、連名で各政党に送るのは悪いことじゃないよ。
やったほうがいいよ。

240名無しさん@19歳:2003/06/13(金) 18:08
そういえば、宮本とか言うやつがどんな行動してるかを出来る範囲で書いてくれます?
それによってどう世論に訴えるかが変わってきそうな気もしますし。
まあ、我々反対派をペドファイルだロリコンだといったのまでは把握したのですが。
しかし、K風会は戦前から国に関わってるなんて、絶対におかしいと思う。
これを期に、政界から永久追放したいし。
あと、K風会のペドファイル発言は、訴訟起こしたほうがいいでしょうか?
名誉毀損ということで。
反対してる友達に言ったら、ふざけんな!訴えてやる!といっていたので書いておきます。
でも、勝ち目ないですよね?

241名無しさん@19歳:2003/06/13(金) 18:14
>>240
http://www2.gol.com/users/mct/etou2/index.html
http://www2.gol.com/users/mct/

242名無しさん@19歳:2003/06/13(金) 21:41
どうもです。
確かにムジュンしてるてんが多いみたいです。
何が何でも政治からK風会は追放したほうがよさそうです。
あと、K風会関係者による規制反対派ペドファイル呼ばわり問題は、
訴訟にまでいくほどの問題なのでしょうか?
でも、あのK風会は、ライフスペースや、パナウェーブ、オウム
並に危険かもしれませんね・・。

243名無しさん@19歳:2003/06/13(金) 22:03
>>235
水島議員はどうか知らんけど、
自民党ヒアリングにやってきたエクパット東京ユースがマンガ規制を訴えたらしい。

こいつは宮本某とくっついて国会をロビイングして回ったんだと。

244名無しさん@19歳:2003/06/14(土) 00:02
>>237 kuroさん
AMIの名前を使わなければ、有志意見書として提出しても問題ない
……というか、出した方がいいと思う。

245kuro:2003/06/14(土) 01:25
>>244
私自身は連名で提出するならAMIの公式の要望書であったほうが良いと思います。
なぜならそのほうが、

1.賛同する人を集めやすい
2.法律の専門家である山口弁護士のチェックを受けたものである

からです。

ただ、いつまでもAMIの公式の要望書が発表されないのなら、
244さんがおっしゃるように、186-189を手直ししたものを、
有志意見書として連名で提出するということも考えた方が良いかもしれません。

あと私自身アクティブメンバーですらないので、今NGO-AMIのほうで要望書の作成がどれくらい進んでいるかわかりません。

246名無しさん@19歳:2003/06/14(土) 01:32
AMIの公式の要望書は、「連名」と言う形でなく
「NGO-AMIの要望書」として出されるんじゃない?
あと、単なる「市民の要望」には別に弁護士のチェックとかは不要かと。
「AMIの公式のもの」とは違うし、弁護士が立法の専門家って訳ではないし。

要望は「素直な気持ち」をぶつけるんでいいと思うよ。

247kuro:2003/06/14(土) 02:26
>>246
法律に対する要望書である以上法律的な配慮は必要であると思います。

186-189はいろんな人の意見を繋ぎ合わせただけのものですから、
そのまま要望書として出すのは正直気が引けます。
それでも賛同してくれる方が何人もいるのなら連名で政党や議員に出すのは「あり」かも知れません。
(何人もの方が189以降指摘してくれた修正点を踏まえて)

248名無しさん@19歳:2003/06/14(土) 02:34
すみません。細かいことでちょっと気になったのですが、
>187の真ん中辺りで、
>特に虐待・搾取的な関係にない者同士(例えば恋人や夫婦間など)の純粋な撮影行為
とありますが、夫婦で撮影したものが児童ポルノ?という感じです。
未成年の妻などの場合をおっしゃってるのだとは思いますが、むしろ
強調すべきなのは家族の裸を撮ることが犯罪となる部分だと思いますから、

>特に虐待・搾取的な関係にない者同士(例えば親子や恋人、夫婦間など)
とした方が良いかと思います。

249松代:2003/06/14(土) 02:35
>>247
>kuroさん

法律的な配慮は確かに必要ですが、現状は「あまりにも切迫して」います。
完全を期するあまり、時機を逸してしまったらもともこもありません。

週明けすぐにでも、規制推進派は本格的な国会活動を開始するという未確認情報もあります(しかしチョット怪しい)。
ただ、国会の常識的に考えるなら、自民党は来週中にも各党へ審議するかどうかの態度表明を迫っておかないと、会期延長を考慮しても今国会中の改正案成立に必要な時間が不足しはじめます。
そのため、来週前半にどれだけの意見集約ができるかどうかがポイントと言えます。

月曜の昼まで待って、それでもAMIの公式見解が提示されないのなら、現在公表されている有志の意見書のみで活動を展開せざるをえないのではないかと推測しています。
週末中に意見集約をして、連名で意見提出する準備だけでも進めておくよう、心からお願いいたします。

250kuro:2003/06/14(土) 02:49
>>249
わかりました。
186-186の案がより良いものになるように、みなさんにもっと問題点を指摘してもらえると助かります。

ところで要望書として出す場合、203にある山口弁護士がはんてん氏の案に対して指摘されたという部分については、
やはり削除した方が良いでしょうか?

251kuro:2003/06/14(土) 02:50
250の2行目、ちょっと誤字です

186-186の案→186-189の案

252松代:2003/06/14(土) 03:03
>>250
>ところで要望書として出す場合、203にある山口弁護士がはんてん氏の案に対して指摘されたという部分については、
やはり削除した方が良いでしょうか?

禅道魂板にもはんてんさんが発言していますが、山口弁護士の指摘は「素人の手に負えない内容」なので、意見を汲みとったうえで「立法技術上の解決法を見いだすよう専門家へお願いする」のが良いと思います。
また、有志の中に中高生や十代の皆さんが含まれているなら、その点は強くアピールすべきです。

青少年の意見という意味でも価値を持ちますが、青少年の意見に「法律の専門知識を駆使したツッコミを入れる」のは、いささか「大人げなさ過ぎる」ので、多少は「暖かい目で見ていただける」と思います。

以上のような理由から、気にしすぎるよりも堂々と思うところを主張すべきだといえます。

253うなぎ:2003/06/14(土) 03:14
>>250 kuroさん

>ところで要望書として出す場合、203にある山口弁護士が
>はんてん氏の案に対して指摘されたという部分については、
>やはり削除した方が良いでしょうか?

AMI名義として送る訳ではありませんので、山口弁護士から直接に指摘が無い限り、それ程気にしなくてもいいと思います。あと、意見には多少の揺らぎがあるほうが、「コピペ改変」だと思われないので効果が上がるかと思われます。

254松代:2003/06/14(土) 03:17
>>235

水島議員へは、おなじみの高校生Aさんをともなった宮本潤子氏が面談し、ジポ法改正の要望を行ったそうです。
Aさんの発言内容は推測する他ありませんが、八代議員への説明とほぼ同一の内容で、また3月の横浜集会で語った内容に近いという話ですが、自分自身は確認していません。

いちおう、3月に開かれた横浜集会の「主催者報告」をリンクしておきます。
http://www.ecpatstop.org/whats_new2_5_2003.html

問題は、水島議員も八代議員と同じぐらい「高校生Aさん」の主張に共感してるというか、最低でも彼のことを肯定的に評価しているらしいって事なんですよね。

255kuro:2003/06/14(土) 03:23
>>252、253
わかりました、ご助言ありがとうございます。

あと189では触れてないのですが、野田聖子議員が日本ユニセフ主催のセミナーで「再び3年後見直し」を明言されたようですが、
その「3年後見直し規定」そのものも批判の対象にしたほうが良いでしょうか?

256うなぎ:2003/06/14(土) 03:25
あと「連盟に連ねる人」を集めるのは、AMI-19板よりも、
ジポネットやJSSの方が、若い人が集まってそうで
向いてるかもしれません。「AMIの意見書」ではありませんし。

257名無しさん@19歳:2003/06/14(土) 03:45
>>255
>その「3年後見直し規定」そのものも批判の対象にしたほうが良いでしょうか?

余りいじると文章が長くなって、
議員さんが読むのめんどうになると思うので、
短くまとめめられないなら入れないほうがいいとおもう。

258名無しさん@19歳:2003/06/14(土) 06:51
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=535&KEY=1033400003&START=345&NOFIRST=TRUE
カマヤン氏曰く「児ポ法改正案の審議が行われるなら法務委員会なので、各党の委員とそのお勧め度を書いた」そうです

259名無しさん@19歳:2003/06/14(土) 09:55
>>255
>「3年後見直し規定」
子どもへの性暴力に関わる法律を総合的に見直す方向にシフトするよう要望してみては?

>以上の数字が氷山の一角であることは、性犯罪の性質を考えれば容易に推定できるところです。このような実態を踏まえれば、いま必要なのは子どもへの性暴力に関わる法律を総合的に見直すことではないかと痛感せざるを得ません。エクパットジャパン関西のように、児童買春・児童ポルノ禁止法の制定前から「子ども性虐待禁止法」の制定を提言していた団体もあります。金銭等がからむ問題、センセーショナルに報道される問題にのみ熱心に対応するというのでは、子どもへの性暴力についてかえって誤ったメッセージを発することになるのではないでしょうか。
http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/yobosho_questions.htm
>さらに、「児童の商業的性的搾取に反対する国内行動計画」の実施状況の検証も踏まえてひきつづき被害者保護のための方策を整備すること、子どもの性や子どもへの性暴力に関する総合的な立法整備に着手することを要望した。
http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/seminar030609.htm

260名無しさん@19歳:2003/06/14(土) 10:05
■3月18日:自民党・児童買春等対策特別委員会(法改正ヒヤリング)
「ストップユースα」が報告者として参加。
http://www.ecpatstop.org/newkatsudo_ecpatstop_1994_2002/

15:00〜
党本部で児童ポルノ法の12回目の勉強会。
今日は高校生も意見を述べて、余りの説得力に感心。
http://www.ho-kikaku.net/yashiro/diary/cale_r.cgi?mode=show&year=2003&mon=3&day=18

261名無しさん@19歳:2003/06/14(土) 11:20
石原慎太郎東京都知事は知っているのかな?
投稿してみませんか?
https://aps.metro.tokyo.jp/tosei/aps/tosei/mail/koe.htm

元作家なんだから、あるいは何か行動を起こしてくれるかも・・・

262名無しさん@19歳:2003/06/14(土) 11:36
>>261
無駄無駄。
有害な情報から青少年を守るありがたーい都条例の改正を推進している
張本人だよ。

http://www.pot.co.jp/zu-bon/zu-07/zu-07_154.html
二〇〇〇年三月の都議会では、自民党や民主党の議員が販売規制だけでなく
「製作段階等への対応」(出版規制)も強めるよう要求し、石原慎太郎都知事
が「新しい条例も含めて、ひとつ活発なる議論をしていただきたい」と表明。
これを受けて、五月には石原知事が東京都の諮問機関・青少年問題協議会
(会長・石原知事)に「不健全」図書類の効果的な規制のために青少年条例の
「一部改正」を検討するよう求めることになった。

強盗に助けを求めるようなもんです(笑)。

263262:2003/06/14(土) 11:39
しかし、この民主党議員って誰だ?勘弁してくれよな。民主支持者として
ウンザリ気分だぜ。

264たろいち:2003/06/14(土) 12:37
>>kuro様
現行の児童買春・ポルノ法の問題点の一つである『保護法益の曖昧さ』や『非虐待児童を罰する事に対する容認』は『わいせつ罪』との混同に因る物が大きいと個人的には思います。
したがって、要望書では『現行法のわいせつ罪的観点の混同の是正』に関しても触れられては如何でしょうか。

例えば
『また、今回の自民党の改正案骨子では、現行法の問題点のひとつとして指摘されている保護法益の曖昧さが解消されていません。
 その原因の一つとして、現行法の制定時にわいせつ罪的観点の混在した法制化がなされた事にあると思われます。 
 このため児童を共犯者とみなす風潮も生じ、結果として児童の権利保護の為の法律としての機能が損なわれていると思われます。
 従いまして、本来の立法趣旨に立ち返り、保護法益を「実在する児童の権利(個人法益)」に一元化すべきだと思います。』
と言う感じでは如何でしょうか。

265うなぎ:2003/06/14(土) 13:08
>kuroさん
意見が纏まって、かつ連名の人数がある程度そろったらならば、
「有志一同」の代表として意見を各政党に送って頂けませんか?

今回、私は個人として既に何人かの議員に意見を送っており、また
私の名前はAMI、グリーントライアングル、ジポネット等の
各種団体名で何度が意見を送った事があるため、少し手垢が
ついた感があるのです。

さらに、ジポ関連で今まであまり名前が出ていない方が、
有志意見書に連名で名前を連ねていただけるならば
「AMI意見書」との差別化をいっそう図る事が
出来るため、より効果が上がるのではないかと考えております。

……と、いう感じなのですが如何でしょうか?

266名無しさん@19歳:2003/06/14(土) 21:20
エクパット東京の中でも改悪反対派はいます?
M本がいるのでそうは思えませんが。

267名無しさん@19歳:2003/06/14(土) 22:01
皆さん、手紙や葉書はどのぐらい出されましたか?
私は社民党の福島議員、公明党の漆原議員、共産党の中央委員会に手紙を書きました。

268こんな事を言われてるそうですが:2003/06/14(土) 22:08
http://news3.2ch.net/test/read.cgi/news2/1055438022/94

 こないだのユニセフセミナー関係者談。
  「実在児童保護・創作物規制反対」を叫ぶ集団は、
  「まんが規制見送り」といったとたんに来なくなった。
  「実在児童保護」はどこいったんだろう。
  化けの皮がはげるというのはこのことだ。

 結局、まんがが規制されなきゃいいんだよね。みなさん。

269名無しさん@19歳:2003/06/14(土) 22:32
>>268
>結局、まんがが規制されなきゃいいんだよね。みなさん。

このスレ及び他のスレをじっくり読めば
そうでない事がわかると思いますよ(´ー`)ノ

270名無しさん@19歳:2003/06/14(土) 23:32
>>267
法務委員会と署名に賛同下さった議員さんを中心に9通の手紙を出しました。

271kuro:2003/06/14(土) 23:40
みなさん、ご意見ありがとうございます。

>>265
そうしたいのはヤマヤマなんですが、私の家、プリンターがないのです・・・

それと連名で出すのならその連名になってくれる人を募集する必要がありますね。
その時間も考え、有志要望書の最終版(暫定)を今夜中にこのスレに貼りたいと思います。

272kuro:2003/06/14(土) 23:47
最終版をまとめる前にうなぎさんや他の方にお聞きしたいのですが、

187の(3)の

>したがって、「対価の供与や対価の供与の約束、又は親権の行使、その他権力の行使等があった場合」に限って製造行為を違法化する事が妥当だと思われます。

この部分の「又は親権の行使、その他権力の行使等があった場合」は製造罪でなくても、
何らかの現行法で裁けませんか?

273名無しさん@19歳:2003/06/15(日) 00:47
撮影は児童福祉法で捕まってます。
職業安定法とか風俗営業法もあるよな。

274名無しさん@19歳:2003/06/15(日) 00:59
親権行使がある場合撮影は駄目だとすると子供のアルバムにある
裸の写真とかは全部駄目になっちゃうよ。

275kuro:2003/06/15(日) 01:15
>>273
「対価を伴う形での身体接触のない純粋な(販売・配布目的でない)撮影行為」が、
児童福祉法で裁かれているということですか?

>>274
この部分(親権又は〜)を書いたうなぎさんは、おそらく親などによる虐待行為を想定したものと思われますが、
たしかに恣意的に解釈される可能性がありますね。

虐待行為であると明白な場合は児童福祉法で裁かれるだろうから、
この部分は削った方が良いかも知れません。

276kuro:2003/06/15(日) 01:20
夜中には要望書の最終版を貼ると書きましたが、この問題が解決されないと最終版になりません。
引き続きみなさんの意見をお待ちしてます。(この問題でなくても良いです)
うなぎさんは寝ちゃったかな?

277名無しさん@19歳:2003/06/15(日) 01:22
今回の要望書で認めてしまった規制は間違えなく盛り込まれると思ってください。
だから、ホントに規制が必要かどうか、慎重に検討してください。

278名無しさん@19歳:2003/06/15(日) 01:30
>児童福祉法で裁かれているということですか?
国内犯はね。海外だと児童福祉法はつかえない。
あと、撮影を強要した場合は準強制わいせつになるとおもいます。

279うなぎ:2003/06/15(日) 01:33
>この部分の「又は親権の行使、その他権力の行使等があった場合」は製造罪でなくても、
>何らかの現行法で裁けませんか?

対価が無ければ、現行法で裁けません。

>親権行使がある場合撮影は駄目だとすると子供のアルバムにある
>裸の写真とかは全部駄目になっちゃうよ。

「子供のアルバムにある裸の写真」が親権の行使にあたるかどうかは
ケースバイケースになると思われます。ただし表現としては
「親権の行使」よりも、「親権の乱用」の方が妥当かもしれません。

280うなぎ:2003/06/15(日) 01:38
>>271
>そうしたいのはヤマヤマなんですが、私の家、プリンターがないのです・・・
はう!

でしたら、最悪メールでも構いません。
或いは、どなたか他に頼める方いらっしゃいませんか?
たろいちさんとかムラクモさんとかどうでしょうか?
他の方でも結構なのですが……

取りまとめ役をやってくれる方と、
連名に名を連ねていただける方を引き続き募集致します。

281kuro:2003/06/15(日) 01:40
>>278、279
つまり対価の供与があれば児童福祉法で裁けると言うことですね。
あと親権の乱用、つまり虐待である場合も児童福祉法で裁けそうですね。

282kuro:2003/06/15(日) 01:43
281の2行目訂正します

児童福祉法で裁けそうですね。

児童福祉法、あるいは準強制わいせつ罪で裁けそうですね。

283kuro:2003/06/15(日) 02:00
それと非常に初歩的な質問で申し訳ないのですが、
279氏の上げた国外犯のような場合は、基本的にその罪を犯した国の法律で裁くものなのではないでしょうか?

284うなぎ:2003/06/15(日) 02:01
>>281-282
>つまり対価の供与があれば児童福祉法で裁けると言うことですね。
>あと親権の乱用、つまり虐待である場合も児童福祉法で裁けそうですね。

撮影に性的接触伴わない場合等は、仮に虐待であっても
児童福祉法や準強制わいせつ罪では裁けないケースがままあります。
例えば児童の性器のアップなど撮影しても、性的接触を伴わない場合は、
裁けないと思われます。

285kuro:2003/06/15(日) 02:01
279氏ではなく278氏ですね、すみません

>>280
ええ、どなたかやってもらえると助かります
他力本願で申し訳ないですが

286名無しさん@19歳:2003/06/15(日) 02:07
>>283
そもそもこの法律は日本人がアジアへの児童買春ツァーや
アジアでの児童ポルノ撮影を行ってきた事により作られたものなんで
国外犯に対する規定抜きには考えられないと思われ。

287名無しさん@19歳:2003/06/15(日) 02:16
アップ度で虐待かどうかが決まるの?

288名無しさん@19歳:2003/06/15(日) 02:26
性器アップだからじゃなくて、途中から予定外の撮影に移行したような場合かな。

289kuro:2003/06/15(日) 02:28
>>284
>>286
わかりました、現行法でカバーできない領域があるということは187の最後の※以降の部分は入れたほうが良いということでしょうか。
ただ表現に気をつけないと過剰な規制になり得ますね。

特に「親権〜」の部分のほうですね。

290うなぎ:2003/06/15(日) 02:31
>>287
「アップ度」で虐待が決まるという訳ではありませんが
例として分かり安いと思い、提示致しました。

「虐待の定義」が287さんと私とでは違うのかもしれませんが。
私は「親権者が児童の性器のアップ等を徒に撮影する行為」等は、
その行為その物が、広い意味での虐待である可能性が高いと考えております。

291名無しさん@19歳:2003/06/15(日) 02:32
児童福祉法の海外事犯適応できるように要望書に入れるのはどうだろ?

292名無しさん@19歳:2003/06/15(日) 02:32
児童福祉法の海外事犯適応できるように要望書に入れるのはどうだろ?

293名無しさん@19歳:2003/06/15(日) 02:36
ユダヤ人の男子割礼の場面をそのままTBSで放送してたのみたけど
そういうのはどうなんだろ?

294うなぎ:2003/06/15(日) 02:47
>>289
>わかりました、現行法でカバーできない領域があるということは
>187の最後の※以降の部分は入れたほうが良いということでしょうか。
>ただ表現に気をつけないと過剰な規制になり得ますね。
>特に「親権〜」の部分のほうですね。

そんな感じでよろしくお願い致しますです(^_^)ノ

295kuro:2003/06/15(日) 02:48
>>うなぎさん
>私は「親権者が児童の性器のアップ等を徒に撮影する行為」等は、
その行為その物が、広い意味での虐待である可能性が高いと考えております

それが明らかな虐待であるとみなされる場合とそうでない場合がありそうですね。
「性器をアップして撮ったから」と言ってすべて虐待であるとみなすのはマズイ気もします。

平野氏がAMI-MLで指摘した部分はあくまでも「対賞の供与」に関わる部分で、「親権もしくは権力の行使」には触れていません。
基本的に虐待であるような撮影行為は児童福祉法や準強制わいせつ罪の適用範囲であるからだと思います。

したがって「対償の供与」の部分は残すとして、「親権もしくは〜」の部分は保留したほうが良いような気もします。

296うなぎ:2003/06/15(日) 02:57
>>295
「親権もしくは権力の行使〜」は、児ポ法を
児童虐待防止法に吸収する事を意識しての発言です。

個人的には有志意見書には「親権の乱用もしくは権力の行使」と
いう文を組み入れて欲しいと考えますが、賛同者の合意が
得られないならば、削除して頂いて構いません。

……とはいえ「自分が代表として各党に送る」のでしたら、
「どちらかと言うとその文言を入れたい」とは思いますです。
ここはちと悩みどころですね(´Д`)ノ

297kuro:2003/06/15(日) 03:02
どうしても入れるなら「親権の濫用、もしくは何らかの権力の濫用があった場合」といった感じですが、
しかしこれでもかなり曖昧な定義で、はっきり言って危険だと思います。
権力の定義そのものもなされていません。

というわけで大変失礼ですが、その「親権〜」の部分は削除させてもらいたいと思います。

298名無しさん@19歳:2003/06/15(日) 03:17
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
1号2号該当するものは、うなぎさん仰ってるよう親がそれを行わせることが虐待と考えてよいかと思います。
だだ3号該当するものを単純製造(撮影)したばあい虐待であるものと無いものが出てきます。
児童ポルノの定義をそのままで単純製造罪を設けるのは問題かな。

299kuro:2003/06/15(日) 03:27
>>298
現行法の児童ポルノの定義は製造罪に限らず問題ですね。
児童ポルノの定義を見直す事も要望書に入れるべきですかね。
264のたろいちさんの意見に付け加える形で。

300うなぎ:2003/06/15(日) 03:48
>>299
>現行法の児童ポルノの定義は製造罪に限らず問題ですね。
>児童ポルノの定義を見直す事も要望書に入れるべきですかね。
>264のたろいちさんの意見に付け加える形で。

問題点を短く指摘できれば是非つけるべきだと思います。
が、長くなるようでしたら焦点がぼやけてしまう可能性があり
逆効果かもしれません。
この意見書では、264のたろいちさんの意見を追加するだけでも
いいかもしれませんです。
「定義問題」の方は誰かが別の意見書として送ってもいいかも。

301kuro:2003/06/15(日) 03:53
>>300
たしかに(5)が長くなりすぎるのは問題ですね。
ただ結構重要度が高い問題だと思うので他を若干削除しても入れるべきかも知れません。

302うなぎ:2003/06/15(日) 03:55
色々口うるさく(?)述べておりますが、「平野さんの意見」を参考にして
意見書を作成していただけるなら「気に入らないから送らない」と
言う事はありませんので、私が居なくても意見書を自由に議論・改ざん
してくださってかまいませんです(´ー`)ノ

そういう事ですので、よろしくお願い致します<(_ _)>>皆様

303名無しさん@19歳:2003/06/15(日) 03:57
定義問題は要求しても見直される可能性は低いかもしれない。
頒布を含めて3号ポルノを削除するような要求を安易にやると
リスキーなので注意が必要。

304うなぎ:2003/06/15(日) 04:15
これは、あくまで「私が意見書を提出する」と仮定した場合の話ですが
>「気に入らないから送らない」と言う事はありませんので
とは申しましたが、私が最終的に問題(リスキー)だと感じた
表現が含まれていた場合、その部分は削除させていただく
場合がありますです。
その際はご了承下さいませ<(_ _)>>意見書作成者の皆様

また、他の方が意見書を提出する場合も、意見の最終決定権は
「提出する本人」にあるべきだと思います。

……という訳(?)で、引き続き意見書を提出してくれる方募集中です。(;´Д`)ノ

305kuro:2003/06/15(日) 04:18
いろいろ考えてみて、やはり個人個人で意見がいろいろあるようなので、
連名で意見書を送るよりは、個人がそれぞれの意見を政治家や政党などに送った方が良い気がします。

私も一応意見書を貼りますが、あくまでも参考の1つとして見てください。
(夜中に貼ると言いましたが朝になりそうです。すみません)

306kuro:2003/06/15(日) 04:21
>>304
>これは、あくまで「私が意見書を提出する」と仮定した場合の話ですが
>「気に入らないから送らない」と言う事はありませんので
とは申しましたが、私が最終的に問題(リスキー)だと感じた
表現が含まれていた場合、その部分は削除させていただく
場合がありますです。
その際はご了承下さいませ<(_ _)>>意見書作成者の皆様

また、他の方が意見書を提出する場合も、意見の最終決定権は
「提出する本人」にあるべきだと思います。



ちょうど行き違いになりましたが、私が305で言いたいのもそういうことです。
こんな時間まで付き合ってもらってありがとうございました。<うなぎさんや他のみなさん

307うなぎ:2003/06/15(日) 04:32
>>305
>いろいろ考えてみて、やはり個人個人で意見がいろいろあるようなので、
>連名で意見書を送るよりは、個人がそれぞれの意見を政治家や政党などに送った方が良い気がします。

う〜ん残念です。というか「個人の意見」は、
ジポネットのメールやムラクモ氏の活躍により、
ある程度担保出来のと思うのですが(私も既に送りましたし)
「有志集団の意見」見たいなのが少ない気がするんですよね。

kuro氏の個人の意見は個人の意見として送り、
有志意見書は有志意見書として考える言うのは無理でしょうか?

308kuro:2003/06/15(日) 04:49
>>307
連名で意見書を送ると言っても、意見がまとまる可能性は、今までの議論を見れば分かるように低いでしょう。
それに、一枚の意見書を例えば10人で連名で送るよりは、その10人がそれぞれ自分で意見を書いて送ったほうが、
政治家にこの問題を考えさせる効果は高いと思います。

ただ政治家に直接会ってロビー活動をするなら、それ用の意見書は作っておく必要がありますね。
でもそれは私が今この場でどうこうできる問題ではないと思います。

309ソーススレより:2003/06/15(日) 05:11
国会の延長幅は16日に決まるそうです

イラク法案、20日の審議入り目指す=会期延長幅、16日に決定−与党
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030614-00000876-jij-pol

310うなぎ:2003/06/15(日) 10:50
>>308
色々了解です。
お互いに頑張りましょう(´ー`)ノ

311名無しさん@19歳:2003/06/15(日) 11:27
コウシンされてるね↓ カナリ読みずらいケド。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/whatsnew.html

312名無しさん@19歳:2003/06/15(日) 11:38
>>311
上の方は話し合い段階の物かな?

313kuro:2003/06/15(日) 12:09
遅くなりました。夜中と言いつつ朝、朝と言いつつ結局昼になってしまいました。
あくまでも私個人の意見と言う事で一人称は「私」になっています。

314kuro:2003/06/15(日) 12:12
児童買春・ポルノ法改正への要望と自民党の改正案骨子についての意見

(1) 初めに

私は署名活動を通じて、児童買春・ポルノ禁止法改正による創作物規制と単純所持規制に反対してきました。
( 請願件名:児童保護に名を借りた創作物の規制反対に関する請願 )
 
今回自民党が提示した児童買春・ポルノ法改正案の骨子では、その要求の一部である創作物規制の除外は果たされているものの、
安易な厳罰化や新規の罰条の追加ばかりが目に付き、それに付随する過度の人権の制限に対する配慮や、
肝心の被害児童の保護が疎かになっているような印象を受けました。

315kuro:2003/06/15(日) 12:12
(2) 単純所持の違法化について

(1)で述べましたように、私は署名において児童ポルノの単純所持規制にも反対してきました。
したがって、今回の自民党案のような「処罰なしの違法化」であっても、人権上問題があると考えています。
ましてや、野田聖子議員が6/9の日本ユニセフ協会主催のセミナーでおっしゃったように、
違法化が3年後の罰則化への布石であるなら尚更受け入れることはできません。
 
私が単純所持規制に反対してきた理由は、児童ポルノの単純所持は具体的な人権侵害ではなく、
また、規制は国民のプライバシーの権利を過剰に侵害すると考えるからです。
 
「名誉毀損」を例に取ると、児童ポルノ被害者が感じる「児童ポルノの単純所持によって、自らの虐待の記録を、他者に見られるかも知れない」と言う不安は、
名誉毀損被害者の感じる「名誉毀損記事等の所持によって、不名誉な記事が他者に読まれるかもしれない」と言う不安と、原則的には同じものです。
ある者にとっての不名誉な情報を「流す行為」は具体的な人権侵害ですが、ある者にとっての不名誉な情報を「持っている事」は人権侵害とは言えません。
したがって、児童ポルノの領布・配布は具体的な人権侵害であると言えますが、ただ所持しているだけでは人権侵害にはなりえないと考えられます。

さらに、特定・少数者への譲渡を処罰することによって児童ポルノを合法的に供給する道は絶たれるので、
単純所持の違法化・処罰化は必要がなく、単純所持の違法化は過度のプライバシー権の侵害を発生させる可能性を増すだけであり、人権の観点から問題があると考えます。
また、サイバー犯罪条約においても単純所持規制条項は留保可能です。

316kuro:2003/06/15(日) 12:13
(3) 単純製造罪(「児童に姿態をとらせて児童ポルノを製造する行為」の違法化・犯罪化)について

単純製造行為が、仮に性的虐待・搾取であるならば、ある程度(※)は(児ポ法以外も含む)現行法で取り締りが可能です。
  
単純製造罪が自民党案に盛り込まれた経緯の1つは、撮影者と配布者を分業化して行う児童虐待・児童搾取者がいるからだと思われますが、
これはメール送信罪や特定少数者譲渡罪を設けるならば取締りが可能です。
また、譲渡罪等があれば当事者間以外に画像を渡した場合に罪とすれば良いので、
単なる「分業業者」を取り締まるだけでなく「恋愛関係を隠れ蓑に性的搾取を行う者」の取締りも可能です。
そして、これらの行為に付随する製造行為は「配布目的の製造罪」で裁くことが出来ます。
 
したがって単純製造罪は不必要であり、特に虐待・搾取的な関係にない者同士(例えば恋人や夫婦間など)の純粋な撮影行為まで一様に「児童ポルノ製造」としてしまう危険性があるため、
児童を含む国民のプライバシーの権利を過剰に侵害し、結果として児童の権利条約の見地からも問題があると考えます。
また、サイバー犯罪条約は初めから単純製造罪を盛り込む事を求めていません。

※現行法での取り締まり範囲を「ある程度」としたのは、対価を伴う形での身体接触のない純粋な(販売・配布目的でない)撮影行為が現行法では裁かれないからです。
したがって、「対価の供与や対価の供与の約束があった場合」に限って製造行為を違法化する事が妥当だと思われます。

317kuro:2003/06/15(日) 12:14
(4) 追加するべき罰則について

前述のように実在児童のポルノのメール送信や特定少数者への譲渡等は、児童保護の観点からある程度の規制は在って然るべきだと考えます。
ただし、特定少数者譲渡罪は他の罪に比べ軽い物とし、譲渡が常習的或いは悪質(たとえば製造を伴う場合)であった場合に処罰加重するのが良いと思います。

また、当事者(撮影者、被撮影者)間譲渡は、規制の対象から除外すべきです。
なぜなら、当事者間譲渡は具体的な人権侵害とは言えず、
恋人や夫婦間で行われるような譲渡まで規制の対象に成りかねないため、、
過度のプライバシー権の侵害になるからです。

318kuro:2003/06/15(日) 12:15
317、一文抜けました。下の文を317の最後に追加します。

>そして、学術研究・告発目的による限定的な範囲での譲渡も除外すべきでしょう。

319kuro:2003/06/15(日) 12:16
(5) 改正への要望

自民党の児童買春・ポルノ法改正案骨子における根拠のはっきりしない厳罰主義は、同法に人権上の問題を内包させる事になり、
結果として児童の権利への理解が遠ざかることにもつながりかねません。
他の刑事罰等とのバランスの取れた量刑であるかどうか、もう一度考え直す必要があると思います。
新規の罰条の追加においても、「なぜその罰則が必要か」「それによって国民の権利が過剰に侵害されるのではないか」という議論が欠如してる感が否めません。

また、自民党案では、現行法の問題点のひとつとして指摘されている保護法益の曖昧さが解消されていません。
このため児童を共犯者とみなす風潮も生じ、結果として児童の権利保護の為の法律としての機能が損なわれていると思います。
その原因の一つとして、現行法の制定時にわいせつ罪的、つまり社会法益的な観点の混在した法制化がなされた事にあると考えます。 
たとえば、児童ポルノの定義において、それが虐待かどうかではなく性的に刺激的かどうかに焦点が当たっていることなどです。
従いまして、本来の立法趣旨に立ち返り、保護法益を「実在する児童の権利(個人法益)」に一元化すべきだと考えます。

今回の自民党の改正案の作成にあたっては、多くの時間が「児童ポルノ(虐待の副産物)」への議論に割かれ、
最も必要なことである、実在児童の人権保護の具体的な方法があまり話し合われていないのではないかと推察します。
何より今現実に存在する被害児童のために最も必要なものは、虐待の被害にあった児童を救済するドロップインセンターなどの設置だと思います。
それが実際に多くの子ども達に安心して利用されるためには、以下のことが必要だと考えます。

1.売防法または猥褻法などで児童を処罰しないことの徹底。
2.運営は警察庁にするのではなく、厚生労働省にすること。

320kuro:2003/06/15(日) 12:18
(6)しっかりとした議論を

自民党の野田聖子議員は、(2)で触れた6/9のセミナーで、「自民党の改正案を、各党の了承を得た上で、国会で審議しないでそのまま成立させるかもしれない」とおっしゃっていましたが、とんでもないことです。
この要望書で述べたような重要な論点についてまったく公の議論が行なわれず、立法者意思も明らかにされないまま改正法が成立すれば、
それによる国民の不利益は計り知れないものとなるでしょう。
 
私は、たとえ今国会での成立を見送ってでも、国会でしかるべき議論を行うことが不可欠であると考えます。

野田聖子議員は、「今国会で成立させずに流してしまえばインターネットも取り締まれない」とおっしゃってますが、
被害程度の大きい不特定多数への頒布等については、インターネットを利用した犯罪についてもすでに少なからず摘発が行なわれてきました。
また、「流れたらいつまた審議できるかわからない」とも説明されていますが、今回自民党が発表したような内容の改正案(骨子ですが)を、
重要な課題を積み残したままむりやり成立させて、あとは3年間見直さない(可能性が高い)ことのほうが、
今国会での成立を見送ることよりもはるかに害が大きいと考えます。
 
より良い改正のために、児童保護と国民の権利の尊重の視点に立った幅広い慎重な議論をよろしくお願いします。

321kuro:2003/06/15(日) 12:27
あと当たり前ですが、実際に議員や政党に送る場合は、相手によって若干文を(1)や(6)などに付け足すべきでしょうね。
たとえば署名賛同議員に対しては当然そのことに対する感謝から入るべきだし、
自民党以外の議員や政党には審議なしの採決には応じない事を(6)に付け加える形で求めると良いかもしれません。

322名無しさん@19歳:2003/06/15(日) 12:50
>前述のように実在児童のポルノのメール送信や特定少数者への譲渡等は、児童保護の観点からある程度の規制は在って然るべきだと考えます。
>ただし、特定少数者譲渡罪は他の罪に比べ軽い物とし、譲渡が常習的或いは悪質(たとえば製造を伴う場合)であった場合に処罰加重するのが良いと思います。
ファイル交換ソフトでの交換は問題だけど、遠距離恋愛に介入をされ無いようにしなければ
IPテレビ電話等の利用はこれから増えるだろうし。

323名無しさん@19歳:2003/06/15(日) 12:54
このスレッド以外で、政治家や政党に意見を書く際に参考になりそうなもの(他にもいくらでもあるだろうけど)

平野氏の意見
http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/seminar030609.htm

うなぎ氏の意見
http://www.picnic.to/~ami/hamiami/2538.htm

日弁連の意見書(日付を見ればわかるように改正に向けた意見書であって、自民党の改正案に対する意見ではない)
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/03/2003_09.html

ジポネットでのやりとり(特に上のスレの230からのたろいち氏の意見が参考になると思います)
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=737&KEY=1049001613&START=218&NOFIRST=TRUE
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=737&KEY=1053170492

AMIのソーススレでのやりとり
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1033749794&START=931&NOFIRST=TRUE
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1053632310&START=41&NOFIRST=TRUE

GT意見書&独自改正案(これも意見書の方は改正に向けた意見書であって、自民党の改正案に対する意見ではない)
http://pub.idisk-just.com/fview/GgyKYqU3CGiNTdb4MEADe3UtL3ejCPraLEdfUY-og31g8FmeSyOZow

エクパットジャパン関西案
http://homepage3.nifty.com/ecpat/ECPAT/law/horitsu_an3.htm

324たろいち:2003/06/15(日) 13:01
>>kuro様
意見作成ご苦労様です。
今回の連名での請願書作成に関して私も協力できたら良かったのですが、なにぶん生活時間帯が違うため、今回はご協力できませんでした。
しかし、連名での請願書に関しては、もしも充分な国会の会期の延長若しくは今国会での改正が見送られた場合は選択肢に入れても良いのでは無いでしょうか。
『プロ市民』のいない私達規制反対派は、残念ながらオンラインでのやり取りに頼る事が多く、最終的な合意に至りにくいとは思いますが、多角的なアプローチの一つには成ると思います。

ところで、実際に『連名での請願書』を出された事のある方に質問ですが、連名形式にする場合、各人の署名は直筆の方が良いでしょうか?
また、住所や職業等の記載は必要でしょうか?

325kuro:2003/06/15(日) 13:05
317の文が悪いので変えます。
電子メールによる児童ポルノの配布は「特定・少数者への譲渡」に含まれると仮定します。

(4) 追加するべき罰則について

前述のようにメール送信を含む児童ポルノの特定・少数者への譲渡は、児童保護の観点からある程度の規制は在って然るべきだと考えます。
ただし、特定・少数者譲渡罪は他の罪に比べ軽い物とし、譲渡が常習的或いは悪質(たとえば製造を伴う場合)であった場合に処罰加重するのが良いと思います。

また、当事者(撮影者、被撮影者)間譲渡は、規制の対象から除外すべきです。
なぜなら、当事者間譲渡は具体的な人権侵害とは言えず、
恋人や夫婦間で行われるような譲渡まで規制の対象に成りかねないため、、
過度のプライバシー権の侵害になるからです。

そして、学術研究・告発目的による限定的な範囲での譲渡も除外すべきでしょう。

326kuro:2003/06/15(日) 13:11
さらに325の(4)の2行目訂正します

前述のようにメール送信を含む

前述のようにメール送信等を含む


>>324
いえ、私が非常識な時間に皆さんの協力を呼びかけたのが悪かったと思います。

意見作成の際、たろいちさんがこのスレの264やジポネットで書かれた意見も参考にさせていただきました。

327名無しさん@19歳:2003/06/15(日) 13:28
八代氏のWEBコラム

ttp://www.ho-kikaku.net/yashiro/diary/

6月に入ってから児童ポルノ法案関連のものがありません。
もう自民党児童買春等対策特別委員会の手から離れたと言う事でしょうか。

328名無しさん@19歳:2003/06/15(日) 13:36
>>324
>ところで、実際に『連名での請願書』を出された事のある方に質問ですが、
>連名形式にする場合、各人の署名は直筆の方が良いでしょうか?
>また、住所や職業等の記載は必要でしょうか?

「連名」の部分は文章の途中になると思われるので、
各人の署名はワープロ文字でいい。
住所は連名欄ではなく、代表者のみ別枠にて記載すればいいかと。

封筒に入れるなら、封筒に書く宛名と自分の住所氏名は自筆で。
FAXで送るなら全てワープロ書きでOK。

329kuro:2003/06/15(日) 17:16
作成した意見書をアップしました。
http://f16.aaacafe.ne.jp/~ikensho/
みなさんの参考にでもしてください。
無断リンク大歓迎です。

330kuro:2003/06/15(日) 17:46
うなぎ氏やたろいち氏をはじめ、様々な方のご協力感謝します。

331kuro:2003/06/15(日) 17:50
あと、おわかりになってると思いますが、
これはAMIの公式の意見書でもなんでもありません。

332名無しさん@19歳:2003/06/15(日) 18:20
>2.運営は警察庁にするのではなく、厚生労働省にすること。
捜査摘発を行うのは警察です。
したがって運営が厚生労働省することは無理だろうな
確か、日弁連の意見書だと所轄裁判所を家庭裁判所にするよう要求しています。
そこで
1所轄裁判所を家庭裁判所する。
2児童相談所への通知を義務化して被害者を保護する。
としてはどうでしょうかね?

333名無しさん@19歳:2003/06/16(月) 00:07
>>332
>捜査摘発を行うのは警察です。
>したがって運営が厚生労働省することは無理だろうな

この運営は摘発に関する物ではなく
「ドロップインセンターの運営」かと思われ。
「ドロップインセンターの運営」を厚生労働省がやる事は可能じゃろう。

>1所轄裁判所を家庭裁判所する。
>2児童相談所への通知を義務化して被害者を保護する。

こっちは、実現性の高い、良い意見だと思うが。
「ドロップインセンターの運営」の説明には合わないかも。
少なくとも被害児童の非処罰化は省くべきじゃないな。
な訳で、変更するとしたら

1.売防法または出会い系サイト規制法などで被害児童を処罰しないことの徹底。
2.所轄裁判所を家庭裁判所とし、児童相談所への通知を義務化して被害者を保護する。

ほうが良いと思われ。

334kuro:2003/06/16(月) 05:22
>>332、333
この問題(に限った事では有りませんが)は色々な意見があるようですね。

>2.所轄裁判所を家庭裁判所とし、児童相談所への通知を義務化して被害者を保護する。

この文は入れるかどうか検討してみます。
ただ出会い系サイト規制法はすでに成立したものだから、

>1.売防法または出会い系サイト規制法などで被害児童を処罰しないことの徹底。

これの後半部分はちょっと厳しいかも知れません。

335kuro:2003/06/16(月) 05:23
http://f16.aaacafe.ne.jp/~ikensho/
それと上の意見書の(3)で、「対賞の供与やその約束があった場合、単純製造罪をつける」というのは、
「プロのカメラマンにお金を払ってセルフヌードを撮ってもらう」ような場合も対象となり得るため、外す事にしました。

児童側にお金を払って行う一種の搾取的な撮影行為は、
上の方の話し合いの結果ではどうやら児童福祉法が適用できるようなので、
その点でも単純製造罪は必要がないと判断しました。

336336:2003/06/16(月) 05:47
単純製造と頒布等目的製造との区別のために、
まず質問ですが、
「頒布等目的製造」が違法なのは、どういう理由からと考えていらっしゃるのでしょうか。
(1)頒布・販売の準備だから(つまり児ポ法の核は頒布・販売罪にある)
(2)撮影行為が被写体の人権を侵害している(つまり製造行為は単独で人権侵害になる)

あるいはその両方、とか、そのどちらでもない、とか、
はたまた頒布等目的製造は違法ではない、とか。
どうでしょうか。

337kuro:2003/06/16(月) 05:52
所轄裁判所の変更は少年法の改正が必要なようですね。

http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/03/2003_09.html
>7 少年法37条1項を改正し、本法に定める罪に係る事件の裁判管轄を家庭裁判所とすべきである。
児童福祉法違反、労働基準法違反、未成年者飲酒、喫煙禁止法等の成人事件は、家庭裁判所の管轄である。
本法違反の罪質はこれと同じであるから、管轄裁判所は家庭裁判所とすべきである。


あとこの日弁連の意見書は、さすがに法の専門家が書いただけあって、大変勉強になります。
ご覧になってない方がいたら、ぜひ一読をお薦めします。

338336:2003/06/16(月) 06:20
>>337
管轄問題は、以前奥村弁護士も指摘していましたね。
ただ、そうなると、刑法の罪(特に強制わいせつ、強姦)との併合罪という構成が
とれなくなるのではないでしょうか。

あと、申しわけありませんが、kuro様は336に回答いただけますでしょうか。

339kuro:2003/06/16(月) 06:47
>>338
領布目的の製造は今でも違法ですね。
(1)と(2)ですが両方言えるのではないでしょうか。
製造を行った上での領布は悪質であるため領布に処罰加重する形で製造罪が付くと言う見方も出来ますし、
また領布に付随するような製造行為は明らかに搾取性や虐待性が高いとも判断できると思います。
これはもうちょっと法律に詳しい人に聞きたいですね。

340名無しさん@19歳:2003/06/16(月) 06:50
延長結構ありそうですね
どうなることやら

101 名前: 名無しさん@19歳 投稿日: 2003/06/16(月) 05:09

今NHKのニュースでは
会期延長は40日程度で調整しているとの事でした
つまりだいたい7月いっぱいまでという事になりそうです

341336:2003/06/16(月) 07:26
>>339
ご返答ありがとうございます。
さて、単純製造と頒布等目的製造との区別ですが、
「頒布等目的製造」が違法である理由が、(1)頒布・販売の準備なのだ、とすれば、
単純製造については問題なく「違法でない」と言い切れるのですが、
(2)撮影行為が人権侵害なのだ、とすれば、単純製造を処罰対象とすることにも
合理性が残るのではないでしょうか。

kuro様の意見書では
「虐待・搾取的な関係にない者同士(例えば恋人や夫婦間など)の撮影行為」を
処罰対象(単純製造)に含めるのは妥当ではない、とされています。
しかし、児ポ法においては、被写体児童本人の同意がある頒布・販売行為も
処罰される関係上、「被写体児童の同意は違法性を阻却しない」と判断されています。
こうなれば、たとえ被写体児童が同意していても、撮影行為を処罰対象と
せざるをえないのではないでしょうか。

>>339のご見解ですと、単純製造には頒布等目的製造よりも軽い限度で
犯罪が成立する、となりそうですが、どうでしょうか。

342名無しさん@19歳:2003/06/16(月) 08:46
>>341 336さん
「ダメ出し」は法律の専門家がやると思うので、我々素人は
「こーゆーところがもんだいだとおもうな」と
「素人なりの」問題提起をすれば良いとおもうですよ。
時間も無いし(←これ重要)。

336さんは法律に詳しいようですから、出来れば336さんも
意見書をさくせいして、こちらの板にUPして
頂けると他の方の参考になっていいと思いますです。

343名無しさん@19歳:2003/06/16(月) 11:22
>しかし、児ポ法においては、被写体児童本人の同意がある頒布・販売行為も
>処罰される関係上、「被写体児童の同意は違法性を阻却しない」と判断されています。
>こうなれば、たとえ被写体児童が同意していても、撮影行為を処罰対象と
>せざるをえないのではないでしょうか。
撮影まではOKでも頒布販売されると人権侵害がおこる。
恋人同士の撮影と販売頒布前提とした撮影では児童が引き受けなきゃいけない
リスクに格段の差があるってことかな。

344kuro:2003/06/16(月) 11:59
返事遅れました

>>341
そうですね、矛盾しない解釈としては「領布の加重される形で製造罪がつく」と判断したほうが良さそうですね。
339ですが両方の解釈を同時にするという意味ではないので、
都合の良い方(言い方悪いですが)にすれば良いのではないでしょうか。

もし、ある単純製造行為が虐待・搾取性が明らかに高い場合は、
336の(2)の定義が適用されますが、それは児童福祉法の適用範囲だと思われるので、
単純製造罪は必要がないとなります。

つまり私の意見書だと単純製造罪というのはあくまでも譲渡や配布に伴う加重処罰としての意味合いを持っていることになりますね。
ご指摘ありがとうございました。

345kuro:2003/06/16(月) 12:01
344ちょっと訂正します。

もし、ある単純製造行為が虐待・搾取性が明らかに高い場合は、

もし、ある単純製造行為の虐待・搾取性が明らかな場合は、

346kuro:2003/06/16(月) 12:04
344またちょっと訂正。すみません・・・

つまり私の意見書だと単純製造罪というのは

つまり私の意見書だと製造罪というのは

347たろいち:2003/06/16(月) 12:24
>>336
一寸論点としてずれますが、『配布(若しくは販売)』行為と『当事者間のやり取り』行為の間で区切りを引くのはどうしても『個人法益』では無理がある場合は出ると思います。
例えば、第一回のユニセフセミナーで提起され、そのまま無視された格好になった『未成年の時点でわいせつ物に当たらないセルフヌードを撮影し、成人した後に配布する』と言った場合ではおそらく『性的虐待の可能性』はほぼ無いと考えられます。
しかしながら『被写体の意思確認が出来ないセルフヌードの写真を配布・販売していた場合に場合に同様の言い訳で言い逃れできる可能性がある』と言う点では前述の写真でも配布・販売行為を規制するのはある程度合理性があるとも思います。
したがって、>>336様の例では『(1)に関しては正しいが、(2)に関してはケースバイケースであり、撮影行為自体が性的虐待に当たる場合は現行の児童買春・ポルノ法、児童虐待防止法、児童福祉法、強制わいせつ罪で対処できる事から、あえてプライバシー侵害の危険を増やして単純製造罪を製造するメリットは少ない。』と言う事では無いでしょうか。

>>328
どうもありがとう御座います。
国会も延長されそうですし、連名請願書案を再検討しますか?
もし希望者が多ければ(5〜10人ぐらい?)今回は私がとりまとめをやります。
ただし、郵送にかかる時間を考えると6月一杯で各政党宛てに郵送したいです。
希望者はとりあえず名無しさんで雑談連絡用スレッド(http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1032632396&LAST=100)に書き込んでください。5人以上になったら私のメールアドレスを晒します。

348kuro:2003/06/16(月) 12:26
あと(2)の解釈をしようとすると、
「第3者への譲渡を伴うような製造行為は、
それ自体がたとえ両者の同意があっても搾取性や虐待性が高いとみなすことができる」となりますね
やっぱり344のほうが良いかな?

349kuro:2003/06/16(月) 12:31
行き違いになりました

>>347
お疲れ様です。
連名請願書案はどこで作成するのでしょうか。

350名無しさん@19歳:2003/06/16(月) 14:01
たろいちさんってアメリカ在住じゃなかった?取りまとめできるのかな

351たろいち:2003/06/16(月) 14:24
>>349
kuro様
一応、kuro様の案をベースにこのスレッドでモディファイして(完全なコピペにならない様に)、最後の方はメールで行う。と言う感じで考えています。どうしても公開掲示板ですと幅広い意見が聞ける替わりに細かい意見の相違が浮き彫りになりますから最終合意に達する事は難しいです。
勿論kuro様が参加される事が前提ですが。そうで無い場合は私が議員さんに送ったメールを元にしますが、長文のメールは送るのも一寸気が引けるので出来る限り簡潔にしています。
また、細かい点の意見の相違が予想されるので、人数は10人ぐらいが適当と思います。

>>350
まあ、出来るかどうかは確証は出来ませんし、事態が急進行すると手遅れになる可能性もありますが、逆に『インターネットでこれだけの事が出来る。』『ネット規制につながると言う声の証明』と言う証明をするにはエアメールで意見書を送るインパクトはあると思います。
賛同していただける方はその辺も考慮して頂ければ有難いです。

一番大きいのはうなぎさんに名指しで指名されてしまった事ですが…。
(うなぎさんを責めている訳では在りません。ただ、基本的に私はリーダー的存在ではないので。)

352kuro:2003/06/16(月) 15:40
>>たろいちさん

確かに航空便は結構インパクト有りそうですね。
私も連名させていただきます。


ところで文面ですが、出す相手が

1.政党が議員か
2.政党なら自民党かそれ以外の政党か
3.議員なら自民党議員かそれ以外の所属の議員か
4.署名賛同議員かどうか

で若干文面を変えた方が良いですね。
(私の意見書で言うと(1)と(6)あたりの文)

353kuro:2003/06/16(月) 15:47
1.政党が議員か

1.政党か議員か

うーん誤字が多いな今日

354kuro:2003/06/16(月) 16:16
ちなみに私の意見書は

http://f16.aaacafe.ne.jp/~ikensho/
です。

355名無しさん@19歳:2003/06/16(月) 20:57
国会の延長幅は40日で決定した模様

7月28日まで40日間延長 国会会期で与党党首合意
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030616-00000154-kyodo-pol

356名無しさん@19歳:2003/06/16(月) 21:01
与党、国会会期40日間延長で合意

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030616-00000012-yom-pol

357kuro:2003/06/16(月) 22:51
連名請願書の方AMI-MLにも投げておきました

358うなぎ:2003/06/16(月) 23:20
>>351 たろいちさん
>一番大きいのはうなぎさんに名指しで指名されてしまった事ですが…。
>(うなぎさんを責めている訳では在りません。ただ、基本的に私はリーダー的存在ではないので。)

「前線の人たちに頼るクセ」が付いてしまうのは、
規制反対派の将来にとって、余り宜しくないとう考えもあって、
今回のようなお願いを致しました。

プレッシャーをかけてしまっていたのなら、申し訳ありません。
取りまとめ役を引き受けて頂き非常に助かりました。
今後ともよろしくお願い致します<(_ _)>

359賛同予定者:2003/06/17(火) 00:21
(4) 追加するべき罰則について
前述のようにメール送信等を含む児童ポルノの特定・少数者への譲渡は、児童保護の観点からある程度の規制は在って然るべきだと考えます。
ただし、特定・少数者譲渡罪は他の罪に比べ軽い物とし、譲渡が常習的或いは悪質(たとえば製造を伴う場合)であった場合に処罰加重するのが良いと思います。
また、当事者(撮影者、被撮影者)間譲渡は、規制の対象から除外すべきです。
なぜなら、当事者間譲渡は具体的な人権侵害とは言えず、
恋人や夫婦間で行われるような譲渡まで規制の対象に成りかねないため、
過度のプライバシー権の侵害になるからです。
そして、学術研究・告発目的による限定的な範囲での譲渡も除外すべきでしょう。

あってしかるべきと主張するより、例外規定や当事者間譲渡等プラバシー侵害
可能性を排除しない限り、譲渡罪は設けるべきでないと主張したほうがいいの
よいのではないか?

どうでしょう?

360kuro:2003/06/17(火) 00:50
>>359
それまでの(2)、(3)の論の展開が特定少数者への配布・譲渡の規制を前提に語られているため、
まずある程度の規制の必要性は認めるというスタンスでないとちょっと厳しいです。
ただ最後に

>これらのような除外規定が厳密に定められない限り、
>児童ポルノの特定・少数者への提供罪は重大な人権侵害を引き起こすため承認することはできません。

みたいな一文を加えたいと思います。
あと骨子の「提供」と言うのは譲渡だけでなく一時的に貸し出す事も含まれていると考えられるので、
意見書を譲渡罪ではなく提供罪で統一したいと思うのですがどうでしょうか。

361賛同予定者:2003/06/17(火) 01:03
とりあえず、了解しました。
確かに、骨子では提供となってますね。

362賛同予定者:2003/06/17(火) 01:03
とりあえず、了解しました。
確かに、骨子では提供となってますね。

363kuro:2003/06/17(火) 01:16
>>361
どうもです

それと提供目的の所持への罰則は果てしなく恣意的解釈ができそうなので(特に電子データの場合)、
全面的に反対しておいたほうが良さそうな気がするのですがどうでしょうか。

364kuro:2003/06/17(火) 01:20
363、提供の前に「特定・少数者への」が抜けてましたね

365賛同予定者:2003/06/17(火) 01:25
了解。

それと松代さんが「愛」「恋愛」について指摘してます。
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=410&KEY=1055435250&START=10&END=10&NOFIRST=TRUE
恋愛の手前に「両者間の自律的意思決定」とか「両者間の自律的自己決定」といった
言葉があったほうがいいですかね?
(だだ、ちょっと堅くなっちゃうかも?)

366kuro:2003/06/17(火) 01:27
>>365
それは要望書に入れるにはちょっと・・・
煩雑になるので勘弁してください

367kuro:2003/06/17(火) 01:32
ちょっと根本的な問題なんですが、骨子の

>(ア)児童ポルノの画像データ(電磁的記録)の「提供」とこれを目的とした
     「保管」の犯罪化(第7条第1、2、4、5項各後段)
>(イ)特定・少数の者に対する「提供」とこれを目的とした「製造」・「所持」等の
     犯罪化(第7条第1、2項)

これを見て思ったのですが、電子メールでの送信はどちらで裁かれるのでしょうか?
前者だとするとWEBでの領布も電子メールでの配布も同じ「電子データの提供」になりそうですね

電子データへの規制は領布や特定・少数者への配布へ付属する形で行われるのか、
あるいは電子データだけ別個にして規制条項を作るのか、
それによって要望書の内容も変えなければなりません。

しかし条文形式のものがないと確認できない・・・

368名無しさん@19歳:2003/06/17(火) 01:35
細かいことですが、


>また、ある製造行為そのものが性的虐待・搾取行為であるならば、(児ポ法以外も含む)現行法で取り締りが可能です。

児ポ法

児童買春・ポルノ禁止法

法律の名称は統一する方が宜しいかと。

369kuro:2003/06/17(火) 01:38
>>368
変えます。ご指摘どうも。

もともと参考目的に書いたものなので、結構表記の統一なんかもいい加減だったりします。
どんどん指摘してください。

370kuro:2003/06/17(火) 02:38
ちょっと大幅改訂中<意見書

電子データの提供を別項として独立させることにしました。

371kuro:2003/06/17(火) 03:35
更新完了しました
http://f16.aaacafe.ne.jp/~ikensho/

372名無しさん@19歳:2003/06/17(火) 03:51
>>371
次に更新する機会があったら、文字サイズを12ポイントくらいに拡大
してもらえませんか?

字が小さすぎて、乱視の私にはキツイ…

373kuro:2003/06/17(火) 06:10
おはようございます

>>372
早速文字大きくしました
色もついたりしてます

374たろいち:2003/06/17(火) 09:09
たろいち案アップします。
kuro様との違いは
・全体的に簡略化
・メール送信目的の所持に関しては触れない
・精神的・身体的ケアの明文化
・コミック規制の反対の追加
等です。

今後の課題は
「もっとシンプルにしたい」
「勧誘罪についての言及」
「売防法や出会い系サイト禁止法等の兼ね合い(今回は触れていません)についての言及は勇み足か?」
等です。

児童買春・ポルノ法改正に関するインターネット利用者有志による請願書

今国会で予定されている『児童買春・ポルノ法』の改正問題につき、先日6月9日に開かれた日本ユニセフ協会主催のセミナーで自由民主党の野田聖子議員から改正案の骨子が発表されました。しかしながら、この改正案骨子には様々な疑問点が含まれると同時に現行法における問題点の改善が含まれておらず、内容を再検討して頂きたくここに請願書を作成する次第です。

①児童ポルノの単純所持の違法化について
児童ポルノ所持における人権侵害は、名誉毀損罪と同様に同様に配布した時点で生じると考えられ、領布・販売目的の無い単純所持は具体的な人権侵害とは考えらません。更には野田聖子議員のセミナーでの発言の様に罰則下を前提とした違法化であるならば、むしろプライバシー侵害等のデメリットの方が大きいと思われます。
また、サイバー犯罪条約においても児童ポルノの単純所持規制条項は留保可能であり、今回の改正で新たに違法化する根拠は乏しいと感じます。

②児童ポルノの単純製造罪について  
今回のセミナーで今までは取り締まり対象になっていなかった特定少数者に対する提供・配布が及び電子データの配布を違法化する旨のアナウンスがありました。
この事により、単純製造罪を設けなくても改正児童買春・ポルノ法や児童虐待防止法、児童福祉法、強制わいせつ罪等で性的虐待・搾取の産物である児童ポルノ製造行為の取り締まりは可能になります。
単純製造罪を設けることは性的虐待の可能性の無いものまで取り締まりの対象となる可能性があり、児童に対する過剰なプライバシーの侵害となり「子どもの権利条約」等に反すると思われます。

375たろいち:2003/06/17(火) 09:12
(続き)
③児童ポルノの特定・少数者への提供及びそれを目的とした製造・所持への罰則化について
前述のように、児童ポルノの特定・少数者への提供及びそれを目的とした製造への罰則は、児童保護の観点から必要な改正であり、賛成いたします。
しかし、当事者(撮影者、被撮影者)間の提供や学術研究・告発目的による提供などに関する除外項目を設ける事は必要であると考えられます。

④児童ポルノの電子データの提供及びそれを目的とした保管への罰則について
現在、多くの児童ポルノが電子データの形で流通していると言われており、電子データの提供への罰則は非常に喜ばしい事です。
しかしながら、所持等に関しては他の有体物と同様に適切な除外項目を設けるべきであると考えます。
また、画像の製造・複製・転送の容易さやキャッシュメモリ問題、プロバイダの関与、ウイルスによるコンピュータ利用者の意図しないデータの流出等コンピュータに特有の性質や今日のデジタル機器の普及率の高さを考えると、恣意的な運用の起こらないように充分に留意した法制化を希望します。

⑤安易な厳罰主義への疑問
根拠のはっきりしない厳罰主義は、同法に人権上の問題を内包させる事になり、結果として児童の権利への理解が遠ざかることにつながります。
他の刑事罰等とのバランスの取れた量刑化を望みます。

⑥保護法益の曖昧さ
現行法の立法上及び運用上の問題点のひとつとして保護法益の曖昧さが指摘されています。
その原因の一つには、現行法の制定時にわいせつ罪的、つまり社会法益的な観点の混在した法制化がなされた事にあると思われます(児童ポルノの定義を虐待の有無ではなくわいせつ性の有無で判断している点など)。
また、このため児童を共犯者とみなす風潮も生じ、結果として児童の権利保護の為の法律としての機能が損なわれています。
本来の立法趣旨に立ち返り、保護法益を「実在する児童の権利(個人法益)」に一元化すべきです。

376たろいち:2003/06/17(火) 09:13
(最後)
⑦児童の人権保護の具体的な方法の法制化を
虐待被害児童の救済のためには、専門科による精神的・身体的なケアやドロップインセンター等の設置が重要であると思われます。
また性的虐待という非常にプライバシーに関わる側面の強い問題である事から、実際に多くの児童に安心して利用されるためには、以下のことが必要だと考えます。
1.現在、児童に適用されている売春防止法5条の適用を行わない。
2.センターの運営は警察庁にするのではなく、厚生労働省にすること。

⑧ 開かれた議論の元、虐待児童救済の見地に立った改正を
前述のセミナーで、自由民主党の野田聖子議員から「自民党の児童買春・ポルノ禁止法改正案を、各党の了承を得た上で国会で審議しないでそのまま成立させるかもしれない」との旨の発言がありましたが、問題の残る改正案をむりやり成立させ、あと3年間見直さない事は、今国会での成立を見送ることよりもはるかに害が大きいと考えます。
また、同時に3年後の改正では未成年者からの反対が多く、児童の人権侵害を伴わないコミック規制の再検討も行うとの旨の発言をされたとの事ですが、今回の改正が五月雨式の規制強化の伏線であるならば尚の事問題であると思われます。

より良い改正のために、児童保護と国民の権利の尊重の視点に立った議論をよろしくお願いいたします。

平成15年6月○○日 
代表 たろいち

賛同者(順不同)

377たろいち:2003/06/17(火) 10:47
あと、国外犯の検挙数の少なさとそれに対する改善方法も述べなくてはいけませんね。

378kuro:2003/06/17(火) 16:12
>>たろいちさん

どうも、お疲れ様です。
ところで③ですが「提供目的の所持への罰則」に関してはどういう扱いにしますか?
あと④のほうは「提供目的の保管への罰則」に関しては完全に削除する事を要求したいのですがどうでしょうか。

あともう1つ、さっき気付いたことなのですが、
骨子では単純所持だけではなく、

>(2)目的のいかんを問わず、児童ポルノの製造、所持(保管)、運搬、輸出入が
   許されないことを明記(第6条の2を新設。ただし罰則は設けない。)

となっていて、この部分全体を批判する事が重要だと私は思うので、
今上手い文を考え中です。

379うなぎ:2003/06/17(火) 16:21
>たろいちさん
意見書拝見いたしました。
スリム化されてて、いいカンジだと思います〜(^_^)

380名無しさん@19歳:2003/06/17(火) 16:35
>>376
>また、同時に3年後の改正では未成年者からの反対が多く、
児童の人権侵害を伴わないコミック規制の再検討も行うとの旨の発言をされたとの事ですが

単純所持規制については「3年後罰則をつけることを検討する」って言ってたけど、
創作物規制については3年後と限定せず、

http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/seminar030609.htm
>「今後も民間のみなさんと定期的に意見交換をして、助長行為等の規制についても検討していきたい。
>みなさんのほうでも、積極的にフォローアップの機会を立ち上げていっていただきたい。」

こんな発言をしていたようだけど<野田聖子議員

381kuro:2003/06/17(火) 16:47
と、374読んでませんでしたね、すみません

>メール送信目的の所持に関しては触れない

どう言った理由で触れないのでしょうか?

382kuro:2003/06/17(火) 16:51
380のような発言があった以上、
私のほうの案でも創作物規制について触れなければなりませんね

383名無しさん@19歳:2003/06/17(火) 17:00
廃棄目的の提供はどうなる?
(最近はごみを捨てるにもお金を支払う場合もあります)

384名無しさん@19歳:2003/06/17(火) 17:08
たろいち氏は「メール送信目的の所持に関しては触れない」としながら、
④の電子データの提供の項で、

>しかしながら、所持等に関しては他の有体物と同様に適切な除外項目を設けるべきであると考えます。

と触れてますね。
触れてないのは、「特定・少数者への提供目的の所持の犯罪化」についてですね。

385112:2003/06/17(火) 19:35
たろいち様へ
こちらのスレッドの内容も要望書の文面の作成の一助になる気がします。
検討してみてはいかがでしょうか?
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=410&KEY=1055435250

386kuro:2003/06/17(火) 22:22
また更新しました
http://f16.aaacafe.ne.jp/~ikensho/

・「目的を問わない製造、所持(保管)、運搬、輸出入の違法化」についての項の追加とそれに伴う全体の構成の見直し
・創作物規制についての意見の追加
・たろいちさんの意見から一部拝借(電子データの項の「また、画像の製造・複製・転送の容易さや〜」の部分)
・野田議員のこの発言から、セルフヌードが単純製造罪で処罰されうると言う意見を追加
 >http://www.picnic.to/~ami/repo/nykks.htm
 >また、セルフヌードの写真を撮った児童の場合という質問があったが、
 >これは頒布目的であれば処罰の対象ともなり得る。

387名無しさん@19歳:2003/06/17(火) 23:51
昔から同じ問題でもめてるんだね。
19世紀イギリスでもヌードの是非だとか、
創作物が犯罪を助長するとか言ってた。

388336:2003/06/19(木) 00:57
>>336です。
遅れましたが、レスありがとうございます。

>>344 kuro様
>そうですね、矛盾しない解釈としては「領布の加重される形で製造罪がつく」と
>判断したほうが良さそうですね。

そうなりますと、単純製造の処罰化については、否定できなくなってしまうのでは
ないでしょうか。
>>336の根拠(2)、つまり「頒布等目的製造が違法である理由は、
撮影行為が人権侵害であるからだ」という論理を認めれば、撮影が人権侵害になるので、
「人権侵害にあたらない単純製造」というのは考えにくくなります。
「撮影者が撮影時にどのような目的を持っていたか」によって撮影方法などが
変わるということが考えられない以上、(2)の論理でいくならば
単純製造の禁止(たとえ被写体に同意があっても)というのが、
「児童保護法としての児ポ法」からは筋が通ったものになると思われます。

(自己決定権との兼ね合いを問題にするならば、むしろ18歳未満という
適用年齢の高さの問題になるといえましょう)

ここで、>>336の(1)、つまり児ポ法を「商業的な性的搾取を禁止する法」と把握すれば、
単純製造については、対価または支配関係があったときにのみ
処罰されることになります。
こうなると、児童ポルノ法は児童福祉法の特別法的な関係になってきます。
(そして、それゆえに問題も起きますが)

kuro様の意見書では、>>336の(2)を根拠としているようにも読めますので、そこから、
>「対価の供与や対価の供与の約束があった場合」に限って製造行為を違法化する
という結論を導かれた理由について、詳細にお願いします。

あと、>>344でのレスとは直接関係はございませんが、
意見書の単純製造の項目での「当事者」とは、どのようなものをお考えなのでしょうか。

389336:2003/06/19(木) 00:57
>>347  たろいち様

ご意見ありがとうございます。
さて、>>347での前半部分には特にコメントはございませんが、
>あえてプライバシー侵害の危険を増やして単純製造罪を製造するメリットは少ない。
について。

プライバシーという点を持ち出せば、一つ問題が起きます。それは、
被写体児童本人が頒布等目的製造に同意しても現行法に違反するのに、
単純製造行為に限ってなぜ本人の行為だということで自己決定権が優越するのか、
という問題です。

これについては、「単純製造は社会的に相当な(つまり、推奨されないとしても
少なくとも禁止されるべきではない)行為なのだ」という答えが出てきそうです。
では、それはどのような理由からでしょうか。

(1)単純製造は頒布等の可能性が低いため。
(頒布・販売が児ポ法の核であるという考えから)
(2)単純製造は人権侵害ではないため。
(製造行為自体が人権侵害であるという考えから)

もし(1)だとすれば、単純製造により撮影された画像が事後に頒布される、
という可能性がそれなりに高い
(この可能性の高さゆえに頒布等目的製造は処罰される)のであれば、
単純製造を禁止する(自己製造のみが禁止対象外)、という選択肢も、
論理上ありうるのではないでしょうか。

ですから、「頒布・販売が児ポ法の核」であり、「単純製造処罰を否定する」
のであれば、たろいち様が、「単純製造は事後頒布等の可能性が低いと
考えられている」と理解してよろしいでしょうか。


あと、>>374の要望書での「性的虐待」というのは、不同意撮影や暴力的撮影のようなものを
指すのでしょうか?
そうですと、児ポ法で議論される「虐待」というのは、児童本人の同意・満足が
あるにもかかわらず成立するものだ、という理解もあります。
「性的虐待の可能性の無いもの」というのが、性的にソフトなものを指すのであれば、
単純製造罪の規定があるからといってこれが取り締まりの対象とされる、
という危険性は考えにくいのではないでしょうか。

この点について、できれば、少々の説明をお願いします。

390kuro:2003/06/19(木) 01:32
>>388
>そうなりますと、単純製造の処罰化については、否定できなくなってしまうのでは
ないでしょうか。
>>336の根拠(2)、つまり「頒布等目的製造が違法である理由は、
撮影行為が人権侵害であるからだ」という論理を認めれば、撮影が人権侵害になるので、
「人権侵害にあたらない単純製造」というのは考えにくくなります。
「撮影者が撮影時にどのような目的を持っていたか」によって撮影方法などが
変わるということが考えられない以上、(2)の論理でいくならば
単純製造の禁止(たとえ被写体に同意があっても)というのが、
「児童保護法としての児ポ法」からは筋が通ったものになると思われます。



いえ、336で言う所の(1)の根拠で行くということですよ。
344ではそう書いてあると思いますが。


>>「対価の供与や対価の供与の約束があった場合」に限って製造行為を違法化する
という結論を導かれた理由について、詳細にお願いします。

この部分は削除しました。

>あと、>>344でのレスとは直接関係はございませんが、
意見書の単純製造の項目での「当事者」とは、どのようなものをお考えなのでしょうか。

ここで言う「当事者」とは撮影者と被撮影者のことです。

391kuro:2003/06/19(木) 01:49
>>389
>そうですと、児ポ法で議論される「虐待」というのは、児童本人の同意・満足が
あるにもかかわらず成立するものだ、という理解もあります。


児童買春・ポルノ禁止法で議論される「虐待」が、本人の同意があり、さらに金銭的授与がなくても無条件に成立すると仮定すれば、
児ポ法において「本人の同意があり」「金銭の授与もない」いわゆる普通の性行為も違法にされてなければおかしいことになりますよ。
しかし、現行の児ポ法ではそうなっていません。したがってこの解釈は成り立たない事になります。

392名無しさん@19歳:2003/06/19(木) 03:10
391ちょっと訂正

いわゆる普通の性行為も違法にされてなければおかしいことになりますよ。

いわゆる普通の性行為も「虐待」とされてなければおかしいことになりますよ。

まあ些細な違いですが

393kuro:2003/06/19(木) 03:11
あ、392は私です

394336:2003/06/19(木) 03:14
388です。レスします。

>?
>いえ、336で言う所の(1)の根拠で行くということですよ。

私が>>388
>kuro様の意見書では、>>336の(2)を根拠としているようにも読めますので

と書いたのは、意見書のIIの(3)で

>また、ある製造行為が性的虐待・搾取行為に当たるならば、
>(児童買春・ポルノ禁止法以外も含む)現行法で取り締りが可能です。

とあるので、「製造の行為態様によって違法性が決まる」とも読めたからです。

ただ、kuro様が、製造直後の行為(特定少数者提供など)の処罰の必要性について
詳細に書かれている点を考えると、kuro様のご見解としてはやはり、
「頒布や商業的搾取に直結しない製造行為は、処罰すべきではない」
ということになるのでしょう。

>ここで言う「当事者」とは撮影者と被撮影者のことです。

なるほど。了解いたしました。
すると、上でのご見解とあわせますと、
「当事者間の提供を目的とした製造」または「恋人や夫婦間などの間で行われる
特に虐待・搾取的でない撮影行為」、「セルフヌード」は
頒布や商業的搾取には直結しないから処罰すべきではない、ということに
なろうかと思います。(この点を確認したかったのです。「本人の同意があるから」とか
「社会的に相当であるから」とかいう理由ではないことを
はっきりさせたかったのです。)

ただ、そうしますと、

>当事者間の提供行為は具体的な人権侵害とは言えない上、
>恋人や夫婦間やセルフヌードなどでの撮影行為に伴って行われるような
>当事者間の提供まで規制の対象に成りかねず

という文面では、「当事者間・恋人・夫婦の場合には頒布可能性が低い」という
kuro様の主張が明確にならず、かえって「被写体本人の同意があるから」という
見解に受け取られやすく(プライバシーを過剰に重視するとそうなりかねません)、
そうすると、「本人の同意がある製造行為は適法にせよ」という意見に
結びつく可能性があります(それはそれで一つの意見ではありますが)。

という私の理解でよろしいのでしょうか。

追記です。>>391へのレスですが、たとえば、エクパット関西の案では、

>2性的虐待
> この法律において「性的虐待」とは、成人が子どもとの関係における
>通常の社会的責任を無視して、成人の性的満足のために子どもを使用することをいう。

という文面があります。児童の判断力不足や立場に乗じて性的交渉を
迫る行為は「虐待」なのだ、という意見もあるわけです。
(個人的には、上の案の定義では議論が不十分だと思いますが)

ちなみに、(本人の同意の存在を前提としたうえで)、金銭の授与については、
「金銭授与があれば性的虐待」という理解は通説ですし、
また正しいと思います。しかし「金銭授与がなければ性的虐待ではない」というのは
成り立たないのではないでしょうか。
一例として、金銭授与のない児童ポルノ頒布行為は、被写体児童が同意していても
現行法上成立するわけですから。これを「虐待」とよぶ見解も、あながち
大間違いというわけではないでしょう。

395kuro:2003/06/19(木) 03:54
>>394
>ちなみに、(本人の同意の存在を前提としたうえで)、金銭の授与については、
「金銭授与があれば性的虐待」という理解は通説ですし、
また正しいと思います。しかし「金銭授与がなければ性的虐待ではない」というのは
成り立たないのではないでしょうか。
一例として、金銭授与のない児童ポルノ頒布行為は、被写体児童が同意していても
現行法上成立するわけですから。これを「虐待」とよぶ見解も、あながち
大間違いというわけではないでしょう。


しかし、同意があって金銭の授与がなくても一様に虐待であるという判断もまた成り立ちません。
要は児童の判断能力をどこまで認めるかと言う議論になります。

現行の児ポ法では金銭の授与を伴う性行為、及び児童ポルノ領布などは同意があっても認められません。
一方で金銭の授与の伴わない性行為や単純製造行為は裁かれません。
前者は児童の自己判断能力を超えた事象であって、
後者は児童の自己故判断能力内であるということだと考えます。

>「製造の行為態様によって違法性が決まる」とも読めたからです。

製造形態が問題になるのは、性行為が強制を伴うかそうでないかで違法性が決まるとのと同じように、
しごく当然の事であると考えます。

個人的には児童との性行為及び単純製造行為は、
金銭の授与があった場合及び強制かそれに準ずる権力の行使があった場合に制限されるべきだと考えます。

396kuro:2003/06/19(木) 04:00
わかると思いますが、395の下7行は児童ポルノ法に限定した議論ではありません。
ご注意を。

397336:2003/06/19(木) 05:27
>>395 kuro様
レスです。

>しかし、同意があって金銭の授与がなくても一様に虐待であるという判断もまた成り立ちません。

この点はエクパット関西と多少異なる点ですね。
エクパット関西の案は、「成人対児童の関係があれば原則として、両者の性的関係は
虐待になる」という感じに近いです。(そして、その大雑把さが、私の>>394で書いた
「議論が不十分」という感想になるのですが)

しかし、そうなればなおさら、「虐待」とはどういうものを指すのかという点が
意見書からは明確に読み取れない気がします。
児ポ法がなぜ制定されたかといえば「児童への性的虐待である」からであり、
同意のもとでの、そして非暴力的な製造も、頒布・販売が伴えば児ポ法の適用対象に
なることから、「児ポ法における性的虐待とは、同意がなくても、非暴力的な場合でも成立し、
その要件は頒布・販売なのだ」といえるからです。
(もちろん、私がこの見解をまるまる支持しているというわけではありません)

>要は児童の判断能力をどこまで認めるかと言う議論になります。
>
>現行の児ポ法では金銭の授与を伴う性行為、及び児童ポルノ領布などは同意があっても認められません。
>一方で金銭の授与の伴わない性行為や単純製造行為は裁かれません。
>前者は児童の自己判断能力を超えた事象であって、
>後者は児童の自己故判断能力内であるということだと考えます。

エクパット関西は、おそらく、後者「も」自己判断能力を超えた事象であるというはずであって、
「児童の判断能力をどこまで認めるかと言う議論」にとどまっているわけです。
その意味で、「大間違いではない」わけです。

さらに。

>>「製造の行為態様によって違法性が決まる」とも読めたからです
>製造形態が問題になるのは、性行為が強制を伴うかそうでないかで
>違法性が決まるとのと同じように、
>しごく当然の事であると考えます。

私が>>394にて述べたのは、
「製造行為が現行法に該当するかどうかは、性的虐待・搾取行為の
有無で決定される」、つまり製造罪の本質(>>336の(1)、つまり頒布・販売
との直結性)とは関係がないところで成否が決定されるようにも
読める、ということです。

なお、刑事法でいう「違法性」とは、「犯罪の悪質さ」とは別の、
その犯罪を基礎づける法益侵害要素(強姦罪における姦淫行為・意思抑圧)なので、
行為形態が違法性を基礎づけるとは限りません(窃盗罪は、「どのように盗んだか」は
問題ではなく、「占有・権限のない財産の取得」が問題となります)。

また、

>個人的には児童との性行為及び単純製造行為は、
>金銭の授与があった場合及び強制かそれに準ずる権力の行使があった場合に制限される
>べきだと考えます。

とされるkuro様のこのご見解自体の是非を問うているわけではなく、
この見解と以下の文言

>当事者間の提供行為は具体的な人権侵害とは言えない上、
>恋人や夫婦間やセルフヌードなどでの撮影行為に伴って行われるような
>当事者間の提供まで規制の対象に成りかねず

との整合性を尋ねているわけです。
「恋人や夫婦間やセルフヌードなどでの撮影行為」(セルフヌードはともかく)というものを
例示すると、頒布や商業的搾取には直結しないから処罰すべきではないという
主張が薄れませんか?
上のご見解からは必ずしも「当事者間の提供行為は具体的な人権侵害とは言えない」
とは言えないのではないでしょうか?

398kuro:2003/06/19(木) 06:33
>>336
今気付いたのですが、私はあなたの

「同意に基づく金銭の授与が伴わない領布が一様に違法なのだから、
 同意に基づく金銭の授与を伴わない製造も一様に違法にすべき」

と言うロジックを、その行為による児童のかぶるリスクをまったく考慮に入れてないものであるから、無意味であると考えるゆえに、

341の
>しかし、児ポ法においては、被写体児童本人の同意がある頒布・販売行為も
処罰される関係上、「被写体児童の同意は違法性を阻却しない」と判断されています。
こうなれば、たとえ被写体児童が同意していても、撮影行為を処罰対象と
せざるをえないのではないでしょうか。

この論の展開に同意する必要がありませんね。
撮影行為そのものの違法性に児童の同意は明らかに関係する、と私は主張することができます。
従って私は「自分の意見書の論旨は336の(1)である」という主張にこだわる必要がありません。


>>397
>しかし、そうなればなおさら、「虐待」とはどういうものを指すのかという点が
意見書からは明確に読み取れない気がします。
児ポ法がなぜ制定されたかといえば「児童への性的虐待である」からであり、
同意のもとでの、そして非暴力的な製造も、頒布・販売が伴えば児ポ法の適用対象に
なることから、「児ポ法における性的虐待とは、同意がなくても、非暴力的な場合でも成立し、
その要件は頒布・販売なのだ」といえるからです。


暴力や強制や伴わないものでも領布や売買春などは、
かぶるリスクが児童の自己決定能力を超えるものであるので規制されるのだと考えます。

ただの性行為や単純製造はそれによりかぶるリスクが児童の自己決定能力の範囲内で収まり、
また規制することは逆に児童の行動や表現の自由を感情に奪うため、規制されないと判断できます。


>「製造行為が現行法に該当するかどうかは、性的虐待・搾取行為の
有無で決定される」、つまり製造罪の本質(>>336の(1)、つまり頒布・販売
との直結性)とは関係がないところで成否が決定されるようにも
読める、ということです。

少なくとも金銭の授与や強制やそれに準じる権力の行使が存在した場合は、
それが頒布・販売とは直結しなくても私は違法にすべきと考えます。
(製造行為そのものに違法性があるという判断、すなわち336の(2)ですね。)

しかし、強制わいせつ罪や児童福祉法、児童虐待防止法などの現行法で対応可能であろうから、
あえてその状況を限定した単純製造罪を作る必要がないと考えました。


>「恋人や夫婦間やセルフヌードなどでの撮影行為」(セルフヌードはともかく)というものを
例示すると、頒布や商業的搾取には直結しないから処罰すべきではないという
主張が薄れませんか?
上のご見解からは必ずしも「当事者間の提供行為は具体的な人権侵害とは言えない」
とは言えないのではないでしょうか?


この場合も336の(2)の解釈が関係しますね。
これは「製造行為自体に違法性がない」場合の例を示したものです。
夫婦間や恋人間でも虐待性や搾取性が高いものがあると考えるので、下のような表現にしてあります。

>「恋人や夫婦間などの間で行われる特に虐待・搾取的でない撮影行為や、セルフヌードのようなもの」

399名無しさん@19歳:2003/06/19(木) 07:04
398上から26行目あたり、

逆に児童の行動や表現の自由を感情に奪うため

逆に児童の行動や表現の自由を過剰に奪うため

400kuro:2003/06/19(木) 07:04
また書き忘れた・・・399は私です

401336:2003/06/19(木) 07:09
とりいそぎ
>>398
私は「AならばBになる」という理屈の流れは主張しましたが
「〜は違法だと思う」とか「〜は違法ではないと思う」とは書いていないつもりです。

私が書いたのは>>336>>338>>341>>388>>389>>394>>397
ですが、
>「同意に基づく金銭の授与が伴わない領布が一様に違法なのだから、
> 同意に基づく金銭の授与を伴わない製造も一様に違法にすべき」
とは、どの書き込みを指してのものでしょうか。

402kuro:2003/06/19(木) 07:46
>>401

341の
>しかし、児ポ法においては、被写体児童本人の同意がある頒布・販売行為も
処罰される関係上、「被写体児童の同意は違法性を阻却しない」と判断されています。
こうなれば、たとえ被写体児童が同意していても、撮影行為を処罰対象と
せざるをえないのではないでしょうか

この部分がそうだと判断しましたが、たしかに「あなたが336の(2)だと言うなら」と前提を行ってますね。
失礼しました。


いずれにせよ私は私の意見書において、336の(1)(2)両方の論旨を用い、なおかつ
「単純製造行為において違法性があるものとそうでないものがあり、それには児童の同意の有無も大きく関わってくる」と主張します。
(違法性がある場合は児ポ法以外での現行法で対処可能であると考えるため、単純製造罪を作る事は主張しませんが。)

403名無しさん@19歳:2003/06/19(木) 08:18
>>336
自分の意見もはっきり言わず、あまり実りの多いカラミ方には見えないな

404kuro:2003/06/19(木) 08:36
>>336
正直あなたの相手をするのも疲れたし(誉め言葉です)、
私の考え方も一応伝わったと思うので、あなたとの議論はこれで終了にしたいと思います。
このスレをあなたと私で占領してる感もありますので。

もしまだ何か私に伝えたい事がありましたら、メールをください。
(メルアド欄にアドレス書きました)

あと、あなたも一家言お持ちのようなので、
ご自分の意見書を作ってWEBにでも公開されたらいかがでしょうか。

405名無しさん@19歳:2003/06/19(木) 09:23
みなさん議論ばかりしてないで、政治家や政党に手紙を送りましょう。

カマヤンさんいわく、「自分の聞いた範囲の議員では一名しか手紙が届いてない」んだそうです。
ちゃんと返事を書いてくれる議員さんもいるみたいだし、みんな出そう。
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=737&KEY=1049001613&START=645&NOFIRST=TRUE
645 名前: カマヤン 投稿日: 2003/06/19(木) 00:56

オフ会はオフ会であっていいと思いますが(つーかいずれ必要ですが)、
まだ全然議員さんトコへ手紙が届いていないっぽいので、その辺宜しくです…

(約1名のとこには届いたっぽいけど)

406名無しさん@19歳:2003/06/19(木) 10:41
いったい、みんなどのぐらい出したんでしょうか?
出した方が、どこの誰に出したか報告してみてもいいのでは。

407たろいち:2003/06/19(木) 10:42
>>358 うなぎさん
>プレッシャーをかけてしまっていたのなら、申し訳ありません。
>取りまとめ役を引き受けて頂き非常に助かりました。
プレッシャーはありますが、誰かがやるべき事ですから。
それに以前一寸関係して、その後しばらく見かけなかった方が賛同してくださったと言う非常にうれしい誤算もありました。
機会を与えてもらって感謝しています。

関係ないけど『リーダ的存在』って『某漫画』の台詞だった様な…。自分で書き込んでおいて少し後悔。

>>359 賛同予定者様
すみません。私の案では少数者への譲渡を核にしてその他の直接的な人権侵害に関わらない事を違法化しないように求めているので、kuro様の案ほど強くは書けませんでした。

>>380
>>384
私のミスです。すみません。

その他の皆様もレスしきれなくて済みません。

408たろいち:2003/06/19(木) 11:20
>>kuro様
初めメール送信罪に関して触れなかったのは、kuro様が参考にされている(と思われる)日弁連の意見書の意味合いが少し理解し切れなかったからです。

結局日弁連の言いたい事は『データを有体物と同じ扱いにする』『データのみの規制を強化すべきではない』『特定少数者への譲渡は有体物・データとも罰すべきではない』との内容ですが、虐待防止のためには特定少数への譲渡も禁止すべきであると思います。
特に、この意見書が出た時は単純製造罪には触れられていない時期でしたから、その様な展開もあったのでしょうが、やはり特定少数者への譲渡を禁止しないと単純製造に反対する事は難しいと思います。

次に、データの保管に関してですが、これを『所持』と分ける理由が判らなかったので流してしまいました。
ですが、その後良く考えてみると、『保管』≧『所持』であり、下手をすると『プロバイダ内のデータの保管』まで禁止される可能性がある事に思い当たりました(プロバイダ責任法のポルノ版)。

そうするとオンライン上の画像データの全てに検閲が生じる可能性があり、その点に関しては反対する事にしたいと思います。
また、その他に関しては『有体物と同様』でいくべきと思っています。

私は『意見書』に関しては
・自分の言いたい事を全て提示する事
・相手に問題点を指摘される隙を無くすること
を重視しています。
この法律の様に色々な人が夫々の意見を持っている場合は、具体案を出す事は『説得力を増す』反面、『相手に問題点を指摘される隙』も増やす事になります。
ですから、初めkuro様の意見を参考にしていましたが、最終的には全く変わったものになりそうです。
勿論、それが皆様の気に入らない場合は私の責任ですし、賛同を取り消される事は全くの自由です。

同様の面で、罰則の強化に関しては触れない事にしたいと思います。
罰則の強化の根拠にまで立ち入るのは意見書の焦点がぶれるおそれがありますし、基本的には児童の人権と犯罪者の人権は別の問題であると思うからです。
色々文句つけて済みません。
でも、実際、kuro様の意見書とはかなり違った物になりそうですが、基本姿勢は同じですし、kuro様の他の方とのやり取りが無いと私の方の問題点も浮き彫りにならないです。
kuro様の意見書は法律に詳しい人にならかなり有効だと思いますが、私の案は『政党』と言う不特定多数を目的にしているため『法律に詳しくない議員さんにも理解してもらえる』物を目指しているという違いだと思います。

…やっぱり私はリーダーに向いていないですね。

409名無しさん@19歳:2003/06/19(木) 11:38
>>たろいちさん
いつ提出されるんですか?
延長国会に入ったし、人数も集まったようなので、できるだけ早く提出準備に入った方がいいと思います
手伝わないのに偉そうな事いってすみません

410たろいち:2003/06/19(木) 11:43
>>389 336様

>たろいち様が、「単純製造は事後頒布等の可能性が低いと考えられている」
>と理解してよろしいでしょうか。
違います。『単純製造は事後領布等の無いものである』と言う考えです。これは『理論』ではなく『定義』の問題です。
配布された時点で『単純製造』では無くなります。
勿論336様の言うように『領布される事を防ぐ予防的な禁止』は一つの考え方だと思いますが、私はそれは『過剰な規制』だと考えています。
これはあくまでも個人の価値観等の違いであり、議論で解決できる問題ではないと思います。特にこの問題の様に個人の価値観の相違が大きく出る場合は。

>あと、>>374の要望書での「性的虐待」というのは、不同意撮影や暴力的撮影のようなものを
>「性的虐待の可能性の無いもの」というのが、性的にソフトなものを指すのであれば、
>単純製造罪の規定があるからといってこれが取り締まりの対象とされる、
>という危険性は考えにくいのではないでしょうか。
>この点について、できれば、少々の説明をお願いします。
性的虐待の定義は『ソフト』『ハード』ではなく『被害者の意思』『被害者への影響』です。
この点で貴方は完全な間違いを犯しています。
ストリーキングをする人もいれば、タイトスカートの下着のラインをみられる事をセクハラと捉える人もいます。
被害者の同意があったとしても、被害者がその行為のその後の影響に関して無知であればその同意は有効性が無く、搾取にあたる可能性が高いです。
むしろ、『ソフトだから虐待でも取り締まられない』『ハードだから同意下でも犯罪』と言う状況になるように新たな法整備をする事が問題なのでは無いでしょうか。

411たろいち:2003/06/19(木) 12:02
>>409
とりあえず、6月中の郵送を目指しています。と言っても、6月28日の土曜に郵便局に行ってその後1週間弱で日本につくのではないでしょうか。

あと、詳しい方へ質問です。
政党に送る場合は『○○党』で良いと思いますか?それとも『○○党法務担当者』等の方が良いと思いますか?
良くわからないんでご指導下さい。

あと、賛同時の条件を再提示します。
・本名(出来れば読み仮名も)←請願書に書くのはこれだけです。
・ネットに接続できる環境とメールアドレス、希望者はハンドル名も。←非公開メールリストや非公開BBS(準備できたら)で公開される可能性があります(まだ現在の賛同者の方には未確認)。
希望者は私のメールアドレス(メールアドレス欄)に一報をお願いします。

412名無しさん@19歳:2003/06/19(木) 12:05
>>410
>たろいちさん
>336さん
また昨晩のkuroさんと336さんの時みたいに長文でこのスレでやり合ってもらうのはちょっと勘弁なんで、
やるならメールでやりとりしてもらえるかな?
そのほうが落ち着いてやりとりできるだろうし。

>>406
報告してくれたほうが励みになるね
ちなみに俺は今週出す予定

413名無しさん@19歳:2003/06/19(木) 12:08
>>411
>6月28日の土曜に郵便局に行ってその後1週間弱で日本につくのではないでしょうか。

結構エアメールって時間がかかるんですねって当たり前か・・・

414名無しさん@19歳:2003/06/19(木) 12:11
>>411
>政党に送る場合は『○○党』で良いと思いますか?それとも『○○党法務担当者』等の方が良いと思いますか?

カマヤンさん辺りに聞くといいと思います。

415たろいち:2003/06/19(木) 13:16
>>412様 私は了解です。もっとも書き込みできる時間帯が違うので大丈夫だとは思いますが…。
>>413様 速いと3日でつきますが、土曜に出す事を考えると(平日は仕事なので)1週間弱ぐらいです。
利点はインパクトがありますが、欠点は誰も返事をくれない事です(骨子発表前に何人かに出しましたが、流石にエアメールで返事は戻ってきませんでした)。
>>414様 まあ、広く浅く協力を求める事が必要かとおもって。お名前が載らない方でも、協力は大歓迎です。勿論専門の方でもOKです。

とりあえず第二案アップします。

変更点:
・単純所持・製造を一項目にまとめました。
・単純製造反対の根拠をプライバシーではなく『性行為=悪』での児童の共犯者化に反対する事に。
・データに関しては『有体物と同レベル』と『データならではの特殊な点の考慮』と一寸矛盾した内容に。まあ、希望ですし。
・データ保管罪=プロバイダ責任かも知れないので反対しました。
・ケアの項目の追加。支援センターは思いきってNGOを提案。少なくとも私はこう言う問題で政府機関に関わりたく無いです。欠点はE東京みたいなのが関わる可能性も出てしまうのですが…。
・国外犯の項目の追加(良くわからないのと詳しくすると複雑化しそうなので簡単に)。
・厳罰化反対の項目は内容がぶれるので削除。


児童買春・ポルノ法改正に関するインターネット利用者有志による請願書

6月9日に開かれた日本ユニセフ協会主催のセミナーにおいて、『児童買春・ポルノ法』の改正につき、自由民主党の野田聖子議員から改正案の骨子が発表されました。しかしながら、この改正案にはいくつかの疑問点が含まれる一方で現行法の問題点の改善が含まれておらず、内容を再検討して頂きたくこの請願書を作成いたしました。

①児童ポルノの単純所持罪・単純製造罪について
 前述のセミナーで児童ポルノの単純所持の禁止(3年後に罰則化を予定)と単純製造罪の創設を行う旨の発表がありました。
 児童ポルノにおける人権侵害は、製造時の性的搾取・虐待行為及びその行為の記録物を第三者に配布することにより生じると考えられます。したがって児童ポルノの単純所持は人権侵害には当たらず、違法化はデメリットの方が多いと考えます。
 また、単純製造に関しては特定少数者に対する提供・配布を違法化することにより、改正児童買春・ポルノ法や児童虐待防止法、児童福祉法、強制わいせつ罪等で性的虐待・搾取の産物である児童ポルノ製造行為は取り締まり可能になります。
 したがって製造時の性的搾取・虐待の有無を考慮に入れないで単純製造罪を創設する事は児童保護の観点からは不必要であり、むしろ『全ての性的行為≒悪徳』と言う均一的な道徳観の押し付けにより、結果として被害児童を共犯者として扱う事に繋がります。

②児童ポルノの特定・少数者への提供の罰則化について
 同セミナーで「児童ポルノの特定・少数者への提供及びそれを目的とした製造を禁止する」とのアナウンスがありました。この事は、前述のように児童保護の観点から必要な改正であり、賛成いたします。
 しかし、当事者間の提供や学術研究・告発目的による提供などに関する適切な除外項目を設け、冤罪の起こらないような法制化を望みます。

416たろいち:2003/06/19(木) 13:17
③児童ポルノの電子データの提供と、それを目的とした保管への罰則について
 現在、多くの児童ポルノが電子データの形で流通していると言われており、電子データの違法化の明文化は重要であると思われます。
 しかし、その扱いは有体物と同様にすべきであり、電子データのみ特別な規制強化を行う事は問題があると思います。
 また、製造・複製・転送の容易さやキャッシュメモリ問題、ウイルスやハッカー行為による利用者の意図しないデータの流出等コンピュータに特有の性質や、今日のデジタル機器普及率の高さ等を考えると、恣意的な法運用や通信の自由の侵害、プライバシーの侵害の起こらない様充分に留意した法制化を希望します。
 また、前述のセミナーで児童ポルノの提供を目的とした保管を違法化する旨の発表がありました。これがプロバイダによる違法データの保管の禁止を求める物であるならば、通信検閲に当たるため賛成できません。個人によるデータの領布目的の保管を禁じるならば、有体物と同様の領布目的所持の禁止で可能であると思います。

④保護法益の曖昧さ
 現行法の立法上及び運用上の問題点のひとつに保護法益の曖昧さが指摘されています。
 その原因の一つには、現行法の制定時にわいせつ罪的、つまり社会法益的な観点の混在した法制化がなされた事にあると思われます(児童ポルノの定義を虐待の有無ではなくわいせつ性の有無で判断している点など)。
 このため児童を共犯者とみなす風潮が生じ、児童保護の為の法律としての機能が損なわれています。本来の立法趣旨にもどり、保護法益を『実在する児童の権利(個人法益)』に一元化すべきです。
 また、所謂『擬似児童ポルノ』等『児童虐待を助長する可能性のあるもの』を禁止する動きも依然として見られますが、やはりこの法律の立法主旨にそぐわないと思います。

⑤児童の人権保護の具体的な方法の法制化を
 被害者が児童であり、しかも性的虐待という非常にプライバシーに関わる問題を取り扱うにあたり、事件の捜査やその後のケアにおいて一層の整備が必要です。
1.捜査段階からの被害児童の身体的・精神的ケア体制の整備。
2.被害児童の避難シェルター、社会復帰のための支援センターなどの整備。これらの施設が被害者に安心して利用されるためにはNGO等による運営が望ましいと思います。
3.現在施行されている(または今後施行される)関連法案における「児童を共犯者として扱う事」に対する項目の改正。

⑥国際犯罪の捜査に対する強化を
 現行法の施行以来国外犯の検挙が殆ど行われていない点を考えると、国外犯走査体制の強化や他国の捜査機関やNGOとの協力体制の整備の規定が必要です。

 児童虐待は近年ますます深刻化しており、また、虐待の性質上様々な問題を含んでおり、国会議員の皆様も夫々の異なった考えがあると思います。
 だからこそ性急な改正を行うのではなく、被虐待児童の保護の観点で開かれた議論の元、充分審議を尽くした改正を切望しております。

平成15年6月○○日 
代表 たろいち  賛同者(順不同) 例:佐藤花子 田中一郎 山田太郎…

417kuro:2003/06/19(木) 14:12
たろいちさん、取りまとめ役お疲れ様です。

>>408
>初めメール送信罪に関して触れなかったのは、kuro様が参考にされている(と思われる)日弁連の意見書の意味合いが少し理解し切れなかったからです。

>結局日弁連の言いたい事は『データを有体物と同じ扱いにする』『データのみの規制を強化すべきではない』『特定少数者への譲渡は有体物・データとも罰すべきではない』との内容ですが、虐待防止のためには特定少数への譲渡も禁止すべきであると思います。
特に、この意見書が出た時は単純製造罪には触れられていない時期でしたから、その様な展開もあったのでしょうが、やはり特定少数者への譲渡を禁止しないと単純製造に反対する事は難しいと思います。

私の意見書は日弁連のものをあまり参考にしていませんよ。
(書かれた時期が時期ですので。さすがによく出来ているとは思いますが)
特にこの部分に関してはまったく参考にしていません。
また、電子データや特定・少数者への提供の罰則の必然性も認めています。

>次に、データの保管に関してですが、これを『所持』と分ける理由が判らなかったので流してしまいました。
ですが、その後良く考えてみると、『保管』≧『所持』であり、下手をすると『プロバイダ内のデータの保管』まで禁止される可能性がある事に思い当たりました(プロバイダ責任法のポルノ版)。

>そうするとオンライン上の画像データの全てに検閲が生じる可能性があり、その点に関しては反対する事にしたいと思います。
また、その他に関しては『有体物と同様』でいくべきと思っています。


この部分は気づいていませんでした。
参考になります。

>ですから、初めkuro様の意見を参考にしていましたが、最終的には全く変わったものになりそうです。
勿論、それが皆様の気に入らない場合は私の責任ですし、賛同を取り消される事は全くの自由です。

もちろん今回の取りまとめ役はたろいちさんなのだから、
意見書はたろいちさんがご自由にお作りください。

>同様の面で、罰則の強化に関しては触れない事にしたいと思います。
罰則の強化の根拠にまで立ち入るのは意見書の焦点がぶれるおそれがありますし、
>基本的には児童の人権と犯罪者の人権は別の問題であると思うからです。

私は刑罰を定める際に、ほかの犯罪の刑罰とのバランスは当然考えなければならないと思います。
しかしたろいちさんが触れないとおっしゃるのならぜんぜん構いません。
(短くするのですからどこかを削らないといけないでしょうから)

>kuro様の意見書は法律に詳しい人にならかなり有効だと思いますが、
私の案は『政党』と言う不特定多数を目的にしているため『法律に詳しくない議員さんにも理解してもらえる』物を目指しているという違いだと思います。

私の意見書もしょせん素人が作ったものですよ。
前述しましたが日弁連の意見書などを読むと「さすがによく出来ているなあ」と思います。

418kuro:2003/06/19(木) 14:22
>>412
>たろいちさん
>336さん
>また昨晩のkuroさんと336さんの時みたいに長文でこのスレでやり合ってもらうのはちょっと勘弁なんで、
>やるならメールでやりとりしてもらえるかな?
>そのほうが落ち着いてやりとりできるだろうし。


昨晩は大変失礼しました。
今後、私の意見書にご要望がある方はメールを下さい。(メルアド欄に書きました)

419kuro:2003/06/19(木) 14:32
>>415-416
よく出来ていると思います。
今後、提出する意見を作る際にはコピペで送信されることを防ぐために、
メンバーズBBSか連名賛同者とメールでやり取りしたほうが良いと思います。

また、今更大変失礼なこととは思いますが、私は連名のほうは遠慮させていただきます。
自分の意見書を政党や政治家に送ろうと考えたからです。
もちろんサイトに公開しているものとは少し文も変えます(ちなみにサイトの方ちょっと更新)
例によってプリンターがないのですが、漫画喫茶か友人の家を借りようと考えてます。

それでは、たろいちさんもお体に気をつけて頑張ってください。

420うなぎ:2003/06/19(木) 14:51
>たろいちさん
とりまとめ有難うございます。
意見書の方、とてもよく出来ていると思います。

後でメールいたしますので、私も本名で連名させてください。

421名無しさん@19歳:2003/06/19(木) 15:44
児ポ法改正案(自民党案)の条文形式のものが来ましたね
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=410&KEY=1055996266

422真ヒロシ総統皇帝:2003/06/19(木) 15:58
AMIを応援しているので児童ポルノ禁止法の改悪、別名オタク弾圧法に反対なので
俺はアニメや漫画やゲームを愛する者なのでオタク弾圧法の廃案のために頑張って下
さい、俺もオタク文化のために活動しますのです。

423カマヤン (;´Д`):2003/06/19(木) 16:16
>>422
お気持ちはありがたいけど、スレの他の方々に迷惑をかけないよう、
しばらく「オタクちゃんねる2」のほうで待機されて下さい…
http://jbbs.shitaraba.com/news/535/

424児ポ法改正案(自民党案)①:2003/06/19(木) 16:28
(目的)
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資することを目的とする。

 (定義)
第二条 (第一項略)

2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与 の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。


一・二 (略)
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年者後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。以下同 じ。)又は児童をその支配下に置いている者

425児ポ法改正案(自民党案)②:2003/06/19(木) 16:29
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電磁的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他のものであって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

(児童買春周旋)
第五条 児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。


(児童買春勧誘)
第六条 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

426児ポ法改正案(自民党案)③:2003/06/19(木) 16:30
(児童ポルノ製造等の禁止)
第六条の二 何人も、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、若しくは本邦から輸出し、又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。

児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も同様とする。


2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、前条の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他のものに描写することにより当該児童に係る児童ポルノを製造したものも、第一項と同様とする。

427児ポ法改正案(自民党案)④:2003/06/19(木) 16:31
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も同様とする。

5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、前条の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする

 (児童買春等目的人身売買等)
第八条 児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

2 (略)

(児童の年齢の知情)
第九条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条及び前二条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。

428児ポ法改正案(自民党案)⑤:2003/06/19(木) 16:32
(国民の国外犯)
第十条 第四条から第六条まで、第七条第一項から第五項まで並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

(両罰規定)
第十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五条、第六条及び第七条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(捜査及び公判における配慮等)
第十二条 第四条から第六条まで、第七条及び第八条までの罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、児童の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。

2 (略)

429児ポ法改正案(自民党案)⑥:2003/06/19(木) 16:32
(記事等の掲載等の禁止)
第十三条 第四条から第六条まで、第七条及び第八条までの罪に係る事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。

(教育、啓発及び調査研究)
第十四条 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。

(国際協力の推進)
第十七条 国は、第四条から第八条までの規定に係る行為の防止及び事件の適正かつ迅速な捜査のため、国際的な緊密な連携の確保、国際的な調査研究の推進その他の国際協力の推進に努めるものとする。

430児ポ法改正案(自民党案)補足:2003/06/19(木) 16:33
8 名前: 松代@補足 投稿日: 2003/06/19(木) 13:38

新旧対照表をはじめとするいくつかの資料については、印刷物のみ存在しているということで、FAX送信していただきました。
データ化して、WEBに掲載する手筈を整えますが、時間的猶予を下さるようお願いします。

条文のテキストについては、政党スタッフの方がタイプしたもののようです。
そのため、電子情報は自民党の公式情報ではありません。

印刷物からテキスト化する際に誤字、誤記等発生した可能性もありますが、松代はまだ完全にチェックしていません。
もちろん、発見ししだい、訂正情報を公開します。

431名無しさん@19歳:2003/06/19(木) 16:39
424-430は421のスレッドからのコピペです。

松代さんは
「自民党案は『補足を含めた全文を掲載する場合に限って』転載自由とします。
一部転載は誤解の温床なので、勘弁してください。」
とおしゃっていますのでコピペする方は気をつけて下さい。

432shu:2003/06/19(木) 18:45
民主党の金田誠一議員と社民党の北川れん子議員から返事を頂きましたので報告します。

金田議員からは金田議員ほか、石毛えい子議員、河村たかし議員、中村哲治議員、水島広子議員、岡崎トミ子議員、江田五月議員、千葉景子議員の連名で返事が届きました。当日の資料や条文形式の改正案、現行法と改正案の比較形式の原稿も同封してくださいました。
さて内容ですが、17日に民主党の法務 市民・子ども政策合同部門会議において自民党からヒアリングを行なったそうです。これから党としての対応を協議するとのことでした。
また、反対しているNGO(単純所持規制や創作物規制についてと思われますが)の見解をまとめ、民主党の担当者に働きかけを行なってほしいとの要望がありました。私は個人で動いている為何とも言えませんが、関係者の方や連名での請願を検討している方々は是非動いた方が良いと思います。

次に北川議員からの返事ですが、5日に社民党に対して自民党議員から30分ほど説明があったそうです。この際、審議無しでの採決にはしないということについての話し合いがあったようです。
また、自民党案についての疑問点を点検し、多くの議員に知らせる事が一番効率が良いとの提言を頂きました。やはり、手紙はどんどん送るべきです。
あと、当日の資料(金田議員が送ってくれたのと同じ物)も同封して頂きましたが、その資料に手書きで書き加えられていたものがありました。恐らく議論となったものと思われますが、以下の五点です。

1:18歳未満という児童の定義について
2:3年後の見直しについて
3:単純所持規制について、本来なら罰則が必要なのではないか
4:罰則の変更について
5:サイバー犯罪条約について(サイバーパトロールの検閲はどうなるか)

詳細は不明で少々気になる点がありますが、以上です。

それでは、参考までに。

433名無しさん@19歳:2003/06/19(木) 21:07
K風会のECPAT東京の中にも規制反対派っているのでしょうか?
やはり政教分離は必要ですね。

434名無しさん@19歳:2003/06/19(木) 23:29
>松代さんは
「自民党案は『補足を含めた全文を掲載する場合に限って』転載自由
とします。一部転載は誤解の温床なので、勘弁してください。」
とおしゃっていますのでコピペする方は気をつけて下さい。

そもそも松代に「転載自由」とか許諾する権利自体ないけどな。
著作権者じゃないだろ。

435名無しさん@19歳:2003/06/20(金) 00:28
>>434
論理的にはあってるが、「一部コピペ」では
意味が変わるものもあるからのう
そのへん、配慮すりゃいーんでないの?

436こっちをコピペしる:2003/06/20(金) 00:31

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/etc/030619.pdf

437112:2003/06/20(金) 02:44
>>436
確か、勝手にコピペされて、無茶苦茶迷惑をかけられて、思いっきり態度を硬化させた事推奨してますよ。

因みに、奥村弁護士のことです。

勝手に無断コピペされてヒドイ目に合わされたのが、奥村弁護士が反対派に対する態度を決定させた理由です。

・・・なんか、頭が寝ているので、かなり意味不明かもしれませんが。

438名無しさん@19歳:2003/06/20(金) 02:58
>>437
それは、奥村弁護士を担ぎ上げすぎたからだったと思われ。

UPされてるPDFファイルは奥村弁護士のサイトにあるとは言え
公式のものだからコピペしても問題ないかと思われ。

439名無しさん@19歳:2003/06/20(金) 03:11
奥村弁護士はごくふつーに仕事として規制推進派と一緒にやってるんで、それでコミック規制反対派なんかにシッポ振るいわれなんかサッパリないんだから別に深く考えなくていーんじゃない? コチラ側からは金の臭いがしないだろうしな。
そんな立場のヒトがコチラ側と仲良くしよーとするほうが不自然極まりないワケで、それこそ警戒警報ってカンジだろう。ビズニスなんだからさ。

440112:2003/06/20(金) 17:03
奥村弁護士は、電波メールを送りつける馬鹿が出てくるまでは中立でした。

実際、ジポネットの方に書き込みをされた事もあったし。
(現在の掲示板になる前で、過去のスレッドはもう無くなってしまっているけれど)

電波メールを送りつけた馬鹿が奥村弁護士のHPの内容を勝手にコピペして送りつけた為、
奥村弁護士までがその電波の仲間と思われたらしいです。

弁護士でも何でも、信用を失う事がどれ程のダメージを被るかと考えれば・・・。

なんにしても、勝手なコピペはダメです。

441名無しさん@19歳:2003/06/20(金) 23:10
GT板からのコピペ
松代氏のものです。
テキスト化の際に発生した誤記があると、連絡を受けました。
第六条の二にある、以下の文言は削除してください。

児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

この件に関しては、チェックを行った松代に第一義的な責任があります。
大変に申し訳ありません。
ご迷惑をおかけした皆様には、心よりおわび申し上げます。

正:
(児童ポルノ製造等の禁止)
第六条の二 何人も、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、若しくは本邦から輸出し、又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。

誤:

(児童ポルノ製造等の禁止)
第六条の二 何人も、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、若しくは本邦から輸出し、又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。
児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

P.S.
校正はマジで不得意なんだけど、こんなでかいのを見逃すなんて、ほんとにどうしようもないね。

442名無しさん@19歳:2003/06/21(土) 04:12
>>432
shuさん、報告お疲れ様でした。

>民主党の担当者に働きかけを行なってほしいとの要望がありました。

この担当者とは法務委員のことでしょうか?

>この際、審議無しでの採決にはしないということについての話し合いがあったようです。

6月5日にはこのようなことを言ってるのに、6/9のセミナーでは野田聖子議員が「審議なしの採決もありうる」なんて言ってるんですね<自民党

>1:18歳未満という児童の定義について

社民党内でも自民党内と同じように「児童の年齢が高すぎる」という指摘があるのでしょうか。

>2:3年後の見直しについて

これは是非つっこんでほしいですね。

>3:単純所持規制について、本来なら罰則が必要なのではないか

社民党内にもこういう声が・・・やはりこっちからもっと働きかける必要がありますね。

443名無しさん@19歳:2003/06/21(土) 04:25
国会審議では条文中の「提供」「保管」「電磁的記録その他の記録」などの語の定義も明らかにして欲しいですね。

444名無しさん@19歳:2003/06/21(土) 04:43
>>440
これはあくまでも情報であり、
奥村弁護士の意見を自分たちの都合の良いように流用するのとは全く話が違うと思います。
また、推測ですがこれを奥村氏がアップした理由は、
なるべく多くの人に見て感心を持ってもらいたいからだと思います。
(密室政治に対する抗議の意味もあるでしょう)

したがって、奥村氏の意見を勝手に都合の良いように流用するのはNGですが、
この情報をコピペするのは別に問題がないかと思います。

とは言え、出来るだけ私たちは私たちの独自の情報源を貼ったほうがいいですね。

>>SHUさん
>当日の資料や条文形式の改正案、現行法と改正案の比較形式の原稿も同封してくださいました。

よろしかったらキャプチャーしてWEBにアップしてもらえないでしょうか?
キャプチャーできる環境でなかったらできる人にFAXしてやってもらうとか・・・
(ちなみに私もできる環境にありません。自分で言っといて大変申し訳ないです)

445名無しさん@19歳:2003/06/21(土) 04:50
>>441
そのP.S.も松代氏本人の自戒的な書き込みだと断りを入れないと誤解を招くかも。
あるいはP.S.は貼らないとか。

446名無しさん@19歳:2003/06/21(土) 05:03
>>432
>また、反対しているNGO(単純所持規制や創作物規制についてと思われますが)の見解をまとめ、民主党の担当者に働きかけを行なってほしいとの要望がありました。
私は個人で動いている為何とも言えませんが、関係者の方や連名での請願を検討している方々は是非動いた方が良いと思います。

早々に働きかけを行うべき段階ですね。

>また、自民党案についての疑問点を点検し、多くの議員に知らせる事が一番効率が良いとの提言を頂きました。
やはり、手紙はどんどん送るべきです。

個人でもどんどん意見を送ることは、やはりとても重要な事みたいですね。
どうしても手紙に抵抗のある方は、メールやFAXを使ってでも意見を送ったほうが良いと思います。
(有効度は手紙が圧倒的に高く、次がFAX、メールの順だそうです)

447名無しさん@19歳:2003/06/21(土) 05:19
>>443に付け加えて「描写」って語の定義も気になるな

448名無しさん@19歳:2003/06/21(土) 06:21
条文の児童ポルノの定義の、
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1051835548&START=425&END=425&NOFIRST=TRUE
>電磁的記録(電磁的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他のもの

この「記憶媒体」ってハードディスクとかMOとかの有体物のことだよな。
これじゃ現行法と同じじゃないか?
あと「その他のもの」ってのも気になる。

449名無しさん@19歳:2003/06/21(土) 06:53
>>436
404になったね

450名無しさん@19歳:2003/06/21(土) 07:50
江田五月メールマガジンより
>10時から1時間、法務・市民子ども政策合同部門会議。自民党で取りまとめが
>進んでいる児童買春・児童ポルノ処罰法改正案につき、野田聖子さんから説明
>聴取。(1)厳しい態度の宣明、(2)法定刑の引き上げ、(3)条約への対応
>が、その内容です。野田さんの発言が、強行採決と「誤解」されたとかで、私
>にも多くのご意見メールが寄せられています。委員長提案は、与野党合意が前
>提で、強行採決はあり得ません。


しかし委員長提案の場合、審議なしが慣例、だそうです。

http://www.google.co.jp/search?q=cache:fcgofAarLAgJ:www.jca.apc.org/~fsaito/stalker-process.htm+%E5%A7%94%E5%93%A1%E9%95%B7%E6%8F%90%E6%A1%88%E3%80%80%E5%AF%A9%E8%AD%B0&hl=ja&ie=UTF-8
>委員長提案の場合、普通は審議なしというのが慣例ですが、

451名無しさん@19歳:2003/06/21(土) 08:41
AMI-MLからのコピペです。
重要な内容だし、時間がないと思うので無断でコピペさせてもらいます。
書いた人(うなぎさん)無断で申し訳ありません。

------------------------------------------------

山咲梅太郎です。

改正児ポ法の自民党案がお目見えしました。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/etc/030619.pdf

その事について、19板において、shu氏が議員さんより
返事を頂いたとの投稿がありました。
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1051835548&START=432&END=432&NOFIRST=TRUE
返事では、自民党の児ポ法改正案に反対しているNGOの見解をまとめ、
民主党の担当者に働きかけを行なってほしいとの要望があったそうです。


そこで、前出のAMI意見書とは別に、「反対しているNGOの見解をまとめた物」を、
NGO-AMIもしくは平野さんのARC主導で作成し、その「反対しているNGOの見解をまとめた物」に対して、
他団体および個人が賛同するような事はスケジュール的に不可能でしょうか?

「反対しているNGOの見解をまとめた物」の内容は、

1)箇条書きで、改正案の特に大きい問題点を簡潔に列挙。
2)「改正は列挙した問題点を除いたもので、かつ、日弁連が提示している案に近いものが望ましい。」
  という感じのコメントをつけた物。

とすれば、ある程度纏まった見解になり、各NGOや各人が賛同しやすいと思いますが如何でしょうか?

スケジュール的に可能であるならば、
「反対しているNGOの見解をまとめた物」の作成について考慮して頂けると幸いです。

452kuro:2003/06/21(土) 10:08
更新しました
http://f16.aaacafe.ne.jp/~ikensho/

>>たろいちさん
たろいちさんの意見書の、電子データ提供目的の保管のプロバイダの部分を参考にさせてもらいました。


あと432あたりで既出ですが、条文中の「提供」「保管」「描写」「電磁的記録その他のもの」などの語の定義を、
国会審議の中ではっきりさせることも、意見書の中で求めるべきかと思います。
(私の意見書でもⅢに付け加えました)

いくらでも拡大解釈できそうですから。

453kuro:2003/06/21(土) 10:12
ちなみに私が参考にした、たろいちさんの意見書とは、
このスレの415-416の第二案のことです。

454kuro:2003/06/21(土) 11:35
付け加えたのはⅡの間違いです

455名無しさん@19歳:2003/06/21(土) 16:57
児童買春 どう規制?
党国会議員が法改正の勉強会

日本共産党国会議員団の法務部会は二十日、児童買春・児童ポルノ処罰法の改正案について勉強会を開きました。
同法は一九九九年、日本共産党を含む超党派の議員立法でつくられ、三年後の見直しが定められています。
改正法案の立案をすすめてきた野田聖子衆院議員(自民)が勉強会に出席し、児童ポルノの単純所持の禁止、法定刑の引き上げなど、改正の主なポイントを説明するとともに、日本共産党も共同提案に加わるよう求めました。

木島日出夫衆院議員は、改正法案が児童ポルノの単純所持を禁じていることについて、罰則化が想定されたものかどうかをただしました。
野田氏は、単純所持を禁止しているが、処罰は考えていないとのべました。
勉強会には木島氏のほか、児玉健次衆院議員、井上哲士、畑野君枝両参院議員が出席 しました。
(「しんぶん赤旗」2003年6月21日)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik2/2003-06-21/02_04.html

「共同提案」ってこのスレの450の委員長提案の事みたいですね
http://www.google.co.jp/search?q=cache:gr_6Ossxg-QJ:nagara.ktroad.ne.jp/saisin/020901ben.html+%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%8F%90%E6%A1%88%E3%80%80%E5%A7%94%E5%93%A1%E9%95%B7%E6%8F%90%E6%A1%88&hl=ja&ie=UTF-8

456名無しさん@19歳:2003/06/21(土) 17:00
共産党にもこの法案の問題点を指摘して、
ちゃんと審議して欲しいということをもっとどんどん言わないといけませんね。

457名無しさん@19歳:2003/06/21(土) 17:07
>>455
>木島日出夫衆院議員は、改正法案が児童ポルノの単純所持を禁じていることについて、罰則化が想定されたものかどうかをただしました。
野田氏は、単純所持を禁止しているが、処罰は考えていないとのべました。


野田聖子議員はユニセフのセミナーで、単純所持の違法化は罰則化への移行的処置みたいに話していたそうだが・・・
http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/seminar030609.htm

>(4)単純所持についても、禁止に留まらず罰則を求める声がある。しかしステップ・バイ・ステップで進めていかなければならない。
今回「禁止」を盛り込んだのは、数年先にこれを処罰の対象とするためのtransition(移行措置)である。附則として3年後の見直し規定もあらためて設ける。

458名無しさん@19歳:2003/06/21(土) 18:43
オタクちゃんねる2での書き込みです。
大変重大な内容ですので、載せます。
委員長提案=審議無しが慣例だそうです。
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=535&KEY=1033813042&START=189&END=189&NOFIRST=TRUE

シッカリと、手紙とかを送った方がいいです。

459名無しさん@19歳:2003/06/21(土) 21:29
矯風会とかいうカルト宗教団体が、規制しろとうるさいみたいですが、あれって
完全に宗教のルールを押し付けようとしているのと同じですよね。
このままではメチャクチャな法律を作られかねませんので、
なんとかできないのでしょうか?
なにが矯風だ、このカルト宗教が!
と言いたいです。

460ムラクモ:2003/06/21(土) 22:07
はじめまして、ムラクモと申します。
たぶんこちらに書くのは初めてはないかと思います。
よろしくお願いいたします。

自民党案を見て気づいたんですが、


>(教育、啓発及び調査研究)
>第十四条 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為が児童の心身の成長に重大な
>影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、
>児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。

>2 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為の防止に資する調査研究の
>推進に努めるものとする。

>(国際協力の推進)
>第十七条 国は、第四条から第八条までの規定に係る行為の防止及び事件の適正かつ迅速な捜査のため、
>国際的な緊密な連携の確保、国際的な調査研究の推進その他の国際協力の推進に努めるものとする。

これが野田聖子議員のいう児童のケアってやつですか?これじゃ何もしないのと同じです。
ちゃんと被害児童のケアに関する項目を作り、所轄官庁を決める事を法案に明記すべきでしょう。

責任官庁を決め予算と人員を組まなければ、どうにもならないのは現行法が施行されてからの3年間が物語っていると思いますが。
今kuroさんがまとめられている意見書には、ぜひこの点にも触れていただきたいと思います。

461ムラクモ:2003/06/21(土) 22:27
あ、こちらというのは、このスレという意味で。

462kuro:2003/06/21(土) 23:02
>>460、461
どうもムラクモさん。いつも精力的な活動お疲れ様です。
連名で提出する案のほうは今たろいちさんがまとめられています。(このスレの415-416)

また、その部分に付いては私の案ではドロップインセンターなどで触れられていると思います。
(運営は厚生労働省にするように求めています)
http://f16.aaacafe.ne.jp/~ikensho/

それと上の方の繰り返しになりますが、個人的に今一番気をつけなければならないと思っている事は、
自民党改正案の条文中の「語」の定義をはっきりさせることです。

「提供」「保管」「情報」「描写」「製造」「電磁的記録その他のもの」etc・・・
改正案で使われているこれらの「新しい語」は、予期せぬ規制を含んでいるかもしれません。
(描写と製造は新しくないですけど)

個人的には特に「提供」という語がヤバいと思ってます。一体どこまでの行為をカバーしているのか?

そこらへんの語の定義をはっきりさせるためにも、国会審議は絶対必要です。

463kuro:2003/06/21(土) 23:09
細かい訂正ですが、462で

「電磁的記録その他のもの」→「電磁的記録その他の記録」

ですね。
他に「電磁的記録に係る記録媒体その他のもの」という語も使われています。

464ムラクモ:2003/06/21(土) 23:47
どうもkuroさん。
ムラクモです。

ご指摘の個所、確認しました。
ただ押しがちょっと弱いような…。

こんな感じにしてはどうでしょうか?

「今回の自民党の改正案の作成にあたっては、多くの時間が「児童ポルノ(虐待の副産物)」への議論に割かれ、最も必要なことである、実在児童の人権保護の具体的な方法があまり話し合われていないのではないかと推察します。

特に改正案の児童のケアに関する条文、(捜査及び公判における配慮等)(記事等の掲載等の禁止)
(教育、啓発及び調査研究)(国際協力の推進) 現行法とは全く変化が無く、およそ被害児童の救済に議論を尽くしたとは思えません。
この様な条文では児童の救済には何ら実行力が無い事は、現行法の運用状態を見れば明らかです。

虐待の被害にあった児童ためには、なによりカウンセリングや心身のケアを行う為のドロップインセンターなどの設置が必要といえるでしょう。にもかかわらず現行法が施行されて以来、3年間このような検討がなされたという情報は、全く聞こえてきません。

改正案においても現行法と同様な抽象的な条文では、被害児童のケアをおなざりにしてきたこれまでの3年間を、再び繰り返す事になりかねません。

したがって改正案においては被害児童のケアを担当する所轄官庁の決定、ならびにドロップインセンターの設置を法案に明記する事が不可欠といえます。


また実際に多くの児童に安心して利用されるためには、以下のことが必要だと考えます。

1.現在、児童に適用されている売春防止法5条の適用を行わない。
2.センターの運営は警察庁にするのではなく、厚生労働省にすること。 」

465ムラクモ:2003/06/22(日) 00:01
なお参考ですが、海外の児童ポルノ摘発に関しての記事です。
ソースは無いものの、母親が子供のお風呂写真で捕まったという例が出ています。

http://www.hotwired.co.jp/news/news/culture/story/20030204205.html
この記事では「真の虐待から児童を守ることは社会の最優先事項とすべきだが、核爆弾でハエをたたき殺すようなことは避けなければならない。」
と鋭いコメントをつけています。

↓こっちは30年〜100年前の写真で起訴されたという事件。
http://abcnews.go.com/wire/Entertainment/reuters20030109_484.html

466ムラクモ:2003/06/22(日) 00:02
>>464
>(国際協力の推進)現行法とは→×
>国際協力の推進)は現行法と

467ムラクモ:2003/06/22(日) 00:05
>>464
>カウンセリングや心身のケア→×
>カウンセリング等心身のケア→○

>被害児童のケアをおなざりに→×
>被害児童のケアをなおざりに→○

468名無しさん@19歳:2003/06/22(日) 00:29
>>455
木島日出男議員を始めとする、勉強会に参加した共産党の議員に、野田聖子議員の、ユニセフセミナーでの「単純所持違法化は、罰則化への布石」発言について知らせて、十分な注意を促し、もし機会があれば、さらにつっこんだ質問を行ってくれるよう求めてはどうでしょうか?

469名無しさん@19歳:2003/06/22(日) 00:47
>>458
リンク先の内容、読みました。「スト−カー規制法案」の件、民主党情けな過ぎるよ…。

民主党が自民党と妥協したために、他の野党の意見が封じられてしまうとは。
民主党や民主党の議員には、十分な審議時間をもって、十分な審議を行ってくれる洋、つよく訴えた方がいいですね。

>>468
なんだか、完全に保護法益が「児童の救済」から「社会風紀」にすりかえられてる様な気がするんですが。

十四条や十七条にしたって、

・条文に明記する事で、大々的に、国や地方自治体の「調査研究」や「国際的な調査研究」を「推進」させる。
→「調査研究」「国際協力」の「結果」として「被害児童の実在しない情報でも児童虐待を誘発する効果がある」「空想表現物でも規制するのが国際的な潮流」などの「事実」を捏造し、条文に従って大々的に「教育」「啓発
」させる。
→「空想表現物も規制されるべき」という空気をつくり出し、規制へ。

という布石の様な気もします。考え過ぎかもしれませんが、そのあたり以外に、わざわざ実効性のなさそうな条文を入れる理由が…。

こういう「風紀」偏重の条文を、何とかして、ひっこめさせるような手はないものでしょうか。非常に難しいとは思いますが…。

470469:2003/06/22(日) 00:50

申し訳ありませんでした。 >>468 ではなくて >>460 です。

471名無しさん@19歳:2003/06/22(日) 00:52
>>469
>「被害児童の実在しない情報でも児童虐待を誘発する効果がある」
これは先のセミナーで野田聖子議員自らが否定してしまいましたよ。
ただし
>→「空想表現物も規制されるべき」という空気をつくり出し、規制へ。
という動きは必ずあると思っていいでしょうね。
私達もこのままの運動の仕方でいいか、考えるべきかもしれませんね

472名無しさん@19歳:2003/06/22(日) 04:16
>>471
>これは先のセミナーで野田聖子議員自らが否定してしまいましたよ。
「証拠に乏しい」「(規制できなくて)悲しい、残酷だ」と悔しがってたけどね(笑)。

473たろいち:2003/06/22(日) 05:43
>>kuro様
条文形式の方も一通り確認しましたが、骨子と基本的には変わらない様ですね。
基本的にはkuro様の意見書で訴えてきた内容が完全に反映されれば細かい変更のみで対応可能であると思います。

むしろ、最近急に情報が増えてきた事が気がかりです。
国会は40日の延長になりましたが、規制推進派は関係なく『時間の欠乏感』を匂わせて審議なしの成立に持っていきたがっている気持ちの表れのような気がします。
私の方は締め切りを早めて今週の頭(遅くとも6月25日まで)に発送するつもりです。

>>ムラクモ様
連名請願書案は私の方が今回は取りまとめさせていただく事になりました。
私の持論で『意見書は単純簡潔に』という考えがあるため、kuro様の案を元にさせていただいたのですが、結果として大分異なった物になりました。
ただ、提出先が法律の専門家である事を考えますと、私達以上の情報は持っていると考えておりますので、細かい点は割愛しても結果は大差ないような気がします。
むしろ、『私達が何を求めているのか』を相手にストレートに理解していただく事が重要であると思います。

474うなぎ:2003/06/22(日) 11:11
>国会は40日の延長になりましたが、規制推進派は関係なく『時間の欠乏感』を匂わせて審議なしの成立に持っていきたがっている気持ちの表れのような気がします。

ありえますね。また、例え審議されたとしても、青少年特別委員会での審議では、出会い系サイト規制法案審議の流れ等を考えると不安があります。
議員の方に法務委員会で審議するよう訴えかける必要も感じています。

475名無しさん@19歳:2003/06/22(日) 23:51
児ポ法が付託される委員会に付いては、オタクちゃんねる2では「おそらく法務委員会だろう」ということになってますが・・・
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=535&KEY=1033400003&START=352&END=360&NOFIRST=TRUE

476名無しさん@19歳:2003/06/23(月) 00:12
ほっておくと青少年委員会に付託されるような気がするよ。

477名無しさん@19歳:2003/06/23(月) 00:41
>>432
>金田議員からは金田議員ほか、石毛えい子議員、河村たかし議員、中村哲治議員、水島広子議員、岡崎トミ子議員、江田五月議員、千葉景子議員の連名で返事が届きました。
当日の資料や条文形式の改正案、現行法と改正案の比較形式の原稿も同封してくださいました。
さて内容ですが、17日に民主党の法務 市民・子ども政策合同部門会議において自民党からヒアリングを行なったそうです。これから党としての対応を協議するとのことでした。
また、反対しているNGO(単純所持規制や創作物規制についてと思われますが)の見解をまとめ、民主党の担当者に働きかけを行なってほしいとの要望がありました。
私は個人で動いている為何とも言えませんが、関係者の方や連名での請願を検討している方々は是非動いた方が良いと思います。


shuさん、その民主党の担当者とは誰の事か書いてもらえますか?

478名無しさん@19歳:2003/06/23(月) 00:56
AMIとしての意見書はできたの?

たろいちさん 早く発送したほうがいいと思う。

479名無しさん@19歳:2003/06/23(月) 01:43
474-476に関連して
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=410&KEY=1055996266&START=36&NOFIRST=TRUE

480名無しさん@19歳:2003/06/23(月) 02:25
出まわっている改正案には誤字があるようです。
(松代さんが書いたものにも、奥村弁護士がpdfで上げたものにも)
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=737&KEY=1053170492&START=152&END=152&NOFIRST=TRUE

下のサイトでその部分が直されているものが公表されています。
(左から「現行法のどこを改正するか」という改正法案、現行法、改正案)
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/con_1.html

要綱(改正法案の概要)
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/yok_1.html

481名無しさん@19歳:2003/06/23(月) 02:48
改正案骨子が貼られている奥村氏のサイトのページ更新したね
ttp://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/whatsnew.html
骨子の上に自民党内の議論で検討された事項が貼られていて参考になる
ただ、文字が潰れていて所々読めない・・・

482名無しさん@19歳:2003/06/23(月) 04:03
>>471、472
野田聖子議員はこんなことも言っていたそうです
http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/seminar030609.htm
>(2)フォローアップについては、法律が制定してから1回も国会で議論がなかったことは残念。
>超党派で見直しのための勉強会をやっていただくなど、どんどん進めていただきたい。
>フォローアップ委員会のようなものは、本来内閣府のような総合行政機関の青少年対策部署に設置するのが適当と思われるが、人手がいないためダメだと言われる。
>今後も民間のみなさんと定期的に意見交換をして、助長行為等の規制についても検討していきたい。みなさんのほうでも、積極的にフォローアップの機会を立ち上げていっていただきたい。

483kuro:2003/06/23(月) 04:10
意見書更新しました。
http://f16.aaacafe.ne.jp/~ikensho/
「提供」の定義から、「陳列」を削除しました。

自民党の改正案のこの部分で、提供と陳列が分けて扱われているからです。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/con_1.html
>4  児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。


>>464
ご指摘を参考にして、その部分を少し変更しました。
長くなりすぎるのでそのままというわけにはいきませんが。

484kuro:2003/06/23(月) 04:29
>>473
>私の方は締め切りを早めて今週の頭(遅くとも6月25日まで)に発送するつもりです。

そうですね、出来るだけ早い方が良いと思います。

たろいちさんの連名請願書はまだ賛同者を募っているそうなので(今日の午後一時まで)、
希望者の方は下の書き込みを参考にたろいちさんにメールを送ってください。
(メールアドレスはアドレス欄参照)
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1032632396&START=743&END=743&NOFIRST=TRUE

なお、請願書はほぼこの案で行くそうです。
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1051835548&&START=415&NOFIRST=TRUE

485kuro:2003/06/23(月) 04:34
484の一番下のリンク先間違いました。
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1051835548&&START=415&END=416&NOFIRST=TRUE

486名無しさん@19歳:2003/06/23(月) 05:17
>>468
ぜひそうしたほうがいいですね
野田聖子議員のこの発言は、共産党に限らずできるだけ多くの人・政党・議員に知らせるべきかと思います
http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/seminar030609.htm
>(4)単純所持についても、禁止に留まらず罰則を求める声がある。しかしステップ・バイ・ステップで進めていかなければならない。
今回「禁止」を盛り込んだのは、数年先にこれを処罰の対象とするためのtransition(移行措置)である。附則として3年後の見直し規定もあらためて設ける。

487名無しさん@19歳:2003/06/23(月) 06:44
>>416
>児童虐待は近年ますます深刻化しており、

?深刻化してるの?
たとえば3年前より?

488情報人K:2003/06/23(月) 07:52
>>482
>>>471、472
>野田聖子議員はこんなことも言っていたそうです
> http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/seminar030609.htm
>>(2)フォローアップについては、法律が制定してから1回も国会で議論がなかったことは残念。
>>超党派で見直しのための勉強会をやっていただくなど、どんどん進めていただきたい。
野田議員の一回も議論が無かったというのは虚偽です。
児ポ法施行後、国会では児童ポルノをめぐって何度も議論が積み重ねられ、検証されています。
少なくとも、「児童ポルノ」という言葉は国会で58会議で使われています。「児童and人権」「児童and買春」というキーワードで検索すれば、ヒット数はさらに増えることは確実です。
 以下、証拠の検索結果。

489情報人K:2003/06/23(月) 07:52
国会会議録検索システムの検索による-「児童ポルノ」検索結果一覧
http://kokkai.ndl.go.jp/
No 回次 院名 会議名 号数 開会日付
001 156 参議院 内閣委員会 13号 平成15年06月05日
002 156 参議院 内閣委員会 12号 平成15年06月03日
003 156 衆議院 外務委員会 12号 平成15年05月30日
004 156 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 7号 平成15年05月15日
005 156 参議院 外交防衛委員会 10号 平成15年05月13日
006 156 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 6号 平成15年05月13日
007 156 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 5号 平成15年05月08日
008 156 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 4号 平成15年05月07日
009 156 衆議院 外務委員会 6号 平成15年04月23日
010 156 衆議院 文部科学委員会 2号 平成15年02月26日
011 155 参議院 憲法調査会 4号 平成14年11月27日
012 155 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 2号 平成14年11月21日

490情報人K:2003/06/23(月) 07:53
013 155 参議院 内閣委員会 5号 平成14年11月19日
014 155 参議院 厚生労働委員会 6号 平成14年11月19日
015 155 参議院 内閣委員会 3号 平成14年11月12日
016 155 衆議院 内閣委員会 5号 平成14年11月08日
017 154 参議院 外交防衛委員会 29号 平成14年07月31日
018 154 参議院 共生社会に関する調査会 5号 平成14年05月08日
019 154 衆議院 外務委員会 12号 平成14年04月24日
020 154 参議院 法務委員会 5号 平成14年03月28日
021 154 参議院 内閣委員会 5号 平成14年03月26日
022 154 参議院 内閣委員会 4号 平成14年03月20日
023 154 衆議院 法務委員会 4号 平成14年03月20日
024 154 衆議院 外務委員会 2号 平成14年02月27日
025 153 参議院 外交防衛委員会 12号 平成13年12月04日
026 153 参議院 内閣委員会 6号 平成13年11月06日
027 151 衆議院 本会議 39号 平成13年06月14日

491情報人K:2003/06/23(月) 07:54
028 151 衆議院 内閣委員会 17号 平成13年06月13日
029 151 参議院 行政監視委員会 5号 平成13年06月11日
030 151 衆議院 内閣委員会 16号 平成13年06月08日
031 151 参議院 本会議 27号 平成13年05月30日
032 151 衆議院 外務委員会 10号 平成13年05月30日
033 151 参議院 内閣委員会 12号 平成13年05月29日
034 151 参議院 法務委員会 7号 平成13年05月24日
035 151 参議院 内閣委員会 11号 平成13年05月24日
036 151 参議院 予算委員会 14号 平成13年05月21日
037 151 参議院 内閣委員会 3号 平成13年03月22日
038 151 参議院 共生社会に関する調査会 4号 平成13年02月21日
039 151 参議院 共生社会に関する調査会 3号 平成13年02月19日
040 150 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 2号 平成12年11月09日
041 149 参議院 決算委員会 閉4号 平成12年09月06日
042 149 参議院 国民福祉委員会 1号 平成12年08月09日

492情報人K:2003/06/23(月) 07:54
043 147 衆議院 本会議 32号 平成12年05月11日
044 147 参議院 共生社会に関する調査会 7号 平成12年05月10日
045 147 衆議院 外務委員会 8号 平成12年05月10日
046 147 参議院 法務委員会 12号 平成12年05月09日
047 147 参議院 共生社会に関する調査会公聴会 1号 平成12年04月26日
048 147 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 5号 平成12年04月13日
049 147 衆議院 法務委員会 11号 平成12年04月07日
050 147 参議院 本会議 10号 平成12年03月29日
051 147 参議院 外交・防衛委員会 7号 平成12年03月28日
052 147 参議院 共生社会に関する調査会 4号 平成12年03月08日
053 147 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 2号 平成12年02月24日
054 145 参議院 決算委員会 閉8号 平成11年10月27日
055 145 参議院 法務委員会 28号 平成11年08月13日
056 145 参議院 法務委員会 19号 平成11年07月06日
057 145 参議院 法務委員会 16号 平成11年06月10日
058 145 衆議院 法務委員会 17号 平成11年05月27日

493名無しさん@19歳:2003/06/23(月) 08:37
1 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。(附
  則第一条本文関係)

周知期間は20日か

494名無しさん@19歳:2003/06/23(月) 09:58
>>493
>周知期間は20日か

すんげー短けーなオイ。

495shu:2003/06/23(月) 11:15
>>444
返答が遅れて申し訳ありません。
すでに比較形式の原稿もネット上でアップされているようですので、申し訳ありませんがそちらをご利用ください。

>>442
>>477
こちらも返答が遅れて申し訳ありません。
民主党内では法務部会と子ども政策部会の合同で議論されているようです。
ネクストキャビネット閣僚一覧でそれぞれ会長を調べてみますと、法務が千葉景子議員、子ども政策が石毛えいこ議員のようです。その他の議員の方はお手数ですが各自お調べください。

時間がありませんので皆さん手紙(礼節を弁えて)をどんどん送ってください。
やはり手紙を送る事が最も効果的なようなのでオンライン、オフラインを問わず周りの人にも呼びかけて行った方が良いです。
また、返答をくれた議員の方には円滑な関係を作るためにもお礼の返事は出したほうが良いと思います。

それでは

496名無しさん@19歳:2003/06/23(月) 13:12
>>495
状況によっては、民主党などへの手紙による訴え作戦を、またMLで流して見てもいいのではないでしょうか。

497名無しさん@19歳:2003/06/23(月) 15:00
>>488-492
乙です
結構議論されてるんですね
野田議員は何のつもりで「国会で1度も議論がなかった」なんて言ったのでしょうか

498444:2003/06/23(月) 15:28
>>495
お返事ありがとうございます
改正案、改正法案のほうは下のサイトで見れますね
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/con_1.html

ただ下の奥村氏のサイトにある(骨子の上の方)、「見直しにあたり検討すべき事項」は他のどこにもなく、
下のサイトのものは紙の字が潰れていてところどころ読めないので、
もしshuさんが持ってらっしゃるようでしたら、アップしてもらえると助かります。
ttp://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/whatsnew.html
自民党内の議論の経過がわかって大変参考になると思うので。

499名無しさん@19歳:2003/06/23(月) 15:36
ソーススレより重要情報(リンク先の下のほうのやりとりも参照してください)
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=410&KEY=1055996266&START=36&NOFIRST=TRUE

ちなみに法務委員会は常設委員会、青少年問題に関する特別委員会は特別委員会です。

常任委員会は、国会法に規定された常設の委員会で、
特別委員会は、特に必要があると認めた案件又は常任委員会の所管に属しない特定の案件を審査するため、国会ごとに設置される委員会です。

以下各委員会のメンバーです。

衆議院

法務委員会
http://www.shugiin.go.jp/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_j0030.htm
青少年問題に関する特別委員会
http://www.shugiin.go.jp/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_t5100.htm

参議院

法務委員会
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/iinkai/list/l0065.htm

500名無しさん@19歳:2003/06/23(月) 15:48
民主党ネクストキャビネットメンバー
http://www.dpj.or.jp/seisaku/cabinet.html

501名無しさん@19歳:2003/06/23(月) 15:52
>>495
>民主党内では法務部会と子ども政策部会の合同で議論されているようです。
ネクストキャビネット閣僚一覧でそれぞれ会長を調べてみますと、法務が千葉景子議員、子ども政策が石毛えいこ議員のようです。その他の議員の方はお手数ですが各自お調べください。


民主党は法務部会と子ども政策部会で議論してるのか。
共産党はこのスレの>>455見るに法務部会みたいだね。

あと499で調べて見ると千葉恵子議員(参議院議員)は参議院法務委員会の理事だけど、
石毛えい子議員(衆議院議員)は青少年問題に関する特別委員会にも法務委員会にも所属してないみたいだね。

502名無しさん@19歳:2003/06/23(月) 15:54
>>432
社民党にはどこで説明があったのかな(説明があった場所で議論しているようなので)
やっぱり法務部会?

503名無しさん@19歳:2003/06/23(月) 16:03
>>499
参議院ではどこでやるんだろう。

出会い系サイト規制法案は内閣委員会だったけど(衆議院では青少年問題に関する特別委員会で審議)。

衆議院の審議が法務委員会だと参議院も法務委員会でやるのかな?

504名無しさん@19歳:2003/06/23(月) 16:13
前回は参議院法務委員会先議でした。

505名無しさん@19歳:2003/06/23(月) 16:16
>>504
参議院法務委員会で先に審議したんですか。
衆議院も法務委員会でしたっけ?

506名無しさん@19歳:2003/06/23(月) 16:48
>>499
野田聖子議員は法務委員でも青少年〜でもないみたいだね。

あとこの虚偽が多いと言われる日本ユニセフのセミナーのレポートでは、
法務委員会に付託されると言う事を前提に書かれているね。

http://www.unicef.or.jp/kenri/ken_bod7.htm
Q4: 国会で審議をしないということですが?
A: 国会審議をしたいが、それに固執していると日程不足のため法務委員会に拒否されてしまう可能性があります。
そうなると現在の法律のままで1年以上改正が伸びるということも発生するので今国会で改正を決めることが重要です。
(補足説明:「児ポ法改正案について、今国会での成立を目指す場合、前回(1999年)のように衆参両院の法務委員会において法案の趣旨説明を行ない、審議を尽くした上で採決を目指すことは、
今国会の会期(6月18日閉会予定)の中で事実上不可能なので、残された手段として事前に全ての党の関係者に児ポ法改正案の説明を行い、
協議を行ったうえで全ての党の関係者が同意した改正案を法務委員長より法務委員会に提案してもらい、直ちに採決を行うという『委員長提案』という方法も考えている」ということが野田議員の趣旨です。
したがって、今国会の会期が延長され、その中で、児ポ法改正案に関する十分な議論を行える時間が与えられるのであれば、法務委員会の場で十分な議論を行いたいというのが、野田議員の真意でした。
ただ、衆参両院の法務委員会における議事進行や時間の配分は国会対策委員会で決められるので、野田さんだけの力では決定できないということなのです。また、委員長提案という形になった場合でも、各党との協議、議論を行われるわけです。)

507名無しさん@19歳:2003/06/23(月) 16:51
日本ユニセフのレポートの内容に関して
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1053632310&START=124&END=124&NOFIRST=TRUE
124 名前: 名無しさん@19歳 投稿日: 2003/06/19(木) 09:31

http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=737&KEY=1039701442&START=380&END=386&NOFIRST=TRUE
上のリンク先に貼られているのは、6/7のセミナーの日本ユニセフのレポートに対して、
平野裕二さんが実際の発言と違う点や、事実と異なることを指摘したものです。
http://www.unicef.or.jp/kenri/ken_bod7.htm(日本ユニセフのレポート)

文中の「平野報告」とは下の平野氏による同セミナーのレポートのことです。(報告は下のほうにあります)
http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/seminar030609.htm

508名無しさん@19歳:2003/06/24(火) 00:58
>>506
>あとこの虚偽が多いと言われる日本ユニセフのセミナーのレポートでは、
>法務委員会に付託されると言う事を前提に書かれているね。
 
おそらく児ポ法が法委員会で審議されたことを想定しているのでしょう。
付託先委員会が法務委員会であるというのは妥当な判断で、
それ以外の委員会に付託されるとすれば問題があると思います。
もちろん、法案審査権とは関係無く青少年問題一般の議論として
青少年問題委員会で議論したり、予算執行の方法をめぐって予算委員会で
審議することは妨げるべきではないとは思います。
とはいえ、規制提案派はできるだけ審議スルーで成立に持ち込みたい
と考えているので、「提案しておきながら審議拒否。時間切れで強行採決」
という作戦に出ることも考えられると思います。

509名無しさん@19歳:2003/06/24(火) 01:07
>>508
>規制提案派はできるだけ審議スルーで成立に持ち込みたい
と考えているので、「提案しておきながら審議拒否。時間切れで強行採決」
という作戦に出ることも考えられると思います。

規制提案派って野田聖子議員とかの事ですか?

510情報人K:2003/06/24(火) 01:50
失礼、508は私です。ハンドル書き忘れた。
 
>>506
>A: 国会審議をしたいが、それに固執していると日程不足のため
>法務委員会に拒否されてしまう可能性があります。
>そうなると現在の法律のままで1年以上改正が伸びる
>ということも発生するので今国会で改正を決めることが重要です。
 
この野田議員の説明ですが、見直し規定を定めた附則第6条は、「施行三年後の検討」というのは法律上あくまでも「目途」であって、かならず三年後に改正しなければならないものではありません。

緊急性が実証される場合はそれなりに急ぐべきですが、法改正の緊急性については、少なくとも提案者側からは国民になんの説明もしていないのですから、急がなければならない理由は無いということになります。

511情報人K:2003/06/24(火) 01:50
たまに誤解している人がいるので書いておきますが、法改正は必要的な義務ではありません。
児ポ法附則第6条が言う「必要な措置」とは、必ずしも「児ポ法の法改正」のみを意味しません。
「法改正も含め」と国会審議で提案者が言っていたことがありますが、法律上は、法改正は義務ではありませんし、近代法の大原則である「最小化措置原則」に基づき、法改正以外の措置が可能なら、法改正以外の方法が選択されるべきです。
 
具体例を書くと、たとえば犯罪が増えているといっても、それは警察官の捜査方法の問題だったり、警察行政や更生行政の問題が原因で増えている可能性もあるわけです。
以前に福祉犯罪で処罰された人が、更生しないまま刑務所を出たり、出所した人へのフォローが無くてまた暴力団に戻って犯罪を重ねたりというような現実がたくさんあるわけですが、そういう議論をスルーしてしまって児ポ法改正が成立してはいけない、ということですね。(こういう警察行政や更生行政の問題点については、なぜかユネスコ協会などの規制推進派は問題点を黙殺し沈黙を護っています。実に不自然です。)
 
もし、児童関連犯罪の検証の結果、警察捜査体制や更生行政などに問題があるということになれば、それは警察庁などの行政機関の問題として責任と対策が追求されるべきで、「最小化措置原則」に基づき、ただちに法改正という結論にはなりません。
 
また、たとえば、構造改革の流れで「民間でできる事は民間で」という議論がありますけれど、民間の努力で「みんなで子どもをまもろう」という動きが広がって効果をあげているのであれば、そういう方法を行政として促進するという方法も検討されるべきです。
なにがなんでも法改正だけが唯一の「必要な措置」であるという考え方は、目的効果の観点から考えても、児ポ法附則の解釈としても、憲政倫理としても、問題があると思われます。

512情報人K:2003/06/24(火) 01:56
それから、児ポ法の改正の前提として、児ポ法附則6条の解釈では、「法律の施行状況」と「児童の権利の擁護に関する国際的動向等」に基づいて問題が立証されなければ、法改正をすることはできないことになっています。
つまり、「法律の施行状況」と「児童の権利の擁護に関する国際的動向等」の問題について、「必要な措置」を求める側は、問題点を国民に説明する責任と義務が附則第6条上ある、ということです。

野田議員他の規制推進派議員は、改正理由やその根拠となる情報についてほとんど説明責任を果たしていませんし、虚偽の説明さえ繰り返していると思われますので、児ポ法上の前提を満たす努力をしていないと考えられるわけですから、現段階で「必要な措置」を国会で講ずることは児ポ法附則上、不適当と考えられます。

児ポ法改正案上程で議運サイドで議論が起るとすれば、上記の説明責任の問題点が指摘されるべきだと思います。
残念ながら、民主党他の政党はこの点についての自覚があまり無く追求のかまえを見せていないようなので、私はすこし心配しています。

513名無しさん@19歳:2003/06/24(火) 06:39
>>510-512
勉強になりました
どうもです

514名無しさん@19歳:2003/06/24(火) 09:04
http://jbbs.shitaraba.com/study/bbs/read.cgi?BBS=140&KEY=1051605282

515名無しさん@19歳:2003/06/24(火) 09:49
AMIの要望書キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!
http://picnic.to/~ami/repo/youbousyo.htm

516名無しさん@19歳:2003/06/24(火) 12:36
いったい、およそ何日ぐらいに委託されるんでしょうね?
ひょっとして今週中ですか?

517注目:2003/06/24(火) 19:34
セミナーの報告アップに伴い、平野氏のページが更新されました。
更新部分
http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/seminar030609.htm

トップページ
http://homepage2.nifty.com/childrights/index.htm

注※ ARCホームページでリンク先にうまく飛べない時は「新しいウィンドウでリンクを開く」すると、大概うまく行けるようです。

518名無しさん@19歳:2003/06/25(水) 02:49
>>517
新しくアップされたのはセミナーの報告ではないよ(それは前からあった)。
新しくアップされたのはユニセフのレポートに対する検証。

519名無しさん@19歳:2003/06/25(水) 02:49
>>517
どうも

520名無しさん@19歳:2003/06/25(水) 02:51
ジポネットの掲示板の書き込みでこういうのがありました。
URL表示だけで何を書いているのかと思ったら、結構キツイ内容です。
木島氏の日記のようですが、これは・・・。
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=737&KEY=1039701442&START=393&END=393&NOFIRST=TRUE

521520:2003/06/25(水) 02:54
とにかく、木島氏に単純所持規制の危険性とか、色々と伝えていった方がいいです。

本気でまずいですよ、これ。

522名無しさん@19歳:2003/06/25(水) 03:28
>>521
議員事務所に意見書のファクス送ること推奨。
「今から送らせてもらいます」と電話した上でファクスするとなおヨシ。

523522:2003/06/25(水) 03:28
「意見書」つーか、自分で書いた手紙をファクスする、という意味ね。

524AMI-MLより転載:2003/06/25(水) 03:36
いろいろ誤認識などが指摘されている、共産党木島日出夫議員
の6/20の「今日のひとこと」ですが、
http://www.kijimahideo.gr.jp/html/menu1/2003/20030620185127.html


その一因は5/29の「今日のひとこと」にある宮本潤子氏の訪問
にあるかも知れません。
http://www.kijimahideo.gr.jp/html/menu1/2003/20030529223954.html
>日本キリスト教婦人矯風会の宮本潤子さんの来訪を受け「児童買春・児童ポルノ処罰法」の改正・強化について要請を受ける。

>現在の森山法相を座長として、超党派で研究会を立ち上げ、議員立法で成立させてから、はや4年が経つ。

>処罰法は、一定の効果を生んでいるが、宮本さんの話では、相変わらず大量の「児童ポルノ」が氾濫し、子どもの成長に害毒を流しているとのこと。

>実在の子どもを被写体にした「写真」と「コンピューター処理した画像」とは、ほとんど区別がつかず、「絵」を取り締まりの対象から除外した処罰法は無力のようだ。

>持参した沢山の「現物」を見せられ、あまりのひどさに驚かされる。

>処罰法は、保護法益を『実在する子ども』としており『善良な風俗』としていないので、「絵」を対象にするのは難しい。

>「子ども集団」を保護法益として、このような「悪質な絵画」などを取り締まる法律を作れないのか、宮本さんの要請は迫力がある。


木島議員のサイトのホーム
(こっちには単純所持違法化について質問する木島議員の姿が
描かれています)
http://www.kijimahideo.gr.jp/

525名無しさん@19歳:2003/06/25(水) 03:39
「ソースじゃゴルァ その2」より木島議員関連のレス
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1053632310&START=134&END=153&NOFIRST=TRUE

526名無しさん@19歳:2003/06/25(水) 04:07
GT掲示板より木島議員関連のレス
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=410&KEY=1055996266&START=41&NOFIRST=TRUE

527名無しさん@19歳:2003/06/25(水) 04:35
>>524
宮本氏の主張は「実在児童ポルノと見分けがつかないから絵を規制しろ」なのか、
「絵は子どもの集団的人権を侵し、善良な風俗を乱すから規制しろ」なのかどっちなんだ?

前者だとすると本当に実写と見分けがつかない「コンピューター処理画像」が規制対象になるが、
後者だと見分けがつく、つかないに関わらず創作児童ポルノ全般が規制される事になるぞ。
この「今日のひとこと」からだと、意図的に混同して発言しているようにも見えるな。

528名無しさん@19歳:2003/06/25(水) 04:36
>>524
そもそも日本で、実写児童ポルノの販売や領布で捕まって、「これはCGだ」と言い張って言い逃れに成功した奴はいるのか?

いないのだとしたら、

>「絵」を取り締まりの対象から除外した処罰法は無力のようだ。

これは事実誤認も甚だしいだろう。

529名無しさん@19歳:2003/06/25(水) 08:33
>>515
お疲れ様です<作った人

530たろいち:2003/06/25(水) 11:42
連名要望書に関しての報告

最終的に私を含む14人の連名で日本時間の25日午前6時に投函しました。
各政党(民主党には法務部会と市民・子ども政策部会宛)と、特に千葉景子議員、福島瑞穂議員に提出しました。

これから政党宛に郵送しようとしている方は、結構政党のサイトに宛先が載っていないので注意してください(政党名+『所在地』等でサーチが必要です)。

今回賛同いただけなかった方々もご協力有難う御座いました。

今の状態(まとめサイトでは無いです):ttp://www.dy2.com/anime/asitanojyo2.JPG

531たろいち:2003/06/25(水) 11:52
ところで、例の日本ユニセフのサイトにある『児童ポルノがどういう影響を与えているかというエビデンスに欠けている』という記載について、この記載自体が正確性に欠けているとの事ですが、そもそも『児童ポルノの規制理由』を『児童虐待行為だから』では無く『悪影響だから』というロジックを持ち出す時点で根本的に間違っているような気がするのですが。
ここの所も平野様に突っ込んで頂いた方がいいでしょうか?

532名無しさん@19歳:2003/06/26(木) 10:50
>>531
>そもそも『児童ポルノの規制理由』を『児童虐待行為だから』では無く『悪影響だから』というロジックを持ち出す時点で根本的に間違っているような気がするのですが。

それもそうですね。少なくとも「児童ポルノ児童売春規制法」で取り締まるべき対象ではないように思います。

533うなぎ:2003/06/27(金) 13:18
連名要望書に関しての報告

たろいちさん取りまとめによる有志要望書を下記URLにUP致しますです。
http://www.ax.sakura.ne.jp/~umetarou/jipo/yuusiyoubou.txt

それで、『要望書の主体が分かった方が説得力が増す』というご意見を頂きました。
賛同者の方で、名前をWEBにUPしてもいいという方がおられましたら
ペンネームでもコテハンでもいいので私のメアドまでよろしくお願い致します<(_ _)>

534名無しさん@19歳:2003/06/29(日) 03:36
 表現の自由とか、アニオタだとか、ロリだとか、そういうことではなくて、
 一般的に見ても、これはかなり危険なことなのでは?

 映像を伝送するメディアは一般化していますよね。(TV電話機能のある携帯電話とか、PCとか)
 もし、譲渡罪(送信)が新設されると、これが規制されます。
 例えば、児童(18歳未満の人)が風呂に入りながら電話した場合、逮捕されます。
 全裸はもちろん、着替え中も不味いですね。
 特に女性の場合、より広範に規制される可能性があります。(胸を隠していないとかで)
 児童ポルノ禁止法においては、児童(18歳未満の人)には、通信の自由・服装の自由はないということです。

 ”児童の裸が写っているだけでを規制するわけではない”
ということですが、どうも怪しいというか……
 まあ、それはともかく単純にセックスに限って規制されるのだとしても、
危険性が拭えるものではないと思います。
 例えば、譲渡罪の場合もそうですが、
 セックス中の写真をとることはよくあることで、
 しかし、製造罪が新設されれば、それが認められないということになります。
 法権力がセックスの内容を規制するということです。
 しかも、児童(18歳未満の人)に限って。

 単純所持罪。これは焚書なのでは?
 ろくでもないから燃やしてもよいという発想が、ストレートに出ていて背筋が寒くなりますが……

 今回の改正によって、 
 児童には通信の自由・服装の自由・性の自由もなくなるということです。
 これは当然、児童保護とは言えず、むしろ、逆の方向性を持っているものです。

535名無しさん@19歳:2003/06/29(日) 05:34
もう一ヶ月切ったわけですが、審議始まらないですね

536535:2003/06/29(日) 05:35
あ、わかると思いますが今国会が終わるまで(7/28)ってことです

537名無しさん@19歳:2003/06/29(日) 05:46
>>532
>児童ポルノ児童売春規制法

これは児童買春・ポルノ禁止法の間違いです
正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」

538名無しさん@19歳:2003/07/05(土) 14:14
秋冬解散が出てきましたが、児ポ法の扱いはどうなるのでしょうね。
臨時国会終了まで時間稼ぎができれば・・・

539名無しさん@19歳:2003/07/07(月) 11:06
青少年委員会に付託されちゃいそうだって話が

540名無しさん@19歳:2003/07/07(月) 11:29
>>539
AMI-MLで流されてたやつね。

…かなりまずいな。
また大規模攻勢を仕掛けるべきじゃないんだろうか。

541名無しさん@19歳:2003/07/07(月) 12:08
どうも青少年委員会で審議したい野党議員がいるんじゃないかな?
やっぱ議員本人にしてみれば自分で質問したいでしょう。

542名無しさん@19歳:2003/07/07(月) 12:12
>>541
自分で質問したい…って、もしそうだとしたら、そんな事のために畑違いの委員会に付託しないで欲しいよな…。

こういう委員会って、やっぱり委員じゃないと傍聴もできないのかな。それなら国会審議にとか、してもらえないのかね?

543名無しさん@19歳:2003/07/07(月) 12:28
で、自分が所属している委員会で質問したいのは法務委員会(推進派も含む)
の委員も同じなのです。

544名無しさん@19歳:2003/07/07(月) 13:16
>>543
要するにどういうこと?

545名無しさん@19歳:2003/07/07(月) 20:13
水島広子のメールマガジンより

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆青少年問題特別委員会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

委員会は開かれていませんが、野党筆頭理事として、筆頭間協議を進めて
います。
虐待防止法改正に向けての日程、そして、どうやら児童買春・ポルノ禁止
法改正案が法務委員会でなく青少年問題特別委員会に付託されそうだ、と
いう動きの中、残された短い会期ですが、忙しくなりそうです。

http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000056084

546名無しさん@19歳:2003/07/07(月) 20:57
>>544
つまり水島広子議員本人が持ちかけたんじゃないか?って事。
水島議員も児ポ法にはずいぶんご執心だし、自分の所で扱いたいという欲が出たのでは?
迷惑な話だが。

547544:2003/07/08(火) 12:04
>>546
いや、「自分が所属している委員会で質問したいのは法務委員会の委員も同じ」って書いてあるから、青少年委に持ち込ませないで法務委で審議してもらうためには、法務に参加している議員に手紙やメールを送ったりするのがいい、とかいう意味かな、と思ったんだけど。

本当、どこに送れば効果的だろうね?

548山口 貴士@東京弁護士会:2003/07/08(火) 12:55
議案が提出された場合、その議案を適当な委員会に付託することは
議長の権限です。普通は所轄の委員会に付託します。複数の所轄に
またがる場合に、付託する委員会を決めるのも議長の権限です。
ただ、議長が独断で決めるわけではなく、議院運営委員会というところ
に諮問をして決めます。

ですから、ロビイングする相手は、衆議院及び参議院の議院運営委員会
に所属する議員さんということになるのでしょう。

ちなみに、以上のことは、全て衆議院規則及び参議院規則に書いてあり
ますし、議院規則については、憲法に規定があります。きちっと憲法の
条文を読んでいれば議院規則のことは、分かるはずですし、議院規則の
条文はネットで検索すればすぐにみつかります。

<参照条文 日本国憲法>
第五十八条【役員の選任、議院規則、懲罰】
1  両議院は、各〃その議長その他の役員を選任する。
2  両議院は、各〃その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則
 を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、
 議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要
 とする。

549名無しさん@19歳:2003/07/08(火) 15:45
>>547
カマヤンさんのサイトで見つけました。
こういう事した方が良いみたいです。
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=535&KEY=1036942146&START=40&END=40&NOFIRST=TRUE

550情報人K:2003/07/09(水) 03:38
 議運の決議に基づいて議長が付託を決めるという「ルール
が存在すること」は山口さんの指摘通りですが、議運の議事
録を読んで分るとおり、議運の質疑、討論、採決はすべき
「事前に議場外で決定されたことを確認するための政治セレ
モニー」と化しています。議長と議運は政治シナリオを演じ
る政治の役者の役割にすぎないのが、残念ながら政治の現実です。
 シナリオと演出は政府と与党幹部でやっていますので、彼
ら与党幹部の態度を変えなければ役者である議運も動きませ
ん。議運への説得によって議運の判断が政党の判断を超えて
変った前例は、わたしの知る限りありません。(あったら教
えてください)
 政府の立法については官房副長官と内閣府副大臣が議会対
策を仕切り、重要法案(税や交付金を含む法案)と議員立法
については党の委員会幹部と政調で仕切ります。

551情報人K:2003/07/09(水) 03:39
 児ポ法についていえば、党の児童買春対策特別委員会幹部
と政調にアプローチしていなければ、ロビイングをしたこと
にはなりません。
 つまり、具体的には、「盗聴法の父」八代英太議員(児童
買春対策特別委員会会長)と「『青少年社会環境対策基本法
の早期制定に関する請願』の紹介議員」である野田聖子議員
(児童買春対策特別委員会事務局長)、そして「創氏改名失
言」麻生太郎政調会長の三人がキーマンとなります。
 また、議会運営は与党間合意が前提となりますので、保守
党、公明党の政調、青少年政策担当役員へのアプローチも欠
かせません。
 現在のところ、上記三人に対するロビイングがAMI関係
者によって行われたという報告は存在しません。

552情報人K:2003/07/09(水) 03:40
■麻生太郎 あそうたろう 福岡8区
http://www.chikuhou.or.jp/aso-taro/
【議員会館】03-3581-5111
【筑豊事務所】0948-25-1121
↓こんなことを書いていたこともあります。現行不一致の典型。
http://www.chikuhou.or.jp/aso-taro/kamanosato/200205.html
■野田聖子 のだせいこ 岐阜1区
http://www.noda-seiko.gr.jp/
国会事務所 衆議院第1議員会館711号室
TEL:(03)3508-7161 FAX:(03)3591-2143
E-mail:g03469@shugiin.go.jp
岐阜事務所 岐阜市加納新本町2丁目23番地
TEL:(058)276-2601 FAX:(058)274-1902
E-mail:seiko@noda-seiko.gr.jp
■八代英太 やしろえいた 東京12区
http://www.e-yashiro.net
g04602@shugiin.go.jp
衆議院第一議員会館341号室
(電話)03-3508-7341
八代英太事務所 北事務所 東京都北区王子2-16-13マルサンビル1F
03-3914-1632 (ファックス) 03-3914-1618
jimukyoku@e-yashiro.net

553名無しさん@19歳:2003/07/09(水) 07:17
事情が判明しました。
GTの松代さんの報告です。

79 名前: 松代 投稿日: 2003/07/09(水) 04:34

議員会館へ行ってきました。
結論から申し上げると、水島議員の発言は事態を過大評価したものといえ、少なくとも青少年特別委員会での審議が決定したわけではないということです。

民主党内では盛んに議論が行われているそうで、枝野議員は法務委員会での審議を強硬に主張しているそうですから、皆さんも枝野議員を応援しましょう。また、社民党方面では「そんな事になっているの?」というような反応もありましたが、保坂議員を始めとする「ジポ法問題に敏感な議員さん達」は「法務委員会での審議を望んでいる」ので、こちらも皆さんで応援してください。

ただし、規制推進派はものすごい勢いで「青少年特別委員会へ負託されるよう働きかけている」ため、こちらも負けないようにアプローチする必要があります。

このような情況なので、可能ならばムラクモさんのほうでもアッピールしていただけると、すごく助かります。

水島議員はジポ法の存在理由について、根本的な誤解をしているようです。
そのため、皆さんで水島議員へ「ジポ法は児童の人権を守るための法律であり、ポルノ取り締まりを目的とした法律ではない」という意見を送り、水島議員の誤解を正しましょう。

554名無しさん@19歳:2003/07/09(水) 07:17
age

555名無しさん@19歳:2003/07/10(木) 17:24
アプローチage

556名無しさん@19歳:2003/07/10(木) 18:52
青少年委員会の別の女性議員(民主)で
「青少年特別委員会に付託すれば1日で通過する」
とかいった人もいるらしい。

557名無しさん@19歳:2003/07/11(金) 01:31
>>553
油断はできないという事なのですね。

とりあえず、民主党では枝野議員、水島議員。社民党では保坂議員に意見を伝えて、あとはおのおのの小選挙区の議員に手紙やメール等をおくる、というのでいいのでしょうか。
昨日、青少年育成の意見募集が終わったばかりですが、なるべく早く行動を再会した方がよさそうですね。

558名無しさん@19歳:2003/07/11(金) 02:08
>>557
>おのおのの小選挙区の議員

おのおのの「選挙区」の議員にね。比例区だっておのおのの「選挙区」の
議員ですよ。
2行目、3人だけに議員名を絞るのは、テクニカル的に悪い提案ですよ。
結果としてその3者へのいやがらせになる可能性があります。

559名無しさん@19歳:2003/07/11(金) 02:32
つーか青少年特別委員会に付託するという時点で、児ポ法は青少年を守るものではなく
育成教育が目的のための法律だと自白しているようなものだな。

560カマヤン:2003/07/11(金) 03:08
別の事件探していて拾ったんだけど、たとえば以下のようなとこで「児童ポルノ」が製造された
として(充分ありうる話だと思う)、「青少年特別委員会」で審議してどうにかなるんでしょうかねえ?
法務じゃなきゃムリだよね…

千葉・船橋の児童養護施設「恩寵園」の園長が「小学生の男児の性器にはさみを当てて出血させ」る
などぎょうさん児童虐待及び児童性虐待していた、2000年の事件。
http://www4.lunartecs.ne.jp/~onchoen/jikeiretu/news-kiji2000.html

561名無しさん@19歳:2003/07/11(金) 06:35
>>556
審議しないって言っているのと同じですよ…。
国会議員にあるまじき暴言ですな。

562557:2003/07/11(金) 11:22
>>558
>2行目、3人だけに議員名を絞るのは、テクニカル的に悪い提案ですよ。
>結果としてその3者へのいやがらせになる可能性があります。

なるほどそうですね。失敗でした。

563名無しさん@19歳:2003/07/11(金) 13:27
期限も迫っている事ですし「誰に意見を送った」「こういう文面にした」というような事をそろそろ報告していくというのもいいのではないでしょうか。

564名無しさん@19歳:2003/07/11(金) 13:42

与党の政調、青少年政策担当役員についてはどうだろ。

565名無しさん@19歳:2003/07/11(金) 13:58
>>564

>>550-552に加えて

・公明党
http://www.komei.or.jp/about/affair_project.htm
・保守新党
http://www.hoshushintoh.com/seimu.html

かと。ただ、この中の誰に送ればいいんでしょうか。

>>563
とりあえず、地元の議員さんを中心に。あとは議院運営委と上記から選んで送るつもりでおります。

566名無しさん@19歳:2003/07/11(金) 17:12
メールもだけど、地元の議員には、予約して面会申し込みするのがいいかと。

567mail-bomber:2003/07/11(金) 22:42
>>565
この辺に送っとけ。

公明党
漆原良夫 
http://urusan.net/ (法務)
丸谷佳織 
http://www.maruya-kaori.com/index_main.htm (青少年問題PT)
浜四津敏子
http://www.hamayotsu.com/ (参院・青少年問題PT座長)

保守新党
山谷えり子
http://www.yamatani-eriko.com/ (青少年特別委員会)

あとは、共産党と自由党

共産党
木島日出夫
http://homepage3.nifty.com/kijimagiintest/ (法務)
石井郁子
http://www.ishii-ikuko.net/ (青少年特別委員会)

自由党
達増拓也 http://www.sphere.ad.jp/tasso/ (青少年特別委員会)

無所属
川田悦子 http://www.etsuko.jp/ (厚生労働委員会)

568名無しさん@19歳:2003/07/12(土) 00:16
山谷へは薦めない

569 名無しさん@19歳:2003/07/12(土) 04:12
GTより。

131 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/11(金) 23:27

本日、7月11日の参議院予算委員会での民主党の桜井充議員の質問をご覧になった方はおりますでしょうか。
質問の最後に桜井議員は長崎児童殺害事件の話題について触れておりました。
その中で議員は自分の支持者から「ショータ」という少年虐待を取り扱ったホームぺージを取り締まるべきだとの意見を受け、その様なホームページを取り締まる事は現行法で可能なのかという質問をしていました。
この「ショータ」とは多分ショタのことかと思いますが、桜井議員はショタについてなにか勘違いをしていると思われます。
恐らく、その支持者を名乗る者が恣意的に歪めた情報を桜井議員のもとに送ったのだと思います。
創作物の規制推進派はこの事件さえも利用しているという事でしょうか。

なんとなく気になったので報告です。

570名無しさん@19歳:2003/07/12(土) 04:35
ショータと言ってしまうぐらいですから
相当勘違いしてますね

571名無しさん@19歳:2003/07/12(土) 05:58
↓ここに行くと、桜井さんに直接会えるから、宮城周辺のオタクさんは
参加されること推奨。
============
★市民政策調査会ミヤギ 市民フォーラム開催のご案内
 仙台市青葉区川平地区で行ったアンケート結果を元に地域住民の
要望を把握し、その地域に必要な小売の姿を模索します。
皆様の積極的なご参加よろしくお願いいたします。

日 時:平成15年7月12日(土)13:30〜16:30
場 所:宮城県民会館 6階 602号室 入場無料
テーマ:「小売は地域に必要か?」
パネリスト(敬称略):
 加藤善昭(宮城県食肉事業協同組合連合会 会長)
 赤間俊昭(有限会社赤間魚店代表取締役 川平生鮮館の代表)
 島田福男(仙台市青葉区川平町内会 会長)
司会:渡辺 敬信(櫻井充事務所)
コーディネーター:櫻井 充

572こっちにも参加キボン:2003/07/12(土) 06:00
児ポ法を青少年特別委員会の付託しようとしている
水島広子議員がオープンミーティングを行います。

日時:7月13日(日)10:00〜11:30
会場:城山地区市民センター
宇都宮市大谷町1059−5
電話:028(652)4794
ソース:http://www.mizu.nu/news/event.html

573名無しさん@19歳:2003/07/12(土) 08:49
 今朝(7月12日付)の読売新聞朝刊によると
もう衆議院に提出されてるようなんですが…児ポ法改正案。
いきなり!? どうなってんの?

574名無しさん@19歳:2003/07/12(土) 09:21
>>573
7月11日に議員提案で衆議院に、と書かれています。

議員提案で、自民、公明、新保守の三党での様です。

民主、社民、共産野党、完全に蚊帳の外のようです。
何処の委員会に委託されたのかについては書かれていませんでした。

取り敢えず、載せているには読売だけで、朝日、産経の長官には載っていません。

575名無しさん@19歳:2003/07/12(土) 09:40
>>574
昨日提出されたと言う事でしょうか?

しかし、この事案に関する情報が足りないですね・・・

576名無しさん@19歳:2003/07/12(土) 09:51
議員提案なので審議はするということでしょう。

577名無しさん@19歳:2003/07/12(土) 11:23
どこの委員会に不託されたかなどの情報がでるのはいつからでしょうね。

578名無しさん@19歳:2003/07/12(土) 11:25
「集団レイプ元気がある」発言の太田誠一議員がいる青少年問題に関する特別委員会では審議してほしくないぞい。

579名無しさん@19歳:2003/07/12(土) 12:07
記事見ました。政治面一番下のベタ記事で、衆院に提出されたことだけが
書かれています。
週アタマに審議入りで、来週中に可決ということでしょう。

衆議院TV
http://www.shugiintv.go.jp/

随時ここでチェックしよう

580名無しさん@19歳:2003/07/12(土) 13:02
いよいよ来るべき時が来ましたか・・。

581名無しさん@19歳:2003/07/12(土) 13:05
それにしてもなぜマスコミ各社の扱いはこれほどまでに小さいのか。
麻薬、銃刀に次ぐ単純所持規制という国民にとって重大な内容にもかかわらず。

582名無しさん@19歳:2003/07/12(土) 15:46
>>581
大手マスコミが扱っても規制派の道具になるだけだから、
むしろ小さい扱いであるほうがいいよ。
(2chに例の12歳の情報が流れたことを大手マスコミが扱って、
2ch規制・webへの警察介入・web警察天下り先煽りしたがる勢力が
活気付き、そのついでに性教育反対論台頭、という得たいの知れないコンボ
が起きているっぽいし)
我々が情報に敏感になって、適切に対処できるかどうかが重要だ。

583JASeed:2003/07/12(土) 16:23
はじめまして。
 私が作った「一発政策型政党構想コンテスト」で、堂々の一位快走しておられますね。

もし、できたら、資金応援できますし、来年の参院選にひとり立てませんか?

http://hyper2.amuser-net.ne.jp/~rgrp1/r1/usr/JohnAppleSeed/rank1/ranking.cgi

584名無しさん@19歳:2003/07/12(土) 18:10
改正内容は今までの情報と同じ内容なの?
つまり大雑把にいうと、絵はセーフで単純所持罰則無し違法で三年後にまた改悪・・・て感じ?

585名無しさん@19歳:2003/07/12(土) 18:54
衆議院のHPにはまだ載ってませんでした

586名無しさん@19歳:2003/07/12(土) 21:49
衆議院のHPでも最近は法案が提出されると、提出されたという事実は
即日載るようになったけど、載ってないということは、
国会職員の勤務終了近くの夕方に提出して掲載が間に合わなかったから?

587名無しさん@19歳:2003/07/12(土) 23:00
知り合いに公明議員がおられるならば是非内容を聞いてみては如何かと・・・

自保の議員は回答しないが公は蔑ろにはしないでしょうし

588名無しさん@19歳:2003/07/12(土) 23:32
提出されたのなら月曜日には衆議院のホームページに乗るでしょう。
提出されても修正や撤回の望みはあるよ。
まだ野党で賛成を決めた党は無いわけだし。

589名無しさん@19歳:2003/07/13(日) 10:24
野党に最後の嘆願をしませう。

590名無しさん@19歳:2003/07/13(日) 10:25
それと、公明党は結局賛成に回るの?すごく気になるな。

591名無しさん@19歳:2003/07/13(日) 11:38
民主党に青少年特別委員会に付託したがっていた女性議員がいたそうだが、
自民党案をろくすっぽ審議しないで一日で採決したら民主党の女性議員の
身にも危険が迫るんじゃないのか?
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1034539719&START=759&END=760&NOFIRST=TRUE

外国には男の子のヌードサイトもあるんだし。

592名無しさん@19歳:2003/07/13(日) 16:18
結局、今のところはどこかの委員会に付託されてるのか、今から何か出来る事はないのか、どのあたりはどうなってるんだろう?

593ムラクモから今日の報告:2003/07/13(日) 21:16
今、戻りました。
いくつもの幸運や、また同席してくれたDDRさん、轟天に助けられましてイベント(笑)の成果としては、大成功だったと思います。

後日詳しい報告は私のHPにUPするとして、肝心の児ポ法ですが
・「たぶん青少年委員会じゃないんですか?」と水島広子議員。
恐らく提出されただけで決まっていないと見られます。

・採決について。今国会は採決しない&恐らく議論も無し。
鴨池大臣の打ち首発言や「集団レイプ元気がある」発言の太田誠一議員の発言をかなり問題視。
自由党でも審議拒否をしようとの声もあり、混乱が予想される。
ちなみに水島広子議員はあえて審議に応じて鴨池大臣の首を取る!と息巻いていました。
仮に青少年委員会に付託されても本格的な論戦は臨時国会であろう、との見通し。

・単純所持についての水島広子議員に、休憩中に見解を伺う事ができました。
曰く「妹(だったと思う。この辺うろ覚え)の赤ちゃんの写真を取っただけでも逮捕されるのでしょうか?」との旨の発言。
一種、リップサービス的な会話の中で出てきた発言なので、どの程度問題意識を持っているのかは分からなかったが、若干ながら自分自身にも振りかかってくる問題と認識しているようです。
この時、マッケンゼンさんのHPの未成年達の意見、海部乃しらさぎさんの意見書、ムラクモの意見書を手渡しました。

児ポ法の件でメールが多数来ているのは認識しているようで、少々うんざり感があるよう。
しかし意見書はちゃんと受け取ってくれました。


簡単な総括:一度会っただけで結論つけるのは少々早計かもしれませんが、水島広子議員は決して私達の敵ではない。むしろ話し合えば妥協の余地や、分かり合える可能性が多いにあると実感しました。
メールや手紙よりも実際に会って、意見を交換する事の重大性を思い知った一日でした。

※なお、この報告はGT、ジポネット掲示板にも載せました。

594ムラクモ:2003/07/14(月) 00:18
あ、ちなみに参加したのは午後のイベントです。
午前と午後、2箇所であったんですよ。
轟天さんからの情報で、急遽午後の方に変更しました。
幸いか不幸か、申し込み者が一人もいなかった(笑)ので…。

しかしおかげで現地の未成年、DDRさんも参加していただき、いい結果に終わったと思います。

595名無しさん@19歳:2003/07/14(月) 05:38
ムラクモさん、乙!
こういう地道で真面目な活動が増えるのは、本当に嬉しいよ。
折れも頑張るよ。

596名無しさん@19歳:2003/07/14(月) 08:29
GT板で載っていたのですが、洒落にならない内容です。
書き込みされた時間帯を考えると、更に洒落になりません。
何か動いた方が良いと思うのですが?!
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=410&KEY=1058116582

597名無しさん@19歳:2003/07/14(月) 11:59
>>596

>2 名前: 旅人壱号 投稿日: 2003/07/14(月) 02:17
>自民党総裁選において、小泉の対抗馬として誰が立つかが取りざたされているんだけど、以外にも「野田聖子」が最有力らしい。どうせ小泉が勝つに決まっているんだけど、野田聖子なら敗戦しても「議員としてハクがつく」から損はしないし、まかり間違って「僅差で敗北」なら、野田のほうが「政治的ポイントを稼ぐ」んだそうな。
>問題は、野田聖子が総裁選に出馬する前の「手土産」を探してるってことで、つまり法案の成立をはじめとした政治的実績づくりを強引に押し進める可能性が高いってことだね。
>もしかしたら、ジポ法改正は「与党主導」のまま「電撃的」に成立するかもしれないってさ。
>聖子ちゃんの手土産にジポ法まで使われるとしたら、こりゃもう世の中真っ暗闇だな〜

>6 名前: 旅人 投稿日: 2003/07/14(月) 11:26
>まず、野田議員が総裁選への出馬を取りざたされている点については、メディアでの報道からも確実といえますね。その他に、常識的な推論の範囲内といえる内容を整理してみましょう。
>1:
>総裁選に出馬する候補者は政治的実績づくりに努める
>2:
>青少年特別委員会の構成から考えて、ジポ法が付託された場合は自民党原案のままスピード通過する可能性が高い
>というワケで、別に強行可決でも何でもなく、淡々と審議が進む可能性は高いといえますね。
>参考
>委員には「レイープはげんきがあってよろしい太田誠一君」や「メディア規制大賛成の山谷えり子君」がいるし、理事には健全育成大好きっ子で知られる馳浩君、森田健作君が控えているよ。
>いわゆる出会い系サイト規制法の審議情況を見ていただければわかると思うけど、日程的に今国会中の通過は「不可能じゃない」だろう。後は、討論で反対意見を述べた議員についても要チェックだね。
>ぶっ茶けた話、大田議員を委員から解任するって動きが見えないようじゃ、この委員会の政治姿勢は見えていると思うな。

http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=410&KEY=1058116582&LAST=100

一体、これはどう行動すればいいの?

598たろいち:2003/07/14(月) 12:04
そういえば、委員の一人の達増拓也議員の日記から
『中学生1クラス42人が殺し合うさまを描いた「バトル・ロワイアル」という映画が問題になっています。28日、国会議員を招いた試写会に私も呼ばれていたのですが、行きませんでした。たとえ「仕事だから見ろ」と言われても嫌であります。』
http://www.sphere.ad.jp/tasso/001130.htm
でも、若い人の意見には関心がありそうですね。
http://www.sphere.ad.jp/tasso/000418.htm

599名無しさん@19歳:2003/07/14(月) 12:25
>>597
なんだか週明けのたびにえらい事になってますね。実際、どうしたらいいでしょう。公明党あたりの議員にメールや手紙を送るのが有効なのでしょうか…?
ところで、もう法案はどこかの委員会に付託されたのでしょうか?

>>598
この日記の内容だと、戦時中の児童の悲惨さや、最貧国の子供の窮状をメディアで流したり、学校で教えるのも「社会的に軽蔑ないし嫌悪の対象」で、禁止すべきすよね。いい大人、しかも政治家が、情報を自分の頭で解釈できないほど石頭なのはどういう事なのでしょう。
訴えかけてこちらへの理解を持ってもらうべきかも知れませんね。

600名無しさん@19歳:2003/07/14(月) 12:35
 いっそ、日本は問題をすり替えていると、海外の真面目に取り組んでいる団体とかインターポールあたりに密告してしまえ。
 日本の政治家は偉そうで博識ありそうでポジションがビックなのに弱いんだ。

601名無しさん@19歳:2003/07/14(月) 13:48
>>600
国際ECPATはやめとけ(W

602名無しさん@19歳:2003/07/14(月) 17:42
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=410&KEY=1058116582&START=7&END=7&NOFIRST=TRUE
>恐らく、会期末ぎりぎりに付託先委員会が決まって、実質審議は9月に予定されている臨時国会へずれ込むでしょう。

ちゃんと法務委員会に付託されるよう、ラストスパートをかけたほうがいいのでは。

603名無しさん@19歳:2003/07/14(月) 18:38
なんと水島広子議員も大田誠一議員も法務委員だったのだ!
枝野幸男議員が消えてるぞー
http://www.shugiin.go.jp/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_j0030.htm

604ムラクモ:2003/07/14(月) 18:49
水島広子議員、青少年委員会も兼ねていますね…。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_t5100.htm

だったら何で法務でやらないんだろ?

605名無しさん@19歳:2003/07/14(月) 22:01
法務委託なら時間稼ぎくらいはできそう。後は解散が来るのを祈って・・・

606名無しさん@19歳:2003/07/15(火) 07:50
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=737&KEY=1049001613&START=826&END=826&NOFIRST=TRUE

607名無しさん@19歳:2003/07/15(火) 19:47
>>606
上の書き込み、内容を書かなければ、何が何だか解らないです。
連名でで意見書を送るというのは、いい考えかと思いますが。

608名無しさん@19歳:2003/07/15(火) 22:47
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=410&KEY=1055996266&START=129&END=129&NOFIRST=TRUE

609名無しさん@19歳:2003/07/16(水) 00:35
ジポ法改正案に関して、こういった情報が出ました。
マジヤバです!!
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=737&KEY=1057969502&START=20&END=24&NOFIRST=TRUE

610609:2003/07/16(水) 00:39
>>609
一応、改正案の本文も載っていますので、手加減無しのツッコミ希望

611ムラクモ:2003/07/16(水) 01:22
まあ、自公保の与党三党の提出ですから、名前が出てくるのはさして驚く事ではないと思います。
特に公明党はある意味、一番の焦点だった創作物規制が無くなったので、賛同に回ったのでしょう。

しかし実は最も問題なのは、議員さん達自身が単純所持や単純製造の危険性に気づいていない、
という事です。
この危険性に気づけば、 彼等自身が修正する事もありえます。
現に元衆院議員の辻本清美氏は、最初は児ポ法現行法の原案に賛同、あとから修正に回った方ですし。

612名無しさん@19歳:2003/07/16(水) 08:17
GT板に書かれた、松代氏の意見です。
実際、場合によっては審議委員会を通過するかも知れないとの事です。
連携しての連名意見書の提出や、プロジェクトチームの結成など、真面目に考えるべきだと思うのですが。
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=410&KEY=1055996266&START=142&END=142&NOFIRST=TRUE

613名無しさん@19歳:2003/07/16(水) 11:06
>>612
プロジェクトチーム結成の件ML配信希望

614名無しさん@19歳:2003/07/17(木) 14:34
平野さんの意見書
http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/cseclaw_ikensho.htm

たろいちさんが取りまとめた意見書
http://jp.f3.mail.yahoo.co.jp/ym/ShowLetter?MsgId=8644_5273024_258623_1775_1383_0_1145&YY=14904&inc=25&order=down&sort=date&pos=3&view=&head=&box=Inbox

615614:2003/07/17(木) 15:14
すみません、たろいちさんが書いた意見書はこちらです
http://www.ax.sakura.ne.jp/~umetarou/jipo/yuusiyoubou.txt

616名無しさん@19歳:2003/07/18(金) 14:47
>>597
今朝の日経によると、野田聖子議員は総裁選への出馬を明確に否定したそうな。
いまさらだが、児ポ法を「手土産」にする事はなくなった…かな?

617名無しさん@19歳:2003/07/19(土) 00:25
結局、衆議院と参議院、どちらで審議されるの? それとも、それについても判明していないのか。

618名無しさん@19歳:2003/07/19(土) 02:49
>>616
金にならない法律は手土産にはならんだろう。
それよりアオカン法の方が旨みがあるぞよ。アレなら、手土産になる。
シビリアンコントロールの面もそうだが、業界の自由を金で確保させる面もあるので、ジューシーじゃからな。
いつの世も、差別的な構造は金を産むからのう。
官僚などの天下り先として、予算の潤沢なメディアが集中している首都圏のポストに食い込む競争が激化するじゃろう。
地方でも、余ってる官僚の左遷先として適当かと思われる。

619名無しさん@19歳:2003/07/19(土) 04:30
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D867CE.htm

620名無しさん@19歳:2003/07/19(土) 11:32
詳細が出てこない法案は後ろ暗いものがあるのではと勘繰られても仕方がない。

何故隠す必要があるのだ?

621kuro:2003/07/20(日) 01:10
http://f16.aaacafe.ne.jp/~ikensho/
意見書を更新しました。サイバー犯罪条約への意見を付け加えたりしてます。


しかし児ポ法に関して、国会で動きがないですね。
来週の会期末、そして秋の臨時国会でどうなるのか・・・

622名無しさん@19歳:2003/07/20(日) 01:58
重要そうな話合い
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=535&KEY=1033813042&START=202&NOFIRST=TRUE

623名無しさん@19歳:2003/07/20(日) 02:26
サイバー犯罪条約について

外務省による仮訳
http://www.mainichi.co.jp/digital/zenbun/cyber-jouyaku/01.html

経済産業省の報告書
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0002626/

条約の全文、その他もろもろ。ありうるべき保留事項など
http://www.treatywatch.org/Reservations.html
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/CadreListeTraites.htm

624どしろうと:2003/07/21(月) 01:26
異性を性的に鑑賞する権利
異性を性的に表現、誘惑する権利
それらは保証されなければならない。
加えて、性的に表現する意思や、性的に鑑賞する意思を
いかなる人間にも阻害されることがないようにする。
これらは本来、思想の自由、表現の自由、知る権利で保護されている。
社会的に迷惑だなどという意見がある。その場合。
性的に表現する意思がなく
性的に鑑賞される意思もなく
本人がそれらの意思行動を行い、他者にも前もってわかるように意思表示した場合や、
他者から客観的にみて、そういう本人の意思を感じられる場合で、
他者の性的に鑑賞される意思によって迷惑になった場合は、迷惑罪として成立する。
それ以外の場合は、異性を性的に鑑賞する権利と異性を性的に表現、誘惑する権利
は保護される。

、、、といいのでは思う。

625名無しさん@19歳:2003/07/21(月) 11:19
>>624さま、
老婆心ながら。
またぞろどこかの名無しに吊し上げられると可哀相なのでその前にコメントしますね。
「鑑賞」「意思」「誘惑」「迷惑」という言葉を、もうちょっと厳密に分解して、それぞれを個別の発言にして意見を書き込んでいくと、有意義ですよ。

626AMI-MLより転載:2003/07/30(水) 18:19
児童買春・ポルノ禁止法改正案は今国会(第156回国会)で成立せずに、衆議院で閉会中審査という扱いになってますが、
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D867CE.htm
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/kokkai/kokkai_heikaichusinsa.htm

先ほど衆議院に電話をかけて「閉会中審査なのに付託先の委員会が衆議院のサイトに書かれていないのはどういうことなんでしょうか?」と聞いた所、
「児童買春・ポルノ禁止法改正案はすでに青少年問題に関する特別委員会に付託されている」との返答をいただきました。


青少年問題に関する特別委員会の七月二十八日の審議概要
http://www.shugiin.go.jp/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Ugoki/seinen15620030728011_f.htm

627名無しさん@19歳:2003/07/30(水) 18:51
http://www.shugiin.go.jp/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1561105.htm
なぜ「児童保護に名を借りた創作物の規制反対に関する請願」は付託先が法務委員会になっているのでしょうか?

628名無しさん@19歳:2003/07/30(水) 23:35
重要情報あげ>>626

629名無しさん@19歳:2003/07/31(木) 00:02
>>626-627についての詳しい情報を、議員さんやその秘書さんにお話が聞ける方は聞いてもらえると嬉しいです。

630名無しさん@19歳:2003/07/31(木) 02:22
結局、メールも手紙をいくら送っても、なんにも聞き入れてもらえていなかったという事か…。


これから、果たして何か、できることがあるんだろうか?

631名無しさん@19歳:2003/07/31(木) 04:54
とりあえず審議なしでの今国会での採決を防げたのだから明らかに効果はあったでしょう。

632名無しさん@19歳:2003/07/31(木) 10:26
重大事の割に、ぜんぜん反応がないな。
みんな忙しいのか、それともショックが大きすぎたのか。

青少年委員会への付託ってのは、絶対確実なんだろうか。あまりに唐突過ぎる…。

633名無しさん@19歳:2003/07/31(木) 11:07
 ショックですよ。大ショック。
 どうすればいいのかわからなくなる。
 なんでここまでして、八代議員や野田議員は改正したいんだろう。
 風紀の問題じゃないのに青少年だって所もおかしい。

634名無しさん@19歳:2003/07/31(木) 12:31
>>633
まったく同意。メールや手紙を送ってきたのに、我々の意見はほとんど聞き入れて貰えてなかった事になりますね。
ここまでして児ポ法を自分の思い通りに改悪したいのかと、問い詰めたい気分にもなります。



とりあえず、臨時国会までに、青少年委員会や参議院に働きかけを試みてみる、というのでどうでしょう。

635名無しさん@19歳:2003/07/31(木) 12:42
水島議員には、けっこう手ごたえがあったとも言うことだしな…。
他に取るべき道もないだろうし。

636名無しさん@19歳:2003/07/31(木) 15:40
結局、本当に青少年委に付託されたのか、閉会審査としてどのような事が行われているのか、まったく情報がない訳だが。

どうやったら分かる?

637名無しさん@19歳:2003/07/31(木) 17:05
なんで、この問題がこの委員会で?ハァ?どうなってんだ?

「青少年問題に関する特別委員会の会議録議事情報一覧」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/nf_0073_l.htm
この委員会って、ホント大丈夫なんですかね。委員会の中にあの「レイプは
元気があってイイ!」の太田 誠一がいるんですけど(苦笑)。

それはそうと、こちら。
2年前の青姦法案について行われた青少年委のやりとりなんですが・・・。
http://www.eda-jp.com/satsuki/2001/001109/hase.html
馳 浩「青少年有害情報の公的規制は、規制の範囲を明確化すれば十分憲法上
許される規制であり、一般の表現の自由の制限と同質的にとらえるべき
でないと考えます。」
こんな答弁をするような見識を持った人間が理事をしている委員会で児ポ法
改正案を審議?ヤバイだろ、これは。

最後に、プロレスファンとして一言。馳、やっぱりアンタはプロレスラーだわ。悪い意味で。

638AMI-MLより(>>626の続き):2003/07/31(木) 17:51
いくつか疑問点があったので、ふたたび衆議院に電話をかけました。


まず、児童買春・ポルノ禁止法改正案の付託先委員会が青少年問題に関する特別委員会に決まったのは7/28の国会閉会時だそうです。

本法は提出後も付託先委員会が決まらない、いわゆる吊るしの状態になっており、
閉会時に趣旨説明などは行われずに青少年問題に関する特別委員会に付託、ということになったそうです。
(委員会に付託されない場合は未了で廃案になるそうです)

また、閉会中審査が実際に行われるかどうかは委員会に一任されており、
行われる可能性もあるということでした。

秋の臨時国会においても審議が行われるとしたら青少年問題に関する特別委員会だということです。


また請願署名の付託先が法務委員会であり、法案の付託先と異なるのは、
請願の付託先が決まったのが法案の付託先決定より先であり、かつ法案の付託先が決定されたのが会期末であることに関係するそうです。

請願に関しては継続と言った事はないので、臨時国会で今回とまったく同じ請願(署名者が同じでも)を衆議院にも参議院にも提出する事ができ、
その場合衆議院での請願の付託先委員会は法案と同じ「青少年問題に関する特別委員会」になるだろう、ということでした。

639637:2003/07/31(木) 18:02
委員会へ付託した理由は分りました。
でも不安ですね。こんな委員会なら、改正案に創作物規制を盛り込みかねない
と感じてしまうは、俺の気のせいですかね?

640名無しさん@19歳:2003/07/31(木) 18:24
>>639
>委員会へ付託した理由は分りました。

たしかに何らかの委員会に付託しなければ廃案になるのだから、
与党として会期末に何らかの委員会に法案を付託するのはわかりますが、
別にその付託先を法務委員会にするのもありだったでしょう。

でもそれをしない理由が与党にはあったのでしょう。

641640:2003/07/31(木) 19:54
別にその付託先を法務委員会にするのもありだったでしょう。

その付託先を法務委員会にするのも別にアリだったでしょう。

642ジポネットより転載:2003/07/31(木) 20:10
とりあえず、児ポ法改正案の衆議院の付託先である衆議院青少年委員会の議員と、
参議院の付託先になる可能性の高い参議院法務委員会の議員に意見を送りましょう。

衆議院 青少年問題に関する特別委員会
http://www.shugiin.go.jp/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_t5100.htm

参議院 法務委員会
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/iinkai/list/l0065.htm


児ポ法改正案が衆議院で青少年委員会に付託されたことは確かにマズいことですが、
臨時国会の予想される会期の短さを考えるとそこまで悲観する事態ではないと思います。
与党にとって臨時国会はテロ対策特別措置法を成立させるための国会で、
会期は2週間〜1ヶ月前後となる可能性が高いです。もちろん長引く可能性もありますが。

ちなみに衆議院が解散された場合、衆議院に提出されて成立していない法案はすべて廃案になります。

また、参議院は閉会となり、その際に閉会審査手続きを取っていない法案は、
例え衆議院で可決されていても参議院で成立していなければ、やはりすべて廃案になるそうです

643名無しさん@19歳:2003/07/31(木) 23:30
>>639
自民案をいじくることは無いんじゃないんですか?
根拠無いけど。

644AMI-MLから転載:2003/08/01(金) 11:19
まず、請願について衆議院に聞いた事を若干補足します。

請願がある委員会に付託されて、その後請願が対象としている
法案が請願の委員会とは別の委員会に付託された場合、請願の
付託先委員会は法案の付託先に変更されるそうです。
(衆議院でも参議院でも)

つまり、今回の児童買春・ポルノ禁止法改正案の付託先が青少
年委員会に決まったのが、国会閉会時ではなく開会途中であっ
たなら、法務委員会に付託されていた請願も法案のほうと同じ
青少年特別委員会に付託先が変更されていたろう、ということ
です。

したがって、請願を提出する側が「法案の付託先委員会が決ま
ってから請願を提出しよう」みたいに気を使う必要はないみた
いです。


また、請願は各国会ごとに区切って扱われるので、「児童保護
に名を借りた創作物の規制反対に関する請願署名」は臨時国会
にもう1度提出し直す必要があります。署名した人間が今国会
に提出した請願と全く同じでも、あるいは増えていても減って
いても構わないそうです。



それと、署名について山口弁護士か八的さんに1つお聞きした
いのですが、「児童保護に名を借りた創作物の規制反対に関す
る請願署名」とは別に、児童ポルノの単純製造罪などについて
反対する署名を新たに集める予定はありますか?

645名無しさん@19歳:2003/08/01(金) 22:00
衆議院サイト(http://www.shugiin.go.jp/)より
まあ情報の確認ということで


http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g15601037.htm
選択された議案の情報
提出回次:第156回
議案種類:衆法 37号
議案名:児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案


http://www.shugiin.go.jp/itdb_kouhou.nsf/html/kouhou/129d96_3c6d6.htm
第156回国会 第130号
平成15年7月28日月曜日委員会経過

○委員会経過 今二十八日の委員会議事経過は、次のとおり である。
 △議院運営委員会(第五十一回)
  一、各委員会からの閉会中審査申出の件について、協議決定した。
  一、健康保険法等の一部を改正する法律案(枝野幸男君外七名提出)、障害者基本法の一部を改正する法律案(八代英太君外四名提出)
    並びに児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(八代英太君外三名提出)の閉会中審査に関する件について、協議決定した。
  一、本日の本会議の議事について、協議した。

646名無しさん@19歳:2003/08/01(金) 22:24
児童買春・ポルノ禁止法改正案が会期末に青少年問題に関する特別委員会に付託されたことが、
議院運営委員会の7/28の会議録に書かれていました。


http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/002015620030728051.htm
○大野委員長 次に、未だ委員会に付託されていない議案の閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。
    ―――――――――――――
 一、未だ委員会に付託されていない議案の閉会中審査に関する件

   健康保険法等の一部を改正する法律案(枝野幸男君外七名提出)
   障害者基本法の一部を改正する法律案(八代英太君外四名提出)
   以上二件 厚生労働委員会

   児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(八代英太君外三名提出)
   青少年問題に関する特別委員会
    ―――――――――――――
○大野委員長 お手元の印刷物にあります議案(上の傍線内)につきましては、
       それぞれの委員会において閉会中審査することとし、本日の本会議においてその議決をするに御異議ありませんか。

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

647名無しさん@19歳:2003/08/01(金) 22:29
よくマスコミで継続審議って言うけど衆議院のサイト見ると正確には閉会中審査って言うんだね。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji156.htm

648名無しさん@19歳:2003/08/01(金) 22:32
しかし児童買春・ポルノ禁止法は法務委員会に付託されたのに、
なぜ改正案は青少年問題に関する特別委員会が付託先なんだ?

649名無しさん@19歳:2003/08/01(金) 23:35
だれかさんが「ティーン向けポルノ雑誌」の取り締まりを請願したからじゃない(w

650名無しさん@19歳:2003/08/02(土) 03:49
>>649
マジレスするのもアレですがそういう請願は第156国会(7/28まで開かれていた国会)では出てないです。

651名無しさん@19歳:2003/08/02(土) 04:08
第156回国会 請願の一覧
http://www.shugiin.go.jp/itdb_seigan.nsf/html/seigan/156_l.htm

「児童保護に名を借りた創作物の規制反対に関する請願」を見るには法務委員会をクリック。

652名無しさん@19歳:2003/08/02(土) 04:23
>>651は衆議院で参議院はこっち
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/seigan/current/i00651.htm
「児童保護に名を借りた創作物の規制反対に関する請願」は真ん中らへん。

署名紹介議員の詳しい情報など。選挙時は応援を。
http://picnic.to/~ami/syomei.htm


ちなみに>>644で書かれている通り、衆議院の請願も参議院の請願も国会が終わって法案で言う所の廃案になっているので、
臨時国会で請願をふたたび提出し直さなければなりませんです。
請願には法案で言う所の継続審議はなく、国会ごとに完全に区切られます。

653名無しさん@19歳:2003/08/02(土) 17:21
GT板に書き込まれていましたが、やっぱり青少年問題に関する特別委員会に委託する理由が、これ以外私も考え付きません。
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=410&KEY=1055996266&START=202&END=202&NOFIRST=TRUE

削られた創作物規制を青少年問題に関する特別委員会で修正して付け加えるつもりではないかと思うのですが・・・。

冗談抜きで、あそこでならば創作物規制もアッサリと修正追加されそうな気が・・・。

654名無しさん@19歳:2003/08/03(日) 09:56
法務委員会だと単純所持規制が削られる可能性があるからでは

655名無しさん@19歳:2003/08/03(日) 10:20
青少年特別委員会は目の上のたんこぶですね
特別委員会の場合、内閣が変わると無くなったりするんでしょうか?

656名無しさん@19歳:2003/08/03(日) 17:55
いくら青少年特別委員会が保守の巣窟とはいえ、一般公開までした改正案にさらに規制強化条項
を加えることはないと思いますよ。
創作物の規制に関しては与党の公明党もかなり慎重な姿勢ですし。
むしろ、法務委員会で単純製造罪や単純所持の禁止といった所をつつかれたくなかったのと、
原案のままスピード成立させたいというのが狙いでは?

657名無しさん@19歳:2003/08/03(日) 21:28
しかし青少年特別委員会と児ポ法は趣旨が全く違うとしか言えないな。

>>656
>むしろ、法務委員会で単純製造罪や単純所持の禁止といった所をつつかれたくなかったのと、
>原案のままスピード成立させたいというのが狙いでは?

審議も無しで成立させようとしているのはそれだけで問題ですよ。

658名無しさん@19歳:2003/08/03(日) 21:31
>>654
>法務委員会だと単純所持規制が削られる可能性があるからでは

これはどうしてですか?
しかし、別件や見せしめの逮捕が相次ぐでしょうね、この法案は。

659名無しさん@19歳:2003/08/04(月) 12:02
>>653
GT掲示板の内容を読んでるうちに不安になりました…。
本当に条文を付け加えるということはないのでしょうかね?

660名無しさん:2003/08/04(月) 13:03
>>658
法務委員会だと単純製造
単純所持の問題点を指摘されるのは必須かと

661名無しさん@19歳:2003/08/05(火) 01:51
>>660
どこで審議しても問題のある法案は問題があると思いますが・・・

しかし、青少年委員会では勢いで可決成立さっせる事が出来るのでしょうね。
それなら二次元規制も業界の「自主規制」で規制させるような文言を
入れる可能性大ですよ・・・。

662名無しさん:2003/08/05(火) 07:10
>>661
問題があっても青少年委員会なら修正されにくいでしょう
それは出会い系規制法が良い例です
法務委員会の場合修正される可能性が高い

663662:2003/08/05(火) 07:25
僕は創作物の規制はあり得ないとは思ってません
青少年委員会に付託された為
可能性としては十分あると思います

ただ、「青少年委員会に付託した目的が二次元規制以外見当たらない」
というのは違うのではないかと思っています

664名無しさん@19歳:2003/08/05(火) 11:07
 二次規制はそもそも外されてますが、この条文は十分問題のあるところばかりなので、法務だとまずいからじゃないでしょうか。
 私としてはなんで、わざわざサイバー犯罪条約に批准するために急ピッチで国内法を整えようとしているのか疑問です。
 たった、三年経っても三カ国しか批准していないのに。

665名無しさん@19歳:2003/08/05(火) 14:20
結局、改定案に入っていない内容を、審議で付け加えるという事は出来るんでしょうか。


あと、もし空想表現物規制が入るとしたら、単純所持にも罰則化がつく事になりますね。

666名無しさん@19歳:2003/08/05(火) 15:07
>>665
 一般的にですが、条文の問題のある箇所を削除、変更という物はあります。
 今回、法益が児童の人権ですから、本来表現物の規制にまではならないはずです。

 単純所持の罰則は空想表現が入らずとも、ネットをしている人間には危険ですし、推進派の方々は漫画とは関係せずとも罰則化したいのではないかと。

 でも、今回、所持の罰則まではするはずはないと思います。
 この間の勉強会で木島議員が野田議員に所持の罰則化はしないなと尋ね、所持の罰則化はしないと野田議員が答えています。
 木島議員は青少年の方の委員ですので、その場で罰則化する方へ進めば共産党ともめることになるのではないかと思います。
 ただ、三年後に今度は罰則化するとなると話は違うんですけど

667名無しさん@19歳:2003/08/05(火) 18:24
特定少数者提供目的所持=単純所持って話もあるね。
外形的区別がつかない。

668名無しさん@19歳:2003/08/10(日) 05:44
age.

669名無しさん@19歳:2003/09/07(日) 10:29
緊急速報
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=410&KEY=1024317268&START=212&END=212&NOFIRST=TRUE

670名無しさん@19歳:2003/09/07(日) 14:48
 水島議員は児ポ法の賛成派?

671カマヤン:2003/09/07(日) 14:52
>>669-670
「観測」に振りまわされないで、自分で裏とり含めた行動すること推奨。
情報収集にはノイズが常に入るから。
どれがノイズでどれがノイズでないのかの判断は、最終的には個々人の
判断になると思われ。

672カマヤン:2003/09/07(日) 15:46
「裏とり」っつーより、「地道な折衝」かな…

轟天さんやムラクモさんによる「観測」と、松代さんによる「観測」は、
水島氏に対して、かなりズレがあるし。
芽があるのにわざわざ自分の方から芽を潰すのは愚行だと思われ。

673名無しさん@19歳:2003/09/08(月) 09:11
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=410&KEY=1024317268&START=220&END=225&NOFIRST=TRUE

674名無しさん@19歳:2003/09/08(月) 22:47
 ああもう民主党も自民党も嫌いだ

675名無しさん@19歳:2003/09/09(火) 00:15
>>673
民主党は良くも悪くも右から左まで、それこそいろんな考えをお持ちの議員がいらっしゃいますからね。
実際枝野政調会長は法務委員会での審議を要求していましたようですし。
ttp://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=410&KEY=1055996266&START=79&END=79&NOFIRST=TRUE

それでも水島議員の「単純所持規制を賛成する」、「参議院では厚生委員会で審議」というのは看過できないことですが

676名無しさん@19歳:2003/09/09(火) 01:16
ttp://www.edano.gr.jp/kaiken20030625.html

677名無しさん@19歳:2003/09/09(火) 01:28
>>675
>水島議員の「単純所持規制を賛成する」、「参議院では厚生委員会で審議」というのは看過できないこと

同感です。

678名無しさん@19歳:2003/09/09(火) 15:03
 審議するべき妥当な委員会で審議をさせないというのは国会議員の職務を放棄していると見なします。
 単純所持賛成、運用でカバーできるというのも、刑法を軽んじていると判断します。
 運用時に問題が生じないように審議しあうことが議員の職務であり、自分の好き勝手にしていいモノではない。
 もう少し、国会議員の方にはご自分がどれだけ国民に影響を与える職務をしているかと言うことに自覚を持って欲しい。

679名無しさん@19歳:2003/09/09(火) 17:04
 審議する経緯を審議する委員会ってないですか(苦笑)

 そういえば憲法を訴えた人いましたよね。
 気分は「訴えてやる!」

680名無しさん@19歳:2003/09/20(土) 15:53
あと一週間で臨時国会ですけど、一体何をすればいいんですか?

解散まで時間がありませんから、規制派はスピード可決させようと全力をあげてくるに違いないと思いますが。

681名無しさん@19歳:2003/09/21(日) 00:52
>>681
 地元議員に法務で話し合うようにしてくれと頼む。
 衆議院は法務委員会に委託されていないのだから、参議院は法務で話し合うべきという。
 あと、条文そのものが曖昧で問題のある法案など通さないでという。

682名無しさん@19歳:2003/09/21(日) 01:27
仮に衆議院で審議入りしたときために青少年委員会の委員に、質問してもらいたい内容をメールする。
(内容はこと細かく、無修正通過反対を明記)
衆議院審議入り前には、質問通告、当日出席する政府委員をきめるので、その前だろな。

683名無しさん@19歳:2003/09/21(日) 01:44
>>682
地元議員や参議院に訴えるというのは考えましたが、青少年委員会の委員に、質問してもらいたい内容を訴えると言うのはいいかも知れませんね、
26日に開会なので、24、25日ぐらいを目処に出すことを考えた方がよさそうです。

青少年問題に関する特別委員会(衆議院)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_t5100.htm

参議院議院運営委員会
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/iinkai/list/l0029.htm

684名無しさん@19歳:2003/09/21(日) 08:58
>683
あと、きちんと修正協議をしてほしい、原案どおり可決はなりませぬということ、
論点はここだということをしっかり伝えたほうがいいと思います。

685名無しさん@19歳:2003/09/21(日) 14:09
 重要なのであげときます

686名無しさん@19歳:2003/09/21(日) 21:25
地元議員ということは、県会議員でも大丈夫でしょうか?
愚問かもしれませんが!

687名無しさん@19歳:2003/09/21(日) 21:34
>>686
 大丈夫です。

688名無しさん@19歳:2003/09/22(月) 00:56
・ 川田えつこWebsite:活動報告
...http://www.etsuko.jp/katudo/030517.html - 9k

川田悦子議員に、時ポ法改悪反対の意見を送っても大丈夫でしょうか?
ところで、共謀罪という悪法!なんですか!それは、児ポ法よりも激ヤバですね!

689686:2003/09/22(月) 00:58
687>ご返答有難うございます

691名無しさん@19歳:2003/09/25(木) 08:53
すみません、議員へ手紙を出された方に質問ですが、申し訳ないのですが、どのように書いたかこの板に書き込みしていただけないでしょうか?
もちろん、自分は、コピぺした文で送るなんていう愚かだけはしません。

692名無しさん@19歳:2003/09/25(木) 10:49
>>691
 えーと。まずは自分で意見する事をまとめ、文章化したら掲示板に書き込んで矛盾が生じているかなどの指摘をしてもらうというのはどうでしょう?
 意見のまとめ方は、大カテゴリのを作り、それの小カテゴリを作成するというのがやりやすいですよ。
 あとは論文の書き方なんて本をお持ちですと、楽なんじゃないでしょうか。
 児ポ法についての問題点などはAMIのリンク先に色々情報載ってますし。
 気をつけないといけないのは特定個人の悪口になるようなことを書いてはいけないってことでしょうか。
 論理的に問題があるというのは良いのですが、悪口のような内容には議員は敏感なので、あとは最後に読んでもらったお礼を書きましょう。

693691:2003/09/26(金) 08:21
どうもありがとうございます。

694名無しさん@19歳:2003/09/26(金) 13:51
いよいよ臨時国会が始まっちゃったね。

議員データベース
http://www.whos-who.ne.jp/

青少年問題に関する特別委員会
http://www.shugiin.go.jp/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_t5100.htm

参議院議院運営委員会
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/iinkai/list/l0029.htm

695名無しさん@19歳:2003/09/26(金) 17:34
9/26
9/26
10:00 本会議
災害対策特別委員会
倫理選挙特別委員会
沖縄北方特別委員会
青少年問題特別委員会
武力攻撃事態対処特別委員会
テロ防止・イラク支援特別委員会
 
 というわけで、青少年問題特別委員会が入っているのですが、児ポ法でしょうか?
 内容が気になります

696名無しさん@19歳:2003/09/26(金) 17:53
内容は、青山二三委員長(再任)と理事8名が決まっただけです。

http://www.shugiintv.go.jp/ref.cfm?deli_id=21693
案件・発言者情報  
開会日 : 平成15年9月26日 (金)
会議名 : 青少年問題特別委員会
収録時間 : 06分
審議を初めからご覧になるには「中継予定」をクリックしてください。

案件(議題順):
特別委員長の互選
理事の互選

697名無しさん@19歳:2003/09/26(金) 18:43
 来週からロビイングだな

698名無しさん@19歳:2003/09/29(月) 00:09
意見を送る上で、なにかそれぞれ注意した点やら、いいと思う書き方とか、ないでしょうか?
そろそろ送らないとやばいと思うので、その助けになるような情報を、コピペにならない程度に交換してゆくのもいいのではないかと。

699名無しさん@19歳:2003/09/29(月) 08:43
>>698
 注意事項。
 読んでもらった事のお礼を最後に書いておく。
 意見書には意見の要約や、目次をつける。
 大きな封書の場合。ポストで投函するよりも郵便局に持っていったほうが楽。
 ポストの場合、すでに大量に入っている場合があるので余裕を持って。

700名無しさん@19歳:2003/09/30(火) 15:39
国会のスケジュールって、どこかに載ってませんか?

701名無しさん@19歳:2003/09/30(火) 20:58
>>700
 ヤフーのカテゴリで政治>国会>国会中継のところに、今日と明日の会議についてが載っています。
 
 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D867CE.htmも毎日チェックです。

702名無しさん@19歳:2003/09/30(火) 23:11
>>700
過去のスケジュールですが、これまで児童虐待防止法改正の議論が途中まで進み、
鴻池大臣の問題発言についての質疑がありました。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/nf_0073_l.htm

青少年問題特別委員会は木曜日に開かれることが多いようです。

ところで、児童虐待防止法改正の話を棚に上げて(鴻池大臣の件は別として)、
児ポ法改正の審議に入ることはあるのでしょうか? 議員事務所に聞くのがいい
かもしれませんが。

703名無しさん@19歳:2003/10/01(水) 11:32
>>702
>過去のスケジュールですが、これまで児童虐待防止法改正の議論が途中まで進み、
>鴻池大臣の問題発言についての質疑がありました。 
 すみません。どのあたりですか?

704名無しさん@19歳:2003/10/01(水) 19:06
http://www.geocities.co.jp/NeverLand-Mirai/3054/

705名無しさん@19歳:2003/10/02(木) 03:24
「共謀罪」がいかに激ヤバかは、
http://www.kawada.com/etsuko/katudo/030517.html
治安維持法復活で得をするのは誰だ!?
http://kodansha.cplaza.ne.jp/broadcast/special/2002_04_24/ - 1k
悪法万歳♪
http://komutai.hp.infoseek.co.jp/other/yuji/ - 28k

治安維持法 http://www.e-obs.com/heo/heodata/n483.htm - 5k

706名無しさん@19歳:2003/10/04(土) 14:06
夏の通常国会のときに比べると、あまりにここでの反応が鈍いような気がしてならないのだが。

707名無しさん@19歳:2003/10/04(土) 15:01
うーん
夏に考えた以外に新たな意見や考えが思い浮かばないんじゃないの?

708名無しさん@19歳:2003/10/04(土) 16:28
 一応、意見書出したり遭える議員には遭ってますけど。
 書くような内容は。。。

709名無しさん@19歳:2003/10/04(土) 23:04
 緊張しますね。

 ところで、18禁ゲームや、18禁アニメの年度別の発売部数って、どうやれば調べられます?

710仏滅ロック:2003/10/06(月) 06:43
ところでこの法案国会ではどうなってるんでしょうか?10日には解散だというのに。

711名無しさん@19歳:2003/10/06(月) 18:55
議案審議経過情報
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D933CA.htm
参議院HPより
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/gian/15705156037.htm

衆議院の新着情報
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_shinchaku.htm

712名無しさん@19歳:2003/10/07(火) 00:23
>>710
 青少年育成委員会は水曜によくやるらしいです。
 だから、明後日やらなければ大丈夫かも???

713名無しさん@19歳:2003/10/11(土) 00:38
法案まだ生きているのか?

714名無しさん@19歳:2003/10/11(土) 00:52
>>713
廃案になりますた。
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/410/1031931511/178

715名無しさん@19歳:2003/10/11(土) 00:56
>>709
おそらく18禁系のゲーム雑誌の会社ならデータを持っているでしょうが・・・
個人では難しいですね

716名無しさん@19歳:2003/10/11(土) 00:58
>>714
うかれるのはまだ早い!!
ココを読んでみろ!!
 ttp://www.tokyo-np.co.jp/00/kok/20030930/mng_____kok_____005.shtml


 健闘を祈る!!!

717名無しさん@19歳:2003/10/11(土) 01:09
10月10日のNEWS23の党首討論、出演した共産党の志井委員長が児童ポルノ規制積極推進を断言してました。保守新党から「志井さんいいこと言った。保守新党は性教育の見直しを求めている点で共産党とは違うが」など誉められている始末。
児ポ法推進という点では、自公保共連立が濃厚ですね。

廃案で喜んでいる余裕なんかないです。
現実的になって自公の切り崩しをもっと積極的に進めないと。

718名無しさん@19歳:2003/10/11(土) 01:16
最近は少女連れ去り多いけどうちの町でもあって、まだ捕まってません。
まさかと思うけど規制に度が過ぎてこんなやからが増えてるのだろか?
単純所持禁止後はどういうことが起こるのか心配になってきた....
政治家って安全、治安とか言ってるけど逆に犯罪を増やしてるのは誰でしょね

719名無しさん@19歳:2003/10/11(土) 02:26
>>718
何の規制が度を過ぎてるのでしょう?

720名無しさん@19歳:2003/10/11(土) 03:52
>>717
あー、「ワルキューレ」を録画してそっち見るべきだった〜(w
http://www.jcp.or.jp/faq_box/001/990422_faq.html
http://www.jcp.or.jp/faq_box/003/2001-0701-faq.html
共産はメディア規制に慎重という姿勢らしいのだが、より真っ赤になるべく
政策転換か?(w

>>718
規制派に揚げ足取られるよ、そんな憶測。
精神科医の福島章氏がコメントしてたでしょ、新潟の監禁事件に触発された
バカどもが「俺ならもっと上手くやれる」とばかりに暴走している、と。
通り魔事件でも便乗犯が現れるように、この手の犯罪でも同じ現象は良く
見られる事らしい。

721名無しさん@19歳:2003/10/11(土) 07:58
>>717
たしか、赤旗に未成年ヌードを載せたことありましたね。

722仏滅ロック:2003/10/11(土) 08:35
共産・・・しょせん赤だったか・・・
ところで廃案になったがすぐ次の国会で提出されるんじゃない?よりたちの悪い法案になって(根拠無いけど)

723名無しさん@19歳:2003/10/11(土) 14:11
>>716
>米、19年ぶりユネスコ復帰

これか? どうなるんだろうね?

724名無しさん@19歳:2003/10/11(土) 15:14
>>717
「児童ポルノ規制積極推進」そのものは正しいことなので反論の余地が無いです。
問題は、何をどこまで規制するかでしょう。

個人的には実際に児童に無理強いさせてポルノ撮影する行為は例え単純製造
だとしても禁止されるべきだと思います。

しかし配布や所持などを禁止するには、現行法の広義的で曖昧かつ的外れの
児童ポルノの定義のまま行われるのは極めて問題です。

725名無しさん@19歳:2003/10/11(土) 19:52
>>717
 自民党の作成したものに全面的に賛成というのは考えにくいのですが、とりあえず、『どういう理由で724の人のいうように何処までを規制したらいいと考えているのか。』
 について、確認をとった方がいいです。

726名無しさん@19歳:2003/10/11(土) 22:09
今の児ポ法の問題は創作物や単純所持製造が禁止されていないことではありません。
法の目的に子どもを性的虐待搾取から守ると明記されていながら、その定義ついては
規定がなかったり、目的と合致した児童ポルノの定義なっていなかったりすることです。
又、児童買春罪についても、児童の人権に配慮した運用になっているかチェックする必要が
あるでしょうね。

727情報人K:2003/10/12(日) 01:32
>>717>>720>>721>>722>>724>>725
News23の党首討論、志井発言と熊谷発言の部分を録音から起してみました。適宜参照してご検討ください。

治安問題解決という話題の流れで、共産党は「社会の道義の危機」の解決のために、子どもを性や暴力の情報から守り、国連(ユネスコ?)から批判を受けている児童ポルノから子どもを守るべきであると発言してます。
志井発言は、性表現、暴力表現を制限するという意味でメディア規制を志向しているとも受け取れる発言ではないかと思われます。
国連の批判の根拠が何か、その批判が正当かという点については不明であり、すぐに肯定はできないと思います。
熊谷氏の性教育現場の情報公開をヤレというのは、 山谷えり子議員(保守新党/元民主党影文部大臣)が避妊教育をヤメロ、セックスを楽しむことは良いことと教室で教えるのはヤメロという主張と関係があるかもしれません。

728情報人K:2003/10/12(日) 01:34
>>717>>720>>721>>722>>724>>725>>727

News23 党首討論 2003年10月11日0時40分頃
筑紫:安全の問題で、もうひとつ先ほどからちらほらでておりますけれども、この国の治安が非常に悪くなったという問題ですけれども、共産党を除く各党が警察官の増員を掲げております。自民党は5年以内に治安を回復すると言う公約をしていますけれども、そういう点で共産党を除いて警察庁をバックアップするということで与野党で一致している。その点でそれほど争点があるように思えませんけれども、問題は今度のマニフェストや公約のなかで、何年以内にという年数が非常にたくさん出てくるんですよね。でもほんとにそれができるのかどうか。
志井委員長:この問題でちょっとよろしいでしょうか。私たち、少年犯罪が多発するという問題でどう接近するかという問題で、今度の公約に大きな柱を立てています。今の政治のもとで、社会の道義の面でも大変な危機が起っている、それが子どもたちの心を蝕んでいる、こういう問題があるのではないか。
この問題を考える際、立場の違いを超えて社会全体で取り組むべき問題をおおいに話し合ってみる必要があると私たちは思っています。
たとえばひとつ、日本は世界の中でも子どもが守られていない国です。たとえば、性や暴力の情報から守られていない! あるいは児童ポルノの面でも国連から批判を受ける。やっぱり子どもをしっかり守る社会にしなければならない。

熊谷(保守新党幹事長/元民主党):志井さん先ほどいいことおっしゃった。共産党はひとつだけ抜けているところがある。それは教育現場の情報公開をすべきだということ。驚くべきことが行われていますよ、性教育を含めてね。

729名無しさん@19歳:2003/10/12(日) 09:20
 >>727・728
 自民党の改正案に賛成だと言う発言ではありませんが危険な所ですね。
 性や暴力の情報から守られていないと言うのは創造物やニュースを含めた情報なのかな?

『性や暴力から守られていない』または『児童が望めば容易く危険に手が届いてしまう』とかそういう言葉の次に児童ポルノというのであれば、現実の児童の為に守りたいって事かとも思うけど。
 国連から批判って何の事でしょう?

730名無しさん@19歳:2003/10/12(日) 14:39
>>729
まさか、かつての
「児童ポルノの8割は日本から発信されている」=「日本は児童ポルノ大国」
という歪曲情報を鵜呑みにしてるのでは・・・。
それに、最近の調査では、日本発信の児童ポルノは ほぼ0%になったはずでは。

731名無しさん@19歳:2003/10/12(日) 15:31
>>730
それ以外考えられないです。
党執行部は、ゴリゴリの規制推進派のようですから。

732名無しさん@19歳:2003/10/12(日) 17:16
共産党については両面を見る必要があるでしょう。

A 性に関してはある意味で潔癖である。
B 国家権力の強大化には敏感である。

今回の志位発言についてはAのほうが現れてきているのでしょうが、どういう
方法をとるのかについては不明です。国家によるゴリゴリの規制を進めようと
いうことなのかどうか、最近の赤旗記事を見ると、
・子育て世代が本音で語り合える場をつくる
・父親が早く帰宅できるようにする(労働時間短縮で家族で過ごす時間を増やす)
・商業ベースにのりにくい文化団体支援
といったことはあるのですが、メディア規制については何もなしです。

子ども健全に育つ社会に
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik2/2003-10-10/14_02.html

Bについては、警察の増員に反対していること、昔から弾圧され、現在
でもポスター貼って逮捕された党員がいるなど、話の糸口はあるだろう
と思います。以下は都議会の秋田議員のサイトにある情報ですが、これ
は秋田議員の個人プレーではなく、共産党全体にこのような考えがある
のでしょう。

防犯カメラをはりめぐらし都民の人権侵害を招く「安全・安心まちづくり条例案」
秋田都議が撤回要求
http://www.ne.jp/asahi/olive/akita/tuusin/030703/030703.htm

都民のプライバシー侵害招く「安全・安心まちづくり」条例案
自公民都議会で可決 共産党は反対
http://www.ne.jp/asahi/olive/akita/tuusin/030704/030704.htm

安心・安全まちづくり条例プライバシー、人権侵害・・・・
都民合意なく問題山積
http://www.ne.jp/asahi/olive/akita/tuusin/030707/030707.htm

「つきまとい規制」条例案共産反対、自公民賛成で可決
秋田氏追及に警視庁答弁「憲法保障の権利行使は対象外」
http://www.ne.jp/asahi/olive/akita/tuusin/030930/030930.htm

志位発言について、誤解の指摘や意見などは直接知らせたほうがいいか
と思います。送られてくるメールが多いので返事はできないと書かれて
いますが。
http://www.shii.gr.jp/formmail/contact.html

児童ポルノは何の規制もなく野放しでいいというわけでもなく、規制は
他の人権とのバランスに配慮して適切であるべきなので、きちんとした
意見が寄せられれば、おかしなことにはならないだろうと思うのですが。

733名無しさん@19歳:2003/10/12(日) 18:10
 まぁ、詳しく確認を取るほかありませんね。

734名無しさん@19歳:2003/10/13(月) 09:40
>>732
>昔から弾圧され、現在
>でもポスター貼って逮捕された党員がいるなど、
 なんか、ビューティへア氏やポケモンの同人作家の逮捕みたいですね。
 ポケモンの方は本当は著作権侵害なのだけど、違法逮捕と言うか過剰逮捕と言うか。

735名無しさん@19歳:2003/10/13(月) 14:42
またさりげなくクソ条例が成立してたんですな

736名無しさん@19歳:2003/10/13(月) 16:11
>>727・728について
 誤解などを知らせた人いますか?

737名無しさん@19歳:2003/10/13(月) 22:06
 ピッキング法も反対してるのでしょうか?

738名無しさん@19歳:2003/10/18(土) 19:33
児童ポルノ禁止法改定案は廃案になったとのことですが、

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D933CA.htm
↑の「審査未了」というのはどういう扱いになるんでしょうか。

739名無しさん@19歳:2003/10/18(土) 21:44
>>738
 んー?
 審議未了につき廃案の意味でしょうか?
 ちょっと、電話で確かめた方がいいかもしれません。

740情報人K:2003/10/21(火) 02:09
>>738
>>739
審査未了とは結論が出ないまま案件処理が終ったということです。
廃案は(会期末前に)審議の結果採択すべきではないという結論が出たということです。
廃案になればその会期中は一時不再理の効果が発生して次期会期まで再提出はできません。
審議未了はリーチされたけど流局引き分け、廃案なら勝ち、と考えてよいのではないかと。

これからは、法案の再提出を許すか阻止できるか、
という点が当面の政治問題となると思われます。

741名無しさん@19歳:2003/10/21(火) 15:16
>>740
ありがとうございました。今度こそ、青少年委員会には回してもらいたくないですね。

742名無しさん@19歳:2003/10/22(水) 08:58
>平成15年9月10日 「第156回通常国会を終えて」(その2)
>先の国会で私が成立に向けて全力を尽くしていた法案の一つに、『児童買春・児童ポルノ禁止法』改正案があります。衆議院に法案を提出させていただき、青少年特別委員会に付託されたものの、民主党等から趣旨説明要求が出されるなか時間切れとなり、直ちに委員会審議に入ることができませんでした。

http://www.noda-seiko.gr.jp/hitokoto/150910.html

743名無しさん@19歳:2003/10/22(水) 10:13
なんでPDFにするんだ?

744名無しさん@19歳:2003/10/22(水) 11:01
次回があるならば児童ポルノ禁止法案を実在児童のための条文になるよう、&法的に適用できるまともな条文になるように。
でも、自民党には期待できないな。

745名無しさん@19歳:2003/10/22(水) 11:06
本当に児童のための物にするつもりならば、何故、児童ポルノの定義が犯罪に関係しないただの猥褻規制なんだ。
それが一番おかしい。
加えて、
>間違った情報が子ども達にも伝わり、「大好きなマンガやアニメーションを私たちから取り上げないで下さい」というメールが送られてきます。誰もそんなことは一言もいっていないのに、です。
って、嘘つきさんに信用はおけませんね。

746名無しさん@19歳:2003/10/22(水) 11:29
>皆さまからのご質問に対して
児童ポルノの定義に犯罪の証拠物である可能性があることを、明記した方がよいのではないかと送ったのですが載ってませんね。
見落としたかな?

747名無しさん@19歳:2003/10/22(水) 12:34
単純製造(撮影罪)罪については
例えば
同級生の虐めによる場合 ×
カップルがプリクラ感覚で撮る写真は虐待や搾取である可能性が薄いので ○
といった線引きを条文に記載しないと駄目だよな。

748名無しさん@19歳:2003/10/22(水) 12:51
児童ポルノの定義を
『十三歳以下は自己決定権がないから、十三歳以下は全面的に駄目
それ以上については犯罪の懸念、または児童の承諾がないケースは規制の対象。』
として所持の規制は取り外す(ただし、商売目的は付加)
にすれば、問題ないっての、所持の規制は趣味の規制と同じだっていうのになんで、分からないかな。

749名無しさん@19歳:2003/10/22(水) 14:49
>日本が今後、大人が子どもを守り、導く社会としてたて直しを図る必要を強く感じています。
この法律の改正もそのためのものであることを国会議員だけでなく、多くの皆さまに理解し共感
していただければ幸甚です。

「大人が子どもを守り、導く・・・・」といった表現は子どもを虐待する人も使いますよ。
人権を重視する人はこうした文言はあまり使わないと思われます。

751ヒロシ総統皇帝:2003/10/25(土) 23:05
名無しさん、俺も児ポ禁法について、色々疑問が有りまして、例えば、実在しない
女の子(漫画やアニメやゲームのキャラクター)にも人権を入れろと言う人達は、
児ポ禁法の改悪に賛成しているそうですが俺としては『お前ら、実在しないゲーム
などのキャラに人権入れろだと、馬鹿じゃないのか!?』と言いたくな成る位のも
のなので俺としては名無しさんが言う定義は理解できますので最近、ゲームなどの
キャラにも人権!!という人達について、名無しさんは、どうお考えですか?、教
えて下さい。

752名無しさん@19歳:2003/10/26(日) 07:46
>>751
キャラにも人権はあると思います
陵辱ものの同人誌とか見るとあまりいい気分がしません

753名無しさん@19歳:2003/10/26(日) 09:21
>>752
架空の人物と現実の人物とは世界が異なりますよ。
あなたこそ現実と妄想を混同している危険人物です。
感情を刑事法に押し付けるのは、気分が悪いです。

754名無しさん@19歳:2003/10/26(日) 17:07
>>752
二次元パロ特有の著作権問題ではなくて、キャラ自体に人権ですか?
もしキャラクターに人権があるのなら、ディズニーの社長はショーをするたびにミッキーに許可を取っていることになりますね。
そして、それで得た収益を手にする権利はミッキーにあるわけですね。
人権があるということは無報酬労働はさせられないので、当然そうなりますね。
億万長者なんですね、ミッキーは。


これ、ネタですか?

>>751 >>752
まったくの創作物の漫画などの創作物は関係ないので
野田聖子議員はもともと関係ないと発言してますし(その割には謎な発言がありましたが)
だから、もう関係ない話はよくないと思いますよ?

755わた:2003/10/26(日) 17:42
確かにキャラに人権があったら、やばいですよね。
そのまま発展すると陵辱モノはこの世から消え去りますね。
あまたのエロゲー関連企業はつぶれるでしょう。
キャラに人権があったら作品中で陵辱するのも犯罪になると思いますし。
同人誌などは言わずもがなでしょう。
さらに、作品中で犯罪を犯したやつを捕まえなくちゃいけないですね。
ル○ン一味を捕まえられるのでしょうか(笑)
そもそも18禁は「現実と虚構の区別」
がつけられるから楽しめるものですよね。

756 ふいごふき:2003/10/27(月) 08:54
酷い扱いを受けるキャラに胸を痛める気持ちは
分からなくもないんですが
現実の人間と架空のキャラとはやはり分けて考えないと
ややこしくなりますよ?
同じような話題で表現規制反対サイトの掲示板が
何度か荒れたように記憶していますし(具体的には
覚えてませんが)
「そういうものを描く人・読む人イコール
そういう事をする人」
という訳ではないですから。
お互い、嫌悪感を覚えるような作品は
自力で上手に避けましょう。

757山口 貴士@東京弁護士会:2003/10/27(月) 11:25
単なる「不愉快」と「人権侵害」を区別しましょう!!
前者は、人権を制約する理由にはなりません。

いわゆる「有害図書が性犯罪、性非行を誘発する」という「迷信」は、
「自分たちの嫌いなもの(不愉快)」を規制することを正当化するため
に無理やり、「人権侵害」のものであるかのようにこじつけようとした
ものと考えて間違いはありません。

758ヒロシ総統皇帝:2003/10/27(月) 23:53
今日、俺の書き込みしたものの返事を見まして、何か、言い争いみたいなものに
成っているので、とてもビックリでした。さて、『例えば〜』という最初に出た
言葉ですが、あれは俺が在る団体(キリスト系の団体)のホームページを偶然、
見ていまして、その中に『ゲームなどの空想の女の子に人権〜』という言葉が、
在りまして、ハット見て、ビックリしまして、よく見ると山口さんなどが知って
いると思いますが俺が偶然見たホームページは、あのヒゲ野郎が代表している
あのキリスト団体のものだったのでビックリでした。それを見た二、三日後に、
それについての事を質問的な書き込みをしましたので、俺の質問ものが、こんな
事に成るとは、ビックリなので本当にすいませんでした。さて、話は変わります
が今日、山口さんのを読んで、俺が思っている質問についての話が書いてあった
ので児ポ禁法で疑問に思っている俺としては、ために成る話をして下さいまして
、本当に有難う御座います。俺としては、まだ、児ポ禁法についての勉強をしま
すので山口さんなどの皆さんの活躍を影ながら、応援します。
もう時間なので本日はこれにて失礼致します。

759警察嫌い:2003/10/28(火) 01:46
なんでもかんでも漫画、ゲームのせいにするな
http://www.wako.ac.jp/souken/touzai01/tz0113.html -

このサイトの図1、図2は、よくワイドショーなどで使われるグラフだ。
メディア規制を正当化させるための口実にしか見えない。
事実は、図3だ。
皆さん、少年犯罪凶悪化の幻想に騙されては、いけません

760わた:2003/10/29(水) 19:05
ですよね。いろんなとこで情報集めると本当のことが見えてきます。
別に昔も今も少年犯罪の内容はそう変わってない気がします。

761名無しさん@19歳:2003/10/29(水) 19:41
http://www.pinkschool.com/

762名無しさん@19歳:2003/10/29(水) 19:48
>>761
はアダルトビデオのリンク先です。
クリックしちゃったんですけど、ウイルスとか、なんかヤバイことなんかありませんよね?

763名無しさん@19歳:2003/10/29(水) 22:19
762さんへ
大抵の場合、ただの広告ですので(ハラたちますが)ウイルスとかが入り込む事は無いと思いますが、
一応、ウイルススキャンをしておく事をお薦めします。
無料でのウイルススキャン(感知するだけで、駆除は出来ません。削除するか、ウイルススキャンをダウンロード購入する必要があります)

また、スパイウェアも調べておいた方がいいかも知れません。
スパイウェアに関しては、こちらとか見たほうが解りやすいかと思います。
http://www.dlmaster.com/other/spyware.html

764762:2003/10/29(水) 23:06
一応、ウイルスチェックしました。
ありがとうございます。

765名無しさん@19歳:2003/11/03(月) 16:22
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律改正案の問題点
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/031019.htm

766名無しさん@19歳:2003/11/03(月) 16:55
http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/index.htm

767名無しさん@19歳:2003/11/03(月) 16:56
http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/cseclaw_ikensho.htm

768名無しさん@19歳:2003/11/10(月) 12:24
選挙は終わったわけだが…これから児ポ法改定はどうなるのかな?
とりあえず、民主党や公明党をターゲットに、法務に回して欲しいとの訴えを行ってゆくべきなんだろうけど。

769名無しさん@19歳:2003/11/10(月) 12:34
 とりあえず、
○まず法務省に回してもらうこと
○この法案は風紀を問題にしているわけではない
○法案は内容を絶対に確認してもらう
 これだけは絶対に譲れないです。
 
 また、改正案自体を練り直して勉強会を開き、提出なのか
 そのまんま署名→提出なのかが解らないですね。
 あと、こちらも創作物規制反対の署名についてですが、法務省に提出された奴、また提出し直せるのでしょうか?

770名無しさん@19歳:2003/11/10(月) 13:28
本来は児童福祉法改正や児童虐待防止法に吸収されるべき
>○まず法務省に回してもらうこと
刑法改正のように法制審議会で検討してらう?
議員立法の限界を指摘してる弁護士もいるわけだし。

771名無しさん@19歳:2003/11/10(月) 14:09
そうかも、それにしても何だか児童関係は色々法律がゴチャゴチャになってるような感じがするんですけど

772名無しさん@19歳:2003/11/10(月) 14:53
>>770
エクバット関西の児童虐待防止法の改正案に児童ポルノ入れてませんでした?

773名無しさん@19歳:2003/11/10(月) 23:24
>>770
>本来は児童福祉法改正や児童虐待防止法に吸収されるべき
 それができれば、風紀が混ざる事無いんですよね?
 それなら、法制審議会に検討してもらうのも言いと思います。
 でも、どうしたら出来るのかわからないです

774山口 貴士@東京弁護士会:2003/11/10(月) 23:47
>>770
 法務省と法制審議会と法務委員会を混同されているようです。
 まず、児童ポルノ法は、「議員立法」ですから、法務省と法制審議会
が扱うことは出来ません。法務省と法制審議会が扱うのは、政府提案の
立法だけです。

775名無しさん@19歳:2003/11/10(月) 23:57
議員立法ではなく、刑法改正のように法制審議会でやれば、与党特別委員会と違い
議事録も公開されるし、弁護士も強く関与できるのではないかと思ったのですが
駄目なんですね。

776名無しさん@19歳:2003/11/11(火) 13:11
野田聖子さん、森山真弓さんが日曜の衆議院選挙で再選なされたようですね。

777名無しさん@19歳:2003/11/12(水) 18:10
GTさんはこういった方針で行くようです。
個人的には納得できる部分多いです。
ttp://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/410/1024317268/331

とりあえず、落選されてしまった方の応援が大事かと思います・・・。

778名無しさん@19歳:2003/11/12(水) 18:22
>>777
 ですね。
 考えなければいけないことは山積です。

779名無しさん@19歳:2003/11/12(水) 18:36
二大政党制に近くなり、これからはより政党単位ではなく議員個人との交流や応援が重要になってくると思います。
とりあえずこれから今までより力を入れてすべきことは、

・与野党問わず味方を見つけ、懇意にすること。
・国政だけでなく自治体の条例のほうがかなりマズいことになっているので、そちらにももっと力を注ぐこと。
・すでに運動に加わっている人が勉強を深めることはもちろん、活動の人数をできるだけ増やすこと。
 ネットでの広報活動、コミケや書店などのオフラインでの広報活動、出版社などの企業や作家など製作者側との共闘、
 そして広く「人間の行動の自由の権利」を求めて活動している人たちとも共闘できる部分は共闘すること。

といった当たり前のことだと思います。

780名無しさん@19歳:2003/11/13(木) 10:43
>>777
 礼儀としてお礼と応援はしないといけませんね

781名無しさん@19歳:2003/11/13(木) 21:25
>コミケや書店などのオフラインでの広報活動
 紀伊国屋の時や、コミケの時みたいにならないようにね

782名無しさん@19歳:2003/11/14(金) 14:57
>781
何かあったんですか?
ならば、その時の反省点を活かすためにどんな注意が必要だと
思われますか?

783名無しさん@19歳:2003/11/14(金) 16:50
>>782
 まず、売り手と買い手の友好関係がない。
 あと、コミケでの活動前にもコミケもとスタッフからクレーム来てたし
 そういうことだろうなと思う。
 
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/410/1068123977/34

784名無しさん@19歳:2003/11/14(金) 17:07
>>783
 35を忘れてた。関連した記事は載せねば。
>4年前の「紀伊国屋騒動」でファンと書店との関係は修復不能なダメージを被りました。
 児ポ法関連でベルセルクを一次撤去騒ぎがあったからかな
 781さんが何を言いたいかは知らない。 
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/410/1068123977/34-35

785情報人K:2003/11/15(土) 00:17
警察庁
東南アジアにおける児童の商業的・性的搾取対策に関するシンポジウムにおける
傍聴者の募集について (pdf)
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen11/cseckobo.pdf
開催日時:平成15年11月26日(水)13:30〜17:35
開催場所:三田共用会議所(定員200名)
次の事項について、電子メールによりへ送付する。shonen-k@npa.go.jp
1 傍聴希望者の所属又は団体名、2 氏名、3 役職、4 応募結果を通知するための電子メール・アドレス
応募〆切 11月20日(木)12:00(正午)まで

786task:2003/11/15(土) 01:25
権力主義が表現の自由を弾圧しようというのもファッショなら、「表現の自由」を
道具に使った性暴力表現もある意味傲慢不遜なファシズムだと思うよ。
http://www.aa.alpha-net.ne.jp/riki2/data/gal_ko3_11.jpg
っていうか、商品として売れるから描くんだという稚拙な思想が、純粋に描きたい
から描くという詭弁ににすり返られてる。あまりに短絡的でイメージの貧困な創作
姿勢がマンガやコミックの世界を狭所に追い込んでる。

787名無しさん@19歳:2003/11/15(土) 01:28
>>786は確信的荒らしとして、スルーの方向で。

788task:2003/11/15(土) 01:36
きちんと反論しろ。

789名無しさん@19歳:2003/11/15(土) 02:18
>>788
確信的荒らしでないのなら、以下あたりのスレへ移動されて下さい。
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/648/1036542639/l100
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/648/1033454971/l100
他の情報交換の障害になります。

790名無しさん@19歳:2003/11/15(土) 10:21
>>786
人に聞く前の準備?論文とか?データとか?
根拠のない印象論を主張するだけ無駄なんて。
君がデータとかを提示して自分の主張が正しいと証明しなくちゃいけないじゃないか?

確信的荒らしでないのなら、以下あたりのスレへ移動されて下さい。
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/648/1036542639/l100
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/648/1033454971/l100

791名無しさん@19歳:2003/11/15(土) 13:00
>>782
 コミケの件は知らないけれど場を借りて活動している上で、
○場を借りて活動している以上、周囲の人間の迷惑にはならない。
○騒ぎを起こさない
○ゴミを片付ける。借りる前と借りた後にちゃんと御礼をする
○偉そうな態度はしない
○何か手伝える事があれば協力する(ただし、逆に厄介がられる事もあるので十分注意するよう)
 と、こんな所でしょうか。
 書店の方はなんだろう。
 漫画の売り上げに貢献する?

792名無しさん@19歳:2003/11/15(土) 14:15
>>791
>書店の方はなんだろう。
>漫画の売り上げに貢献する?

立ち読みは十分以内に 
とか(w

793名無しさん@19歳:2003/11/15(土) 14:25
>>792
 荒筋やジャンルを確認する程度に<立ち読み
 私は王様みたいな態度で購入しないとか。
 当然だけど、万引は絶対に駄目ね

794task:2003/11/15(土) 16:15
何でもありと言う手法が、自分の首を絞めてやしないか
心配してるんだよ。権力介入を表面で批判していても、
双方を客観的に分析していかなければ、いずれは衰退してしまう。
相応の表現上の哲学があるなら必然的に表現手法や、作家のアイデン
ティティーの問題を考えざるを得ないだろう?
カルト教団のように妄信などしていられないんじゃないか?
危機感もたないと、表現の自由を根底から失うことになるぞっての!

795名無しさん@19歳:2003/11/15(土) 16:37
いや、気持ちは分からないでもないんですが
荒らしじゃないなら>789さんの誘導に従ってスレ移動してはどうですかね?
sage指定しなければ、書き込めばそのスレが上がりますし

796task (fYek27zY):2003/11/15(土) 17:55
スレ違いのようだね・・・・

作家のはしくれ、娘2児の父親として尋常じゃない風潮。
考えさせられる昨今です・・・・

797名無しさん@19歳:2003/11/15(土) 18:11
>>794>>796
 792・793の話の流れやスレタイとも違うようですし、別のところで誘導されているそうですから、誘導されたスレで書き込んでください。
 流れがぶった切られてしまいます

798task:2003/11/15(土) 21:00
ふーん

801名無しさん@19歳:2003/11/16(日) 12:30
task氏は
http://love.2ch.net/test/read.cgi/gender/1068427850/l50
から来たと見られる規制賛成派与党議員

802task (fYek27zY):2003/11/16(日) 15:35
ぜんぜん理解しとらんカルトだな・・・
おまいさんのような妄信者が、結局最後は官憲の言いなりに
されてしまうんだよ。ファッションでやるなよ!

803名無しさん@19歳:2003/11/16(日) 16:23
オタから戦争を仕掛けることはまずありえないっすよ。
いずれにしても感情論や独断偏見を刑事法に持ち込めば
(いわゆる選民主義)命取りです。

804名無しさん@19歳:2003/11/16(日) 22:30
あの、taskさん…。>>786であなたが引用したURLの画像と、ファシズムは
どう関係するのですか?客体視して、>>786でのあなたの行動は単に件の画像
の作者への私怨に見えます…。

805task (fYek27zY):2003/11/17(月) 00:38
>>作者への私怨に見えます。
そうとも言えます。私の実感からそのような殺伐とした感情が沸き起こります。
>>804 あなたはご覧になってどう思われましたか?

806名無しさん@19歳:2003/11/17(月) 01:44
>>805
つまり、あんまり吠えたり噛みついたりオイタが過ぎると、首輪をはめられるだけじゃなくって
最後には保健所に送られて処分されちゃうよ、という有り難いご忠告だと思うのですけど、私ら
は飼犬じゃなくて人間ですのでここまでなら大丈夫かななんて上目遣いにしっぽを振ってみせる
つもりはさらさらなく、もしあなたがそのように振る舞うのが良識だとお考えなのだったらそれ
は奴隷根性というものです。

で、786で引用した画像に関して「金のために描いているにちがいない」と断定してるわけですが、こ
こからあなたの価値観について二つのことが読み取れるのです。
ひとつはポルノの作り手への抜き難い職業差別意識で、彼らがこういった作品を自己表現のあり方
としてクリエイトしているという可能性を全く考慮せず、単に金のためにエロシーンを描いている
だけの誰でもできる賎業だと見下してないとこういう発想はでてきません。
もういっこはそれとセットになるような形での大衆蔑視です。エロとグロさえ描けば大衆を騙すの
はカンタンだという前提を元に、大衆はバカなので低劣俗悪作品でも入れ食いで飛び付いちゃうの
だから、才能に恵まれた作家さまは良いものを下賜してやらなければならない義務があると、そん
なところでしょうか。

あと、「作家のはしくれ」だなんて中途半端な見得を切るくらいだったら、はじめからペンネーム
晒して己の筆と作家性に賭けて論を展開しちゃくれませんか?

807task (fYek27zY):2003/11/17(月) 03:04
そのような表現手法が作家のクリエイティブだとするには、あまりにも観念的であり
類型的であると思います。一見醜悪なもの、嫌悪を感じさせるものの中にこそ心理が
隠されているとする考え方もありますが、この場合必然性や造り手の新しい創意工夫
などは感じられません。あまりにも稚拙であり独善的であり、極端な自己陶酔からは
共鳴するものは全くありません。これはあくまで私の主観ではあるけれど、その表現
の選択によっては、たまたま行き当たったサイトが突然モニターに映し出されたとき
観る側にとって苦痛以外の何物でもないという率直な感想です。

808名無しさん@19歳:2003/11/17(月) 03:27
>>807
だからスレ違いだと指摘されているでしょうに。こちらで存分に
暴れてください。歓迎します。
>「表現の自由」の限界点
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/648/1036542639/l100

809task:2003/11/17(月) 03:44
いやここで暴れる

810808:2003/11/17(月) 03:58
議論するに相応しいスレがあるというのに、あくまでここに執着する
理由が分らないのですが。つまり「荒らし」を宣言したと認識して
宜しいのでしょうか?

811名無しさん@19歳:2003/11/17(月) 11:12
「表現の自由」の限界点もなにも、
東京都青少年問題協議会じゃ「表現の自由」と言う言葉を使っちゃいかんのだと。
「青少年に見せてはいけない」とゆー話であって「表現の自由の問題ではない」のだそうだ。

812名無しさん@19歳:2003/11/17(月) 13:22
「青少年に見せてはいけない」ので「表現の自由の問題ではない」なら
映画程度の年齢制限、購入時チェックで済ませればいいだろうに。
全面規制にこだわる理由が「青少年に見せてはいけない」からと
いうのはいつ聞いても納得できない。

813名無しさん@19歳:2003/11/17(月) 13:26
>見せてはいけない
何故見てせてはいけないのかと突っ込みたくなるね
理由を示せと。

814名無しさん@19歳:2003/11/17(月) 18:58
>見せてはいけない
と言って自分達はしっかり見ている。
結構興奮してたりして・・・

815名無しさん@19歳:2003/11/17(月) 18:58
>見せてはいけない
と言って自分達はしっかり見ている。
結構興奮してたりして・・・

816名無しさん@19歳:2003/11/17(月) 19:38
>>815
いや、小黒委員は見てなかったっすよ。

817名無しさん@19歳:2003/11/17(月) 23:41
ほんとですか・・・

818名無しさん@19歳:2003/11/17(月) 23:44
な、なんでじゃ〜

819名無しさん@19歳:2003/12/11(木) 20:38
児童ポルノ法問題における中心議員の自民党の野田聖子氏に関するニュースです。

野田聖子氏、高村派離脱し無派閥に 古賀氏との連携注目
http://www.asahi.com/politics/update/1210/006.html

820名無しさん@19歳:2003/12/11(木) 20:40
野田聖子・元郵政相が自民党高村派を離脱
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20031210ia25.htm

821ヒロシ総統皇帝:2003/12/11(木) 22:35
えぇー、今、819番と820番のを見まして、あの糞自民党の野田の聖子ちゃん
(^‐^笑)が高村派を辞めて、無派閥に行くとは、とてもビックリです。野田聖
子と言えば、オタクの事を「キ〇ガイの人達」などを言ったオタクにとっては嫌な
政治家の一人ですが、その野田が無派閥に行くとは、何か、オタクの悪口ばかり言
いまくっていたから罰が当たったかもしれないので俺としては万歳ものです。

822名無しさん@19歳:2003/12/11(木) 22:49
>>821
 んー、ちょっと、微妙な所じゃないでしょうか。<バチ
 高村派でいる理由がなくなったので出て行ったとか、考えられますし。
 しばらく、無所属でいて、数ヶ月経ったら別の派閥に移るつもりかもしれませんよ。
 というか、自民党内のヘッドハンティングなのかも。
 いきなり移ると裏切り者的印象になるから冷却期間を置くために無派閥になったのでは。
 どっちにしても、この人は何処からかお声がかかるので同じことかな。

823ヒロシ総統皇帝:2003/12/14(日) 23:26
いや、初めて、ジポネットの掲示板の方を見たのですが何か、荒らしが出ている
そうです。よく見ると「死ね!!」などの言葉が書いて在るのを見て、この人は
「俺は正しい者だ!!」という考えの人かもしれないので、もし、ここでも、そ
の人が色々殺人的な悪口を書いてるのでしたら、削除するかの事をしないと、こ
こもジポネットの二の舞に成ると思うので、警戒した方が良いと俺は思うのです


824名無しさん@19歳:2003/12/19(金) 20:21
次の国会要注意ですね

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/kettei/031218keikaku.html
6) サイバー犯罪条約の早期締結及び関連刑事法の整備
 世界的に形成されたコンピュータネットワークを利用して敢行される犯罪等のサイバー犯罪に的確に対処するとともに、サイバー犯罪条約を早期に締結し、
国際間協力の下にサイバー犯罪の防圧を図るため、コンピュータウイルスの作成・供用等の罪の新設、わいせつ物頒布罪の構成要件の拡充、
電磁的記録に係る記録媒体に関する証拠の収集、電磁的記録の没収等に関する国内法の整備を行う。

825名無しさん@19歳:2003/12/19(金) 20:22
824はこれです

犯罪対策閣僚会議が「治安行動計画」を策定
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20031219

826名無しさん@19歳:2003/12/19(金) 20:34
>3) 少年に対する暴力団の影響の排除

>児童買春、児童ポルノ、薬物乱用等に関わる少年の福祉を害する暴力団犯罪、少年への暴力団への加入強要や脱退妨害等の取締りを強化するとともに、
>少年を対象とした暴力団と関わることの危険性についての広報啓発活動を推進し、少年に対する暴力団の影響を排除する。

827名無しさん@19歳:2003/12/19(金) 21:06
>>826
いや、それは結構なんだけどね。でも、その前に警察と暴力団の
関係を清算する方が先じゃネーノ?(w
武富士事件を巡り、武富士&暴力団&警察によるヤバげな話が出てるしぃ。

828名無しさん@19歳:2003/12/19(金) 22:40
>>824
サイバー犯罪条約の内容の是非は話し合わないんですかねー
この条約の内容は外国でもいろいろ問題視されてるらしいのですが

829名無しさん@19歳:2003/12/20(土) 13:25
>>828
 業者レベルでは色々セミナーが行われていたはずです。
 でも、色々形を変えて現れるのは何なんですかね

830名無しさん@19歳:2003/12/21(日) 17:12
米ブッシュ政権、上院にサイバー犯罪条約の締結を迫る
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031119-00000015-cnet-sci

831名無しさん@19歳:2003/12/22(月) 13:35
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031119-00000015-cnet-sci
米ブッシュ政権、上院にサイバー犯罪条約の締結を迫る

米国のBush大統領が上院に初の国際サイバー犯罪条約を批准するよう求めた。

Bushは、17日に上院に送った書簡の中で、論議を呼んでいる欧州会議(CE)の条約について、「コンピュータ関連犯罪の撲滅に向けた世界的取り組みにおける有効な手段」であり、
「コンピュータ関連犯罪や電子的証拠収集といった問題に対処するための、唯一の多国間条約」だと述べた。

米国にはCEでの議決権はないが、著作権侵害、オンライン詐欺、児童ポルノ、ネットワークへの侵入に関する国際的な犯罪基準を確立するための一手段として、
サイバー犯罪条約締結を強く求めてきた。米司法省はこの条約により、「国際的調査を遅延させたり、あるいは危険にさらす可能性のある、手続き上および管轄上の障害」がなくなるとしている。

 一方、人権擁護団体は、この条約によってプライバシーが脅かされたり、政府調査官のもつ権力が強大になりすぎる恐れがあるとして、2000年はじめに条約が公表されて以来、一貫して締結に反対してきた。
またAmericans for Computer PrivacyやInternet Allianceといった業界団体も、インターネットの匿名性が制限されたり、米国のインターネットサービスプロバイダ(ISP)に、ある程度の記録管理義務が課される可能性があるとして、条約締結に反対してきた。

 「この条約の影響が及ぶ範囲は、サイバー犯罪対策だけに留まらない」と米国自由人権協会(ACLU)の技術/自由プログラム担当理事、Barry Steinhardtは語る。
「この条約が締結されれば、参加国はあらゆる種類の侵害的な監視手段の採用を強制され、また調査対象の活動が自国では犯罪とされていない場合でも、他国への協力が義務付けられる」(Steinhardt)

 CEによると、これまでのところ同条約を批准した国は、アルバニア、クロアチア、エストニアの3国のみという。Bush政権は、仮に上院が同条約を承認すれば、米国法はすでに同条約の規定を遵守しているので、これ以上の法的変更は必要ないと考えている、と述べた。。

 この条約では、各参加国に対し特定のコンピュータ犯罪に利用する目的で設計されたソフトの配布を禁止するよう義務付けている。またISPは、要請に応じて確実に「迅速なトラフィックデータの保存」を行うことを義務付けられており、調査当局のISPに対するリアルタイムの盗聴も認められている。
また同条約は、コンピュータ犯罪者の本国送還についても触れており、さらに警察が海外で電子的監視を行う際にその国の警察に協力を要請することも認められている。

 Bushは、「(同条約は)コンピュータシステムを使って、海外から米国の国益に損害を与えようとするテロリストなどの犯罪者に、『安全な場所』を否定することにつながる」と語った。

832名無しさん@19歳:2003/12/26(金) 19:23
http://f26.aaacafe.ne.jp/~toushin/
東京都青少協答申「原案」↑より児童買春・ポルノ禁止法に関連する部分を抜粋

4 規定の整備
①買春等処罰規定の整備
◎都健全育成条例と児童賀春等禁止法(以下、「法」という。)の異同等

都は、平成9年に都健全育成条例を改正し、青少年に対する買春等を禁止し、
これに違反した大人に罰則を科す規定を新設した。

その後、平成11年に、国において児童買春等禁止法が施行された。

都健全育成条例では、「金品等を対償として供与等して青少年と性交又は性交類似行為を行うこと」と
「(全品等を対償とせずに、)周旋を受けて、青少年と性交又は性交類似行為を行うこと」のいずれをも、禁止している。

これに対し、法では、対償を供与等して児童に対して性交等を行うことのみを「児童買春と」定義して禁止し、対償を供与等しない場合の禁止規定はない。

また、法の罰則は「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」であるが、
都健全育成条例の罰則は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされている。

さらに、法では児童買春した者は少年であっても14歳以上であれば罰則が科せられるが、
都健全育成条例では青少年の違反行為は免責されているという相違がある。

◎都健全育成条例と法の相違により生ずる問題点
 金品等を対償とする場合は、法と都健全育成条例の規定は重複するが、
金品等を対償としない場合は都健全育成条例のみが禁止しているため、
金品等を対償とするか否かによって、罰則の軽重が異なることになる。

また、14歳以上18歳未満の青少年は、金品等を対償として買春した場合は、
法で罰せられるが、金品等を対償としないで買春した場合は、法でも都健全育成条例でも罰せられない。

◎提言
都健全育成条例の罰則を法及び他道府県の類似条例ならびに都の他の条例との均衡の視点から見直されたい。
青少年の条例違反行為を免責する理由は、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止する義務を大人に負わせることにあるという本条例の本旨に基づく。
 
しかし、買春は、行為者が18歳未満であっても、青少年の福祉を阻害する。
また、青少年と違法な性交又は性交類似行為を行った場合に、金品等を対償とする場合は青少年であっても罰せられるが、
金品等を対償としない場合は青少年であれば罰せられないというのは、行為と罰の均衡を欠く而もあるとの意見も出された。
 
よって、買春行為に関しては、都健全育成条例の青少年免責規定の趣旨を吟味しつつ、その適用の是非を改めて検討されたい。
なお、法と重複する規定については、所要の措置をされたい。

833名無しさん@19歳:2003/12/26(金) 20:20
淫行規定導入ということではない?
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/study/140/1067883081/50-

834名無しさん@19歳:2003/12/28(日) 01:20
宿代払ったら買春って無茶苦茶なんだけど・・・

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031217-00000013-kyodo-soci
ホテル代支払いで買春立件 警視庁、会社員を逮捕

 警視庁渋谷署は16日までに、児童買春禁止法違反の疑いで横浜市青葉区荏田西、会社員西友一朗容疑者(26)を逮捕した。
 調べでは、西容疑者は8月28日午後10時ごろ、東京都豊島区東池袋1丁目のホテルで、インターネットの出会い系サイトで知り合った名古屋市の中学3年の少女(14)にみだらな行為をし、その代わりにホテル代を支払った疑い。
 西容疑者は少女に現金を渡していなかったが、ホテル代を払ったことが少女の利益になったと判断し立件した。
 西容疑者は容疑を認め「小学生と性行為をしても処罰されないと思っていた」と供述しているという。
 少女は8月13日に家出し、20日に上京したが所持金がなく、豊島区内の漫画喫茶のパソコンを使い「14歳で家出中。泊まる場所を探しています」と出会い系サイトに書き込んでいた。少女は9月に補導され事件が発覚した。(共同通信)
[12月17日1時6分更新]

835名無しさん@19歳:2003/12/28(日) 07:34
>>834
日本語読めないの?
> 14歳で家出中。泊まる場所を探しています

836220:2003/12/28(日) 09:47
>>834
マルチポストにレスもなんだが、所持金の無い家出少女にホテル代を提供する事は
充分な対価だと思うよ。鬼の首を取ったようにニュースを引用するのは結構だけれど
逆宣伝にしかならないのでは?

837名無しさん@19歳:2003/12/28(日) 16:43
101 :TAKI :2001/07/21(土) 05:24
------途中省略-------------------------------------
>売買春
恋愛関係にあっても、性行為の対償を与えての性行為は
買春にあたる場合があると参院法務委員会の答弁されたと
記憶しています。よって、買春で「自由恋愛だ」との
言い逃れはできないでしょう。
------------これ以降省略--------------------------------------------
引用元 http://www.nurs.or.jp/~nspixp/eitaro/2ch/993595428.html
TAKI氏のサイト
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556/

838AMI-MLより:2004/01/15(木) 23:45
Subject: [ami-ml 3058] 民主党小宮山ネクスト法相、児ポ法改正を「決意」
--------
 民主党国民運動委員会は、1月15日、民主党メールマガジン「DP-MAIL」第129号の「次の内閣閣僚の新年の決意」中で、ネクスト法務大臣の小宮山洋子衆議院議員の「児童買春・ポルノ禁止法の見直しなどに力をいれていきたい」という決意を紹介しています。

■民主党国民運動委員会
民主党メールマガジン「DP-MAIL」
http://www.dpj.or.jp/apply/dpmail/
※1月15日現在、バックナンバーには掲載されていません。

----------------------------------------------------------------------
Date: Thu, 15 Jan 2004 19:19:32 +0900
Subject: 民主党メールマガジンDP-MAIL 第129号 2004年1月15日
From: 民主党国民運動委員会<prc@dpj.or.jp>

民主党広報委員会
民主党メールマガジン「DP-MAIL」
DP-MAIL 第129号 2004年1月15日

民主党『次の内閣』閣僚──新年の決意(上)
『次の内閣』閣僚の新年の決意を2回に分けて掲載いたします。(党5役は除きます)

●ネクスト法務大臣 小宮山洋子
司法制度改革の真っ只中にあるので、国民が司法にかかわる裁判員制度など、わかりやすく進めていきます。民法改正、児童買春・ポルノ禁止法やDV防止法の見直しなどにも力をいれていきます。
----------------------------------------------------------------------

839名無しさん@19歳:2004/01/17(土) 16:16
現在の法律では児童の裸が写った写真を購入した人も処罰
されるのですか?検索してもよくわからないんですけど。

840名無しさん@19歳:2004/01/18(日) 01:03
>>839

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
3  第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

児童ポルノを頒布、販売、営業貸与、公然陳列する目的で所持したり、輸入した場合は三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処せられます。購入行為の可罰性の有無の判断は、目的によります。
現在はコレクター行為やコレクションの評論活動は処罰の対象になってませんが、児ポ法改正派はコレクターも牢にぶちこめという立場のようです。

841名無しさん@19歳:2004/01/18(日) 03:44
http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/cseclaw_ikensho.htm
平野裕二氏の意見
http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=%b5%dc%c2%e6%bb%e1%a1%a1%bb%f9%c6%b8%a5%dd%a5%eb%a5%ce&hc=0&hs=0
宮台氏派の改悪反対派。

842名無しさん@19歳:2004/01/20(火) 11:03
>>837のサイトの掲示板より>>834の事件に関連して
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/study/140/1011972535/116-

843名無しさん@19歳:2004/01/20(火) 20:53
>>840
そうなんですか。ありがとうございます。

844名無しさん@19歳:2004/01/22(木) 16:35
>>834に関連して北の系より
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20031228

845名無しさん@19歳:2004/01/22(木) 22:07
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020358.html
東京都青少年問題協議会答申より児童買春・ポルノ禁止法関連部分抜粋
原案(>>832)との違いに注目

>4 規定の整備
>① 都健全育成条例と児童買春・児童ポルノ法の異同等
>都は、平成9年に都健全育成条例を改正し、青少年に対する買春等を禁止し、これに違反した大人に罰則を科す規定を新設した。その後、平成11年に、国において児童買春・児童ポルノ法(以下、「法」という。)が施行された。
>都健全育成条例では、「金品等を対償として供与等して青少年と性交又は性交類似行為を行うこと」と「(金品等を対償として供与等せずに、)周旋を受けて、青少年と性交又は性交類似行為を行うこと」のいずれをも、禁止している。これに対し、法では、対償を供与等して児童に対して性交等を行うことのみを「児童買春」と定義して禁止し、対償を供与等しない場合の禁止規定はない。
>また、法の罰則は「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」であるが、都健全育成条例の罰則は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされている。

>② 都健全育成条例と法の相違により生ずる問題点
>金品等を対償とする場合は、法と都健全育成条例の規定は重複するが、金品等を対償としない場合は都健全育成条例のみが禁止しているため、金品等を対償とするか否かによって、罰則の軽重が異なることになる。

>③ 提言
>児童買春にかかる都健全育成条例の罰則を法及び他道府県の類似条例ならびに都の他の条例との均衡の視点から見直されたい。
>なお、法と重複する規定については、所要の措置をされたい。

846名無しさん@19歳:2004/01/30(金) 17:30
再提出するそうです。
何か対策を練る必要がありそうです。
http://www.jimin.jp/jimin/main/daily.html

847名無しさん@19歳:2004/01/30(金) 18:08
>>846
防衛に対する重大問題すら強行採決です。
要は審議時間0で自民党・公明党が強行採決すれば良いだけ。憲法改正も同じでしょう。
つまり議会なんて存在し無くてもイイんですから対策を練ったところで・・・と言いたいくらい。
もう一度、焦土と化せば良いんです。バカ(な国)に付ける薬はそれしか無い。
・・・・・それくらいの無力感ですわ。政治亡命の準備でも始めましょうや。

848名無しさん@19歳:2004/01/30(金) 19:09
規制派も動き出したようです。
都条例や再提出される児ポ法と、どの程度の関連があるか分かりませんが。

◇若者セミナー2004「子どもの商業的性的搾取を根絶するために」
 2月13日(金)18時〜15日(日)18時まで、
東京都渋谷区代々木神園町3の
国立オリンピック記念青少年総合センター(小田急線参宮橋駅)。
子供買春について、心と体のことについて若者同士で合宿して語らう。
15〜22歳対象、定員30人。3000円。
若者の性に詳しい赤松恒雄医師が特別講師。
申し込み締め切り1月31日。
ストップ子ども買春の会ファクス03・5338・3227。

849名無しさん@19歳:2004/01/30(金) 19:38
紙媒体でゲット汁

##########
○川橋幸子君 それでは、引き続き、民主党・新緑風会の川橋幸子でございますが、質問させていただきます。
 今、お手元に資料配付をさせていただきました。これはどういう資料かといいますと、上の方に、ツー・ユキコカワハシ・アットマーク・サンギイン云々かんぬんと書いてありますように、会館の中のパソコンに送られてきたメールでございます。
 衆議院もそうかも分かりませんが、参議院の場合もこうした有害情報にはフィルターが掛けられているとかと伺うんですが、フィルターの目をかいくぐってきたわけですね。これの場合は、アイ・リブ・イン・ロシアと書いてあって、何か海外みたいな感じもいたしますけれども、よく分かりませんけれども、こういうものが入ってくる。
 IT社会の明と暗という話がずっと続けられてきましたけれども、暗の部分というのは、本当は私たち余り知らない。何とかどこかで引っ張ったら出てくるかなと思いましたら、私のところの秘書さんが、そんなの先生、ここで拾えますよ、この間ごみ箱に入れたばっかりのものですから出してきますといって出したのです。多分、ほかの先生方もごみ箱に捨てていて気が付かれないことなんじゃないかと思いますが、こういうものが配信されてくるということでございます。この、少女だろうと思います、顔があどけないですものね。
 まず、こんなふうな暗の部分というのが、この立法府の中でも、野放しとまではいかなくても出てくる。こういう状況について、まず大臣から一言感想を伺わせていただいて、次いで、警察庁の方からお答えいただきたいのは、これ、児童ポルノ処罰法の構成要件に該当することではないかと思うのでございますが、こういう有害情報については、今、事例を、委員会の質問の場で差し上げるというのもちょっと方法が悪いかも分かりませんが、差し上げましたので、調べていただけるかどうか、児童ポルノに該当して取締りの範囲になるのかどうか調べていただけるのかと、これを事務方の方に伺いたいと思います。

##########

http://18ban.org/kaigiroku/15606050058013c.html

850名無しさん@19歳:2004/01/30(金) 21:52
>>848
http://www.mainichi.co.jp/women/action/box/keijiban/index.html#04

851吉原トモミ:2004/02/01(日) 20:08
>>846
素朴な質問ですが、それって絵も規制されるんですか。

852名無しさん@19歳:2004/02/02(月) 01:57
>>846
2ちゃんねるでも関連スレたってました。
http://news4.2ch.net/test/read.cgi/news/1075640841/
児ポ法再提出
まだどのくらいの範囲の規制規模か知らない人が多いみたいです。
今の与党の勢いだと大変危機的状況と思われますので、早めにAMIの関係者
の方には宮台先生、斉藤先生等専門家の方に連絡を取っていただきたいと思います。

853名無しさん@19歳:2004/02/02(月) 02:25
どういった内容なのかデイリー自民からは読み取りにくいですが。

とりあえず論点は、単純所持でしょうか?
それともフィクションに関する規制も復活したのでしょうか?

854ムラクモ:2004/02/02(月) 08:48
去年になった改正案がそのまま出てくるのではないか、と思います。
まあ、フィクション規制は無いと見ていいのではないでしょうか?
一応、野田聖子議員も自身のHPで「今回の改正ではフィクション規制はしない」
と明言してますしね。

ただ警戒はしておく必要はあると思います。

855名無しさん@19歳:2004/02/02(月) 10:08
>>848
赤「枝」恒雄医師の間違いでは?
誤情報垂れ流しストップ!

856仏滅ロック:2004/02/04(水) 07:15
廃案になったものを再提出なんだろうかな?いきなり提出だし。新しくするならそれなりの手順もあるだろうし。
それにしても次から次と・・・

857名無しさん@19歳:2004/02/04(水) 23:38
たしかに、デイリー自民で触れられている改正案の内容は、
このスレの>>1とほとんど同じですね。

「衆院選前の状態に戻った」と見ていいのではないでしょうか。
他の政党との協議が始まるこれからが本番だと思います。

858名無しさん@19歳:2004/02/06(金) 00:32
署名と言うのは国会閉会ごとにすべて法律でいうところの廃案になりますので、
去年提出した署名を再提出する必要があると思います。
署名はまったく同じ物をいくらでも再提出することが可能です。(署名者がまったく同じでもOK)

また、意見書もふたたび送る必要があると思います。

意見書の例
http://f16.aaacafe.ne.jp/~ikensho/
http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/cseclaw_ikensho.htm
http://www.ax.sakura.ne.jp/~umetarou/jipo/yuusiyoubou.txt

859名無しさん@19歳:2004/02/06(金) 00:38
>>852
ニュー速+のほうのスレです

【政治】「目的問わず、児童ポルノ所持・運搬など禁止」 児ポ法改正案を再提出…対策委員会★2
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1075852629/

860859:2004/02/06(金) 00:41
もう1000逝ってます

861名無しさん@19歳:2004/02/06(金) 00:52
amiの公式意見書
http://picnic.to/~ami/repo/youbousyo.htm

862名無しさん@19歳:2004/02/06(金) 00:59
http://mazzan.at.infoseek.co.jp/lesson2.html
http://home.interlink.or.jp/~5c33q4rw/zsyounen.htm
http://www.geocities.com/kangaeru2001/

863名無しさん@19歳:2004/02/07(土) 09:51
昨年提出され廃案になった改正案。もし再提出される法案が同じものだとすればこれ。
(左から「現行法のどこを改正するか」という改正法案、現行法、改正案)
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/con_1.html

この改正案には単純所持の処罰化は入ってないが、「ふたたび3年後の見直し」という項目がある。
そして野田聖子議員は今回の単純所持の違法化は「3年後の罰則化への移行措置」であると発言をしている。
また、今回の改正案では単純製造(撮影)の罰則化が含まれている。

この改正案の廃案が望まれる。

864名無しさん@19歳:2004/02/07(土) 09:51
2ちゃんニュース議論板

児童買春ポルノ禁止法再提出議論スレ
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/news2/1075539560/

865863:2004/02/07(土) 10:55
再提出される→自民党が再提出しようとしている

866名無しさん@19歳:2004/02/07(土) 11:03
単純製造(撮影)を罰するというのは、つまりカップル・友達同士がカメラ付き携帯などでお互いの裸や半裸の写真を撮ったら、
それだけで(第三者にその写真を渡さなくても)罰せられる可能性があるということ。

ちなみに児童ポルノ法は刑法であり、被疑者が未成年であっても適応される。

867名無しさん@19歳:2004/02/07(土) 11:13
>>866
そうだね。でも私は恋人や夫婦間であってもヌード写真を撮りあう事が
いいことだとは思わない。
法で罰する事が適当だとは思わないけれど、関係がこじれた時に抑圧的に
なりかねない行為は自主的に控えた方がいいのではないだろうか。

868名無しさん@19歳:2004/02/07(土) 11:59
>>867
で、それと児童ポルノ法と何の関係があるわけ?w

869名無しさん@19歳:2004/02/07(土) 12:02
改正案が提出された場合、衆議院で付託されるとしたらこの2つの委員会のどちらかであると思う。


今国会の衆議院の委員会名簿

青少年問題に関する特別委員会
http://www.shugiin.go.jp/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_t5100.htm

法務委員会
http://www.shugiin.go.jp/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_j0030.htm


各委員会の動きはここで知ることができる。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_rchome.nsf/html/rchome/iinkaiUgoki_m.htm


ちなみに昨年提出された改正案は衆議院の「青少年問題に関する特別委員会」に付託された。衆議院解散により廃案。
改正案でない5年前に成立した法案は参議院の法務委員会で先議された後、衆議院でも法務委員会に付託された。


衆議院
http://www.shugiin.go.jp/

参議院
http://www.sangiin.go.jp/

870名無しさん@19歳:2004/02/07(土) 12:04
>>867
忠告として「やめたほうがいい」というのと、
実際にその行為を罰するのとはまったくレベルが違う話ですよ。

それと夫婦間においても片方が18未満であった場合、やはり単純製造罪に問われる可能性がありますね。

871名無しさん@19歳:2004/02/07(土) 12:07
たとえば高価なバッグを持ち歩く事に対して「危ないからやめたほうが良い」と忠告するのは自由だけど、
その行為を法律で罰しようとするのは明らかにおかしいもんね。

872名無しさん@19歳:2004/02/07(土) 12:12
仮にその写真を強迫に使用、あるいは第三者に提供した場合に罰すればいい話で、
撮影段階で罰するのはおかしいな。

873名無しさん@19歳:2004/02/07(土) 12:13
昨年提出した署名の際に賛同してくれた議員
http://picnic.to/~ami/syomei.htm

衆議院の解散総選挙により落選した議員も多い。
石毛えい子議員は今国会で衆議院「青少年問題に関する特別委員会」の理事に選ばれている。

874名無しさん@19歳:2004/02/07(土) 12:15
児ポ法関連情報ホームページ
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/info_1.html

875名無しさん@19歳:2004/02/07(土) 12:17
5年前の法案成立過程

AIDE新聞(第38号)
http://www.kyoshin.net/aide/a38/14.html

AIDE新聞(第40号)
http://www.kyoshin.net/aide/a40/13.html


>>874のページにもその情報がある。

876名無しさん@19歳:2004/02/07(土) 12:22
>>866
ではこの事件に対してどういう感想を持たれるでしょうか?
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/648/1075983108/5

この女子高生もトホホですが、この男、単純所持規制が無いが為に条例違反容疑で
しか逮捕する事が出来なかった。悪名高い青少年健全育成条例が無かったら、
この男、野放しだったでしょう。このケース見ようによっては友人同士の画像交換と
取れるようなものです。
微罪逮捕、別件逮捕は確かに危険ですが現実には悪意の人間の抜け道にもなりうると
言うことも押さえておいた方が反対運動の理論を構築する上で必要なのではないでしょうか。

877名無しさん@19歳:2004/02/07(土) 13:01
>>876
条例が機能しているんならいいんじゃないですか?
淫行条例を撤廃したいわけではないでしょう?

878名無しさん@19歳:2004/02/08(日) 05:45
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/osakasyber/osaka.htm
1 処分内容       懲戒処分(停職6月)
 2 処分年月日      平成16年1月8日
 3 職名・年齢・性別   教諭・46歳・男性
 4 学校名      
 5 発生年月日      平成15年5月11日
 6 事件・事故の概要
 当該教諭は、平成15年5月11日午後10時37分ころ、
インターネットを利用して同教諭がメンバーとなっているグループの管理者に児童ポルノの画像データ2画像を送信し、
その後、同管理者が同画像をグループのメンバーに配信し、
もって、児童ポルノの画像データ2画像を頒布した。

879七誌@仮コテ:2004/02/10(火) 15:56
2月12日(木)
---------------------------------------------------------------
◆政調、内閣部会・災害対策特別委員会・地震対策特別委員会合同会議
 午前8時 本部702室
 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する
 特別措置法案(議員提出)について

◆政調、法務部会・司法制度調査会合同会議
 午前8時 本部リバティクラブ4室
 [1]国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の
    規制等に関する法律の一部を改正する法律案について
 [2]犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための
    刑法等の一部を改正する法律案について
 [3]児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の
    保護等に関する法律の一部を改正する法律案(議員立法)の
    再提出について

880名無しさん@19歳:2004/02/10(火) 18:14
揉腰age

881情報人K:2004/02/11(水) 01:11
やっぱ。ソース無いので読み飛ばしてた。

自由民主党 会議予定
http://www.jimin.jp/jimin/kaigi/index.html

にしても12日ですか!
本日中に意見を送らなければ、自民党議員に対して機関決定前に
私たちの意見を伝えるチャンスは無い可能性もあるということですね。
簡単な文面でもFAXかメールを今日中に議員事務所に送らないとだめだなぁ。
各自の判断で対応願います。

882情報人K:2004/02/11(水) 01:15
政調調査会 (平成16年1月29日現在)
http://www.jimin.jp/jimin/yakuin/yakuin-3.html
自由民主党 政調、部会参加議員リスト(一部)
法務部会長 滝実
http://www.jimin.jp/jimin/giindata/taki-ma.html
http://www.taki-makoto.jp/
自民党 近畿h 衆2-331号室 電話 3508-7081 FAX 3508-3861
h02684@shugiin.ne.jp

部会長代理 下村博文
自民党 東京11区 衆2-334号室 電話 3508-7084 FAX 3597-2772
http://www.jimin.jp/jimin/giindata/shimomura-ha.html
http://www.hakubun.or.jp/
http://www.hakubun.or.jp/mail.htm

副部会長 上川陽子
自民党 東海h 衆2-412号室 電話 3508-7412 FAX 3508-4480
http://www.jimin.jp/jimin/giindata/kamikawa-yo.html
http://www.kamikawayoko.net/
yoko@kamikawayoko.net

西田猛
自民党 近畿h 衆1-513号室 電話 3508-7243 FAX
http://www.nishida.gr.jp/
http://www.nishida.gr.jp/mail/index.html

883情報人K:2004/02/11(水) 01:15
自由民主党 政調、部会参加議員リスト(一部)
能勢和子
自民党 中国h 衆1-313号室 電話 3508-7313 FAX
http://www.jimin.jp/jimin/giindata/nose-ka.html

渡辺博道
自民党 南関東h 衆1-426号室 電話 3508-7119 FAX 3597-2728
http://www.hiromichi21.com/
g04978@shugiin.go.jp

服部三男雄
自民党 奈良 参-221号室 電話 3508-8221 FAX 3502-5808
http://www.jimin.jp/jimin/giindata/hattori-mi.html

松村龍二
自民党 福井 参-304号室 電話 3508-8304 FAX 5512-2304
http://www.ryuji-m.net/
info@ryuji-m.net

884情報人K:2004/02/11(水) 01:16
自由民主党 政調、部会参加議員リスト(一部)
(大臣政務官) 中野清
自民党 北関東h 衆2-519号室 電話 3508-7519 FAX 3597-2775
http://www.k-nakano.com/
office@k-nakano.com

司法制度調査会 (会長) 保岡興治
自民党 鹿児島01区 衆2-411号室 電話 3508-7411 FAX 3506-8728
http://www.yasuoka.org/
g04640@shugiin.go.jp

↓部会に参加するかはわからないが関係のある議員
児童買春等対策特別委員会 (委員長) 八代英太
自民党 東京h 衆1-341号室 電話 3508-7341 FAX 3597-2741
http://www.e-yashiro.net/
jimukyoku@e-yashiro.net

(参考)
現職[国会議員名簿]
http://www.jca.apc.org/silvernet/giin_all.html

885名無しさん@19歳:2004/02/11(水) 14:16
川橋議員の発言をチェックしましょう。
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=1622&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=8968&DPAGE=1&DTOTAL=25&DPOS=12&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=1684

886名無しさん@19歳:2004/02/12(木) 17:24
国会議事録サイトで

第156回国会 内閣委員会 第13号
平成十五年六月五日(木曜日)

を検索するべし。

887名無しさん@19歳:2004/02/13(金) 10:00
八代英太氏のHPより。
改正児ポ法に、社民・共産が賛成との記事。

「2004年2月12日(木)議員立法

今朝は、今国会最初の議員立法の、「児童買春禁止法」を党の法務部会で了承を得た。
この法律は、4年前に施行されたが、相変わらず児童を性的に食い物にしている輩が多く、
子供たちを守る視点から、昨年、改正法案を国会に提出したが、選挙のため、
廃案になってしまっていたものだ。

私は党の「児童買春問題特別委員長」だが、国際的にも、日本の法律は甘いと提起されていたので、
思い切って、厳しい量刑に法案を見直したものだ。

(中略)

児童買春法にせよ、障害者基本法にせよ、中身は子供たちを守るため、障害者の政策を向上させるものだ。
何れも、社会的弱者のための法案だから、野党第一党の民主党には、是非理解して欲しいものだ。
因みに両法案とも、社民・共産両党は既に賛成している。」

ttp://www.ho-kikaku.net/yashiro/diary/cale_r.cgi?mode=show&year=2004&mon=2&day=12

888名無しさん@19歳:2004/02/13(金) 10:31
単純所持規制への秒読みが始まりましたか。

889名無しさん@19歳:2004/02/13(金) 10:49
む?また単純所持入ってるんですか?

890名無しさん@19歳:2004/02/13(金) 10:51
どういった内容なのか

確か衆議院選挙前の法案では
単純所持規制については刑罰は与えないという事を前提に
共産党を納得させたですが

891名無しさん@19歳:2004/02/13(金) 11:00
前回廃案になったものとまったく同じ内容のようです。
民主党が対案を出すらしいのでもう少し見守る必要がありますね。

892名無しさん@19歳:2004/02/13(金) 11:59
>>891
>前回廃案になったものとまったく同じ内容のようです。
社民や共産党にも裏切られた、困ったことになりましたね。
くどい様ですけど、絵やCGは規制されないんですよね?
絵やCGまで規制されたら、困りますので。
でも、不思議だと思ったのは必ず3年に一度児ポ法を見直すっていうことが
その法律自体に初めから入っていたということですよね。
必要に応じて見直すというのであれば納得できますが。

893名無しさん@19歳:2004/02/13(金) 12:00
>国際的にも、日本の法律は甘いと提起されていたので、
電波系規制推進派が特に厳しいアメリカ、タイ、カンボジアの法律
と比べて軽いっつてるだけでわ。

894名無しさん@19歳:2004/02/13(金) 12:19
>>892
>社民や共産党にも裏切られた、困ったことになりましたね。
まず、八代議員のサイトで書かれていることが事実かどうかをチェックした方が良いです。
どうも誇張があったりしますので。

895名無しさん@19歳:2004/02/13(金) 13:04
勧善懲悪でスッキリするだけのオナニー改正に終止しそうなヨカソ
ポルノ法ならぬ法ポルノであったか。

896名無しさん@19歳:2004/02/13(金) 13:27
>>894
>八代議員のサイトで書かれていることが事実かどうかをチェックした方が良いです。
前回も、反対する政党はなかったって書いてありましたよね。

わざとウソ書いているのか、二枚舌聖子にだまされているのか…

897名無しさん@19歳:2004/02/13(金) 13:31
インターポールで法定刑をチェックチェック
http://www.interpol.int/public/Children/SexualAbuse/NationalLaws/

898名無しさん@19歳:2004/02/13(金) 13:49
>>896
 主観ですけど、騙されていると云うより、誇張であると思います。
 野田聖子議員から聞いたとしても野田さんもわりに誇張する方ですけど。

899月黄泉:2004/02/13(金) 14:08
増加する児童ポルノサイト、日本はワースト8位(2004.1.19)
http://www.hotwired.co.jp/news/news/culture/story/20040121205.html
1996年からアメリカでは、モデルや被害者が存在しない仮想児童ポルノ(絵、CGなど)も
全面的に禁止する児童ポルノ禁止法を制定施行しています。しかし、連邦最高裁は
この法律に関し2002年4月17日に違憲判決を下しています。
しかし、2003年CGによる仮想児童ポルノを禁止する条項を含んだ 「児童保護法案」が
再度提出され、それぞれ同じ日に下院で406対15、上院で98対0で可決されています。
最終的には、「本物の子供と見分けがつかない」CGのみ全面禁止となりましたが、
行き先は不透明というところです。日本は、イラスト、CG、アニメ文化があるだけに
今回の法改正で、それらが禁止されないかどうかが心配です。
アメリカでの仮想児童ポルノをめぐる情勢は…。
http://member.nifty.ne.jp/paradisearmy/PASOK3E.HTM#US

900名無しさん@19歳:2004/02/13(金) 16:49
>>887
>相変わらず児童を性的に食い物にしている輩が多く
この中には児童買春をしても何もお咎めなしの糸山A太郎センセー(元J由M主党)は含まれてるのでしょうか?

901名無しさん@19歳:2004/02/13(金) 18:37
そういや、今の社民党党首は独自案が必要という立場じゃなかったけ?
弁護しだし

902名無しさん@19歳:2004/02/16(月) 16:51
現行法で十分じゃないか。
現行法でも販売共有目的で所持したものは芋づる式に逮捕されてしまうし
今青環法、都条例改悪で忙しいが、児童ポルノの単純に・所持・製造する悪法も決して無視できない。
俺は、児ポ法の改悪には、完全に反対だ。
しかし今回は社民・共産も賛成ということで非常に深刻な気持ちになってきた。
果たしてなにかよい方法はないのだろうか?
本当に心配になって来た。

903カマヤン:2004/02/16(月) 17:22
>>902
「児ポ法に反対」した政党は児ポ法論議が始まって以来存在しません。
AMIだって「児ポ法」の本来の趣旨には反対していない。
各論が問題なので、各論に不純物が入らないかどうかをチェックすることが
大事です。

904名無しさん@19歳:2004/02/16(月) 17:46
>>902
>現行法で十分じゃないか。確かにそうだと思う。
結局、自民党が単純所持は禁止するが、罰則は設けないというエサで社民と共産を
釣ってしまったということではないか。勘違いしている人もいると思うが、罰則が
設けられないということは処罰されないというだけのこと。
もし、隠し持っていたのをみつかったら、本、ビデオ、フロッピーディスク何でも
没収されるんじゃないのか、警察に。抵抗したら公務執行妨害罪で逮捕とか?
刑法第19条っていうのがある>>89を見てほしい。
こういう人達っていうものは自分らのしていることが建前上正しいから、どんどん
規制を強化してくる。一番、タチが悪い集団だね。しかも、何の問題がなくても、
必ず3年に一度見直すことになってる、嫌な法律だね。

905名無しさん@19歳:2004/02/16(月) 18:25
>>904
附則第6条には「検討の結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする」とあるので、検討することは義務ですが、新たな措置は、検討の中で新たな措置の必要性があると国会が判断するか否かにかかっています。
「新たな措置の必要性」の根拠がはたしてあるのか。
改正推進派が「治安の悪化」だの「青少年犯罪の激増」というフレーズをさかんに使っているのは、「新たな措置の必要性」を強調したいがためでしょう。

児ポ法 附則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
第六条  児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

906名無しさん@19歳:2004/02/16(月) 18:27
今回の児ポ法改正は、子どもの人権の対策としてではなく、治安対策を動機としているという意味では、都条例改正や青少年健全育成法、自主規制法とも重なる部分があるように思います。
監視強化、重罰化、捜査権限強化。いままでもこうした治安対策はとられてきましたが、結果として効果が無いという点をどう政治が評価し、議論するのか。
現行法で十分じゃないかという議論ともからみますが、行政・司法当局が現行法を有効に施行していたのか、施行責任を十分果たしたという具体的な情報があるのか、という点が議論の焦点になるべきでしょう。
制度の問題としてではなく、制度を使う行政側の問題として、立法府は行政責任を議論すべきではないですか。

907名無しさん@19歳:2004/02/16(月) 18:32
★児童買春で元教諭再逮捕 カンボジアでの国外犯

・千葉県警少年課は16日、カンボジアで少女買春したとして児童買春禁止法
 違反容疑で、元都立上野高校(定時制)教諭、中尾英昭容疑者(49)を
 再逮捕した。

 調べでは、中尾容疑者は昨年8月、カンボジア国内で18歳未満の少女を
 買春した疑い。

 中尾容疑者は昨年8月にバンコクから成田空港に帰国した際、カンボジアで
 10−14歳の少女約10人とわいせつな行為をしている画像を大量に記録
 したパソコンのハードディスク1個を国内に持ち込んだとして、昨年10月
 児童買春禁止法(児童ポルノ輸入)容疑で逮捕された。
 同県警が押収したわいせつ画像などを解析、医師に少女の年齢鑑定を
 依頼。国際刑事警察機構(ICPO)と協力し、被害者の少女を特定した。
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040216-00000130-kyodo-soci

908ミズ・ファジィ:2004/02/16(月) 19:11
児ポ法に疎くて、申し訳ないですが、
フィクションの単純所持・製造も禁止って、「春画」より厳しいなんて…。
何故?個人の落書きも×になってしまうんですか?
それって、思想の自由を侵してる。
妄想で満足した方が犯罪に結び付かないからいいと思うんだけど。
>>899
「本物の子供と見分けがつかない」CGのみ全面禁止
で、充分だと思うんですが。
バーチャルリアリティの擬似行為は危険だとは思うのだけど、
他のフィクションは、規制する方が危ない気がする。

909名無しさん@19歳:2004/02/16(月) 19:43
>>908
ポルノの擬似行為についてはROSFの鳥山さんに一度聞いてみるといいですよ。

>フィクションの単純所持・製造も禁止
 はないと、思うのだけど・・・APPとエクバット東京がね。。。

910名無しさん@19歳:2004/02/16(月) 20:18
>「本物の子供と見分けがつかない」CGのみ全面禁止
で、充分だと思うんですが。

本物と見分けが付かないかどうか判断するのは
テクノロジーにうぶで目の悪い裁判官です〜

911名無しさん@19歳:2004/02/16(月) 20:33
20代の女性を描いたものか、18歳児童を描いたものか判断するのもちと難しいですね。
3DCGでも、実際に色々な特徴を持つ女性がいるわけだから。

って、一応、保護対象は児童なんですけど。

912月黄泉:2004/02/16(月) 21:48
>>908
>フィクションの単純所持・製造も禁止って
それは私はないと思いますよ、多分だけど・・・、
自民党野田聖子議員のHP
http://www.noda-seiko.gr.jp/hitokoto/150910.html
ただ、これはあくまでも野田聖子議員個人の考えであって、自民党自体がどう
考えているのかは正直言ってよくわからないので、警戒を怠らない方が良いと
私は思うんですけどね。まぁ、フィクションというものが絵、CG、アニメ、コミック
等々を指すというのはいうまでもありませんがね。

913902:2004/02/16(月) 21:49
>「本物の子供と見分けがつかない」CGのみ全面禁止
で、充分だと思うんですが。

冗談ではない。
そんなの裁判官の気分次第でどうにでも解釈できるのではないか?
それだったらテクモのZERO「赤い蝶」なみに画像のきれいなエロCGで逮捕できたりしてしまうし
下手をすればFFX−2なみのえろCGだって取り締まられる可能性が十分ある。
CGは架空の世界だからとやかく言われたくない。

914902:2004/02/16(月) 21:54
なんでもアメリカを見習えばいいとは思いませんね。
アメリカだったらなんでも正しいのかと思ってしまう。
アメリカではテロ対策とか大義名分のもと今では、なにか疑わしいことがあれば市民を簡単に逮捕できたり警察が勝手に市民の家を合法的に上がり込んだり
いまやアメリカの権力は俺は腐敗していると俺は思います。
アメリカはやることがひどすぎる。
自由の国アメリカはもはや過去の話となってしまった。

915名無しさん@19歳:2004/02/16(月) 22:11
>本物と見分けが付かないかどうか判断するのは
テクノロジーにうぶで目の悪い裁判官です〜

そうなんですか?
わたしゃてっきり警視庁科学ナントカ捜査課みたいなところがあってそこで画像を詳しく
分析してホンモノかCGかを見分けるのかとおもっとリましたが・・・
で、そういう部署があるのに見分けがつかないCGを禁止
(これってすっごく判り易い例えで言うと「ひき逃げ事故があって車種やナンバーはわからんが
事故を起こしたのは黒い車だという目撃証言があった、よしこの辺の黒い車の持ち主全員逮捕しろ」
って言ってるようなもんですね)
なんて話が出てくるのは随分と警察を馬鹿にした(捜査、分析能力を低く見ている)話だなと思ったんですが・・・

916名無しさん@19歳:2004/02/16(月) 22:23
だいたいアメリカの法律で本物と区別がつかない云々って
検察の立証責任を被疑者に丸投げするためのもんだし
(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル ...

917名無しさん@19歳:2004/02/16(月) 22:24
>>915
>分析してホンモノかCGかを見分けるのかとおもっとリましたが・・・
いや、どっちにしてもコンピュータにとってデータはデータなんでどうでしょ。

どんなグラフィックツールで加工したかが分かるかでは?
3DCGでも、レタッチするときにフォトショやペイントショップなどで加工するわけだし。

まあ、たださ。
両者ともに落ち着いたら?

論点はそこなの?

918月黄泉:2004/02/16(月) 22:54
>>914
>なんでもアメリカを見習えばいいとは思いませんね。
私が思うに日本ってただ戦争に負けてから、「アメリカさまさま」って
なんでもかんでもアメリカの猿真似ばっかしやっているんじゃないかと?
だんだん、日本の良いところが失われていくような気がしてホントに悲しい。
902さんのおっしゃるように日本もなってしまったら、もう滅茶苦茶ですよ。
私が言いたいことはアメリカ人が嫌いという訳じゃなくって、アメリカの体制
そのものが嫌いだということなんですよね。「せめて、日本はわが国じゃなくって
ヨーロッパの方でも見習ってくれれば良かったのに」とテレビであるアメリカ人の
心理学者が言ってたのを思いだしまして、そのときは何のことを言っているのか
良く分からなかったんですけど、今になってその意味が良くわかりました。
もしかしたら、アメリカって特殊な国じゃないかと、アメリカみたいな国は世界中
どこを探してもないんじゃないかなぁと・・・、アメリカとイギリスだってかなり
生活は違うと聞きましたし、そういう国にくっついていったら大変なことになると
私なりには思うんですけどね。もっと日本は自分の国の良かったところを見直すべき
だと、私は言いたいんですよね。もちろん変な愛国心を持てとか、戦前の教育勅語を
復活させろとか、憲法9条かえて軍隊持てとかって言ってる様などうしようもないバカな
やつらとは私は違いますからね、誤解のないように念のため。

919ミズ・ファジィ:2004/02/16(月) 23:06
色々な貴重なご意見ありがとうございます。
>>909
ROSFの烏山さんには、どうやって伺えばいいのですか?

>>913
言葉足らずで、怒らせてしまったなら、すみません。
>>915さん
と同意見で、写真のようなCGの子供、
とのバーチャルセックスを指したもので、
質の高いCGを否定したつもりはなかったのですが。

920名無しさん@19歳:2004/02/16(月) 23:23
>>919
>ROSFの烏山
 公式サイトはこちらです。
 掲示板は共用みたいですけど
 http://rosf.net/

921ミズ・ファジィ:2004/02/17(火) 00:09
>>920さん
鳥山さんのサイトを教えていただき、ありがとうございます。
が、悲しいかな。開けませんでした。又、挑戦します。
ただ、私の考えるバーチャルセックスは、
本物の子供(10歳位)同然のCGを相手に行う、
というもので、さすがに、そこまでの技術はないだろうし、
逆にそれが実現して、ハマる人が出てくると、
さすがに危険かな、という程度なので、お騒がせしました。(_ _)
技術としては、道原氏著「ジョーカーシリーズ・
ロールプレイングドリーム」?並みと考えていただきたいです。

922名無しさん@19歳:2004/02/17(火) 11:23
そのうちAVツクールとか出てくるかも
http://www.playstation.jp/scej/title/eyetoy/

923名無しさん@19歳:2004/02/21(土) 21:04
>>887
民主党の対案というのが気になりますね。
どなたか民主党関係者にお話を聞いてくれないかな?

924名無しさん@19歳:2004/02/21(土) 21:51
去年提出された改正案やそれに対する意見書はこのスレの>>858-863を参照。

925名無しさん@19歳:2004/02/22(日) 00:36
民主党対案について。オタクちゃんねる2からの情報
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/535/1037731259/237-
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/535/1073351019/58


239 名前: カマヤン 投稿日: 2004/02/21(土) 21:54

>>237
直リン推奨…
http://www.ho-kikaku.net/yashiro/diary/cale_r.cgi?mode=show&year=2004&mon=2&day=12
どういう配慮で「h抜き」にされているのか、お教え下さいです…

先月、枝野さんを中心とする児ポ法シフトを民主党内で行なっていると、山花郁夫議員から聞いています。
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/535/1073351019/58
明日、枝野さんのオープンミーティングがありますから、行って、秘書さんなんかから話を
直接聞くのがいいんじゃないかなあ、と、思います。
http://www.edano.gr.jp/

926名無しさん@19歳:2004/02/22(日) 11:54
野田聖子議員の発言に矛盾あり。


すでに出てたらゴメン。

ご自分のホ-ムペ-ジで
http://www.noda-seiko.gr.jp/hitokoto/150910.html

>私は法改正に携わる議員として、児童ポルノの対象にマンガやアニメ、ゲームをいれると申し上げたことはこれまで一度もありません。

言い切ってしまいました!!絵を含む改正案の提出者の1人に名前出てるんだけど・・・第二条の3に「絵」・・・嘘はいかんです、聖子さん!!


http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/hoan_1.html

927名無しさん@19歳:2004/02/22(日) 12:23
>>926
時系列にもっと敏感になろうよ。

928名無しさん@19歳:2004/02/22(日) 12:34
>>927
 たぶん、言いたいのは野田先生が矛盾していることを発言する人だと言うことでしょう。
 だから、彼女の言うことを全て鵜呑みにすることは危険だという事でしょう。

929名無しさん@19歳:2004/02/22(日) 12:52
>>928
だったらもっと別の例を持ってこようよ。
平成十年五月二十二日には「ジポ法改正に携わる議員としての野田聖子」
は存在しないんだからさ。

930928:2004/02/22(日) 13:02
>>929
 何が言いたかったのか分かりましたが、あいにく、自分が例を出したわけではないので持ってこようといわれても困ります。

931名無しさん@19歳:2004/02/22(日) 15:48
>「ジポ法改正に携わる議員としての野田聖子」
は存在しないんだからさ。

野田さんはジポ法改正に携わる議員ではなかったんですか?
マジ知りませんでした。しかし野田さんは絵を含む改正案の提出者のひとりである事には変わりありません。

928>彼女の言うことを全て鵜呑みにすることは危険だという事でしょう。
(その通りです)
に対して929>だったらもっと別の例を持ってこようよ。

ホ-ムペ-ジでの発言の「嘘」で充分でしょう?

932名無しさん@19歳:2004/02/22(日) 17:40
>931
平成十年五月二十二日にはジポ法改正作業なんて行われていませんでしたよ。

933名無しさん@19歳:2004/02/22(日) 19:00
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/hoan_1.html

児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案(絵ヲ含む)
右の議案を提出する。平成十年五月二十二日・・・実質、改悪作業は
ここからなのでは?

934名無しさん@19歳:2004/02/22(日) 21:17
何を今更言っとるんだ、おまいら?

935名無しさん@19歳:2004/02/22(日) 22:40
そろそろ次スレをよろしくお願いします。

936名無しさん@19歳:2004/02/23(月) 13:18
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/info_1.html
>「平成十年」五月二十二日は、表記ミスで

正しくは「平成十五年」です。

937936:2004/02/23(月) 13:20
失礼、昨年の改悪案のことだった。
現行法への成立議論が平成十年だったことね。
私も勘違いしてますた。たびたび、スマソ…

938名無しさん@19歳:2004/02/25(水) 01:15
1日送れですいませんが、日刊紙で相も変わらずの成人ポルノ絡めた児ポ批判です。
昔から東京新聞読んでるんですが、ここは児ポ法立法時にも漫画の規制に反対してた「読者の声」を
載せてくれたりしてたので、今回の件でも冷静な報道を期待したんですが、書いた女性記者さんの
勉強不足なのか「ありきたりの内容=単純所持規制よし」になってて残念です。
ttp://www.tokyo-np.co.jp/00/kur/20040224/ftu_____kur_____000.shtml
家庭に広がるポルノ被害
>子どもについては、被害を防ごうというコンセンサスもできているのだから、
単純所持の禁止は有効だ。多くの人が所持しなくなれば、ポルノの生産者も影響を受けるはず」と提案する。
ttp://www.tokyo-np.co.jp/questions/questions.html 記事へのご意見はここ

939名無しさん@19歳:2004/02/25(水) 03:05
>>938
ありゃー、APPじゃん(w
>ポルノを強制的に見せるのが夫や親だという結果をみて、ポルノが消費
>される場は家庭内が最も多いことを痛感した
ポルノを一番多く消費するのはモテナイ男衆だと思うが。俺の様な(w

940名無しさん@19歳:2004/02/25(水) 06:28
>>938
回答があった人間の中の割合を見て「ポルノ被害が大きい」とか言われてもねえ・・・

児童ポルノの問題を成人ポルノの問題と混同してるし。
ここの社説の論理だと「成人ポルノの単純所持を罰せよ」ってことになるぞ。
そう言いたいのかな?

941名無しさん@19歳:2004/02/25(水) 06:39
エクパット東京(矯風会)とAPPか・・・例によって例の人たちですねえ(w
児童ポルノが問題なのは「それを無理矢理見せられたから」だとか「それを模倣されたから」だとかじゃないんですが。。。

942名無しさん@19歳:2004/02/25(水) 07:01
>>938
角田由起子さんが本当におっしゃったのでしょうか。

943名無しさん@19歳:2004/02/25(水) 07:06
APP(ポルノ・買春問題研究会。ラディカルフェミニズム系の団体)
http://www.app-jp.org/

ECPAT/ストップ子ども買春の会(エクパット東京とも言われる。日本キリスト教矯風会の傘下?団体)
http://www.ecpatstop.org/

ちなみにエクパット関西というグループもありますが、ここは創作物の規制とかには消極的な団体です。
http://homepage3.nifty.com/ecpat/index.htm

944アンチ.ゴキブリ.P:2004/02/25(水) 10:21
>938
ゴキブリを強制的に見せるのが夫や親だという結果をみて、
ゴキブリが消費される場は家庭内が最も多いことを痛感した。

945名無しさん@19歳:2004/02/25(水) 12:47
とりあえず、実在児童の人権が法益であって、風紀の問題ではないって、言っておけばいいかと。
途上国への買春ツアから始まっているとか。

946名無しさん@19歳:2004/02/25(水) 16:13
単純製造(撮影)・単純所持を罰するというのは、
つまりカップル・友達同士がカメラ付き携帯などで
虐待でないにもかかわらず
お互いの裸や半裸の写真を撮ったら、
それだけで(その写真を販売斡旋目的などで不当にばら撒かなくても)
罰せられるということ。
プライバシーの侵害だし、不当に(スキャンダルのための見せしめ密告など)
悪用されてしまうじゃないか。

947名無しさん@19歳:2004/02/25(水) 16:25
児童ポルノの単純所持を違法とすることの問題。

>実子の成長記録等として存在し得る幼少時の半裸or全裸写真も猥褻性の判断次第で児童ポルノと看做せてしまう場合

>セルフヌードの所持についても違法とされてしまう場合

 ここまでは、児童ポルノの範囲についての問題

 以下は

>ウェブサイト閲覧の結果PCのハードディスク上に自動的に一時記録されるキャッシュを以って「所持」と看做されてしまう場合

>当人がそれを望んだか否かに無関係に、とにかく受信したメールに
 添付ファイルとして当該画像が含まれている時点で「所持」と看做されてしまう
 場合。

 この場合、息子(娘)が、たまたま?ネットに接続して
 所持した場合、パソコンを管理していた親(家族)も、共犯に問われる。

948名無しさん@19歳:2004/02/27(金) 13:37
>>942
>角田由起子さんが本当におっしゃったのでしょうか。

角田さんはAPPの共同代表です。なので本当にそうおっしゃっても不思議はありません。
しかし第三者のコメントのように報道するのはおかしいですね。
×女性の人権に詳しい角田由起子弁護士
○ポルノ・買春問題研究会共同代表の角田由起子弁護士

ttp://www.app-jp.org/members.html
共同代表

■角田由紀子 TUNODA, Yukiko 弁護士。「女性の安全と健康のための支援教育センター」代表理事。女性の権利擁護の立場から性暴力の問題などに取り組んでいる。1994年から96年までミシガン大学ロースクールで、研究員としてキャサリン・マッキノン教授のもとで学ぶ。著書に『性の法律学』(有斐閣選書、1991年)『性差別と暴力』(有斐閣選書、2001年)など。

■中里見博 NAKASATOMI, Hiroshi 福島大学行政社会学部教員、憲法。論文として「性支配と人権」(『法の科学』29号、2000年)、「権力・ポルノグラフィ・セクシュアリティ」(『アディクションと家族』第17巻4号、2000年)、「ジェンダーが揺さぶる憲法構造の変容」(『法律時報』第900号、2001年)ほか。訳書として、マッキノン/ドウォーキン『ポルノグラフィと性差別』(青木書店、2002年、共訳)。

949942:2004/02/27(金) 14:04
>>948
 どうもです。
 第三者の発言のように思えたので、気になりました

950名無しさん@19歳:2004/03/05(金) 17:39
児童買春等禁止法および児童福祉法の改正に関するユニセフ公開セミナーのお知らせです。
http://www.unicef.or.jp/osirase/back2004/0403_07.htm

説明などはまた、野田聖子衆議院議員が行う模様です。
開催日は3/17日(水)、申し込みは3月16日(火)まで。

951名無しさん@19歳:2004/03/05(金) 18:00
>>950
ひょっとして、絵等も
規制対象となりそうですか?

952名無しさん@19歳:2004/03/05(金) 18:19
>>951
参加して聞いてください。

953名無しさん@19歳:2004/03/05(金) 19:51
>>950
ユニセフは漫画・アニメも児童ポルノだ、と主張していますが、
サイバー犯罪条約では、漫画は児童ポルノの定義から明確に除外されています。
この辺をちゃんと主張するべきでしょうね。

954名無しさん@19歳:2004/03/05(金) 21:57
去年の改正案提出ではサイバー犯罪条約に署名するためといい、
今年の改正提出では選択議定書に署名するためといい・・・

955名無しさん@19歳:2004/03/05(金) 22:10
>>953
>ユニセフは漫画・アニメも児童ポルノだ
犠牲者のいない絵などが規制対象?
少しおかしいんじゃないんですか。

956名無しさん@19歳:2004/03/05(金) 22:55
日本ユニセフは、ユニセフの名前を使ったきれい好きなばばあらがやってる団体とは、聞いたけど国連の「ユニセフ」も頭おかしくないだろうか?
子供のためは、大事だが。
なんで、被害者のいない漫画まで「児童ポルノ」とかいうんだ?
ユニセフも、あんぽんたんだな。

957名無しさん@19歳:2004/03/05(金) 22:55
日本ユニセフは、ユニセフの名前を使ったきれい好きなばばあらがやってる団体とは、聞いたけど国連の「ユニセフ」も頭おかしくないだろうか?
子供のためは、大事だが。
なんで、被害者のいない漫画まで「児童ポルノ」とかいうんだ?
ユニセフも、あんぽんたんだな。

958月黄泉:2004/03/05(金) 23:37
>>956
>なんで、被害者のいない漫画まで「児童ポルノ」とかいうんだ?
1999年暮れに国会で児ポ法が成立したとき、日本ユニセフの女の人
名前は忘れましたが、絵が規制対象から削除されたことに物申すとか言って
朝日新聞に載っていたんですよ。それでその女の人は頭の中でそういうことを
妄想することだけでもすでに罪であり、コミックが犠牲者がいないからOKだと
いうのは屁理屈だとのたまってたんですよ。そして、今後コミックも規制対象
に加える為に私達の不断の努力が必要なのです。とそう述べておりました。
なんかメチャクチャな理屈ですよね。もう、4年以上前の話ですが。

959ゼブラーマン二号:2004/03/05(金) 23:38
>>950など
成るほどね、皆さんの言うとおり、国連のユニセフは呆けなす供の団体とは私に
とって怒りものです。私は小林よしのり先生と同じ、反国連真理教や反アメリカ
真理教の主義者なのでユニセフの「漫画やゲームやアニメは児童ポルノです。」
という言葉には、ユニセフはオウム信者みたいな考え方をしているなと思うので
小学生時代に百円募金をした百円返せと言いたいものなのでオウムみたいな団体
は何時かは滅ぶのです。そう言えば、皆さんはTBSのオウム事件の特別報道番組
は見たのですか?

960克森 淳:2004/03/06(土) 00:16
>>956
>>959

 ユニセフと、日本ユニセフは別物です。>>953のレスに混同が見受けられるため、
そこから混乱が生じているのではないでしょうか?ユニセフの日本国内の窓口には
「ユニセフ日本支部」もあるというややこしさ…。

 私は国際間の児童救済においてのユニセフの活動と、その重要性を認める立場で
すので……。

961名無しさん@19歳:2004/03/06(土) 07:43
一応、野田聖子議員は、
去年は、
「アニメ、コミック等のフィクションは規制範囲に含めない」
と、言っていましたよね?

今年はどうするんだろうか?

962仏滅ロック:2004/03/07(日) 11:48
>>961
いちおう提出予定の法案は廃案になったものを出すと思われるし、野田議員の発言はその法案についてのことだから変わらないのでは?
もっとも政治家というのは日本でもっとも信用できない職種なのでひき続き注意が必要。

963名無しさん@19歳:2004/03/07(日) 17:13
でも、気になるのは、
現行法が1999年に成立し、
その際、3年後の見直し規定ができた。
1999年の3年後というと、2002年、つまり、
本来2年前に改正されているはずだった。
2002年から2年経った今、規制推進派は、
2度目の見直しという意識で、
絵等のフィクションの規制も盛り込んでくるかも知れない。

分かりにくい文章ですいません。

964仏滅ロック:2004/03/09(火) 06:47
 (検討)
第六条 児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度
     については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況、児童の権利の擁護に
     関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられる
     ものとする。

あくまで三年を目途なので三年後きっかりに・・・というわけではないかと。
もちろんどうなるかわかりません。ただフィクションの規制は法的にも難しく反対の声も強いので規制推進派の思惑どうりには簡単に行かないかと。
本当に早くはっきりして欲しいですね・・・

965仏滅ロック:2004/03/09(火) 22:44
本日の東京新聞の読者投稿欄に”少女漫画の性描写の過激さに激怒”という感じの投稿があったんですが、その内容がなぜか児ポ法にまで言及してました。
曰く「表現の自由があるからといってこんな漫画野放しにしていいのか、児ポ法は得も取り締まるべきだ」とか「こんな物は表現ではなく有害だ」とか。
初めて新聞の投書に反論を投稿しようかと思った・・・でも忙しいしなぁ。

966ミズ・ファジィ:2004/03/10(水) 00:21
>>それ、以前に読売新聞や、TV朝日の「Jチャン」にやったのと、
同一人物ではないでしょうか。少しずつでも時間を見つけて、皆で反対意見を
出しましょう。宗教団体と思われ、組織的にやっているようです

967名無しさん@19歳:2004/03/10(水) 00:46
>>965
 とりあえず、メールででも、各テレビ局と各新聞社に児ポ法の条文送って、法益についてを説明しておいた方がいいんでは。
 投書は見当はずれな内容かどうかはチェックしたほうが良いのではないかと付け加えとく。
 てっか、東京新聞狙われてますね。

968名無しさん@19歳:2004/03/10(水) 01:05
 「いったいこんなことが許されてよいのか!」ーと、心の底から叫びたくなるようなことが先日あった。それは、たまたまコンビニで見つけた小学生向け少女マンガの性表現のあまりの露骨さである。ページをめくった瞬間、思わず目を背けたくなったのだ。
 一緒にいた小学生の娘にはとても見せられないような内容だった。あらためてよく見れば社会的信用のあるはずの大手出版社は発行元であり、二度目のびっくりだ。こういう性表現の乱用を「表現の自由」と呼ぶのならば、日本はまさに「わいせつ少女マンガによる亡国」となってしまうだろう。
 先日の紙面にも家庭に広がるポルノ被害についての記事があったが、それどころではない。子どもたちがまるで自由にこの手のわいせつマンガを購入できるという実態をどれだけの人が深刻に受け止めているだろうか。知られているように、日本はポルノの主要生産、流通拠点になっており国際的な批判を受けている。
 にもかかわらず、このような状況を放置することはまさに「恥の上塗り」である。児童買春禁止法は絵(マンガ)を取り締まり対象にしていない。しかし「マンガだから許される」 「一カットでも避妊の描写があれば許される」ーなどの言い訳は国際社会では絶対に通用しない。
 わいせつ少女マンガは間違いなく有害図書であり、商業的な性的搾取そのものである。一刻も早く行政の条例規制の対象とし、発行元の大手出版社は出版を自粛すべきだ。表現の自由とは一定の道徳律の下にあるべきであり、日本の少女をポルノ漬けにするような文化は亡国のきっかけであることを強く訴えたい。
(会社員 吉○富○夫 46 千葉県○○市)

以上2004年3月9日付東京新聞朝刊「発言欄」内の「ミラー」より。
(新聞に載ってるのであえて書きます)東京新聞担当部署 TEL03−3740−2538 FAX03−3474−0352

・・・・OCR用ソフトもスキャナも持ってない上に普段メールぐらいしかやってないので・・・・(;´ρ`)ナサケナイガチカレタヨ・・・

僕もちょっと腹たったので今回書きました。当方文才に自信ないので、反論が新聞社に採用されるような投書をどなたか書いてください。
Eメールぐらいはできれば出したいですが・・・
一通り読みましたが、明らかに素人の投書とは思えません。>>966さんのおっしゃる通り事情に通じてる人と思います。
東京新聞でこの投書の反論が載るのを楽しみにしてます。(新聞社のひとも釣ってるんつもりなんでしょうか。東京は
マンガ規制には懐疑的と思ってるんですが。)最後にEメールアドも書いときます。
・・・・・長文失礼しました。m( __ __ )m
ttp://www.tokyo-np.co.jp/questions/questions.html ご意見・お問い合わせ一覧

969ぼの:2004/03/10(水) 02:15
>>968
おいおい……、その会社員、同じ県民の方じゃないですか……。
これで市名も同じだったらと思うと………、情けなくなります………。

少女マンガ、それらもコンビニでは扱っておりますが、内容は恋愛による性表現が大半です。
(鬼畜関係モノは、過去に見たもので1・2冊程度。内容は大人の女性がほとんどでしたなぁ。
そういえば最近、それは扱わなくなりましたが。)
それより、その絵を見ただけでそこまで言う事ないでしょ。
性器が完璧な形で描かれた絵を少女マンガで扱う方が酷いなら分かりますが、
あのような性器は完璧な形で描かれてるとは到底思えません。

正直な話、性器に関する絵に対する知識不足と言っておいたほうがいいでしょうか。
あのような性器の絵が全てじゃないですしね。

ただ、それでも酷く言い国に頼むのでしたら、棚に置く場所を変えるぐらいの処置はしますが。

970968:2004/03/10(水) 03:16
>>969
ちなみにこの方は市川市の方です。
御住まいが違ってればいいですね・・・・。

971名無しさん@19歳:2004/03/10(水) 10:56
選択議定書関連資料

http://www.hri.ca/fortherecord2000/documentation/commission/e-cn4-2000-75.htm

Question of a draft optional protocol to the Convention on the Rights of the
Child on the sale of children, child prostitution and child pornography

Report of the working group on its sixth session

23.With regard to article 2 (c) on the definition of child pornography, the representative of Portugal, on behalf of the European Union, said that the European Union understood the term "any representation" to mean visual representation. In that regard, the representative of Sweden insisted on the importance of that particular issue for her delegation. She also interpreted "any representation, by whatever means, of a child engaged in real or simulated explicit sexual activities" not to be applicable to adults acting, posing or dressing as a child.
24.The representative of Japan explained that, with regard to the definition of child pornography, his delegation understood the term "representation" to mean visual representation. Moreover, for the purpose of the protocol the term "child" was understood as in the definition used in the Convention on the Rights of the Child.
25.Also with regard to the definition of child pornography in article 2, a number of other delegations stated their understanding that the term "any representation, by whatever means" meant visual representations, and that "sexual parts" meant genitalia.
26.The representative of the United States of America stated that reaffirming the importance of mutual legal assistance, to the extent provided for by treaty and domestic law, would help parties ensure that the prosecuting State had access to the evidence it needed of pornography. The United States understood the definition to include the visual representation of a child, engaged in real or simulated sexual activities, or of the genitalia of a child where the dominant characteristic was depiction for a sexual purpose.

山口さん世

972名無しさん@19歳:2004/03/10(水) 10:58
×山口さん世
消し忘れました。
よろしくお願いします。

973名無しさん@19歳:2004/03/10(水) 17:49
「サイバー犯罪に関する条約の締結について承認を求めるの件」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D943CA.htm
「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書の締結について承認を求めるの件」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D94596.htm


条約関連。
上は2月27日、下は3月9日に提出された模様。

974名無しさん@19歳:2004/03/10(水) 17:52
昨年提出され廃案になった改正案。もし再提出される法案が同じものだとすればこれ。
(左から「現行法のどこを改正するか」という改正法案、現行法、改正案)
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/con_1.html
要綱
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/yok_1.html

この改正案には単純所持の処罰化は入ってないが、「ふたたび3年後の見直し」という項目がある。
そして野田聖子議員は今回の単純所持の違法化は「3年後の罰則化への移行措置」であると発言をしている。
また、今回の改正案には単純製造(撮影)の罰則化が含まれている。


その昨年廃案になった改正案に対する意見書。
政治家に意見を送る際の参考に。
http://f16.aaacafe.ne.jp/~ikensho/
http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/cseclaw_ikensho.htm
http://www.ax.sakura.ne.jp/~umetarou/jipo/yuusiyoubou.txt
http://picnic.to/~ami/repo/youbousyo.htm

975名無しさん@19歳:2004/03/10(水) 18:10
議定書に沿った改定なら
人身売買と児童ポルノ単純製造だけしか手をつけないのか?

976名無しさん@19歳:2004/03/10(水) 18:29
そろそろ昨年集めた署名を再提出すべき時期なのではないのでしょうか。
署名は国会ごとに何回も再提出できるそうです。

977名無しさん@19歳:2004/03/10(水) 18:32
自民党の改正案(>>974)、できることなら廃案にしたほうが良さそうだな

978仏滅ロック:2004/03/10(水) 20:49
今朝東京新聞に>>968の投書と絵の規制の問題点をメールで送りました。
主に「今の自由な表現の場があってこそ日本の漫画が発展した」と言うことと「18歳未満の絵の判断が行政の基準で決められることの危うさ」「児童保護の目的の法案なのにフィクションを規制することの矛盾」などを。
本当はもっと書きたかったんですが出勤前だったので・・・とにかく創作物規制の問題点を取り上げて欲しいと書いておきました。
東京新聞が「住所・氏名・電話番号を明記すれば極力返事をする」と書いてたので本名・住所・電話番号明記で送りました。
でもメール出すのって初めてだからちゃんと届いたのか?

今現在では改正案に創作物が含まれるとの話は聞いてませんので勇み足かもしれませんが、>>968のような投書が載せられて放置するのはどうかと思ったので。
でも勇み足くさい予感・・・

979名無しさん@19歳:2004/03/10(水) 22:03
>>973のサイバー犯罪条約関連のちょっと前の記事


■ネット犯罪対策で刑法改正へ ウイルス作成罪など創設
http://www.mainichi.co.jp/digital/network/archive/200402/19/1.html

批准作業進むサイバー犯罪条約 通信傍受法改正議論は先送りに
http://www.mainichi.co.jp/digital/coverstory/archive/200309/02/1.html

「サイバー犯罪条約」に懸念表明 米人権擁護団体メンバー
http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archive/200105/21-1.html

980名無しさん@19歳:2004/03/11(木) 23:39
リンク行為はいかなる場合においても強制的な制限を受けてはならない
http://www.sal.tohoku.ac.jp/~gothit/webpolicy.html

981名無しさん@19歳:2004/03/11(木) 23:42
児童買春等禁止法および児童福祉法の改正に関するユニセフ公開セミナーのお知らせです。
http://www.unicef.or.jp/osirase/back2004/0403_07.htm

説明などはまた、野田聖子衆議院議員が行う模様です。
開催日は3/17日(水)、申し込みは3月16日(火)まで。

982名無しさん@19歳:2004/03/12(金) 00:22
小学生の読むような雑誌に過激な性表現の漫画が掲載されるのは
いかがなもんでしょうか?子供にも読む権利があると言う人も
いるかもしれませんが、現実と空想の区別のつかない年頃の子供に
過激な情報を与えることは、私は賛成できません。
好奇心が先走って、危険な結果につながることもあるのです。

健全、不健全に関わらず表現というものはいろいろな意味で人に影響を
与えます。情報を発信する側は常にそういう影響を考慮に入れて発信する
べきだと思うのです。これはけっして表現を自粛しろと言ってるわけでは
ありません。自粛も規制もあってはならないと思います。
でもTPOは考えるべきじゃないでしょうか?

983名無しさん@19歳:2004/03/12(金) 04:15
>>982
既に施行されている個別指定制度により、小学生の読むような雑誌に
過激な性表現の漫画が掲載されることはありませんし、
区分陳列制度により小学生が購入することもありません。
不健全図書が原因で小学生が危険にさらされたとか、不健全になった
という科学的な証明は存在しません。
子供に過激な情報を与えることに賛成できないのでしたら、
どうぞ思う存分規制し、管理し、隔離し、監視し、保護し、罰を与えてください、
あなたの家族だけに対して、あなたの家族の中だけで。
TPOとは、時と場に応じて、ということですよね。
では、いまの日本はどんな時代で、どんな場所なのでしょう?
この日本は、多様な価値観を持つ人たちの存在を容認する民主主義社会であり、
多様な価値観を前提にした表現物や情報が大量に流通する情報化社会の時代です。
今の日本は、そういう時代であり、そういう場所です。
多様な価値観を容認している社会で多様な価値観に基く出版物が販売されることは、
TPOに適っています。

984名無しさん@19歳:2004/03/12(金) 05:38
エクパット東京の宮本潤子氏関連
http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/boryoku/gijiroku/bo13-g.html

985名無しさん@19歳:2004/03/12(金) 05:39
>>982
それとそれは児童ポルノ法とはまったく関連のない話です

986名無しさん@19歳:2004/03/12(金) 05:41
子ども向けの漫画雑誌にそういうシーンがないのは個別指定があるからではなく、業者側の自主的な判断でしょう。
何にせよ下のスレでやるべき話題ですね

東京都健全育成条例改正について考える(2)
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1071506196

987名無しさん@19歳:2004/03/12(金) 09:39
>>982のような反応は一般的な感覚だし、むしろ俺らに対しては好意的ですら
あると思うので、ちょっとした異論にすぐ噛みつくのはどうかと思うよ。
いずれにせよ、実際の所、みんな今の少女マンガって読んでる?
俺は正直、久々に読んでぎょっとしたよ。
パーティーションされているエロマンガとは異質に感じた。
ひと頃の少年マンガの比じゃない。そのものズバリ!で身も蓋もない
エロが散乱している。これって、作家より編集者の感覚を問いたい。

問題になっているような少女マンガを俯瞰的に分析する批評も見かけないし、
何となく放って置かれてるような現状が一番怖い。
俺らは今回の件である種のリテラシーを身につけられたけど、
そうじゃない作家と編集と読者が無自覚に作っているこのジャンルが
やり玉に挙げられたら、またぞろ感情的な議論に振り回されかねない。

「購買対象との距離を測れ」くらいの忠告はするべきじゃないのか?

988名無しさん@19歳:2004/03/12(金) 10:29
はじめて来た人ですね

989名無しさん@19歳:2004/03/12(金) 13:54
群馬・高崎で小1女児殺される 同階の容疑者を緊急逮捕
http://www.asahi.com/national/update/0311/045.html

>群馬県警は11日夜、同県高崎市北久保町、会社員浜名朗さん(38)の長女で
>同市立豊岡小学校1年の愛さん(7)の首を絞め殺害したとして、県営住宅の同じ階に
>住む同市北久保町の自動車部品会社員、野木巨之(のりゆき)容疑者(26)を
>殺人の疑いで緊急逮捕した。野木容疑者は容疑を認めているという。

>野木容疑者は愛さんの遺体の前で泣き崩れたという。
>室内は雑誌や衣類が散らかり、足の踏み場もなかったという。

散乱してた雑誌がロリエロ漫画、彼のパソコンには児童ポルノ画像だとすれば
もういっちょうあがりですな。

990名無しさん@19歳:2004/03/12(金) 14:09
>>989
ttp://www.mainichi.co.jp/news/selection/20040312k0000e040052002c.html
群馬女児殺害:容疑者室内に少女ビデオやDVD
>室内には多数の少女ビデオやDVD、雑誌などが散乱していたことが、高崎署の調べで分かった。
>調べでは、ビデオなどからは少女への偏愛傾向がうかがわれたという。
ttp://www.asahi.com/national/update/0312/013.html(989さんの更新記事)
>関係者によると、野木容疑者は96年、県内の県立高校を卒業し、東京都内のアニメーション専門学校で1年間学んだ。
97年春に卒業。96年春から99年3月まで東京都内の新聞販売所で働いていた。99年4月に高崎市内の自動車部品会社に入社し、
2年前に鋳造技術の資格を取得するなど、勤務態度はまじめだったという

・・・・・ほんとうに「いっちょうあがり」になりそうです・・・・。
これから児ポ法改正論議始まるって時に被疑者のおかげでこれはかなり悪い影響となりかねない。
(規制推進=単純所持禁止の口実にされかねないですね。)
AMIの関係者の方には大変と思いますが、「冷静な形」にもっていけるよう民主、公明等の
規制懐疑派の議員さんとの話し合い等をがんばって下さい。

991名無しさん@19歳:2004/03/12(金) 14:26
アニメや漫画も規制対象になるかもな。

992名無しさん@19歳:2004/03/12(金) 14:53
いや。それは保護対象の問題もあるので直ぐにはどうかと。
だからといって安心してほっとかず監視の必要はありますが。

それより単純所持規制の話しが先に来るでしょう。
法益とも合致する部分がある訳ですから。

それと、有害情報という視点からも利用される可能性があります。

しかしマスコミが漫画たたきをこれ程大々的にやるのは珍しいですね

993名無しさん@19歳:2004/03/12(金) 14:54
これからユニセフの説明会があるというのに…。
タイミング最悪。

青少年健全育成基本法の方も、ヤバイかもなあ…。

994名無しさん@19歳:2004/03/12(金) 15:45
>>987
>「購買対象との距離を測れ」くらいの忠告はするべきじゃないのか?
今月号のアニメージュで冨野監督も少女漫画のレディースコミック化に
対して批判してたなー。俺も“まともな”性教育を受けていない子供に
ズコバコやりまくってるマンガを売っているK談社をはじめとする
低脳出版社を擁護する気は更々無いし、許せないものがある。
かといって、これを餌にして規制を正当化するヤツも許せない。

>>993
いま弱気になったら、規制派に足元をすくわれるぜ。

995名無しさん@19歳:2004/03/12(金) 17:09
>しかしマスコミが漫画たたきをこれ程大々的にやるのは珍しいですね

どんな感じで叩かれた?

996名無しさん@19歳:2004/03/12(金) 17:10
テレビではここぞと言わんばかりに犯人はマンガやアニメが好きだった等、
アニメ好きが犯行に結びついたといった感じで報道されていますな。

997995:2004/03/12(金) 17:12
ああ、少女漫画の性描写の話か。
少女殺害事件ではなく。

998995:2004/03/12(金) 17:13
>>996
ああ、そうか。
日テレとかかな。

999ミズ・ファジィ[TRACKBACK]:2004/03/12(金) 22:48
>>965>>969
皆様、ご苦労様です。 >>968 前文打ち込み、お疲れ様です。
私も反対意見を出しました。詳しくは「青条例〜署名」のスレへ。
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/648/1070439074/r690
コピペ、うまくいったかな?失敗してたら、すみません。
>>982
>小学生の読むような雑誌に過激な性表現の漫画が掲載
という事がそもそも勘違いだと思うのですが。
実際に御覧になりました?それとも、故意に流されたデマに
振り回されていませんか?
それに、子供にも判断力はありますよ。
私は、物心ついた時、幼稚園入園前に既に平仮名だけで
少年誌を読んでいた変人ですが、ギャグマンガだけで、
他のストーリー物と、不快感を感じた下ネタ(排泄関係)も、
とばして読んでいました。
小3位の時、好きな作家がSF読みきりを描くと聞き、仕方なく、
成人漫画誌を買いました。(心配だったが、店主は売ってくれた。)
いや、もう、スゴイHな内容で驚きましたが、お目当て以外は捨てました。
興味はひかれませんでした。子供なりに自分が必要か位わかると思うのですが。
私が思うに、大人にとって、都合がいい「健全」と聞こえて仕方がない。
個人の成熟度にあった情報が健全だと思う。もちろん、小学生に
成人誌を見せるのはまずいと思いますが。
法で取り締まるべきではない。だいたい、性的情報が欲しい青年から
全ての情報を取り上げようとする不健全な法には反対です。

ただ、今日、本屋回って、やはり、大人や小さい子供が、
間違えない様、対象年齢を入れた方がいいのでは、と思いました。
よく読むと書いてあるんですが。
その代わり、表示しているのだから間違えても自己責任。

>>996
テレ朝でも言われてました。「これらと動機との関連を調査」と。
私は、初めに、性的趣味ありき。と思うのですが。
そういう人がコレクションするのって、当たり前では?

長文、スレ違い、申し訳ありません。

1000名無しさん@19歳:2004/03/12(金) 23:01
>>999
>小3位の時、好きな作家がSF読みきりを描くと聞き、仕方なく、
成人漫画誌を買いました。(心配だったが、店主は売ってくれた。)

なんだ、ゾーニングされてないじゃん、やっぱり包装義務化しないと・・

1001名無しさん@19歳:2004/03/13(土) 00:02
>>1000
スレ違いなんですけど・・
ミズ・ファジィ殿は現役の小学生か中学生? ではないですよね。
だとしたら「当時」は区分陳列義務の条例は制定されていないので、「今」必要だという根拠にはならないと思います。
もし区分陳列されていないのなら、東京都生活文化局の指導不行届ですよね。
条例を施行する側=石原都知事の問題であって、制度の問題じゃないです。

1002ゼブラーマン二号:2004/03/13(土) 00:03
もう、1000に成っていますね。
私も>>999のミズさんのを見まして、ゲームみたいに対象年齢システムにした方が
良いかなと思うのです。だって、昨日、私が何時も行く古本屋で成人コーナーに入
ろうとする糞ガキがいたので私は「コラ!!」と言って叱ったので最近のガキは、
どういう頭をしているのかなと思うのでミズさんの意見には私も賛成です。

1003ミズ・ファジィ:2004/03/13(土) 10:58
スレ違いで騒がせてしまって、すみません。
>>982の方に意見を書きたかったもので。
が、皆さんの書き込みを見て、?。私は、とっくの昔に成人してます。
小3の事は、10年以上も前の事ですが、条例では、区分陳列はいつから
始まったのでしょう?私も今年になって、署名のチラシで悪法を知った者
ですので。当時は、店主の大人としての責任を心配していたのです。
>>1002
いいですね。私のまわりでは、悪ガキどころか、
(一般の一部の)20歳位の馬鹿者や馬鹿母に悪い事を注意しても、
逆切れする人が殆ど。そんな人間が犯罪を漫画やアニメのせいに
している気がします。

1004ぼの:2004/03/13(土) 15:59
以前、市内でこんな古い看板を見ました。
『他人の子供を叱れる街に非行無し』
もう忘れ去られてしまったんだなぁと実感しました。

>>1002
あなたの行動、おおいに関心しました。

>>1003
>(一般の一部の)20歳位の馬鹿者や馬鹿母に悪い事を注意しても、
>逆切れする人が殆ど。
みんなそれを恐れて見て見ぬふりしてるんですねぇ……。嫌な世の中になったもんだ……。

1005名無しさん@19歳:2004/03/13(土) 16:01
昨日児ポ法改正案が議員提出で衆議院に提出されたようなのですが
今の所、衆議院公式サイトには載っていないようですね。前回と
同じ内容なんでしょうか?因みにソースは読売朝刊関西版です。

1006名無しさん@19歳:2004/03/13(土) 16:22
読売のHPでは見つからなかった。衆議院か新聞社に電話で聞いてみるしかない。

1007名無しさん@19歳:2004/03/13(土) 17:33
議案名「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書の締結について承認を求めるの件」の審議経過情報
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

1008名無しさん@19歳:2004/03/13(土) 17:33
議案名「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書の締結について承認を求めるの件」の審議経過情報
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

1009名無しさん@19歳:2004/03/13(土) 19:07
1000レスを超えましたので(目安は500レスなので)、続編スレッドを立てました。
皆様、移行よろしく願います。
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/648/1079172335/

1010名無しさん@19歳:2004/03/17(水) 02:47
改正案が議案受理された模様です。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D94602.htm
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

詳細及び昨年廃案になった改正案との相違点など。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/info_1.html



また、サイバー犯罪条約と選択議定書については2つとも外務委員会に付託された模様です。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D943CA.htm
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D94596.htm

衆議院外務委員会名簿
http://www.shugiin.go.jp/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_j0040.htm



ところで昨年集めた署名の方は再提出をしないのですか?

1011名無しさん@19歳:2004/03/17(水) 03:27
サイバー犯罪条約締結・選択議定書、国会審議入り
18日に採決の予定
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20040316

10121010、1011:2004/03/17(水) 03:48
あやまってこちらのスレのほうに書いてしまいました。
下のスレの方にあらためて投稿しなおします。

http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/648/1079172335/

1013ぼの:2004/03/17(水) 16:41
かなり遅くなりましたが、sageも含めて書かせてください。

>>968
よかった……、隣の市でしたよ。でもだからと言って安心は出来ませんが。

1014名無しさん@19歳:2004/03/20(土) 06:24
>>968
>日本はポルノの主要生産、流通拠点になっており国際的な批判を受けている。



どっから沸いた妄想だろう・・・

1015名無しさん@19歳:2004/03/20(土) 06:34
まあいつも出てくる話だが女性向漫画は対象年零層に寄らず一概に「少女漫画」と呼ばれるからなあ
折れも消防の妹が見てる漫画雑誌見た事あるけどセックルシーンなんて出てこなかったよ

1016名無しさん@19歳:2004/03/20(土) 06:36
>>1000
>1001の通りだし、そもそも販売してもらったんだから包装は関係ない。

1017月黄泉:2004/03/20(土) 12:01
すでに1000レス突破してますので書き込みはコチラへ
児童買春児童ポルノ処罰法の一部改正について議論するスレッド2
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/648/1079172335/

1018akira:2005/12/15(木) 14:13:24
契━━(漓㞍)━━!!!
http://noma−neko.com
こんなサイトがあったなんて
『のまねこどっとこむ』
ブラックメールだよ。
相手が回答してきた時にはテンションぶちアゲだyo

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