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ジポ法疑問質問スレ
1名無しさん@19歳:2002/10/01(火) 15:49
ジポ法の概要
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/index.htm

解らないことがあれば質問よろしこ。
答えられることには皆さん答えてあげて下さいね、おながいします。

2名無しさん@19歳:2002/10/01(火) 21:24
これは、現行法についての質問スレですか?
或いは「予想されうる改悪案」に対する質問スレですか?

3名無しさん@19歳:2002/10/01(火) 21:52
>>2
どっちでもいいんじゃないかな?

4名無しさん@19歳:2002/10/01(火) 23:27
>>3
なるへそなり。
疑問がわいたら質問するです。

5名無しさん@19歳:2002/10/02(水) 03:49
では、「予想されうる改悪案」についてひとつ・・・。

絵を定義に含まない単純所持のみを盛り込んだ改定案が提出された場合、AMIは
どうされますか?
アニメ、漫画が含まれないので賛成するのか、反対するのか静観するのか・・・。
また、反対の場合はその論理も教えて下さい。

提出される全文を読まないと細かいことは云えないと思いますが、とりあえずの
スタンスでも示していただけたら。

AMI以外の方々にはどうすべきかの率直な意見を伺いたい。

66:2002/10/02(水) 04:30
>>5
いい論点ですね。ちょっと自分の考えを整理してみます。

まず、「絵」を含むのが、なぜアウトなのか?
1;言うまでもなく、「絵」は、搾取される被害者が存在しない。
2;「絵」を規制することで、限られた警察力が「絵の規制」に振り分けられ、
そのぶん本来の「子どもへの(商業的)性的搾取」取締りへ警察力を振り分ける
ことができなくなる。
よって、児童虐待の低減に、寄与しない。

単純所持はどうか?

まずその前に、「販売目的所持」はなぜアウトなのか。
「(実在児童による)児童ポルノ」の生産は、その過程で、児童の生命に関わる
「児童虐待」が発生する。
だから実在児童に対する「児童虐待」を繰り返す業者を摘発する目的で
「(実在児童による)児童ポルノ」の「販売目的所持」を規制するのは、合理性がある。
(続く)

76:2002/10/02(水) 04:30
では「単純所持」…単に持っているだけの末端の人々…を刑法で規制することはどうか?

1;単純所持規制の項目に「児童ポルノ」を加えることは、警察権を過剰に拡大させ、
冤罪の温床となる惧れが強い。
たとえば個情法によって引き起こされるのと同じくらい、あるいはそれ以上に警察による
人権侵害が引き起こされる惧れがある。
2;「(実在児童による)児童ポルノ」の生産過程では児童の生命に関わる「児童虐待」が
発生する以上、「(実在児童による)児童ポルノ」の生産を規制するのは必要だが、
「単純所持」されていることによって、児童の生命に関わる「児童虐待」は、発生しない。
つまり、被害者がいない。
被害者がいないものを、刑法犯とするのは、誤りである。
3;「単純所持」を規制することで、限られた警察力が「絵の規制」に振り分けられ、
そのぶん本来の「子どもへの(商業的)性的搾取」取締りへ警察力を振り分けることが
できなくなる。よって、児童虐待の低減に、寄与しない。

本来は、海外で児童性虐待をする犯罪者を取締る法律なのだから、その方向で
法が強化されるべきで、「単純所持」規制を導入することは、いたずらに国内の
人権侵害(冤罪による不当逮捕など)を喚起する法律に変質させるべきではない。

と、私は考えます。
AMIが統一行動をとるべきだ、とは思わないけど。

86:2002/10/02(水) 04:35
あうあう。最後のほうの文章が変だった。書き直し。

本来は、海外で児童性虐待をする犯罪者を取締る法律なのだから、その方向で
法が強化されるべきだ。
「単純所持」規制を導入することは、いたずらに国内の人権侵害(冤罪による不当逮捕など)を
喚起することになる。そのような悪法に変質させるべきではない。

なお、「単純所持」が肖像権侵害やセクハラになる、というロジックなら、セクハラ防止法なり
肖像権に関する法律で検討されるべきで、「児童ポルノ法」とは別に検討されるべきだと
個人的には思う。

9うなぎ:2002/10/02(水) 04:41
え〜予め、私個人の意見であり、AMIとしての意見でないことをお断りしておきます。

 「絵を定義に含まない」場合、写真かビデオなどの実写メディアと言う事になると思います。その場合、明白な児童への性的搾取・虐待の結果の画像である可能性があり、それらの画像の所持に対しては、場合によってある程度の規制は止むを得ないと考えております。

 但し、性的搾取・虐待の結果ではない映像、例えば「家族写真」や「17歳同士のカップルの性的な記念写真」等が規制の対象とならないようにしなければならない事は、言うまでも無いでしょう。

 従って、現行法における「児童ポルノの定義」のままで単純所持規制を行う事は、大変危険であると言わざるを得ません。

10うなぎ:2002/10/02(水) 04:41
さらに、画像の所持が不可抗力であった場合(HDDのキャッシュ内に知らずのうちに入っていた場合等)も規制の対象としない事も必要になってくると思います。

 また、他の法律とのバランスを考えると、日本国内で単純所持に「罰則」を設けるには大きな問題があると思います。万が一禁止するとしても「罰則規定なしの禁止」や「画像の没収」が妥当だと思われます。

 色々書きましたが、絵の規制の有無に関わり無く、「児童ポルノの定義」が現行法と同じであるならば、単純所持の規制には断固として反対です。
 そして、単純所持の規制対象となる「児童ポルノの定義」が現行法と違っているならば、その定義で問題が無いかどうか議論する必要があると思います。

11うなぎ:2002/10/02(水) 05:42
6さんの意見も分かりやすくて良いですね。
他のみなさんの意見も聞いてみたいです。

12ふじながたかみ@ねーちん:2002/10/02(水) 06:16
「絵」というのは厄介な部分ですよね。
れっきとしたフィクションなのか、実際の児童虐待の記録として描かれたものなのか。
ましてや後者で、漫画にしてしまえばパッと見では本人かどうかの判別は難しいし。
規制の対象に入れてしまうと「対フィクション攻撃」で「嘘吐き」が出かねないし。

▼6氏
>海外で児童性虐待をする犯罪者を取締る法律
厳然たる児童買春なら国内でも適用されると思いますが、
実際の運用が援助交際ばかりですからねぇ…。

13名無しさん@19歳:2002/10/02(水) 06:25
>>6
おおむね同意です。

>3;「単純所持」を規制することで、限られた警察力が「絵の規制」に振り分けられ、
>そのぶん本来の「子どもへの(商業的)性的搾取」取締りへ警察力を振り分けることが
>できなくなる。よって、児童虐待の低減に、寄与しない。

「漫画はCSEC(子どもの性的商業的搾取)ではない」というAMIの主張からいえば
「絵の規制」を除かれたケースにおいては自由なスタンスを取れそうな気がします。
・・・矢面からサポートへという感じになりますか。

AMIの意見をお聞きしたい処です。

>>10うなぎ氏
>万が一禁止するとしても「罰則規定なしの禁止」や「画像の没収」が妥当だと思われます。

「罰則規定なしの禁止」には断固反対。
地方条例において罰則を盛り込まれる可能性を視野に入れておきたいです。
アオカン法の時に宮台氏が発言したことを思い出しますた。

146:2002/10/02(水) 06:38
>>7にも誤りがあったので、訂正

>3;「単純所持」を規制することで、限られた警察力が「絵の規制」に振り分けられ、
>そのぶん本来の「子どもへの(商業的)性的搾取」取締りへ警察力を振り分けることが
>できなくなる。よって、児童虐待の低減に、寄与しない。
  ↓
3;「単純所持」を規制することで、限られた警察力が「単純所持の規制」に振り分けられ、
そのぶん本来の「子どもへの(商業的)性的搾取」取締りへ警察力を振り分けることが
できなくなる。よって、児童虐待の低減に、寄与しない。

15名無しさん@19歳:2002/10/02(水) 10:15
>>8 6さん
>本来は、海外で児童性虐待をする犯罪者を取締る法律なのだから、その方向で
>法が強化されるべきだ。

こういった方向の議論は議員さんの間では行われていないのでしょうか。
あと、現行法に問題があるならばどこに不備があるのか教えて頂けると幸いです。

16名無しさん@19歳:2002/10/02(水) 13:43
>>15
現行法の不備ははやり、被害児童のケアが盛り込まれていない事でしょう。
あと、所轄の官庁が明文化されていない事とか。

1716:2002/10/02(水) 15:08
>>13
>AMIの意見をお聞きしたい処です。
まだ「統一見解」は出てないんじゃないかなぁ。
あるいは今後も「出さない」のかもしれない。

取り敢えず、規制案が出てくるまでは「反対」で
規制案が出てきたら「反対するかどうか検討する」と言う形ではないかと。

18はんてん:2002/10/02(水) 21:23
えー、とりあえず、現行の「児童買春児童ポルノ法」の不備な点について、まとめてみます。

1 保護法益が不明瞭である。
現行法は、「公序良俗」を維持する為の社会法益を守るための法律なのか、
「実在児童の人権」を保護する為の個人法益の為の法なのか、はっきりしない。

2 所轄官庁も不明瞭である。
法律には、それを運用する官僚組織が絶対に不可欠。
さもなければ、死文化してしまう。だが現行法では、はっきりしていない。

3 「トラフィッキング」等の国際的な人身売買に、対応していない。
トラフィッキングについては、以下の文章等を参照して下さい。
ttp://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/boryoku/siryo/bo14-1.pdf

19はんてん:2002/10/02(水) 21:24
4 他の法律との、整合性に欠けている。
例えば、「売春防止法」
「児ポ法」では児童はあくまで保護の対象とされているのに、
売春防止法では、刑事罰の対象とされている。
出入国管理法も同様。
人身売買組織によって強制的に「密輸」された児童も、
なんのケアも受けさせてもらえずに国外退去処分となりうる。

5 「性的搾取行為の犠牲となった児童の保護」という視点が、全般的に薄弱である。
上述の欠点と重なる面もあるが、これが最大の問題点とされている。
「児童ポルノ」にしても、可能な限りその被害者を特定して保護すべきだが、
そうした点については、現行法では不明瞭。
「シェルター」と呼ばれる緊急避難所の設置等も人権団体等からは提案されています。

……と、まあ主な部分はこんなところでしょうか。
他にも何かあったらどうぞです。

20名無しさん@19歳:2002/10/02(水) 21:31
>>12
>実際の運用が援助交際ばかりですからねぇ…。

援助交際もれっきとした児童買春ですよ。

21はんてん:2002/10/02(水) 21:53
>>20
>援助交際もれっきとした児童買春ですよ。

まあ確かにその通りなのですが、
「女子中高生に対し、金目当てに援交を強制する彼氏&親」
という、どーしよーも無いような連中が、多数確認されていたりもしています。
こういう連中は、どう考えても「性的搾取者」なのですが、現行法ではザル状態です。

22名無しさん@19歳:2002/10/02(水) 22:34
>20
まあ、議論の分かれるところではありますが
本来「児童ポルノ法」で言っていた「児童への商業的性的搾取」は、
ベトナム戦争以降、タイやフィリピンで米軍兵士が幼児を売買春の相手にする
市場が形成され、ドイツや日本からも幼児売買春するセックスツーリストが
押し寄せた、というものを差していて、
貧困の結果、家族に売られ、思春期以前に売買春させられるアジアの児童性的
搾取と、先進国において思春期以降の未成年が自分の意思で売買春することを
同じ文脈で捉えていいかどうかは、やや、議論の余地があると思われます。

大雑把に国際問題として見た場合、「援助交際も児童買春です」論は
アメリカ(とくに共和党と米軍)の責任を回避することに寄与しているように
感じます。

23名無しさん@19歳:2002/10/03(木) 02:27
援助交際については色々と語られているが、まず「子どもが子どもを売ってる」事例が少なくないということを考えてほしい。単純素朴に「大人=加害者」という図式で考えると、足下をすくわれるだろう。
>帯広署は二日までに、児童買春禁止法違反の疑いで帯広市南町南七線、陸上自衛隊第五師団帯広駐屯地の自衛官太田文章容疑者(22)を逮捕し、釧路地検帯広支部に送致、児童福祉法違反(いん行させる行為)の疑いで十勝管内の無職少年(16)も逮捕、釧路家裁帯広支部へ送致した。
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20021002&j=0022&k=200210021718
また、言うまでもないことだが「男性=加害者」なんて図式で考えるのもやめてほしい。この事例は男性が男性に害を加えているが、援助交際では「少女が少女を売る」事例も多々ある。
男性への痴漢行為で1年間に19人の男を逮捕
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20021002-00000302-yom-soci

24松代:2002/10/04(金) 01:18
擦れをまたぐけど、漆原議員との懇談には、ここではんてんさんが書き込んだ内容をぶつけられたらいいと思うんですけど、どうですか?

漆原議員との懇談擦れ
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1033541379

P.S.
はんてんさんにはWEBで児ポ法の独自改正意見をまとめていただいたので、できればこういう機会に議員へ「こんなに真剣な人がいることだけでも」伝えていただけると嬉しいな。

独自改正板
http://jbbs.shitaraba.com/news/536/

25サケピラフ:2002/10/04(金) 02:54
すいません、すごく基本的なことで恐縮なのですが
どなたか教えていただけないでしょうか。
いくら考えても「絵」の規制が「漫画」の規制に結びつく根拠が分かりません。
なぜなら実在する児童を対象にした法律であることは明らかだからです。
(現在でも「絵」は規制されるという考え方もあるらしいですし。)
よろしくお願いします。

26名無しさん@19歳:2002/10/04(金) 03:00
>25
マンガは絵だからです。
絵は実在する児童ではないからです。

絵を規制する合理性がないのに、絵を規制するのなら、すでにそれは
「実在する児童を対象とした法律」以外の何かなのです。

27名無しさん@19歳:2002/10/04(金) 03:07
>>25
例えば絵であっても、目の前で性的に露骨なポーズを取らせた児童を
デッサンしたのであれば、実在する被害者がいる為、規制されます。

が、これらの規制が「漫画の規制に」直接結びつく根拠にはなりえません。

28サケピラフ:2002/10/04(金) 03:14
>26
どうもです。
えっとですね、25で書いた「絵」は、実在の児童をモデルにした絵のことです。
児ポ法の文面から考えるとそうなると思います。
それを「漫画」にまで適用するのは拡大解釈にしても無理があると思うのですが...。
それとも過去の判例から類推して、十分ありうる話なのでしょうか?

29名無しさん@19歳:2002/10/04(金) 03:28
>>28
拡大解釈するならありえないとは断定できないかもしれません。

30サケピラフ:2002/10/04(金) 03:30
>27
そうですよね...。
とりあえず、「絵」のことは全て忘れて議論を進めるのが良いとと思うのですが。
実在の児童保護の仮面を維持したまま無理やり漫画の規制までさせようとすれば
必ずどこかに無理が出てくるはずですから、そこを突くべきではないでしょうか。

31サケピラフ:2002/10/04(金) 03:35
>>29
可能性としては、あると?
うーん、そうだとすると、なんでもありですね。
もう裁判所から変えていかないとどうしようもないのかな・・。

32サケピラフ:2002/10/04(金) 03:56
>25-31
まとめると
「漫画」を「絵」として規制するのは今は難しいが、拡大解釈によってはありえなくないこともないかもしれない。
ということでよろしいでしょうか?
今日は落ちます、また来ます。

33名無しさん@19歳:2002/10/04(金) 04:13
>>29
拡大解釈されたとしても「まともな弁護士」
さえつけば問題ないでしょうけどね

34名無しさん@19歳:2002/10/04(金) 22:21
>>33
弁護士は「敵ばかり」じゃないってね〜
悲観的に見ても半分ぐらいは「まともな弁護士」と思われ

35はんてん:2002/10/04(金) 23:15
>>32

えーとですね、ちょっと一言。
「児童買春児童ポルノ法」
は、本来メディア規制法ではありません。
児童に対する性的搾取、性的虐待を防止する為の、人権擁護法です。
児童への性的虐待を防ぐ、という観点に立つと、
「実在の児童に対し、性的な行為を強い、それを模写した絵」
というのがあったとすると、
最も問題なのは、「絵」ではありません。
「性的な行為を強いた」
という「行為」の方なのです。
「絵」は性的虐待行為の結果、出てきた副産物の領域を出ません。
「絵を描いたから罰せられる」
のではなく、
「性的虐待行為を行ったから罰せられる」
のです。
この辺のピントをずらさなければ、
同法の拡大解釈による空想ポルノへの規制などという事態は、
かなり防げるのではありますまいか。
名誉毀損の問題等は、同法は基本的には対象とはしていませんし。

36バインハル・F:2002/10/10(木) 23:51
 前々から疑問に思っていた事なのですが、空想ポルノを取り締まる可能性があると言うことはアニメやゲームのキャラクターを扱ったヌードフィギアも規制の対象になり得るのでしょうか?
 また、それらの写真を扱う雑誌(例えばホビージャパン、モデルグラフィックとか電撃ホビーマガジン)にどう言った対応を求めるのか等皆さんの意見を聞きたいので宜しくお願いします

 雑誌のアンケートに「児ポ法改変に向けて当紙としてどう対応するのかと言った感じの意見を書いてみたのですが、どうも書き方が違うかなと思っている次第です

37名無しさん@ピンキー:2002/10/10(木) 23:55
それ以前にフィギュアのエロいのは『猥褻物』の可能性もある罠

38名無しさん@19歳:2002/10/11(金) 00:08
外務省の定義だとこうだね

「児童の性的姿態及び性器に焦点を当てた書籍や、音声による表現物を含む、
児童の性的搾取のあらゆる描写あるいは児童の性的搾取を助長するようなあら
ゆる手段」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/pdf/jido_p.pdf

ただし、インターポールでは以下のように定義している。

「子どもポルノグラフィーは子どもの性的搾取または性的虐待の結果として製
造されるものである。それは、子どもの性的行動または性器に焦点を当てた文
書または音声素材を含む、子どもの性的搾取を描写または促進するあらゆる手
段として定義することができる」

どちらも立体物に関する規定はないけど、なんだかあいまいでどうとでも解釈
できそうな定義だよ。

39名無しさん@19歳:2002/10/11(金) 01:39
>>38
外務省のはインターポールの要約(端折り過ぎ)だと思われ。

性的搾取によって作られるフィギュアって一体・・・。

40名無しさん@ピンキー:2002/10/11(金) 02:46
幼女監禁型取り等身大フィギュアとかな(W

41名無しさん@19歳:2002/10/11(金) 04:12
>>40
洒落にならんなー

42バインハル・F:2002/10/11(金) 23:21
>>40
 1/6(か1/8)リアルヌード幼女フィギアってのがレプリカント10号あたりに本当に有ったので本当に洒落にならないです
 本が居ようが居まいが難癖つけられそうな感じがします
 で、これの雑誌掲載についてそこら辺の事で注釈を入れるべきなんだろうけど、ぜんぜん書いてないというのが実状です
 

週間レプリカント:竹書房
ttp://www.takeshobo.co.jp/repli/

43kagami:2002/10/11(金) 23:52
フィギュアのヌード化はメジャーですよ(^^;
ボーメさんのフィギュアが猥褻物として(さくらたんフィギュアだったかな?)
税関で取り締まられて取られてしまった話は有名です。

44kagami:2002/10/12(土) 00:01
ごめんなさい。調べたら「ボーメ屋の女の子」フィギュアですね。
さくらたんじゃなかった(^^;
NYの個展に展示後、帰国の時、猥褻物として
税関で取られちゃって、返ってこなかったそうです。
ボーメさんは神的な天才美少女造形家です。
海外では非常に高く芸術性が認められているのに、日本はフィギュアに対する
理解が低過ぎて…。

45名無しさん@19歳:2002/10/12(土) 01:43
>>44
でも日本のオタはフィギュア=芸術ってのには否定的だと思いますよ。

46名無しさん@19歳:2002/10/12(土) 05:05
う〜ん、個人的にはフィギュアはセーフだと思うのですが、
実際の児童をモデルとした場合は現行法でも第2条3項の「その他の物」に相当すると
思うのですが…。

47名無しさん@19歳:2002/10/12(土) 09:28
>>45
芸術かどうかは他人が主観的に決めるものだから、ヲタがどう思おうと関係ないし
ましてやお上が法律で縛るものではないだろう。
まあいくら議論しても、表現を規制できる理由は、他人の人権を侵害するとき
表現は規制されうる、この一点だけだと思う。

48名無しさん@19歳:2002/10/12(土) 11:39
>>47
刑法175条は?

49名無しさん@19歳:2002/10/12(土) 12:32
>>48
刑法175条が正しいものだとお考えで?

5048:2002/10/12(土) 12:33
>>49
「間違っている」とは思っていますが?

51名無しさん@19歳:2002/10/12(土) 14:59
ならば175条も同じこと。もともと現憲法における人権規定をもとに
設定された条文ではないのだから。
現代において矛盾や疑問が出てくるのはあたりまえだろう。

52名無しさん@19歳:2002/10/12(土) 18:05
現実問題として175条と正面から戦う事は得策ではないと思いますが?

53名無しさん@19歳:2002/10/12(土) 19:32
>>52
どうしてそう言えるのでしょう、根拠を示して頂けませんか?

54名無しさん@19歳:2002/10/12(土) 21:38
数々の裁判で問題点を指摘されながらも175条が
今まで存続してきた事がその根拠です。

ましてや、こちらは文化として未だ未熟な漫画という
メディアです。

175条を巡った裁判で勝ち目があるとは到底思えません。

勝ち目があるというのなら、その根拠の方を示して頂きたい
ものです。特に「実際の社会通念ではなく、判事の判断である」
と既に明言されている「社会通念」をどう覆すか。

55名無しさん@19歳:2002/10/12(土) 22:26
前の裁判って20年くらい前じゃ?

56名無しさん@19歳:2002/10/12(土) 22:51
52さんは、文化という物を美術館や文学館を頂点とするヒエラルキー構造によってのみ捉えており、
「頂点」付近にのみ権利があると考えているらしい。
逆に言えば、漫画を代表格とする大衆文化や、ネット等の新種のメディアには権利なんぞ無い、
と考えている典型的な保守派的精神構造の持ち主らしい。
「既に始まっている」刑法175条との戦いにおいて、
こういう連中と出会す可能性もあるから、
52さんと議論しておく事は、格好の模擬戦闘訓練になると思われ。

57名無しさん@19歳:2002/10/12(土) 23:49
>>54
例え裁判で勝ててないとしても、戦うたびに「規制は事実上緩和された」
と言う歴史があることは知らんのかえ?

58名無しさん@19歳:2002/10/13(日) 00:42
ならば、非才の身ですがもう少し模擬戦の相手を務めましょう。
苦しくなってきたら誰か替わって下さい(爆)

>>56
実際にそうなのかはさておき、そう考えている人が大部分を占めている
というのは厳然たる事実です。大多数の人間にとって「文化的に評価すべき
マンガやアニメ」というのは手塚治虫(「奇子」や「きりひと賛歌」ではなく
「アトム」や「火の鳥」の)であり、宮崎駿であり、せいぜい大友克洋止まりで
ある事は認識すべきです。そして、「アニメやマンガを文化的な高みに押し
上げるには低俗な作品は淘汰すべし」と考えている人間も多い事を。
(私自身はこの考えには賛同していませんが)

>>57
事実上緩和されているように「見える」だけです。
いつまた昔通りの基準に戻るかわかった物ではありません。
というか、今回の逮捕も「成人コミックマークが付いていれば
消しは薄くとも構わない」という「事実上の緩和」が行われていたと
出版社側が認識していた所へ来たのではありませんでしたか?

59名無しさん@19歳:2002/10/13(日) 01:03
まぁ今回ばかりはモザイク解禁挑んでもいいんじゃないかと

60名無しさん@19歳:2002/10/13(日) 01:33
「俺はエロ漫画が好きだ。人に迷惑をかけずに楽しんでいるものを、
 何ゆえ規制するのか?」

61名無しさん@19歳:2002/10/13(日) 03:37
>>58
文章も規制されてたり、ヘアがNGだった時のことを知らんのかいのう?
あと芸術映画でボカシが無くなった事とか。

「ちゃんと戦った」裁判のあとは、規制がゆるくなる事が多いんよ。

62名無しさん@19歳:2002/10/13(日) 18:20
>>61
それらの裁判はみな「芸術性、あるいは政治的メッセージ性がある物を
猥褻性があるからといって規制するのが妥当であるか」というのが争点
だったような記憶があるのですが?

一般雑誌レベルの男性向けのヌードグラビアやAVなどが規制緩和の
きっかけになった例は寡聞にして知りません。

また、「ちゃんと戦」おうにも、物が「猥褻でなければそもそも話に
ならないポルノグラフィであるという事で」上告の段階で門前払いに
なる可能性も高いのではと考えます。

63名無しさん@19歳:2002/10/13(日) 18:27
>>62
つまり175条そのものの存在理由を争点にした裁判ではなかったということだな。
そもそも一般雑誌レベルのものに芸術性が存在しないと言い切れるのかどうかを
争うのも面白いだろう。

64名無しさん@19歳:2002/10/13(日) 18:54
エロマンガの場合、通常ストーリーはある。
また、「蜜室」に掲載された作品には全て「ストーリーが存在していた」
「ストーリーがあるエロマンガ」が「ストーリー性の無い浮世絵」より
「芸術性に欠けてる」といえるだろうか?

要するに「芸術的価値」とはなんぞや?と言う所に落ち着く訳だ。

65名無しさん@19歳:2002/10/13(日) 19:38
ストーリーと芸術性は無関係なんじゃないの?

66名無しさん@19歳:2002/10/13(日) 20:05
ストーリーに芸術性がないのなら、映画や小説も芸術とは言えないな。

67名無しさん@19歳:2002/10/13(日) 20:59
論理のすり替えですね。ストーリーの有無と芸術性は無関係でしょう。
重要なのは「ポルノコミック(なかんずく、今回の逮捕のきっかけとなった
「蜜室」)に猥褻性を脇に置くだけの芸術性があるかどうか」でしょう。

#…本当は「猥褻だからといって規制する事の是非」を問うべきなのでしょうが、
#これは負ける事が確定しているような物なので…

68名無しさん@19歳:2002/10/13(日) 21:08
>>64

「芸術的価値」を公的に定義づけようとする行為はナンセンス。
というか、それ自体が芸術を否定する行為だ。

「科学は我々。芸術は私」
という諺がある。科学は「人類全体のため」に存在する物なのに対し、
芸術は、あくまでパーソナルな、「個」の領域に属する物だ。
ある人が大好きな小説なり、漫画なりがあったとする。
その作品が超マイナーな、世間的にはさっぱり知られていない物だったとしても、
その人が「これは芸術だ」と考えていれば、それで芸術なのだ。
何故なら、芸術とは、あくまでも「個」に属しているのだから。
例え「世間」とやらがよってたかって「くだらん」と言ったとしても、
只一人の人間が「芸術だ」と信じていれば、それは芸術だ。文句あるか。
ぶっちゃけ、裁判所のような公的機関が、
「こういう内容の物じゃないと芸術じゃありません」
などと言い出すのは、
「セクースは正常位だけにしましょう」
などと言っているのと大差が無い。
はっきり言うなら「余計なお世話」だ。

69名無しさん@19歳:2002/10/13(日) 21:25
ところが、そうは思っていない人間も多数居るのが問題点な訳で。

70名無しさん@19歳:2002/10/13(日) 21:25
>>68
ホント、その通り。
でも、保守的価値観の者が多い日本の裁判官という生き物には
貴方の言葉は届かないだろうね・・・。ホント、嫌になる。

でも戦わなきゃね。
「例え負けると分かっていても戦わなければならない時もある」って
諺もあるし(無いっつーの)。

性表現を基準にして、その国の民主主義の度合いを測る事が出来る
って誰かが言っていたけど、それで見るとこの国は最低のレベル
なんだろーね。リベラル=アカという20世紀初頭の価値観から
抜け出せないカビの生えた様な田舎国家だよ、日本は。

71名無し@初めまして。:2002/10/13(日) 21:42
素朴な疑問で申し訳ないのですが、「アダルト」という存在は
日本では正当化できないものなのでしょうか?
思想レベルで制限を受けるものなのでしょうか?

規制強化があるのならば、逆の規制緩和はできないものなのかな?
というのが素朴な疑問の一つなので。
例えば「モザイク」とかのボカシ等の件は、無くしても良いのでは?
という風にも思ったりしますし。
「隠す・隠さない」で不毛な議論な展開をするよりも、
「それが自然の一部」と割り切る方が健全に感じますし。

いろいろと問題が有るのは承知していますが、納得ができない事が多いのも
また事実でして。

72名無しさん@19歳:2002/10/13(日) 22:23
エロに限らず、世の中というのは規制緩和には抵抗勢力が対立する
というものらしいようで。
なぜなら規制には、どのような形であれ権力が必要であって
そういうものを手放したくないというのは守旧派の本音で
ありましょう。

73名無しさん@19歳:2002/10/14(月) 00:42
>>71
刑法175条の「ワイセツの概念」ではなく規制する際の法律の運用方法に
ついて問題提起するのも実際アリだと思います。

「アダルト」という存在を正当化するという考え方は、非常に良いと思います。
ゾーニングさえしっかりしているのなら「見たくも無い猥褻な物」を「一般市民」
とやらが見なくて済みますからね。

74名無しさん@19歳:2002/10/14(月) 01:20
>74
でゾーンニングの結果
エロ漫画は猥褻物とみなされ、
官庁の認可を受けた公的猥褻書店で我々は本を買うことになるのですな

75名無しさん@19歳:2002/10/14(月) 01:21
>>74
ゾーニングの仕方は「色々ある」のでそれ以外の方法も模索できるかと。

76名無しさん@19歳:2002/10/14(月) 02:47
より現実的な方法として、出版レベルで何らかの第三者機関(という事になっている
警察官僚の天下り機関)による検閲…おっとっと、審議が行われる事になるのでしょうね。
児ポ法が制定されたら、そちらの方の審議も一緒にやって頂けるのでしょう。

まあ、心配は要らないと思いますよ?間違っても某ページが正面玄関に掲げているような
「しずかちゃんの入浴シーンすら規制される」ような事にはならないと思いますし(今後刊行
される単行本からこっそり削除される可能性は*極めて*大きいでしょうが)、今の青年誌
レベルのポルノなら特に規制される事はないでしょう。

…そして、ふと気がつくと僅かでも過激なシーンがあるポルノ漫画は身の回りから姿を
消しているのでしょう。合掌。

77ふじながたかみ@ねーちん:2002/10/14(月) 07:14
結局共同体主義的価値観に縛られた連中の
自己満足に過ぎないと思うんですね。

民間レベルでもどこかしこで「行き過ぎた」だの言ってるけど、
「どこが行き過ぎてんのよ、コラ!
単に時代遅れの風潮に屈してるだけじゃないの!」
と言いたくなる。

78ふじながたかみ@ねーちん:2002/10/14(月) 07:14
77の最初の2行は政府のことで。

79名無し@初めまして。:2002/10/14(月) 16:35
>>72

なるほど。「権力」ですか。

>>73

「運用」に関しての議論もあれば良いのですけどね。
ただ、公平な議論が行われるかどうかは大いに疑問が残ります。

>>76

問題は、その規制に関する「境界線」がどうなるのか?というものです。
どういう形になるのか?、そもそも「境界線」を明確に引けるのかどうか?
という点が大いに疑問です。

アダルトに関しても児ポ法案に関してもそうですが、中身をブラックボックスのまま
議論を進めるのだけは止めて欲しいと思います。

ところで児ポ法案に関しては推進派の人達(規制強化推進派)は具体的な
規制強化の案(運用レベルを含む)を考えているのでしょうか?

「絵」を含ませるのならば、その「善し・悪し」の判断基準の草案とかを
聞いてみたいものです。
ただし「ブラックボックス」な基準で運用する、というのだけは止めて
もらいたいのですが。

80名無しさん@19歳:2002/10/14(月) 18:26
規制派の具体像としては、当初に提出された児ポ法案を参考にするとよろしいでしょう。
もっとも、基準自体は極めて恣意的なレベルでありますが。

81名無し@初めまして。:2002/10/15(火) 00:37
>>80

それはリアルタイムで読みました。例の草案。
当時は読んでて空しくなってきました。
もう「悪夢」としか言いようがない気持ちでした。

私は例の有害図書の時はまだ学生でして、愛好していた漫画が
一斉に連載を打ち切られた、という苦い経験をしています。
あれ以来、強い不信感を抱き続けています。

有害図書の二の舞が起こらないことを願いたいと思います。

82名無しさん@19歳:2002/10/15(火) 00:56
「児ポ法」は、「表現規制の為の法律」じゃないよ。
少なくとも現行法は。

83名無し@初めまして。:2002/10/15(火) 02:04
>「児ポ法」は、「表現規制の為の法律」じゃないよ。

ええ、それは存じています。
ただ、その「運用」次第では「表現の自由」にも強い影響を
与えると考えています。
それが一番の心配の種です。

84ふじながたかみ@ねーちん:2002/10/15(火) 02:26
>>83
はっきりと児童虐待の記録と判断された場合、
「公共の福祉」によって「表現の自由」は制限されます。
通常の認識では。

ただ日本では「公序良俗」=「公共の福祉」という時代遅れの
認識が残ってますから…。

85名無し@野良猫:2002/10/15(火) 02:37
>ただ日本では「公序良俗」=「公共の福祉」という時代遅れの
>認識が残ってますから…。

なるほど。微妙な問題があるのですね。

86名無しさん@19歳:2002/10/15(火) 18:15
>>83
>ただ、その「運用」次第では「表現の自由」にも強い影響を
>与えると考えています。

さからこそ「児童の人権を護る為の法律」である事を忘れるとイカンと思います。
児ポ法は「公序良俗」を護る為の法律じゃないんですから。

87名無しさん@19歳:2002/10/19(土) 03:06
重要スレにつき、age

88アルファ:2002/10/19(土) 17:58
80%が所持規制を要求 児童ポルノで内閣府調査

http://www.kahoku.co.jp/news_s/20021019KIIASA45010.htm

だそうです。8月終わりごろあった調査のかな?いずれにしても単純所持規制の
追い風になりそうかなぁ。

89アルファ:2002/10/19(土) 18:34
>>88

http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1034539719

こっちのスレ使った方が良いですね。すまそ。

90名無しさん@19歳:2002/10/19(土) 20:10
まあ普通の人に所持禁止が表現自由に関わる問題だなんて
簡単に関連付けられないでしょう。

91名無しさん@19歳:2002/10/21(月) 10:30
規制反対派には人権を重視する態度が求めらるんでないか?
無論表現の自由の為に戦うわけだが人権を軽視
して勝ち取れるものでは無いと思う。

ロビー活動するにしても議員などから話し合う価値がある
と思われなければいけない訳で、その辺を理解せずに
煽ってれば勝てるとか思われるとかなり問題だと思う。

例え嫌いな議員でも味方に付けなければ一般的に
聞こえの悪い規制反対派の負けかと。
国勢調査にもそれは現れてると思う。

煽ったところで数でも勝てないし、
むしろ数を減らす可能性もある。

規制推進派にロリ絵好きは児童虐待者の
カムフラージュと誤解されてるのは事実で。
その誤解のせいで我々はとばっちり食らってるんだから
せめて誤解が解けるように振舞ってほしい。

92名無しさん@19歳:2002/10/21(月) 17:56
もちろんここでは議論の末に、人権重視の立場をとっていますよ。
規制派を批判する理由のひとつは、彼らが子供の人権を守ろうという
思想からではなく、それを建前に表現規制を目指そうとしているからなのです。

93名無しさん@19歳:2002/10/21(月) 21:03
>>92
規制推進派を、全部一まとめにして考えるのは良くないですよ。
彼らには彼らなりの考え……というか、ちょっとした「誤解」があって
「子どもの為にはそれが一番いい」と思っている事もありますから。

私達はその誤解を解き、児ポ法をよりいっそう子どもの人権を重視した
法律に改正する必要があると思います。

94うなぎ:2002/10/21(月) 22:31
しかし内閣府の調査結果をよく読むと「実写系」に厳しいかんじになってますね。
http://www8.cao.go.jp/survey/h14/jido-sakushu/index.html

「18歳以上の者が児童のフリをしている映像を規制すべき」だと言う方が71.3%もいる

この法律の保護法益はどこなんだと問い詰めたい所です。
……てゆうか問い詰め続けないとヤバイ気が……

95名無しさん@19歳:2002/10/22(火) 09:15
「内閣府世論調査」はその調査方法など、いろいろ問題がありそうなので、それ専用にスレ立てしました。

以降、「内閣府世論調査」に関係する話は、「内閣府世論調査を調査するスレ」で、おながいします↓
「内閣府世論調査を調査するスレ」
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1035243287

96名無しさん@19歳:2002/10/23(水) 11:51
>18歳以上の者が児童のフリをしている映像を規制...

これは表現の自由を理解しているとは思えないな。こんなことよく堂々と言えるな。マトモな民主主義者はそんな発想はでてこない。

97要するにこれか:2002/10/24(木) 01:14
http://picnic.to/%7Eami/hamiami/1189.htm

98名無しさん@19歳:2002/10/24(木) 01:22
>18歳以上の者が児童のフリをしている映像を規制...

「女性の誤ったイメージを植え付け、犯罪へ結び付く」
と言いたいのかもしれませんが、禁止しても同様だよなぁ…

99名無しさん@19歳:2002/10/24(木) 01:45
|18歳以上の者が児童のフリをしている映像を規制

 結局「頭脳警察」。

「お前、@@を考えたなぁ〜!! タイ〜ホする〜」

 ・・・って国がどうなるかは、今来ている5人の人生を見れば誰でも
判りそうなものなのに。 それとも「我々は共産主義ではないから大丈夫」とでも言うのでしょうか。

 かつてのフランコ右派独裁政権下のスペインは、閉塞感による社会
停滞から経済状況が悪化し、危うくユーロップから外され掛けたの
ですから、民主主義が形式的であるならまだしも、停止してしまえば、
東洋のチンケな島国が沈んでゆくのもすぐでしょう。
 かつての「一億玉砕」のスローガンの如く、どうして我が国の右の
人々は「国家の自殺」を目指そうとするのか・・・。

100名無しさん@19歳:2002/10/24(木) 15:32
>>99

右だの左だのではなく、単に何も考えていないだけだと思われ。

101B?K:2002/10/29(火) 00:32
初めて書かして頂きます。
B?Kと言います。
あの、具体的に次の法案でなにが決まるのでしょうか?
頭が悪い私は友人にきいた所、
アメリカの禁酒法の時と同じように持っているだけで、
犯罪者になるということですが本当ですか?
もしや、家にある女性の裸が載っている本は、
すべて処分しなきゃいけないのですか?
コミケ自体なくなることもあるんですか?
マンガや、アニメが悪くてTVドラマは何故いいんですか?
頭の悪い私に、次の法案でなにが決まるか簡単に教えてください。
上の文章は長くて、理解に苦しみます。
もう少し簡単にお願いします。

102名無しさん@19歳:2002/10/29(火) 01:33
…「そうならない為に自分に何が出来るのか」を聞かない辺りがなんだかなぁ。

103名作ゲッター:2002/10/29(火) 10:42
>>101

>もしや、家にある女性の裸が載っている本は、
すべて処分しなきゃいけないのですか?

アメリカ製核シェルターを購入してでも、守り通すべきだと思うが。
自分が今まで信じてきたモノをたかが法規制で簡単に捨てようとするのは、人として間違っている。
俺は守り通すさ、子々孫々までな。

104名無しさん@19歳:2002/10/29(火) 11:33
B?Kさんへ

曖昧な基準で(何を描いてどう描写したらダメなのかを決めるのは政府の定める
第3者機関…怪しいでしょ?)規制し、現在普通にマンガ雑誌で掲載されている
作品のほとんどが引っ掛かる状況になります。いきなり警察が全摘発をすること
はないかもしれませんが、何かをきっかけにいつでも摘発できる状態になること
は確かです。
これが、マンガに対しての表現の規制改正で、ゲームもアニメも当然含まれます。

B?Kさんのおっしゃる大部分は、単純所持規制に関する改正で、販売目的で
なく、個人的な趣味で持っているだけでもダメ、という内容です。
具体的に言い出したらキリがありませんので、ここでは挙げません。

以上のふたつがセットになって改正された時は、B?Kさんのご懸念なされて
いる未来の通りになります。
そういう社会にしないための反対運動とご理解下さい。

勿論、コミケも難しいでしょう。印刷会社さんが、刷ったら摘発されますから。
どうしてTVドラマはいいのか、ここに規制しようと働きかけている人達の
考えなり、目指している社会観が見えてきませんか?
子供には、低俗なメディアや過激なゲームより勉強していてもらいたいのでは
ないでしょうか。自分達のワイドショーやサスペンスドラマは良いわけです。

他のスレッドで紹介されているゲーム雑誌の特集記事や今年の夏コミのカタログ
などにも記事が載っています。興味がありましたら、お読みになって下さい。

また書きこんで下さい。お話ししましょう。この掲示板は、B?Kさんのような
方のためにあるものです。どうぞ、ご遠慮なく。

105B?K:2002/10/29(火) 14:01
どうも、B?Kです。
よんでいてなきました。
すいませんが、この法案を改正案をだしたのは誰ですか?
そして、このことを知っている国民は何人いますか?
なぜ、このことを新聞は持ち上げないのか。
もしこの法案が決まったら、
ずるがしこい人間たちのために、
弱い立場の人たちがさらに苦しむは目になることを考えないんですか?
苦しむための法案は、もうこの国にはいらないんです。

106名無しさん@19歳:2002/10/29(火) 14:48
B?Kさんへ
この法は議員立法で成立、確か3年前に施行されました。
しかし当時から、この規制では不充分! 今回見送りとなったマンガなどに対する
規制の見直しを3年後にする! というのが決まっていました。

で、今がその3年後な訳です。現在、どの政党、議員が理解ある方々なのか、どの
新聞、マスメディアが好意的なのか、ちょっとわからない状態です。

メディアの姿勢は他のスレッドでも話題になっているので読んでみて下さい。
がっかりしたり、怒ったりしちゃうような内容ばかりですが、疑問は無くなると
思いますよ。

そしてAMIも含めて多くの人達が、この法の改定を危惧し危機感を持って反対
活動をしている訳です。実はB?Kさんにも、出来ることはたくさんあります。
一緒にがんばってみませんか?

107ためになるP-mate:2002/10/29(火) 17:00
>106
それはちょっと意味が違うのではないか。P-mateを読んでいて、枝野幸男議員がこう言ってた。
「その効果や副作用を見て手を加えようと言うことで、成立時から決して完成品ではないという意識がみんなの中にありましたから」
その中にはもちろん違う意味も含まれているかもしれない。ただ、何も絶対に漫画を規制にしてみせると言ってるわけでもない。
(枝野議員は形としては規制反対派)

事実、谷垣禎一議員も「党の中では『絵』も規制すべきと言う意見もあるが、自分としては疑問に思う」と言ってたし、
橋本聖子議員は漫画家から意見を聞いたりしている。

ここに来る人は総じて「規制反対」を唱えているようだが、議員の人たちの誠意を忘れてしまっているのではないのだろうか。

108106:2002/10/29(火) 19:50
確かに一部の議員はそういう発言をしてますね。P-mateは僕も読みました。
この発言をしたのは、確か野田議員かと記憶しています。ただ、個人名を挙げたり
どの政党が、というのこそ意味を成さないと思いまして、曖昧にしました。

それから、議員達の正義感や使命感、誠意が国民のどの層に向いているのかを探る
こと、理解を求めることをしていかないと、議員達の誠意を鵜呑みにする訳にも
いかないな、と僕は考えています。この問題に未だ無関心な議員さんもいますしね。

ただ結局のところ、報道と議員に動いてもらわなければいけない訳ですから、意見
を言うにも、抗議をするにも、礼節と理性を心掛けていきたいところです。

109B?K:2002/10/30(水) 00:41
色々なアドバイスありがとうございます。
確かに私もできることがあると思いますが、
世間の目という恐怖が私の一歩をふみとどませています。
署名を私の名で後日遅らせてもらいますが、
大々的な署名活動はできないんでしょうか?
マスコミの餌食になる可能性もありますが、
やることでこの事実を知らない人たちのために、
やるべきかと。
とくに、秋葉原。
あと、この制度が決まるのはいつですか?
といいますと、絵の事と所持がだめな事。

110名無しさん@19歳:2002/10/30(水) 11:27
B?Kさんへ
いえ、個人でできる最大級の活動だと思いますよ。署名を一筆書いて送って下さる
のは(もちろん、ご自分のためとのご決意と思います)。
実際の話、イベントなどで呼び掛けても署名して下さる方は、とっても少ないです。
世間の恐怖の目を意識しながらも、署名して下さるB?Kさんは立派に活動に参加
していると思います。

ここに署名活動についての意義とか、とても良いと思いましたのでご紹介させて
いただきます。JSSさんの掲示板からです。
http://jbbs.shitaraba.com/movie/bbs/read.cgi?BBS=1351&KEY=1035220115
また、このJSSさんで、個人レベルで取れる様々な行動例が示されています。
まだ何か出来るぞ、とゆとりがありましたら、是非。ネット投票なんかお薦めです。

それから、どこかで告知なさっているかも知れませんが、11月10日に秋葉原でデモ
と署名を求めよう、という有志の方がいらっしゃいます。
後日詳細はご自身から詳しい告知などなさると思いますのでお待ちになって下さい。

111名無しさん@19歳:2002/10/30(水) 12:54
児ポ法改悪阻止・青環法粉砕実行委員会のHP。
http://www.katteni.org/funsai/index.html

112名無しさん@19歳:2002/11/10(日) 16:24
パレードがきっかけで児ポ法改正に興味を抱く人がいることを期待して、あげます。

113名無しさん@19歳:2002/11/12(火) 19:41
非常にいまさらですが、
現行法の二条三項の「児童ポルノ」の定義「写真、ビデオテープその他の物」って、
「その他の物」がヤバくないですか?

もしこのままだと、創作物を含むと明記されてなくても、規制圧力が高まれば「その
他の物」として規制される、なんて事はないでしょうか。

114名無しさん@19歳:2002/11/12(火) 20:03
>>113
「児童の定義」を参照汁

115名無しさん@19歳:2002/11/17(日) 04:43
すみません,絵の単純所持が禁止となった場合のことなのですが.
誰が,どう,その物を児童ポルノだと決めるのでしょうか?

とある漫画を児童ポルノとして摘発する場合を想定すると.
どのようなプロセスで,その漫画は児童ポルノだと認定されていくのでしょうか?

116名無しさん@19歳:2002/11/17(日) 05:05
>>113
3年前の枝野議員の質問で絵は除外されました。

117名無しさん@19歳:2002/11/17(日) 13:36
>>115
自分も門外漢なので、良くは分かりませんが、検察官なり裁判官あたりが適当に決める
んじゃないかと思います。普通は実在のモデルもいない上に、デフォルメによって
描かれる漫画に厳密に「児童」か否か定めるのは不可能ですから。
漫画に慣れていない人や、規制好きな相手だったら、際限なく「児童」を描いた
「猥褻」な絵として規制の対象としてゆく恐れがあり、そこが問題なのです。

……詳しい方、これで合ってますでしょうか。

118FA-18:2002/11/18(月) 16:15
 何だか北朝鮮問題の関係で野党の足並みが乱れ、殆どの法案が素通しで
委員会>本会議通過しているとの新聞情報ですが児ポ法は?

 しかし・・・「『児ポ法』強化に楯突く香具師は北チョソ!!」で
強行突破してくるならば、この国の未来は見えたものですな。
 近隣諸国も楽だね〜♪ 攻めずとも自滅してくれるんだから。

119名無しさん@19歳:2002/11/18(月) 21:34
メディア規制法はちゃんと反対してるらしいけど<野党
人権擁護法案今国会不可能になったし

120名無しさん@19歳:2002/11/19(火) 13:09
教えてください。法律が違って18歳未満でも未成年では無い国があります。そういう国でも日本のジポ法の問題に触れることがあると、日本はこれを処罰するのですか?だれかが海外の児童ポルノも罰するというようなことを言っていたので、、

121120:2002/11/19(火) 13:18
ちょっと詳しく補足しますね、その人は親告罪にすると海外での児童ポルノを罰せられなくなると言ってたんです。

122名無しさん@19歳:2002/11/19(火) 20:56
話を割る様で悪いのですが、今回の児童ポルノ法改正について 新聞、テレビ、ラジオなどで
報道された事ってあるのでしょうか。
あるのならば教えてください。また記事がいつ報道されたものなのかがわかるサイトが
あったら是非教えてください。

123他スレの325:2002/11/19(火) 21:28
>>120
外国人の児童(10歳)を性的に虐待する内容の画像が日本のサイトでアップ
された時に、親告罪だったら殆ど摘発は不可能です。

124名無しさん@19歳:2002/11/20(水) 03:24
>>123
親告罪の適用を年齢で区分する形式にすると問題が少なくなるよ。
『強姦罪』は親告罪だが、『強制わいせつ罪』親告罪ではない
……みたいな。

125名無しさん@19歳:2002/11/21(木) 13:06
>>123

そうですか。理解しました。ではこういう場合はどうなるのでしょう。海外の無修正ハードコアポルノが日本のサイトでアップされた時は。日本ではそれは違法なはずです。これはジポ法の問題がでるかなり以前から存在した現象です。これは親告罪だったのでしょうか?

126名無しさん@19歳:2002/11/21(木) 13:10
124さん、それよりは所持は親告罪、サイトアップロードは親告罪じゃない、の法が問題は減りますよ。

127名無しさん@19歳:2002/11/21(木) 17:26
123氏ではありませんが。
>125
わいせつ物公然陳列罪は、保護法益が異なりますね。
正直、>123と対比する意味がよく判らないのですが……

128123:2002/11/21(木) 17:34
>>125
>海外の無修正ハードコアポルノが日本のサイトでアップされた時は
成人のポルノですか?

129名無しさん@19歳:2002/11/21(木) 19:17
成人のポルノですよ。

130123:2002/11/21(木) 20:12
>>128
親告罪にする意味が分からないのですけど。。

131名無しさん@19歳:2002/11/21(木) 21:00
被害者(児童)が不快に思うから人権侵害だと思います。ただ他人が情報を持っているだけでは、それを公開しない限り児童は不快に思うことはできないと思います。自分が他人が持っている情報で人権を侵害されたと分かるのは、他人が情報を持っているという事実が分かった時です。

たとえば自分の弱点をA君が知っています。自分はA君が弱点を知っていると公にしない限り安心したまま暮らします。しかしA君が逮捕され、その理由が自分の弱点の情報だったと分かれば、始めて不快な思いを起こします。そしてA君がそれを公にしようとして実行していた場合、自分は彼を訴えることでしょう。

132名無しさん@19歳:2002/11/21(木) 21:07
持っているだけで逮捕とは、知っているだけで逮捕と変わりない気がしますね。

133名無しさん@19歳:2002/11/21(木) 21:14
>>131
被害者はA君が自分の弱点を知っていることに気がついているのでしょうか?

134名無しさん@19歳:2002/11/21(木) 21:19
変な質問ですね。いいでしょう。気が付いていない場合、不快に思えないのでは?超能力で透視でもしない限り。A君が暴露しないかぎり気が付くことはありません。A君が何を考え何を持っているかなど興味ありませんから。しかしA君が弱点を知っていたら不快だ、という理由で彼を尋問しろと?そして聞き出して逮捕させろと?

135名無しさん@19歳:2002/11/21(木) 21:37
>>134
気がついていない場合・・・盗撮に当たると思われます。

児童ポルノの議論で、盗撮は元々はメインではありません。
(警察の摘発は盗撮が多いそうですが(^^;)。
むしろ、撮られた事を被害者が知っているケースが主に論じられています。

136名無しさん@19歳:2002/11/30(土) 13:53
児ポは、メディア規制じゃなくて人権擁護を目的としてる(らしい)法案なんだってば。
この画像はダメなのかそうでないのかという「創作物」にではなく、
その画像が出来るという「行為」に問題のピントを置いておかないと、論点がどんどんずれていくと思うよ。
例えば>>131の場合、問題なのは「弱点」ではなく、A君が弱点を「知ってること」が問題。
だから>>132の疑問が出てくるのであり、>>134で言われるようなこともありうる。

137学生:2002/12/12(木) 00:19
初めまして。
今回の改正法案を具体的に提示しているページを
ご存じないでしょうか?
皆様が、児童ポルノ禁止法の改正に前回見送りになった漫画等も含め
更に半裸なども禁止されるという内容を、政府関係で提示している
ページがあったら教えて頂きたいです。
急なお願いで申し訳ありません。
それでは。

138名無しさん@19歳:2002/12/12(木) 00:48
>>137
残念ながら、何処を探してもありません。
改正法案そのものが、まだ実体がないのです。

139FA-18:2002/12/12(木) 23:53
 枝野さんが民主党の要職に着かれたようです。
 お忙しくなりそうですね。
 児ポ法問題に影響が出なければ良いのですが・・・。

140名無しさん@19歳:2002/12/15(日) 02:39
>>139
メチャメチャ忙しくなると思うけど(自分の判断)、
遠慮しないで頼んでほしいとのことづてを、某所から得ました。
応援できるところはこちらからも応援しましょう。
具体的には選挙のときのボランティアとか。

141名無しさん@19歳:2002/12/16(月) 22:23
所持禁止で閲覧禁止の国で、通報者も逮捕や尋問されるってほんとですか?なんでも「故意の有無」の証明が非常に困難で、なかなか弁明できないとか。これじゃ通報したくてもできませんよね。「通報者は閲覧もしたしDLもキャッシュにした」からなんですか?

142学生:2002/12/17(火) 17:04
ご返答、有り難うございました。助かりました。
それでは。

143名無しさん@19歳:2002/12/20(金) 20:11
>>142
学生さんなら、自民党議員に紹介してもらって、委員会を
傍聴するといいんじゃないかな
たとえば八代議員に紹介お願いしてみたら?

144名無しさん@19歳:2002/12/22(日) 09:35
浮上

145名無しさん@19歳:2002/12/26(木) 14:06
門外漢ですが、一応確認。
「児ポ法」問題の端緒って、「子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」に日本の参加者が成人向け漫画を提出した事だったっけ?

146名無しさん@19歳:2002/12/26(木) 14:26
>>145
噂しかありません。今のところ。
矯風会が児童ポルノの実態調査なる活動を会議の前にやっていたことは確かですが。
http://web.archive.org/web/20010423203755/www.mmpmoo.com/stop/katsudouinfo.html

1472chからきました。:2002/12/27(金) 02:08
以前、図書館で旅行ガイドブックを何冊か借り、外国のことを調べていました。アイスランドには温泉があって、その紹介写真には15才くらいのトップレス少女が写っていたのです。所持禁止ではこの本も違法ですか?

テレビのウルルンとかで部族の児童の全裸や半裸が写されていました。違法ですか?

海外の紹介で(南米など)ビーチのトップレスやヒモ状ビキニなどの少女が写ることがあって、録画されている場合は違法ですか?

ブラジルのページでもそういう画像があってリオのカーニバルの紹介でもあるようですが違法ですか?

全て改正後の基準で答えて下さい。

148名無しさん@19歳:2002/12/27(金) 02:15
あと単純な質問ですがビキニはどうなんでしょうか?

149名無しさん@19歳:2002/12/27(金) 02:31
>>147
まだ改正案が出ていないので、改正後の基準で答えろと言われても無理です。
どちらにしても水着等は現行法でも問題無いので改正後も問題ないでしょう。

150名無しさん@19歳:2002/12/27(金) 02:45
っていうかわいせつ罪あるのに性器出してるよな<裸族

151148:2002/12/27(金) 02:53
ビキニは大丈夫ですか。お答えいただきありがとうございました。

152148:2002/12/27(金) 02:55
改正案が出るまで、しばらく質問は休ませてもらいます。

153名無しさん@19歳:2002/12/27(金) 12:06
>>149
『衣服の全部、あるいは一部を脱いだ姿で劣情を催すもの』という基準からいえば、
民族衣装(裸が当たり前の部族とか、リオカーニバルとか)以外はダメなんじゃないかなぁ。
もちろん通常国会で提出されるはずの改正案を見ないと、↑も憶測に過ぎないけど。

現状では、早まった自主規制は厳禁だ、としか言えないですか。。。

154名無しさん@19歳:2002/12/27(金) 13:18
>>153
でも現行法ではその基準で、解釈上水着は一応OKとされてるよ。

155名無しさん@19歳:2002/12/27(金) 14:25
ビキニといっても大きいのもあればヒモのもあるけど。。。Tバックとか。

156名無しさん@19歳:2002/12/28(土) 00:56
>>155
水着と言えど布面積があまりにも小さければ「衣服」とは
見なされなくなって、違法とされる可能性が高くはなるだろうね。

157仏滅ロック:2002/12/30(月) 14:19
初めてカキコします

一部の古本屋(主に神田)とかでは規制以前の雑誌とか売ってるけど問題になったことはないんですかね?それとも結構ざるなんでしょうかこの法律。
>>156
規制当初に比べ今はローティーンの水着写真で結構きわどいのもあるけどね。まあ当初に比べればだが。

158名無しさん@19歳:2002/12/30(月) 14:43
>>157
古本屋まではチェックがまわらんだけかと。
そういう点でザルと言えばザル。

159うなぎ:2002/12/30(月) 23:25
よく話題に出ますが、児ポ法では水着は規制対象(児童ポルノ)ではありません。
現行児ポ法では次のように規定されています。(児童とは18歳未満の自然人です)
-------------------------
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/horitu.htm
-------------------------

160うなぎ:2002/12/30(月) 23:26
この『衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態』についてですが、法律の立法者(議員立法なので国会議員)は、第145回国会 法務委員会 第11号(1999/05/12)において次のような答弁をしております。
-------------------------
○大森参議院議員 私が使った言葉だったわけですね。
 「半裸」という言葉につきましては、法律及び政令では用いられていないものと承知しておりますが、法務委員会の答弁では、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」というので具体的な例を挙げる際に、「全裸または半裸」という形で用いたものであります。
 それで、この用語につきましては、今枝野先生がおっしゃったように、いわゆる風営法の第二条第六項第三号「衣服を脱いだ人の姿態」という言葉について、警察庁の解釈基準で「全裸又は半裸等社会通念上」「人が着用しているべき衣服を脱いだ人の姿態をいう。」
 とされていることもありまして、これを念頭に置いて答弁したものでございます。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000414519990512011.htm
-------------------------

161うなぎ:2002/12/30(月) 23:27
ここで出てきた風営法の第二条第六項第三号の「衣服を脱いだ人の姿態」の解釈基準は次の通りです。
-------------------------
(4)令第2条各号中「衣服を脱いだ人の姿態」とは、全裸又は半裸等社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を脱いだ人の姿態をいう。したがって、例えば、通常の水着を着用した人の姿態は「衣服を脱いだ人の姿態」には当たらない。この場合に、全裸又は半裸の人の身体の上に、社会通念上人が着用する衣服とは認められないような透明又は半透明の材質により作られた衣しょう等を着用したとしても、その人の姿態は、「衣服を脱いだ人の姿態」に当たる。
http://www1.masterweb.ne.jp/users/annext/fuzoku/fuzoku06.htm#5-3-4
-------------------------
この解釈基準は、国会答弁にあったとおり、実際に児ポ法でも適用されており、水着は規制対象ではありません。

162名無しさん@19歳:2002/12/31(火) 01:59
ただ、立法論としては、「衣服の全部又は一部を着けない〜」という3号ポルノの限定は
本来は削除すべき不当なもの、と考えておいた方が妥当かと。

163うなぎ:2002/12/31(火) 02:34
>>162
同意です。本来は「虐待の有無」に焦点を当てるべきですからね。

164うなぎ:2002/12/31(火) 02:35
ついでなのでキスシーンにも言及いたします。

キスについても同様に、規制の対象ではありません。
児ポ法の定義は次の3つです。(「児童」とは、十八歳に満たない自然人です)
─────────────────────────
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの

二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの

三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/horitu.htm

─────────────────────────
まず、一号ポルノは「性交又は性交類似行為」を描写する事を規制の対象とするものであり、キスシーンは規制の対象になっておりません。

165うなぎ:2002/12/31(火) 02:36
さらに「性交又は性交類似行為」に関しては、法律の立法者(議員立法なので国会議員)は、第145回国会 法務委員会 第11号(1999/05/12)において次のような答弁をしております。
────────────────────
○枝野委員
(省略)
例えば、我々のような普通の服を着ていて普通にキスをしましたというような話とか、あるいは普通に服を着ている状態で抱擁をするとか、アメリカなんかでは道端でもするような抱擁をしましたというふうな話は性交類似行為には入らないというふうに考えておりますが、よろしいでしょうか。
○円参議院議員 今枝野先生がおっしゃったようなケースは、私も性交類似行為には入らないと思っております。
 ただ、性交類似行為とは、御案内のように、実質的に見て性交と同視し得る態様における性的な行為を申しております。何が性交類似行為に該当するかにつきましては、あくまでも具体的事案に即して判断されるべき事柄でありますが、今申しましたように、先生のような行為は性交類似行為には当たらないと存じます。
(省略)
○松尾政府委員 既存の法律でも、児童福祉法の三十四条には「児童に淫行をさせる行為」の「淫行」という文言がございますが、これは、解釈としては、性交のみならず性交類似行為も含まれるというのが最高裁の判例で確定しているところでございます。
 性交類似行為の概念につきましては、児童の心身に与える有害性が認められ、実質的に見て性交と同視し得る程度の行為などと今までの判例の累積では定義されているところでございますので、その内容は発議者の御答弁の内容とほぼ同じだと考えてよろしいかと思います。
(省略)
○円参議院議員
(省略)
性交類似行為とは、実質的に見て性交と同視し得る態様における性的な行為をいいます。例えば、異性間の性交とその態様を同じくする状況下における、あるいは性交を模して行われる手淫、口淫行為、同性愛行為などでございます。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000414519990512011.htm
────────────────────

166うなぎ:2002/12/31(火) 02:37
二号ポルノでは「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為(後略)」の描写を禁止していますので、キスシーンはこれに該当しません。

三号ポルノの定義に照らして、仮に、キスシーンが「性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」だと判断されたとしても、「衣服(水着を含む)」を着ているので規制の対象とはなりません。

従って、(衣服(水着含む)を着ているならば)「キスシーン」も規制対象ではありません。

167名無しさん@19歳:2002/12/31(火) 07:42
>透明又は半透明の材質により作られた衣しょう等を着用したとしても、
その人の姿態は、「衣服を脱いだ人の姿態」に当たる。

ってことは、透けレオタードとか、白スク水は三号ポルノか。。。

168名無しさん@19歳:2002/12/31(火) 12:46
>167
透けレオタードなどは、「衣服の全部又は一部を着けない」という要件はクリアするので、
3号ポルノに該当するか否かは、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という要件の解釈に
かかることになるでしょう。

「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の具体的範囲は、判例の集積によって明らかになるのを
待つことになるでしょうが、現段階では必ずしも「透けレオタード」というだけで3号ポルノになるとは
限らないかと。

判例の規範を予想することには、あまり意味がないかもしれませんが、
具体的な児童の姿態の態様等を考慮にいれて判断するというのは、比較的ありそうな規範とは思います。

169名無しさん@19歳:2002/12/31(火) 14:08
>>167
白スク水の材質である、白い布は「半透明の材質」じゃないので3号ポルノ
にはあたらないと思います。

3号ポルノの規制範囲は「虐待であるかどうか」の視野から離れており
確かに広範囲で問題ですが、ネットで出回っている噂ほど広範囲ではないでしょう。

少なくとも、衣服(水着・ブルマ等を含む)を着用しているならば
「少しでも性欲を興奮させるか刺激すると逮捕」と言う事はありません。

170名無しさん@19歳:2002/12/31(火) 15:15
>>169
うむ。児童の水着・ブルマ写真集はガンガン出てるもんな。
しかも「当局に目をつけられている出版社」からでてるし。

171名無しさん@19歳:2002/12/31(火) 15:55
>>170
それはあくまで現在の話じゃないの?
規制が行われた後の未来で、ガンガン出ているなら話は別だが。

172名無しさん@19歳:2002/12/31(火) 16:21
>>171
旧与党案でも水着やキスシーンは規制の対象ではなかったので、「未来」
においても水着やキスシーンでは規制の対象となりえないと思われます。

「未来」で危険だと思われるのは、
現行法の定義のままの「創作物規制」と
現行法の定義のままの「単純所持規制」と考えるのが妥当ではないでしょうか?

現行法の定義では、「衣服の全部又は一部を着けない」かつ
「性欲を興奮させ又は刺激するもの」ですから
現在売られている少年・少女向けのマンガですら規制の対象と
るものが発生してしまいます。(これは水着やキスシーンではありません)

また、現行法の定義のまま「単純所持規制」を行った場合、
家族写真や恋人同士の記念撮影を個人的に持っていることも
規制対象となり、余りにも問題があると言わざるを得なくなります。

173名無しさん@19歳:2002/12/31(火) 16:41
>>171
規制反対派の主張とかみてると、向こうが気にしてるのは
「本当に酷い表現」「出会い系サイト」「児童ポルノ単純所持」
についてばかりなので、未来像として現実的なのは

「ロリエロマンガ(アニメ・ゲーム含む)規制」と「単純所持規制」と
「出会い系サイト規制」ってカンジだろうね。

勿論>>172のような事も起こらないとは言いけれないが、当面警戒すべきは
上記の事柄だと思う。

174名無しさん@19歳:2003/01/01(水) 19:20
児童ポルノ製造罪の意義はあるのでしょうか?
児童福祉法淫行罪や強制猥褻罪でも取り締まれそうだし、刑も軽い。

175うなぎ:2003/01/01(水) 21:18
>>174
刑法の強制わいせつ罪は、下記にあるように「猥褻な事をさせた者」に対しての罰則がありません。
────────────────────────
第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
────────────────────────
そして児童福祉法では「児童に淫行をさせる行為」を禁じていますが、「淫行」の定義が(現時点の判例では)「性交または性交類似行為」なので「児ポ法とは逆に少々範囲が狭い」と言う問題もあります。
従って、この二つの法律のみでは「淫行(性交または性交類似行為)には至らない性的な行為(過度に性的なポーズの強要や自慰行為の強要等)を、させた者(おそらく児童ポルノ製造の主犯)」への罰則がありません。

児童への虐待を防ぐという観点から、こういった法律の隙間を埋めることは、意義があると思われます。

また、「国外での製造」も取り締まれるようになった(一応)と言う意味でも意義があるかと思います。

但し、何人に性的な行為をさせても「1罪」となってしまうとの話も聞いており、その辺は大変問題だとおもいます。刑についても、もう少し重い方がよいのかもしれないとは個人的には思います。


……あまり関係ないかもしれませんが、検索してる際に奥村弁護士の意見を再発掘したので貼ってみたり。
http://board.asahi.com/nat/board/index.php?qid=408&cn=42

176名無しさん@19歳:2003/01/02(木) 00:15
>>175
詳しい説明に感謝いたします。

何でこんな事をお尋ねしたかというと、
現在は単純所持目的の製造は禁止されていないからです。

>>175の通りであれば、マニアの二人組の片方がもう一方に対して
両者の間でのみ共有する目的で淫行には至らない行為の写真を撮影する
よう指示した場合、指示した者を現行の法律で処罰することが出来るのでしょうか?

もし出来ないならば、
>私は、販売目的が製造にもついていたというのはまさかと思いました。
との宮本潤子氏の発言も妥当性があるということにはならないでしょうか。
http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/boryoku/gijiroku/bo13-g.html

177うなぎ:2003/01/02(木) 01:25
>>176
>>>175の通りであれば、マニアの二人組の片方がもう一方に対して
>両者の間でのみ共有する目的で淫行には至らない行為の写真を撮影する
>よう指示した場合、指示した者を現行の法律で処罰することが出来るのでしょうか?

すみません。>>175は少し間違っていたようです。その場合は刑法の
強制わいせつ罪の共犯として、普通に共犯として取り締まる事が出来るみたいです。
───────────────────────────────
(共同正犯)第60条 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(教唆)第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
(幇助)第62条 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
───────────────────────────────

178うなぎ:2003/01/02(木) 01:34
>>177の続き)
なので>>175
児ポ法の(販売配布)製造禁止により
ポルノの販売配布を目的に、強制わいせつには当たらない範囲内での
児童のポルノを作成する事が出来なくなった。とするのが妥当でしょうか?

とはいえ、強制わいせつには当たらない範囲内ならば
「個人的な性的画像」の作成は禁止されていないので、

宮本氏の言うように「個人的ポルノ」を作成したのちに
その画像がネット上で「個人間のやり取り」を繰り返されるの
ならば事実上配布と同じであると言う指摘は、ある種最もだと思います。

但し「個人的ポルノ作成」=「虐待」とすると、家族写真や
恋人同士の記念撮影さえも「虐待」とされてしまうため
それはそれで問題だと思います。

179うなぎ:2003/01/02(木) 02:08
しかし「強制わいせつ」ってちょっと定義が難しいですね……(下記参照)
ttp://c-faculty.chuo-u.ac.jp/~mtadaki/dokkyo/semi/98_sen/no52.htm

もしかすると176さんの指摘の事例は「共犯」にならないかも……うーん……

180名無しさん@19歳:2003/01/02(木) 02:51
>178
頒布等目的製造罪と、強制わいせつ罪の処罰範囲は、一部で重なっていると
考えるのが自然かと。
いずれにも該当する行為について、検察官が両罪で起訴・立証した場合には、
おそらく観念的競合(刑45条1項前段)として、処理することになるのではないでしょうか
(重い強制わいせつの刑の範囲で処断される)。


>176氏の指摘されるようなケースが、頒布等目的製造罪で拾えないという問題は
むしろ、奥村弁護士の指摘される問題点――「『頒布・販売』 が、特定かつ少数者への
交付行為を含まない」という点に起因するものと考えられます。
これは立法上のミス(適切な処罰範囲を確保できていない)でしょうから、
改正によって解決を図るのが本筋かと。


また、「特定かつ少数への交付」さえ予定されていない児童ポルノ製造行為も、
それが児童への虐待にあたる場合には処罰すべきであり、
製造罪に頒布等目的という限定を付すのは問題ではないか……という指摘は、
基本的に正しいと思いますが、児童ポルノ禁止法の処罰範囲を広げるより、
児童福祉法の処罰範囲を広げることによった方が素直なような……。

181180:2003/01/02(木) 02:55
ごめんなさい。
4行目の 45条 → 54条 です。ウツダ……

182うなぎ:2003/01/02(木) 16:23
>>180
フォローありがとうです。ご意見に全面的に同意です(^_^)ノ

『児ポ法の「頒布等目的製造罪」は、「強制わいせつ罪」や
「児童福祉法の淫行をさせる行為」に該当するから不必要では?』
……とのご質問への答として考えたので、『従来の法律では罰せない
範囲を「頒布等目的製造罪」で罰せる様になった』と言おうとして
>>178のような少々分かり辛い、内容になってしまいました。

196情報人K:2003/01/04(土) 07:27
>174 名前: 名無しさん@19歳 投稿日: 2003/01/01(水) 19:20
>児童ポルノ製造罪の意義はあるのでしょうか?
>児童福祉法淫行罪や強制猥褻罪でも取り締まれそうだし、刑も軽い。

刑法の強制猥褻罪の場合は、
13歳未満でなければ成立しませんし、
13歳以上の場合は暴行脅迫の事実がなければ成立しません。

児ポ法買春罪は暴行脅迫が無い和姦でも、
金を支払ってエッチしたという事実があれば罪になります。

児童福祉法淫行罪は、児童が無理矢理淫行させられている
という児童管理状況の存在が前提となりますので、
児童が自発的に淫行を申し出たり
「いやなら断ってもいい」と言った上でエッチした場合など
児童に選択の自由がある場合は、
児童福祉法淫行罪の適用が困難です。

197情報人K:2003/01/04(土) 07:28
一方、現行児童ポルノ法買春罪は、
児童が自発的に申し出たり選択権がある場合でも、
児童に対価を支払ってエッチしたという事実があるだけで
現行児童ポルノ法買春罪が成立します。

児童ポルノ製造、所持、輸送罪は、
頒布、販売、営利貸与、公然陳列が前提となります。
個人的満足のために複製する場合は製造罪にはなりません。

児童は経済的に自立しておらず商業的搾取に利用されやすい
という問題提起を対応する過程で児ポ法が制定され、
第七条の目的規制が作られたわけですから、
個人的満足のための製造や複製は児ポ法とは別な想定法駅と考え、
児童の人権保護とマニア排斥とは区別して議論すべきかと思います。

198情報人K:2003/01/04(土) 07:29
ちなみに、児ポ法提案者たちも、
児ポ法制定時に、目的規制は正しいと国会で答弁しています。
以下、証拠の議事録。

平成11年5月12日の第145回国会衆議院法務委員会
児ポ法提案者の大森礼子参議院議員(公明党)の答弁に注目。
--------------------------------------------------------------------
 ○枝野委員
  それから、ちょっと細かいところになりますが、七条で、児童ポルノの
 頒布等というのが処罰の対象になっております。頒布、販売、業として貸
 与または公然陳列。確認になりますが、個人的な複製というものは犯罪と
 して処罰する対象にはなっていないという理解でよろしゅうございますで
 しょうか。
 ○大森参議院議員 七条では、児童ポルノを頒布、販売し、業として貸与
 し、または公然と陳列する目的のある場合を除いて、製造、所持、運搬ま
 たは輸出入等は処罰されなくなっております。このような目的がない個人
 的な複製行為については、頒布等の目的での製造には該当しないというふ
 うに考えます。目的によると思います。
--------------------------------------------------------------------

199名無しさん@19歳:2003/01/06(月) 01:55
よくいう公共の福祉って、要は皆のためって事?

200名無しさん@19歳:2003/01/08(水) 01:54
こうきょう-のふくし 【公共の福祉】

社会一般に共通する幸福や利益。
個人の利益や権利に対立ないしは矛盾する場合があり、
相互の調和が問題とされる。//

間違っているかもしれませんが、一例を。
ある人が騒音を撒き散らし、1000人の人が迷惑を被るとします。
騒音を撒き散らす事で満足する(利益を得る?)人は
撒き散らす本人1人だったとします。
この場合、1000人の利益を1人の人が害するのは公共の福祉に反する、
従って、騒音を撒き散らす行為を規制する必要がある。
みたいな感じで使うと思いますよ。
基本的に大勢の人の利益が公共の福祉だと思っておけば
表面上は問題無いと思います。

誰かもっと良い補足があればプリ〜ズ。

201名無しさん@19歳:2003/01/08(水) 10:50
【公共の福祉】
>社会全体の利益、社会全員の共存共栄、配分的正義の理念、個々の利益が調和したところに成立するところの全体の利益、人権相互の衝突を調整する原理としての実質的公平の原理などと定義づけられる。古代ギリシア以来、法と国家に関わる根本問題の一つとされてきたテーマであり、かつ、歴史的・社会的に規定されてきた概念なので、極めて多義的である。

>ドイツでは、初の社会国家憲法であるワイマール憲法(1919)に<公共の福祉 offentliche Wohlfahrt>が用いられたが、ナチス時代に私益に優先する<公益 Gemeinnutz>が全体主義のシンボルとして用いられたことに対する反省から、ボン基本法(1949)では、人権に限界をおく場合に一般的不確定概念を用いないようにする努力が払われている。しかし、公共の福祉という語は、社会国家・積極国家としての福祉国家という性格を持つ現代国家においては、国政ないし人権保護の指導理念として、しばしば用いられている。

(続く)

202201:2003/01/08(水) 10:52
(続き)
>もともと公共の福祉ないし<公共の安全salus publica>の概念は、近代以前の警察国家、絶対主義国家としての福祉国家の時代に、権力が個人のいっさいの生活領域に介入する旗じるしとして用いられたものであった。したがって、絶対主義国家の否定の上に成立した自由国家、消極国家においては、個人の権利自由こそが絶対的意味をもち、自由は<他人の権利を害さないすべてなしうる>権利(フランス人権宣言4条)であり、そこで用いられた<共同の利益><一般の福祉>等の概念は、個人を超越するものではなく、個人の絶対的権利といえども他人の権利を無視して行使しえないという制約を意味しただけであった。このことは、人権を制約するものとして、個人を超越し、それと対立する一般概念が存在することを批判し、超克する観点の成立を意味する。

>この憲法(注:日本国憲法)における公共の福祉の理解の前提になるのは、この憲法が現代憲法として自由国家的人権のほかに社会国家的人権を定めていること、旧憲法時代の経験を反省して、人権保障を徹底するために<安寧秩序>や<公益>などの超個人的概念による人権の制限と<法律の留保>を廃したことである。したがって、日本国憲法に於ける公共の福祉は、個人の人権と対立する超個人的概念ではなく、人間の尊厳の理念に導かれた個人の人権尊重を内包するものであり、自由国家的原理と社会国家的原理を含むものである。

「平凡社 大百科事典」から抜粋

203名無しさん@19歳:2003/01/08(水) 11:37
「人権同士が衝突するときには、折り合いをつける必要がある」程度の意味にとっておけば
大きく間違ってはいないかと思います。

児童ポルノ法関連では、
「表現の自由は、児童の人権と衝突するときには制約される」=「公共の福祉による表現の自由の制約」
で、ほとんど事足りるのではないかと。

204名無しさん@19歳:2003/01/08(水) 11:52
>日本国憲法に於ける公共の福祉は、個人の人権と対立する超個人的概念ではなく、人間の尊厳の理念に導かれた個人の人権尊重を内包するものであり

「子どもの集団的人権」は超個人的概念。

205名無しさん@19歳:2003/01/08(水) 16:51
>>200
>基本的に大勢の人の利益が公共の福祉だと思っておけば
>表面上は問題無いと思います。

それは、『公共の利益』という別の(ある種危険な)概念かと。
一歩間違えれば少数排除の全体主義なので。

206カマヤン:2003/01/08(水) 21:30
>200-202
ハーバーマス『公共性の構造転換』未来社 ; ISBN: 4624011236
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4624011236/qid=1042028646/sr=1-1/ref=sr_1_2_1/250-0740769-7948219

は、「公共」論、メディア論の基本図書だそうなので、web読書会でもしてみますか?
読者会スレ立てて、章ごとに内容を要約してアップして、判らないところを調べて、
といった作業をすると、色々見えてくると思いますが。

↓丸山真男一人読書会スレッドはこんな感じで今やってます
http://jbbs.shitaraba.com/study/bbs/read.cgi?BBS=1274&KEY=1040696215

207名無しさん@19歳:2003/01/18(土) 01:29
先程テレビでNHKを見ていたら、作家の書斎の紹介がされていて、改正後には違法になるかもしれないシーンが映っていました。それは「艶かしい少女の人形が、、、」という部分で、等身大?のリアルなヌードの人形がありました。性器の形も割れ目が確認できました。この映像はどういう扱いにされるんですか?その番組を録画した場合逮捕されるんでしょうか?

208名無しさん@19歳:2003/01/18(土) 02:06
>>207
「改正後には違法になるかもしれない」との事ですが
違法になるかどうかは現時点では分かりませんし、違法にも色々なパターンがあります。

ですから憶測で答えます。
「おそらく人形は違法にならない。万が一、性的な人形の製造が違法になっても、所持はほぼ確実に違法にならない。したがってその番組を録画しただけで逮捕される事はない」

209207:2003/01/18(土) 02:06
さらに先程テレビで探偵ナイトというのを見ました。すると中学生の児童が全裸でアクションシーンをやっていて、性器を皿で隠してやっていました。でもお尻はちゃんと映ってました。撮影現場は大勢の一般人がいたとか。これはどういう扱いになるんでしょうか?録画した人やテープを保存してる局は犯罪者になってしまうんですかね?

210名無しさん@19歳:2003/01/18(土) 02:16
まあ憶測である限り、心配は拭い切れないのですよ。そういう曖昧さが困った問題点ですね、、、

211名無しさん@19歳:2003/01/18(土) 02:23
>>209
番組そのものを見てないので良く分かりませんが
そのケースは現行法でも「犯罪」になる可能性もあります。
その場合、映像を作成した全てのスタッフと放送したTV局の
責任が問われます。

212名無しさん@19歳:2003/01/18(土) 02:25
>208 本当にそうでしょうか。じゃあ人形がイギリスのベッカム像なみにリアルなロウ人形であったら?3DCGのリアル人体は違法であるとしたら、実際の3次元立体もダメなんじゃないんですかね?放送された人形はアニメ調ではなく、リアル系の人形でしたよ。それが違法じゃないなら、3DCGが違法なのは変な論法ですよね。

213名無しさん@19歳:2003/01/18(土) 02:31
>>211それではテレビ局に問い合わせてみたいんですが、方法がわかりません。番組はタレントの松村さんと中学生が映画のアクションシーンの再現をしていました。いつも見る番組じゃないのでよくわかりませんが、詳しい方がここにいますでしょうか??

214名無しさん@19歳:2003/01/18(土) 02:38
それとこうした疑問は改正後に「相談窓口」などの設置は行われるんですか?それもせずに強引に改正しても混乱と不安が降り掛かるだけではないのですか。規制派の原案?にはそんなことは描いてなかった気がします。

215名無しさん@19歳:2003/01/21(火) 17:14
児童とは?
1 留年して19才の女子高生は?
2 中卒で17才の働く女の子は?
そもそもなんで18才以下高校生が児童?

216名無しさん@19歳:2003/01/22(水) 00:57
>>215
児童の定義は児童福祉法から来ています。

217名無しさん@19歳:2003/02/10(月) 04:37
質問ですが、
複数の派閥に分かれてるという自民党の中で、
児ポ禁法改悪に反対の姿勢をとってる派閥ってありますか?

218名無しさん@19歳:2003/02/10(月) 05:24
>>217
どういう事柄を「改悪」としていますか?

219名無しさん@19歳:2003/02/10(月) 05:37
>217
児ポ法には利権(金)が絡んでいないから、党内議論の争点にもなっていないし、
派閥は関係ないです。原則的には。

220名無しさん@19歳:2003/02/18(火) 14:10
age

221古本屋の常連:2003/03/18(火) 19:19
ええっと、よそで興味深い質問をみつけたものの、そっちでは釣りの一言で片付けられたようなので
こっちに勝手に移動。

質問というよりは意見募集に近いのですが、CGや絵画の規制をせよという昨今の論調に
漫画への偏見があるのではないかという疑問があります。
1990年 9月朝日新聞の社説に「貧しい漫画が多すぎる」が掲載され、
これが「有害」コミック騒動の端緒となったとされていますが、この内容が煽情的で、構成とはいいがたく
漫画への偏見。つまり漫画を悪とし、駆逐すると正義みたいな発想を感じます。

おそらくは、世間一般にこれがあり漫画規制イコール正義みたいなベクトルが最初からあるという気がします

皆さんで、そういった印象をもった経験ってありませんか

皆様は如何お考えでしょうか。

222名無しさん@19歳:2003/03/18(火) 20:24
漫画というより性的な表現への差別意識は感じますね

223名無しさん@19歳:2003/03/18(火) 22:56
221>
漫画よりも性描写に関する差別意識の方が強いです。
規制推進派の中にも漫画愛読者はたくさんいるそうです。

224名無しさん@19歳:2003/03/19(水) 01:19
>221
ちょっと余談めいてるが、よく出くわす「みみっちい正義の形式」を書いてみる。

仮にマンガ好きもマンガに興味ない人も含めて「世間一般」を俯瞰すると、10年前に比べて、マンガ全体の評価は上がってるんじゃないかと思う。ベルセルクやバガボンドがあるから。
同時に、エロマンガもそれなりに評価は上がっていると思う。
そこで、評価が上がるからこそ、その反動が起こるのだという見方もできる。
「我が国においてマンガは誇るべき文化だ。その誇るべき文化に、許し難い汚れた部分がある。エロマンガは、マンガ文化のためにも、ある程度は規制されるべきだ」
ここで「全面禁止」とは言わずに「ある程度の規制はやむなし」と言ってみたりするところがみみっちいと思う所以。

225名無しさん@19歳:2003/03/19(水) 01:46
>>221-224
>駆逐すると正義みたいな発想

>「我が国においてマンガは誇るべき文化だ。その誇るべき文化に、
>許し難い汚れた部分がある。
>エロマンガは、マンガ文化のためにも、ある程度は規制されるべきだ」

自由な発想や多様化する価値観を否定するみたいな

-----------------------

コミックと出版規制について。
http://sky.zero.ad.jp/~zaf13638/kisei.html

226名無しさん@19歳:2003/03/19(水) 10:58
>221
古本屋の常連なら
水木しげるの『コミック昭和史』の後半とか
永島慎二の『漫画残酷物語』を購入して、
現在と比較するのも良いかもしれません。

227名無しさん@19歳:2003/03/19(水) 15:37
>1990年 9月朝日新聞の社説に「貧しい漫画が多すぎる」が掲載され、
>これが「有害」コミック騒動の端緒となったとされています

この馬鹿馬鹿しい社説は当時の漫画狩りの風潮に乗っかっただけで、
端緒では無いと思うが。あの時は産経や読売とかの新聞もこんな
調子だったよ。
確かに、社説まで使って漫画規制派に口実を与えた朝日はこの先
何年と糾弾されて然るべきだとは思うが。

228とある書店員:2003/03/21(金) 02:07
>>226
最近なら、日本経済新聞夕刊に今週連載されていた池田理代子さんのインタビュー企画で、
3月18・19日連載分に、過去に実際にあったマンガに対する偏見が描かれてますね。

229古本屋の常連:2003/03/26(水) 18:41
なるほど、なんか勉強になります。
実は、通いの古本屋HPにエッセーを連載しているのですが、これで差別表現を追及したときにも、
漫画であることの差別というあたりを感じたものの、言及しきれなかったことがあります。
なるほど漫画プラスエロなら、かなり差別されよいのかも。

それにしても、ここは本当にいろいろな表現物をたしなむ人の集まる場所なんだと敬服しております。

226殿
早速探してみます。


227殿
なんていうか、朝日の書き方だと、なんらかの検閲がいるみたいって連想しかねない、
正義の検閲ならええんかい、って突っ込みたくなる代物でした。

230名無しさん@19歳:2003/03/26(水) 22:28
>>228
とある書店員さん、その夕刊にはどんな事書いてあったんでしょ?長文?
日本経済新聞ホ-ムペ-ジ行って来たけど、うまく検索出来ませんでした。
パソコン初心者ですが非常に興味あります。
閲覧できる方法などご存じでしたら教えてください。

231名無しさん@19歳:2003/03/26(水) 23:30
>230
お近くの販売所に行くのがいいかと思われます。

232古本屋の常連:2003/04/18(金) 19:27
超亀れすすみません

157殿
いや、一応監視はされているんです。こちら熊本でも摘発がありましたし。
監視する民間団体まであるくらい。
むしろ漏れがあるとは意外に思います。
私が知っている範囲としておきますが、置いている店は皆無となりました。

しかし、とある裏技でインターネットオークションに出回ってますね。
ここで書いていいものかどうかはわかりませんが。

233古本屋の常連:2003/04/18(金) 19:33
質問、というか戯言にしかならないかもしれませんが、
CG・絵画の卑猥や子供に見えるものを規制せよ、なんてのが本気なのなら
白ポストを活用したらというきがします。
最近では見かけなくなりましたが、ビニ本時代の産物ですし。
廃棄させるなにかいい手段を提案した活動家っていますでしょうか。
なんか、規制だ規制だ統制だってだけで、こういう方法で排除せよってのを聞いたことがないので
どなたかご存じないかと思いました。

で、先の白ポストですが、有料でってのを提案したいですね。狂牛病牛騒動よろしく買い上げるんです。
狂牛病と違ってごまかしようがない。
見れば一目瞭然です。偽装工作なんてできっこない。

たぶん、定義があいまいだからできないというオチが待っているだけでしょうが、
法律ができたなら遵守できる法律を作り、そしてそれに対処せよ、てことです。
自発的に捨てよではだめでしょう。エロスは元々こっそりという性質がありますから。

234名無しさん@19歳:2003/04/18(金) 23:31
ところで、ジポ法の改定試案の情報は無いのでしょうか?

朝日新聞の朝刊に、八代氏の進めている障害者保護基本法(名前うろ覚えです)の情報は載っていたのですが・・・。

ジポ法の方の改定案の試案について、何か情報は無いのでしょうか?

235名無しさん@19歳:2003/04/19(土) 04:50
>>234
八代氏のサイトの掲示板を見ても公表する気がないようです
これでは密室政治と言われても仕方ないですね

236名無しさん@19歳:2003/04/19(土) 10:25
単純製造罪はやばいらしいね。

237たろいち:2003/04/19(土) 16:39
『児童買春・ポルノ法』の3号ポルノの定義は(このスレッドの>>159-161)
『風営法の第二条第六項第三号の「衣服を脱いだ人の姿態」の解釈基準は次の通りです。
-------------------------
(4)令第2条各号中「衣服を脱いだ人の姿態」とは、全裸又は半裸等社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を脱いだ人の姿態をいう。したがって、例えば、通常の水着を着用した人の姿態は「衣服を脱いだ人の姿態」には当たらない。この場合に、全裸又は半裸の人の身体の上に、社会通念上人が着用する衣服とは認められないような透明又は半透明の材質により作られた衣しょう等を着用したとしても、その人の姿態は、「衣服を脱いだ人の姿態」に当たる。』
に準じている物と理解していますが、下着姿・パンチラの場合は『公衆の面前で人が着用しているべき衣服を脱いだ人の姿態』にあたると思いますか?
また、下着姿の写真やパンチラ写真の単純製造が『迷惑防止条例違反』では無く、『児童虐待防止法』の「性的虐待」や『淫行条例』の「みだらな行為」として処罰された例はありますか?
何方かご存知でしたらご指導下さい。

238名無しさん@19歳:2003/04/19(土) 17:03
>>235
要望したら、公表してくれるようにならないですかね?

239名無しさん@19歳:2003/04/19(土) 17:05
質問ですが、今度の児ポ法案で、学校の制服とか来た成人女性の実写エロ画像も規制対象になるっていう話はどうなったんでしょうか。

240名無しさん@19歳:2003/04/19(土) 18:23
>>239
ああ、その話ですね
まだどうなるかわかりません

だから試案が知りたいんです

241名無しさん@19歳:2003/04/21(月) 01:11
これでまた三年後の見直しが盛り込まれた場合、
児童への性虐待に関する法律の総合的な見直しにどのような影響が出るのでしょうか?

242マッケンゼン:2003/06/23(月) 12:46
ジポネットにも類似の書き込みをしていますが、こちらの皆さんの意見も
至急聞きたいので、ご容赦ください。

私のHPでは、児童の人権保護や健全育成を口実にした規制をどう思うか、
未成年向けのコーナーを作って、中高生を中心に意見を集めています。
やはりと言いますか、若いながらも創作物規制、単純所持禁止の危険性を
理解して反対してくれる発言がほとんどで、私も勇気付けられています。

一部の規制派が自民党の勉強会などに連れて行って、自分たち寄りの意見
を述べさせているらしいが、このままでは規制賛成が未成年の総意である
かのように誘導されてしまいそうで、危惧しています。
私のHPに書き込まれた反対意見を有効に使えれば、良い反対材料に
なるのではないかと思うのですが、どのような形で利用すればいいのか、
決めかねているのです。
つまり、
我々に賛同してくれている議員に活用してもらうべきか、
規制派高校生に感化された可能性のある議員に教えるべきか、
です。
反対する未成年もこれだけいるんだと知らしめるのが目的です。

ただ、実は、政治家に送る可能性がある事をHPには明記していま
せんでした。書いた人の同意なくそのまま利用をするのは問題っぽいので
文章を印刷して送るのではなく、「こういう意見もあります」と併記して
HPの場所を教える形になろうかと思います。

243名無しさん@19歳:2003/06/23(月) 14:51
HPは見てもらえない可能性が高いよ。
厳密に法的にはどうか知らないが、道義的には、
意見書にはURLを記した上で、個人名を伏せたログを添付するのはいかがか。
個人名をWeb外に出すのが躊躇われたので、そういう処置をした…という断り書きもつけておく。
それなら、信憑性は増すと思うけどね。
マッケンゼンさんのHPってどこ?

244マッケンゼン:2003/06/23(月) 15:25
レスありがとうです。

http://www.geocities.co.jp/SweetHome-Ivory/4621/

ここです。
まあ、実名でなくても良い旨は明記してありますし、実際にも
匿名希望やハンドルネームで書き込んでる人も多いんで、
問題は小さいのかもしれないですが。

246〜_〜;)??:2003/09/29(月) 22:26
えっと
某掲示板での出来事
で、これ、ちょっと呆れたものの紹介。

http://homepage2.nifty.com/satora/
のBBSにて

http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2003/09/60d9g102.htm
(東京ビッグサイトのコミックマーケットについて)
いまだに、こういう阿呆がいるんですね。
萌え漫画と児童ポルノの故意なる混同。ふざけんな!
どこのどいつが児童ポルノを扱ったというんでしょうか。』

これに対する返答

G3 :投稿
『この場合の「児童」って、「18才未満」の事だから、
アニメキャラとか漫画キャラとかエロパロってりゃ、立派に児童ポルノだよ。』
よくわかんないんですが、
エロパロに、実際に児童が出ていれば児童ポルノでしょうけれども
絵で書いたのは該当しないのではないでしょうか。
つまり絵のどこが児童?という疑問です。
G3産の言うとおりなら、コミックマーケットは取り締まられて当然なの??

247名無しさん@19歳:2003/09/30(火) 00:13
>>246
 「だから何」と聞かれてしまったら困るのですが。
>G3 :投稿
>『この場合の「児童」って、「18才未満」の事だから、
>アニメキャラとか漫画キャラとかエロパロってりゃ、立派に児童ポルノだよ。』
 この書き込みをした人は書き込みした内容とサイトの絵柄から判断して、つまり、18歳未満の児童ポルノを見に来たか、見に来ていたのでしょうか?
 そして、アニメキャラや漫画キャラは児童しか存在しないと?
 またはパロには児童キャラしか存在しないと?
 偏ったジャンルしか読まないから大人キャラを知らないのか、もともとパロも漫画も読まない人なのか。
 でも、そういう絵柄のサイトに来て書き込みしたって事はOKって事ですよね。
 だから、漫画やアニメは見てる人だと思うのですが、なんというか突っ込みどころ満載な人ですね。

248えっと:2003/10/06(月) 22:42
そのG3さんって
絵に描いた空想と実在の児童を扱った児童ポルノの区別がついてない、という怖い人なんでしょうか。

よくTVなんかに出てくる心の専門家による
空想と現実がわかんなくなって犯罪を犯すというやつ。
言葉は悪いんですが、キチガイですがな。

249名無しさん@19歳:2003/10/06(月) 23:39
>>246
 児童ポルノだと発言しただけでコミケが規制されるべきかどうかについてはなんも言ってませんが、それにしても。
『児童ポルノを好む人間はペドフィリアだ。規制すべし』なのか。
『児童ポルノを好む人物であっても妄想だけで実際に行動に移してないのであれば規制すべきではない』なのかどうか。
 そのどちらの主張をするものなのか気になります。
(でも、18歳未満に見える児童っぽいHなイラストが描かれているサイトに来る人物であり、そういう漫画が児童ポルノであるというならば、児童ポルノを好む人物であるとみなされますが。)

 一般論としてですが。
 犯罪行動が許されるものではないことを認知していて、尚且つ、犯罪が描写された空想物を好む人物が取り締まりの対象になるかといえばなるはずが無いんですが。
 もし、そういう作品を購入している事や描いている事だけで取り締まりになったり、証拠がないのに趣味者だというだけで容疑者として疑われるならえらい事ですよ。
 推理物なんか乱歩や横溝の時代からずっとあるけれど、その中で登場する人物はサドマゾや女を剥製にする女や生首や変態性欲やらがわんさかでるわけだけど、それを読む読者は全て犯罪を起こしかねない死体愛好や嗜虐被虐趣味の持ち主だろうか。
 そして、バラバラ死体が発見される度に疑われるのだろうか。乱歩の本を買ったり、図書館から借りたりするだけで(笑)
 そんなわけはないでしょう。
 で、まして漫画で描写されたものが児童ポルノかどうかなどは愚の骨頂ですよ。笑い話にもなりません。
 それとも、その人は実写の児童ポルノやそういう描写の含まれた漫画を読む人物は必ず(または多くの人物が)そういう犯罪を犯すとそう考えているのでしょうか。
 児童買春児童ポルノ禁止法の改正で漫画の規制はされないのになんでこういうこと言う人がいるのですかね。

250名無しさん@19歳:2003/10/07(火) 00:08
 思ったのですが、コミケをうらむコミケの同志(?)の『東京ビッグサイトのコミックマーケットについて)』が変に影響出てますね。

251sexton:2003/10/07(火) 01:21
246のリンクを見て思ったのですが
「なんで児ポ法を改正しようとしてるかも知らないんですか?」
と反撃しておりますな。
で、このバカGが何を知っているかは書いていない。
「知らないんですか」「知ろうね」「現実が」「世間が」
って言うひとって必ず書き逃げしますよね。
結局、児ポは漫画を取り締まって当然と言うオチで凝り固まってしまっている。
漫画を愛する私としては、なんとかわいそうな人か、と思ったりします

児ポ法が人権尊重の為にあります。バカGには人権と言う尺度がありませんね。
彼は世間が云々といっておられますが、彼の世間には人権がないのでしょう。
バカGには、人権を知っている友達を選べよ、人の人権を尊重するまともな社会人になれよと言ってやりたい。

252名無しさん@19歳:2003/10/07(火) 10:06
架空であろうが実話であろうが未成年の痴態を主目的で表現されてる物は
児童ポルノである事は間違いないと思います。ポルノの概念にはフィクション
であるかノンフィクションであるかの違いは含まれないでしょう。
それを認めた上で規制が妥当であるか否か論じないと不毛なのではないでしょうか?

253名無しさん@19歳:2003/10/07(火) 12:27
>>252
ではまず「違いはない」という貴方の具体的なポルノ論を不毛な我々にご教授願います。
たった4行のカキコでは、「何だ何だ、A●Pの回し者が荒らしに来たか?」「また●一か!」
「反オタ●ちゃんねらー逝ってよし」としか思われませんよ。

254名無しさん@19歳:2003/10/07(火) 14:00
 252の書き込みですが、児童買春児童ポルノ禁止法案の改正に対して発言しているのであれば。
 ひょっとして漫画が児童ポルノと認めた上で規制反対を唱えろと云うことでしょうか?

 18歳以下の実在児童を使ったポルノ表現(セックス表現?)に対しての製造、配布、単純製造、単純所持への反対意見を唱えろと云うことでしょうか?
 もしかすると13歳未満のAVなどの実写の児童ポルノも反対しろと云うことでしょうか?
 しかし、そうなりますと13歳児童本人の人権問題(自己決定権がない)のでそれを主張するのはどうかと思います。

 確かに16歳以上の児童と二十代前半の成人女性は写真や画像からでは判断がつきづらいしパソコンやネットが絡むと非常にややこしいことになるので単純所持性の規制に対して反対ですが。
 でも、252の書き込みは非常に意味不明ですね。
 そもそも、法益が実在児童である以上、人権問題がネックであり風紀が問題ではないのですが、一体何を言いたいのでしょうかね。わかりません。

255sexton:2003/10/07(火) 23:10
252殿には申し訳ないのですが、私も良くわかりませんでした。
掲示板は社交場ですので、素人にもわかるくらいに噛み砕いて、
また、論拠がある、考察がある、結論をいう、という三テンポが宜しいかと思います。
かなり思い込みを前提に書いているという印象で伝わってしまっているので、不快に思う方も出てくるかもしれません。

折角、書き込んでいただいた252殿には申し訳ないのですが、宜しく御容赦の上、いまいちど主張をお願いしたいと思います。
苦言を申したてる失礼はお許しください。これは私の、あるいは皆の知らない、わからないご意見を是非聞きたいからでもあります。

256名無しさん@19歳:2003/10/07(火) 23:13
「児童ポルノ」の「児童」とは、「実在する児童」の事であり、
「実在しない漫画のキャラ」とは全く無関係である。

「実在する児童が出演するポルノ」の製造・販売等は、出演者である
児童の人権を侵害していると考えられるが、
「実在しない漫画のキャラのSEX描写」では誰の人権も侵害しない。

257sexton:2003/10/07(火) 23:29
256殿の言われるのが正解であり、最も判りよく、且つ社会に通用するものと考えます。
しかし、ちょっと遡りますが246リンクには、そうした人権の考察に対して、間違いで切り捨てている(間違いとするに足りる論拠や理由は全くなし)。

私はコミケには行きたくありません(人ごみが嫌いなので)。
しかし、コミケを知ってる風な人が、平然と人権を抜きにして漫画を児童ポルノというこのアクロバットな脳みその展開には呆れるものがあります。
仮にもコミケが好きなら、コミケを守りたいとは思わないんですかね。
それならそれで、コミケの取り扱い品が児童ポルノなら、萌絵漫画家のサイトに遊びに行っているヒマに警察にでも言えばいいのに。
どうも、漫画を児童ポルノだと言う人の正義感って、どうもマトモでは無いような気がしています。

258名無しさん@19歳:2003/10/08(水) 00:04
>>252
 確認します。
 実話とかノンフィクションと仰っていますが、それは、
*1『漫画などの実物を伴わない表現』も『実在児童を伴った表現』と同義だと認めろ。
*2『漫画などの実物を伴わない表現』も『実在児童とセックスする事』と同義だと認めろ。
 どちらでしょうか?
 *1だと思いますが、実話にしろ、ノンフィクションにしろ、それらは実際に存在知る事件を忠実に再現する事や本当にあった話のことであり『実在児童を伴った表現』の事を指しません。
 ですが、一応、書き間違いであるのかどうかを確認しておきます。これは大事な事ですので。
 
 それから、
>それを認めた上で規制が妥当であるか否か論じないと不毛なのではないでしょうか?
 とありますが、それは
**1 いい加減、お前ら諦めろよ。漫画だってポルノじゃねぇかよ。気持ち悪いんだよ。うせろ。漫画読んでるなんて気持ち悪いぜ。けー。
**2 『実在児童を伴った表現』(または児童と大人がセックスする権利???)にも規制反対を訴えろ。18歳だって10歳だって問題ないんだ!
 という、どちらのニュアンスを乗せて発言してるのでしょうか?
 どういう趣旨なのかよく分からないのですよ。
 あ、でも、この法律は256の人が言っている通り、漫画は関係ないですよ。

259名有り@17歳:2003/10/08(水) 00:52
レスをされる方へ注文。「全部読んでからレスをするように」

規制推進派の意見を説明してますが、それに対して反対するレスを返さないように
して下さい。書いている当人が反対したいものに「反対!」というレスを
返すことが無意味だということを理解してください。


>>253〜258
もう少し、丁寧に答えてあげた方がよいと思いますけど。

>>252
言おうとされていることは解ります。ポルノが「性的に人を興奮させるもの」と
定義すれば、児童を扱ったコミックが児童ポルノということにはなるでしょう。
一般的にフィクションかノンフィクションかでなく「表現されているものが何か」で
判断すると考えれば妥当な考えと言えるでしょう。随分昔のことですが、アスキーの
顧問弁護士の方が「たとえ絵であっても、人を性的に興奮させ得るものなら規制の
対象になりうる」とコメントされてます。

このことに関して言うなら、未成年の性行為を表現することが
表現の自由に相当しないと考え規制しようというのが規制推進派と言われる勢力です。
社会的影響まで含めれば、それを表現してよいと言い切るには問題があると考え
られてます。

一方で規制に反対する側が言うには、上に書かれてますが、
コミックは実在する児童への人権侵害はありえず、社会的な影響については
個人の責任に帰すものだと主張してます。

AMIについては「未成年の痴態を主目的で表現する是非」については
一方的に受け入れるべきだという前提で議論されてます。
----
ここまで書けば解ると思いますが、規制推進派と規制反対派の議論が噛み合って
ません。しかし、AMIについては反対派の「数」を確保するために、敢えて
この議論を避けるようにしてます。このような事情のため、議論が不毛になって
いると理解してください。

260名無しさん@19歳:2003/10/08(水) 08:30
 いや、ポルノと漫画の定義はともかく、本人が何に対して反対というのかも、どういう趣旨で書き込んだのかもよく分からないよ。アレでは。

261名無しさん@19歳:2003/10/08(水) 10:41
昨日書いてから外出したもので今朝になってレスを読ませていただきました。
申し訳ありません。
私は実写の児童ポルノに関しては実在の児童保護と秩序維持の為、法的な規制はすべし、
単純所持規制は運用に危険が伴う為反対、但し規制の効果が無かったら極めて厳格な論議を
経た上で単純所持に踏み込む事もやむなし、2次元創作物規制に関しては「表現の自由」の観点
からのみ反対と言う立場です。推進派と言えるかも知れません。
252のカキコミをしたのは、絵に描かれた物は児童ポルノでは無い、と言う趣旨のカキコミ>>246
に反応したもので宛先を付けなかったのは筆足らずだったかも知れません。
漫画だろうが小説だろうが児童の性行為を主に描き読み手に性的興奮を与える為に書かれた物
ならばどう考えたって「児童ポルノ」であり、それを否定する事に何の意味があるのか疑問に
思ったからです。
ポルノにも他のあらゆる表現物と同じように優れたポルノとそうでないポルノがある。
優れたポルノとはより機能的である物、下品な言い方をすればよりオカズになる物、
読み手に淫らな妄想をいだかせる物だと思っております。
そういう意味で「ポルノは猥褻では無い、影響力も無い」と言う前提での擁護論は
ポルノの表現者にとっても失礼なのではないか、違うのではないかと言う疑問で
書いたものであります。

262名無しさん@19歳:2003/10/08(水) 12:02
>>259
>言おうとされていることは解ります。ポルノが「性的に人を興奮させるもの」と
>定義すれば、児童を扱ったコミックが児童ポルノということにはなるでしょう。

そうはならないと思います。
所謂「児童ポルノ」の児童とは、あくまでも「実在する児童」の事です。
「大人が未成年者であるかのように演技したポルノ」が「児童ポルノ」と、
言えないのと同様に、「童顔・低年齢設定のキャラクターが出てくる性的な漫画」を
「児童ポルノ」と定義付けするのは無理があります。

「児童ポルノ」とは、あくまでも「児童(主として性的な)虐待の証拠物」であり、
定義を曖昧にして語るのは、問題を混乱させかねません。

263名無しさん@19歳:2003/10/08(水) 12:14
>>261
 それで、漫画が児童ポルノではないと発言していることの理由は理解できましたでしょうか?

264名無しさん@19歳:2003/10/08(水) 12:52
>>261
>単純所持規制は運用に危険が伴う為反対、但し規制の効果が無かったら極めて厳格な論議を
>経た上で単純所持に踏み込む事もやむなし、
 児童買春児童ポルノ禁止法の現行法では商売目的の製造と配布が規制されているので購入しての所持は出来ません。
 単純製造はともかく、商売目的ではない配布も規制の対象になるのであれば、所持も規制しなければ効果が薄いと云うことはあり得ないと思いますが。
 単純所持というのは規制物だと知らずに所持していることも規制すると云うことです。
 それに、ネットやメールのように、自覚無く所持してしまうことがあり得る場合を含む物に規制をかけるさいに単純規制は本来使用できません。

 それにしても、猥褻がいやらしい、みだらという意味で使用しているのだと分かっていても猥褻罪、猥褻図画の猥褻かと一瞬ドッキリします。

265名有り@17歳:2003/10/08(水) 13:19
>>262
申し訳ない、書き足りない部分の補足をありがとう。

>>言おうとされていることは解ります。ポルノが「性的に人を興奮させるもの」と
>>定義すれば、児童を扱ったコミックが児童ポルノということにはなるでしょう。
>そうはならないと思います。

前の人の発言を読めば、この定義がおかしいことは解ると思い、省略して
しまいました。私の方からも書いておけばよかったですね。

ただ、規制推進派の主張する社会的に自己決定権の能力のない児童との
性的行為を肯定するような雰囲気を作るという主張を、反対派が黙殺して
いることは間違いないことでしょう。法律で取り扱う問題では無いのですが
制作側の対応に対する批判は受け止めるべきです。

AMIの声明にエロ漫画家が性的倫理問題を語ることに対する批判に対して
遺憾だと言われているにも関わらず、実際に何か語りましたか? 権利を
主張するだけではダメでしょう。

266名無しさん@19歳:2003/10/08(水) 21:26
>>265
真紀子や塩じいよりも危険だね。
思想信条の自由をどう考えてるんだろう。
道徳を法律で押し付けるようになったらこの国は民主主義じゃなくなるぞ。
「生類憐みの令」や「禁酒法」を知らないのか??

267名無しさん@19歳:2003/10/08(水) 21:30
携帯電話を電車の車内で通話していたら即逮捕。
>>265
そんなレベルの刑事法が通ったら貴方も危険だよ。

268名無しさん@19歳:2003/10/08(水) 23:06
>>252
 猥褻規制問題の議論におけるポルノの「社会的影響」「影響力」というのは、ポルノを読んだ人間は正常な判断力を有していても、ポルノの内容に引きずられるように性犯罪などを犯してしまう、というようなもので、「読み手に淫らな妄想をいだかせる」という程度とは次元の違う極端なものです。
 このような議論は、社会秩序に反するような内容の小説、映画を見た人間が反社会的行為やテロに走るわけではないように、ほとんど認められていません。

 そもそも、児童ポルノ規制の問題そのものが、ポルノ産業に従事させられている児童の保護という観点から出たもので、『児童ポルノ禁止法』で触れられている『児童ポルノ』も、児童(現実の児童)をポルノ映画やポルノ写真などの産業に従事させて生産された、人権侵害の結果・証拠としての写真や映像などを指しています。表現の主目的がどうであるにしろ、創作物を『児童ポルノ禁止法』の規制対象とするのはお門違いというものです。
 『児童ポルノ禁止法』は立法時に、わざわざ規制対象から「絵」をはずした経緯があります。さらに、今年6月の日本ユニセフ協会のセミナーで、『児童ポルノ禁止法』の立役者である野田聖子議員が『児童ポルノ禁止法』で漫画などの絵を規制するか否かについて「規制するにはevidence(証拠)に乏しい。コミックによってだれが傷ついているかという問題がある」「コミックに刺激を受けて犯罪に走ったという話は警察の取り調べ等でも証拠としてあがってきていない」と発言されていて、『児童ポルノ禁止法』は創作物を規制する法律ではそもそもないという事がかなり認められてきたといえます。

 規制賛成派と呼ばれる人たちは、児童保護にまぎれて風紀規制を強化するために、このあたりを無意識、あるいは故意に混同しており、議論を前向きに進めようとしない事が往々にしてあります。この問題を詳しく知らない人たちも、表面的な字面だけで混同してしまう事がしばしばあるのですが、どうか意味をよく理解してくださるようお願いします。

269名無しさん@19歳:2003/10/08(水) 23:07
>>265

>>259
>書いている当人が反対したいものに「反対!」というレスを返すことが無意味だということを理解してください。

 つまり「議論する気はないし反論に答える気もない」という無茶を書いてる上に、同じところで
>〜という主張を、反対派が黙殺していることは間違いないことでしょう。
>批判は受け止めるべきです。
>権利を主張するだけではダメでしょう。
などと厚顔無恥にも書いてるのに笑った。

 自分こそ無謬の正義と思い込んでる輩の典型だな。

270名無しさん@19歳:2003/10/09(木) 00:20
>>252&>>261
 うーん。
 児童ポルノという言葉がそもそも誤解を招くので淫らということで置き換えますね。
 18禁漫画が淫らなものだと認めて、『東京ビッグサイトのコミックマーケットについて』というもとコミケファンの投稿(文面から判断するに風紀上を問題にしていますね)にコミケの『規制が妥当であるか否か論じないと不毛なのではないでしょうか?』
 ということですが、コミケを規制できるとしたら都庁でしょうか。
 その都庁なのですが曲者なので、淫らな表現物は風紀上問題ではないと発言しても無意味です。
 過去に横暴な理由で猥褻図画を主張して、雑誌を事実上の廃刊に追いやった事もありますし。
 それに、コミケ主催者側は借主と言う立場なのであまり強い姿勢にも出られません。
 とりあえず、出版物は印刷所でまずチェックされますし、コミケでもチェックがはいるので上記のような投稿がされるようなポルノなど販売はされていないと思うくらいではないでしょうか。

 『東京ビッグサイトのコミックマーケットについて』は元コミケへ行く人が毎回やっていることらしく、今まで、それが原因でコミケが開催中止に追い込まれたという事は無いそうです。
 なんで、ネットに掲載したのかは都庁に聞いてみないと分からないでしょうね。教えてはくれないでしょうが。

271名無しさん@19歳:2003/10/09(木) 00:26
>>270
いや、猥褻の定義とか以前に、国際条約の内容は明らかに間違えてますので。以前に朝日新聞の誤報で問題になったそのままの箇所ですが。
少なくともその箇所だけは、ちゃんと都庁に訴えるべきだと思いますよ。

272名有り@17歳:2003/10/09(木) 01:30
>>266
倫理は法律で扱うものじゃないと最初から書いてますが、
読めませんでしたか?

>>267
確かに危険ですよね。

>>268
説明ありがとうございます。

>>269
書かれたことを引用だけでここまで「改竄」できるなんて凄い才能ですね。

念の為にお聞きますが、議論する気があるんですか?
私は規制に反対の立場ですが、それに対して何か反論するおつもりですか?

3. 2. 1. ハイ、どうぞ。

273鎖鎌:2003/10/09(木) 06:37
>>272
>倫理は法律で扱うものじゃないと最初から書いてます
名有り@17歳と名乗られた上でその旨記載されている部分は
何処でしょうか?
ちょっと発見できませんでしたもので、教えてください。

>議論する気
出来ればお手数ですが、あなた自身の明確な主張を纏めて頂けませんか?
それが出れば議論はかみ合うと思いますよ。

ちょっと整理をお手伝いさせて頂きますと、
>>265

>>>言おうとされていることは解ります。ポルノが「性的に人を興奮させるもの」と
>>>定義すれば、児童を扱ったコミックが児童ポルノということにはなるでしょう。
>>そうはならないと思います。

に対して、あなたは以下のように返答されていますよね。

>前の人の発言を読めば、この定義がおかしいことは解ると思い、省略して
>しまいました。私の方からも書いておけばよかったですね。

と言う事は、つまり「児童を扱ったコミックは児童ポルノではない」
と言う主張には賛同されると言う事なのでしょうか?
従ってコミックを児童ポルノとして規制する事には反対であると。
それならそのように、具体的にレスして頂きたいと思います。
勘違いする人が発生しかねませんので。
違うならば違うと仰ってください。

>ただ、規制推進派の主張する社会的に自己決定権の能力のない児童との
>性的行為を肯定するような雰囲気を作るという主張を、反対派が黙殺して
>いることは間違いないことでしょう。
>法律で取り扱う問題では無いのですが
>制作側の対応に対する批判は受け止めるべきです。

つまり、あなたは上記のような批判内容を肯定される訳ですね?
>規制推進派の主張する社会的に自己決定権の能力のない児童との
>性的行為を肯定するような雰囲気を作る
と言う主張には賛成なのですね?
文面からはそのようにしか読み取れません。
なぜならば、続きの文面で
>法律で取り扱う問題では無いのですが
>制作側の対応に対する批判は受け止めるべきです。
と書かれておられるのですから。
「規制推進派の主張」が正ではないとしているのであれば、
「批判は受け止めるべきです」と言うレスは日本語の構文上ありえませんね。

その上でお答えします。

「性的行為を肯定するような雰囲気」なるものに影響される人が居るとしたら、
影響される側に問題がある、と言うのが私の元来の主張な訳でして、
その部分に於いて先ず、あなたの主張との相違点が挙げられます。
返答としては、現行では黙殺ではなく、理解の相違
とでも言うべきかも知れません。
世の中殺人映画が作成されたからと言って、それに影響されて
殺人を犯す等と言う事はそれ以前の社会的倫理観等による自己抑制に於いて
既に否定されている内容であって、殺人は肯定されうる物では有りません。
殺人が表現によって肯定されうるものでない以上、又、
表現そのものが普遍的に殺人を犯させる強制力を持っていない以上
批判を真摯に受け止める必然性も存在しません。
せいぜい誇大妄想による一意見として存在を認めるに過ぎないと言う所です。

加えて具体的に、制作側が、制作側の対応に対する批判を
どのようにすれば受け止めたと判断されるのか、それをご提示ください。
又、制作側が批判を受け止めなければならない
論理的根拠・必然性を示してください。

>AMIの声明にエロ漫画家が性的倫理問題を語ることに対する批判に対して
>遺憾だと言われているにも関わらず、実際に何か語りましたか? 権利を
>主張するだけではダメでしょう。
何をどのように語れば良いと思われているのでしょうか?
具体的にお答えください。
又、それはただ語るのみで良いと言える性質の物でしょうか?

更に、権利を主張するだけではダメ、と仰られるのであれば、
具体的に何をなせば何がどうなるのか、と言う所を示してください。

274252:2003/10/09(木) 10:17
>>263
実はほとんど理解出来ません。
法律の名前が「児童ポルノ禁止法」だから「児童ポルノ」と言う言葉の字義に
敏感になっておられるのか知れませんが、マンガであれ小説であれ、児童を装った
成人の物であれ、児童が主人公であると制作側が仮想させるポルノを「児童ポルノ」
と総称する事に何の不都合があるのか理解できないのです。
もちろん私の理解する「児童ポルノ」と言う言葉には善悪の概念は含まれておりません。
皆さんの仰る定義によるならばマンガや小説で描かれた児童ポルノは存在しない事に
なりますが、であるならばそれはどういう範疇に入るのでしょう?

275名無しさん@19歳:2003/10/09(木) 11:08
>>274
なるほど。
それが刑事法でどう扱われるべきか、という視点をいったん抜きにして、
児童(に見える人)が被写体として出ているポルノは児童ポルノと呼ぼう、
というわけですね。

確かに、「看護婦ヌード」は、被写体が本当に看護婦かどうかに関係なく、
看護婦のように見えれば「看護婦ヌード」だというのと同様だ、と。

理解(納得とかじゃなくて理解)しました。
では、先に進めてください。

276名無しさん@19歳:2003/10/09(木) 11:55
>>274
 とりあえず、HPの主張やレスは全部読みましょうね。
 ここは法案についてを話す場でなので猥褻にしろ『児童ポルノ』にしろ、それらの前提は猥褻罪の猥褻、児童ポルノは児童ポルノ禁止法を意識して児童ポルノと発言しなければ自体が混乱してしまうのは当然だとは思われませんか?
 貴方が、児童ポルノを児童買春児童ポルノ禁止法案を意識しないで児童ポルノだと主張しても、ここがメディア規制関連の法案を語る場である以上意味がないことですよ。というか、混乱を招くだけです。
  

>皆さんの仰る定義によるならばマンガや小説で描かれた児童ポルノは存在しない事に
なりますが、であるならばそれはどういう範疇に入るのでしょう?
 児童買春児童ポルノ禁止法案を前に貴方は漫画や小説などは創作物がどういう範疇に入ればいいと思いますか?
 
 前提とする物が貴方とここに来ている私たちとでだいぶ違うのですが、ここに来ている以上、法案を意識して発言してもらえますか。
 そうしないといつまでも平行線です。
 それとも、漫画読者は全て、実在する児童とHしたいと思っている変態さんで実際に行動に起こしかねないと思われても良いということですか?
 そうじゃないですよね?でも故意に受け取り、わざと場を荒らす者や、それを利用して、漫画読者を悪いイメージ(犯罪者予備軍等々)に定着させようとする規制推進派もいるわけですよ。
 そんな中で、貴方のような発言を繰り返せば火に油です。

277252:2003/10/09(木) 14:27
>>276
仰る事は解りますがそれはあまりにも無垢に過ぎるのでは無いでしょうか?
私はあえて「児童ポルノ」を曲解しようとして定義に拘ったつもりは無く
「漫画が児童ポルノではない」と言う発言に疑問を持ったから問題提議しただけ
なのですが。
児ポ法第3条には児童ポルノの定義が書かれていますが、ここには実在児童という
但し書きは書かれておりません。法理や解釈から実在児童を指す物であるという解釈は
妥当だとは思いますが、あくまでも解釈である以上推進派が児童一般を指す物であると
言う解釈に立ったとしても不思議ではありません。
自ら土俵を設定してその枠を疑うなというのであれば、この運動が只の神学論争であると
批判されても仕方ないのでは無いでしょうか?

278名無しさん@19歳:2003/10/09(木) 15:04
>>277
 児童買春児童ポルノ禁止法案 第一条
 (目的)
『第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資することを目的とする。』

 というのは知ってます?

279名無しさん@19歳:2003/10/09(木) 16:13
「児童ポルノ」の「児童」は「実在する児童」です。
これは規制反対派の解釈ではなく、立法者による「定義」です。
立法時の議事録を是非ご覧下さい。

第145回国会 法務委員会 第11号(平成11年5月12日(水曜日)
>○大森参議院議員
>この法案では、児童ポルノとは、児童の一定の「姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」とされておりますが、ここに言う児童とは、十八歳未満の実在する児童をいうことになります。したがいまして、絵につきましても、実在する児童の姿態、これを描写したものであると認められない限り、児童ポルノには該当しないことになります。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000414519990512011.htm

280名無しさん@19歳:2003/10/09(木) 16:47
>>277
 今回の改正をする理由として立案者であり、規制推進派の野田聖子議員は現行法では児童を守りきることが出来ないことを掲げています。
 もともと、規制推進派も『いかがわしいことを理由に刑法上の規制をかける』と言うことは出来ません。
 なのでポルノがいかがわしいかどうかではなく、推進派も反対派も児童の人権が自然と重点になっていきます。
 
 それから、児童ポルノの定義についてはそれでは児童を守ると云うことにはならない旨は議員に伝えております。
 何しろ、児童が犯罪にあった証拠の画像などを猥褻かどうかで規制をかけるのでは話になりません。
 法益に沿った条文にしろと云うことを常々発言しています。
 
 ところで、いきなり、漫画は児童ポルノだとか、猥褻だとか云われたら、混乱を招くので気をつけてください。

281名無しさん@19歳:2003/10/09(木) 20:06
>>277
*児童買春児童ポルノ禁止法案の改正案をめぐっての話として。

 規制推進派(宗教団体は未確認)も推進派の議員にしても漫画と児童ポルノは別だということは認めています。
 そんな中で、例えば単に淫らな漫画はポルノだと言うつもりであっても、「漫画も児童ポルノだ」という趣旨の発言をして、尚且つ「漫画規制への否定」を訴えれば、「貴方は実在児童へのポルノも規制するなと言いたいのか」という疑いをもたれます。

 とくに相手が忌むべき存在である、ペドフィリアの性犯罪者かという疑いすら持たれかねません。
 むやみやたらな疑いをもたれない為には、そういった疑惑をもたらすような発言はできません。
 言葉とは生もので腫れものです。どう受け取られるか分かったものではないし、悪意的に相手は受け取ろうとしているそん中で無防備な発言は出来ません。
 それに、風紀ではなく人権が問題になっているところに漫画は淫らだが何が悪い!と言った所で話は始まりません。
 現行法が作られた背景は発展途上国の児童への人権の搾取に規制をかけると言う事からはじまっています。
 今の現行法に何故か微塵も感じられませんが、第一条の法益からも実在児童である事は窺えます。
 
 今後、児童買春児童ポルノ禁止法案で漫画が規制される話はでないと議員が明言しておりますし、この児童買春児童ポルノ禁止法改正案の『漫画』の話は一応決着はついてます。
 あとはちゃんと『傷ついた児童を保護』し、『発展途上国の買春ツアーや児童の売買(内臓や労働を含め)』に歯止めをかける条文を盛り込んで、『成人の人権』も守られた、運用上問題の無い法律にしてくれたら言う事ないですね。

282名無しさん@19歳:2003/10/09(木) 20:33
 このHPだって規制推進派は見てますからね。

283名有り@17歳:2003/10/09(木) 22:16
法律の話から外れているので、別のスレを立てた方がよいですか?
このスレの範囲だと「法律の管轄外」ということを証明してしまえば
おしまいのように思うので。

>>273
私の主張がないってことにお気づきになられませんでしたか?


>>倫理は法律で扱うものじゃないと最初から書いてます
>名有り@17歳と名乗られた上でその旨記載されている部分は
>何処でしょうか?

私の引用をされた鎖鎌さんのものから更に引用させてもらいますが、
「>法律で取り扱う問題では無いのですが」
と書かせてもらってます。


>出来ればお手数ですが、あなた自身の明確な主張を纏めて頂けませんか?
>それが出れば議論はかみ合うと思いますよ。

「規制反対派の意見の根拠が示されてないところがあると」と指摘して
いるのですよ。或いは、議論に抜け穴が多く見られるのでそれを指摘して
いるだけです。ですから、肯定とか否定とかレスを返されても困るのですね。


>>ただ、規制推進派の主張する社会的に自己決定権の能力のない児童との
>>性的行為を肯定するような雰囲気を作るという主張を、反対派が黙殺して
>>いることは間違いないことでしょう。
>>法律で取り扱う問題では無いのですが
>>制作側の対応に対する批判は受け止めるべきです。
>つまり、あなたは上記のような批判内容を肯定される訳ですね?

批判があることを肯定しているだけ。内容については何も言ってません。
批判内容に対して反論すべきだと言っているだけ。個人的には判断を
保留してます。


>世の中殺人映画が作成されたからと言って、それに影響されて
>殺人を犯す等と言う事はそれ以前の社会的倫理観等による自己抑制に於いて
>既に否定されている内容であって、殺人は肯定されうる物では有りません。

社会的な倫理観を確立した人に対してはそれで間違いないのですが、
確立してない人(或いは別の倫理観を持つ人)に対してどうなのかと
いうのが議論されるべき問題です。

規制推進派の主張するのはこの辺でしょうね。このことに対して
規制反対派からの反論をお聞きしたいのですが、
・人間は全て社会的な倫理を確立している
・全ての人が自己抑制により犯罪は起こり得ない
の前提に基づいて否定されているだけです。

・社会的な倫理観を欠いた者にはどうか?
・自己抑制が完全に効かない者に対してはどうか?

ということを、お聞かせいただければ幸いです。


>加えて具体的に、制作側が、制作側の対応に対する批判を
>どのようにすれば受け止めたと判断されるのか、それをご提示ください。

倫理上の問題だと最初から断っておきます。例えば、避妊具について
どの程度の理解で制作してますか? 妊娠の危険や、避妊をすることが
愛情に繋がっているか確固とした考えに基づいて制作されているか
どうかです。無頓着なことが多くないですか?

表現の自由を主張する割には、いろいろ無頓着なことが多いと思いますよ。
自由って何をしてもよいという意味でなく、自ら律すると考えた方が
よいかと思うので。

>又、制作側が批判を受け止めなければならない
>論理的根拠・必然性を示してください。

論理的には何もないです。ただ、AMIは発起人から制作者の集団と
いうことを一種のステータスとしてますし、声明の冒頭に書かれているように
制作者が性的倫理を語ることに意義を見い出しているなら、何か発言した
方がよいかと思いますが。何を言うかはAMIの問題なので、ここから
先は、私の発言権はないと思います。

284名無しさん@19歳:2003/10/10(金) 11:29
>>283
 規制反対派というかAMIに対しての件が多いですね。
 ここの掲示板は見てないと思いますのでAMIの問題はAMIのメールに送ってください。
 
 
> 倫理上の問題だと最初から断っておきます。例えば、避妊具について
>どの程度の理解で制作してますか? 妊娠の危険や、避妊をすることが
>愛情に繋がっているか確固とした考えに基づいて制作されているか
>どうかです。無頓着なことが多くないですか?
 それは製作者が作品の中でどれだけ作品を壊さずに、できるのかという問題が生じますね。
 ニーズがあれば往々にして盛り込まれると思いますが(といって、私は読んだこと無いので今どうだか知りません)
 AMIについては知りません。

 一番、望ましいことは大量に存在する性の情報に惑わされないように情報を整理する能力を身につける上で正しいセックスを知ることが一番です。
 成人になってからではまるで遅いので、性について興味を持ち始める頃、正確には初潮が始まる頃から十五歳までに知っておくことです。
 
>・社会的な倫理観を欠いた者にはどうか?
>・自己抑制が完全に効かない者に対してはどうか?
 については話す意味がありません。
 何故なら、そういう人物は何でも犯罪を行う動機になりますし、どんな情報も犯罪を犯すにふさわしい情報になってしまいます。
 人権や法律の話は省きますね。
 
> 論理的には何もないです。ただ、AMIは発起人から制作者の集団と
>いうことを一種のステータスとしてますし、声明の冒頭に書かれているように
>制作者が性的倫理を語ることに意義を見い出しているなら、何か発言した
>方がよいかと思いますが。
 確かAMIで漫画雑誌にエッセイを出してます。
 あとは何かの活動はしていると言う話を聞いたことがありますが、詳しくは知りません。

285名有り@17歳:2003/10/10(金) 17:32
皆さん、お騒がせして申し訳ないです。スレ自体の話題から外れて
いるので、この辺で終わっときます。

>>284
AMIに関することについては直接AMIへ連絡することにします。
松文館の裁判のこととか、諸事情を考えると、する気はないけどね(苦笑)。

AMIで話すことではないのですが、ちょっと気になったのは、
性教育についてはもっと早い方がよいのではないかと。初潮からと
言われてますが、タイムリミットが精通や初潮の時期と考えた方が
よいのではないかと思います。

最初からメールアドレスは言っているので、何かあればそこへ連絡して
下さい。>各位。

286名無しさん@19歳:2003/10/10(金) 21:52
 ネットでの会話は実際に会うのと違いポーズや表情でのカバーができないところが辛いですね。

>>285
>性教育についてはもっと早い方がよいのではないかと。初潮からと
>言われてますが、タイムリミットが精通や初潮の時期と考えた方が
>よいのではないかと思います。

 理想でいえば、スウェーデンのように幼児期から学校と親と両面でその子の様子を見ながら教育し、十五歳には自己責任で判断し行動できるようにさせることが大事かもしれません。
 子供は何でも観察していますし、男女の違いや、赤ん坊は何故生まれたかの他愛ない質問から、それこそ返答に困るような質問も容易にしてきます。
 ですから、いつどこでどのように説明するかはその子供を観察し、真摯に考えておくべきでしょう。
 いっそ、その子供が疑問を持ち質問した時点で本気で説明するのもいいかもしれません。
 といって、性の教育は早くに教えた方が良いということも、どのように教えればよいかという、この基盤が日本には存在しません。
 中には性教育をリスクを教える物と考えているものや、セックスのやり方だけを教えるものと言う風に歪んで捉えているものも少なからずいます。
 要は親や指導をする者の方が恥ずかしがったり異様に拒絶反応をし、説明をするのを嫌うと言う事です。
 試されてるのは児童ではなく児童の親や指導者と言う事かもしれません。
 
 確かに284には十五までに教えると言いましたが、十五に教えるでは遅いですね。中学一年までには一通り知っておいて欲しいですね。
 
 十五の時点で教えると言う事ではなく、それまでに文句なしに教える事ということで了承ください。
 初潮からと書きましたが、それに関しては、児童によっては早くてもいいですが、タイムリミットが初潮まででは多くの親が困るのでちょっと(笑)
 それとは別に危機回避能力はもっと早いうちに持っていて欲しいと思うし困ったことです。(苦笑)

287284:2003/10/10(金) 22:05
>>286
 286の書き込みは284がしました。名前の所に書いておくの忘れました。
 
 話は変わりますが、気になることが一つあります。
 児ポ法改正案ですが、今回廃案になったはずですが、来期国会が始まってすぐに、今回、提出された改正案がなんの宣言もなしに再度提出される事はありうるのでしょうか?

288ナチ (fYek27zY):2003/11/15(土) 20:53
とにかく幼児や若年を犯してみたいという歪んだ願望者が
居るのは事実。その荒んだ人格を産み出す家族環境。
その趣向を満足させるカルト系コミック。
いずれも厳しい現実からの逃避でしかない。

289名無しさん@19歳:2004/06/12(土) 06:51
改正後には製造も提供も禁止のようですが、改正前に写真などを出版していた
会社や制作者は、販売目的で製造、所持していると思うのに、なぜ逮捕され
ないのですか?

290名無しさん@19歳:2004/06/12(土) 07:21
>改正法では、ポルノ画像のデータをメールで送信する行為のほか、児童に
>一定のポーズを取らせて撮影する行為も新たに刑事罰の対象となる。
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=GIF&PG=STORY&NGID=poli&NWID=2004061101000768

一定のポーズってなんですか?
じゃああらゆる映像記録媒体から17才以下の人物を消し去らないと
逮捕される可能性がゼロではないということですか。

291名無しさん@19歳:2004/06/12(土) 14:36
おそらく、裸や無理な姿勢をさせて、のことだろ。

292名無しさん@19歳:2004/06/12(土) 20:04
HD等のバックアップもアウトですか?

293名無しさん@19歳:2004/06/13(日) 11:06
単純製造禁止ということは単純所持も禁止ということ

製造するのは禁止=所持してあるのは製造した疑い=単純所持も禁止

だから単純所持が改正で密かに違法化されたも同然

反対派はなに喜んでんですか?

294名無しさん@19歳:2004/06/13(日) 12:41
いくらでも、悪意を持った香具師が、自分が気にいらない者に

対する、児童ポルノ製造所持、冤罪でっち上げに利用できてしまう。

295名無しさん@19歳:2004/06/13(日) 14:25
>>290
>>291
>>292
こっちに答えが出てますよ。
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/648/1079172335/404-406

296名無しさん@19歳:2004/06/13(日) 14:32
>>293
>単純製造禁止ということは単純所持も禁止ということ
全然、違いますよ。
法律というものは違法化される前の行為は、罪に問う事ができません。
これは児ポ法のみならず、全ての法律がそうです。
したがって、法が施行された後、行われた行為が違法かどうか問われます。
この単純製造罪の場合、所持そのものは違法化されていないので、改正法
施行後に新たに児童ポルノを製造した場合のみ、罪に問われます。

>>289
>会社や制作者は、販売目的で製造、所持していると思うのに、
>なぜ逮捕されないのですか?
児ポ法(現行法)施行後は、児童ポルノを大っぴらに売っていた出版社ってありましたっけ?
確か無かったと思いますが。
ソースキボン。

297296:2004/06/13(日) 15:06
法が施行された後、行われた行為→×
法が施行された後に行われた行為→○

298名無しさん@19歳:2004/06/13(日) 16:05
>>296
そんなの、どこ検索しても今や実写18未満は引っかからないぞ。

299名無しさん@19歳:2004/06/14(月) 02:23
>>295
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/648/1079172335/409-410

300名無しさん@19歳:2004/06/14(月) 06:44
>>296
施行前の製造である証拠がない場合は、過去販売してた写真家などは?
まだ写真などが手許にあるかもしれないですよね。

301名無しさん@19歳:2004/06/14(月) 06:45
>改正法施行後に新たに児童ポルノを製造した場合のみ、罪に問われます。

だから、製造した疑いをかければ所持者を逮捕できるじゃないですか。>>296

30418歳です:2008/01/14(月) 15:04:10
おはずかしい質問ですがよろしいでしょうか。
パソコンのデータは保存しなくてもどっかに残ってるって聞いたんですが、
ネットで見た、または踏んでしまった画像の中に違法画像があったらそれを保存しなくとも
家族とパソコンを共有することで提供とかになっちゃうんでしょうか。
昔見た中に多分やばそうなのはなかったと記憶してるんですが心配になっちゃって。
これから踏んだときもどうすればいいんでしょうか。

305名無しさん@19歳:2008/01/16(水) 17:59:26
まだ改正ポイントの議論が行われていないので何とも言えませんが
もし奈良県にお住まいでしたら、県条例によって単純所持が禁止されて
いるのでキャッシュを全て削除した方が良いでしょう。

キャッシュの削除方法
http://ttt-map.intranets.co.jp/help/jp/cache.asp

306304:2008/01/18(金) 14:32:47
>>305
返信ありがとうございます。
削除方法のは役に立ちました。
ただ、私が知りたかったのは改正後のことではなくて、
もし踏んでしまった場合、その踏んだ違法画像のデータが保存されていることを忘れていて、
家族にそのパソコンを使わせてしまった場合、
「提供」とかになっちゃうんでしょうかということです。


なんか踏んだ覚えもないのにだんだん心配が大きくなっていく;

307名無しさん@19歳:2008/01/19(土) 11:37:48
提供には該当しないと思います。

308名無しさん@19歳:2008/02/04(月) 22:03:46
詳しい実情はわからないですが、何となく「単純規制は仕方ないが
絵の規制だけは阻止しよう」って流れになってきてないでしょうか。
単純所持規制は濃厚と見ていいのでしょうか?また仮にそうなった場合、
近所に怪しまれずに処分する良い方法はどうなんでしょうか。そのまま
ゴミに出すと危なそうなんで・・。

309名無しさん@19歳:2008/02/12(火) 02:50:03
本だったらシュレッダーにかけるとか、燃やすとか

310308:2008/02/12(火) 14:09:02
とはいうもののシュレッダーは持ってないし、近くに燃やせる場所もない。
買ってくるか手作業で切り刻むしかないのか・・。

ビデオは切る、DVDは割ればいいから楽なのに。

銃刀類は許可得て持ってた人が放棄する時は警察に持っていけばいいんですよね。
似たようなシステム作ってくれないかな・・勿論匿名匿住所で。

311名無しさん@19歳:2008/03/12(水) 22:23:52
三次元の単純所持禁止って事は
三次元の18歳未満女子は存在そのものが犯罪者?

とまあ規制派のバカどもに対する皮肉はおいといて
自分の場合、自分で描いたりするわけですが
それが規制されるのは辛いよなあ・・・
言論統制もいいとこだ。
論点をずらして規制しても、暗黒時代を生むだけなのにな。

312名無しさん@19歳:2008/03/12(水) 22:25:37
純粋に、女子は16歳で結婚できるのに
単純所持や漫画まで規制するのは甚だ疑問です。

313名無しさん@19歳:2008/03/15(土) 06:27:02
自分のブログにも書いたんですが、「不思議の国のアリス」の著者ルイス・キャロルの撮った
アリス・リデルのヌード写真所持も違法になるんですかね。
だとすれば、大学の英文学の教授のうち何人かは児ポ法で逮捕可能ってことになりそうな。

あと、表現の自由を云々言うよりは、今二次元エロに強力な規制をかけて
(18歳未満の学生や児童を扱った作品なら相当な数に上るはず)、
マイナスの経済効果がどれくらい出るかを計算して議員の人たちとかに送りつけた方が
効果ありそうな気がしたりもしました。
数字的には決して小さくないと思うんですよね。この不景気に。

あと、「未成年の性交渉を扱った作品」なら、一部少女マンガなども該当すると思います。
なので、いっそ女子中高生を焚きつけて共同戦線を張るとか言う手も……ないか。

314名無しさん@19歳:2008/03/15(土) 15:13:20
>>311
今更言うのも何だけど日本ユニセフの主張が通ったら
18歳未満に見えると判断された人がヌードになったら
犯罪になる、これって差別ですよね?

315名無しさん@19歳:2008/03/15(土) 15:24:24
>>313
学術関係者が学問目的で所有する場合、
法規制はそうとう緩くなる気がする
(猥褻物とかは確実にそう)

ルイス・キャロル関係で英文学関係の人間が逮捕されることはまずないだろ
てか、それをやったらかなりの圧力がかかるはず

316名無しさん@19歳:2008/03/16(日) 03:25:02
>>315
なるほど、まあ、確かにそうかも。

じゃあ……一般の人が持ってた場合は?
新書館からルイス・キャロルの写真集が出版されてるんだけど、
これを持ってる一般人は……どうなるんだろう?

317名無しさん@19歳:2008/03/16(日) 11:23:53
>>316
「グレー」かもしれない

猥褻物がらみで児ポとは少しずれるけど、マドンナ写真集事件を思い出す
当局によりNGが出されないと断言することはできない

まあ、法を用いて逮捕するのは警察でも、裁判所って機関があるから
この件について最終的に納得いかないなら争うべきだと思う

だって、そこまで杓子定規にやったら他の作品も取り締まらなくてはならないし
最終的に日本の文化レベルを疑われる

318名無しさん@19歳:2008/03/17(月) 01:58:46
京都地裁H14.4.24判決より

>6 弁護人は,前記「A」,「B」,「c」の各作品は芸術作品であるから児童ポルノに該当しないと主張する。
> しかしながら,芸術的価値のあるものであっても,これを児童ポルノに
>該当するものとすることは差し支えないから,
>弁護人の主張は(略)
>その余について判断するまでもなく理由がない。

芸術だからって児童ポルノとしての構成要件に該当すれば違法性阻却事由にはならない。一応指摘な。

319316:2008/03/17(月) 11:50:51
>>317,318
丁寧にありがとう。やっぱヤバいですね。

>最終的に日本の文化レベルを疑われる
だからこそ、やっぱりここはきちっと反対しておくべき、って事かも。

320名無しさん@19歳:2008/03/18(火) 12:35:22
性癖は差別されるものでは無い。それは性癖=内心だからだ。例え殺人や強盗、あるいは強姦
そして小児性愛的な事に親和する性格であっても、それはそれ。決して国家が「その性格は
反社会的なので国家として拉致監禁(要は逮捕)すべきである」というのは基本的人権の
重大な侵害だろう。

基本的に児童ポルノは現在、製造ダメ、譲渡ダメ、特定少人数での公開もダメ、最後に残った
単純所持のみOK。それは単純所持とはその個人に止まる状態=内心、嗜好の自由
だからだ。これの例外として麻薬と偽造通貨有るが、麻薬は歴史的にも人生をダメにし国家を
ダメにしたという歴史的経緯がある、そして通貨は目的が不正行為以外に使い様が無い。

児童ポルノは麻薬では無い。犯罪を誘発する証明がなされていない。


た だ し …「被写体児童の人権保護」という問題はスルーしていいのか難しいところだ。
意に添わず撮られてばら撒かれた物が存在する以上、どうにかしないといけない点ではある。
例えば、私がしっかり実名で書いたこの法案に対する反対意見を議員に送ったとしよう、ところが
議員が悪い奴で、私の実名とアクセスログその他を元に身元を割り出し、手下を使って近所に
「こんなロリコン嗜好の奴がいます」と張り紙しまくったとする。当然俺は困惑するだろうし、内容
を見れば流出元が分かるからその議員を訴えて、しかるべき罰を与えて…そこまでは現行法で
できる。問題は地元での名誉は二度と回復しない事だろう。できればその張り紙を興味本位で
持っていった人、カメラで写した人に廃棄を願いたいところだが、どこまで其れが可能かは
保証などあるわけない。

勿論、それを持っている奴は逮捕だ、なんてのは理不尽というか強権すぎるだろう。
国家がやるべき事でもないと個人的には思う。たからせめてもの生活保障に
ばら撒いた奴に天文学的な慰謝料を要求するぐらいか?

いずれにせよ、この情報流出のケアというか補償は、児童ポルノ法という扇情的なもので
拙速にやるべきではない。

321名無しさん@19歳:2008/03/18(火) 12:45:33
その対策として一つ提案できるのは「検索エンジン」の協力だ。一ユーザーが
検索サイト無しにして、その手のたとえば援交物ビデオ販売サイトにたどりつける
だろうか?だからまずキーワードによっては検索結果に出させないように、グーグル
初め各検索サイトが連合を組んでやるべきだと思う。勿論「○○援交」以外に幾らで
も付随しうるワードはあるだろう。そこで一度この手のキーに引っかかり、現実に
その手の映像とかサンプル画像なりを置いてあるサイトは、どういう検索をしても
ヒットしないようにすべきだろう。それを検索エンジン各社で言わばブラックリスト
化し、「存在はするけど殆どの人間がそうはたどり着けないネット上の孤島」に
すべきだと思う。

322koenakimono:2008/03/22(土) 18:47:29
そういえば2ch形式以外の板探しているけど、見つからないのは何で?

探し方が悪いのかな・・・

323名無しさん@19歳:2008/03/22(土) 21:46:29
>>322
昔はジポネットとかあったけどねぇ

まぁ、非匿名掲示板形式で話し合いたいなら自分で作れば?

324面倒:2008/03/22(土) 23:56:09
そんな必要も無い。

325名無しさん@19歳:2008/03/23(日) 00:26:05
>>322
りりか総合クリニックがあるよ。
http://jbbs.livedoor.jp/anime/1530/
一応、まともな掲示板にはみえますがね。
うちとの大きな違いはハンドルネーム必須?ということ。
名無しでは書き込めない。

326名無しさん@19歳:2008/03/23(日) 23:23:16
http://fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_e0d3.html
「表現の自由」と「知る権利」

331名無しさん@19歳:2009/05/16(土) 13:17:30
児童ポルノ問題と従軍慰安婦問題との密接な関係
http://d.hatena.ne.jp/blast-off/20090515/1242353944

332名無しさん@19歳:2010/07/19(月) 21:50:47
在宅でのお仕事ですので主婦やサラリーマンも大歓迎!日給
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