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児童ポルノ禁止法改正案、東京都青少年健全育成条例などの対策スレ

38СТАЛКЕР:2013/05/30(木) 15:08:48
前田恒彦 −元特捜部主任検事のつぶやき−
ttp://www.facebook.com/hisashi.sonoda/posts/458899554201900

<児童ポルノ単純所持罪の新設はこんなところにも影響>
特捜部が詐欺や横領、脱税や贈収賄といった事実で被疑者の自宅などを捜索し、押収した多数の証拠物を精査してみると、パソコンや外付けハードディスク、DVDなどの中に「モロ見え」を含めて「その手のもの」が発見されることも多々ある。「児童(18歳未満)」のものか否かに限らず、販売目的のない単純所持は処罰されないが、検察では、「モロ見え」のものであれば、所有者にデータ消去などに応じてもらい、証拠物を返す前に該当するデータを完全に消去したり、ディスクなどの廃棄手続をとる。被疑者が勾留されている場合には家族に返すことになるので、「家族には見られたくない」との心理も働き、まず100%同意する。

児童ポルノの単純所持罪が新設されたら、やや事情が変わってくる。新設後に入手したものはもちろん、新設前に入手していたものであっても、なお「性的好奇心を満たす目的」で所持していれば、所持罪の処罰対象となる。1年間は処罰規定を適用しないといった条項を設けることで、その間に各自が「心当たりのあるもの」を廃棄できるような配慮をするだろうが、それで廃棄し尽くされるとは限らない。検察も違法なものを返すわけにはいかないから、押収した証拠物を検討する際、発見された画像・動画データなどが児童ポルノに当たるものか否かを一々判断しなければならず、かなり面倒だ。「モロ見え」であるか否かを問わないから、それこそ現場では、「宮沢りえの写真集『サンタフェ』は該当するのか」とか、「大林宣彦監督の尾道三部作『転校生』はどうか」といった難しい判断を迫られるだろう。検察を例に挙げたが、警察でも全く同様の問題が生じるはずだ。

ある事件の強制捜査に着手した後、押収した証拠物に基づいて全く新たな犯罪事実の端緒を掴み、次の事件の立件に繋げることはよくある。「事件を伸ばす」とか「事件を転がす」と呼ばれるものだ。今後は、詐欺や横領、脱税や贈収賄などで逮捕・起訴した後、児童ポルノで再逮捕するといった「風変わり」なパターンも起こり得るかもしれない。むしろ被疑者にとっては、元々の事件以上にダメージが大きいだろう。

心配なのは、こうした「弱み」につけ込み、被疑者に対し、元々の事件の取調べの中で児童ポルノ所持による再逮捕をチラつかせた上で、捜査に協力すればこれを水面下に沈め、立件を見送るとの甘い言葉で誘い、意に反する供述を迫るのではないか、という点。また、狙いをつけた重大事件の証拠が足らずに立件困難な場合、被疑者の自宅でたまたま発見された児童ポルノに当たりうる古い写真集や動画などをネタにして所持罪で逮捕し、本丸の立件に向けた足がかりとするというパターンも考えられる。さらには、大きな話題となるし、諸外国からも検挙件数などが注目されるはずだから、警察が「ノルマ主義」に走り、無理な立件に及ぶのではないか、という点も懸念材料だ。

児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るのはむしろ当然のこと。ただ、その手段が思わぬ場面にまで影響を与えるであろうことも、理解しておく必要がある。


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