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ジポ法改正案(自民党案)を議論するスレッド
1 名前: 松代 投稿日: 2003/06/19(木) 13:17
個人的に交流している政策秘書さんから、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の条文や新旧対照表などの資料をいただきました。
まず、条文をこのスレッドにアップしますので、議論の土台にしてください。

2 名前: 松代@自民党案掲載1 投稿日: 2003/06/19(木) 13:19
(目的)
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資することを目的とする。

 (定義)
第二条 (第一項略)

2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与 の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。


一・二 (略)
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年者後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。以下同 じ。)又は児童をその支配下に置いている者

3 名前: 松代@自民党案掲載2 投稿日: 2003/06/19(木) 13:21
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電磁的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他のものであって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

(児童買春周旋)
第五条 児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。


(児童買春勧誘)
第六条 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

4 名前: 松代@自民党案掲載3 投稿日: 2003/06/19(木) 13:22
(児童ポルノ製造等の禁止)
第六条の二 何人も、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、若しくは本邦から輸出し、又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。

児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も同様とする。


2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、前条の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他のものに描写することにより当該児童に係る児童ポルノを製造したものも、第一項と同様とする。

5 名前: 松代@自民党案掲載4 投稿日: 2003/06/19(木) 13:23
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も同様とする。

5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、前条の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする

 (児童買春等目的人身売買等)
第八条 児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

2 (略)

(児童の年齢の知情)
第九条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条及び前二条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。

6 名前: 松代@自民党案掲載5 投稿日: 2003/06/19(木) 13:25
(国民の国外犯)
第十条 第四条から第六条まで、第七条第一項から第五項まで並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

(両罰規定)
第十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五条、第六条及び第七条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(捜査及び公判における配慮等)
第十二条 第四条から第六条まで、第七条及び第八条までの罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、児童の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。

2 (略)

7 名前: 松代@自民党案掲載6 投稿日: 2003/06/19(木) 13:26
(記事等の掲載等の禁止)
第十三条 第四条から第六条まで、第七条及び第八条までの罪に係る事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。

(教育、啓発及び調査研究)
第十四条 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。

(国際協力の推進)
第十七条 国は、第四条から第八条までの規定に係る行為の防止及び事件の適正かつ迅速な捜査のため、国際的な緊密な連携の確保、国際的な調査研究の推進その他の国際協力の推進に努めるものとする。

8 名前: 松代@補足 投稿日: 2003/06/19(木) 13:38
新旧対照表をはじめとするいくつかの資料については、印刷物のみ存在しているということで、FAX送信していただきました。
データ化して、WEBに掲載する手筈を整えますが、時間的猶予を下さるようお願いします。

条文のテキストについては、政党スタッフの方がタイプしたもののようです。
そのため、電子情報は自民党の公式情報ではありません。

印刷物からテキスト化する際に誤字、誤記等発生した可能性もありますが、松代はまだ完全にチェックしていません。
もちろん、発見ししだい、訂正情報を公開します。

9 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/19(木) 14:07
>>1-7
児童の実在性についての変更はないものの、単純所持の違法化と、絵の規制の強化と、各罰則の強化が目的っぽいですね。
──────────────────────
第二条
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電磁的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他のものであって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
──────────────────────
この、第二条3項の児童ポルノの定義の定義の「その他のもの」は、ズバリ「絵」の事ですね。

──────────────────────
(児童ポルノ製造等の禁止)
第六条の二 何人も、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、若しくは本邦から輸出し、又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。
──────────────────────
この、第六条の二1項の「所持し」は単純所持違法化ですね。絵の所持も電磁的記録の保管も違法と。

10 名前: うなぎ 投稿日: 2003/06/19(木) 14:11
>9 は私です。(メール欄に名前書いてしまった……)

たろいちさんも指摘していましたが、「データの保管」を違法とする事は、
「プロバイダ責任法のポルノ版」をやりたい可能性もありますね。

11 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/19(木) 15:23
>>9
いえ、絵の規制はないでしょう

12 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/19(木) 15:26
>>11
>いえ、絵の規制はないでしょう

モデルがいても?

13 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/19(木) 15:33
>>12
「児童の姿態」が実在性を問われる以上、絵の規制は考えていないと思います。
(考えているのなら、ユニセフのセミナーでも強調しているはずです。規制推進派が喜ぶでしょうから)
最も、詳しい話を聞かなければわかりませんが

>>松代さん
AMIやジポネットのほうにコピペしてもいいですか?

14 名前: 9 投稿日: 2003/06/19(木) 15:36
13は9の発言です

15 名前: 14 投稿日: 2003/06/19(木) 15:37
いえ、間違いです。13は11の発言です
何をあせってるんだ俺は・・・

16 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/19(木) 15:54
>>13
自分で児童に姿態を取らせてスケッチしたらだめですよ。

17 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/19(木) 16:00
第六条の二のこの部分と

>児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

第七条の四

>4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も同様とする。

が重複・矛盾するような気がするんですが

18 名前: 11 投稿日: 2003/06/19(木) 16:00
>>16
根拠は?

19 名前: 松代 投稿日: 2003/06/19(木) 16:21
自民党案は「補足を含めた全文を掲載する場合に限って」転載自由とします。
一部転載は誤解の温床なので、勘弁してください。

絵の規制に関しては、モデルが存在している場合は「国会答弁」から、現行法の段階で規制可能とする考えが存在しています。
個人的には、3年後の伏線であり、サイバー犯罪条約とのカラミで「絵の規制へ道を開いた」条文だと認識しています。

今はまだ大丈夫でも、次の改正は大変なことになるでしょう。
特に「リアル系の作家さん」は、記号論の守備範囲からも外れてしまうため、早急に対策を講じる必要があります。

それにしても、単純複製の規制を狙っているであろう条文もあり、心配は当たってしまいました。
大弱りです。

20 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/19(木) 16:35
松代さん、とりあえずAMI-19にコピペさせていただきました

>>19
>それにしても、単純複製の規制を狙っているであろう条文もあり、心配は当たってしまいました。
大弱りです。


現行法の解釈では複製は製造とはなりませんよね
改正案のどの部分のことをおっしゃってるのでしょうか

21 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/19(木) 16:42
>>19
>絵の規制に関しては、モデルが存在している場合は「国会答弁」から、現行法の段階で規制可能とする考えが存在しています。

実際裁かれた人はいますか?

22 名前: 松代 投稿日: 2003/06/20(金) 01:24
>>21
2002年12月の段階で、実際の検挙例はないと認識しています。
今年に入ってからも、そのような容疑で検挙された例は存在しないと思います。ただし、完全に裏をとったわけではないし、今後については解りません。
理論的には可能だが、司法の現場では運用困難というところでしょうが、法解釈の問題となると専門性が高すぎるのではっきりとはお答えできません。

>>20
>第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。「電気通信回線を通じて」第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した「電磁的記録その他の記録」を提供した者も同様とする。
>3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他のものに描写することにより当該児童に係る児童ポルノを製造したものも、第一項と同様とする。
>4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。「電気通信回線を通じて」第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した「電磁的記録その他の記録」を不特定又は多数の者に提供した者も同様とする。

これらの条文にある「電気通信回線を通じて〜電磁的記録その他の記録を提供」という部分がうさんくさいところで、通常なら「ソースが鯖に残ってコピーがダウンロードされる」ワケですから、単純複製された「電磁的記録その他の記録」が対象となるのでしょう。
いうまでもなく、条文にある「その他のもの」を都合よく解釈されたり、国会答弁で「ハンドトレースされた紙媒体も含む」なんてことになったら、単なる悪夢ですよ。
このように、細かい部分にまで気をつけつつ、反対活動を展開しましょう。

23 名前: 松代 投稿日: 2003/06/20(金) 01:57
改正案の関係文書一式が、以下にアップされているそうです。

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/etc/030619.pdf
要綱(1-6頁)
一部改正法案(7-12頁)
理由書(13頁)
新旧対照条文(14-21頁)

できれば、法案以外の部分はこちらを参照してください。
もし、データ化に際して致命的なミスがあったり、使い勝手がどうしようもなく悪いという事情があるようでしたら、松代の方でも資料をデータ化してみます。
でも、時間と手間の問題があるので、可能ならこっちを使ってほしいところです。

24 名前: 正誤表 投稿日: 2003/06/20(金) 12:49
>>4
テキスト化の際に発生した誤記があると、連絡を受けました。
第六条の二にある、以下の文言は削除してください。

児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

この件に関しては、チェックを行った松代に第一義的な責任があります。
大変に申し訳ありません。
ご迷惑をおかけした皆様には、心よりおわび申し上げます。

正:
(児童ポルノ製造等の禁止)
第六条の二 何人も、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、若しくは本邦から輸出し、又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。

誤:

(児童ポルノ製造等の禁止)
第六条の二 何人も、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、若しくは本邦から輸出し、又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。
児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

P.S.
校正はマジで不得意なんだけど、こんなでかいのを見逃すなんて、ほんとにどうしようもないね。

25 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/21(土) 03:53
>>22
>これらの条文にある「電気通信回線を通じて〜電磁的記録その他の記録を提供」という部分がうさんくさいところで、通常なら「ソースが鯖に残ってコピーがダウンロードされる」ワケですから、単純複製された「電磁的記録その他の記録」が対象となるのでしょう。

自分でただ複製したり(単純複製)、あるいは提供目的で複製した場合に「製造」と定義されるようには見えませんが・・・

>このように、細かい部分にまで気をつけつつ、反対活動を展開しましょう。

これは同意します。
条文中の「提供」や「保管」の定義も気になりますね。

>>24
間違いは誰にでもありますから。

26 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/21(土) 04:09
「電磁的記録その他の記録」って語の定義も気になるなあ・・・

27 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/21(土) 07:41
>>23
リンク先、404になりましたね

28 名前: 松代 投稿日: 2003/06/21(土) 12:21
>>25
グリーントライアングルの賛同者などと簡単に情報収集を行ったところ、現状では以下のような疑問点があるという話です。
ただし、これはまた聞き情報も含まれているため、疑問点を専門家にぶつけ、チェックしてもらうことを考えています。

1:電気通信回線以外の手段(たとえば無線や赤外線の閉鎖ネットワーク)で送付した場合は、提供罪になるのかならないのか?

2:そもそも、情報という単語が刑法にはじめて登場した言葉とのことで、定義については立法者の見解を待たなければならないそうです。

3:提供の定義も不明点が多く、松代が疑問を感じたような複製をともなう提供行為については、複製も取り締まることになるかどうかについてはわからないらしい。

4:単純複製を製造の一環として処罰の対象としうるのではないかという危惧は、正当性があるという意見をいただきました。

まだまだよくわからないところが多いので、さらによく調べてみますが、本格的な調査着手は週明け以降でしょうねぇ〜

>>27
確認しました。
ディープリンクがお嫌いのようです。
なにか、手段を講じてみます。

29 名前: kuro 投稿日: 2003/06/21(土) 18:28
>>28
そうですね、自民党改正案の条文中の「語」の定義をはっきりさせないとマジでヤバいです。
「提供」「保管」「情報」「描写」「製造」「電磁的記録その他のもの」・・・
改正案で使われているこれらの「新しい語」は、予期せぬ規制を含んでいるかもしれません。
(描写と製造は新しくないですけど)

個人的には特に「提供」という語がヤバいと思ってます。

そこらへんの語の定義をはっきりさせるためにも、国会審議は絶対必要です。
そのことも含めてサイト更新しました。
http://f16.aaacafe.ne.jp/~ikensho/

30 名前: kuro 投稿日: 2003/06/21(土) 23:11
細かい訂正ですが、29で

「電磁的記録その他のもの」→「電磁的記録その他の記録」

ですね。
他に「電磁的記録に係る記録媒体その他のもの」という語も条文中で使われています。

31 名前: 松代 投稿日: 2003/06/22(日) 03:28
>>29-30

委員長提出の議案については、審議なしの全会一致で通過するのが慣例だそうです。

ソース>おたくチャンネル2
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=535&KEY=1033813042&START=189&END=189&NOFIRST=TRUE

問題はジポ法の審議が予定されている青少年特別委員会の委員長でして、青山二三議員は健康問題(アレルギー治療など)や児童虐待問題に取りくんでおられるものの、法律の専門家ではありません。そのため、法理論に基づく複雑でややこしい議論の過程で、誤った情報を受け取ってしまう可能性を払拭できません。
そのうえ、青山議員は児童虐待禁止法の見直しという大仕事も抱えています。
これまでの議論からも明らかになっているように、刑罰法規の議論に関しては高度の専門知識と「実務経験」が必要不可欠と言えますが、青山委員長をはじめとして青少年特別委員会の委員にそのような議員さんはほとんどいません。

3年前のジポ法成立時には、法務委員会で審議が重ねられた結果、空想表現への規制が外されるなど、審議の過程でより良い法律とするための手直しが実現しました。
法務委員長の山本有ニ議員は自民党に所属していますが、弁護士出身であり、法益問題や罪数論といった専門的な内容に関しても、より突っ込んだ議論が可能な人物と推測できます。

また、青少年特別委員会の委員には、表現規制を強硬に推進する議員も複数存在しており、その点からも法務委員会での審議が望ましいといえます。

そのため、以下の内容を提案します。

1:
これから議員へ意見を送る人は、法務委員会で審議するようお願いしてください。

2:
既に議員へ意見を送った人は、再び「法務委員会で審議するようお願いするメールや手紙、葉書、FAX」などを送ってください。

よろしくお願いします。

参考
山本有ニ議員のサイト
http://www4.inforyoma.or.jp/~yujiyama/top/frame.htm

青山二三議員のサイト
http://homepage2.nifty.com/aoyama-fumi/

法務委員会 委員名簿
http://www.shugiin.go.jp/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_j0030.htm

青少年問題に関する特別委員会 委員名簿
http://www.shugiin.go.jp/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_t5100.htm

32 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/22(日) 23:38
>>31
>問題はジポ法の審議が予定されている青少年特別委員会の委員長でして、

ソースはなんですか?カマヤン氏は審議されるなら、法務委員会だろう、とおしゃってますが。
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=535&KEY=1033400003&START=352&END=352&NOFIRST=TRUE

33 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/22(日) 23:48
下のほうの話し合いも見るためにこっちのほうがいいですね
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=535&KEY=1033400003&START=352&END=360&NOFIRST=TRUE
カマヤンさんではありませんがこんな発言(360)をしている方もいます。

359 名前: 354 投稿日: 2003/06/14(土) 01:08

あと法案が青少年問題特別委員会に提出される可能性はありますか?
質問ばかりですみません。


360 名前: 。・゜*ヽ(´ー`)/。・゜* 投稿日: 2003/06/14(土) 01:21

>>357
自民党内の決定をするんでしょうね、色々。想像ですが。
>>359
ありません。たぶん。が、「未成年」に関わることですから、
青少年問題特別委員会は一定の発言力を持ちます。
青環対法のほうは、復活するとしたら、青少年問題特別委員会のほうで
審議されることでしょうね。

34 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/22(日) 23:51
推進派は青少年委員会に付託したがったてると考えたほうがいいよ。
4年前も法務委員会に付託させるのに相当苦労したんじゃないの?

35 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/23(月) 01:05
>>28
>4:単純複製を製造の一環として処罰の対象としうるのではないかという危惧は、正当性があるという意見をいただきました。


少なくとも自民党の改正案の単純製造罪の条項の部分では複製行為は入らないような表現になってますね。
(ある行為が児童ポルノ単純製造行為と定義されるには、児童に「姿態」をとらせ「描写」する必要がある)

>3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、
これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他のものに描写することにより当該児童に係る児童ポルノを製造したものも、第一項と同様とする。

自民党の議論でも単純製造罪に複製を含めるかどうかは議論になったようです。
ttp://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/whatsnew.html
この上の方の紙の「見直しにあたり検討すべき事項」の単純所持罪及び単純製造罪の最後の部分です。
ただ、全体的に字がつぶれていて読めない部分があります。

改正案のほかの部分(提供目的など)での「製造」が複製を含めるかはわかりません。
現行法では複製は製造行為には入らないという解釈らしいですね。
ttp://www.finitojapan.net/members8/yashiro/wforum.cgi?no=1171&reno=1162&oya=902&mode=msg_view&page=0

36 名前: 松代 投稿日: 2003/06/23(月) 01:36
>>32-33
自分のところへ条文形式の自民党案を送ってくださった政策秘書氏は、青少年特別委員会に付託される予定なので、法務委員会へ付託されるよう働きかけなければならないとおっしゃってました。
金曜昼段階での情報ですから、ほぼ最新情報に近いと考えています。

また、この点は以前より複数の議会スタッフから警告を受けていたのですが、青少年特別委員会に付託されたら「アウト」という情勢認識が主流のようです。
現在は規制推進派がかなり巻き返している状況なので、油断することなく活動を進めていかなければならないと判断しています。

37 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/23(月) 02:09
松代さんが書かれたものもそうですが、改正案に誤植があるようです。
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=737&KEY=1053170492&START=152&END=152&NOFIRST=TRUE

下のサイトでその部分が直されているものが公表されています。
(左から「現行法のどこを改正するか」という改正法案、現行法、改正案)
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/con_1.html

要綱(改正法案の概要)
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/yok_1.html

ただ、35にある「見直しにあたり検討すべき事項」の情報はなく、奥村氏のサイトのものは潰れて見えない部分があるので、
松代さんがもし「見直しにあたり検討すべき事項」の資料をもらっていたら、キャプチャーするか内容を書き出してもらえると大変助かります。

38 名前: 32-33 投稿日: 2003/06/23(月) 02:14
>>36
情報ありがとうございます。

>青少年特別委員会に付託される予定なので、
>法務委員会へ付託されるよう働きかけなければならないとおっしゃってました。

これは今から働きかけて変更させる事が可能なんですか?
また誰に働きかけるべきでしょうか。

39 名前: 松代 投稿日: 2003/06/23(月) 13:25
>>37
誤植については早急に対応し、改訂版を掲示板で公表します。

>松代さんがもし「見直しにあたり検討すべき事項」の資料をもらっていたら、キャプチャーするか内容を書き出してもらえると大変助かります。
もらっていると思うのですが、FAXしていただいた資料はグリーントライアングルの賛同者へ渡して、テキスト化していただいている最中なのです。
自分の手元には条文形式の自民党案と新旧対照表しかないのですが、いずれにしてもいただいていると思うし、テキスト化作業にも着手しています。
もし、もらっていない場合は、手段を講じて入手します。

>>38

週末の時点では、変更していただくよう働きかけている最中でした。
いずれにしても、最後の瞬間まで望みを捨ててはならないし、わずかな可能性であっても働きかけなければならない要件だと考えます。

自分は、各政党の法務委員会所族議員や、党役員へ働きかけるのがよいと判断しています。

40 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/23(月) 14:34
>>39
お疲れ様です

41 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/23(月) 16:20
野田議員は相手によってしゃべる内容がころころ変わるようですね。
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1053632310&START=134&END=134&NOFIRST=TRUE

木島議員はなんか色々誤解してるし〜 (@Д@)

> 表現の自由をまもれとか、審議抜きの法改正はおかしいというものだが、野田議員は、超党派で法案を提出しても、きちんと審議をした上で可決成立させたいと言う。
> 子どもの性の商品化が進み、日本が児童ポルノの震源地になっており、国際社会からもその規制の強化が要請されている。
> 放置できない問題だ。

42 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/23(月) 20:59
インターネット上での実写児童ポルノについて、
一部ではインターネット上の実写児童ポルノの80%が日本から発信されているとしたインターポールの報告(1998年)などを引用して、
現在でも日本から大量の実写児童ポルノが発信されているかのように語られる事があります。

実際には現在、日本から発信される実写児童ポルノは既に大幅な減少を見せています。
これはイギリスのインターネット監視財団やオーストリアのストップラインの報告に現れています。

・イギリスのインターネット監視財団の報告
(2001年、日本は0%)
http://www.iwf.org.uk/about/annual_report/statistics/stat_origin01.html
http://www.iwf.org.uk/about/annual_report/index.html

・ストップラインの報告
(2003年1月、日本は0%)
http://www.stopline.at/Country-origin.htm
http://www.stopline.at/Page-Who-are-we.htm

43 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/23(月) 21:00
また以下の松代さんがまとめた資料も参考になると思います。
http://www2.gol.com/users/mct/etou2/

44 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/23(月) 21:06
共産党の木島議員には
「野田聖子議員はセミナーで単純所持の違法化は罰則化への移行措置であると発言した事」
「野田聖子議員はセミナーで審議無しの採決を考えていると発言した事」
「日本は現在、児童ポルノの震源地(?にはなっていない事」
「改正案の問題点は単純所持の違法化だけではなく他にたくさんある事」

これらを伝える必要があるね

45 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/24(火) 07:52
改正問題に関するいくつかの事柄
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1051835548&START=508&END=512&NOFIRST=TRUE

46 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/24(火) 10:30
AMIの要望書がアップされたようです
http://picnic.to/~ami/repo/youbousyo.htm

47 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/24(火) 14:21
大学で法学の先生に以下の条文の解釈について教えていただきました。

(以下条文)
第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三
項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

4  児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰
金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
同様とする。

(以下、法学の先生による説明)
・結論から言うと、「電気通信回線を通じて」は「提供」にかかる。
・「電気通信回線を通じて」の後に読点を打つと却って意味か分からなくなる。
・ネットで拾った画像をプリントアウトしたものを提供する行為は別の部分で取り締まられるであろう

(以上、法学の先生による説明)

もう何人かの先生に当たってみる予定です。

48 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/25(水) 02:58
日本ユニセフのレポートに対する検証のアップに伴い、平野氏のサイトの下のページが更新されました。

http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/seminar030609.htm

トップページ
http://homepage2.nifty.com/childrights/index.htm

注※ ARCホームページでリンク先にうまく飛べない時は「新しいウィンドウでリンクを開く」すると、大概うまく行けるようです。

49 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/25(水) 03:00
>>47
ありがとうございます。

>・結論から言うと、「電気通信回線を通じて」は「提供」にかかる。

すると「電気通信回線を通じて」、「第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録」を、
「提供した者」は「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する」となるということですよね。

「電気通信回線を通じて」るのに、「電磁的記録ではないその他の記録」ってなんだろう・・・

>・ネットで拾った画像をプリントアウトしたものを提供する行為は別の部分で取り締まられるであろう

「別の部分」ということは「電気通信回線を通じて」ではなく単なる「提供した行為」で裁かれると言う事ですか?

50 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/25(水) 03:42
いろいろ誤認識などが指摘されている、共産党木島日出夫議員の6/20の「今日のひとこと」ですが、
http://www.kijimahideo.gr.jp/html/menu1/2003/20030620185127.html


その一因は5/29の「今日のひとこと」にある宮本潤子氏の訪問にあるかも知れません。
http://www.kijimahideo.gr.jp/html/menu1/2003/20030529223954.html
>日本キリスト教婦人矯風会の宮本潤子さんの来訪を受け「児童買春・児童ポルノ処罰法」の改正・強化について要請を受ける。

>現在の森山法相を座長として、超党派で研究会を立ち上げ、議員立法で成立させてから、はや4年が経つ。

>処罰法は、一定の効果を生んでいるが、宮本さんの話では、相変わらず大量の「児童ポルノ」が氾濫し、子どもの成長に害毒を流しているとのこと。

>実在の子どもを被写体にした「写真」と「コンピューター処理した画像」とは、ほとんど区別がつかず、「絵」を取り締まりの対象から除外した処罰法は無力のようだ。

>持参した沢山の「現物」を見せられ、あまりのひどさに驚かされる。

>処罰法は、保護法益を『実在する子ども』としており『善良な風俗』としていないので、「絵」を対象にするのは難しい。

>「子ども集団」を保護法益として、このような「悪質な絵画」などを取り締まる法律を作れないのか、宮本さんの要請は迫力がある。


木島議員のサイトのホーム
(こっちには単純所持違法化について質問する木島議員の姿が描かれています)
http://www.kijimahideo.gr.jp/

51 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/25(水) 10:11
>処罰法は、一定の効果を生んでいるが、宮本さんの話では、相変わらず大量の「児童ポルノ」が氾濫し、子どもの成長に害毒を流しているとのこと。

それを調査したのは高校生。

52 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/25(水) 11:05
>>42を見れば分かるように日本から発信される児童ポルノは非常に少ないのですが、
宮本氏の言う児童ポルノとはひょっとして創作物も含むのでしょうか

53 名前: 松代 投稿日: 2003/06/25(水) 13:07
>>52

いわゆるNGO要望書にも端的に現れていますが、宮本氏を始めとする規制推進派にとって、児童ポルノとは児童虐待の記録物ではなく、不道徳な概念を伝えるメディアなので、当然のように創作物も含まれるといえます。

非常に嘆かわしい事実ですが、規制推進派が擁護し、救済しようとしているのは「集団的児童という概念」であり、虐待を受けた個々の実在児童ではありません。これは、彼らの主張をチェックすればすぐにわかることですし、また児童ポルノ法改正案を始めとして規制推進派立案する様々な政策からも明瞭に読み取れます。

54 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/26(木) 01:22
宮本氏は知りませんが議員さんたちにとって児童ポルノとはあくまでも実写のものを指すのだと思いますよ。
したがってもし議員さんで木島議員のように「日本が児童ポルノの震源地(?」であると思っている人がいたら、
>>42の資料などを示し、誤解を解く必要があります。

55 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/26(木) 07:41
日本の法定義においても、>>42のような外国や国際機関の調査においても、
児童ポルノとはあくまでも実写児童ポルノのことを指しますね。

56 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/26(木) 12:07
結局改正法案の付託先はどうなりそうなのでしょうか?
まったく情報が無いまま、今国会は残り一ヶ月ちょっと(7/28まで)になってきました。

57 名前: 47 投稿日: 2003/06/26(木) 20:56
>>49
どういたしまして。

>「電気通信回線を通じて」るのに、「電磁的記録ではないその他の記録」ってなんだろう・・・

素人考えですが、将来を見越して「その他の記録」を入れているのではないかと。

>「別の部分」ということは「電気通信回線を通じて」ではなく単なる「提供した行為」で裁かれると言う事ですか?

先生の時間の都合もあり全文を見ていただいたわけではないので、具体的にどの条項に当てはまるかどうかについては質問できませんでした。
素人考えですが、「その他の物」の提供に該当するのではないかと。

58 名前: 47 投稿日: 2003/06/26(木) 20:59
本日、別の先生に質問してきました。

憲法学が専門の方で、刑法はあまり詳しくないとのことでしたが、

「通信回線を通じて〜」の規定はインターネット等を対象としており、
プリントアウトしたものは刑法175条の猥褻図画に該当するのではないか、
とのことでした。

59 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/27(金) 07:46
児ポ法改正案の付託先が法委員会に決まった「かも」しれません。
だめ押ししませう。

野田聖子議員秘書、島さんへのメ-ル
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835558&tid=c0dbeafgafa4k0ad1f6aa4ca4fa1a2a4bda4ba4bda4b2bf&sid=1835558&mid=1177

野田聖子議員秘書、島さんからの返信
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835558&tid=c0dbeafgafa4k0ad1f6aa4ca4fa1a2a4bda4ba4bda4b2bf&sid=1835558&mid=1178

60 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/27(金) 08:50
>>59
島さんは結構律儀にメールを返してくれるなぁ……。
『改正法案は弁護士案がいいと思うがドウヨ?』
……と、丁寧な口調でお願いしてみようかな?

61 名前: ムラクモ 投稿日: 2003/06/27(金) 23:28
はじめまして、ムラクモです。
突然で恐縮ですが、児ポ法の付託先は一応法務委員会という事で考えていいのでしょうか。
もしまだ懸念があるのでしたら、ジポネットMLならびに私のアピールHPで呼びかけを
行いますが、どうしましょうか?

62 名前: 松代 投稿日: 2003/06/28(土) 01:14
>>61

現在、島秘書の発言を疑うような材料はないので、法務委員会に付託される可能性が「非常に高い」と言えますが、確定したかどうかとなるとなんともわかりませんねぇ〜
少なくとも、緊急にアピールする要件ではなくなったと判断します。

ここから先は活動の進め方に関する分析なので、ムラクモさんの考えにあわないようなら無視してください。

規制推進派団体は「とにかくなんでも早期成立」を呼びかけています。
つまり、審議なんかしなくても、多少の問題があっても改正法を成立せよと、そういう主張を展開しているワケですよ。
対して、規制反対派は「きちんと専門家による審議を尽くすよう」呼びかけていて、各団体ごとに主張の細部は異なりますが、いずれにしても「国民生活に大きな影響を与える法案だから」慎重な論議を求めている点では共通していると思います。
相違点を明確にする意味でも、法務委員会への負託を要請しておいたほうが「後々メリットがある」とは思います。

63 名前: ムラクモ 投稿日: 2003/06/28(土) 17:52
なるほど…。
つまり大々的(ある意味ヒステリック?)に騒ぎ立てる必要はないが、
問題点などを列記して慎重な審議をしてくれるよう、皆でお願いはしておいた方がよい、
との解釈でいいのでしょうか。

64 名前: 松代@トルコ先制!! 投稿日: 2003/06/29(日) 01:25
>>63
その通りです。
あまり大々的にあおると、事実誤認という格好で問題を隠蔽されてしまいますが、お願いという形式だと何らかの回答を引き出しやすくなります。
慎重な論議を求める一環として、法務委員会へ付託するよう主張しておくのは、青少年有害環境関連の反対活動を展開する際にも、活動履歴として役立てることが可能になると思います。

最近、ちょっと掲示板などのチェックに手が回っていないので、急ぎの用件などがありましたら、お手数でもこちらの掲示板にアップしていただけるとうれしく思います。
コピペでもかまわんすよ。

65 名前: <<派出>> 投稿日: 2003/06/29(日) 05:15
 表現の自由とか、アニオタだとか、ロリだとか、そういうことではなくて、
 一般的に見ても、これはかなり危険なことなのでは?

 映像を伝送するメディアは一般化していますよね。(TV電話機能のある携帯電話とか、PCとか)
 もし、譲渡罪(送信)が新設されると、これが規制されます。
 例えば、児童(18歳未満の人)が風呂に入りながら電話した場合、逮捕されます。
 全裸はもちろん、着替え中も不味いですね。
 特に女性の場合、より広範に規制される可能性があります。(胸を隠していないとかで)
 児童ポルノ禁止法においては、児童(18歳未満の人)には、通信の自由・服装の自由はないということです。

 ”児童の裸が写っているだけでを規制するわけではない”
ということですが、どうも怪しいというか……
 まあ、それはともかく単純にセックスに限って規制されるのだとしても、
危険性が拭えるものではないと思います。
 例えば、譲渡罪の場合もそうですが、
 セックス中の写真をとることはよくあることで、
 しかし、製造罪が新設されれば、それが認められないということになります。
 法権力がセックスの内容を規制するということです。
 しかも、児童(18歳未満の人)に限って。

 単純所持罪。これは焚書なのでは?
 ろくでもないから燃やしてもよいという発想が、ストレートに出ていて背筋が寒くなりますが……
 もし改正されるとすれば、本邦初の焚書法ということになります。

 今回の改正によって、 
 児童には通信の自由・服装の自由・性の自由もなくなるということです。
 これは当然、児童保護とは言えず、むしろ、逆の方向性を持っているものではないでしょうか。

66 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/06/29(日) 09:40
ホームページ変換CGIを提供しているサイトで児童ポルノサイトを変換すると
変換CGIを提供しているサイトの管理人は児童ポルノに係る電磁的記録の保管
罪に問われますか?

ウェブ翻訳のサイトはどうなるんだろう。

67 名前: 松代@管理人 投稿日: 2003/06/29(日) 13:39
z223.220-213-51.ppp.wakwak.ne.jp
上記IPは意味不明なマルチポストを常習的に行っているとみなし、アクセス禁止措置を講じました。
ただし、問題のIPは可変なので、現在はwakwak.ne.jp全体がアクセス禁止状態となっています。

68 名前: ムラクモ 投稿日: 2003/06/30(月) 04:35
>松代さん
鋭いアドバイスありがとうございます。

>あまり大々的にあおると、事実誤認という格好で問題を隠蔽されてしまいますが、
>お願いという形式だと何らかの回答を引き出しやすくなります。
これ見てちょっと目から鱗。
政治を相手にするには、熱くなるだけでなくもっと思慮深さもいるなあ、なんて少し反省してしまいました。
どうにも私のHPは「うわー!大変だー!」な方向性になってしまいましたから。
今度から気を付けよう、うん。

ちなみに以前から気になっていたのですが私のHPでのアピールが、松代さんをはじめとしたGTの皆様の永田町でのロビー活動を邪魔してるって事は、ありませんか?
大丈夫だったらいいのですが…。
江田五月議員のメールマガジンでも「審議なしを強行可決と誤解し〜」とか出てますし…。
これ発信元、私です。江田さん、野田さん、スイマセン…。
うう、鬱だ。

69 名前: 松代 投稿日: 2003/06/30(月) 14:32
>>68
いやぁ、そんなに気にすることはないっすよ!
だいたい、強行採決どうこうに関しては、野田議員の側に非があります。
古参政治家の域に達しつつある議員ともあろう人物が、公の場であんなことを口走ってはいけません。
選挙民のほとんど全ては、国会における法案の審議過程についてよく知らないし、ましてや「委員長提案の議案は『公開審議なし』の全会一致が慣例」だなんて、プロ「シミン」でもない限りは知るはずもない情報でしょう。
普段から政治のプロや「シミン」のプロばかり相手にしている議員は、こういうときにぼろがでると考えてください。

とはいえ、江田議員については「大事なことを教えていただいた」のだから、お礼のメールというか江田議員に感謝するアピールぐらいはしてもいいと思います。
自分の政治活動と直接リンクしない議案について、わざわざ選挙民の誤解を正してくれる議員さんって、実はそんなに多くありません。

また、グリーントライアングルの活動に対して、ムラクモさんの活動は助けになることはあっても、邪魔になったことはありませんよ。
安心してください。

それに、ジポ法関連の活動には中高生も数多く参加しています。
多少はやんちゃなことがあっても仕方がないのかもしれません。
とはいえ、あまりやんちゃが過ぎると変な誤解をまん延させてしまうので、お互いに積極的な情報交換が必要でしょう。

檄ヤバ議員のリストなど、公開の場でやり取りできない情報についても、なんとか共有する方向で考えたいですね。

そういえば、赤旗に掲載された誤情報はどうします?
また、社民党の議員にも都合のいいことばかり言ってたようですけど、野田議員の発言には矛盾していることが多く、過去の発言にさかのぼってチェックしなければならないと思っていますよ。
でも、どっちも時間が取れないのよね〜

70 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2003/07/03(木) 00:21
児童ポルノ単純所持規制及び改正案の国会審議に関する野田議員の説明には幾つかの矛盾が見られます。

関連情報を整理しました。

●6月 5日 社民党への説明
「このとき念を押していたのは、審議なしでの採決にはしないということでした。」

●6月 9日 第2回児童買春等禁止法改正に関するユニセフ公開セミナー
「今回『禁止』を盛り込んだのは、数年先にこれを処罰の対象とするためのtransition(移行措置)である。」

「各党に法案を了承していただき、委員長が提出して、審議をせずに通すことになるかもしれない。」

●6月20日 共産党への説明
「将来、罰則を付ける『一里塚』ではないと野田議員はいう。」

「野田議員は、超党派で法案を提出しても、きちんと審議をした上で可決成立させたいと言う。」

71 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2003/07/03(木) 00:27
●6月5日 社民党への説明

北川れん子議員からの手紙

▼審議について
------------
*****様

 お手紙有難うございます。
 6月5日、社民党に対して野田議員より説明が30分ほどありました。このとき念を押していたのは、審議なしでの採決にはしないということでした。
 当日の資料をお送り致します。
 *****さんの考えと、この条文のどこがどうかみあわないか点検をして多くの議員に知らせるのが一番効率がよいと思います。

北川れん子
------------

72 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2003/07/03(木) 00:31
●6月9日 第2回児童買春等禁止法改正に関するユニセフ公開
セミナー

■平野裕二氏による報告と疑問点

▼単純所持規制について

・パラグラフ4(2)
「単純所持についても、禁止に留まらず罰則を求める声がある。しかしステップ・バイ・ステップで進めていかなければならない。今回『禁止』を盛り込んだのは、数年先にこれを処罰の対象とするためのtransition(移行措置)である。」

http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/seminar030609.htm

▼審議について

・パラグラフ4(6)

「今後の日程については、6月18日が今会期の閉会日となっており、延長も取り沙汰されているがどうなるかわからない。自民党としては、現在は議員立法は付託先委員会の委員長提案に限っている。各党に法案を了承していただき、委員長が提出して、審議をせずに通すことになるかもしれない。みなさんが納得できる法律案になっていると考えているので、この形で成立させていただきたいと思っている。」

・パラグラフ12(5)

「野田議員は、国会審議については、審議を行なわないというのはまだ決定ではなく、審議を拒否しているわけでもない。しかし、国会運営では政府提出の法案のほうが優先されており、議員提案は軽んじられている。審議できればしたいが、今国会で成立させずに流してしまえばインターネットも取り締まれない。現状に対応できる法改正ということで考えている。流れたらいつまた審議できるかわからず、ここまでの努力が実らなくなってしまうので、ぎりぎりの選択としては、審議ができなくても今国会で成立させたい。」

73 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2003/07/03(木) 00:33
■財団法人日本ユニセフ協会による報告

▼単純所持について

・野田議員からの報告〈児童買春等禁止法に対する批判〉

「単純所持には今回罰則を設けていないが設けた方が良い→今回は『禁止』ということを明確にした。単純所持については段階的に対応していくべきである。」

・Q&A等
「今回単純所持について罰則は設けていないが、3年後改正時点で罰則を設けた場合に児童ポルノの定義を決めます。」


▼審議について

・Q&A等
「国会審議をしたいが、それに固執していると日程不足のため法務委員会に拒否されてしまう可能性があります。そうなると現在の法律のままで1年以上改正が伸びるということも発生するので今国会で改正を決めることが重要です。」

http://www.unicef.or.jp/kenri/kenri_7.htm

74 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2003/07/03(木) 00:36
●6月20日 共産党への説明

木島日出夫 今日の一言

▼単純所持について

「改正の中心は、児童ポルノの単純所持も法律で禁止しようというもの。しかし、この違反には、罰則はつけないという。未成年者飲酒禁止法、同喫煙禁止法、売春防止法にも、同様の規定がある。法律で、行為を禁止しているが、本人については罰則を付けず、酒やタバコを未成年者に販売した者、売春を勧誘・周旋した者だけを処罰しているのだ。将来、罰則を付ける『一里塚』ではないと野田議員はいう。」

▼審議について

「この改正法案に対しては、いま、多くの人たちから、反対のメールが私のところにもきている。表現の自由をまもれとか、審議抜きの法改正はおかしいというものだが、野田議員は、超党派で法案を提出しても、きちんと審議をした上で可決成立させたいと言う。」

http://www.kijimahideo.gr.jp/html/menu1/2003/20030620185127.html

75 名前: ムラクモ 投稿日: 2003/07/07(月) 20:19
突然ですいません。
水島広子議員のメールマガジンによると、児ポ法改正案が法務委員会ではなく、
青少年問題特別委員会に付託されそうという事ですが、松代さんの方では何か
詳しい情報などはありますか?

必要でしたら私の方で緊急にアピールをしますが…。

76 名前: 松代 投稿日: 2003/07/07(月) 22:48
水島議員のメールマガジンについては、水島議員本人の勘違いか、あるいはフライングであるという意見もあり、その他の情報とあわせて考えたところ、緊急に対応すべき内容かどうかは微妙なところです。
偶然ですが、明日は議員会館へ出かける用事があるため、ついでに調査してきます。

ただし、良いきっかけですから、法務委員会での審議を求めるようアッピールしていただけると、すごく助かります。
また、時間の都合がつくようであれば、一緒に議員会館へ行くのもよいかと思いますが、調整がつかないようでしたら気にしないでください。

77 名前: ムラクモ 投稿日: 2003/07/07(月) 23:09
ご返答ありがとうございます。
一応、明日の松代さんの調査を待って、緊急アピールをしたいと思います。
議員会館へはご一緒したいのは山々ですが、都合がつかないのでまたの機会にさせていただきます。
せっかくのお誘い、申し訳ございません、

しかし長崎の事件…気になります。
もし犯人が未成年だったらタイミング最悪ですよ…(鬱)

78 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/08(火) 20:07
>>77
ここ最近のマスコミ報道では沖縄の事件も含めて、
少年事件が露骨にクローズアップされている印象を受けます。

79 名前: 松代 投稿日: 2003/07/09(水) 04:34
議員会館へ行ってきました。
結論から申し上げると、水島議員の発言は事態を過大評価したものといえ、少なくとも青少年特別委員会での審議が決定したわけではないということです。

民主党内では盛んに議論が行われているそうで、枝野議員は法務委員会での審議を強硬に主張しているそうですから、皆さんも枝野議員を応援しましょう。また、社民党方面では「そんな事になっているの?」というような反応もありましたが、保坂議員を始めとする「ジポ法問題に敏感な議員さん達」は「法務委員会での審議を望んでいる」ので、こちらも皆さんで応援してください。

ただし、規制推進派はものすごい勢いで「青少年特別委員会へ負託されるよう働きかけている」ため、こちらも負けないようにアプローチする必要があります。

このような情況なので、可能ならばムラクモさんのほうでもアッピールしていただけると、すごく助かります。

水島議員はジポ法の存在理由について、根本的な誤解をしているようです。
そのため、皆さんで水島議員へ「ジポ法は児童の人権を守るための法律であり、ポルノ取り締まりを目的とした法律ではない」という意見を送り、水島議員の誤解を正しましょう。

80 名前: ムラクモ 投稿日: 2003/07/09(水) 07:15
了解です。
今日にでもHPを更新、アピールを開始します。

しかし長崎の事件…最悪の展開になりそうです(鬱)

81 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/09(水) 23:01
>>80
こういう事件が発生すると、マンガとゲームのせいにする”識者”が
必ず出て来ますね。

規制推進派は、この事件を奇貨として強行に出て来る事は明かかと思います。

82 名前: 鳥山仁 投稿日: 2003/07/09(水) 23:25
81さん>
もう出てますよ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030709-00000072-nnp-kyu
この犯人は、何度か男の子を襲っていたみたいですね。
それにしても、よりによってこのタイミングに………という感じですね。
少年犯罪扱いになれば、青少年〜がヤバイし、
小児性愛者の犯罪扱いになれば、児ポ法がヤバイし、
精神病患者の犯罪扱いになれば、精神病関連の法案がヤバイと、
どこを切っても問題ありまくりです。
こら、アカンわ。

83 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/10(木) 00:05
>>82
実に毎度おなじみの論法でうんざりしてますが、
この記事によると、
http://www.asahi.com/national/update/0709/031.html

この少年は、「三国志などの歴史物」と「推理小説」が好きだった模様です。
ろくに調べもせずに漫画やゲームを槍玉に挙げる事が許されるのならば、
きっちりとした証言のある、歴史書や推理小説は、
更なる非難の対象とならなければ不合理というものでしょう。

まあ、推理ものは出版社にとってもテレビ局にとっても「ドル箱」なので、
マスコミがこういうジャンルを攻撃対象にするのは考えにくいのですが。

84 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/10(木) 00:57
政治家もマスコミも、この手の解決困難な事件に直面すると、漫画&ゲームを
ターゲットにして、とりあえずの精神的な安定を保とうとします(これを規制すれば
全部とは言わないが解決される面は多いと言外、あるいはズバリ主張するかも)

警察も昨今の状況から、ここに犯人の主張を持ってくると思われます(神戸の
事件でも警察は証言の誘導を試みたが犯人が頑な? にマンガとゲームの関連を
否定)

これからの政治家の発言は細かくチェックの必要性アリかと思います。

要望なのですが、規制派議員と支持団体の模式図があると、これから便利かと思うのですが。


それから昨日、双葉の虹表にこれのスレが立っていたのですが、その中の意見で
これまで18歳未満のヌードを撮ってきた(それだけではありませんが)写真家
(有名所では篠山紀信、アラーキー等)が当該のネガを持っているから、単純所持で
そこが狙われるんじゃないか。 と言うものがありました。

彼等も芸術家なので自分の作品を簡単に処分など出来ないと思うのですが
このような事案はどうなるのでしょうね・・・

85 名前: 克森 淳 投稿日: 2003/07/10(木) 01:31
 >>83氏が挙げたニュースソース読んでいると、彼の犯行は「アモック」
(アムックとも)なんじゃないか(連続暴行も彼によるものだとした場合)
と思えます。

>アムックもしくはアモックは、一種の精神錯乱を指す言葉
>である。普段温厚な人が突然狂暴になり、他人を殺傷し、
>最後は自ら命を絶つ。インドやジャワ、マレーシアでは古
>くから記録されている。

>閉鎖的な地縁社会において日頃から感情を抑圧して生活す
>るなかでストレスが昂じ、ある日自我が崩壊し、ついに狂
>暴な行為に走るものと考えられる。ちなみにアムックの語
>源は、マレー語で「走る」という意味である。

↓以下ソース
http://www.asahi-net.or.jp/~BW5Y-NSMR/miyako/miyako09.html

 今後どういう報道がなされるか、注視して行きたいですが、かつての
新潟少女監禁事件の逮捕報道のドタバタを考えると事件報道なんて素直
に信じる方がおかしいのですが…。

86 名前: 鳥山仁 投稿日: 2003/07/10(木) 02:13
83さん>
三国志は有害ですね。
あの毛沢東も、三国志演義を史実と誤解して、
学校の教師と争ったという逸話があるそうですから、
発禁にした方がいいでしょう………てな冗談はさておいて、
個人的にはフィクションよりもレコードやノンフィクション、
セミドキュメンタリーの方が、
「事実を元にしたことを謳っている」分だけ影響力が大きいような気がします。
あくまで気がするだけですが。

84さん>
うーん。
ロリ系の写真家は、
写真に写らないところで色々やってますからねえ。
タイーホされても仕方がない人は結構いると思います。
単純所持が禁止になったら、ポジは原則破棄でしょうが、
実際にそうなるかどうかは甚だ疑問ですし、
ポジの所有権が出版社にある場合も多いので、
そうなったら、かつてロリ系の写真集を出していた、
各出版社が捜査の対象にはなるでしょう。
個人的には、むしろこちらの方が規制推進派の
主たる目的のような気がするのですが、
いかがなものでしょうか?

それから、規制推進派と支持団体の模式図に関してですが、
あった方が政治活動をする際に便利であるならば、
こっちで作成してもいいですよ。
多少時間はかかると思いますが。

87 名前: 鳥山仁 投稿日: 2003/07/10(木) 02:19
克森さん>
アモックかどうかは解らないですけど、
精神病だった可能性は高そうですね。

新潟監禁事件の犯人も明らかな病気だったし、
性的逸脱行為と精神病の間には、
ある程度明確な関連性がありますから。

ただし、それが精神病差別につながるのはマズイので、
言いたくても言い出せないところがあるんですよね。
日本の精神病に対する過度の偏見や、
精神医療の悲惨な実体を知っていると、
この辺は「痛いなあ」としかコメントのしようがないです。

88 名前: はんてん 投稿日: 2003/07/10(木) 02:57
>>85
「アムック」(マレー語で、「走る」という意)ですか……
久しぶりに聞いた語です。
日本においても、「津山30人殺し」なんていうアムックが昔あったなあ……
まあ雑談はともかく、
長崎で起きた児童殺人事件は極めて痛ましく、
私としても、亡くなった駿君に謹んで哀悼の意を捧げる次第です。

で、この事件をやらかしてくれやがった12歳の少年ですが、
以下ソースによると、
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/20030710k0000m040155001c.html
「ゲーム好き」という話が出てきたので、
取り敢えずゲーム関係要注意。
本好きで「三国志」を読んでいた、という話も相変わらずですが。

「第二のサカキバラ」という見方もあるようですが、
私としては、違うと思います。
この少年は、サカキバラみたくバモイドオキ神だのなんだのの
奇天烈なロジックを使用して自身を正当化できるタイプとは思えませんし、
サカキバラの殺人は、「自分を透明な存在にした学校に復讐する為……」という具合に、
社会に対する一種の自己表現でしたが、この少年の殺人にはなんのメッセージ性もありません。

また、何だかこの少年、「小児性愛者」ではないんじゃないかという気もしています。
学問的には、精神医学の定番教本DSM−4で小児性愛者は「少なくとも16歳以上」とされており、
12歳の少年は、DSMの定義から外れます。
また、この少年は
「年下の少年4〜5人に、滑り台で危険な遊びを強要していた」
との事で、これは性欲と言うより、支配欲の発露でありましょう。
また、この少年が示したという、「防犯カメラに対する怒り」はこれまた支配欲が強く、
逆に「支配される事」に激しい抵抗を示す幼児性の発露という気がします。

おそらくこの少年、「三国志」を読んで同書に登場する絶対的な支配者……
例えば董卓……にハァハァしとったんじゃないかという可能性もあります。
現段階では電波理論に過ぎませんが、
私としては、この少年「一人っ子」で、「親が子供の話を全て真に受ける」ので、
両親との関係が歪んでいたと推察しています。
そしてそれが、この事件における真の原因だと考えています。

89 名前: はんてん 投稿日: 2003/07/10(木) 03:02
>>88

すいません、書いている間にリンク切れになってしまったようです。
ソースは下です。

http://www.mainichi.co.jp/news/selection/20030710k0000m040155002c.html

90 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/10(木) 03:15
しかし今回の長崎の事件は未然に防げる可能性があったのでは思っています。
以前にも児童に対する暴行事件が起きていて警察に通報があったというなら
(加害者が同一人物であるかどうかは関係なく)
警察は学校や幼稚園などに注意の呼びかけをもっと徹底するべきだったでしょう。
実際公園などでは注意を呼びかける看板が会ったということですが、不十分だったといえます。

他にも未然に防ぐ対策はあったわけですが…それはここで言うべき事ではありません。
ただ特別むずかしいことをせずに事件は防げたのではないか、このことを強調したいです。

91 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/10(木) 03:24
つまり三国志がボウリングで、ゲームがマリリンマンソンってことなのか。

92 名前: 松代 投稿日: 2003/07/10(木) 14:46
長崎児童殺害事件については、そろそろ擦れを分けたほうがよいと考えます。
今後は禅道魂へ移動するか、新すれを立てるか、情況を見て判断しましょう。

長崎の事件については、様々な意見が表明されるでしょうが、以下の点に着目して判断することをお薦めします。

◆こどもに対するファンシー的思考の押し付けが含まれているか否か?

ファンシー思考というのは、現実の事象から醜いものや汚いもの、見る側にとって不愉快なものを可能な限り排除しようという思考で、わかりやすい例を挙げると「アイドルはトイレに行かない」と本気で主張するマニアや、ペットをかわいがっても「糞の始末は絶対にしない人」なんかが典型例です。

こどもは本来、純真で優しい存在だとか、こんなに残虐なこどもはなにかがおかしいとか、主張にそういう内容が含まれている場合は、その言説そのものを疑ってかかるべきでしょう。

こどもに対して、自らのファンシー思考を押し付けるおとなは「ものすごくたくさん」いますが、こどもだって人間なので醜い側面もあれば残虐な側面もあります。こどもはおうおうにして「弱者に対する過剰な残虐さ」をしめしますが、今回の件は「そういう残虐さが昆虫や小動物じゃなくて人間に向けられた」ということが多くの人々を驚かせたといえましょう。
ゴキブリを爆竹で粉砕したり、トンボや蝿の羽をむしってぐるぐる回るところを面白がったりした経験を持つ人は少なくないのですが、ほとんど全ての人は「いいところカエルかトカゲ、ザリガニ」ぐらいで止まります。しかし、ファンシー思考をこどもに押し付けたがるおとなは、虫一匹殺しても大騒ぎしたりするので、本来なら「天使のように純真であるはずの」こどもがこどもを殺したとなると、それこそ天地がひっくり返ったような大騒ぎをした末、手っ取り早いスケープゴートを探し求めるのはまちがいないところです。

こどもにファンシー思考を押し付けようとするおとなの主張には、厳重な注意が必要です。

また、根拠もなくメディアの悪影響を主張する「いわゆる有識者」や、彼らの言説を無批判に垂れ流す「大手マスコミ」に対しては、速やかに情報の共有を進め、可能な限り大規模に反論しなければなりません。

宮崎事件の教訓を活かし、この事件がどのように報じられているかを常にチェックするとともに、安易なスケープゴートを求めるような発言に対しては、断固とした対応を取らなければならないでしょう。

この点については、当事者ともいえる中高生の皆さんがもっとも大きな影響力を持っているといえます。
ひとりでも多くの中高生がこの問題に関心を持ち、おとなのいいかげんな言動に反論を加えるよう、心からお願いする次第です。

93 名前: ムラクモ 投稿日: 2003/07/11(金) 06:30
>松代さん
児ポ法の付託先の件ですが、私のHPでアピールを開始しました。
ジポネットMLでの告知もされたようです。

何か修正する箇所があったり、新たな情報が入って追加して欲しいものがありましたら、
遠慮なく言ってください。

94 名前: 松代 投稿日: 2003/07/11(金) 15:24
>>93

乙です〜
緊急アッピールを拝見させていただきましたが、過不足無くまとまっていて、なかなか良いと思います。
いつもわかりやすい状アッピールをだしていただき、本当に感謝しています。

また、水島議員の集会に参加し、直接意見をぶつけてみるそうですね。
自分は地理的要因の関係から参加できないのですが、陰ながら応援させていただきます。

こういう集会に参加した経験をどれほどお持ちなのかはわかりませんが、集会において最も厄介なのは議員本人でもスタッフでもなく、一般参加者の中にまぎれ込んでいる「プロシミソ」です。だいたい、なんとなく「そういう雰囲気」を持っているので、場数を踏んでいればわかるとは思いますが、くれぐれも気をつけて下さい。

また、直接発言することにこだわりすぎると、焦って墓穴を掘ることが多々あります。
当日は会場の雰囲気にのまれ、気持ちがたかぶってしまうことも多いし、そうでなくてもプロシミソが煽りまくったりするので、冷静さをキープするよう努力したほうがよいと思います。個人的には、事前に簡単な意見書(メモ程度で十分です)をまとめておき、最悪の場合は「意見書を議員へ渡してカエル」という段取りを組んでいます。未成年という点をアッピールするのなら、往路でイラスト入りの寄せ書きを用意しておくのが良いかもしれません。

とにかく、発言することにこだわりすぎると、相手に足下をすくわれます。
ココでは多くをカタリませんが、最近も「真似してはならない実例が掲示板で山ほど曝された」ので、足下をすくわれるとどんなことになるのかは、十分に理解していただけていると思います。

その他、独自集会も企画されているとのことで、頼もしい限りです。
集会については、既に後見人となりそうな人が支援を申し出ているようなので、混乱を割けるために自分は静観させていただきますが、もしも「異なる価値観の意見をお求め」であれば、遠慮無く連絡してください。
ただし、集会についても「開催することにこだわりすぎないよう」お願いいたします。

例え会場を押さえ、各方面へ告知した後でも、準備が間に合わなかったり、情況が大きく変化した場合は、迷うことなく中止したほうがよいと、それだけは強く申し上げておきます。

変な話ですが、自分は「失敗したイベントの敗戦処理」や、主催者が投げ出したイベントの「リカバリー」を何回か経験しているので、ダメなイベントの実例は山ほど知っています。もしも、もうだめだと思うような瞬間が訪れたら、取り敢えず松代までメールしてください。アドレスは管理用アドレスで問題ありません。

それでは、集会やイベントの成功と、自分へメールを出さなくてもすむよう、心よりお祈り申し上げます。

95 名前: ムラクモ 投稿日: 2003/07/11(金) 22:10
>>94

アドバイスどうもです。
私、こういうイベントは初体験、当然集会も初体験です。
どの程度、募集が集まるか分かりませんが(一人もこないような気がする…)、
とりあえず意見書を手渡す、という方向で考えてみます。

会場の雰囲気いかんですが、発言するとすれば児ポ法の児童へのケアについて聞いてみようと思います。
現行法と全く変わっていないので、これまでの三年間同様何もできない危険性。
また児童のケアについて管轄省庁などが決まっていないために、被害児童に具体的な処方をする事ができない点…
などですか。

できれば直に会って、性的な漫画について児童が意見を述べたがっている、ぜひ機会を設けてそれらの声を聞いてくれないか、
くらい言えればいいのですが…。

96 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/12(土) 02:00
>>95
平野さんの意見書も参考になさってください。
http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/cseclaw_ikensho.htm

97 名前: 松代 投稿日: 2003/07/12(土) 05:22
>>95

乙です〜
まぁ、あまり気負わずに、ぼちぼち行くのが良いと思われ〜
ただし、当日の発言内容については、テープやMD、MP3かなにかで記録を残しておくよう、心からお願いいたします。
ユニセフイベントのように、規制推進派は事実関係を都合よくねじ曲げるのがだいすきですから、イベントの記録を残すことは常に重要です。

人が集まらないことについては、そんなに悲観しないでください。
自分も参加できないので、そのへんはかなり心苦しいのですが、規制推進派のイベントに参加しようと呼びかけても、具体的な反応があまりないのはいつものことです。
ユニセフ集会もそうでしたが、事前に告知されていて、東京で開催されるイベントであっても、実際に会場へ出向くのはいいところ7〜8人で、二桁に達することはまずありません。
今回は事前の告知もほとんどなく、しかも宇都宮まで行かなければならないのですから、そのへんはある程度止むを得ないでしょう。

また、おたくちゃんねる2板の住民には、たしか栃木県在住の人が何人か居たと思うし、鎌ヤンさんなどに声をかけるのは良いと思います。
AMIや焚火派方面の方に直メールなどはされましたか?
今からでも遅くないから、AMIMりゃAMI19板で「しつこく告知」する事をお薦めします。

とはいえ、WEBでこれだけ威勢のいいことをいっているのに、イベントとなるとさっぱり人が集まらないとか、メールは送ってもFAXや手紙は嫌だとか、どうもそんなところばかりが目についてしかたないように思えます。
まぁ、これは個人の主観ですから、実情とはかけ離れているのでしょうが(というかかけ離れていて欲しい)、それにしてももっと具体的な行動を展開しないと、最終的には規制推進派に押し切られてしまうのではないかと危惧します。

98 名前: 松代@ムラクモさんへ 投稿日: 2003/07/12(土) 05:33
緊急アピールの内容ですが、できれば「最重要」のリンク先を平野さんの意見書へ変更してください。
こんなところで婉曲表現を使ってもしょうがないから、これは率直に申し上げますが、AMI意見書よりも平野さんの意見書ははるかに完成度が高いため、最重要のリンク先としては平野さんの意見書がふさわしいと考えます。

お忙しいところ申し訳ありませんが、時間のあるときにでも考慮していただけると嬉しく思います。

99 名前: ムラクモ 投稿日: 2003/07/12(土) 05:36
分かりました。
とりあえず録音できるよう何とかしてみます。

>それにしてももっと具体的な行動を展開しないと、
>最終的には規制推進派に押し切られてしまうのではないかと危惧します。
これには激しく同意いたします。
とはいえ、じゃ今まで私も含めて反対派サイトが具体的な行動に関してのマニュアル作りや報告などの
広報と育成に力を注いできたか…?というとこの辺はずいぶん怠慢していたのでは?と考えてしまいます。

AMI-MLにも数百人の登録者がいて、またジポネットにも数千人の賛同者がいます。
今からでも遅くはありませんから、彼らが実際に行動を起こす事を促すような十分な情報&マニュアルを
作った方がいいと思います。
ジポネットなんかでも特に未成年が動きたいのにどうやって動けばいいか分からない、といった感じの反応がありますし。
特にどうやって議員にアプローチしたのか?面会の方法は?実際、会ってどんな感じだった?等の情報は重要だと思います。

100 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/12(土) 09:49
昨日の時点で衆議院に提出されたらしいです!!
自民、公明、新保守の三党で、野党は蚊帳の外か?
委員会が何処なのかとか、書かれておらず、情報が無いです!!
衆議院に提出と言う事は、委託されたという事なのでしょうか?!
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1051835548&START=573&END=574&NOFIRST=TRUE

101 名前: ムラクモ 投稿日: 2003/07/12(土) 10:13
確認しました!
読売新聞の四面左隅に小さく「議員提案」とだけ出ています。
新聞社に詳しい事情を確認しようと思ったのですが、
担当者不在で分かりませんでした。

102 名前: 松代 投稿日: 2003/07/12(土) 11:05
>>100-101

とりあえず

もちつけ

来週にでも委員会での審議は始まるだろうが、付託先の委員会を特定しないと話にならない。
週末にかかってしまったから、今日中に付託先委員会が確認できるかどうか微妙だが、明日の水島議員イベントではなんらかの告知がなされるだろう。
まだまだやれることはあるから、あきらめずにがんがれ。

103 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/12(土) 11:05
現状ではどうなっているのでしょうか?
松代さん、何か情報無いですか?
議員提案というのは、委員長提案とは違うのでしょうか?
また、何処の委員会に委託されたのでしょうか?
全然情報が無いので、きついです。

104 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/12(土) 11:08
同時でしたね、松代様、ありがとうございます。

やれることって、どんな事があるのでしょうか?
法務委員会以外に委託されたときとか、どういうことが出来るのかが気になります。

とにかく、もちついてみます・・・。

105 名前: ムラクモ 投稿日: 2003/07/12(土) 12:17
>>102
とりあえず明日の水島イベントで分かる事を確認してきます。
しかし今国会中に可決という事はありうるのでしょうか?
それじゃ、審議無しと同じです。

106 名前: ムラクモ 投稿日: 2003/07/12(土) 12:30
そういえば、名刺か何かは用意しておいた方がいいのですかね?
それとは無縁な仕事してるんで、感覚的にさっぱり…。

107 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/12(土) 13:10
児童買春は人身売買も絡むのだから法務で審議して欲しいところです。
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=410&KEY=1027352520&START=217&END=217&NOFIRST=TRUE

108 名前: 松代@出先 投稿日: 2003/07/12(土) 17:22
>>102
特に名刺を用意する必要はないけど、サイトのアドレスとおおまかな内容をまとめたカードがあると、今後の告知がしやすくてよいぞ。

109 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/12(土) 18:43
松代様、何か解りましたでしょうか?
とにかく、やれることって一体何なんでしょう・・・。

110 名前: 松代 投稿日: 2003/07/13(日) 01:30
>>109
付託先の委員会が正式に決定するのは週明け以降でしょうが、法務委員会以外での審議となった場合は、悲観的といってもよいほど情勢は厳しくなります。
もちろん、その場合も委員会所属議員へ意見を送るなど、最後の瞬間まであきらめることなく活動を展開しなければなりませんが、今国会で無修正のまま改正ジポ法が成立するという「本当に最悪の自体」を想定した活動も「並行して準備する」必要があると思います。
幸か不幸か総選挙も近いとされているし、夏コミをひかえた時期でもあるため、今から着手すれば「本当に最悪の自体」が現実のものとなってもなお、逆転の機会は残されていると判断します。
最悪の自体に対応するプランについては、既にある程度具体的な腹案を持っていますが、あまり公然と「最悪の自体を想定した議論」を展開してしまうと、活動に参加している人々の士気を低下させる恐れもあるため、これに限っては直メールかグリーントライアングルMLでやり取りするつもりです。
いずれにしても、困難な情況に対しても恐れずに、浮き足立つことなく、落ち着いて活動を展開しましょう。

111 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/13(日) 19:32
ところで、ムラクモさんに質問です。
いって見た感じ、どうだったのでしょうか・・・?
10時から11時30分まででしたら、もう帰り着いている頃かと考えて書き込みをして見ました。
とにかく、情報が欲しいのですが・・・。
また、AMIの掲示板に書かれていた、これも気になります。
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1051835548&START=592&END=592&NOFIRST=TRUE

修正、撤回等(或いは法務への委託のし直しとか)出来るのでしょうか・・・。

112 名前: ムラクモ 投稿日: 2003/07/13(日) 21:14
今、戻りました。
いくつもの幸運や、また同席してくれたDDRさん、轟天に助けられましてイベント(笑)の成果としては、大成功だったと思います。

後日詳しい報告は私のHPにUPするとして、肝心の児ポ法ですが
・「たぶん青少年委員会じゃないんですか?」と水島広子議員。
恐らく提出されただけで決まっていないと見られます。

・採決について。今国会は採決しない&恐らく議論も無し。
鴨池大臣の打ち首発言や「集団レイプ元気がある」発言の太田誠一議員の発言をかなり問題視。
自由党でも審議拒否をしようとの声もあり、混乱が予想される。
ちなみに水島広子議員はあえて審議に応じて鴨池大臣の首を取る!と息巻いていました。
仮に青少年委員会に付託されても本格的な論戦は臨時国会であろう、との見通し。

・単純所持についての水島広子議員に、休憩中に見解を伺う事ができました。
曰く「妹(だったと思う。この辺うろ覚え)の赤ちゃんの写真を取っただけでも逮捕されるのでしょうか?」との旨の発言。
一種、リップサービス的な会話の中で出てきた発言なので、どの程度問題意識を持っているのかは分からなかったが、若干ながら自分自身にも振りかかってくる問題と認識しているようです。
この時、マッケンゼンさんのHPの未成年達の意見、海部乃しらさぎさんの意見書、ムラクモの意見書を手渡しました。

児ポ法の件でメールが多数来ているのは認識しているようで、少々うんざり感があるよう。
しかし意見書はちゃんと受け取ってくれました。


簡単な総括:一度会っただけで結論つけるのは少々早計かもしれませんが、水島広子議員は決して私達の敵ではない。むしろ話し合えば妥協の余地や、分かり合える可能性が多いにあると実感しました。
メールや手紙よりも実際に会って、意見を交換する事の重大性を思い知った一日でした。

113 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/13(日) 21:21
ムラクモ様、お疲れ様です。
ところで、ジポネットの掲示板のことなのですが、他のAMIや、賛同して頂いた
サイトからなら、普通に行くことが出来ました。

掲示板に入ることも、書き込みも出来ました。
ただ、緊急アピールの、主要な反対活動サイトからは、『指定したURLが存在しません』
の表示が出て、行く事が出来ませんでした。
何か、関係があるのでしょうか?

114 名前: ムラクモ 投稿日: 2003/07/13(日) 21:58
>ただ、緊急アピールの、主要な反対活動サイトからは、
>『指定したURLが存在しません』
>の表示が出て、行く事が出来ませんでした。

すいません。
間違って私が消去してしまったようです。
後で復旧させます。

115 名前: ムラクモ 投稿日: 2003/07/14(月) 00:17
あ、ちなみに参加したのは午後のイベントです。
午前と午後、2箇所であったんですよ。
轟天さんからの情報で、急遽午後の方に変更しました。
幸いか不幸か、申し込み者が一人もいなかった(笑)ので…。

しかしおかげで現地の未成年、DDRさんも参加していただき、いい結果に終わったと思います。

116 名前: ムラクモ 投稿日: 2003/07/14(月) 00:31
>>112
スイマセン。
轟天さんの事、呼び捨てにしてしまいました。

陳謝します。

117 名前: 松代 投稿日: 2003/07/14(月) 01:54
>>112
松代です。
水島議員へ意見表明、お疲れ様です。
また、貴重な情報を提供していただき、心から感謝いたします。

水島議員は明確にメディア規制政策を打ちだしている議員ではありますが、それでも「聞く耳」はもっていると判断します。ムラクモさんを始めとする若い皆さんの力で、水島議員の考えを変えることができたなら、それは多くの人々にとって有益なことといえましょう。
ただ、自分は小宮山議員で「失敗」したばかりなので、この種の「感覚」についてはいささか懐疑的でもあります。そのため、このイベントをきっかけにして水島議員と接触する機会を増やし、積極的に若い人達の意見を伝えると同時に、より正確な人物像を把握するよう務めて欲しく思います。

また、議員さんとの接触に際しては、以下の書籍がものすごく参考になります。
ベストセラー本なので、それこそ駅の売店などにも置いているでしょうし、価格も手頃なので一読されることを強力に推奨します。

バカの壁

養老孟司/[著]
出版社:新潮社
発行:2003-04-10
体裁:204p 18cm
ISBN:4106100037
価格:680円

要旨
イタズラ小僧と父親、イスラム原理主義者と米国、若者と老人は、なぜ互いに話が通じないのか。そこに「バカの壁」が立ちはだかっているからである。いつの間にか私たちは様々な「壁」に囲まれている。それを知ることで気が楽になる。世界の見方が分かってくる。人生でぶつかる諸問題について、「共同体」「無意識」「身体」「個性」「脳」など、多様な角度から考えるためのヒントを提示する。

http://book.asahi.com/category/s_book.html?code=4106100037&flg=0

書評はこちら
http://book.asahi.com/review/index.php?info=d&no=3570

議員さんへ意見を伝えてゆく過程では、様々な困難に突き当たるでしょうし、不愉快な経験もされるだろうとは思いますが、それでもなお意見を伝えていかなければ規制推進派の思うがママにされてしまうでしょう。
微妙な立場の違いなどもありましょうが、今後ともよろしくお願いいたします。

118 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/14(月) 02:07
少し気になる事があるんですけど、よろしいでしょうか・・・。

午後の部に申し込みが一人もいなかったということですが、それで、午前の部の方に出られた方は居ないのでしょうか?

午前の部の方で、どの様な事を話していたのかが気になるのですが・・・?

実際に、衆議院に提出されているという事自体、水島広子議員が知っておられたのかが気になっています・・・。
自民、公明、新保守と書かれており、野党の名前が無かったので、ひょっとして、提出された事を知らされていないとか・・・。
最近、疑心暗鬼で、精神的にかなりまいっているから、このような事を考えるのかもしれませんが・・・。

119 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/14(月) 10:30
議案名「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案」の審議経過情報
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D867CE.htm

120 名前: 松代 投稿日: 2003/07/14(月) 13:13
>>112
水島議員は、ジポ法改正案が青少年特別委員会で審議されることに対して、特に疑問をもっておられなかったようですが、同委員会には「レイープはげんきがあってよろしい太田誠一君」が所属しており、ジポ法改正案のような案件を議論するのに適した環境とはいえないと考えます。
そのため、水島議員に対しては以下のような疑問点を指摘し、次回の交流に役立てるようお願いいたします。

1:性犯罪に対して極めて幼稚な認識を持ち、人権感覚に乏しい議員が所属している青少年特別委員会でジポ法改正案を審議するというのは、立法主旨から考えて問題があるのではないか?
2:そもそも、青少年特別委員会でジポ法改正案を審議する合理的理由があるとはいえないし、よしんばまだ開示されていない合理的理由が存在していたとしても、大田議員の問題発言に対する責任を追及し、委員を解任してから改正案を審議するのがスジなのではないか?

いずれにしても、9月の臨時国会までになにができるか、そしてなにをなしえたがポイントになると判断します。が

121 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/14(月) 18:32
http://www.shugiin.go.jp/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_j0030.htm
現在の法務委員会の名簿みてみそ
水島広子議員も大田誠一も委員なんだよ。(枝野幸男議員が見当たらない)

122 名前: ムラクモ 投稿日: 2003/07/14(月) 19:04
実際に会って水島広子議員のメディアへの問題意識がどこにあるのか、
どこから由来しているのか、だいたい感触が掴めました。
私自身も水島広子議員の懸念には、共感するものがありました。
(かといってメディア規制賛成ではありませんよ。誤解の無いように)

ただ言える事は一概にメディア規制と言っても各議院、温度差がある訳で、
その辺をうまくこっちが捉えないと、話を聞いてくれる人もそっぽを向いてしまう
なと思います。

>松代さん
水島広子議員にはもう一度会ってみようかと思います。今度は(時間が取れれば)
意見や質問をするだけでなく、議員の意見や問題意識を聞いてみようかと思います。
相互のコミュニケーションこそが大事だと思いますので。

123 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/14(月) 23:22
肝心の改正案は自民案と見てよいですか?

124 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/15(火) 00:50
松代様、ジポネットの掲示板での書き込みで、松代様への質問を含めた書き込みを見つけました。
何処に手紙とかを送ればよいのかとか、具体的に教えて頂けないでしょうか?
(出来れば当該スレッドにて)
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=737&KEY=1049001613&START=821&END=821&NOFIRST=TRUE

また、同スレッドのマッケンゼンさんの書き込みにも回答して頂けると大変助かるのではないかと思います。
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=737&KEY=1049001613&START=820&END=820&NOFIRST=TRUE

総力を結集しようにも、何処に送る事が望ましいのかが解らなければ、どうにもならないと思いますので、
どうかご回答の方、よろしく御願いいたします。

125 名前: 松代 投稿日: 2003/07/15(火) 05:09
>>124
同一内容を、ジポネットにもポストしました。マルチポストで申し訳無し。
今後の議会活動ですが、意見をよせる人々の数ではなく、意見の内容や質が問われる段階に至ったといえます。
手短にまとめますが、鍵を握るのは公明党の動きで、公明党内では次に挙げる3名の議員さん達がこの問題について大きな影響力を発揮すると思われます。

漆原良夫議員・丸谷佳織議員・浜四津敏子議員

公明党のサイトで党の役職をチェックしていただければ一目瞭然ですが、これらの議員さん達は党内で様々な役職についており、党内世論の形成にも大きな影響を及ぼす立場にあります。

また、民主党においては、次に挙げる4名の議員さん達が、社民党においては次に挙げる2名の議員さんが、この問題について影響力を持っています。

民主党:江田五月議員・石毛瑛子議員・水島広子議員・小宮山洋子議員
社民党:保坂展人議員・福島瑞穂議員

自民党についてはなんともいいようがないのですが、小淵優子議員が動いてくれると、以外に力を発揮するかもしれません。

具体的には、先に挙げた議員さん達へ、連名で意見書を送るのというのが効果的だと考えます。
未確認情報ですが、たろいちさんの連名意見書はそれなりにインパクトがあったようです。
そのため、個人でばらばらに送るよりも、複数の人々が知恵を出し合って、練り上げられた意見を連名で送るのが良いと判断します。

問題は議員へ送る意見の内容ですが、あまり細かいことはいいません。ただ、単なる表現規制反対や、マンガ規制反対、あるいは恋人同士の写真がどうこうといった話については、それこそうんざりするほど届いているおり、なかなか耳を傾けてもらえそうにもないことは確かです。また、恋人同士でヌード写真を撮影するとか、親や祖父母が子や孫の入浴中を撮影するというたとえ話については、そんなの「一部の人だけじゃないのか?」という反応が見られました。
議員さん達は「写真を撮ることが特別なイベント」だった時代や、あるいはその空気が残っている時代に青年期を過ごしていることもあり、写真のたとえ話についてはやぶへびかも知れないというのが実感です。特にカメラ付き携帯に関しては、盗撮道具として危険視する向きもあるため、なんかもうちょっといい感じの「単純製造規制」および「単純所持規制」に対抗する意見をまとめて欲しいところです。

126 名前: 松代 投稿日: 2003/07/15(火) 05:21
>>123
改正案とは、自民党案のことですよ。

>>122
水島議員の問題意識については、自分も十分に正当な根拠があると考えます。
しかし、問題解決にあたる方法論となると、いささか首をかしげたくなるような反応が見られることも確かです。
ムラクモさんとの交流によって、水島議員がプロシミソの用意した見せかけのシミンではない「リアル一般人」の意見に耳を傾け、そして社会問題に対する「新たな回答」を見いだすよう、切に希望します。

それにしても、日本のメディアが深刻な問題を抱えていることは紛れもない事実ですが、その問題を考える際に「広告業」および「広告代理店」の存在が全くといってもいいほど浮かび上がってこない。
水島議員に対しても、表面的なメディアの発信情報ばかりではなく、メディアが情報を発信するに至る過程にまで踏み込み、特にメディア金脈と人脈の流れに着目したメディア問題への対処を促したいところですね。

127 名前: うなぎ 投稿日: 2003/07/15(火) 06:02
>>125
公明党は、魚住裕一郎議員も重要かと思われますです。
弁護士出身で規制推進派が要望書(http://www.unicef.or.jp/kenri/ken_bod5.htm
を送ったあて先の議員でもありますし、参院法務委員会委員長でもあります。
また、2002.3.12に与党3党で発足した「児童買春に関するプロジェクトチーム」
のメンバーでもありました。(現在もそのプロジェクトチームがあるかは未確認です)

128 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/15(火) 14:04
>>125
>議員さん達は「写真を撮ることが特別なイベント」だった時代や、あるいはその空気が残っている時代に青年期を過ごしていることもあり

 自分が生まれたときに撮影された写真なんか同封しても駄目ですか。
 今時は家族を紹介したHPなんかもありますし、イラスト付き文章で写真はありませんが、出産とその後の育児をテーマにしたHPもあります。
 ペットなんかは出産から三ヶ月くらいなら頻繁に掲載してますよね。
 普通に写真を掲載するところなら、一歳すぎると裸の写真はないかもしれませんが、初おしめとか、初入浴とか、そういう写真は今時、HPにも載せてしまうのではないかと。

129 名前: 松代 投稿日: 2003/07/15(火) 15:34
>>126
乳児及び幼児の裸体写真に関しては、議員から「普通の人の性欲を刺激しない写真は問題ない」という反応がかえってくるでしょうし、少なくとも秘書をはじめとするスタッフにはそのように考えている人がたくさんいます。
これでは、説得の材料としてこうかが無いばかりか、わいせつ物取り締まり的思考法を裏づける結果にもつながりかねず、逆効果になる恐れさえ十分にあります。

また、子育てに参加する男性の集会において、こどもの裸体写真(特に女の子)をむやみに残していると、こどもが成長してからショックを受けたり、親に対する不信の念を抱いたりするから謹んだほうがよいという話が出たそうです。その他、未確認情報ですが、育児専門家の中には乳幼児の裸体写真を「変に使う人がいる」から、撮影しないように進めたり、撮影した後も「外部に公開しないほうがいい」と釘を刺したりする人がいるそうです。
育児専門誌でも、乳幼児の裸体写真に対して撮影を謹むような記事、あるいは質問に対するお答えが掲載されたという話を聞いたことがありますが、こっちも記事そのものを確認していません。
ただ、いずれにしても育児専門家の間では「乳幼児の裸体写真撮影は謹むべき」との見解が主流になりつつあると認識しており、乳幼児の裸体写真をもちいたたとえ話は効果が極めて限定されるだろうと推測します。

130 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/15(火) 19:10
>>125
>単なる表現規制反対や、マンガ規制反対、あるいは恋人同士の写真がどうこうといった話については、それこそうんざりするほど届いている
 ううむ。そうなってくると、上手くまとまりません。
 漫画、表現の自由以外となると、この法案のこの部分は法益を勘違いしやすいとか、そもそも、この法案の定義は曖昧すぎるとか、重箱をつつくやり方くらいしか思いつきません。
 言いたいことは山ほどあるのですが、何処からつつけば良いのやら。
 
 しかし、表現・思想の自由は大事だと思うのですけど、議員さんてば。

131 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/15(火) 22:21
>>130
個人法益を徹底すれば児童ポルノ法文脈でのフィクションの規制なんて話はなくなりますよ。

132 名前: ムラクモ 投稿日: 2003/07/15(火) 22:24
単純所持の危険性に関しては私は自分の意見書で、コンピューターウイルスや
外部進入によって相手を陥れる手段に使われる、という例を出しました。
むしろこっちの方が現実にありやすいと思うので。
しかし問題は議員さんがどれだけコンピューターの存在を身近に感じているか、ですが。

133 名前: ムラクモ 投稿日: 2003/07/15(火) 22:28
ちなみに当HPのアピールはどうしましょうか?
ただ皆に「メール送ってくれ!」という段階でないのは確かだと思いますので、
何らかの変更をした方がいいのかな?と思うのですが。

134 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/15(火) 22:29
松代様、審議委員会に委託されるには二週間ほどの期間があると書かれていますが、
実際に衆議院の審議内容とかを見ると、2〜3日で委託先が決定されている法案が幾つもあります。
(衆議院のサイトの中を確認して行けば色々と出てきます)

ジポ法改正案も、同じ様にすぐに青少年〜の所に委託される可能性が高いのではないでしょうか?
連名での意見書の方も、どうも反応が鈍いです・・・。

135 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/15(火) 22:54
>>132
こんなのはいかがでしょうか。
フィルタリング肯定しているなど、アプローチには慎重さを要するとは思いますが。

○川橋幸子君 それでは、引き続き、民主党・新緑風会の川橋幸子でございますが、質問させていただきます。
 今、お手元に資料配付をさせていただきました。これはどういう資料かといいますと、上の方に、ツー・ユキコカワハシ・アットマーク・サンギイン云々かんぬんと書いてありますように、会館の中のパソコンに送られてきたメールでございます。
http://www.google.co.jp/search?q=cache:CaudEZFaRdcJ:www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0101/156/15606050058013c.html+%E5%B7%9D%E6%A9%8B%E3%80%80%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%8E&hl=ja&ie=UTF-8

136 名前: ムラクモ 投稿日: 2003/07/15(火) 22:59
14日の時点ではまだ決まっていないようですね。
>>131
私もそう思います。
単純所持や単純製造への反対意見もさることながら、
虐待児童の為のケアセンター設立などを強く訴える事で、
個人法益の徹底を図ってもいいと思います。

ちなみに私は意見書を渡す際、「自民党案では子供のケアがおなざり過ぎる!」と
改正に際してケアセンターを設立するよう訴えたんですが、水島広子議員の反応が妙に良かったです。

137 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/15(火) 23:37
つい先ほど、ジポネットに書き込みされた内容です。
死ぬほどやばそうです。
あと、法案の全文が載っているようです。
20 名前: 名無しさん 投稿日: 2003/07/15(火) 23:27

  児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
 右の議案を提出する。
   平成十五年七月十一日
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/hoan_6.html

賛成者が37名もいる...

138 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/15(火) 23:42
>>136
 水島さんは確か、精神科医だったか、それを専攻する教授の方だったかのはずですから。
 他の方よりも、そういう話には敏感なのだと思います。

139 名前: 137 投稿日: 2003/07/16(水) 00:33
>>137の追加で更に情報追加です。
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=737&KEY=1057969502&START=20&END=24&NOFIRST=TRUE

141 名前: 松代@管理人 投稿日: 2003/07/16(水) 02:50
>>140は、他者の発言を無断で「借用」したものとみなし、削除しました。

142 名前: 松代 投稿日: 2003/07/16(水) 04:10
JAL123便のクルーがそうであったように、私たちも「本当に最後の瞬間」まで、希望を捨てることなく能力の全てを出し切って、あくまでも「冷静に」活動を進めなければなりません。

とはいえ、議会における情況は極めて厳しく、また正確な情報を入手しづらくなっているなど、私たちの活動が大きな困難に直面していることも事実です。
現在でも、自分は今国会中の委員会審議通過(衆参いずれにおいても)はないとにらんでいますが、ぶらり永田町擦れの旅人氏やСТАЛКЕР氏が指摘しているように、場合によっては今国会中の委員会審議通過もあり得るでしょう。

流石に本会議通過はないでしょうが、もしも委員会審議を通過されてしまえば、取りえる手段がほとんどなくなるというのも事実です。

そのため、今後は活動内容を以下の2つに絞って、規制反対各派の総力を結集した活動を展開するよう提案します。

1:
単に表現の自由を訴えたり、マンガ無罪論を展開するのではなく、こどもの人権という観点から規制反対各派の意見を持ちよった連名意見書を作成し、賛同者の名簿を添えて各党の政策担当者や、ジポ法改正に影響力を持つ議員へ提出する。

2:
1の作業と「同時並行して」自民党案の無修正国会通過という最悪の自体を想定したプロジェクトチームを編成し、国会通過と同時に反撃へ転じるよう備えておく。

いずれにしても、規制反対各派の協調が必要不可欠です。
自戒の念をこめつつ、あえてこの場で指摘しますが、3月から5月にかけて規制反対各派の中で内輪もめが激化し、ロビイング活動が手薄になったと思ったら、あっという間にこの有り様です。
各団体には主張の相違もありますし、またそれぞれに固有の問題を抱えていることも事実です。しかし、それでもなお単に表現の自由を訴えたり、マンガ無罪論を展開するのではなく、こどもの人権という観点から規制反対各派の意見を持ちよった連名意見書を作成することは可能だと信じていますし、同時に自民党案の無修正国会通過という最悪の自体を想定したプロジェクトチームを編成し、各団体の活動を擦り合わせることも不可能ではないと確信しています。

自分はこのように考えているのですが、皆さんはどのようにお考えでしょうか?
ご意見を賜りたく、お願い申し上げます。

143 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/16(水) 07:44
発表時期、内容共に意図的ですね〜 読売は昔からこんな風な記事書きますよ。


漫画ヒントにデートクラブ、少年少女3人を逮捕…大阪
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20030715i311.htm

 漫画をヒントにデートクラブを経営し、家出少女らに売春させていたとして大阪府警少年課と枚方署は15日までに、少年少女3人を児童福祉法違反などの容疑で逮捕した。3人は出会い系サイトで知り合った年下の少女6人に次々と客を取らせ、2か月半で約215万円を稼いでいた。

 逮捕されたのは、大阪市平野区の無職少年(19)と同市北区の少女(18)、大阪府枚方市の少女(19)。府警は客の5人も児童買春・児童ポルノ法違反容疑で逮捕した。

 調べでは、3人は今年2月、家出中だった同府交野市内の当時中学3年の女子生徒(15)を大阪市内のホテルに連れて行き、少女2人がテレホンクラブで誘った客を相手に売春させた疑い。

 3人は今年1月、出会い系サイトを通じて知り合い、少年が読んだ漫画のストーリーを参考にデートクラブを作ってもうけようと計画。3月中旬にかけ、少女2人がテレホンクラブを利用して「中学生がいるよ」などと相手の男に売春を持ちかけて場所をセッティング。少年が女子生徒とその友人計6人を順番に派遣し、売春させていたという。

 調べに対し、少年は「服や飲食代を稼ごうと考えてやってみたらうまくいった」と供述。料金は時間別で女子生徒らは1人の客から2万―5万5000円を受け取り、うち3割を少年らがマージンとして受け取っていた。

144 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/16(水) 07:53
「有害」コミック騒動の時も警察発表のまま、暴走族(レディース)やってた
女の子が漫画読んで〜・・・  と言う記事を書いていたな。

145 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/16(水) 08:14
>>142
松代様へ
私もそう思います。
とはいえ、ただ単なる名無しの書き込みですが・・・。

146 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/16(水) 09:35
エクスキューズ調査
http://www.rosf.net/column/jidou/houkoku01.htm

147 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/16(水) 10:48
風俗店経営の少年ら逮捕 大阪、児童買春容疑で客5人も
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/topics/2003jul/15/K20030715MKB1O100000112.html

府警は14日、有害図書に該当する可能性があるとして、この漫画を大阪府に通報した。
−−−−−−−−−

だとすると、刑法学者の園田寿氏の所へ話が行っているはずです。

148 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/16(水) 17:06
 意見書を書いてます。
 インターポールの子供ポルノの定義を資料として使おうと思ってます。
 例の1999年ユネスコがパリで開いた国際会議の資料ですが全部、印刷した方が良いですか?
 それともインターポールに行けば和訳されたものがもらえるでしょうか?

149 名前: ムラクモ 投稿日: 2003/07/16(水) 18:58
ジポネットでの書きこみです。
一応最新情報ということで。

833 名前: アイ 投稿日: 2003/07/16(水) 12:57

はじめまして。アイと申します。
私も数数のHPや意見を見て、それを見て考えた自分の意見を、
一通りの議員さんに、意見を送ったのですが、
その中で本日一通だけ返事がありました。
署名に賛同してくださっている「山花 郁夫(民主)」様です。
それによると、

「皆さんよりたくさんのメールをいただいていたにも関わらず、
返事が遅くなり大変申し訳ございませんでした。

「児童ポルノ禁止法改正案」については、
与野党様々な意見が出され、
今国会での審議は見送りということになりました。
秋の臨時国会で再度、提出されるか否かについては、
まだ分かっておりません。

現状の報告をさせていただきました。


                          山花郁夫事務所」

とのことです。

とりあえず、喜んでいいものでしょうか・・v

みなさんの参考になればいいのですが、
きっと同じメールをいただいている方は、
何人もいらっしゃるのでしようが、一応(笑)

ちなみに私は未成年です(笑)

150 名前: 294 投稿日: 2003/07/16(水) 21:33
 わかりません。

 が、正直野田議員や八代議員などから、これから、どうするのか聞きたいものだと思います。
 八代議員ははっきりとは分かりませんが、野田議員には特に。
 再び、三年後ということは勘弁して欲しいです。

 秋の臨時国会で再度提出にせよ、廃案になるにせよ、また、三年後に推進派の方が問題点を考慮しない法案を提出するのであれば解決したとは言いきれないと思います。
 今回の改正案は今の現行法も含めた児童買春児童ポルノ禁止法を見直す良い機会になるのではないかと思っています。
 ここで、きっちりみっちり審議するのであれば今後、再び改正案などが出なくなるのではないかと思います。
 逆にちゃんと審議する事が出来なければ、今後また、同じような事が繰り返されると思います。
 少なくとも、サイバー犯罪条約と今回の改正案は切っても切れないものでしょうし。
 アメリカが批准していないので、日本もしないと思いますが。

151 名前: 294 投稿日: 2003/07/16(水) 21:36
八代議員ははっきりとは分かりませんが→×
変な文章書いてしまいました。

152 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/16(水) 22:18
 意見書、書き終わりました。
 意見書自体は五枚なのですが、参考資料に記事などを色々印刷するうちに紙束になってしまいました。
 こんな物、受け取っても読んでくれるだろうか。
 おまけにまだまだ、資料足らないです。うう。
 英文の記事や条文は和訳しないといけませんか?
 翻訳ツール使うしかないのですけど、それだと表現がおかしくなりそうで。
 かといって、日本語に自力で直す事なんて出来ません。
 
 
>>149
>今国会での審議は見送りということになりました。
>秋の臨時国会で再度、提出されるか否かについては、
>まだ分かっておりません。
 それが本当なら意見書送る必要なくなったということでしょうか。

153 名前: ムラクモ 投稿日: 2003/07/16(水) 23:42
>>152
法案は提出されていますから、意見書は必要でしょう。
むしろGT掲示板にUPして、連名者を募っては?

154 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/17(木) 00:13
実はメール内容の書き込み事態が虚偽の罠。
なんて事はさすがに無いかな・・・議員のメール内容だと偽って書き込みする事ってあるか?

・・・疑心暗鬼の妄想電波ゆんゆんだと、流石に思う・・否定して欲しい・・・非のうち所の無いかきこみで。

155 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/17(木) 00:29
>>152
お疲れさまです。
ウェブで閲覧できる記事ならば、めぼしいところをピックアップしておいて
残りは記事の見出しとURLを書いておけばいいと思います。

156 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/17(木) 00:34
>>152
英語は、議員さん本人あるいは少なくとも秘書さんの誰か一人はできるでしょう。
国際条約の日本語訳はAMIからリンクが貼ってあります。

157 名前: 松代 投稿日: 2003/07/17(木) 05:08
松代です。
山花議員のメールについては、文章を作成した日時(メールを送信した日時ではありませんよ)がわからないため、内容を軽々しく判断できませんが、あえてコメントさせていただくならば、一面においては正しいといえます。

というのは、通常の国会運営がなされている場合、提出後数日を経ても付託先委員会が決定しないということは、与野党の事前合意がなされておらず、委員会審議において意見の対立が見られるか、あるいは国会で審議すべき案件が多数あって日程が詰まっている場合のどちらかです。
通常の国会運営がなされているなら、そのような場合は「有力議員が欠席した状態で審議を強行させないため」や、あるいは各党に対して十分な質疑の時間を与えるために、2週間ほど時間をかけて日程を調整し、与野党間の無意味な対立を回避するものです。

そのため、会期末までの日付から逆算して、今国会における審議はなく、次期国会以降に再提出と考えるのは「当然のこと」といえます。

そのうえ、年内の総選挙がほぼ確実であり、野党が内閣不信任案を協同提出するという議会の情況を考えると、まともな神経の持ち主なら今国会における審議をあきらめるのがスジというものです。

問題は、規制推進派がまともな神経の持ち主かどうかという点にあります。

あえてこういういい方をしますが、法案を提出した八代英太議員の障害者基本法に関する発言から、この改正案を提出した人々が「どのような思いをこめて」いるのかを推測し、山花議員のメールが「妥当なもの」なのか、あるいは「楽観的に過ぎるもの」かを「我々自身が判断」しなければならないといえます。

158 名前: 松代 投稿日: 2003/07/17(木) 05:21
>>152
お疲れ様です。
審議されるかどうか「極めて微妙」な情勢ではありますが、法案が提出されたのは紛れもない事実です。
そのため、今後も引き続き意見を表明していかねばなりません。政治の世界において、沈黙することは「存在しなくなることと同義」です。
積極的に自分の意見を公表しましょう。
また、さしつかえなければ、作成した意見書をこの掲示板で公開していただけると嬉しく思います。
他の方も指摘されていますが、多くの人々が知恵を出し合うことによって、よりすぐれた意見書が出来上がると思いますし、賛同者が集まるのなら連名意見書にするという手もあります。

資料については、特に重要なもののみ引用文を添付し、その他の資料については出典を明記すればよいと考えます。英文のものは英文でかまいませんし、翻訳した場合は原文を併記しなければなりません(誤訳や偏った意図の翻訳の確認を可能にするため)。
先日、グリーントライアングルでも意見書を複数の議員さんへ渡してきましたが、それなりのボリュームになっています。
紙束といっても、資料を含めて十数枚程度であれば、さほど非常識とは思いません。また、意見そのものが数枚程度にまとまっているなら、心配しなくてもよいでしょう。

159 名前: 松代 投稿日: 2003/07/17(木) 05:25
7月16日の午後、ジポ法制定にも関わった有力議員の秘書さんと電話でやりとりし、現在の情況に関する新たな情報を教えていただきました。
やりとりした内容をWEBで公開してよいかどうか問い合わせたところ、正確を期すために事実関係を再確認するので、しばらく時間的猶予をいただきたいということでした。
場合によっては公開できなくなる可能性もありますが、返答をいただきしだい、この掲示板で公開させていただきます。

160 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/17(木) 08:36
状況としては、危険なのでしょうか?
極めて微妙と言う発言は、以前の書き込みからは、遥に危険な内容に変化していますので、
大変気になります。
特に現在の状況に関する話を聞いてこられたという事で、さらに・・。

161 名前: 152 投稿日: 2003/07/17(木) 12:24
 連名はどうしましょう。
 とりあえず、さっさと書いて、さっさと出したいですが……
 

 えっと、さっきインターポールのHP見ました。

 女性と子供のトラフィック問題(Trafficking in Women and Children)、
 全文英語なので分かりにくいのですが、これは例の人身売買、買春ツアーの問題ですよね。
 で、その項目にある子供の??問題の所(Crimes against Children)。
 これが、この児童買春児童ポルノの問題を国際的にみてどうか、という部分かなと思ったのですが。

 インターポールが問題にしているのが
 女性と子供の人身売買と小児愛者の犯罪で、援助交際とか、ポルノグラフィそのものが問題とはどこにも書いていないようなんですけど。
 これは国際情勢からみて根本的に間違っているという証拠に使っても間違いないですか。

 翻訳ソフト使って読んでいたので、間違いもあるかもしれないので確認をと思いまして

162 名前: 152 投稿日: 2003/07/17(木) 12:35
>>155>>156>>158
 分かりました。
 翻訳ソフト使うよりもその方が安全ですね。
 元の記事だけにします。

あと、
>特に重要なもののみ引用文を添付し、その他の資料については出典を明記すればよいと考えます
 インターポールの重要な部分は文章内で引用していますし、明記だけにしておきます。

163 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/17(木) 12:52
>>161
> インターポールが問題にしているのが
>女性と子供の人身売買と小児愛者の犯罪で、援助交際とか、ポルノグラフィそのものが問題とはどこにも書いていないようなんですけど。
>これは国際情勢からみて根本的に間違っているという証拠に使っても間違いないですか。

そんなことはないですよ。
http://www.hotwired.co.jp/news/news/Culture/story/1298.html

164 名前: 松代 投稿日: 2003/07/17(木) 13:51
>>161
>連名はどうしましょう。
>とりあえず、さっさと書いて、さっさと出したいですが……

時間的要素を優先されるのであれば、連名にこだわることなく、急いで出すという考えもあります。
連名意見書にするか、単独意見書にするか、いずれにしても152さんのお考えを尊重します。

>インターポールが問題にしているのが
>女性と子供の人身売買と小児愛者の犯罪で、援助交際とか、ポルノグラフィそのものが問題とはどこにも書いていないようなんですけど。
>これは国際情勢からみて根本的に間違っているという証拠に使っても間違いないですか。

ポルノグラフィに関しては正反対で、むしろ「深刻な問題として強力な対策を訴えている」というのが実情です。
たまたま、該当部分から文言から外れていたと考えるほうがよいでしょう。
自分も、時間を見つけて原文をチェックしていところですが、できなかったらゴメンナサイ。

援助交際については、今のところ国際犯罪ではないため、インターポールは問題にしていません。しかし、国際的な援助交際ネットワークが表面化したら、インターポールも問題視するでしょう。
援助交際を「青少年の性的自己決定」ととらえる向きもありますが、最近では援助交際を行っている人々の背後には搾取者が存在している事も明らかになりつつあります。組織犯罪が関与しているケースも報告されていますが、本命の彼氏が「悪質な搾取者」である場合も多数報告されており、こどもの性的搾取という観点からも、援助交際は深刻な問題を抱えているという認識が広まりつつあります。
援助交際は青少年による性的自己決定の現れであり、こどもの性的搾取とは無縁であるとか、あるいはそれに近い種類の主張は、手控えておくようつよくおすすめします。

165 名前: 松代 投稿日: 2003/07/17(木) 14:01
>>160

まぁもちつけ〜

個人的に情報を総合して、以下のような考えをまとめました。
でも、これは松代個人の情勢判断だから、外れちゃったらすんまそんってことだな。

鍵を握っているのは内閣不信任案の行方らしい。野党協同で提出されるのなら、与党サイドも迂闊な対応はできないので、事を荒立てるようなことはしない。つまり審議なし。
野党間の足並みがそろわず、不信任案が民主党単独で、あるいはいくつかの政党で提出されるのならば、野党間に楔を打ち込むために与党が強硬策に打って出るかもしれない。つまり、無理やり審議に持ち込むってこと。

内閣不信任案の行方については、政治の専門家でも確実なことがいえないような情勢であり、ましてや「当事者である議会関係者」は発言がどんな影響を及ぼすかわからないから、口が固くなったり、あるいは「常識的な解釈」しか公表しないのも仕方がないだろう。
自分は野党協同で不信任案が提出されると思っているけど、なにがあるかはわかりません。
他団体でも情報を収集していると思うので、そのへんのところも合わせて判断して欲しいとしかいいようがない。
すまんな。

166 名前: 松代 投稿日: 2003/07/17(木) 14:16
民主党の千葉景子議員事務所に問い合わせして、国会の情況をうかがいました。

千葉景子議員個人サイト
http://www.cyberoz.net/city/tomato/


以下、千葉議員事務所からいただいたメールの内容。

>7月17日現在、児童買春、児童ポルノ処罰法改正案は、どこの委員会にも付託
>されておりません。与党は青少年特別委員会への付託を要求しておりますが、野
>党各党が本会議での趣旨説明を要求しており、いわゆるツルシ状態です。

ということだそうです。
予断を許さない展開ですが、皆で野党を応援し、情報を提供してくれた千葉議員に感謝しましょう。

167 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/17(木) 14:37
平野さんの意見書
http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/cseclaw_ikensho.htm

たろいちさんが取りまとめた意見書
http://jp.f3.mail.yahoo.co.jp/ym/ShowLetter?MsgId=8644_5273024_258623_1775_1383_0_1145&YY=14904&inc=25&order=down&sort=date&pos=3&view=&head=&box=Inbox

168 名前: 152 投稿日: 2003/07/17(木) 14:42
>>164
 むむむ……
 ちょっと、藪蛇つつきそうですね。
 どう解釈されるか分かりませんし、実のところ、翻訳ソフトの和訳にしっくはっくですので。
 

 意見書ですが、
 まず、法益は現行法の目的にあるように被害者児童の救済であること。
 また、ストックホルム会議が開催された理由が発展途上国の少女買春ツアーであることからも問題は人身売買、買春などの被害者の救済であること。
 
 あと、児童ポルノの定義をインターポールの資料や法益からは、性的虐待の証拠であり児童の救済のために没収しなければならないものではないかということ。
 あとは単純所持、単純製造のこと。と、殆ど、ここで仰っていることと変わりないです。
 単純所持については外国の冤罪や、法益からみると所有しているだけでは所有者が虐待に関与しているとはいえないのではないかとか。ネットの問題とか加えました。
 三年後の改正で、所持も罰則有りにするという話を聞いたとか。
 ただ、単純製造については虐待などの犯罪に関与しないものもあるのではないかと、具体的な例を加えませんでした。
 デッサンや、同性同士が加害者被害者の立場に立つこともあるのではないかとだけ。

 人身売買。
 ただ、人身売買はアニータの事件についてのみで他のケースは知りません。
 テレビで闇ブローカーがヤラセだと言われると弱いですし、彼女が容疑を認めるのかが問題かなと思いますです。
 改正案にはこの点の改善が見られない。

 あとサイバー犯罪条約について6/30のサイバー犯罪条約に関するアメリカ、イギリスの動きを中心にした事を書きました。
 
 ちょっと、まだ書き足りないところがあるのではないかと読み直しています。

169 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/17(木) 14:44
>>166
情報ありがとうございます。

>与党は青少年特別委員会への付託を要求しておりますが、

やはりそうなんですか。なんでだろう?

>野党各党が本会議での趣旨説明を要求しており

当然の要求だと思います。
でもそれだけでなく法務委員会での審議を求めてほしいですね。

170 名前: 松代@管理人 投稿日: 2003/07/17(木) 15:02
>>167
上記の書き込みにあるURLには、ヤフーメールサービスのプライベートな閲覧用アドレスが含まれています。
既に閲覧期限が過ぎており、アクセスできないため、実害はありませんが、このようなアドレスの貼りこみ行為は謹むようお願いします。

また、当該発言については、実害が発生しえないと判断したため、削除しないこととします。

171 名前: 167 投稿日: 2003/07/17(木) 15:08
あ、本当だ
失礼しました

たろいちさんの意見書はこちらです
http://www.ax.sakura.ne.jp/~umetarou/jipo/yuusiyoubou.txt

172 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/17(木) 22:29
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/link.cgi?url=http://www.ax.sakura.ne.jp/~umetarou/jipo/yuusiyoubou.txt

173 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/20(日) 02:28
審議などに関連して
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=535&KEY=1033813042&START=202&NOFIRST=TRUE

174 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/20(日) 02:28
サイバー犯罪条約について

外務省による仮訳
http://www.mainichi.co.jp/digital/zenbun/cyber-jouyaku/01.html

経済産業省の報告書
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0002626/

条約の全文、その他もろもろ。ありうるべき保留事項など
http://www.treatywatch.org/Reservations.html
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/CadreListeTraites.htm

175 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/24(木) 20:59
AMI掲示板で気になる書き込みがあったのでコピペします。  


341 名前: たろいち 投稿日: 2003/07/24(木) 08:49

わいせつな画像を「メル友」にメールで送信したとして、神奈川県警少年課は女性(25)を、わいせつ図画頒布の疑いで横浜地検に書類送検した。
県警は「メールは私文書であっても、メル友は顔も知らない存在。不特定多数にわいせつ画像を送ったと考えられ、許されない。携帯電話の安易な使用に注意喚起したい」と説明している。
調べでは女性は、インターネットから取り込んだ関係ない女性のわいせつな画像をカメラ付き携帯電話で撮影。その写真を携帯電話のメールで、「メル友サイト」で知った男性会社員(43)に送信した疑い。県警がこの男性を別の県青少年保護育成条例違反容疑で調べた際、携帯電話に画像が残っていた。
女性は「17歳の女子高校生」と「メル友」たちに自称。ほかにも10人程度の男性に同様の画像を送っており(以下略)。
http://www.asahi.com/national/update/0724/003.html
より一部転載しました)

色々な意味で問題がある事件です。
書類送検の理由として、『メールであっても顔も知らない間柄であるのは不特定多数にあたる』と言う説明も無茶苦茶ですが、おそらく真相は別だと思います。
私の想像ですが、『男性会社員を青少年保護条例違反で逮捕』→『メールに「17歳女性の送信したヌード写真」発見』→『児童買春・ポルノ法違反と思い込む』→『発信元をたどってみたら実は25歳』→『仕方なく無茶苦茶な理由で送検』と言う感じでは無いでしょうか。
結局『出会い系サイトの成りきり問題』『児童ポルノ単純所持における被写体年齢確認の困難さ』がこの事件に現れているのでは無いでしょうか。

176 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/25(金) 08:44
>>175
> 10人程度の男性に同様の画像を送っており

十分不特定多数だと思いますが
それにジポ法でもまだ、特定少数は規制されてないでしょ?

177 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/25(金) 09:16
>>175
 なんの罪で逮捕されたんですか?
 わいせつ図画頒布の疑いでってことは猥褻罪なんですか?
 どんな画像を送ったのか気になります。

>>176
 いや、11人だとわかっていても、15人でも10人程度って、新聞は書くよ。
 携帯なんだから、記録は残ってるし、サイトの閲覧と違って、不特定多数にはならないでしょう。

178 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/25(金) 09:36
>>176
送信者が、あらかじめ受信者の携帯番号なり、携帯メアドを把握していること=特定している
つまり、不特定多数という警察の主張はでたらめだということだ。

この女性は受信者の携帯番号もメアドも把握していないまま送信したのか?
そんなことはないだろう?

179 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/25(金) 09:52
> 送信者が、あらかじめ受信者の携帯番号なり、携帯メアドを把握していること=特定している

メアド名簿なんて簡単に手に入りますが?

合法のAV通販の会員にだけ猥褻ビデオを配っても問題ないと?

180 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/25(金) 10:28
>>179
メル友って言葉の意味を知っていますか?

181 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/25(金) 10:34
>>179
 論点ずれてますよ。
 まず、女性は自分のことを17歳の少女だと思っているメル友に画像を送っているんです。
 メルアドが存在するものかどうかも関係ないような迷惑メールとは違うのです。

182 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/25(金) 12:56
じゃあさらに論点をずらしてみようか。
メールが暗号化されていない時点で不特定多数のサーバに送りつけられている

183 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/25(金) 17:17
 書類送検と云うことは逮捕されたんじゃないですよね。

184 名前: AMI-MLより転載 投稿日: 2003/07/30(水) 18:22
児童買春・ポルノ禁止法改正案は今国会(第156回国会)で成立せずに、衆議院で閉会中審査という扱いになってますが、
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D867CE.htm
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/kokkai/kokkai_heikaichusinsa.htm

先ほど衆議院に電話をかけて「閉会中審査なのに付託先の委員会が衆議院のサイトに書かれていないのはどういうことなんでしょうか?」と聞いた所、
「児童買春・ポルノ禁止法改正案はすでに青少年問題に関する特別委員会に付託されている」との返答をいただきました。


青少年問題に関する特別委員会の七月二十八日の審議概要
http://www.shugiin.go.jp/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Ugoki/seinen15620030728011_f.htm

185 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/30(水) 18:54
http://www.shugiin.go.jp/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1561105.htm
なぜ「児童保護に名を借りた創作物の規制反対に関する請願」は付託先が法務委員会になっているのでしょうか?

186 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/30(水) 19:42
>184
 絶体絶命じゃないですか。ショック

187 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/31(木) 00:46
こちらの書き込みで、審議無し可決と言うのは通例ではないという書き込みがありました。
閉会中審査で、委員長提案で審議無し可決と言う事はありえないのでしょうか?
掲示板への書き込みの状況から判断して、今回の事は完全に寝耳に水であったと思えるので、大変気になります。
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1059312231&START=5&END=5&NOFIRST=TRUE

188 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/31(木) 05:00
議員さんと連絡できる方に>>184>>185の詳しい情報について聞いてもらえると助かります。
(いつ付託先委員会が決まったのか、本当に青少年委員会なのか、請願はなぜ法務なのか、臨時国会でも審議は青少年委員会なのか、実際に今国会で一回でも審議は行われたのか、など)

189 名前: 188 投稿日: 2003/07/31(木) 05:14
あと閉会中審査とはどういうものなのか、
児童買春ポルノ禁止法が閉会中に審議が行われる事がありうるのか、なども聞いてもらえると助かります。

詳しい正確な情報が不足しているので・・・

190 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/31(木) 09:12
>>187
 委員長提案は審議なし可決するというのは、もしかすると、内部ではそれが当たり前になっているとかはあるのかも?

 でも、その「委員長提案は審議せずに通す」と発言したならば大問題ですし、本来はあってはならないことなんです。
 審議なし可決というのも同様で審議しなかったら国会じゃないですし、それが当たり前だというならばその人は国会議員ではないです。

 ただ、委員会が青少年というのが問題で自民党が多すぎなんです。
 そういう意味で力の差が大きいのでピンチかなと思います。

 衆議院は青少年のほうになってしまいましたが、参議院も青少年でしょうか? 
 そこが心配です。

191 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/31(木) 09:58
>>190
参議院に青少年問題特別委員会はありませんです。

192 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/31(木) 11:17
 閉会中に審議しても、次の国会で審議しなくてはいけません。
 閉会中に可決という事はありえない。はずなんですけどね。

193 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/31(木) 13:08
 参議院は委員会はないのですか?
 それとも法務のみですか?

194 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/31(木) 15:41
>>193
委員会はたくさんあります
http://www.sangiin.go.jp/japanese/frame/joho3.htm

195 名前: AMI-MLより転載(>>184の続き) 投稿日: 2003/07/31(木) 18:14
いくつか疑問点があったので、ふたたび衆議院に電話をかけました。


まず、児童買春・ポルノ禁止法改正案の付託先委員会が青少年問題に関する特別委員会に決まったのは7/28の国会閉会時だそうです。

本法は提出後も付託先委員会が決まらない、いわゆる吊るしの状態になっており、
閉会時に趣旨説明などは行われずに青少年問題に関する特別委員会に付託、閉会中審査ということになったそうです。
(委員会に付託されない場合は未了で廃案になるそうです)

また、閉会中審査が実際に行われるかどうかは委員会に一任されており、
行われる可能性もあるということでした。

秋の臨時国会においても審議が行われるとしたら青少年問題に関する特別委員会だということです。


また請願署名の付託先が法務委員会であり、法案の付託先と異なるのは、
請願の付託先が決まったのが法案の付託先決定より先であり、かつ法案の付託先が決定されたのが会期末であることに関係するそうです。

請願に関しては継続と言った事はないので、臨時国会で今回とまったく同じ請願(署名者が同じでも)を衆議院にも参議院にも提出する事ができ、
その場合衆議院での請願の付託先委員会は法案と同じ「青少年問題に関する特別委員会」になるだろう、ということでした。

196 名前: ジポネットより転載 投稿日: 2003/07/31(木) 21:06
とりあえず、児ポ法改正案の衆議院の付託先である衆議院青少年委員会の議員と、
参議院の付託先になる可能性の高い参議院法務委員会の議員に意見を送りましょう。

衆議院 青少年問題に関する特別委員会
http://www.shugiin.go.jp/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_t5100.htm

参議院 法務委員会
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/iinkai/list/l0065.htm


児ポ法改正案が衆議院で青少年委員会に付託されたことは確かにマズいことですが、
臨時国会の予想される会期の短さを考えるとそこまで悲観する事態ではないと思います。
与党にとって臨時国会はテロ対策特別措置法を成立させるための国会で、
会期は2週間〜1ヶ月前後となる可能性が高いです。もちろん長引く可能性もありますが。


ちなみに衆議院が解散された場合、衆議院に提出されて成立していない法案はすべて廃案になります。

また、衆議院が解散されると参議院は閉会となり、その際に閉会審査手続きを取っていない法案は、
例え衆議院で可決されていても参議院で成立していなければ、やはりすべて廃案になるそうです

197 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/31(木) 23:09
青少年委員会の連中が改正案に手を加えるなんてことはありませんかね?創作物規制とか・・・

198 名前: AMI-MLより転載(>>195の続き) 投稿日: 2003/08/01(金) 12:25
請願について衆議院に聞いた事を若干補足します。

請願がある委員会に付託されて、その後請願が対象としている法案が請願の委員会とは別の委員会に付託された場合、
請願の付託先委員会は法案の付託先と同じ委員会に変更されるそうです。
(衆議院でも参議院でも)

つまり、今回の児童買春・ポルノ禁止法改正案の付託先が青少年委員会に決まったのが、
国会閉会時ではなく開会途中であったなら、法務委員会に付託されていた請願も法案のほうと同じ青少年特別委員会に付託先が変更されていたろう、ということです。

したがって、請願を提出する側が「法案の付託先委員会が決まってから請願を提出しよう」みたいに気を使う必要はないみたいです。


また、請願は各国会ごとに区切って扱われるので、「児童保護に名を借りた創作物の規制反対に関する請願署名」は臨時国会にもう1度提出し直す必要があります。
署名した人間が今国会に提出した請願と全く同じでも、あるいは増えていても減っていても構わないそうです。

199 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/08/01(金) 14:42
>>197
 審議している最中に修正することはあります。

200 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/08/01(金) 22:33
児童買春・ポルノ禁止法改正案が会期末に青少年問題に関する特別委員会に付託されたことが、
議院運営委員会の7/28の会議録に書かれていました。


http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/002015620030728051.htm
○大野委員長 次に、未だ委員会に付託されていない議案の閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。
    ―――――――――――――
 一、未だ委員会に付託されていない議案の閉会中審査に関する件

   健康保険法等の一部を改正する法律案(枝野幸男君外七名提出)
   障害者基本法の一部を改正する法律案(八代英太君外四名提出)
   以上二件 厚生労働委員会

   児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(八代英太君外三名提出)
   青少年問題に関する特別委員会
    ―――――――――――――
○大野委員長 お手元の印刷物にあります議案(上の傍線内)につきましては、
       それぞれの委員会において閉会中審査することとし、本日の本会議においてその議決をするに御異議ありませんか。

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

201 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/08/02(土) 04:52
野田聖子とその一派の目指す通りになってきていますね・・・

解散も今の状況では無いと思います(個人的感想

202 名前: 201 投稿日: 2003/08/02(土) 14:30
失礼、説明不足でした。

野田聖子は二次元の規制が法務委員会では出来ないので、「青少年委員会でやってくれ」で
やってくれと言っていましたよね。
青少年委員会で審議するとはコレが目的であるとしか考えられません。


ここの方達には言わずもがなで解説不要でしょうが一応・・・

しかし二次元規制の法案の中身って試案でも出ていないのですか?
気になりますね。 
なぜこれほど情報が出てこないのか・・・

203 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/08/02(土) 18:40
>>201-202

>野田聖子は二次元の規制が法務委員会では出来ないので、「青少年委員会でやってくれ」で
>やってくれと言っていましたよね。

そんなこと言ってましたっけ?ソースはどちらからですか?

法務委員会ではなく青少年特別委員会に付託された理由のひとつとして、人権擁護法案など重要法案が今でも審議中になっていることも関係しているのではないでしょうか。実際会期末には例外的に2つの法案を同時に審議するというのもあったようです。ただ201さんが仰っている目的が完全に無いとは言い切れないのも事実ですが…

解散総選挙は小泉首相が総裁に再選されれば今年中に行われる可能性は高いと思います。公明党が衆参同日選挙を拒否していて、行われた場合は公明党の推薦も得られないかもしれないですからね。

204 名前: 201 投稿日: 2003/08/02(土) 23:43
>>203
すいません、この板にリンクが貼っていたのでどこかに有ると思うのですが
今、捜したのですけど見付かりませんでした・・・
しかし、その報告の記事を読んだのは間違いないです。(政府系のサイトだったかな

どなたか「自分も観たよ」と言って・・・


解散については首相の胸先三寸ですから何とも言えませんね・・・

205 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/08/03(日) 07:38
でも可能なんですかね?自民案でも反対があって入れなかった創作物禁止が。
創作物規制は問題がありすぎるので今回は見送るとまえから公式に言われてきましたし。
それを野田聖子という精○異○者の一存で何とか何とかなってしまうものでしょうか?
もしそうなら本当にこの国には終わってると思う。

その可能性が無いのが今の日本の現状ですが・・・

206 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/08/03(日) 10:10
「創作物の規制可能性」も視野に入れ戻さないといけませんな

207 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/08/03(日) 11:22
>>201
ユニセフ集会の時にそんなことを言ってたヨ>野田聖子ちゃん
平野さんの報告を読めば?
ユニセフ報告はウソが多いので中尉(w

208 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/08/05(火) 22:22
>>207
あれは「児ポ法で漫画を規制するには根拠が足りない」じゃありませんでしたっけ?
それで代わりに青環法・改を作ってます、と答えていたと思いますが。

209 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/08/06(水) 01:27
>>207
平野さんのユニセフ集会報告読んだんですが、おっしゃるような箇所が分かりませんでした。
お手数ですが、該当箇所を教えて下さい。できれば詳しく。

210 名前: 松代 投稿日: 2003/08/06(水) 02:53
怪情報が飛び交っていますが、まず情報を順序立てて確認するよう心がけましょう。

1:ジポ法改正案に創作物を規制する条項は含まれていない
2:創作物の規制となりえるような条項も含まれていないとされるが、この点については専門家による検証が必要
3:法案提出者が、外部から求められもしないのに修正案を提出することはありえない。なぜなら、不完全な法案を提出したと、進んで認めるようなものだから。もし、創作物の規制を盛り込みたければ、野党の一部を抱き込んで見せかけの修正案を提出させなければならない。

創作物の規制につながりかねないとされる単純製造については、法案から削除するようも止めていくのがよいと思います。
また、なぜこんなに改正案の成立を急ぐのか、そして問題の把握さえほとんどしないまま、やみくもに厳罰化を押し進めようとするのかについては、与党側からなんの説明もなされていないに等しく、極めて問題なのは間違いありません。
しかし、妙な陰謀論を振り回すようでは、ポルノを憎悪するあまりに「データの改ざんやねつ造」さえ平然と行う規制推進派と変らなくなります。

改正案の成立を急ぎ、強引に議会審議を進めようとした理由や
実態調査を行うことなく、やみくもに厳罰化を押し進めようとする理由については、みんなで積極的に法案提出者を問い詰めねばならないでしょう。
それこそ、答えが出るまで毎日メールや手紙を送ってもよいほど、改正案の法案提出者は傲慢な政治手法をとりました。

しかし、そうであってもなお、節度を保ち、安易な陰謀論に流されない理性と勇気が求められています。
もうちょっと考えて行動し、発言しましょう。

211 名前: 201 投稿日: 2003/08/06(水) 05:11
>>210
>法案から削除するようも止めていくのがよいと思います。

すいません、揚げ足取りのようですが
>法案から削除するよう求めていくのがよいと思います。
ですね。
初め分からなかったものですから、勝手に訂正させていただきました。(スミマセン


それから自分が言い出しっぺなんですが、自分としては陰謀論を語ったつもりは
無いのですが・・・
彼等にとったら効率的な展開が出来ますし<青少年委員会

それと、野田聖子が件の「二次元規制は児ポ法では難しいので、それは青少年委員会の方で
やってくれ」と語ったサイトを読んだのは確かです。
その記事の後、何人もレスを返していたと思うので、どなたか覚えて(そんなに前ではないし)
おられませんか?

この板にリンクが貼っていたのも確かです(もしかしてAMIだったかな・・・)

>改正案の法案提出者は傲慢な政治手法をとりました。

しかし満場一致で付託されたんですよね・・・(何人居たか知りませんが

212 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/08/06(水) 09:29
 ユニセフセミナーの報告が変わってますが、これは事実行われたものと合っていますか?
http://www.unicef.or.jp/kenri/kenri_8.htm

213 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/08/06(水) 11:00
>>211
まずは餅搗いてくださいな

>(4)マンガ雑誌の規制については、冷酷かもしれないが、実在する子どもが傷ついていないかぎり、今回の改正では助長行為などとしてカバーすることはできない。しかし、自民党でも青少年健全育成や有害環境規制などについて動き出している。
http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/seminar030609.htm

214 名前: 201 投稿日: 2003/08/06(水) 20:49
>>213
有り難うございます。 そういう文脈だったのですね。
しかし、油断ならない気もします・・・

やっぱり青少年健全育成などの絡みで規制強化を企んでいる。

しかも
>今回の改正では

   ↑
 怪しい・・・

215 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/08/07(木) 01:03
>>210
やはり、単純製造の削除要求や、乱暴な審議にたいする抗議など、これからも手紙やメールを送って行った方がいいのでしょうか。だとすると、誰に送るのがいいでしょうか。

ジポネットの掲示板で、下の様な意見が出ていますが、こっちの方がベターなのでしょうか。
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=737&KEY=1053170492&START=248&END=249&NOFIRST=TRUE

216 名前: 松代 投稿日: 2003/08/07(木) 15:41
>>215
臨時国会が開催されるまでの夏休み期間中は、手紙やメールよりも直接会いに行ったほうがよいと思います。
ただし、ジポ法改正案の中心的推進者である野田聖子議員と八代英太議員に対して、直接意見をぶつける機会がどれだけあるのか、またいかにしてそのような機会を設けるのかという問題は残ります。
公明党も含め、議員諸氏の選挙区にどれだけの人を送り込むことができるかと検証することなく、イベントなどに参加することばかりを考えていては、人的資源の浪費につながります。

地理的な要素も含めて、議員に直接意見をぶつけられる人はそうしたほうがより大きな効果を挙げられるでしょう。
しかし、そうでない人にとっては、やはり意見書送付をはじめとした、間接的な活動を展開することになるんじゃないかと思います。

ただし、メールはあまり効果を挙げていません。
これは以前にも指摘したことですが、メールはあくまでも「他にできることが全くない人が、とりあえずなにもしないよりはましだからヤル」程度の意味しか持たないと判断しています。

217 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/08/09(土) 21:58
 ジポネットの掲示板で直接お会いした方の書き込みが載ってます。
 単純所持規制は濃厚です。

218 名前: 松代 投稿日: 2003/08/10(日) 03:53
>>217
ジポネットの発言を読みました。
たいへんに貴重な情報であり、今後の活動内容を大きく左右する内容を含んでいると判断します。また、議員さんの発言内容も規制推進派の主張と近く、その場しのぎの観念論を垂れ流されたというわけではなく、きちんと責任をもって応対されたのであろうと推測します。

ただ、残念なのは発言者が示されておらず、またやり取りが行われた日時についても公開されていないため、このままでは「公式見解」としての価値を持ちません。あくまでも「噂」レベルの扱いになり、もしも議員さんが発言を撤回したならば、せっかくの情報が全てムダになりかねません。

これはお願いでも提案でもなく、単なる感想なのですが、議員さんとのやり取りをまとめた報告を「WEBで公開する」と明記したうえで、議員さんへ送ってチェックしていただき、議員さんの名前とやり取りの日時、やり取りの情況(イベントでの質疑応答を利用したのか、あるいは個別に面会したのかなど)を添えて公開したならば、それは議員さんの公式見解となりえるので、情報の重みが全然違ってくると思いました。

219 名前: 松代 投稿日: 2003/08/10(日) 04:04
議員さんとやりとりした方が、児ポ法に対して「マンガがなくなるから…」という反対理由は通用しないこと、そのような主張は誤解を余計招くだけであることを指摘しておられましたが、自分も全く同意見です。

また、残念ながら「児童保護に名を借りた創作物の規制反対」とある以上、有志が集めた請願書名の効力も失われたとみなすべきでしょう。

その他、フィクション規制反対や、表現の自由擁護を掲げた主張についても、少なくともジポ法に関係する活動においては効果を失ったとみなさなければなりません。

松代個人としては、効果を失ったどころか、この情況においてもなおそのような主張を展開することは、規制反対派の無知をさらけ出し、誤情報によっていたずらに人々の不安心理をかき立てているとみなされてもしかたがないと判断しますが、この点については意見がわかれるでしょう。

いずれにしても今年初めの段階で

 「こ う な る こ と は わ か っ て い た」

のですから、既に各団体とも備えはできているはずです。

予定通り、人権擁護を中心とした活動へシフトする時が来たと判断します。

220 名前: 鳥山仁 投稿日: 2003/08/10(日) 07:31
松代さん>
どっちにせよ、
小林よしのりが関わった名誉毀損裁判において、
小林側が高裁で敗訴した段階で、
マンガフィクション論は法的に通用しない事が、
明白になったんだから、
もう「マンガはフィクションだから」などという、
韓非子に出てくる「白い馬」の説話みたいな、
馬鹿げた論理は出てこないでしょう。

http://www.jca.apc.org/datu-gomanism/

仮に「マンガフィクション論」を突っ張り通すなら、
表現の自由の観点で規制に反対している面子は、
小林よしのりを支持しなきゃならないわけで、
それはそれで面白い展開ではありますけどね。

後は児童ポルノの問題を、肖像権の侵害と誤認しているアフォを、
どうにかすれば理屈の整理はつきますかね?

これまでの経緯を考えると、まだまだ道のりは長そうですが、
戦線の出っ張り部分を何とか引っ込められそうだ、
という戦況にはなっていると思いますよ。

221 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/08/10(日) 12:14
というか、考えてみれば「創作物規制はありえない、あるとすれば別の
法律でやる」という段階でAMIを始めとする創作物規制反対派は当面の
勝利条件を満たしている訳で、これ以上の協力を求めるのは筋違いの
ような気もします。あちらはあちらで青環法その他の新しい目標がある
訳ですし。

#「創作物規制には反対だが、単純所持の罰則化はやむなし」と考えている
#層も少なからず居ますし

222 名前: 鳥山仁 投稿日: 2003/08/10(日) 14:38
221さん>
ホント、彼らには早いとこ青環法にいって欲しいですよ。
創作物規制という意味では、
あっちのほうが何倍もヤバイし、
表現の自由にもガチンコでぶつかる法律ですからね。

元々、児ポ法の問題にはそれほど人数は必要ないので、
マンガにしか興味の持てない人達は、
さっさと方針転換してくれんかなと思っています。

ただ、さっきAMI19板を見ていたら、
コミケの元スタッフがマジギレを起こしていたので、
チラシ配布に関しては私も松代氏と同様に懸念を表明しておきます。

以前から現場スタッフとAMIや反対派の一部が衝突しているのは、
情報として把握していましたが、
山口さんかkage君が頭を下げるか事情説明をしない限り、
前回の署名活動で作ったしこりは大きくなるばかりでしょうな。

まあ、書き込みそのものが虚報だって可能性もあるんですが、
私が聞いていた話と非常に似通っているので、
注意を促しておきますよ………って書いている最中に、
昼間氏が火を点けてるなあああああ。

もう、しーらないっと。

223 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/08/10(日) 14:39
>>221
AMIは単純所持規制にも反対してるから勝利条件が満たされたとはいえないのだが、記号論を振り回すぐらいなら青環法に専念していただきたいですな。

224 名前: 鳥山仁 投稿日: 2003/08/11(月) 05:52
223さん>
記号論というか、ドイツ哲学の系譜というか、
もっと絞るならニーチェの影響下にある、
第2次世界大戦後のフランスの諸哲学なんかもそうなんですけど、
通事的な経験を軽視する論理全般は、
可能な限り使って欲しくないですね。

もちろん、局面によっては使える理屈もあるんですけど、
ニーチェ流れの「教科書を作る会」の諸理論が、
小林も含めて散々な結果しか生み出さなかった事実を、
よく考えて論旨の組み立てをやらなかった人達が、
不思議で不思議で仕方がありません。

それらは自分を社会的弱者だと認めたくない弱者が、
癒しのために使うにはもってこいの構造をしているんでけど、
そうじゃない人達には珍奇な理屈にしか見えないからなあ。

現在の政治状況じゃ、社会的弱者がブラフをかまして、
「自分たちは優れている」とか「お前達が間違っている」と言っても、
負け犬の遠吠えとして処理されちゃう可能性が高いし、
それを継続していても状況に大きな変化がないってことに、
気づいてくれると良いんですけどね………。

225 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/08/11(月) 23:12
 直接は関係ないのでスレ違いですが。

『コンピューターウイルス作成に懲役刑…法制審が改正案』
 という記事が載っていたのですが、その中にウイルスの所持の規制というのがあり、非常に困惑します。
 一番の問題は『所持は懲役2年以下または罰金30万円以下』という部分で、それが何処までの所持なのかがわからず冷や冷やします。
 また、この中に『要綱案には、形のない電子データの差し押さえに関する法的手続きの整備も盛り込まれた。接続業者のコンピューターに記録されたわいせつ画像などの違法な電子データは、フロッピーディスクなど別の記録媒体に複写し、その記録媒体を差し押さえることも可能となる』
 とあり、ウイルスと直接関係のない部分が盛り込まれてます。
 もしかして、こっちの改正案を意識してかな。と、邪推してしまいます。
 こちらの改正もサイバー犯罪条約に批准に向けた改正案だそうです。
 何だか、日本大丈夫でしょうか。

226 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/08/13(水) 02:34
>>225

現在、ノートンのバックアップ項目に15のウイルスがありますが、これは
違法な事なんでしょうか・・・

>『要綱案には、形のない電子データの差し押さえに関する法的手続きの整備も盛り
>込まれた。接続業者のコンピューターに記録されたわいせつ画像などの違法な電子
>データは、フロッピーディスクなど別の記録媒体に複写し、その記録媒体を差し
>押さえることも可能となる』

これは画像掲示板にエロ画像を貼ったりする事を指しているのではなくて
メールのみの事案なのでしょうか?
これが可能なら封書にエロ写真が無いか確認の為開封する事も可能になりそうですが。

227 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/08/13(水) 07:17
PCいじった事ない人が要網案作ったとしか思えませんな

228 名前: 225 投稿日: 2003/08/13(水) 10:54
>>226
 ごめんなさい。
 『他人のコンピューターの動作を狂わせるコンピューターウイルスの作成や所持などを新たに処罰対象とした。ウイルスの作成・使用は懲役3年以下または罰金50万円以下、所持は懲役2年以下または罰金30万円以下とした。』
 としか、分かりません。
 法制審にも、行ったのですが、まだ8/7の内容は載っていません。

229 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/08/13(水) 11:12
平成15年3月24日
「ハイテク犯罪に対処するための刑事法の整備に関する諮問」
http://www.moj.go.jp/SHINGI/030324-2.html

230 名前: 225 投稿日: 2003/08/13(水) 12:56
>>226
 法律に詳しい人に聞いてみました。
 所持と云った場合は所持をしている意識がある物、ウイルスを使用する目的で所有している物が所持だそうです。
 単純所持とは違うそうです。
 だから、ノートンにあるウイルスは所持には当たらないそうです。

 使用についても、被害を受けて発信してしまった物とかはウイルスの使用にはならないみたいです。

231 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/08/13(水) 16:12
 この改正案で児童が助からないケースはどの位あるでしょうか。

232 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/08/13(水) 20:47
>>231
青少年特別委員会に付託された時点でもう失格です。

233 名前: 231 投稿日: 2003/08/13(水) 23:24
>>232
 説明が足りなくて申し訳ありません。
 ただ、そういうことではなくて、具体的な『事件』に対しどれだけこの改正案が効果をもたらすのか、逆に言えば、どれだけ効果がないかということですが、それを聞きたかったのです。
 
 冤罪も確かに効果的ですが、例えば、ウイルスで被害にあった場合といっても、
「安心してください。ウイルスの製作は犯罪です。だから、ウイルスの被害は消えてなくなります」
 と言いそうですし、
 検索途中、間違ってアダルトサイトに入ったらどうすると、言えば
「間違うなんてありうるんですか。」
 とか、言うし。
 
 それに何より、この改正案がどれだけ児童のためになるのか、ならないのか、それが気になったので。
 あ、でも、なんにせよ。単純所持にしろ単純製造にしろ、犯罪の証拠でない児童ポルノだの、規制除外のつかない法案は勘弁して欲しいと思ってます。
 ただ、ネットしない人には冤罪冤罪、言っても分からないようで、よく分からないと言うか、ちょっと不愉快そうにふーんと言われてしまうのです。

234 名前: 226 投稿日: 2003/08/14(木) 00:10
>>230
有り難うございます、お手数お掛けして申し訳有りませんでした。

235 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/08/16(土) 19:21
 日本ユニセフで、児童買春児童ポルノ禁止法案に対し要望書が出てます。
 単純所持、単純製造も禁止と書いてあります。

236 名前: 自民党しかないか? 投稿日: 2003/08/31(日) 11:53
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=737&KEY=1049001613&START=906&END=906&NOFIRST=TRUE

237 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/08/31(日) 22:21
>>236
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=737&KEY=1049001613&START=908&END=908&NOFIRST=TRUE
 追加も入れましょう。
 タイトルの自民党しかないか?の意味は分からんが、別に自民党が駄目って事じゃなくて、自民党にだってメリットのない改正案だってことでしょ。
 ちゃんと内容読んでいれば誰も署名なんかしないよってことでしょ

238 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/08/31(日) 23:04
逆に言えば、内容もろくに読まずに署名している、何も考えていない連中
ばかりって事じゃん>自民党議員
そんなんばかりだから、青姦法案なんて持ち出してくる訳で。もうウンザリだがや。

239 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/08/31(日) 23:44
 その通りですよ。
 でも、だからこそ、それは児童のためにはならないというはっきりとした意見を出せば簡単に手のひら返して慎重派反対派になるって事です。
 メディア規正法とは違いますしね。

240 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/09/01(月) 12:11
>>238
 ようは自分が何に署名したのか知らないだけなんだからさ。
 刑法上の理念を覆すようなものに署名したんですよって事になれば、向こうも青くなりますよ。

241 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/09/01(月) 23:16
 age

242 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/09/16(火) 14:42
毎日新聞「次期総選挙11月に実施する方針 小泉首相決断」http://www.mainichi.co.jp/news/flash/seiji/20030915k0000m010088001c.html

選挙権のある皆さんは、ウザイ規制派政治家に復讐する良い機会です。
手間をかけずに規制派政治家達へ反対の意思表示出来る一つの手段という
軽い気持ちで選挙に臨みましょう。
俺は「とらのあな」にでも買い物に行く「ついでに」投票するつもりです。

【参考サイト】
「青少年社会環境対策基本法小委員会メンバーの一覧」
http://www46.tok2.com/home/snowwing/top/houan3.html
ANAL GRIND「反ヲタク国会議員リスト」
http://www16t.sakura.ne.jp/~axgx/data/axgx.html

しかし、上記のサイトを見る限り、規制派の多くが自民党議員で占めている
という現実を改めて痛感しますね。

243 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/10/22(水) 11:09
http://www.noda-seiko.gr.jp/hitokoto/150910.html
野田聖子議員のHP
平成15年9月10日 「第156回通常国会を終えて」(その2)
PDFファイル付きです

244 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/11/03(月) 16:22
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律改正案の問題点
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/031019.htm

245 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/01/30(金) 18:54
【平成16年 1月30日】
■ 児童買春・ポルノ法の改正案を議員立法で再提出 児童買春等対策特別委員会
 児童買春等対策特別委員会が30日開かれ、昨年の通常国会で廃案になった児童買春・ポルノ法の改正案を
議員立法で再提出することを決めた。
改正案では児童買春、ポルノ事件が大幅に増えていることを重視して「国際的動向を踏まえた立法であり、児童の権利の擁護を目的とする」
(第1条の改正)、懲役刑・罰金刑の上限の引上げ、「目的のいかんを問わずに児童ポルノの製造、所持(保管)、運搬、輸出入」を禁止する
こととしている。

http://www.jimin.jp/jimin/daily/04_01/30/160130a.shtml

246 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/02/17(火) 23:23
児童買春に関する諸法律の送致件数と送致人員
について、警察庁の統計に基づいてまとめてみました。
風適法が無いなど(法改正で統計の取り方が変わったので良く分からない)
の不備もありますが、ご了承ください。

児童買春児童ポルノ法
児童買春関係
年次 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
送致件数 985 1410 1902 1731
送致人員 613 898 1201 1182

青少年保護育成条例違反
みだらな性行為
年次 1997 1998 1999 2000 2001 2002
送致件数 3709 3863 3833 2186 1749 1718
送致人員 2493 2583 2522 1334 1265 1291

労働基準法
年少者に関する有害業務
年次 1997 1998 1999 2000 2001 2002
送致件数 57 74 32 15 7 7
送致人員 71 57 28 16 4 6

児童福祉法
淫行させる行為
年次 1997 1998 1999 2000 2001 2002
送致件数 640 488 579 327 415 501
送致人員 385 392 443 251 345 395

職業安定法
有害な業務へ就業させる職業紹介等
年次 1997 1998 1999 2000 2001 2002
送致件数 269 287 290 158 157 123
送致人員 207 194 216 152 127 106

売春防止法
年次 1997 1998 1999 2000 2001 2002
送致件数 352 354 300 168 180 230
送致人員 224 184 147 121 126 134

合計
年次 1997 1998 1999 2000 2001 2002
送致件数 5027 5066 5034 3839 3918 4481
送致人員 3380 3410 3356 2487 2765 3133

結果は、児童買春児童ポルノ法施行前後であまり変わっていません。
(若干減っている)

247 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/02/21(土) 21:55
ttp://www.ho-kikaku.net/yashiro/diary/cale_r.cgi?mode=show&year=2004&mon=2&day=12

民主党が改正案の対案を出すらしいです。
何か情報入ってませんか?

249 名前: 管理代行 投稿日: 2004/02/21(土) 23:11
強制sage設定を解除しました。
現在、松代さんとも鳥山さんとも連絡がとれないため、設定の理由や
設定時期はわかりません。

250 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/02/22(日) 01:09
>>249
どうも。

民主党対案について。オタクちゃんねる2からの情報
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/535/1037731259/237-
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/535/1073351019/58


239 名前: カマヤン 投稿日: 2004/02/21(土) 21:54

>>237
直リン推奨…
http://www.ho-kikaku.net/yashiro/diary/cale_r.cgi?mode=show&year=2004&mon=2&day=12
どういう配慮で「h抜き」にされているのか、お教え下さいです…

先月、枝野さんを中心とする児ポ法シフトを民主党内で行なっていると、山花郁夫議員から聞いています。
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/535/1073351019/58
明日、枝野さんのオープンミーティングがありますから、行って、秘書さんなんかから話を
直接聞くのがいいんじゃないかなあ、と、思います。
http://www.edano.gr.jp/

251 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/02/22(日) 19:24
児童ポルノの購入自粛を 消費者基本法で自民党

自民党は20日、1968年の制定以来の抜本改正となる消費者保護基本法の同党改正案を固めた。
消費者が取るべき責務として「環境保全や知的財産権等の保護に配慮」すべきだとし、新たに「等」の文字を盛り込んだ。
児童ポルノの購入自粛などを念頭においたもの。
18歳未満を撮影したポルノの写真やビデオの販売は、児童買春禁止法で禁じられているが、購入者に対する罰則はない。
法で禁じられていなくても、消費者はモラルに反する行動を取るべきでないとの考え方を示した。
自民党の山本拓内閣部会長は「公明党に加え民主党も含めた提案ができればありがたい」と述べ、他党との協議を経た上で今国会に議員提案する予定。        

http://www.excite.co.jp/News/economy/20040220110435/Kyodo_20040220a266010s20040220110449.html

252 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/02/25(水) 06:52
東京新聞より。APP(ポルノ・買春問題研究会)とエクパット東京(ストップ子ども買春の会)のゴールデンコンビです。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kur/20040224/ftu_____kur_____000.shtml
成人ポルノの問題と児童ポルノの問題を意図的に混同してる上に、単純所持規制万歳の内容になってます。

http://www.tokyo-np.co.jp/questions/questions.html
記事へのご意見はここ。

253 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/02/25(水) 11:14
>252さん
この記事で興味深いのは、APPとエクパット東京の関係でしょう。
かなり密接なものになっていると推測します。
以前から両団体の人的交流は囁かれていましたが、ここまであからさまに出てくるとは…。

どうもアンチポルノ共同戦線を張ったようですね。

254 名前: 鳥山仁 投稿日: 2004/02/25(水) 13:23
252さん>
情報、ありがとうございます。
さっそく、こちらでも反論を送ります。
それにしても、どうしてヘイトグループは、
こんな統計的な嘘が通ると思っているんですかね?
………そうだ。
「ビジュアルコンテンツ産業共同組合」とぶつけりゃいいんだ。
俺って天才。

255 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/02/25(水) 16:15
> 一九八〇年代後半から九〇年代にかけて、米国やカナダ、ノルウェー、デンマーク、オランダ、スウェーデンなどでは、次々と児童ポルノを持っていること自体(単純所持)を法律で禁止してきた。
単純所持を禁止している国の多くでは入手を禁じていません。確か。
つまり、事実上の入手禁止、購入禁止です。

横並びというなら消費者基本法改正で十分なのではないか。

256 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/02/25(水) 16:29
単純製造、単純所持禁止が、どれだけとんでもないかは
推進派の連中は分からないのか、とても正気の沙汰とは思えない。
一般のネット利用者のプライバシーの侵害だ。

257 名前: 鳥山仁 投稿日: 2004/02/26(木) 10:43
256さん>
気持は解らなくもないんですが、
単純製造に異議を唱えるのは厳しいですよ。
単純複製を例外事項にするしかないのでは?

ロリ系の人達には、児童ポルノの制作「そのもの」が虐待行為にあたる、
と幾ら説明しても理解できない場合が多いので、
こういうテクニカルな話が一般的になるかどうか疑問ですが。
一番の問題は、盗撮を虐待行為と認定するかどうかで、
盗撮は単なる肖像権の侵害と主張している段階で、
かなり駄目っぽいと思います。

258 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/02/26(木) 11:37
基本的に男性、それもオタク的モテナイ層は「見られる」側に立つと言うことが
少ないですからなあ。一方的に「見られる」事の被虐性を理解出来ない事は
仕方ないことかもしれませんね。

259 名前: 松代 投稿日: 2004/02/26(木) 12:51
>>257-258
いわゆる「眼差し論」は、特に写真界で定説化しており、美術史的観点からも無視しえない議論ではありますが、ジェンダー的価値観と「眼差し論」の融合から、マッキノンやドウォーキンのような強烈電波人間が生み出されたという経緯もあり、取り扱いには細心の注意が必要でしょうね。

とはいえ、盗撮を単なる肖像権の侵害としか捉えられないのは全く論外で(法体系のバランスからそうとらえるのが最も現実的というのであれば、まだ受け入れ可能ではあるものの)、また理解はできなくとも「見られる」事の被虐性が存在しうるという事さえ認めようとしないのは、あまりにも他人をないがしろにしていると指摘されてもしかたがないでしょうね。

孫の入浴姿を写真に撮りたがる祖父の事例を引き合いに出してきた規制反対派もいましたが、孫の立場という視点が見事に欠落しており、開いた口が塞らなかったことを思い出します。

実家の押し入れから、幼児時代の「全裸入浴姿」が出てきたとして、嬉しいと思う人がどれだけいるか、チョット想像してみたらよいかと思います>特に成人女性の皆さん

みられる側の立場に立って考えられないという議論については、鳥山さんが何度も指摘しているように、主張する人間が「極度に被承認欲求を肥大させている」場合が非常に多く、例え「見られる」事の被虐性を主張したとしても、みられて「嬉しいと思うのが普通」などと返され、話が噛み合わないという難題を抱えています。事実、この手の議論に関しては迂闊に相手が理解できる、興味を引く言葉で語りかけると、その瞬間から「相手が『自らを承認された』と思いこんでしまう」ため、かえって問題点があいまいになったりします。

最終的には個々人の感覚的領域にまで踏み込んで行かねばならないのでしょうが、あまり嬉しい話ではありませんナ〜

260 名前: 鳥山仁 投稿日: 2004/02/27(金) 03:58
258さん>
松代さんも既に指摘しているとおり、
男性の中には「見られる」=承認される、と誤解しており、
かつ自分が「見られたい」=承認されたいと思っている人が少なくないのです。
そして、視覚メディアの主要な男性消費者の、かなりの割合がこのタイプです。
(模倣したいと思っているタイプと、妬ましいと思っているタイプに2分できますが)
こういう人達は、見られる側に感情移入して見ているので、
見られる側=承認される側としか受け取れないために、
盗撮が虐待行為であることを認識できません。
彼らはむしろ盗撮されたいのです。

眼差し論と、これを応用したジェンダー論の根本的な欠陥がここにあります。
この理論は男女の文化的役割と肉体的性別が固定化されていることが前提ですから、
トランスジェンダー、あるいはセクシャルアイデンティティの不安定な男性を想定していません。

261 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/02/27(金) 16:01
適用可能な法令

第1回政府報告
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/9605/5a_046.html
第2回政府報告
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/0111/11a_048.html

262 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/01(月) 10:53
>>260
>トランスジェンダー、あるいはセクシャルアイデンティティの不安定な男性を想定していません。
男性はまずかろ?人物かなあ。

263 名前: 鳥山仁 投稿日: 2004/03/02(火) 04:03
262さん>
ああ、そうか。
ここで性別を明記するのは確かにマズイですね。
申し訳なし。

264 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/02(火) 10:26
昨日のTBSラジオで「援助交際、今の日本はおかしい」と語る中年の方が
いらっしゃいました。

昔から児童買春は繰り返し社会問題になってきたのに、
それをきれいさっぱり忘れて「今の日本はおかしい」なんて困ったものです。

>1 福岡県民生部青少年対策課は、福岡県青少年保護育成条例第一〇条一項、第一六条第一項(以下「本条例」という。)の(1)制定の原因及び、(2)淫行の解釈に関して以下のように説明している。
>(1)青少年を淫行又はわいせつの相手方とした場合、青少年が一三歳未満のときは刑法によつて処罰されるが、それ以外の者に対しては訓示規定は、あつても処罰規定を設けた法令はなく、青少年の福祉を阻害する最も反社会的な少女売春等の防止策が講じられていないために設けられた規定である。
>(2)淫行とはみだらな性交為のことで、健全な常識を有する社会人からみて、結婚を前提としない、専ら情欲を満たすためにのみ行う不純とされる性交又は性交に類する行為をいうと説明している。

265 名前: 264 投稿日: 2004/03/02(火) 10:27
リンクし忘れました。
http://www6.plala.or.jp/fynet/2law-hanrei-seisyonen-hukuoka-saikosai-19851023.htm

266 名前: 鳥山仁 投稿日: 2004/03/02(火) 12:21
264さん>
いわゆる淫行条例の問題は、
1)セックスに同意できる年齢と
2)婚姻できる年齢と
3)親権者から独立できる年齢(いわゆる大人扱いされる年齢)
の3つがバラバラであることに起因します。

しかも、法的にはそれぞれの根拠が異なっても構わないので、
屋根の上に更に屋根を作るような感じで、
青少年健全育成条例が作られているわけです。

たとえば、日本では(1)が13歳、(2)が16歳(ただし、女性のみ)に設定されているわけですが、
この中間年齢は「セックスしても良いけど結婚してはいけない」という、法的には微妙な期間になります。
やはり、(1)と(2)の年齢を同一にして、しかる後に淫行条例の一部を撤廃する、
というような方法で、法律を整理すべきではないでしょうか?
その為には、まず(3)の年齢を引き下げるべきだと思います。

そうでないから、
>(2)淫行とはみだらな性交為のことで、健全な常識を有する社会人からみて、結婚を前提としない、専ら情欲を満たすためにのみ行う不純とされる性交又は性交に類する行為をいうと説明している。
などという、訳の分からない解釈がまかり通っているのでしょう。
結婚を前提とすれば、性行為が淫らではなくなる、というのは明らかな詭弁でしょう。
法的な承認を受ければ、性行為に道徳的な根拠がつくというのでは、
法律と宗教的な戒律に違いが無くなってしまいます。

禁止すべきは、性的虐待、性的搾取であり、前者は同意の有無と行為者の権力関係、
後者は財産権や労働権の有無と解釈すべきでは?

267 名前: 鳥山仁 投稿日: 2004/03/02(火) 12:24
いかん。
×→性的搾取
○→商業的性的搾取
ですね。

268 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/03(水) 14:19
>264さんと266さんは、理解して下記の件にふれているのかもしれませんが、
第3者がこの書き込みをみると、誤解される可能性がありますので補足させて頂きます。

『>(2)淫行とはみだらな性交為のことで、健全な常識を有する社会人からみて、結婚を前提としない、専ら情欲を満たすためにのみ行う不純とされる性交又は性交に類する行為をいうと説明している』
リンク先との関連から、上記が最高裁の判示であるかのように見えます。上記に掲げたものは、高等裁判所の示したもので、少なくとも昭和60年以前の考え方です。
 ですから、今、(法的側面で)一般に浸透しているのは下記の最高裁の示した意見となります。
『青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。』
 この判例を考察すべきところは、多数派意見(政策的見地?)は勿論でしょうが、伊藤判事の反対意見(純粋な法律論)も、この分野には影響を及ぼしていますので両面から検討すべきと考えます。ただ、谷口同様、『明確性の原則』を主軸においてますので、
かって明確性の原則が正面から認められた最高裁判例がない以上、認められづらいのかもしれません。

269 名前: 264 投稿日: 2004/03/03(水) 14:23
ポイントは昭和57年の段階で既に少女売春の社会問題化を背景につくられた
条例があったということなのです。。

270 名前: 268 投稿日: 2004/03/03(水) 14:59
>>結婚を前提とすれば、性行為が淫らではなくなる、というのは明らかな詭弁でしょう

社会通念に照らし合わせたら、やはり真摯なものと考えるのが普通でしょうけど、
確かに、婚姻を隠れ蓑とし性的虐待を行う事例も考慮にいれないといけないですね。
勿論、特殊な事例を限定してすべきでしょうけど。似たようなケースで、『親が交際を認めているから真摯』・・これは、法的側面からではなく、法の運用の側面から使われてる、手法なのだと思いますが、これは私も>266さん同様、首をかしげたくなりますね。
これだと、子の意思を親が超越することもありうるので、子が性行為をよしとしなくとも、
親の可とすれば、性行為が法的に認められることとなる・・勿論、極論ではありますが。
 婚姻同様、親の同意は、合法であることの参考にはなれども(完全なる)違法性阻却(責任阻却?)との能力を持ちうるとの考えは見直す必要はあろうかと思います。
代理と異なり、同意は補充的性質のものですから、未成年者の意思が不完全だとしても
親が主体となることはないはずです。確かに、それを違法性阻却の原因にしてしまうと、
罰するべき、性的虐待と商業的性的搾取が合法にすることが可能となる虞がありますね。

271 名前: アリャ 投稿日: 2004/03/03(水) 23:12
>>264さんと鳥山さんの話がかみあってませんよ。???
>>269
そういうことなら児童買春事件ではない大法廷判例を持ち出すより
大阪府で条例が出来て初摘発(昭和59年頃?)の記事とか
神奈川県で淫行条例が出来た頃(昭和53年頃?)の記事でも探したほうが良くないですか?
さらに遡れば児童同士のセックスで淫行で逮捕した事件もあると思いますよ。

272 名前: 松代 投稿日: 2004/03/03(水) 23:54
>>268
おっしゃる通り、親もしくは養育責任者が交際することに同意していれば、それだけで未成年者との性行為が「法的に認められる」という考えは大きな問題をはらんでいます。
まず、本人の自由意志こそが最も重要であり、当人同士が「自己責任で円満な関係を構築しているかぎり」は、公権力による私生活への介入は決して認められないところです。
しかし、日本においては青少年保護という名目で年少者の人権を過剰に制限し、親権を不必要なほど強化しているという社会状況が有ります。その反面、日本の性交合意年齢は世界的にも低いほうで、自己決定能力が十分に成熟していないにもかかわらず、性交合意年齢にだけは達しているという、法的には微妙な青少年を多数生み出しているのではないかという疑惑も存在します。
性交合意年齢には達しているものの、自己決定能力は十分に成熟していない青少年に対しては、なんらかの形で社会による保護が必要で、性的人間関係を制限するのは保護の一環ともいえます。
ただし、本来なら親もしくは養育責任者の合意と、性交に伴う搾取の有無とは、あまり関係のない事柄でしょう。しかし、日本における家父長制のあり方が、本来なら関係性の薄い事柄を結びつけていたと考えることもできますね。
また、青少年保護活動家には高く評価されているものの、一般の受けが極めて悪い「年令差条項」は、より直接的に青少年保護を打ち出した政策と言えるものの、十分に自己決定能力が成熟した青少年にとっては、不当に権利を侵害する措置と言えるかもしれません。

いずれにしても、根本的な問題は、自己決定能力が十分に成熟していないにもかかわらず、性交合意年齢にだけは達する青少年が存在するということであり、そのギャップが存在していないなら、上記のような施策は必要なくなると言えるでしょう。

国際機関の勧告もありますし、この際だから性交合意年齢を15〜6歳に引き上げ、財産権を含む諸権利を整備し、淫行条例を撤廃して「成年同士も含めた性的搾取や性的嫌がらせ、ストーカー行為を厳重に規制する法整備」を推進するのが良いのではないかと思うのですがね。

そうなれば、互いを尊重しあう円満な関係を構築している人々は安心して関係を継続できるでしょうし、青少年の人権保護にも役立つと思うところです。

>>271
そもそも、淫行条例は「児童保護を口実に性秩序を維持するための法律」ですから、こどもを守ろうなんて気持ちはさらさらないんですよね。嫌な法律ですよ。
話はチョット飛びますが、淫行などよりスクールセクハラや、自由恋愛を口実にした「生徒食い」を繰り返すエロ教員(生徒の卒業や自身の転任で食い逃げ)の方がよほど問題だと思うのですけど、教員はやたらめったら厳重にまもられているんですよね。
教員が生徒の生殺与奪権を握るような教育システムがもたらす問題だとわかっていても、気持ち的に納得できないナ〜

273 名前: 264 投稿日: 2004/03/04(木) 00:29
>>271
おっしゃるとおりですけれども、
ウェッブ上では適切な記事が見つからなくて大層苦労致しました。
そのあたりの事情を御一考いただけると幸いです。

>(1)青少年を淫行又はわいせつの相手方とした場合、
>青少年が一三歳未満のときは刑法によつて処罰されるが、
>それ以外の者に対しては訓示規定は、あつても処罰規定を設けた法令はなく、
>青 少 年 の 福 祉 を 阻 害 す る 最 も 反 社 会 的 な 少 女 売 春 等
>の 防 止 策 が 講 じ ら れ て い な い た め に 設 け ら れ た 規 定
>で あ る 。

274 名前: 鳥山仁 投稿日: 2004/03/04(木) 01:25
264さん、269さん、アリャさん>

すいません。蹴ったボールが明後日の方向に飛んじゃいましたね。
もう一度、前提をきちんと書きます。

少女売春は昔から存在します。
その理由の多くは貧困か親との不和です。
貧困の場合は、家計を助けるための身売りや売春で、親との不和の場合は家出や自活するための資金稼ぎが目的となります。
前者のケースで問題となるのは親権者の搾取で、後者のケースは児童の労働権が確立されていないので、手っ取り早く稼ぐためには売春ぐらいしか残されていない、ということになります。
また、後者の変則的なケースとしては、精神病にかかって周囲とのコミュニケーションがとれなくなった児童が、自己承認の目的で、あるいは自傷の手段として売春を利用する、というのも存在するわけです。

そして、現代でもこの傾向にはそれほど大きな変化がないのですが、『援助交際』という名称が一般化することによって、援助=遊ぶための金銭を援助する、というイメージが定着してしまいました。
また、こうした傾向を助長するようなマスコミの報道も繰り返しあったわけです。
これに目くじらを立てているのが、件の中年男性のような人物で、「遊ぶための金欲しさに、体を売るなんてどうかしている」とか、「子どもを買う大人がいるなんてどうかしている」と憤っているわけですが、後者はともかくとして前者の裏を返せば「遊ぶための金欲しさでなければ、児童売春もやむなし」ということになります。

ここまでが共有すべき前提となります。

275 名前: 鳥山仁 投稿日: 2004/03/04(木) 01:33
264さん>
http://www.gender.go.jp/sabetsu/2-5.html
滑ったお詫びに。
ここも資料になりますか?

276 名前: 264 投稿日: 2004/03/04(木) 09:49
>>鳥山仁
有難う御座います。
平成10年ですね。

277 名前: 264 投稿日: 2004/03/04(木) 12:29
いかん、敬称が抜けてしまいました。

278 名前: 鳥山仁 投稿日: 2004/03/04(木) 13:49
264さん>
気にしないでください。
ここは、フォーマット的な儀礼を重視する板じゃないですから。

279 名前: 268 投稿日: 2004/03/05(金) 02:49
>>272
私の的外れな書き込みにレスまで下さってありがとうございます。
お茶を濁しついでに、もう少し書き込みさせて頂けたら幸です。
親権者等の同意や婚姻が、必ずしも性行為に関して許容する前提になりえないというところは、共感して頂きほっとしております。しかし、私個人は、現状ではかかる法制定には反対です。このような法の制定は、法を運用する側が成熟して初めて可能となるものではないでしょうか?刑法には、法益保護機能と自由保障機能とがありますが、ことに淫行や痴漢などの犯罪には自由保障機能を疎かにした、行政の運用(ここでは警察と検察)が、あまりに目に付くように見えます(と、いっても被害を軽く見ているわけではありませんので)行き過ぎた勾留や構成要件のこじ付けなどが、その例なのですが、淫行条例違反のケースでは悪質なもの以外は書類送検で司法の判断を待つべきでしょう。
 だとすれば、親権者の同意が合法の根拠にならなければ、少なくとも相手の告訴があれば、そういった人でさえ十分な審理をせずに勾留することは可能になるわけです。
 行政が成熟した社会においては、逮捕以前に加害者の言い分を含めた十分な審議が行われるはずです。また、逮捕に至らない事案であっても被害者・加害者間の調整を行うことでの解決も可能です。(現在のストーカ法はこんな感じでしょうか?勿論、電話で済ますなど論外ですが)こういった行政ならば、包括的委任なものや多少明確性の原則を具備しないような法の運用を任すことは可能なのでしょうが、現状だと立法者と思惑と乖離した運用が避けられない為、どんなに優れた立法であっても、反対者が多くでるのは頷ける気がします。法とその運用はワンセットで、政治活動では法制定に目が行きがちですが、
運用が正常に機能しなければ到底立法は国民の支持を得られず、また、日弁連などの機関でも運用を是正できないように、そこを変える手法が見つからないことが、問題の根底なのだと思います。散々、出尽くした議論と長文申し訳ないです。

280 名前: 268 投稿日: 2004/03/05(金) 03:27
 あ、アゲてしまいました。すいません。
それと、大法廷判決に脊髄反射してしまったため混乱させてしまいました。

>昔から児童買春は繰り返し社会問題になってきたのに、
>それをきれいさっぱり忘れて「今の日本はおかしい」なんて困ったものです。

『今の日本はおかしい』と思う印象は分からなくないですが、仮にそうだとしても、
20年前に携帯の概念のみを持ち込んだ場合、いったいどの位の未成年者が正常でいられるのでしょうか?逆に言えば、携帯の普及がなければ今の状況はありえなかった・・と思っているわけですが。性に開放的になったことで、他の人格までも否定される今の児童は気の毒に思えます。(まあ、僕もそう思ってしまうケースもありますけど)

 また、いわゆる昔の不良が煙草を吸ったりするのは、悪いことをすることに意義があったような気がしますが、今、同様の理由でそんなことする中高生は殆どいないでしょう。
 行為無価値論からの導き方からすれば(適切な用法ではないけど)、悪いと思ってことをなす方が、この場合煙草は悪いと意識しないで吸う児童より非難可能性は高いと思うのですが・・・。これを、そのまま援助交際に当てはめてみれば、確かに『今の日本が過去よりおかしい』とは断言は出来ない気がします。ここはちょっと、デムパが入ってしまいました。スルーして下さい。

281 名前: 鳥山仁 投稿日: 2004/03/05(金) 04:55
松代さん、268さん>

未成年期の性的虐待、商業的性的搾取で問題となるのは、
1:権力関係(教師や生徒、いじめっ子といじめられっこ、年齢差が極端にあるカップル等)を悪用した、強制的、あるいは半強制的な性交、または擬似的性行為の同意取り付け
2:恋愛感情によって発生する承認欲求を悪用した、半強制的な性交、または擬似的性行為の同意取り付け(恋人だからセックスするのは当たり前、など)
の2つで、やはり親権とは本質的に無関係のような気がします。

 ところが、現実には明治期以降の家父長制と自由恋愛が対立関係にある、と多くの人間が認識しているせいで、「恋愛関係、あるいは婚姻関係にあっても、性的虐待、または性的ないやがらせは存在しうる」と主張すると、すぐに家父長制を容認しているのかのように受け取られたり、わざと曲解して「あいつは家父長制を容認している」と騒ぎ立てるケースが目に付きます。もっとも、こうした主張に同意するのは、たいてい「こどもとセックスしたい人達」なので、実害はほとんどありませんが。

 そう言えば、以前、「セックスはフィジカルな要素が強く、肉体的にはスポーツに近い」という書き込みを行ったら、その後で「セックスがスポーツと一緒なら、未成年者とセックスしても何の問題もないはずだ」というメールが届いて大爆笑でした。

 この人物は、リトルリーグの試合に大人が出場しても何の疑問も感じないし、全てのスポーツにはルールがあって、その中には年齢制限が含まれる場合がある、ということも理解できないのでしょう。

 イギリスのコメディグループだったモンティ・パイソンが、『人生狂想曲』という映画の中で、授業中に騒がしい生徒(小学生)を罰するために、わざと教師(それも長身で屈強な男ばかり)とラグビーの試合を行ってボコボコにする、というネタをやっていたのですが、これを素でやっても問題ないと本気で思っているわけです。

 これが通るなら、警察官が『柔道の練習』と称して、不良学生を柔道場でボコボコにする、かつての教育的指導もアリですね。最近でも、自分の子どもをいじめられた警察官が、指導と称していじめっ子の腕を折ったりしていますが、これも無問題ということになります。

 頭の中身もペ○スの大きさも、リトルリーグ並だったら理解できない訳じゃないけどね。
もっとも、こんな屁理屈を並べている段階で、頭の中がリトルリーグなのは確実ですが。

282 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/05(金) 17:05
盗撮の話が出てますが、盗撮については対象が何歳であっても問題である行為であり、児童ポルノ法とはわけて考えたほうが良いと思いますよ。
盗撮は現在迷惑防止条例などで取り締まってますが、新たな立法が必要かも知れません。

児童ポルノ法の単純製造罪の問題点は、たとえ同意の上の撮影行為であっても、ただ撮影しただけでその行為が犯罪となることです。

松代さんも単純製造罪に反対の立場でいらっしゃるようですが、私も単純製造罪創設には明確に反対します。
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/1027352520/218

なお、

>WEBを使った「虐待記録の送信」による、虐待者と「複製業者の分業化」

は、特定少数者への提供及び提供目的の製造を罰すれば良い事であり、単純製造罪は必要ないと思います。

283 名前: 282 投稿日: 2004/03/05(金) 17:07
上のリンク間違いました。

http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/410/1027352520/218

284 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/05(金) 17:36
児童買春等禁止法および児童福祉法の改正に関するユニセフ公開セミナーのお知らせです。
http://www.unicef.or.jp/osirase/back2004/0403_07.htm

開催日は3/17日(水)、申し込みは3月16日(火)までだそうです。

285 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/05(金) 18:38
選択議定書関連資料

http://www.hri.ca/fortherecord2000/documentation/commission/e-cn4-2000-75.htm

Question of a draft optional protocol to the Convention on the Rights of the
Child on the sale of children, child prostitution and child pornography

Report of the working group on its sixth session

23.With regard to article 2 (c) on the definition of child pornography, the representative of Portugal, on behalf of the European Union, said that the European Union understood the term "any representation" to mean visual representation. In that regard, the representative of Sweden insisted on the importance of that particular issue for her delegation. She also interpreted "any representation, by whatever means, of a child engaged in real or simulated explicit sexual activities" not to be applicable to adults acting, posing or dressing as a child.
24.The representative of Japan explained that, with regard to the definition of child pornography, his delegation understood the term "representation" to mean visual representation. Moreover, for the purpose of the protocol the term "child" was understood as in the definition used in the Convention on the Rights of the Child.
25.Also with regard to the definition of child pornography in article 2, a number of other delegations stated their understanding that the term "any representation, by whatever means" meant visual representations, and that "sexual parts" meant genitalia.
26.The representative of the United States of America stated that reaffirming the importance of mutual legal assistance, to the extent provided for by treaty and domestic law, would help parties ensure that the prosecuting State had access to the evidence it needed of pornography. The United States understood the definition to include the visual representation of a child, engaged in real or simulated sexual activities, or of the genitalia of a child where the dominant characteristic was depiction for a sexual purpose.

286 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/05(金) 20:39
46.Finally, regarding the penalization of child pornography as provided for in article 3 (1) (c), the representative of Japan reiterated the position of her delegation that the possession of pornographic material should be penalized when its purpose was distribution. In order to seek consistency in the penalization of possession, Japan understood that it could punish activities such as importing and exporting such material depending on the offender痴 purpose or the nature of the activity, in a reasonable way.

日本政府代表は2000年3月28日の段階で
「児童ポルノの所持は頒布目的の場合に処罰されるべきである」
との立場を繰り返し表明していた模様。

287 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/05(金) 22:26
頒布目的の場合、現行法でも曖昧な定義のままだけど、既に処罰されている。

288 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/05(金) 22:59
>>282
その「同意」が問題になってるんじゃないでしょうかね。
果たして児童の同意に問題のない児童ポルノと言う物があるのでしょうか。
単純所持・単純製造反対にこだわれば必ず児童保護と対立する時点が出てきます。
製造や頒布に特殊なスキルを必要とする時代は過ぎたのです。

289 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/05(金) 23:46
>>287
いえ、現行法でも領布販売目的の製造所持は罰せられますよ。


>>288
単純製造罪・単純所持罪を導入しなくても頒布目的・少数者への譲渡目的の製造・所持を罰すれば充分ですから、
単純所持罪や単純製造罪に反対することは児童保護の概念とは対立しないと思いますが。
また、金銭を渡して撮影する行為に関しては児童福祉法の適応が可能であるそうです。
あるいは平野氏が提唱するように児童ポルノ法に対賞の供与があった場合には製造行為を罰する条項を加えてもいいかも知れません。

「児童の人権のために」どんな過剰な規制もOKという考え方はおかしいと思いますよ。
規制というのは本来必要最小限度で行われるべきでしょう。なぜなら規制というのは合法的に人権を侵害しうるものだからです。
松代氏が283のリンク先で単純所持罪・製造罪への反対を表明しているのもその考えに基づいていると思います。

290 名前: 289 投稿日: 2004/03/05(金) 23:49
いえ、現行法でも領布販売目的の製造所持は罰せられますよ。

ええ、現行法でも領布販売目的の製造所持は罰せられますよ。


ですね、すみません。

291 名前: 松代 投稿日: 2004/03/06(土) 01:38
去年の夏あたりにも意見を表明しましたが、自分は現在でも「公権力による単純所持及び単純製造規制には反対」します。
これは松代個人の意見であり、グリーントライアングルの総意ではないものの、無条件で「公権力による単純所持及び単純製造規制に賛成する」メンバーは存在しません。

自己決定能力を十分に備えた個人が、完全な自由意志の下に撮影を承諾したのであれば、公権力が介入する余地は無いはずです。

ただし、自己決定能力を十分に備えた個人による、完全な自由意志というのがポイントで、基本的には当事者が相互に対等な関係にあり、なおかつ撮影を拒否する自由が完全に保障されていなければならないと言えましょう。つまり、威圧的な態度は論外としても、錯誤を誘発するような欺瞞が存在していた場合の合意は無効であり、撮影行為は性的虐待とみなされるでしょう。

また、合意の内容についても検討を要するポイントが有り、端的に言ってしまえば「公開を前提としているか否か」がはっきりしていない場合は、撮影時に合意を取りつけていたとしても、公開することが虐待とみなされると言えましょう。

つまり、撮影することと、公開することの両面において、当事者同士が合意していなければならないと考えます。

規制反対派の方々は、なぜか恋人同士や家族といった極親密な当事者同士が撮影する事例を取り上げ、単純製造規制へ単体する論拠としたがりますけど、そのような画像は「非公開を前提としている画像」であり、建前上にしても公権力が存在を察知することさえできない画像のはずです。

もし、当事者ではない第三者が「非公開を前提としている画像」を閲覧、あるいは所持していたならば、その段階で合意の前提が崩れており、虐待が発生しているとみなすべきではないかと考えます。

加えて、日本の法体系においては、未成年者が自由意志で拘束力を持つ取り決めを結ぶことが極めて困難であり、当事者間で問題が発生した場合には、未成年者の側が一方的に不利な立場へ追いやられる危険性をはらんでいます。そのため、未成年者の権利を確立しない限り、当事者間の合意が成立したといっても、社会的裏づけを持たない可能性が存在しますね。
まして、性交合意年齢に達していない未成年者の場合、十分な自己決定能力を有しているとは言えないワケで、合意そのものが成立しえないと考えてもさしつかえないでしょう。

当事者間の合意といっても、単に両者が納得していればそれでよいというものでは無いといえますし、ましてやベッドの上でごろごろしている時に「フィルムがあと3枚残ってるから、全部撮りきっちゃって現像に出したい」とかなんとかいって、なんとなく「相手の承諾をとって」全裸画像を撮影するなんてのは、合意でも何でもないと言わざるをえないワケですよ。

個人的には、未成年者の権利を確立しない限り、未成年者を相手にした合意は成立しないとさえ言えると思いますけどね。

P.S.
しかし、どうしてこんな大事な日のこんな大事な時間に、こんなスレッドが伸びるかね?
ちゃんと応援しなきゃだめだろう?
まぁ、今日は勝ったからよしとするが、もっと意識を高くもって日本代表を見守っていかねばならないのは明らかだよ。自覚が足りないな〜

292 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/06(土) 01:56
>>291
>もし、当事者ではない第三者が「非公開を前提としている画像」を閲覧、あるいは所持していたならば、その段階で合意の前提が崩れており、虐待が発生しているとみなすべきではないかと考えます。

これは特定少数者への譲渡・譲渡目的の製造で罰する事ができますね。


>規制反対派の方々は、なぜか恋人同士や家族といった極親密な当事者同士が撮影する事例を取り上げ、単純製造規制へ単体する論拠としたがりますけど、
>そのような画像は「非公開を前提としている画像」であり、建前上にしても公権力が存在を察知することさえできない画像のはずです。

当然、ご理解していると思いますが、「察知できないだろうから」立法段階でそのような例を考える必要はないという論理は成り立ちません。
実際は第三者への譲渡という形でなくても、それらの写真や撮影行為が公権力に察知される可能性はありうるでしょうし、
ありうる以上それらに対して行政ではなく立法の段階で処置がなされなければなりません。

下で平野さんが主張されているようにそのような可能性は充分にありうるのです。

http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/seminar030609.htm
>それ以上に、これらの規定は子どものプライバシーを不当に侵害する可能性があります。上記「疑問と提案」でも指摘したとおり、これらの行為を一律に犯罪化すると、
>双方またはいずれか一方が18歳未満であるカップルが自分たちの性行為や裸をカメラ付携帯電話やデジカメやビデオなどで記録することも犯罪とされてしまいます。
>とくにカメラ付携帯電話の普及度を考えれば、この規定の適用対象とされるカップルは相当数にのぼるでしょう。
>極端な話、ラブホテルから出てきた高校生カップルに警察官が職務質問し、携帯電話を見せるよう要求し、そこに裸の画像が記録されていればその場で逮捕、などということにもなりかねないのです。そのような運用が行なわれることはないと信じたいのですが、
>青少年健全育成条例の「淫行」規定が恣意的に適用される例は存在するのであって(たとえば藤井誠二『18歳未満「健全育成」計画』現代人文社・1997年参照)、同様のことがないとは言い切れません。

293 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/06(土) 02:06
>>292にかぶりますが平野裕二氏の児童買春ポルノ禁止法改正への意見書の単純製造罪に関する部分

http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/cseclaw_ikensho.htm
>(3)単純製造(第6条の2)および「児童に姿態をとらせて児童ポルノを製造する行為」(第7条第3項)
>現行法の「児童買春」の定義においては身体的接触が要件とされているため、身体的接触をともなわずに私的所有の目的で児童ポルノを作成する行為については、
>たとえ対償の供与またはその約束があっても処罰対償とされていません。

>その点で第7条3項の新設には意味がありますが、対償の供与またはその約束があった場合、すなわち児童買春に準じて扱うべきケースに限定するべきです。
>処罰対象をそれ以上に広げることについては、その必要性について疑問があること、子どものプライバシーの過度な制約にもつながることなどから、反対します。

>現在の改正案では、たとえば、双方または一方が18歳未満であるカップルが、自分たちの性行為や裸をカメラ付携帯電話やデジカメやビデオなどで記録することも犯罪とされてしまうのです。とくにカメラ付携帯電話の普及度を考えれば、この規定の適用対象とされるカップルは相当数にのぼるでしょう。
>極端な話、ラブホテルから出てきた高校生カップルに警察官が職務質問し、携帯電話を見せるよう要求し、そこに裸の画像が記録されていればその場で逮捕するなどということにもなりかねません。

>児童ポルノの単純製造を犯罪化しなくとも、子どもに対する性的虐待が行なわれたのであればそれを根拠に立件することが可能です。また、ビデオや写真をもとに脅迫や強要が行なわれた場合にも、刑法の脅迫罪・強要罪等を適用できます。
>むしろ、上記2(2)の末文で述べたように、犯罪行為に係る児童ポルノの没収・廃棄について立法的担保をすることのほうが先決です。


>>291
日本勝って良かったですねえ

294 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/06(土) 02:22
改正案はまだ提出はされてないみたいですが果たしてどうなるのでしょうか・・?
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

それと民主党が対案を作るという話も聞きましたがそっちも気になります。

あと去年集めた署名は再び出さないのでしょうか?
署名は何回でも再提出可能であるそうですが。

295 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/06(土) 02:35
松代さん何か民主党の対案に関して情報ありますか?

296 名前: 鳥山仁 投稿日: 2004/03/06(土) 06:35
282さん>
確かに、盗撮の件に関してはおっしゃる通りで別の法律があれば良いと思います。
ただし、既に288さんが指摘していらっしゃるように、「同意」の中身が問題なわけです。
少なくとも、過去に『パパ撮って』という児童ヌードに偽装した児童ポルノが存在している以上、
親子間、または親族間の撮影を反対の理由にすることは不適当だと考えます。

あくまでも個人的な意見ですが、児童の財産権が親権者に阻害されないという状況下で、
セルフポートレートとして撮影したヌードなら、被写体の年齢を無視して領布、販売、所持もオッケーでしょう。
これが認められるなら、単純製造に異を唱えるのもアリです。
実名は上げられませんが、少女ヌードモデルだった人物がカメラマンになった例もありますし、
未成年者の漫画家が、自己の姿を映してデッサンの練習をするという例もある訳です。
こうした、クリエーションの技能を向上させるチャンスを阻害する法律は、おかしいとしか言いようがありませんからね。

297 名前: 松代 投稿日: 2004/03/06(土) 11:29
>>292-293
ご指摘のとおり、権力は常に暴走する危険性をはらんでいます。
運用に際して警察当局者の善意に依拠するような立法は論外であり、単純製造や単純所持規制のように、市民生活を広汎に規制する立法に際しては、特に細部への配慮が必要となるのは議論の余地も無いでしょう。

法律は権力の暴走に歯止めをかけるための存在でもあるのですが、現実には正反対の存在です。

ただし、極親密な当事者同士が撮影する事例については、以下のような興味ぶかい事例もあります。
引用もとである平野氏が、サイバー犯罪条約に絡む条項に関して発言しているのですが、欧州連合が定めた「枠組み決定」でも単純製造・単純所持ともに禁止されているものの、相手方が性的同意年齢に達しており、かつその真正な同意を得ている場合には免責されるなどの適用除外項目が定められているそうです。

「枠組み決定」英文(PDF)
http://register.consilium.eu.int/pdf/en/03/st10/st10748en03.pdf

もし、このような例外条項が設けられたとしたら、当然ながら極親密な当事者同士が撮影する事例は「相手方が性的同意年齢に達しており、かつその真正な同意を得ている場合」でなければならないため、基本的には例外とされるでしょう。また、鳥山さんの指摘する事例も 相手方が性的同意年齢に達しており、かつその真正な同意を得ている場合」となるため、場合によっては例外条項の盛り込みという条件闘争が現実味を帯びてくるやも知れません。
しかしながら、かねてより当禅道魂板において指摘され続けてきたように、日本の警察当局はデータの改ざんに等しい恣意的な取り締まり実体をもとに、特定の世代や外国人を犯罪者予備軍とみなすような世論を誘導したり、自身の権力基盤を強化するような政策を求めたりしています。
こんな警察を、誰が信用できるというのでしょうか?

安易に妥協的な態度を取ると、いわゆる出会い系サイト規制法案が成立した際のような、議論を無視した立法へ結びつきかねないと危惧します。しかし、その一方で極親密な当事者同士が撮影する事例は反対の論拠として適切性を欠いているとも言え、より緻密な立論が求められているといえますね。

298 名前: 松代 投稿日: 2004/03/06(土) 11:30
>>294-295
他団体の活動に関して、自分はコメントすべき立場に有りません。
お手数ではありますが、主催者などへ問い合わせていただくよう、お願い申し上げます。

民主党の対案に関しては、いまだ最新の情報を入手しておりません。
ただし、党内の役職などから、対案作成に関しては水島広子と小宮山洋子の両代議士が主導するのは確実です。
水島広子と小宮山洋子の両代議士は、ジポ法に関して自民党案とほとんど同じ立場を取っているため、民主党内での議論によっては自民党案に極めて近いものとなるでしょう。

299 名前: 松代 投稿日: 2004/03/06(土) 11:31
別のスレッドでも指摘しましたが、サヨクリベラル派を自称する民主党の一部支持者による創価学会叩きが始まっており、加えて夕刊ゲンダイや週間ポストをはじめとする民主党シンパのマスメディアにも、その動きは拡大しつつあります。
またこれと並行するように、若年労働者やフリーターの雇用問題と青少年有害環境問題を強引に結びつけて与党を批判する動きも顕在化しつつありますが、こちらは正社員である労働組合員の雇用を維持するための煙幕であり、外国人労働者の排斥と生産拠点の海外移転阻止を目論む、保守派と労組系左翼のなれ合いから生まれたものと考えてかまわないでしょう。
後述するように、民主党は外国人労働者問題以外にも在日外国人を攻撃する動機を抱えており、若年労働者やフリーターの雇用問題については、発言を安易に受け入れないよう警戒すべきです。

自由党を吸収し、先の衆院選で候補者を乱立した結果、民主党内には必ずしもリベラル派とは言えない議員が多数存在するようになりました。政治のプロ達が汚い手段を駆使して政争を繰り広げるのは今に始まったことでもありませんが、政争のお先棒を担いでいるようでは、ジポ法改正反対なんてできっこないでしょう。

先の衆院選で社民党の党勢が著しく衰えた上、民主党内のリベラル派も勢力を失いつつある現在、民主党や社民党以外に、新たな政治勢力との連携を構築する必要があるのは明らかです。そして、マンガ関係のオタクさん達がどんなに嫌がろうとも、公明党以外に連携可能な政治勢力があるとは思えません。

しかし、民主党は公明党との敵対姿勢を強めつつあるうえ、さらに公明党の推進する永住外国人の地方参政権賦与にもダーティーなイメージ操作を試みつつあるなど、旧来の政治手法に回帰した反撃体制を整えつつあります。

今後は、掲示板などでWEB世論を操作しようとする動きが活発化するでしょうが、そのような世論操作には高度の警戒心とメディアリテラシー能力で対処し、特定政治勢力の一方的な政治宣伝に躍らされることなく、自身の価値判断でしっかりと情勢を見極め、着実に反対活動を展開していくべきだと考えます。

300 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/06(土) 12:51
>>296
野田聖子議員は以前「セルフヌードのようなものは構わない」という発言をどこかでしてたような気がするので、
単純製造罪でそういう撮影行為も違法とされかねないのではないかという質問を浴びせてみたいですね。


>>297
その枠組み決定はサイバー犯罪条約とは違って批准しなくても法的拘束力をもつためそのような配慮が必要であるそうです。

国会の場で単純製造罪については深く議論してほしいですね。
私も平野氏の意見のように対価がある場合は製造行為を違法とすることは構わないと思いますが、
やはり意見書で示されているように対価なしの恋人間の撮影のようなものがどのような扱いになるのか気になります。


>>298
カマヤンさんの情報によると枝野さんが中心となるという話をうかがいましたが。。。
もし水島氏や小宮山氏が中心になるとするとまずいですね。

301 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/06(土) 12:56
民主党対案について。オタクちゃんねる2からの情報
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/535/1073351019/58
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/535/1037731259/237-


58 名前:カマヤン[] 投稿日:2004/02/08(日) 18:19 <!-- [ q.PQLW7Y ] -->

 2月7日(土) 山花郁夫さんの新年会に、ムラクモさんと一緒に出席。山花さんから、枝野幸男さんが
色々はからってくださって、再提出児ポ法に対して、民主党内シフトがちゃんとできそうだという話を伺う。
 都議会議員の紹介を、山花郁夫さんとその秘書さんにお願いする。今度ムラクモさんと
山花事務所にいって、詳しく話をつめることにする。書いておかないと忘れるから書いておく。


239 名前:カマヤン[] 投稿日:2004/02/21(土) 21:54 <!-- [ 6BcvXZ/o ] -->

先月、枝野さんを中心とする児ポ法シフトを民主党内で行なっていると、山花郁夫議員から聞いています。
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/535/1073351019/58
明日、枝野さんのオープンミーティングがありますから、行って、秘書さんなんかから話を
直接聞くのがいいんじゃないかなあ、と、思います。
http://www.edano.gr.jp/

302 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/06(土) 13:54
>>300
はっきり言って反対派の中に「恋人同士でヌードを撮りあう」ような事をしそうな人って
居るようには思えないのだけど・・・

303 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/06(土) 14:25
>>302
実際に撮るかどうかは別にして恋人や結婚してる人はいっぱいいますね。

まあ自分たちが被害を受ける・受けないに関わらず問題のあることは指摘していくべきでしょう。
反対署名の中に単純所持罪に反対する項目が含まれているのもその精神にのっとってのことですから。

304 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/06(土) 14:27
そう言えばあの署名は今誰の手元にあるのかな
そろそろ署名の方も再提出をすべき時期だと思うんだけど

305 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/06(土) 14:32
枝野さんならいいんだけど小宮山さんもヤル気出してるみたいだなあ・・・


http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/535/1037731259/242
民主党国民運動委員会は、1月15日、民主党メールマガジン「DP-MAIL」第129号の「次の内閣閣僚の新年の決意」中で、
ネクスト法務大臣の小宮山洋子衆議院議員の「児童買春・ポルノ禁止法の見直しなどに力をいれていきたい」という決意を紹介しています。

■民主党国民運動委員会
民主党メールマガジン「DP-MAIL」
http://www.dpj.or.jp/apply/dpmail/
※1月15日現在、バックナンバーには掲載されていません。

----------------------------------------------------------------------
Date: Thu, 15 Jan 2004 19:19:32 +0900
Subject: 民主党メールマガジンDP-MAIL 第129号 2004年1月15日
From: 民主党国民運動委員会<prc@dpj.or.jp>

民主党広報委員会
民主党メールマガジン「DP-MAIL」
DP-MAIL 第129号 2004年1月15日

民主党『次の内閣』閣僚──新年の決意(上)
『次の内閣』閣僚の新年の決意を2回に分けて掲載いたします。(党5役は除きます)

●ネクスト法務大臣 小宮山洋子
司法制度改革の真っ只中にあるので、国民が司法にかかわる裁判員制度など、わかりやすく進めていきます。民法改正、児童買春・ポルノ禁止法やDV防止法の見直しなどにも力をいれていきます。
----------------------------------------------------------------------

306 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/06(土) 18:00
鎌やんが枝野主導って言ってるけど
ほんとのとこはどうなんだ?
鎌やんに限らず、あの連中は大本営発表が基本だから
署名活動放置プレイも ムラクモ氏が水島にだまされた時も
都合悪いとだんまり 今回もだまってる
ぽしゃってんじゃないか?

307 名前: 鳥山仁 投稿日: 2004/03/06(土) 18:09
300さん>
単純所持、単純製造に反対意見を述べたいのであれば、
セルフポートレートとセルフデッサンの例を持ち出す方法を推奨します。
恋人関係は親子関係以上に怪しいので、避けた方が無難です。
ソープランドだって、女性とお客は「恋愛関係」になって「行為に至る」為に、
「売春行為ではない」と言ってるわけですから、撮影行為もこれと同等と見なされても仕方ないのでは?

また、セルフポートレートで、作品の著作権も肖像権も本人の所持するところであれば、
販売、領布もアリだというのが、現段階での私の見解です。
たとえば、中学生の女の子がデジカメでセルフヌードを撮って、これをネット上で販売しても、
被害者、加害者、領布者が同一であるが故に、児童ポルノ認定をするのは困難でしょう。
ただし、これが自傷行為の一種であるかどうか、という議論の対象にはなりうると思います。

308 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/06(土) 18:15
署名の問題はAMI中枢の問題であって、カマヤンさんとは分けて考えた方が良いのではないでしょうか。
カマヤンさんもAMIのメンバーではありますが。

309 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/06(土) 18:23
>>307
私の個人的見解では恋人や夫婦の例のほうがセルフポートレートよりも国会議員に訴える力は大きいと考えます。
国会議員にとってはまだ前者の方が想像を働かせやすいでしょう。
「恋人や夫婦はソープランドと同じじゃないか」と言い張る議員はあまりいないと思われます。

まあ、ここである論が受け入れられるか受け入れられないか想像して議論しててもまったく意味がないので、
2つの例とも直接議員に疑問をぶつけるのが一番いいですね。
手紙やメールを送ることや会合の場所で直接聞くなどして。

310 名前: 鳥山仁 投稿日: 2004/03/06(土) 18:35
309さん>
私も同一の見解です。
つまり、ネガティブな訴求力も大きいということです。
BUBUKAの例が一番分かり易いんですが、かつて恋人に撮られた写真がばらまかれたら………
という形ですり替えが行われる可能性の高い例示を、わざわざする必要があるとはまったく思いません。
議論はする意味があるでしょう。
ただし、この議論に拘束力はありません。

311 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/06(土) 18:48
>>310
そう反論された場合はバラまいた(第三者に渡した)場合には明確に罰則が適応される、と反論すれば良いのではと思います
もし第三者に自分の意思は無視してバラまかれる例を上げるならセルフポートレートの自主的領布のほうがより可能性は高いでしょうし。
初めは自分の意思でバラまいてもそのあとは自分の意思とは関係なく無限に拡散することになるでしょうから。
もっとも自主的に領布する人はそのことも理解した上でやる、ということなのかも知れませんが。

恋人・夫婦の例だけに限らず、「ある問題のある行為が行われる可能性があるから問題のない行為まで罰しよう」というのは立法として問題があると思うし、
それは議員の中にも同意する人はいるでしょう。

312 名前: 311 投稿日: 2004/03/06(土) 18:54
それと第三者に自分のプライバシーに関わる写真をバラ巻かれると言うのはそれが児童でなくても、あるいは性的な写真でなくても問題がある行為だと思います。
(だからといって>>311で述べたようにその前段階の撮影行為を罰すべきとはまったく思いません)

現在でもこれらについて民事的な訴訟は起こせるのでしょうがもうちょっと訴えやすいシステム作りは必要かもしれませんね。

313 名前: 311 投稿日: 2004/03/06(土) 19:03
>(だからといって>>311で述べたようにその前段階の撮影行為を罰すべきとはまったく思いません)

これはもちろん盗撮のような場合を除きます。

314 名前: 鳥山仁 投稿日: 2004/03/06(土) 19:09
311さん>
たとえ同意の上での撮影であったとしても、やはりネガ、ポジ、その他の撮影データの所有権と管理権は、
被写体が有していないと駄目でしょう。
このことを、撮影前に合意していなければ(できれば書面で)、撮影を虐待行為の一種と見なして良いと思います。
また、これは恋人であろうが赤の他人であろうが同様で、つまり恋人という例を出すことにそれほど意味がありません。

315 名前: 311 投稿日: 2004/03/06(土) 19:18
>>314
>やはりネガ、ポジ、その他の撮影データの所有権と管理権は、被写体が有していないと駄目でしょう。


これは児童の撮影及び性的な写真に限らず、被写体(つまり肖像権保持者)がそれらのデータを自分に返してほしいといった時に返させる事を担保する法律が必要ではないかと思いますが、
撮影段階で虐待とするのはやはり大きな問題があると思います。

316 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/06(土) 19:26
>>314
その写真を使った脅迫および第三者への流布がない以上虐待ではないでしょう。
それらの行為は明確に虐待ですがそれらが行われない撮影行為の段階で虐待と定義する理由はないと思いますが。

>>315
それは財産権の問題もあるし難しいのではないかと思います。

317 名前: 311 投稿日: 2004/03/06(土) 19:38
>>316
>それは財産権の問題もあるし難しいのではないかと思います。

たしかにそうですね。浅はかでした。

318 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/06(土) 20:07
ttp://www.grad.e.u-tokyo.ac.jp/~irik/essays/nude/
ヌード写真の政治学

319 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/06(土) 22:25
フィンランドの年齢差条項を日本語訳してみました。
素人のなんちゃって法文なので多少文法的におかしなところがあっても
ご容赦ください。


フィンランド刑法 第20章 第5節 

(1)
立場を利用して、下記のいずれかに該当する者をその性的自己決定権を本質的に侵害する性交若しくはその他の性的行為、または当該行為の屈従に誘惑した者は、性的虐待の罪とし、罰金又は四年以下の禁固とする。

a)18歳未満の者であって、学校又はその他の施設に在籍し、加害者の権威若しくは監督に従い、またはその他の同等の仕方で従属しているもの

b)18歳未満の者であって、当人の未熟さ又は当事者の年齢差のために自主的な性的自己決定能力が加害者よりも本質的に劣り、加害者がその未熟さをはなはだしく利用したもの

c)病院またはその他の施設の患者であって、病気、障害その他の疾患により自らを防御する能力が本質的に損なわれているもの

d)加害者に依存する者であって、加害者がその依存ををはなはだしく利用したもの

(2)(3)略

(4)
(1)(2)(3)の罪の未遂は罰する。

原文
http://www.interpol.int/public/Children/SexualAbuse/NationalLaws/csaFinland.asp

320 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/06(土) 23:08
>>319
どうも
いくつかの項目に「はなはだしく利用したもの」という限定がついてますが「はなはだしく利用」ってどんなんでしょうか
まあ人権を過剰に制限しないための配慮なんでしょうが
「依存」ってのもどんな定義なんだろう

321 名前: 鳥山仁 投稿日: 2004/03/06(土) 23:26
311さん>
問題なのは、恋人同士のような第三者が介入する余地のない関係の場合、
トラブルが発生するとどちらの言い分が正しいのか判断が困難である、ということなのです。
したがって、事前に何らかの合意がなされている客観的な証拠が必要ですし、
その証拠があるのなら、そもそも恋人かどうかという関係に性にこだわる必要性がありません。

また、単に撮影がしたいだけなら、データを管理するのは被写体本人でもまったく問題がないはずです。
さらに、被写体本人がデータを管理しておけば、別離などに伴う無用なトラブルが避けられます。
それを事前に怠った段階で、何らかの作為があると推察されても文句は言えないでしょう。

撮影がイコールで虐待という訳ではありませんが、権利関係が明確でない撮影は、
限りなくグレーゾーンに近い行為と認定するのが良いと思います。

322 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/06(土) 23:29
>>314
>やはりネガ、ポジ、その他の撮影データの所有権と管理権は、
被写体が有していないと駄目でしょう。


写真の管理権が100%被写体に属してないとダメだというなら、
セルフポートレートの領布・販売なんてとんでもないということになりますよ。
領布したとたんに事実上管理権なんて放棄したことと同等になるのですから。

「本人が不特定多数が写真を所有することに同意したから構わない」というなら、
近親者同士の撮影行為で「被写体が撮影者が写真を所有することに同意したから撮影者が写真を所持しても構わない」という論理は成り立ちますし、
相手が不特定多数でない分後者の方がより優先的に認められなければならないでしょう。

私はセルフポートレートの領布については判断を保留しますが、
近親者同士間の撮影は認められるべきだし、また被写体でない側が写真を保有することもそれだけでは問題ではないと思います。
(ダメだというなら2人が映った写真とかどっちが保有するのって話になりますね)

問題になるのはそれを元に脅迫したり第三者に公開したりした場合でしょう。
もっともセルフポートレートの領布を認めるなら、被写体に同意があった場合は第三者に公開しても構わない、ということになるかも知れませんが。

323 名前: 322 投稿日: 2004/03/06(土) 23:43
322は>>321へのレスにもなります。

私も相手が18歳未満かどうかに関わらず付き合った相手と別れた時に自分の写真を捨ててといわれれば捨てるのが一種の礼儀だとは思いますが、
それを法制化するとなるとやはり財産権の問題が出てくるでしょう。写真を所持しているだけでは肖像権の侵害にはならないのですし。
かといって撮影行為を違法化するとなるとやはりもっと問題だと思います。
やはり>>322で述べたように第三者に公開した場合や写真を元に脅迫した場合に罰する事にとどめておくべきだと思います。

324 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/06(土) 23:45
>>320
扶養してる子供に手を出すとか。

325 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/07(日) 00:02
オーストラリアの連邦法では、
被害者が10歳以上、加害者が2歳より年上ではなく、被害者の同意があった場合は
防禦になるようです。

>III.Other forms of child sex abuse
>Section 92E from Crimes act, sexual intercourse with a young person
http://www.interpol.int/Public/Children/SexualAbuse/NationalLaws/csaAustralia1.asp

326 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/07(日) 00:07
>>325
イタリアは13歳とかだとそういう限定条件がついてる気がしましたがオーストラリアは10歳でOKですか
ところで訳してもらって悪いのですが児童ポルノ法のスレなのでどっちかというと児童ポルノ法の訳をしてもらえると助かるのですが・・・

327 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/07(日) 00:12
オーストラリアのタスマニア州では
被害者が15歳以上で加害者との年齢差が5歳以下の場合、または
被害者が12歳以上で加害者との年齢差が3歳以下の場合は
被害者の同意が防禦になるようです。

http://www.interpol.int/Public/Children/SexualAbuse/NationalLaws/csaAustralia3.asp

328 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/07(日) 00:17
>>326
オーストラリアの性的合意年齢は16歳です。
10歳と12歳の関係が免責されうるというだけかと。

329 名前: 鳥山仁 投稿日: 2004/03/07(日) 01:15
322さん>
繰り返しになりますが、私がウェイトをおいているのは、
トラブルが発生した際に、どちらの言い分が正しいのかを、
客観的に証明するサムシングが必要だ、という部分なのです。

つまり、恋人関係や家族関係を隠れ蓑に、スーベニア(記念品)を所持する権利を制限したいわけです。
逆に権利関係がはっきりしたいるのであれば、撮影者と被写体の事前関係は問われないと考えます。
プロのカメラマンと、モデルとしての未成年でも良いわけです。

また、被写体本人が領布を行うのであれば、それは自身による権利放棄、
もしくは権利の切り売りなので、誰も搾取者や虐待者にならないが故に、
法律で取り締まる必要性はないでしょう。
(これも繰り返しになりますが、議論の余地はあります)

重要なのは撮影によって発生する虐待(事後も含む)を防止することなので、
「親なんだから、子どものヌード写真を持っているのは当たり前」等という、
怪しい言い分を塞いでおくのは当然のことだと思いますし、
実際にそれで問題が発生しているわけですから、
塞いでおかなければ法律として意味がないのではないでしょうか?

330 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/07(日) 02:01
現行法でも領布・販売目的の製造・所持するのは罰せられますよ。

331 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/07(日) 02:19
ブブカの件を鑑みれば、被写体となったものに一定の保護を加えなければならないのは明らかと思います。
しかし、被写体と製造者の間に占有・所有に関する契約を締結するというのは現実に難しいのではないでしょうか。
また、証拠能力を高めるためには、書面でのやりとりが必要となりますが、仮にそういった物的証拠がない場合は、譲渡があったか等、結局事実認定で揉める事になります。
製造者にも、製造後、契約をしないことが違法であると意識させるということ自体が酷というか困難ではないでしょうか(違法性の意識の可能性)

 過失犯も含み第3者に渡ったことで処罰することが、限界と考えますが、
A⇒B⇒C⇒Dと譲渡した場合、善意のBCを罰するかは議論の余地はありますが。

332 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/07(日) 02:35
>331
>■交際中の15歳少女のヌードをメール販売
[サンケイスポーツ](2003年5月13日)
交際中の少女=当時(15)=のヌード画像を電子メールで送信、
販売したとして、札幌・白石署などは13日、児童買春禁止法違反(児童ポルノ製造所持・販売)の
疑いで、北海道帯広市の無職男=同(19)=を書類送検した。


交際中で同意があって製造・販売したのに罰せられたのか、
そうでないのか、よく分からないなあ。

333 名前: 331 投稿日: 2004/03/07(日) 02:55
>332
横道にそれますが、書類送検って甘いですね。
淫行条例だと、勾留されそうですが・・
罰金位はついてそうかな

334 名前: 鳥山仁 投稿日: 2004/03/07(日) 06:25
331さん>
問題となっているのは児童ポルノの製造であって、
写真撮影、描画行為そのものが問われているわけではありません。
ここで言う児童ポルノとは虐待の証拠物であり、
その中に撮影行為や描画行為が含まれている、というだけの話です。
そして、詐欺的、強制的ではないという前提条件がありますが、
同意があれば虐待行為があったとは見なされません。
だから、同意に至った何らかの証拠は必要なわけで、
そうした証拠の作製を行わなかったのは製造者が何らかの問題を抱えていたから、
と解釈するのが妥当だと思います。

また、こうしたケースでの「違法性の意識の可能性が低い」状態とは、
製造者に虐待の意識が無いのと同義であり、
親権者として、あるいは恋愛対象としては不適切、ということになります。
しつけという名の児童虐待が明示しているように、
これらの人間は何らかの精神的問題を抱えているケースが少なくなく、
未成年者と接するには不適当な人物なので、一定の距離を置かせるべきでしょう。
子どもや恋人は自分の所有物や専有物ではない、ということです。

最後になりますが、児ポ法が問題なのは法律がわいせつ性を基準にしていることで、これは明らかな失敗です。
おそらく、ポルノ反対派の言説を鵜呑みにした結果なのだと思います。
さっさと改善してもらいたいですね。
そうしてもらわないと、児童ヌードの是非論もろく語れない状況が続きます。

332さん>
書類送検だけで済んでいるのは、
被写体と親権者が騒がなかった結果ではないでしょうか?
つまり、同意があったか何らかの対価が支払われていた所為だと思います。
もちろん、公言することを恥じて、何も言わなかった可能性もあるのですが。

335 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/07(日) 07:32
ところで、今国会に提出される予定の
ジポ法改正案には、
絵等のフィクション規制は含まれているのでしょうか?

336 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/07(日) 12:48
ジポ法と同時期に成立したDV防止法と児童虐待禁止法、ストーカー法は
民事不介入原則の解釈を大幅に変更しているのが画期的とされた

つまり
夫婦や恋人同士だから多少のもめ事やけんかは当たり前
親がこどもを厳しくしつけるのは当たり前
好きな人につきまとうのは当たり前
等という、これまでは当然とされてきた行為が、法律によって禁止されたのだ

少なくとも、立法者及び司法当局者は
恋人同士なら裸の写真を撮っても当たり前
親族同士なら裸の写真を撮っても当たり前
等という常識を共有していない

それどころか
恋人同士でも裸の写真を撮るのは人権侵害
親族同士でも裸の写真を撮るのは人権侵害
という常識を共有している

もし被写体の同意を例外にしたいのなら
同意を法的説得力を持つ形で証明しなければならないだろう

DV法やストーカー法の解釈や運用などから、口約束が認められる可能性は皆無だね

337 名前: 331 投稿日: 2004/03/07(日) 17:12
>>334さん
被写体を保護すべきという目的に関しては、私も334さんと同じですが、
どうしても私は被疑者の人権と一方で考慮してしまいます。
 ただ、私が勘違いしている面もあろうかと思いますので、宜しければもう一度ご教授頂けますでしょうか?
 >だから、同意に至った何らかの証拠は必要なわけで、
334さんの使っている同意の意味とは、製造することに対する同意でしょうか?
私の使ってる同意というのは、写真を製造者が占有することへの同意の意味でつかってます。ですから『違法性の意識の可能性』は製造者が写真等をとる行為ではなく、
平穏に写真を撮ったあと、どちらが所持するかを両者間で取り決めを持たないことが、
違法性を意識することを要求するのは酷ではないかという意味で書き込ませて頂きました。
ですから、写真をとった行為までは合法と考えるのが、鳥山さんのとる立場だと思ってました。間違ってたらすいません。
 かかる立法は、商人やこのサイトに出入りしている知識の豊富なものに適用されるわけではなく、法に詳しくない自然人に適用されるものです。例えば、貸金業者には出資法の利息での貸付を許可するためにみなし弁済の規定という厳格な要件が求められています。民法の請負に関しても、書面での契約が要件とされておりますが、製造の同意・占有の同意いずれにしても、自然人に向けた法令であるため、実質、不可能に近いし、同意があるのに書面を取る事を遵守しなかった製造者を罰することは酷ではないでしょうか?
 一方で笑う被害者が、発生する可能性も残るため、他の手段での規制を模索すべきと思いますが。例えば性に関わる写真等の所有は被写体に帰すとか・・・
 でも民法学者なんかが反対するのかなぁ・・・・・

338 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/07(日) 17:55
私は、前回は廃案になった
自民党再提出のジポ改悪案こそ、新たな、トラブル発生の原因になると思います。

339 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/07(日) 18:26
児ポ法施行することによって裸体画像の隠蔽する文化を強化するという側面があります。
(野田議員の「子どもの裸どう規制?」なんてのはそれかも)
例えば、児童虐待関係者が子どもが銭湯や温泉に裸で入浴するを虐待と主張したり、
温泉CMを叩くことによって裸で銭湯や温泉に入浴するという日本に存在する習慣を
消すコトだって可能です。
(子どもの頃に銭湯や温泉に裸で入ったことがなけば、大人になっても入りたがらない
でしょう。)
まわし1つで相撲をとるなんても、いつか日本からなくなるよ。
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/737/1057232958/
スレより

340 名前: 松代 投稿日: 2004/03/08(月) 12:16
1:被写体の同意を得ていない、裸体の撮影
2:威圧されたり、偽の計略や薬物などで、一時的にせよ正常な判断力を失った被写体の同意に基づく、裸体の撮影
3:性交合意年齢に達していない被写体の同意に基づく、裸体の撮影
4:いわゆる痴呆症や精神疾患などによって判断能力に障碍を抱えている被写体の同意に基づく、裸体の撮影

このような場合は「撮影行為そのものが虐待」とみなされます。
この点について共通の認識が得られないとなると、議論そのものが成立しえないと判断します。

また「相手方が性的同意年齢に達しており、かつその真正な同意を得ている場合」については虐待とみなされないものの、撮影された画像の公表に際しては「撮影とは別個に、被写体から公表することの同意」を取りつける必要が有りますね。

この点についても共通の認識が得られないとなると、やはり議論そのものが成立しえないと判断します。

規制推進派は「相手方が性的同意年齢に達していないことや、あるいは真正な同意を得ていない」ことの立証が困難であることを理由として、単純製造を規制しようとしているのでしょう。

しかし、立件が困難だからといって法律で市民のプライバシーを著しく侵害してもよいというのは、全くの暴論です。司法が自分の都合で勝手に立法するのは、権力の横暴という他有りません。

問題は、極親密な当事者同士が裸体画像を撮影しているかどうかとか、そういうところにあるのではなく、本来ならば厳重にまもらなければならないはずの人権が、司法当局の都合によって侵害されつつある所にあると思います。

341 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/08(月) 12:57
>>340
推進派の中に権力への無邪気な信頼やプライバシー侵害への鈍感さが見られるのは
事実でしょう。
しかし、それらへの対抗としてのみ反対論を語っていくのは厳しい状況なのでは
無いでしょうか。
例えば日々報道される児童虐待とその防止法、これにも運用によっては児ポ法と共通の
恣意的摘発やプライバシー侵害が起こる可能性はあるでしょう。
しかしこの法に反対する声は聞かれませんし、むしろ市民的プライバシーが児童救出を
遅らせ、それを盾にして摘発を逃れようとする狡猾な加害者の姿が規制を望む声を
後押ししてる面もあるでしょう。

同意の立証が困難である、と言う事は、悪意の児童ポルノ製造者から見ると、
抜け道は沢山ある、と言うことでもあります。
今必要なのは司法の都合による立法ではなく市民の立場から権力への歯止めをかけつつ
適切な規制とは何か?と言う議論ではないでしょうか。

342 名前: 松代 投稿日: 2004/03/08(月) 23:28
>>341
基本的には同意します。
また、以下の部分についてはほぼ全面的に同意します。

>同意の立証が困難である、と言う事は、悪意の児童ポルノ製造者から見ると、抜け道は沢山ある、と言うことでもあります。
>今必要なのは司法の都合による立法ではなく市民の立場から権力への歯止めをかけつつ、適切な規制とは何か?と言う議論ではないでしょうか。

悲惨な児童虐待の事例が報じられるたびに、虐待防止法の強化を求める声が強まっているのは疑う余地もなく、もしジポ法が同様のメディアキャンペーンに曝された場合は、よりヒステリックな規制強化へ傾斜するのはまちがいないでしょう。
虐待は未然に防がねばならず、もし虐待が発生したとしても、被害を最小限に食い止めなければならないのは明らかです。しかし、現状では市民の側から権力の暴走に歯止めをかける方法が皆無に等しい情況であり、もしなんらかの規制を受け入れるとしても、単純製造や単純所持という粗雑な形ではない、もっと細やかな配慮を盛り込む必要があるとは思います。
また、同意の立証を厳格に求める点については、受け入れざるをえないとも判断しています。
恐らく、常に書面等によって「第三者にも明確に同意の事実が伝える方法」を構築し、画像の保管者は必要とあらば直ちに提示できるよう、準備を整えなければならないでしょうね。

おまけ

最も悪質な児童虐待者が家庭の事情、要するに「プライバシー」をたてに虐待を隠蔽しようとしたことは重要で、規制反対派によって「極親密な当事者同士が裸体画像を撮影する権利」や、それに類する主張がなされた場合、規制推進派によって「神聖な家族の関係を虐待隠蔽の口実に使う悪質な虐待者」というレッテルがはられてしまいかねないと危惧してもいます。

343 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/09(火) 01:22
 「浴槽につかる幼児の無邪気な写真を目にしたフィルム現像業者が通報し、当局が母親を尋問した例もある」「真の虐待から児童を守ることは社会の最優先事項とすべきだが、核爆弾でハエをたたき殺すようなことは避けなければならない」と、WIRED記者は述べている。
http://www.hotwired.co.jp/news/news/culture/story/20030204205.html
http://abcnews.go.com/wire/Entertainment/reuters20030109_484.html

344 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/09(火) 01:44
>>343
「一部の国」では…

345 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/09(火) 02:51
ttp://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1031492329/l50

346 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/09(火) 07:17
>>342
児童ポルノ禁止法で判断するのなら
撮影すること自体が虐待ではなく、
当事者(被告人)が「性的虐待」の一環として
撮影を、行っていたかどうかで判断し、
(被写体証拠物摘発)処罰するべきです。

それは、わざわざ単純製造処罰で、「目的問わず」
全体主義的な魔女狩り統制で法制化しなくても、
現行法の曖昧な定義の部分を、児童虐待防止法にあわせて
はっきり明文化すれば、いいのではと思います。

347 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/09(火) 07:40
http://www.geocities.co.jp/SweetHome-Ivory/4621/why_hantai.html
参考ソース

348 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/09(火) 10:38
>>346
何度も出ていますが被写体児童の責任同意能力に問題がある以上
児童の裸を撮影=虐待と見なす事は致し方ないと思います。
例外規定として警察・医学・美術それぞれの関係者がその資格において
職務上所持する部分においては適用除外すべきでしょう。
どうしても残るのは家族間・知人間の撮影ですが、これは児童ポルノ製作の
抜け道になりかねない以上、1歳か2歳未満の児童、また水着・下着を着用してる
物等を除外して違法とする事はやむをえないのではないでしょうか。

349 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/09(火) 10:59
>>348
先に感情論ばかりで
全て規制するのは
危険ですので専門機関を設置するほうが急務だと思います。
あと単純所持禁止は除外すべきです。

350 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/09(火) 11:17
>>349
撮影者が以前、性犯罪での前科があるかないか条件付きにするとかは?

351 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/09(火) 11:26
>>350
児童買春などで前科があり、その後、児童ポルノを撮影した場合は、
児童福祉法との兼ね合いで、
当事者の親(成人側)を罰するのは妥当だと思います。

352 名前: 松代 投稿日: 2004/03/09(火) 11:31
流れたので再アップします。
ついでに文章を補足し、改行位置を変更しました。

1:被写体の同意を得ていない、裸体の撮影
2:威圧されたり、偽の計略や薬物などで、一時的にせよ正常な判断力を失った被写体の同意に基づく、裸体の撮影
3:性交合意年齢に達していない被写体の同意に基づく、裸体の撮影
4:いわゆる痴呆症や精神疾患などによって判断能力に障碍を抱えている被写体の同意に基づく、裸体の撮影
このような場合は「撮影行為そのものが虐待」とみなされます。

この点について共通の認識が得られないとなると、議論そのものが成立しえないと判断します。
もちろん「相手方が性交同意年齢に達しており、かつその真正な同意を得ている場合」については虐待とみなされないものの、撮影された画像の公表や特性小数を含む他者への譲渡に際しては「撮影の合意とは別個に、公表あるいは譲渡することの同意」をも取りつける必要が有ります。

この点についても共通の認識が得られないとなると、やはり議論そのものが成立しえないと判断します。

規制推進派は「相手方が性交同意年齢に達していないことや、あるいは真正な同意を得ていない」ことの立証が困難であることを理由として、単純製造を規制しようとしているのでしょう。
しかし、立証が困難だからといって法律で市民のプライバシーを著しく侵害してもよいというのは、全くの暴論です。司法が自分の都合で勝手に立法するのは、権力の横暴という他有りません。
極親密な当事者同士による裸体画像の撮影が可能かどうかとか、そんな事は考慮の対象へ含めるべきではないと思います。
本来ならば厳重にまもらなければならないはずの人権が、司法当局の都合によって侵害されつつある所にある、つまり「撮影しない人間でも極めて簡単に容疑者とされる」点にあります。

無論、虐待は未然に防がねばならず、もし虐待が発生したとしても、被害を最小限に食い止めなければならないのは明らかです。

しかし、現状では市民の側から権力の暴走に歯止めをかける方法が皆無に等しい情況であり、もしなんらかの規制を受け入れるとしても、無関係な人間をも巻き込む『単純製造や単純所持という粗雑な形』では悪影響の方が大きいでしょう。
もっと細やかな配慮を盛り込む必要があります。

ただし、なんらかの追加的立法措置に際しては、同意の立証を厳格に行わざるをえないとも判断しています。
同意の立証を厳格に行うことは、極親密な当事者同士を含む成人モデルにとっても利益となります。また、プロ・アマ、極親密な当事者同士のいかんを問わず、撮影者によるモデルの人権侵害が発生している現状からも、とりわけ成人より立場の弱い未成年が被写体となる場合には、同意立証の厳格化を拒否することは不可能に近いと判断しています。
恐らく、常に書面等によって「第三者にも同意の事実を証明する方法」を構築し、撮影者ならびに『画像の保管者』は必要とあらば直ちに提示できるよう、準備を整えなければならないでしょうね。

353 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/09(火) 12:37
>>346-351
虐待者は虐待だと思って虐待をしたりはしません。
あくまで自然なことだと思って虐待してます。
そもそも、裸体に価値を見いださない限り、
普通はわざわざ裸体を撮ったりしないと思うんですけど。
特に撮影者かつ親権者の虐待は前科がつくことが稀なので、
児童福祉関係者の権限が強くなって欲しいと思います。
警察官の強制介入が流れてしまったのは、かなり残念です。

354 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/09(火) 12:57
 >>351
そのような一定の前科者のみに身分犯的発想で、かって立法された法が存在するのでしょうか?
妥当であっても法制化は難しいのではないでしょうか?

355 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/09(火) 13:45
>>353
だからといって曖昧な定義で
すべての単純製造を禁止するのはあまりにも国家権力の乱用すぎます。
もう少し、親権者からの性的虐待基準に焦点を置いて
冷静に対処しましょう。

356 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/09(火) 14:01
なお、水着・下着を着用してる物等は、もちろん除外すること。
あと、局部盗撮目的以外の撮影も、慎重に検討する必要は十分あります。

357 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/09(火) 14:25
セーラー服緊縛もある、
と坊弁護士が申しておりました。

358 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/09(火) 14:47
>>357
それは他の強制わいせつ罪や暴行・傷害罪等の既存の刑事法で十分対処可能です。

「性欲を刺激するもの」と言う曖昧な定義がある限りは
ジポ法単純製造(撮影自体)禁止には無理がある。

どんな萌え要素があるかは人それぞれだし、
制服でも、スカートでも、靴下または下着自体の着衣に欲情する人だっている。
そういった、フェチニズム要素まで、全て一くくりにするのはおかしい。
これらは、被写体肖像権などはあっても、ジポ法で定義するべきではない。

現行法のその「わいせつ定義」自体曖昧だし…。

スカート内を児童へ姿態を取らせて、盗撮することも
既にジポ法以外でも、法に触れる。
性的虐待目的による、児童ヌードに偽装した児童ポルノ撮影
については、検討する必要はある。

359 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/09(火) 16:14
 やはり保護法益を明確にする作業は必要ではないでしょうか?
単純製造の保護法益は、被写体の頒布等による肖像権侵害の事前抑制ということだと思います。
虐待という、それぞれの主観によってことなる概念を防止しようとするから、目的に対する手段が統一しづらいのだと思います。
(例 買春の抑止⇒深夜外出の禁止など)
明確な法益を保護する手段を考える一方で、他に保護すべき事案が存在するのかを検討し、存在が明確ならその防止手段を模索するのだと思います。

360 名前: 359 投稿日: 2004/03/09(火) 21:38
 ジポ法関連で虐待という用語を使う場合、通常使用している虐待の意味とは異なるみたいですね。虐待という用語に共通の認識を持ち辛いのはそれ故なのでしょう。虐待という言葉を通常の意味で使用する限りでは保護法益は『児童虐待の防止の為』ということでよさそうです。ジポ法における虐待は、淫行や搾取という言葉と同様に広範な概念を取り入れようとしております。とすれば、当該議論においては、具体的な虐待の種類を挙げ、それを抑止するのに適当な法条項を提案していくことではないでしょうか。
 
そうすることで自然に保護法益が定まります。挙げられた法益の中には、保護するまでも無い法益もあるのではないでしょうか?そうやって振るいにかけ、残ったものが保護法益として相応しいものであると推定できます。逆になってしまいましたが、それらを規制するにはどうすればいいかを考えます。それがそのまま法文となります。
 ここまでは当たり前のことですが、次はその目的(保護法益)を達成する為に、手段(法による規制)が適切かを検討しなければなりません。それには、比例原則の要請から、目的を達成する為の最小限の規制でなければいけません。
 深夜外出禁止の例がわかり易いのですが、仮にこの保護法益が買春の抑止を主たるものとすれば、買春と無関係の外出までも規制されるのは審査基準に適合してないでしょう。
 勿論、比較考量により規制するほうが、個人の自由を奪うより利益が大きいならば規制も可能でしょうが、それにはより厳格な要件をもとめるべきと思います。
 
憲法を学んだ方はご存知かと思いますが、薬事法事件という有名な判例があります。
【不良医薬品の供給防止(目的)の為、新たに薬局を開設する場合は既存の薬局から100メートル以上距離をとる(手段)という条例が目的達成の為に、必要且つ合理的な手段とは言えないので無効とされた事例。】裁判所がこういった判断をする以上、立法者も保護法益を無視するわけにはいかないでしょう。
 蛇足ですが、私には単純製造禁止の保護法益は、第3者の目に触れることにる利益侵害しか見えてきません。勿論、カオを写さなければどうかという議論も出てくると思います。

361 名前: 359 投稿日: 2004/03/09(火) 22:03
 結論を書き忘れました
>それには、比例原則の要請から、目的を達成する為の最小限の規制でなければいけません。
このことから、保護法益が、『写真が3者の目に触れることにる利益侵害』
に限定されるとすれば、非難の対象とは言えない製造者すべてを罰するのはどうか?
可能なかぎり頒布したものに限定すべきでないか・・ということです。
 手続き上問題はあれ、同意の書面をとるのは、確かに目的に沿ったものといえるのですが・・

362 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/10(水) 00:42
>>358
>制服でも、スカートでも、靴下または下着自体の着衣に欲情する人だっている。
被写体が子供である必要がなさそうですけど。

363 名前: 松代 投稿日: 2004/03/10(水) 00:51
>>361
個人的な見解ですが、裸体あるいは被写体に傷やあざなどの暴力被害が見て取れるもの(フェイクであっても)、もしくは被写体が身体を拘束されている場合は、まず虐待とみなされるべきだと考えていますし、そのような画像については、成人モデルや極親密な関係者による撮影も含めて、同意の確認を厳格に行うべきだと考えています。

毎日新聞会長拉致事件ではありませんが、被写体が同意していないにも関わらず、無理やり裸体写真を撮影することは、個人の尊厳を踏みにじる虐待です。また、性交合意年齢未満のこどもについては、合意そのものが成立しえないとの観点から、裸体画像を撮影することが個人の尊厳を踏みにじる虐待と捉えられてもしかたがないと考えます。
被写体に傷やあざなどの暴力被害が見て取れるもの(フェイクであっても)、もしくは被写体が身体を拘束されている場合については、論議する必要性を感じません。

現行ジポ法の問題点はいくつも指摘されていますが、中でも児童ポルノの定義があまりにも支離滅裂であることと、保護法益があいまいに過ぎることは多くの人々が認める所でしょう。
虐待被害の深刻さを承知しつつも、単純製造ならびに単純所持には断固として反対せざるをえないのは、現行法が深刻な欠陥を抱えているためです。
ただし、性交合意年齢を16歳に引き上げ、財産権をはじめとする「市民として当然の様々な権利」を若年層へ賦与すれば、ジポ法の保護法益問題はかなり議論しやすくなると考えています。それこそ、性交合意年齢未満のこごもを性的搾取及び虐待から護り、性交合意年齢には達しているものの社会的判断能力は発展途上にある青少年を商業的性的搾取から護るという形で、スジが通せるのではないかなと思いますね。

さておき、かつてはグリーントライアングルにおいても、有志によるジポ法改正試案の作成が行われていたのですが、いろいろあって立ち消えとなりました。ただ、その時の経験から申し上げると、とにかく表現の自由「さえ」護れればいいという人、特に「非実写表現のフィクション性を自明とする人」が絡んでくると、ろくなことがないと確信しています。

おまけ
猫撮影を趣味にしている知人から、以下のような忠告をいただきました。

−カメラやカメラバッグ、カメラマンベストを身につけている時は、小学校や幼稚園のそばを通らないようにしたほうがいい。特に望遠をつけている時や、こきたない格好をしている時は、職質を覚悟したほうがいいよ−

彼の仲間があごひげアザラシを撮影した時の話だと、公園でなんとなく機材を整理していたら、こどもを連れた母親達にからまれたそうです。

半ば冗談めかしていましたが、撮影していない事を立証するのは極めて困難です。現行ジポ法の定義を残したまま、単純製造が加わった場合、職質どころか逮捕さえ覚悟しなければならないでしょうね〜

364 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/10(水) 11:11
第3の少女ビジネス「個人モデル」のディープな世界
ヌード撮影“売る”女急増、ネットでカメラマン募集
http://www.zakzak.co.jp/top/t-2004_03/1t2004030916.html

365 名前: 361 投稿日: 2004/03/10(水) 15:37
>363
一段目の事案に関しては、現行刑法で処罰するなら強要罪ということなのでしょうか。
>傷やあざなどの暴力被害・・が、見て取れるなら被写体への利益侵害の蓋然性が認められ、撮影時同意の意思を有して無かった可能性が高いと考えるのが通常の見方だと思います。それに対する反証として、撮影者が、強要でなかったことの証明をすることとなるのでしょう。とすれば、この事例への保護法益は『自由意志の侵害』を抑止することに意味があるということで、『虐待』という言葉よりは反論する側としては要点が絞りやすいとは思います。中には意図的に不明確にされる方もおられるかもしれませんが。そういった方には、毅然と保護法益の提示を求めていくことが必要なのでしょう。
現実には、強要罪で立件よりは、ジポ法での立件が捜査機関はやり易そうですから、保護法益の明確な『児童にポルノの撮影を強要したものは・・』という趣旨の条文を作ることには反対は少ないでしょう。
 また、隠し撮りなどは、強要や詐欺などの一般刑法を適用出来ないことから、法制を求める根拠となろうと思います。児童に限らないでしょうが『本人の不知に乗じて・・・』
といったところでしょうか?問題となるのは、性交同意年齢に達する前の撮影のケースですが、猥褻性が問題となる余地はありそうですが、難しい問題ですね。
 
立法に求められるものは、『児童ポルノを製造したものは、懲役○年に処す』といった、曖昧なもの1つで済ますのではなく、保護法益ありきを実行した、条項を地道(限定して)に作っていくことです。遠回りのようで、法制する側にとっても一番早道なのではないでしょうか。それと『虐待』という言葉ですが、規制反対の煽りを受け安いと思います。個人的には利益侵害など近い言葉に留めておく方が、議論が横道に逸れにくいと思いますが・・って、自分のことですねm(_ _)m
>>364
なるほど。うってつけの事例ですね

366 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/10(水) 15:44
○清水澄子君 この権利条約はもっと積極的なものなんですね。
 ここに私はある週刊誌をお見せいたしますけれども、これは昨年の七月に掲載されて、子どもを使ったポルノグラフィーです。これだけ見ていれば何だとおっしゃいますが、この前をずっとお見せすればこういうポルノグラフィーのところに、これ愛ちゃんと言うらしいんですけれども、このポルノグラフィーを見たい人はどうぞということ。で、全部これが一つのあれになっているわけですね。
 それで、こういう場合、児童福祉法では親権を持っ親の承諾があれば子どもをこういうポルノグラフィーに使ってもいいような内容になっております。子どもの権利条約では子どもが権利の主体者でありまして、今回のこの条約の批准によって親の承諾にかかわりなく子どもをポルノグラフィーに使ったり性的な対象とか虐待してはなら
ないというものであるわけですから、この点について、私は本当は児童福祉法の見直しかやはり必要になっていると思いますけれども、厚生省どうぞ積極的な答弁をお願いします。
○説明員(宮島彰君) 今御指摘のような写真への児童の出演に関しましては、児童福祉法第三十四条第一項第九号のいわゆる有害支配の禁止によって実質的に担保されているというふうに考えております。
 ただ、この規定は親の承諾のもとに行われた場合については一応適用外になっております。その考え方としましては、親子関係につきましては第一義的にはその親子の情義にまずゆだねようという考え方が基底にあるかというふうに思いますが、ただし、その行為が著しく児童の福祉を害するというふうに判断されれば、児童福祉法に基づきますいわゆる児童福祉のケースワーカーによります親に対する指導でありますとか、さらにはいわゆる一時保護あるいは施設入所等への措置、こういうものを児童福祉法に基づいて行いまして、児童の権利が保護されるように行うということであります。
 また、その際にそういう措置をとることが親の意に反するという場合につきましては、児童福祉法第二十八条によりまして家庭裁判所の承認を得た上で児童の保護なり必要な措置を行うということもできることになっております。こういった措置を一応使ってまいりまして、条約の趣旨を実現できるように今後も努力していきたいというふうに思っております。
○清水澄子君 全然答えになってないんですね。日本の児童福祉法は親権による子どもの保護の方の骨格になっているために、今度の子どもを権利の主体にした条約との間ではいろいろ本当に検討し直さなきゃならない問題が含まれているということは率直にやっぱり認めるべきだと思うんです。
 例えば九三年九月にドイツが法改正した、十四歳以下の子どもの性的虐待を扱うビデオとかそれからフィルムなどのそういうポルノ制作とか売春、そういうふうなものの所有とかそれを使うことも禁ずる、そのために懲役を一年から五年に延長するとかいろんな努力がなされているわけです。ぜひそういうふうに、全くこの官僚答弁というのは本当に私気に食わないんだけれども、やはりそういう点、ちゃんともう一度率直に、きょうは子どもの権利について一緒に大人が論議しているわけですから、ぜひ今後そういう姿勢をとっていただきたいと思います。
 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/129/1110/12903291110001c.html

367 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/10(水) 16:45
>>363-365

話を元に戻せ
トリヤマの問題提起に答えてない

>>334
問題となっているのは児童ポルノの製造であって、
写真撮影、描画行為そのものが問われているわけではありません。
ここで言う児童ポルノとは虐待の証拠物であり、
その中に撮影行為や描画行為が含まれている、というだけの話です。
そして、詐欺的、強制的ではないという前提条件がありますが、
同意があれば虐待行為があったとは見なされません。
だから、同意に至った何らかの証拠は必要なわけで、
そうした証拠の作製を行わなかったのは製造者が何らかの問題を抱えていたから、
と解釈するのが妥当だと思います。
また、こうしたケースでの「違法性の意識の可能性が低い」状態とは、
製造者に虐待の意識が無いのと同義であり、
親権者として、あるいは恋愛対象としては不適切、ということになります。
しつけという名の児童虐待が明示しているように、
これらの人間は何らかの精神的問題を抱えているケースが少なくなく、
未成年者と接するには不適当な人物なので、一定の距離を置かせるべきでしょう。
子どもや恋人は自分の所有物や専有物ではない、ということです。
最後になりますが、児ポ法が問題なのは法律がわいせつ性を基準にしていることで、これは明らかな失敗です。
おそらく、ポルノ反対派の言説を鵜呑みにした結果なのだと思います。
さっさと改善してもらいたいですね。

そうしてもらわないと、児童ヌードの是非論もろく語れない状況が続きます。

368 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/10(水) 16:54
>>367
もちろん架空の絵やCGの人物は関係ない。

369 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/10(水) 16:55
実写の写真撮影と映像のことについてです。

370 名前: 361 投稿日: 2004/03/10(水) 21:39
 >トリヤマの問題提起に答えてない
鳥山さんの問題提起とは、具体的にどの部分でしょうか?

それと、児童ポルノ製造の定義は『児童の猥褻性のある映像の製造』という認識でしたがダメですか?
つまり動画・静止画像とわず当該画像を撮影することと考えてましたが、違ってました?

371 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/10(水) 22:28
>>370
>それと、児童ポルノ製造の定義は『児童の猥褻性のある映像の製造』という認識でしたがダメですか?
>>363だけでも読み直した方が良いと思います。

372 名前: 361 投稿日: 2004/03/10(水) 23:20
 何度か読み返して、>365の返しになった訳ですが・・
>363の1・2段は虐待の定義と思ってました。
だから児童ポルノの一部に虐待(私は利益侵害という言葉で表記してますが)が含まれ、
その部分に関しては議論するまでもなく違法とするのが松代さんの立場と思っておりました。
そうではなく、もし、虐待(の蓋然性が明らかなもの)=児童ポルノならば、私の理解がたりませんでした。
逆に言えば、この定義の不知が私以外にいるなら、やはり議論はかみ合わないのだと思います。
これ以上、私が議論に水を差すにはいきませんので、ここはスルーで結構です。

373 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/11(木) 01:08
できれば、>>361さん流のの性的虐待・搾取の定義を聞きたいね。

374 名前: 361 投稿日: 2004/03/11(木) 01:42
 >373
搾取は
最高裁の淫行の定義から、自己の性欲を満足させる為のみと対象として扱う性行為・・が自分の考えるものに近いですかね。
 
>『青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。』

(極めて私的な考えかも知れませんが)虐待という用語は、性においては使わないから定義自体ないです。
利益侵害で十分代用可能と思いますので。虐待とか、搾取という言葉には、何か烙印付けの意図が感じられて・・

375 名前: 361 投稿日: 2004/03/11(木) 01:44
 すいません 訂正
自己の性欲を満足させる為のみと対象として扱う性行為・・を差し引いたもの

376 名前: 361 投稿日: 2004/03/11(木) 02:37
 搾取などの定義を聞かれる自体が、誤解されてそうなので、念のため。
繰り返しになりますが、搾取とか、虐待という用語は行為者(主には成人側)に向けられる言葉です。そこに争点が当てられると受け手(主に児童側)の具体的被害に議論が及ばないことになります。だとすると、搾取があったにも関わらず、児童の具体的被害は見当たらないという矛盾した結果に辿り着くことになります。
 本来は先に児童の具体的被害に目をむけるべきであり、被害が認められるなら、未遂などの例外があるにせよ、はじめて行為者の行動が問題となります(個人法益の場合の話ですが)。また、児童の利益が侵害された部分が保護法益です。保護法益を先に考えれば、保護法益を侵害する行為こそが違法であり搾取・虐待という用語は、使用する必要はなくなるのではないでしょうか。
 刑法の話になりますが、これは結果無価値論という考え方にちかいものですが、行為無価値論から導きだせば、非難の目は行為者に向けられます。とはいえ、これは結果にたいする違法性が明らかな場合に可能な法則であり、やはり行為ではなく結果を重視するべきです。

377 名前: 鳥山仁 投稿日: 2004/03/11(木) 04:23
361さん>
返事が遅くなって申し訳ありません。
仕事の都合でレスポンスが遅くなっている間に、どんどんスレッドが伸びてしまいました。
今更ながらですが、もう一度私の考え方を述べさせていただきます。

 まず、『児童ポルノ』に関してですが、これは「わいせつ物」ではなくて「児童虐待の証拠物」です。そして、この場合の児童虐待の中には、撮影行為や描画行為が含まれます。

 つまり、虐待をしている様子を撮ったもののみが『児童ポルノ』になる訳ではなく、写真を撮っただけで虐待になるケースがある、ということです(写真や描画の内容では、それが児童ポルノかどうかの判断がつかないケースが含まれる、ということを意味します)。

 ただし、全ての撮影、描画行為が虐待という訳ではありません。だから、撮影や描画に際して、何が虐待で何が虐待ではないかを、客観的に分ける「証拠」が必要になります。

 ここで元に戻るのですが、その証拠の一つが『児童ポルノ』なわけです。したがって、撮影時に虐待があった、あるいは撮影行為そのものが虐待であった場合、その証拠物である『児童ポルノ』を領布するか否かに関わらず、これを所持することは禁止されます(単純所持の禁止)。

 要するに、領布が利益侵害になるから所持を禁止しているのではなく、虐待の証拠物を所持することは禁止されなければならない、という考え方です。これは、『児童ポルノ』を『スナッフフィルム(殺人の様子を記録した証拠物)』に置き換えれば分かり易くなると思います。

 しかし、禁止に罰則規定が必要かどうかは議論の分かれるところで、個人的には罰則規定に反対ですし、『児童ポルノ』の定義がわいせつ性である限り(現行の児ポ法はそう解釈されています)、単純所持にも原則として反対です。

 ここで、またしても元に戻りますが、上記の定義では「写真や描画の内容では、それが児童ポルノかどうかの判断がつかないケースをどうしたらよいのか?」という問題が残ります。たとえば、ヌード写真などがその典型でしょうが、同意の上で裸になったのか、それとも撮影者に強迫されたり、騙されたりして脱いだのかが、はっきりしないケースというのが想定されるわけです。

 そこで、ここからは私個人の提案になりますが、
1:性交同意年齢に満たない場合は、原則として虐待と見なす。
2:性交同意年齢に達している場合は、被写体の権利関係が保証されている同意書が、データ作製前に交わされていれば虐待とは見なさない。
3:性交同意年齢に達しているが、撮影、あるいは描画の同意書がデータ制作の事前に交わされていない場合は、画像データを被写体本人が有しており、他の所持者は本人と文書等によって所持の許可を得ているケースのみ、虐待とは見なさない。この、所持の許可は事後でも構わない。
 と判断するのが良いと思います。
 つまり、撮影前の同意書と、所持の許可書を、虐待が発生しなかった証拠と見なす、ということです。

378 名前: 鳥山仁 投稿日: 2004/03/11(木) 04:31
追加です。

 虐待や搾取が行為者を対象とした単語とするなら、侵害も同様でしょう。

 侵略を侵出と呼び換えるのと、あまり違いがないような気がしますが、法学的に意味が決定的に異なるのでしょうか? 余談になりますが、軍事学的には侵略と侵出は意味が決定的に異なります。通常は、侵出という単語を使用することはありません。

 したがって、仮に侵害と虐待の意味が決定的に異なるというのであれば、法律用語に書き換える際に、虐待を権利侵害などの単語に書き換える必要は生じますね。

379 名前: 361 投稿日: 2004/03/11(木) 11:33
>鳥山さん
お疲れの中、ご返事頂きありがとうございます。
さて、解説頂いた児童ポルノの定義は、それに関わる方全般に浸透している定義なのでしょうか?もし、私がこの定義を知らないばかりに多くの方に手間をお掛けしたのでしたら申し訳ありませんでした。スナッフフィルムの例を出して頂いたり分かりやすく読むことができました。
 しかしながら、それでも保護法益を優先的に考えれば、この定義自体さほど重要なものではないという結論に辿り着いてしまいます。現に、
>虐待の証拠物を所持することは禁止されなければならない・・という部分の保護法益とはなんでしょうか?ことに刑法の条文1つ1つには、保護法益というものが存在(すべき?)します。殺人罪であれば、命でしょうし、文書偽造罪等は社会的信用といったところです。法益より先に定義を作ることで、保護法益なき規範が作成されてしまうことに陥っているのではないでしょうか?保護法益を無視すれば、道徳を法にすることも可能となります。逆に保護法益を先に考えれば、定義が自動的に定まっていくはずです。

380 名前: 361 投稿日: 2004/03/11(木) 11:35
 >378
>虐待や搾取が行為者を対象とした単語とするなら、侵害も同様でしょう。
思いつきですが、虐待という言葉は、人を目的語にとります。一方、侵害の目的語となりうるのは、この場合は法益でしょう。よって、虐待という言葉を使ったときは、法益という概念に目が向きませんが、侵害の場合だと、『何が、侵害されたんだ?』という議論に発展することが予測させます。そういった意味で、搾取という言葉は法益に目が向けられてもおかしくないのですが、何故か、そうではないですね。何か自動詞的に使われている気がします。おそらく、使い手が搾取という言葉を持ち出すことに満足しているからではないでしょうか?法益侵害や利益侵害という言葉が、民事・刑事等に広く使用されてることから、そんなに侵害が不適切とは個人的には思わないのですが、気になるのであれば、具体的被害とかに読み直して頂いても宜しいかと思います。
 重要なのは、被害者の具体的被害・損失に目を向けられることですから。これが、保護法益主導の考え方です。それと、刑法は初学者なもので何分間違いも含まれているかも知れませんが、ご容赦下さい。一応、確認して書き込んでおります

381 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/11(木) 12:17
>保護法益を無視すれば、道徳を法にすることも可能となります。

意味不明。
刑法175条をごぞんじないのですか?

ジポ法の保護法益が社会法益と個人法益のいずれであるべきか
という議論はありますけど。

382 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/11(木) 12:43
>>379
>虐待の証拠物を所持することは禁止されなければならない・・という部分の保護法益

善意の第3者であれ虐待の証拠物である物を所持している事は被写体児童の尊厳を明確に
侵害していると思います。
これはこのスレの>>257に出てきた「見られる事の被虐性」で説明できるのですが
>>258->>260で出ているように理解できていない人が多数いるのが実状です。
どこの誰だか知らない人に自己の責任ではない被虐待写真を所有されている、
これは法で対処すべき苦痛だと思うのですがいかがでしょう。

383 名前: 松代 投稿日: 2004/03/11(木) 13:13
共通の認識が得られていないことが明らかとなったため、文章を整理したうえで再掲載します。

1:被写体の同意を得ていない、裸体の撮影
2:威圧されたり、偽の計略や薬物などで、一時的にせよ正常な判断力を失った被写体の同意に基づく、裸体の撮影
3:性交合意年齢に達していない被写体の同意に基づく、裸体の撮影
4:いわゆる痴呆症や精神疾患などによって判断能力に障碍を抱えている被写体の同意に基づく、裸体の撮影

上記事例に加え、被写体に傷やあざなどの暴力被害が見て取れるもの(フェイクであっても)、もしくは被写体が身体を拘束されている場合は、まず人権侵害の可能性を疑うべきだと考えていますし、そのような画像については、成人モデルや極親密な関係者による撮影も含めて、同意の確認を厳格に行うべきだと考えています。
毎日新聞会長拉致事件ではありませんが、被写体が同意していないにも関わらず、無理やり裸体写真を撮影することは、個人の尊厳を踏みにじる人権侵害です。また、性交合意年齢未満のこどもについては、合意そのものが成立しえないとの観点から、裸体画像を撮影することが個人の尊厳を踏みにじる人権侵害と捉えられてもしかたがないと考えます。

被写体に傷やあざなどの暴力被害が見て取れるもの(フェイクであっても)、もしくは被写体が身体を拘束されている画像から人権侵害の可能性が読み取れるか否かについては、論議する必要性を感じません。

いずれにしても、被写体の同意無き裸体撮影は「撮影行為そのものが人権侵害」とみなされます。

この点について共通の認識が得られないとなると、議論そのものが成立しえないと判断しますし、実際に議論は成立していませんでしたね。

もちろん「相手方が性交同意年齢に達しており、かつその真正な同意を得ている場合」については人権侵害とみなされないものの、撮影された画像の公表や特性小数を含む他者への譲渡に際しては「撮影の合意とは別個に、公表あるいは譲渡することの同意」をも取りつける必要が有ります。
この点についても共通の認識が得られないとなると、やはり議論そのものが成立しえないと判断します。

児童ポルノの定義については、人権分野のみならず法曹会においても「こどもへの性的虐待を記録した映像など」という見解でほぼ一致しており、この点は「第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」においても確認されています。

なぜ人権侵害ではなく、虐待という言葉を用いるのかについては、そもそもがabuseの訳語として輸入されてきたという経緯に因るところが大きいのは事実です。また、ポルノ規制を目的とする人々と子どもの人権擁護を目的とする人々との間で意見の相違があり、関係者の思惑による恣意的解釈もまかり通っているのも現状です。
しかし、少なくとも子どもの人権擁護を目的とする人々の間では、以下のような理由で説明づけられます。

1:
日本においては子どもの人権が確立されていないため、人権侵害という概念が法的な裏づけを欠きやすい

2:
日本においては人権侵害=差別問題という認識があまりにも一般化しており、子どもの人権が侵害されているという実体をより深く伝えるには、虐待という言葉がより適している。

端的に言ってしまえば、日本の子どもは基本的人権の多くを制限されており、親権によって代用されているのが実情です。当スレッドにアップされた国会答弁にもそのことが現れていますが、権利を持たない人間は権利を侵害されないという矛盾を抱えており、侵害という観点から「学問的厳密さをもって保護法益を論じる」なら、ジポ法や児童虐待防止法は親権保護を目的とした法律になりかねません。

おまけ
サヨクへいわ運動が大好きで、デモなんかにも大喜びで参加しちゃう「シミン意識の高いマンガ作家達」をはじめとして、表現規制反対という観点から活動を展開している人々の大半は、子どもの人権に対してあまりにも無頓着だと言わざるをえないでしょう。
空想表現の自由さえ確保できれば、子どもの人権など知ったことではないという態度で活動を展開するのも自由だ思いますが、そのような態度では人々の共感を得られないというのもまた事実ではないでしょうか?

384 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/11(木) 14:40
>>383
>空想表現の自由さえ確保できれば、子どもの人権など知ったことでは無い。

空想表現は具体的な誰の人権を侵害しているわけでも無いと言うのはその通りなんですが
そこで止まっちゃってるからなあ。
実際の所、2次元児童ポルノ愛好家の多くは実写児童ポルノ愛好家でもあるだろうしね。
そこを違うと主張するならばより高い被写体児童の人権への思いやりが必要なのですが。

385 名前: 361 投稿日: 2004/03/11(木) 16:17
私自身、荒しっぽくなっても何なんで、この議論はこれを最後にさせて頂きます。
>>381
現実に倫理などを法規範とした条文は多く存在しますね。しかし、その中には問題を含んだ条文も多いようですが。刑法175条の保護法益は、善良な性的道義観念とか、見たくない人の権利でしょうか?単純賭博罪の保護法益も、勤労の美風を損なうだそうですが、条文が先で無理やり保護法益を後付されたような印象を受けます。以下は写し・・
『それゆえ、刑法規範が倫理規範を取り込むとしても、それ特定の人々の倫理や道徳の押し付けにならないためは、倫理によって守られる価値が、刑罰という強力な制裁をもって国家的規模で保護しなければならないほどの共通の利益、すなわち法益であるかを十分検討しなければならないのである(東京大教授 西田典之)』
 しかしながら、私の認識不足もあったことから、道徳を法規範にする⇒挨拶をしないことなどを法規範とするのも可能と訂正頂ければと思います。(極論です)
>>382
検討の余地はあろうかと思いますが、保護法益になりうると思います。
あとは>>360で述べた目的手段基準をクリアすれば、形は整っていそうな気がします(勿論、基準はこれだけでは無いでしょうが)。
 一応、断っておきますが、保護法益を盾に児童虐待を容認しろと主張しているわけではありません。保護法益を求める作業を怠っているなら、初心に戻るべきと考えて書き込みをさせていただきました。
>383
共通の認識とされる4つの項目に関しては私も同意見です。(③は、猥褻性の議論の余地はありそうですが)しかしながら、導き方は異なるでしょうね。
 結果なければ犯罪なしという原則があるように厳密に法益の概念に照らし合わせるまでは、求めておりませんが、あまりにも法益に無頓着なのは問題と考えます。
ジポ法を個人法益・社会法益のどちらに求めるかという議論があるようですが、
定義に虐待となってる以上、主には、個人法益であるはずです。ここらにも、法益が語られていないという根拠が見え隠れしております。
 ジポ法の定義は、特定の機関より認証を得ているようですので、反論の余地はなさそうですが、仮に虐待という言葉を使うにしても、一方で保護法益を意識できるなら問題ないと思います。法益を常に意識して、作業に当たって頂けたら反対意見も減るのではないかと考えます。

386 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/11(木) 16:53
>>385
貴方の仰る保護法益とは条文の解釈と言うことですか?
失礼ですが何かピントがずれているように思います。

また、猥褻性というのは風紀という意味ですか?

387 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/11(木) 17:06
361 蛇足ですが、
>>なぜ人権侵害ではなく、虐待という言葉を用いるのかについては、そもそもがabuseの訳語として輸入されてきたという経緯に因るところが大きいのは事実です。
最初、ピンと来ませんでしたが、確かに、そういった要素は付きまといますね。
結果無価値論もドイツ語を直訳したため、無価値を価値が無いと訳すと訳がわからなくなります。『悪い』と訳すべきらしいですが。
初学者は、この部分で苦労するらしいです。理屈ヌキで九九を覚えるように実践するしかないのかもしれないですね。

388 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/11(木) 18:57
「浴槽につかる幼児の無邪気な写真を目にしたフィルム現像業者が通報し、当局が母親を尋問した例もある」「真の虐待から児童を守ることは社会の最優先事項とすべきだが、核爆弾でハエをたたき殺すようなことは避けなければならない」と、WIRED記者は述べている。
http://www.hotwired.co.jp/news/news/culture/story/20030204205.html
http://abcnews.go.com/wire/Entertainment/reuters20030109_484.html
ただ単に子どもの記念写真を撮っただけで
全員その手のことが虐待扱いされるのはとんでもないことだ。
今まで良識のある一般家庭まで瞬時に犯罪者になるなんてばかげている。
実在児童を虐待から速やかに保護し、ケアするのは人身売買からも
一番重要だけど、魔女狩り全体主義はとんでもないことだ。

389 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/11(木) 19:00
あと、「出会い系サイト規制法」のように
売買春勧誘から保護すべき、児童すら、法の運用や警察の判断しだいで
犯罪者になる恐れは高い。

390 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/11(木) 19:02
http://www.geocities.co.jp/SweetHome-Ivory/4621/why_hantai.html
参考ソース

391 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/11(木) 19:03
とにかく現行法のままの定義で改正されるのは
規制反対活動者から、このスレ自体が煙たがられるだけです。

392 名前: 388 投稿日: 2004/03/11(木) 19:15
特に>361氏。

394 名前: 松代 投稿日: 2004/03/12(金) 11:31
重要な部分の誤記を指摘されたため、元発言を削除したうえで修正版を再掲します。

保護法益に関する議論が活発になされていますが、結論からいえば我々がここでいくら保護法益を論じても、なんの意味もありません。

かつて、有志がジポ法改正に関する意見書をまとめた際、AMIの山口弁護士から以下のようなアドバイスをいただきました。

−「法益」という概念は、法解釈上の物であり、立法作業上、もしくは法文作成上で扱うべき概念ではない−

というワケで、法解釈に何等影響を及ぼしえない素人が何処で何を言おうが、全く意味を持たないということだそうです。ただし、山口氏の説明を直接受けた人によると、まず「法益、という言葉の意味を御存知ですか?」という、法学クイズもどきの質問にはじまり、最終的には「法益」について長々と説教を垂れられるという有様でして、困ったことに基本的には意見書案が否定されなければならない理由の説明にはなっていなかったそうです。
そのため、法益に関する部分は個人的主張なのか、専門家としての主張なのかも良く判断できないのですけど、他団体との関係を考え、グリーントライアングルでは保護法益問題を論じる事をやめてしまいました。

ジポ法の法益解釈についても、規制反対派は個人法益説を唱えていますが、日本においては青少年の様々な自己決定権が整備されていないため、個人法益説に基づく解釈には限界があるという話もききました。
また「規制推進派」の多くが社会法益説を唱えているのは、まずわいせつ物を規制するという考えがあるのはもちろん、青少年の自己決定権の否定という側面も含まれているそうです。
加えて、規制反対派も青少年の自己決定権に対して関心を持っていなかったり、あるいは「表現の自由は護っても、青少年の自己決定権は否定したい」という立場の人々も存在しているため、積極的に法益解釈を論じる環境そのものが整っていません。
規制賛成、反対を問わず、青少年の自己決定権賦与に否定的な人々は、性交合意年齢の引き上げにも反対するので、なんとなく色分けは可能ですが、特に規制反対派の大多数は「少々の異論があってもとにかく数を集めることが大事」と考えているので、情況が改善される見込みはないでしょう。

子ども保護を訴えながらも、ジポ法については社会法益説による解釈を支持しているフェミニズム系反ポルノ活動家にいたっては、語るべき言葉も持ちません。

いずれにしても、特に当禅道魂板で保護法益を論ずることは意味がなく、どうしても論じたいとお考えの方は、お手数でも他団体の掲示板へ移行されるようお薦めします。

395 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/13(土) 12:19
議案名「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書の締結について承認を求めるの件」の審議経過情報
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

396 名前: 鳥山仁 投稿日: 2004/03/13(土) 17:46
361さん>
361さんは真面目にやっていらしている方、という認識を持っていましたので、
個人的には荒らしだと思ったことは一度もありません。
むしろ、私のレスポンスの遅さが誤解を招いてしまったのでしょう。
色々とご迷惑をおかけしてしまったようで、大変申し訳ありませんでした。

また、用語に関してですが、原語によって大きく左右される面があります。
特にドイツ語系の単語は翻訳すると大仰になる傾向があるので、
字義通りに解釈するのではなく、「あー、ドイツ語系か」ぐらいに思っておくのが良いでしょう。
代表的なものが搾取、総括、疎外など、マルクス系左派の言説ですが、
やはりそれなりの伝統がある言葉なので使わざるを得ないんですよね。

結果無価値論という用語も一緒だと認識しています。
この単語だけでは、何が言いたいのかまったく理解できませんが、
とにかく大仰な物言いであることだけは印象づけらるわけです。
虐待も似たようなものでしょう。

397 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/14(日) 00:06
改正理由に関する自民党の説明
http://www.noda-seiko.gr.jp/hitokoto/pdf/02.pdf
http://www.jimin.jp/jimin/daily/04_01/30/160130a.shtml

399 名前: 松代@管理 投稿日: 2004/03/15(月) 12:03
多重投稿は削除しました。
一部ブラウザでは、掲示板などにおいて多重投稿が発生しやすいという報告もあり、大半の多重投稿は当人の責任によるものではないと判断しています。
あまり神経質になる必要はなく、管理者としても「機会があれば削除」する程度の対応とさせていただきます。

400 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/16(火) 08:27
衆法 第159回国会 12 児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D94602.htm

401 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/17(水) 05:44
>>382
遅レスですが「虐待写真をただ所持する事、それそのものは虐待ではないし人権侵害でもない」と考えます。
たとえば誰かの名誉毀損が明らかな記事や写真などをただ所持していることは確かにもたれている側にとっては嫌な気分でしょうが、
それを犯罪とすることは大変問題があると思います。(領布した場合などは罰することに異論はありません)
児童ポルノ法に関しても同義です。

したがって単純所持を罰することは児童ポルノの定義によらずやはり問題があると考えます。
ただし、捜査の過程などで被疑者の児童ポルノの所持などが明らかになった場合は、それを没収するための何らかの法的担保は必要だと思います。

402 名前: 401 投稿日: 2004/03/17(水) 05:50
ところで、これは推測なのですが、現時点でも捜査の過程で被疑者の持つ児童ポルノは「証拠品」ということですべて没収されていると思います。

403 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/17(水) 06:20
http://arc.txt-nifty.com/arc/2004/03/post_13.html
>それ以上に、せっかくこれらの規定に手をつけるならもっと考えてもらいたい問題が山ほどあります。たとえば、性的同意年齢は現行の13歳のままでいいのか(刑法第176条・177条)。
>この点は国連・子どもの権利委員会からも引上げが勧告されていますし(パラ23(b)・52(e))、
>平野も何年も前から検討の必要性を指摘していた問題です(「性と子どもの権利:思春期の子どもの性的自己決定権」“人間と性”教育研究協議会編『シリーズ科学・人権・自立・共生の性教育7:性的ふれあい・性交についてどう学ぶか』あゆみ出版・1996年;「世界の一〇代と性的自己決定」季刊セクシュアリティ1号・2001年1月)。

>斎野彦弥「立法問題としての性的自己決定の保護」(『現代刑事法』47号・2003年3月号)でももっと学術的検討がなされており、
>そろそろ正面からきちんと議論すべきではないでしょうか。

>児童買春・児童ポルノ法の制定当時も、性的同意年齢を14歳に引上げることが一度は提案されていました。

>次に、「心神喪失若しくは抗拒不能」(第178条)だけではなく、教師や保護者といった優越的地位を濫用した場合、
>あるいは心身喪失や抗拒不能に達しなくとも未成年者に酒を飲ませて性交渉等に及んだ場合も、処罰対象に含める必要はないのか(前掲「世界の一〇代と性的自己決定」参照)。
>道府県青少年保護条例の「淫行」規定で対応可能だとの意見もあるでしょうが、本当に必要な保護については国レベルの法律できちんと基準を明確化し、
>条例の「淫行」規定は廃止すべきです。

404 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/17(水) 06:29
http://arc.txt-nifty.com/arc/2004/03/post_12.html
>以上の意見に対し、野田聖子議員はウェブサイトの「ひとこと:平成15年9月10日 『第156回通常国会を終えて』(その2)」で、「皆さまからのご質問に対して」(PDFファイル)と題する文書で詳細に応答してくださっています。
>http://www.noda-seiko.gr.jp/hitokoto/pdf/02.pdf
>このような形で説明責任を果たそうとしてくださるのはおおいに評価します。
>管見するかぎり平野の疑問にきちんと応えてくださっていない一部NGOよりははるかに責任感のある態度なのですが、残念ながら、平野の懸念は払拭されません。
>平野がとりわけこだわっていることのひとつは警察の恣意的介入に対する歯止めなのですが、それが立法者の重要な役割であることをお忘れになっているようです。

>たとえば単純製造の問題にしても、「刑法の一般理論によって犯罪が成立しない場合があります」とかたづけられても困るのです(Q10への回答)。
>確かに選択議定書では児童ポルノの単純製造が一律禁止されているように読めますし、
>EU(欧州連合)「子どもの性的搾取および子どもポルノグラフィーとの闘いに関する枠組み決定」(PDFファイル、2003年7月)でも単純製造は処罰対象とされています。
>しかし後者では、「性的同意年齢に達した子どものイメージが、その同意を得て、かつ自己の私的使用を唯一の目的として製造および所持されるとき」は適用除外とできる旨が定められているのです(第3条2項(b)、もちろんその同意は真正なものでなければいけませんが)。

>こういう点を含めて、何を処罰し、何を適用除外とするかというていねいな議論を経て初めて「性的搾取から保護される子どもの権利」と「市民のプライバシー」のバランスをとることができるのであり、それこそが国会議員やNGOの重要な役割であるはずです。
>「子どものために」という美名を旗印に、充分な議論も経ることなく拙速に改正してしまえば、市民のプライバシーの不当な侵害につながる可能性があるとともに、バックラッシュも招きかねません。
>またセミナーの前後にもう少し詳しく説明する時間があればと思いますが、いずれにしても国会ではきちんと議論し、必要な歯止めをかけてもらいたいと思います。
>もちろん、国連・子どもの権利委員会からもあらためて勧告されたように(パラ52)、被害者保護の問題についてもあらためて検証することが必要です。

405 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/17(水) 06:44
「児童の権利に関する条約」批准10周年記念シンポジウム 2004年3月29日(月)開催
http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/lecture/crcsympo040329.htm

406 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/17(水) 07:06
>>401
★児童買春で元教諭再逮捕 カンボジアでの国外犯

・千葉県警少年課は16日、カンボジアで少女買春したとして児童買春禁止法
 違反容疑で、元都立上野高校(定時制)教諭、中尾英昭容疑者(49)を
 再逮捕した。

 調べでは、中尾容疑者は昨年8月、カンボジア国内で18歳未満の少女を
 買春した疑い。

 中尾容疑者は昨年8月にバンコクから成田空港に帰国した際、カンボジアで
 10−14歳の少女約10人とわいせつな行為をしている画像を大量に記録
 したパソコンのハードディスク1個を国内に持ち込んだとして、昨年10月
 児童買春禁止法(児童ポルノ輸入)容疑で逮捕された。
 同県警が押収したわいせつ画像などを解析、医師に少女の年齢鑑定を
 依頼。国際刑事警察機構(ICPO)と協力し、被害者の少女を特定した。
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040216-00000130-kyodo-soci
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/osakasyber/osaka.htm
1 処分内容       懲戒処分(停職6月)
 2 処分年月日      平成16年1月8日
 3 職名・年齢・性別   教諭・46歳・男性
 4 学校名      
 5 発生年月日      平成15年5月11日
 6 事件・事故の概要
 当該教諭は、平成15年5月11日午後10時37分ころ、
インターネットを利用して同教諭がメンバーとなっているグループの管理者に児童ポルノの画像データ2画像を送信し、
その後、同管理者が同画像をグループのメンバーに配信し、
もって、児童ポルノの画像データ2画像を頒布した。

407 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/17(水) 07:23
>>406
つまり被疑者の持つ児童ポルノは全部押収されるということかな?

408 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/17(水) 08:36
>>407
そうです。

409 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/17(水) 08:39
http://www.mainichi.co.jp/news/article/200310/02m/001.html
中尾容疑者は8月27日、バンコクから成田空港に着いた際、少女のわいせつな動画などが入ったハードディスクをズボンのポケットに隠して持ち込もうとした疑い。ディスクにはわいせつな動画(2〜5分)90ファイル、画像6448枚などが入っていた。

410 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/18(木) 04:03
昨日ユニセフのセミナーがありましたね

411 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/18(木) 05:09
×ユニセフ

○日本ユニセフ


ですね・・・

412 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/18(木) 21:22
別に単純製造罪なくてもこういうのは捕まるのねん


女児の裸撮影した79歳男を逮捕=埼玉県警

 女児の服を脱がせ写真を撮影したとして、埼玉県警狭山署は16日、強制わいせつ容疑で狭山市無職男性(79)を逮捕した。
同容疑者は「小さい女の子の裸が見たかった」と供述。同署は余罪があるとみて追及している。 (時事通信)
[3月16日21時4分更新]

413 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2004/03/18(木) 23:56
自民党の改正案の立法事実を検証するために
警察の福祉犯統計等を投稿します。
表が読みにくくて申し訳ありません。
児童買春・児童ポルノ法の拙速な改正が行われないことを望みます。
(続く)

414 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2004/03/18(木) 23:57
(続き)

■児童買春は急増しているという福祉犯統計上の根拠は無い
・児童買春・児童ポルノ法と青少年保護育成条例の合計は減っている。
児童買春・児童ポルノ法の検挙状況だけではなく、以前は児童買春取締に使われ、
児童買春・児童ポルノ法によって一部失効した青少年保護育成条例の変化も考慮する必要がある。
両者の合計は児童買春・児童ポルノ法施行以前に比べれば減っている。

表1 児童買春・児童ポルノ法の児童買春及び
青少年保護育成条例のみだらな性行為の送致件数及び送致人員
送致件数
年次 計 児童買春・児童ポルノ法児童買春 青少年保護育成条例みだらな性行為
1997年 3,709 - 3,709
1998年 3,863 - 3,863
1999年 3,833 - 3,833
2000年 x x 2,186
2001年 3,054 1305 1,749
2002年 3,513 1795 1,718

送致人員
年次 計 児童買春・児童ポルノ法児童買春 青少年保護育成条例みだらな性行為
1997年 2,493 - 2,493
1998年 2,583 - 2,583
1999年 2,522 - 2,522
2000年 x x 1,334
2001年 2,105 840 1,265
2002年 2,428 1137 1,291

※警察庁の犯罪統計書をもとに作成
※-は法律が無いこと、xは法律があっても統計が無いことをそれぞれ表している。

(続く)

415 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2004/03/18(木) 23:57
(続き)

・児童買春・児童ポルノ法の児童買春関連事犯の増加は出会い系サイトが中心
認知・検挙件数は発生件数ではなく、警察活動によって左右されるものである。
例えば、国松孝次元警察庁長官は1996年に策定された被害者対策要綱の成果として
強制わいせつの届け出増加を挙げている。
他にも、警察が統計方針を変更することによって認知件数が増大することもある。

※参考リンク
被害者対策要綱をまとめた前警察庁長官 国松孝次さん
http://www.nishinippon.co.jp/hensyu/syakai/9804/hanzai/1kunimatu.htm
刑法犯認知全国1位の大阪 「不良債権」の清算で急増
http://www.mainichi.co.jp/eye/kishanome/200202/22.html

児童買春の増加は出会い系サイト利用が中心であるが、その増加の仕方があまりに不自然である。
従って、発生件数が実際に増えているというよりは、児童買春者に関する情報を蓄積した警察が
出会い系サイトを利用した児童買春に着目し、その取締に力を入れるようになったと解釈した方が
妥当だと思われる。

表2 児童買春・児童ポルノ法の児童買春関係(周旋などを含む)
検挙件数
年次 計 うち出会い系サイト うちテレクラ その他
2000年 985 40 476 469
2001年 1,410 379 503 528
2002年 1,902 787 478 637
2003年 1,731 791 212 728

検挙人員
年次 計 うち出会い系サイト うちテレクラ その他
2000年 613 21 319 273
2001年 898 237 357 304
2002年 1,201 493 356 352
2003年 1,182 568 174 440

※少年非行等の概要(平成15年1〜12月)をもとに作成

(続く)

416 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2004/03/18(木) 23:58
(続き)

表3 児童買春・児童ポルノ法の児童買春関係(周旋などを含む)
2000年を基準とする増加分
検挙件数
年次 計 うち出会い系サイト うちテレクラ その他
2001年 425 339 27 59
2002年 917 747 2 168
2003年 746 751 -264 259

検挙人員
年次 計 うち出会い系サイト うちテレクラ その他
2001年 285 216 38 31
2002年 588 472 37 79
2003年 569 547 -145 167

※少年非行等の概要(平成15年1〜12月)をもとに作成

(続く)

417 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2004/03/18(木) 23:58
(続き)

・青少年保護育成条例から児童買春・児童ポルノ法への移行に地域差の可能性
東京、近畿及び九州では青少年保護育成条例みだらな性行為等の送致件数が2000年と
2001年の2段階に分けて減少しており、青少年保護育成条例から児童買春・児童ポルノ法への
移行が必ずしもスムーズではなく、児童買春・児童ポルノ法児童買春事犯の増加の一因となっている可能性がある。

表4 青少年保護育成条例
みだらな性行為等 管区別送致件数
年次 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年
北海道  132 158 139 79 78 95
東北管区 403 439 467 196 182 181
東京   32 195 217 52 12 10
関東管区 926 856 746 446 439 364
中部管区 456 457 421 223 192 180
近畿管区 659 761 872 409 192 191
中国管区 360 365 312 143 183 165
四国管区 63 108 68 48 52 64
九州管区 678 524 641 590 419 468
計 3,709 3,863 3,883 2,186 1,749 1,718

※ 警察庁の犯罪統計書をもとに作成

(続く)

418 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2004/03/18(木) 23:58
(続き)

■児童買春周旋等の福祉犯についても取締法律の変更が窺われる

表5 児童買春・児童ポルノ法
児童買春周旋及び業として行う児童買春周旋の送致件数及び送致人員

送致件数
年次 計 児童買春周旋 業として行う児童買春周旋
2001年 105 96 9
2002年 107 79 28

送致人員
年次 計 児童買春周旋 業として行う児童買春周旋
2001年 58 53 5
2002年 64 41 23

※ 警察庁の犯罪統計書をもとに作成

表6 風営適正化法
風俗関連営業、又は店舗型性風俗特殊営業及び無店舗型性風俗特殊営業の
年少者使用に関する送致件数及び送致人員

送致件数
年次 計 年少者使用(関連営業) 店舗型性風俗特殊営業の接客 無店舗型性風俗特殊営業接客
1997年 25 25 x x
1998年 26 26 x x
1999年 27 27 x x
2000年 16 x 7 9
2001年 36 x 17 19
2002年 53 x 18 35


送致人員
年次 計 年少者使用(関連営業) 店舗型性風俗特殊営業の接客 無店舗型性風俗特殊営業接客
1997年 29 29 x x
1998年 21 21 x x
1999年 23 23 x x
2000年 23 x 13 10
2001年 55 x 33 22
2002年 52 x 30 22

※警察庁の犯罪統計書をもとに作成
(続く)

419 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2004/03/18(木) 23:59
(続き)

表7 出入国管理及び難民認定法、売春防止法、児童福祉法の淫行させる行為、
職業安定法有害な業務へ就業させる職業紹介等及び労働基準法の年少者に
関する有害業務の送致件数及び送致人員

送致件数
年次 出入国管理及び難民認定法 売春防止法 児童福祉法淫行させる行為
1997年 10 352 640
1998年 6 354 488
1999年 10 300 579
2000年 1 168 327
2001年 2 180 415
2002年 7 230 501

送致件数
年次 職業安定法有害な業務へ就業させる職業紹介等 労働基準法年少者に関する有害業務
1997年 269 57
1998年 287 74
1999年 290 32
2000年 158 15
2001年 157 7
2002年 123 7

送致人員
年次 出入国管理及び難民認定法 売春防止法 児童福祉法淫行させる行為
1997年 16 224 385
1998年 10 184 392
1999年 9 147 443
2000年 0 121 251
2001年 3 126 345
2002年 8 134 395

送致人員
年次 職業安定法有害な業務へ就業させる職業紹介等 労働基準法年少者に関する有害業務
1997年 207 71
1998年 194 57
1999年 216 28
2000年 152 16
2001年 127 4
2002年 106 6
※ 警察庁の犯罪統計書をもとに作成

(続く)

420 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2004/03/18(木) 23:59
(続き)

■長期的に見ると売買春に関する福祉犯は減少傾向にある
警察白書の福祉犯統計によると、売買春取締に用いられる児童福祉法、売春防止法、
風営適正化法(風俗営業等取締法)及び青少年保護育成条例による福祉犯検挙人員は長期的に見ると減少傾向にある。
この中には売買春と関わりの無いものも含まれるので、より正確な調査が必要であるが、
少なくとも売春防止法による福祉犯検挙人員は長期的な減少傾向にある。
また、青少年保護育成条例の淫行規定が設けられた目的の一つは少女売春の防止であったが
(例えば福岡県保護育成条例)、淫行の限定解釈を示した最高裁判決が1985年に出た後の急激な
検挙人員の減少は杜撰な立法の弊害がいかに大きかったかを示している。

表8 売買春に関係のある福祉犯の検挙人員

年次 児童福祉法 売春防止法 青少年保護育成条例
1977年 1,751 204 3,104
1978年 1,612 186 3,849
1979年 1,443 219 4,712
1980年 1,294 210 5,539
1981年 1,256 210 6,171
1982年 1,368 283 7,094
1983年 1,512 411 7,606
1984年 1,753 698 8,099
1985年 1,551 768 8,099
1986年 1,347 846 5,638
1987年 1,278 722 5,296
1988年 1,258 493 4,380
1989年 969 388 2,846
1990年 918 305 3,228
1991年 901 416 3,520
1992年 837 410 3,193
1993年 717 255 2,728
1994年 773 381 3,074
1995年 837 241 3,397
1996年 828 321 3,384
1997年 790 224 3,190
1998年 760 184 3,610
1999年 762 147 3,229
2000年 777 121 1,762
2001年 617 126 1,663
2002年 573 134 1,725

(続く)

421 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2004/03/19(金) 00:00
(続き)

年次 風営適正化法(風俗営業等取締法) 児童買春・児童ポルノ法の児童買春関係
1977年 2,474 -
1978年 2,423 -
1979年 2,504 -
1980年 2,332 -
1981年 2,032 -
1982年 2,006 -
1983年 2,141 -
1984年 2,103 -
1985年 2,268 -
1986年 2,502 -
1987年 2,694 -
1988年 2,724 -
1989年 2,445 -
1990年 2,228 -
1991年 2,292 -
1992年 2,469 -
1993年 1,542 -
1994年 1,706 -
1995年 1,601 -
1996年 1,503 -
1997年 1,503 -
1998年 1,387 -
1999年 1,199 -
2000年 1,078 985
2001年 940 1,410
2002年 929 1,902
※警察白書をもとに作成

(続く)

422 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2004/03/19(金) 00:00
(続き)

■法定刑の国際比較を厳罰化の理由とするのは暴論
法定刑は国によってかなり違いが大きい。児童買春については、フィリピンでは死刑になる場合もあるのに対し、
相手が児童であるか成人であるかに関わりなく買春を一律に禁じていることで有名なスウェーデンでは
罰金又は6ヶ月以下の禁固で、日本よりも軽い。処罰規定自体が無い国も少なくない(これは性的同意年齢が
日本に比べて高いことが理由であるように思われる)。
しかしながら、そもそも法定刑の絶対値が他国に比べて軽いから厳罰化するというのは暴論で、
日本の法体系の中で児童の商業的性的搾取がどのように位置づけられるべきという観点から議論が行われるべきである。

表9 フィリピン及びスウェーデンの児童買春及び児童買春周旋等の法定刑

フィリピン 

・児童買春
売春によって搾取され、又はその他の性的虐待に服従させられている18歳未満の者との性交又は猥褻行為:
中期の有期懲役または無期懲役
被害者が12歳未満の場合は強姦又は強制わいせつとして論じる。
強姦:無期懲役(被害者が死亡し又は精神に異常を来たした場合は死刑)
強制わいせつ:中期の有期懲役

・児童買春周旋等
中期の有期懲役または無期懲役

スウェーデン

・児童買春
報酬を提供又は約束して行われる18歳未満の者との臨時の性的関係:
罰金又は6ヶ月の禁固

・児童買春周旋等
(児童の周旋を特に扱う規定は無い) 
4年以下の禁固
悪質な場合は6年以下の禁固


http://dirp3.pids.gov.ph/dpnet/documents/RepAct7610.doc
http://www.chanrobles.com/revisedpenalcodeofthephilippinesbook2.htm
http://www.interpol.int/Public/Children/SexualAbuse/NationalLaws/csaSweden.asp
をもとに作成
(終わり)

423 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2004/03/19(金) 00:00
補足
児童買春・児童ポルノ法の成立前後を比較検証可能な児童ポルノ頒布等の福祉犯統計はありません。

児童福祉法の支配下に置く行為と児童買春・児童ポルノ法の児童ポルノ製造は関係があると思われるので挙げておきます。

児童福祉法
支配下に置く行為
送致件数 送致人員
1997年 191 165
1998年 150 150
1999年 109 114
2000年 99 127
2001年 93 113
2002年 85 53

児童買春・児童ポルノ法
児童ポルノ製造
送致件数 送致人員
2001年 15 5
2002年 30 19

424 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2004/03/19(金) 00:02
全てを読むには↓を押してください
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/410/1055996266/413-423

425 名前: 鳥山仁 投稿日: 2004/03/19(金) 01:46
グリーントライアングル賛同者さん>
 お疲れさまです。こちらも、17日に国会議員会館で開催されたイベントの様子をメンバーから聞いてきましたが、やっぱり規制推進派は相当の電波で、未だに児ポ法で未成年者の出演しないポルノを取り締まれないかどうか、野田議員にお伺いを立てていたようです。

 特にエクパット東京の宮本潤子タンはスイッチが入ってしまったらしく、憑依モードでべらべら喋っていて「恐いから誰か何とかして」という有様だったとのこと。宗教家としては優れた素質なのでしょうが、現代日本では「キ」で始まる4文字単語にカテゴライズされるのはほぼ確定で、「そういうことは、教会とか修道院とか、開放病棟とか閉鎖病棟とか、とにかく一般社会から隔絶した場所でやってくれ」と神さまに祈りたい気持ちでいっぱいです。

 それにしても、何でそう言う人物が、どちらかというと左派系のAPPなんかと連んでいるのだと前から疑問に思っていたのですが、知人から「法王のヨハネ・パウロはポーランド(旧共産主義圏)出身だし、マザー・テレサもマケドニア(旧共産主義圏)の出身だろう?」と一刀両断にされてしまいました。カソリックと左派系の相性は、それほど悪くないのかもしれませんね。

426 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/19(金) 02:30
3/19日本ユニセフ公開セミナー報告1
http://arc.txt-nifty.com/arc/2004/03/post_18.html

427 名前: 426 投稿日: 2004/03/19(金) 02:32
日付間違えました

3/19→3/17

429 名前: Support of GateofZenDoKon 投稿日: 2004/03/19(金) 10:31
マルチポストのため、投稿番号428は管理者によって削除されました

430 名前: 428 投稿日: 2004/03/19(金) 10:33
失礼しました。禅道魂2にのみポストすべきでした。

431 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2004/03/19(金) 12:53
訂正します。

>>420
表8 売買春に関係のある福祉犯の検挙人員
青少年保護育成条例

× 1985年 8099
○ 1985年 7492

でした。m(_ _)m

432 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2004/03/19(金) 14:41
>>鳥山さん
この期に及んで・・・
という印象を受けました。
>未だに児ポ法で未成年者の出演しないポルノを取り締まれないかどうか、野田議員にお伺いを立てていたようです。

有害無益なアジテーションを何十年繰り返せば気が済むのでしょうね。

433 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/20(土) 09:13
> 自民党の改正案の立法事実を検証するために
警察の福祉犯統計等を投稿します。
表が読みにくくて申し訳ありません。
児童買春・児童ポルノ法の拙速な改正が行われないことを望みます。
>全てを読むには↓を押してください
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/410/1055996266/413-423

434 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/21(日) 15:26
■ユニセフ公開セミナー報告1
http://arc.txt-nifty.com/arc/2004/03/post_18.html

■ユニセフ公開セミナー報告2
http://arc.txt-nifty.com/arc/2004/03/post_19.html

■自己決定権論=バックラッシュ?
http://arc.txt-nifty.com/arc/2004/03/post_20.html

435 名前: 松代 投稿日: 2004/03/22(月) 13:25
>>434
平野氏のレポートを興味深く拝見させていただきました。
色々と大変だったようで、この場を借りて感謝の言葉を述べさせていただきます。
また矯風会の宮本氏には、いいたいことがたくさんありますが、やりきれない気持ちにさせられたのは、彼らが「子どもの保護」を訴える一方で、明らかに「青少年の自立」を妨害している事です。

きついことを言いますが、虐待者の多くは最初から虐待するつもりで子どもにダメージを与えていません。
彼らにとって「子どものためを思ってやっていること」が、当の子どもにとっては「虐待」になっているのです。

民主党の小宮山議員も同様ですが、子どもの保護を口実に青少年の自立を妨げる、あるいは成人の人権を過剰に制限するという発想は、虐待者のそれとほとんど変りません。

彼らは子どもをおもちゃのように扱い、自己満足の道具にしているのではないかと、そんな風に思えてなりませんでした。

436 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/22(月) 15:00
日本ユニセフ協会による3/17のセミナーの報告。
http://www.unicef.or.jp/advocacy/app03_1_2_bod.htm

>>434の平野氏が報告してるセミナーと同じもの)

437 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/22(月) 16:28
なんかまた適用法令問題が発生しそうな・・・。

>>366
>○説明員(宮島彰君) 今御指摘のような写真への児童の出演に関しましては、児童福祉法第三十四条第一項第九号のいわゆる有害支配の禁止によって実質的に担保されているというふうに考えております。
 ただ、この規定は親の承諾のもとに行われた場合については一応適用外になっております。その考え方としましては、親子関係につきましては第一義的にはその親子の情義にまずゆだねようという考え方が基底にあるかというふうに思いますが、ただし、その行為が著しく児童の福祉を害するというふうに判断されれば、児童福祉法に基づきますいわゆる児童福祉のケースワーカーによります親に対する指導でありますとか、さらにはいわゆる一時保護あるいは施設入所等への措置、こういうものを児童福祉法に基づいて行いまして、児童の権利が保護されるように行うということであります。
 また、その際にそういう措置をとることが親の意に反するという場合につきましては、児童福祉法第二十八条によりまして家庭裁判所の承認を得た上で児童の保護なり必要な措置を行うということもできることになっております。こういった措置を一応使ってまいりまして、条約の趣旨を実現できるように今後も努力していきたいというふうに思っております。

>>436
>児童福祉法34条で刑法犯罪になる行為が列記されていますが、ここで、刑罰法令に触れる行為をなすおそれがある者に事情を知って、児童を引き渡す行為や有害な行為をさせることを目的に自己の支配下におくような行為はすでに処罰の対象となっています。しかし、ここに例外規定がありまして、それを修正します。具体的には、34条の9に、児童に対する支配が正当な雇用関係に基づくものであるか、または家庭裁判所、都道府県知事、または児童相談所長の承認を得たものである場合、また児童が4親等内の児童である場合を除き、となっており、それであれば心身に有害な影響があっても処罰の対象外となっています。これを、改正により、例外を一切認めることなく犯罪化する、ということにし、この項の例外規定を定めた部分を削除することにいたしました。

438 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/23(火) 13:28
児ポ法改正に関する意見先


改正案の審議が行われる予定の衆議院青少年委員会の名簿
http://www.shugiin.go.jp/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_t5100.htm

参議院は青少年委員会は無し。一応参議院法務委員会の名簿
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/iinkai/list/l0065.htm

各議員への意見送り先は議員の名前をGoogleで検索して各議員のHPを参照してください。


政党・官邸のホームページアドレス一覧(意見送り先はやはり各機関のHPを参照してください)
http://www1.doc-net.or.jp/~hodanren/hdrlinks/seitou_etc/seitou_etc_index.html

439 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/23(火) 13:29
民主党の対案について
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/535/1054220102/tn340-

440 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/23(火) 13:35
児ポ法関連情報
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/info_1.html より、

自民党の改正案の提出議員・賛成議員のプロフィール(各議員氏名のリンク先)が見れます

441 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/23(火) 15:19
新旧条文比較表(自民党の改正案は一番右端)
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/con_2.html


今回提出されている自民党改正案とほぼ同じ法案(昨年提出され廃案になった)に対する意見書。
政治家に意見を送る際の参考に。
http://f16.aaacafe.ne.jp/~ikensho/
http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/cseclaw_ikensho.htm
http://www.ax.sakura.ne.jp/~umetarou/jipo/yuusiyoubou.txt

日弁連の意見書
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/03/2003_09.html

AMIのエクパット東京などによる要望書に対する意見書
http://picnic.to/~ami/repo/k_ikensyo.htm
AMIの要望書
http://picnic.to/~ami/repo/youbousyo.htm


有志による独自改正案
http://pub.idisk-just.com/fview/GgyKYqU3CGiNTdb4MEADe3UtL3ejCPraLEdfUY-og31g8FmeSyOZow/77yn77y05pS55q2j5qGI.txt
要綱
http://pub.idisk-just.com/fview/GgyKYqU3CGiNTdb4MEADe3UtL3ejCPraLEdfUY-og31g8FmeSyOZow/77yn77y05oSP6KaL5pu4.txt


児ポ法関連情報(ENTERより入ってください)
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/
なしリンク
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6226/

442 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/24(水) 18:17
民主党内に検討チームができたそうですが、メンバーとかの情報をどなたかわかりませんか?
意見を送ったほうが良いと思うので


http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/648/1079172335/
より


http://www.unicef.or.jp/advocacy/app03_1_2_bod.htm
>*小宮山洋子衆議院議員(民主党)からの報告
>やっと検討チームをつくるところまでこぎつけました。

443 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2004/03/26(金) 13:38
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/410/1055996266/413-423
にアップした資料の細かいミスを何箇所か修正し、
またフィリピン及びタイの法律について補充調査を行ったので
再投稿します。

(続く)

444 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2004/03/26(金) 13:38
(続き)
■児童買春は急増しているという福祉犯統計上の根拠は無い
・児童買春・児童ポルノ法と青少年保護育成条例の合計は減っている。
児童買春・児童ポルノ法の検挙状況だけではなく、以前は児童買春取締に使われ、児童買
春・児童ポルノ法によって一部失効した青少年保護育成条例の変化も考慮する必要がある。

両者の合計は児童買春・児童ポルノ法施行以前に比べれば減っている。

表1 児童買春・児童ポルノ法の児童買春及び
青少年保護育成条例のみだらな性行為の送致件数及び送致人員
送致件数
年次 計 児童買春・児童ポルノ法児童買春 青少年保護育成条例みだらな性行為

1997年 3,709 - 3,709
1998年 3,863 - 3,863
1999年 3,833 - 3,833
2000年 x x 2,186
2001年 3,054 1305 1,749
2002年 3,513 1795 1,718

送致人員
年次 計 児童買春・児童ポルノ法児童買春 青少年保護育成条例みだらな性行為
1997年 2,493 - 2,493
1998年 2,583 - 2,583
1999年 2,522 - 2,522
2000年 x x 1,334
2001年 2,105 840 1,265
2002年 2,428 1137 1,291

※警察庁の犯罪統計書をもとに作成
※-は法律が無いこと、xは法律があっても統計が無いことをそれぞれ表している。

(続く)

445 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2004/03/26(金) 13:39
(続き)

・児童買春・児童ポルノ法の児童買春関連事犯の増加は出会い系サイトが中心
認知・検挙件数は発生件数ではなく、警察活動によって左右されるものである。例えば、
国松孝次元警察庁長官は1996年に策定された被害者対策要綱の成果として強制わいせつ
の届け出増加を挙げている。他にも、警察が統計方針を変更することによって認知件数が
増大することもある。

※参考リンク
被害者対策要綱をまとめた前警察庁長官 国松孝次さん
http://www.nishinippon.co.jp/hensyu/syakai/9804/hanzai/1kunimatu.htm
刑法犯認知全国1位の大阪 「不良債権」の清算で急増
http://www.mainichi.co.jp/eye/kishanome/200202/22.html

児童買春の増加は出会い系サイト利用が中心であるが、その増加の仕方があまりに不自然
である。従って、発生件数が実際に増えているというよりは、児童買春者に関する情報を
蓄積した警察が出会い系サイトを利用した児童買春に着目し、その取締に力を入れるよう
になったと解釈した方が妥当だと思われる。

表2 児童買春・児童ポルノ法の児童買春関係(周旋などを含む)
検挙件数
年次 計 うち出会い系サイト うちテレクラ その他
2000年 985 40 476 469
2001年 1,410 379 503 528
2002年 1,902 787 478 637
2003年 1,731 791 212 728

検挙人員
年次 計 うち出会い系サイト うちテレクラ その他
2000年 613 21 319 273
2001年 898 237 357 304
2002年 1,201 493 356 352
2003年 1,182 568 174 440

※少年非行等の概要(平成15年1〜12月)をもとに作成


表3 児童買春・児童ポルノ法の児童買春関係(周旋などを含む)
2000年を基準とする増加分
検挙件数
年次 計 うち出会い系サイト うちテレクラ その他

2001年 425 339 27 59
2002年 917 747 2 168
2003年 746 751 -264 259

検挙人員
年次 計 うち出会い系サイト うちテレクラ その他
2001年 285 216 38 31
2002年 588 472 37 79
2003年 569 547 -145 167

※少年非行等の概要(平成15年1〜12月)をもとに作成

(続く)

446 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2004/03/26(金) 13:39
(続き)

・青少年保護育成条例から児童買春・児童ポルノ法への移行に地域差の可能性
東京、近畿及び九州では青少年保護育成条例みだらな性行為等の送致件数が2000年と
2001年の2段階に分けて減少しており、青少年保護育成条例から児童買春・児童ポル
ノ法への移行が必ずしもスムーズではなく、児童買春・児童ポルノ法児童買春事犯の増加
の一因となっている可能性がある。

表4 青少年保護育成条例
みだらな性行為等 管区別送致件数
年次 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年
北海道  132 158 139 79 78 95
東北管区 403 439 467 196 182 181
東京   32 195 217 52 12 10
関東管区 926 856 746 446 439 364
中部管区 456 457 421 223 192 180
近畿管区 659 761 872 409 192 191
中国管区 360 365 312 143 183 165
四国管区 63 108 68 48 52 64
九州管区 678 524 641 590 419 468
計 3,709 3,863 3,883 2,186 1,749 1,718

※ 警察庁の犯罪統計書をもとに作成

(続く)

447 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2004/03/26(金) 13:39
(続き)

■児童買春周旋等の福祉犯についても取締法律の変更が窺われる

表5 児童買春・児童ポルノ法
児童買春周旋及び業として行う児童買春周旋の送致件数及び送致人員

送致件数
年次 計 児童買春周旋 業として行う児童買春周旋
2001年 105 96 9
2002年 107 79 28

送致人員
年次 計 児童買春周旋 業として行う児童買春周旋
2001年 58 53 5
2002年 64 41 23

※ 警察庁の犯罪統計書をもとに作成

表6 風営適正化法
風俗関連営業、又は店舗型性風俗特殊営業及び無店舗型性風俗特殊営業の

年少者使用に関する送致件数及び送致人員


送致件数
年次 計 年少者使用(関連営業) 店舗型性風俗特殊営業の接客 無店舗型
性風俗特殊営業接客
1997年 25 25 x x
1998年 26 26 x x
1999年 27 27 x x
2000年 16 x 7 9
2001年 36 x 17 19
2002年 53 x 18 35


送致人員
年次 計 年少者使用(関連営業) 店舗型性風俗特殊営業の接客 無店舗型
性風俗特殊営業接客
1997年 29 29 x x
1998年 21 21 x x
1999年 23 23 x x
2000年 23 x 13 10
2001年 55 x 33 22
2002年 52 x 30 22

※警察庁の犯罪統計書をもとに作成

(続く)

448 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2004/03/26(金) 13:40
(続き)

表7 出入国管理及び難民認定法、売春防止法、児童福祉法の淫行させる行為、
職業安定法有害な業務へ就業させる職業紹介等及び労働基準法の年少者に
関する有害業務の送致件数及び送致人員

送致件数
年次 出入国管理及び難民認定法 売春防止法 児童福祉法淫行させる行為
1997年 10 352 640
1998年 6 354 488
1999年 10 300 579
2000年 1 168 327
2001年 2 180 415
2002年 7 230 501

送致件数
年次 職業安定法有害な業務へ就業させる職業紹介等
1997年 269
1998年 287
1999年 290
2000年 158
2001年 157
2002年 123

送致人員
年次 出入国管理及び難民認定法 売春防止法 児童福祉法淫行させる行為
1997年 16 224 385
1998年 10 184 392
1999年 9 147 443
2000年 0 121 251
2001年 3 126 345
2002年 8 134 395

送致人員
年次 職業安定法有害な業務へ就業させる職業紹介等 
1997年 207
1998年 194
1999年 216
2000年 152
2001年 127
2002年 106
※ 警察庁の犯罪統計書をもとに作成

(続く)

449 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2004/03/26(金) 13:40
(続き)

■長期的に見ると売買春に関する福祉犯は減少傾向にある
警察白書の福祉犯統計によると、売買春取締に用いられる児童福祉法、売春防止法、風営
適正化法(風俗営業等取締法)及び青少年保護育成条例による福祉犯検挙人員は長期的に見
ると減少傾向にある。

この中には売買春と関わりの無いものも含まれるので、より正確な調査が必要であるが、
少なくとも売春防止法による福祉犯検挙人員は長期的な減少傾向にある。

また、青少年保護育成条例の淫行規定が設けられた目的の一つは少女売春の防止であった
が(例えば福岡県保護育成条例)、淫行の限定解釈を示した最高裁判決が1985年に出た後
の急激な検挙人員の減少は杜撰な立法の弊害がいかに大きかったかを示している。

表8 売買春に関係のある福祉犯の検挙人員

年次 児童福祉法 売春防止法 青少年保護育成条例
1977年 1,751 204 3,104
1978年 1,612 186 3,849
1979年 1,443 219 4,712
1980年 1,294 210 5,539
1981年 1,256 210 6,171
1982年 1,368 283 7,094
1983年 1,512 411 7,606
1984年 1,753 698 8,099
1985年 1,551 768 7,492
1986年 1,347 846 5,638
1987年 1,278 722 5,296
1988年 1,258 493 4,380
1989年 969 388 2,846
1990年 918 305 3,228
1991年 901 416 3,520
1992年 837 410 3,193
1993年 717 255 2,728
1994年 773 381 3,074
1995年 837 241 3,397
1996年 828 321 3,384
1997年 790 224 3,190
1998年 760 184 3,610
1999年 762 147 3,229
2000年 777 121 1,762
2001年 617 126 1,663
2002年 573 134 1,725


年次 風営適正化法(風俗営業等取締法) 児童買春・児童ポルノ法の児童買春関係
1977年 2,474 -
1978年 2,423 -
1979年 2,504 -
1980年 2,332 -
1981年 2,032 -
1982年 2,006 -
1983年 2,141 -
1984年 2,103 -
1985年 2,268 -
1986年 2,502 -
1987年 2,694 -
1988年 2,724 -
1989年 2,445 -
1990年 2,228 -
1991年 2,292 -
1992年 2,469 -
1993年 1,542 -
1994年 1,706 -
1995年 1,601 -
1996年 1,503 -
1997年 1,503 -
1998年 1,387 -
1999年 1,199 -
2000年 1,078 985
2001年 940 1,410
2002年 929 1,902
※警察白書をもとに作成

(続く)

450 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2004/03/26(金) 13:41
(続き)

■法定刑の国際比較を厳罰化の理由とするのは暴論
法定刑は国によってかなり違いが大きい。児童買春については、フィリピンでは死刑にな
る場合もあるのに対し、相手が児童であるか成人であるかに関わりなく買春を一律に禁じ
ていることで有名なスウェーデンでは罰金又は6ヶ月以下の禁固で、日本よりも軽い。処
罰規定自体が無い国も少なくない(これは性的同意年齢が日本に比べて高いことが理由で
あるように思われる)。

しかしながら、そもそも法定刑の絶対値が他国に比べて軽いから厳罰化するというのは暴
論で、日本の法体系の中で児童の商業的性的搾取がどのように位置づけられるべきという
観点から議論が行われるべきである。

表9 フィリピン及びスウェーデンの児童買春及び児童買春周旋等の法定刑

フィリピン 

・児童買春
共和国法律第7610号
第5条b項
売春によって搾取され、又はその他の性的虐待に服従させられている18歳未満の者との性
交又は猥褻行為:中期の有期懲役または無期懲役
被害者が12歳未満の場合は強姦又は強制わいせつとし、改正刑法典の335条に基づいて論
じる。

強姦、強制わいせつ:表10を参照
※有期懲役:12年と1日以上20年以下の懲役

・児童買春周旋等
共和国法律第7610号
第5条a項
中期の有期懲役または無期懲役

スウェーデン

・児童買春
刑法典
第10条
報酬を提供又は約束して行われる18歳未満の者との臨時の性的関係:罰金又は6ヶ月の禁


・児童買春周旋等
刑法典
第8条
4年以下の禁固(児童の周旋を特に扱う規定は無い) 
第9条
悪質な場合は6年以下の禁固

日本
・児童買春
児童買春・児童ポルノ法
児童買春:3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

・児童買春周旋等
児童買春・児童ポルノ法児童買春周旋: 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
業として行う児童買春周旋: 5年以下の懲役及び500万円以下の罰金

児童福祉法
淫行させる行為: 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金

風営適正化法
性風俗関連特殊営業の未成年者使用: 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金

売春防止法
周旋等: 2年以下の懲役又は5万円以下の罰金
売春をさせる業: 10年以下の懲役及び30万円以下の罰金
(以下略)

職業安定法
有害な業務へ就業させる職業紹介等:1年以上10年以下の懲役又は5万円以上100万円以
下の罰金

※下記のホームページ
http://www.interpol.int/Public/Children/SexualAbuse/NationalLaws/)
http://www.childprotection.org.ph/databases/part1.html
http://www.chanrobles.com/revisedpenalcodeofthephilippinesbook2.htm
http://www.ron.gr.jp/law/
及び山田敏之著「児童買春ツアーに出かけ児童を買春した者に対する送り出し国と受入国
の処罰規定(外国の立法34巻5・6号119頁(1998年11月))」をもとに作成

(続く)

451 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2004/03/26(金) 13:41
(続き)

■東南アジアの法律に関する補足
フィリピンやタイといった東南アジアの国々と比べて日本の児童買春処罰規定が軽いこと
を理由に重罰化を求める声が一部から出ている。しかし、タイとフィリピンの法律はいず
れも管理売春を対象にしているのではないかという疑問が残るし(特にタイ)、強姦よりも
買春の刑期は短い(少なくともそうなる可能性がある)。また、タイは被害児童の年齢によ
っては日本と刑期が変わらない場合もある。

保護年齢、児童買春が罪となる状況、そして法体系の中での位置づけ等の細かい諸条件を
無視して単に刑期の数字のみを比較するのは、刑罰法規に関する議論として非常に粗雑で
ある。

表10 フィリピン及びタイの強姦、強制わいせつ及び児童買春の法定刑

フィリピン
・強姦
改正刑法典
第335条
女性との性行為が強姦になる状況
1.暴行または脅迫が用いられた場合
2.女性が理性を奪われ、又はその他意識不明の場合
3.1.2の状況が無くとも、女性が12歳未満の場合  

無期懲役

ただし、
強姦が凶器を用いて又は複数の者によって行われた場合:無期懲役又は死刑
強姦が理由で、または強姦の際に被害者が精神に異常を来たした場合:死刑
強姦が企てられ又は失敗し、その理由によりまたはその過程で殺人が行われた場合:死刑
強姦が理由で、または強姦の際に殺人が行われた場合:死刑

・強制わいせつ
刑法典
第336条 
強姦の場合と同じ状況におけるわいせつ行為(被害者の性別は問わない):矯正懲役(児童買
春の場合は中期の有期懲役)
※矯正懲役:6ヶ月と1日以上6年以下の懲役

・児童買春
表9を参照

タイ
・強姦
刑法典
第277条
自己の妻ではない15歳以下の女児との性交:4年以上20年以下の拘禁+8,000バーツ以上
40,000バーツ以下の罰金
13歳未満の女児の場合: 7年以上20年以下の拘禁+14,000バーツ以上40,000バーツ以下
の罰金又は無期拘禁
被害が深刻な場合には刑の加重があると思われる。

・強制わいせつ
刑法典
第279条 
15歳以下のものに対するわいせつ行為:10以下の拘禁若しくは20,000バーツ以下の罰金又
はその併科
被害が深刻な場合には刑の加重があると思われる。

・児童買春
1996年売春防止・禁止法 
第9条
自己又は第三者の性的満足のための、売春のための場所における16歳以上(原文はover
fifteen years、 以下同じ)18歳未満の者との性交その他の行為(同意の有無は問わない):1
年から3年の拘禁及び20,000バーツ以上60,000バーツ以下の罰金
児童が15歳以下の場合:1年から3年の拘禁及び40,000バーツ以上120,000バーツ以下の
罰金

※表9の参考資料に加えて
http://www.a2zpattaya.com/index.htm?main=sex_with_children_is_a_crime.htm
http://kiyo.nii.ac.jp/articles/ncid/AN00225744/19990121_65(3_4).html
をもとに作成

※タイの法律は原文を参照できなかったために不明な点が残っている。

※フィリピンが1997年に共和国法律第8353号によって強姦に対する処罰規定を改正して
いた事が表8及び9を作成した後に判明した。処罰の対象となる行為の拡大と法定刑の見
直しが行われたようである。性交が自動的に強姦となる年齢は12歳未満のままである。

(続く)

452 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2004/03/26(金) 13:42
(続き)


■児童買春に関する海外の法律が実際以上に厳しいかのように紹介している例
アジア女性資料センターが出版している「女たちの21世紀」は第29号(2001年)で児童の
商業的性的搾取を特集しており、その中に「子ども買春・子どもポルノ禁止法の問題点」
という資料がある。

そこでは日本、フィリピン及びタイの児童買春に関する法律の比較に基づいて「(日本の買
春者の刑が軽い。加害者の人権に重きが置かれている)という主張がなされている。しかし
ながら、引用されている資料の正確さに問題がある。

日本では、13歳未満の者に対する児童買春は告訴次第で強姦(2年以上の有期懲役)として
扱われる場合があるのに、問題の資料には児童買春・児童ポルノ法についてしか書かれて
いない。フィリピンの場合は強姦となるケースがしか記載されていないのに、この扱いは
一貫性を欠いている。周旋等の児童を売春に関与させる行為についても同様で、実際には
児童福祉法、風営適正化法、売春防止法及び職業安定法によってもそのような行為は取り
締まられており、法律によっては最高で10年の懲役が定められている。

フィリピンの場合は、問題の資料には児童買春が強姦となる場合の法定刑しか挙げられて
おらず、しかも保護年齢が12歳未満から15歳未満に変えられている。

タイに関しては、児童買春に関する規定が管理売春を対象としていることを示唆する記述
が無い。また、被害児童が15歳未満(実際は15歳以下)の場合のみが示され、刑期がより
軽い1〜3年となっている16歳以上(over fifteen years)18歳未満の場合が省略されてい
る。児童買春周旋等についても刑が最も重い場合のみが取り上げられている。

つまり、フィリピンやタイの法律は刑がより重く、逆に日本の法律はより軽く見えるよう
な印象操作が、偏った編集作業によって行われているのである。

表11 アジア女性資料センターによる法律の国際比較

日本
・子どもを買春すること
(第4条) 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・子ども買春を周旋・勧誘すること(業として行うこと)
(第5・6条)3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(業として行った者は、5年以下の懲役
及び500万円以下の罰金)

フィリピン
・子どもを買春すること
15歳未満との性行為・買売春⇒無期懲役・子どもが性行為のために死亡・精神異常になっ
た場合⇒死刑
・子ども買春を周旋・勧誘すること(業として行うこと)
(原文では空欄)

タイ
・子どもを買春すること
15歳未満との性行為(合意の有無に関わらず)⇒2〜6年の実刑(売る側は罰せられない)
・子ども買春を周旋・勧誘すること(業として行うこと)
(売る側の)親、ブローカー、ひも、オーナー、買春させた側⇒10年以上20年以下の実刑

※「『子ども買春・子どもポルノ禁止法』の問題点(女たちの21世紀の第29号 69頁、 (2001
年アジア女性資料センター))」をもとに作成

(続く)

453 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2004/03/26(金) 13:42
(続き)

表12 タイの児童買春周旋等の法定刑

1996年売春防止・禁止法

第9条
買春の周旋・人身取引等被害者が成人(18歳以上)の場合:
1〜10年の禁固及び20,000〜200,000バーツの罰金
被害者が16歳以上18歳未満の場合:
5〜15年の禁固及び100,000〜300,000バーツの罰金
被害者が15歳以下の場合:
10〜20年の禁固及び200,000〜400,000バーツの罰金

偽計、脅迫、身体的暴行、不道徳な影響又はその他の手段による精神的強制が用いられた
場合は禁固の刑期が3分の1延長される。

第10条
18歳未満の者の親権者等が9条の罪の共謀者になった場合:
4〜20年の禁固と80,000〜400,000バーツの罰金

第11条
売春のための場所の管理等:被害者が成人(18歳以上)の場合:
3〜15年の禁固及び60,000〜300,000バーツの罰金
被害者が18歳未満の場合:
5〜15年の禁固及び100,000〜300,000バーツの罰金
被害者が15歳以下の場合:
10〜20年の禁固及び200,000〜400,000バーツの罰金

第12条
売春をさせるための監禁、売春の強制:
10〜20年の禁固及び200,000〜400,000バーツの罰金
被害者が身体的重傷を負った場合:終身
刑被害者が死亡した場合:死刑または終身刑

※表9、10の参考資料に加えて
http://www.magma.ca/~thaiott/antipros.htm
をもとに作成

(終わり)

454 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2004/03/26(金) 13:42
補足
児童買春・児童ポルノ法の成立前後を比較検証可能な児童ポルノ頒布等の福祉犯統計はありません。

児童福祉法の支配下に置く行為と児童買春・児童ポルノ法の児童ポルノ製造は関係があると思われるので挙げておきます。

児童福祉法
支配下に置く行為
送致件数 送致人員
1997年 191 165
1998年 150 150
1999年 109 114
2000年 99 127
2001年 93 113
2002年 85 53

児童買春・児童ポルノ法
児童ポルノ製造
送致件数 送致人員
2001年 15 5
2002年 30 19

455 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2004/03/26(金) 13:45
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/410/1055996266/413-423
にアップした資料の細かいミスを何箇所か修正し、
またフィリピン及びタイの法律について補充調査を行ったので
再投稿しました。

全てを読むには↓を押してください
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/410/1055996266/443-454

456 名前: グリーントライアングル賛同者 投稿日: 2004/03/26(金) 13:56
>>451
>※フィリピンが1997年に共和国法律第8353号によって強姦に対する処罰規定を改正して
>いた事が表8及び9を作成した後に判明した。

表9と10の間違いでした。
申し訳ありません。

457 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/26(金) 14:51
>>443-456
乙です

458 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/26(金) 14:52
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/648/1079172335/86
86 名前: 情報人K 投稿日: 2004/03/24(水) 17:19

「児童の権利に関する条約批准10周年記念シンポジウム」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/event/sy_040329.html
1.日時 : 2004年3月29日(月)午前10時〜午後4時30分
2.場所 : 国連大学 3階ウ・タント国際会議場
渋谷区神宮前5-53-70 地下鉄表参道B2出口
3.主催 : 外務省及び国連児童基金(ユニセフ)

来賓に野田聖子衆議院議員、パネリストに丸谷佳織衆議院議員、平野裕二ARC(児童の権利のための行動)代表、宮本潤子 ECPAT/ストップ子ども買春の会代表などが参加する予定。
宮本代表が参加するパネル4「社会における『児童の権利』」は要注意。

459 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/26(金) 15:15
民主党内の検討チームについての関連情報?

http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/737/1053170492/374
374 名前: 名無しさん 投稿日: 2004/03/26(金) 01:27 [ D.FuAUGI ]

(3)<江田五月の予定表>・・・3月26日〜3月29日の予定(HPにて随時更新)
26日<東京日程>
     8時30分・・・党憲法調査会
     11時・・・民主党難民保護法案勉強会
     13時・・・子ども政策調査会勉強会
     14時30分・・・議員総会
     15時・・・本会議

460 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/26(金) 15:19
児童買春児童ポルノ処罰法の一部改正について議論するスレッド2(AMI-web)
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/648/1079172335/

児童買春児童ポルノ処罰法の一部改正について議論するスレッド(AMI-web)
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/648/1051835548/

児童ポルノ法改正案について(ジポネット)
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/737/1053170492/

【緊急】規制推進派の妨害が始まった!!(ジポネット)
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/737/1049001613

ジポ法改正案(自民党案)を議論するスレッド(Gate of ZenDoKon)
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/410/1055996266/

児童ポルノ法改正案明らかに(新!淫行条例改正運動掲示板)
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/study/140/1051605282/

児童買春ポルノ禁止法再提出議論スレ(2ちゃんニュース議論板)
http://news10.2ch.net/test/read.cgi/news2/1075539560/

461 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/27(土) 05:37
衆議院のページ、要綱と法案が掲載されましたね
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g15901012.htm

法案についてはこっちのほうが見やすいかな
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/con_2.html

462 名前: 鳥山仁 投稿日: 2004/03/28(日) 03:20
458さん>
このイベントのポイントは、ジャニーズ事務所のタレントが出席することでしょう。
ホモセクハラ疑惑が濃厚、しかも未成年者と関係を持った人物がトップの事務所から、
タレントを呼ぶ日本ユニセフは頭のネジが何本か外れていますね。
自分たちから「僕たちは子供を食い物にする団体デース」と宣言しているようなもので、
宮本潤子ちゃんも同類でしょう。

463 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/28(日) 03:41
そんなことより、ジャニーズイベントやる金があったら、不遇な子供たちに回してやったらいいのに

464 名前: 鳥山仁 投稿日: 2004/03/28(日) 03:56
463さん>
すいません。
日本ユニセフじゃなくてユニセフのミスですね。
多分、ギャラは高額ではないのでは?
こうしたイベントで、TV料金を請求するという話は聞いたことがないのですが。

それより、今気づいたんですけど、ARCの平野さんも出席されるようで、
ジャニーズの件には気づいているんでしょうか?
どう考えても、問題アリだと思うのですが。

465 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/03/28(日) 06:22
>>464
■芸能界の子どもの権利
http://arc.txt-nifty.com/arc/2004/02/post_15.html

466 名前: 松代 投稿日: 2004/03/31(水) 11:46
当禅道魂板に投稿された資料などをもとに、グリーントライアングルでは、有志の協力を得て、こどもへの性的搾取及び虐待に関する誤解を解き、より実効性のある政策を立案するための簡単な資料をまとめました。まとめた資料は、衆参両院の国会議員などへ送付した他、マスコミ各社や自主規制団体、出版社などにも送付し、情報の共有を図る考えです。

ただし、既に表明しているとおり、いわゆるジポ法の改正に対する活動はここで休止し、少なくとも年内は青少年健全育成基本法に反対する活動に集中します。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

以下、こどもへの性的搾取及び虐待に関する誤解を解き、より実効性のある政策を立案するための簡単な資料に添付した前書き。

 こどもの性的搾取及び虐待に関しては、基本的に隠蔽されやすい事案であり、同時に被害者のプライバシー保護という問題もあり、なかなかその実体を把握することができません。しかし、公表されているこどもの性的搾取及び虐待に関する犯罪の統計データを、新たな角度から分析するだけでも、かなり有益な情報をくみ取ることが可能です。

 グリーントライアングルでは、有志の協力を得て、こどもへの性的搾取及び虐待に関する誤解を解き、より実効性のある政策を立案するための簡単な資料をまとめました。

 また、こどもに対する性的搾取及び虐待を防止し、かつ根絶するためと称して、様々な団体が活動を展開しています。しかし、それらの中にはこどもへの性虐待や、商業的性的搾取に関する分野において、無視できないほど偏った情報を発信している団体があります。他方、警察当局もいわゆる福祉犯罪に関して、意図的に、あるいは無意識的に、データを極めて読み取り辛い形式で公表しているため、誤解が発生しやすい原因のひとつとなっています。

 そのため、こどもへの性的搾取及び虐待を根絶するためには、司法や児童問題の専門家ではない、一般の人々にもわかりやすい形式で、より正しい情報を広く共有することが重要だと考えます。また、警察当局の公表するデータは、あくまでも「警察活動の記録」であり、こどもへの性的搾取及び虐待の実体を調査したものではないことを、特に強調させていただきます。

 その他、諸外国の法律や施策を紹介する際にも、国々の固有の事情や法的、あるいは政治的文脈も含めて紹介し、極端な部分だけを取り出していたずらに感情を煽るような事が無いよう、関係各方面に求めていきたいと考えております。

467 名前: 鳥山仁 投稿日: 2004/03/31(水) 14:02
465さん>
情報に感謝します。

29日に開催されたユニセフのイベントには出席しましたが、
今まで顔を出したイベントの中では出席者の顔ぶれは最悪で、
途中で何度も席を立ちたくなりました。
あの宮本潤子ちゃんが普通というか、むしろ控えめに見えたぐらいですから、
その酷さがわかっていただけるものと思います。

まともなパネリストは、高橋氏と平野氏、それと数人ぐらいのもので、
司会役の外務省の官僚にもコントロール不能といった有様です。
平野さんがタフな方であることを再認識した次第ですが、
「ああいう人間が子どもの人権を考えてるなら、子どもの将来は真っ暗だ」
という感想以外何も思い浮かびません。
思い込みだけが強い頭のイカレタ人間の集まりに、
一体何ができるかは甚だ疑問で、子どもさんがいらっしゃる方は要注意です。
知らない間に、勝手に変なことが決まっている可能性があります。

468 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/04/05(月) 19:44
性メディアを潰しても児童はちっとも救われない、という現実を如実に示す例ですな。
規制派はちゃんと現状を把握してほしい。マジで。


★6割は父親が加害 子供への性的虐待事例調査 目立つ「母親黙認」
・神奈川県内五か所の児童相談所が二〇〇〇―〇二年度の三年間に受理した三十六件の性的虐待事例のうち、
一年以上にわたって虐待を受けていたケースが半数以上を占めていたことが、県中央児童相談所が
このほどまとめた報告書で明らかになった。
 虐待者の六割が父親(実父、養父、継父)で、母親が虐待を察知しても離婚や別居への不安から
黙認したケースも。
このため報告書では、性的虐待の早期発見のため、児童相談所を中心とした母親の支援体制を
確立する必要性があるとしている。

 報告書によると、児童に対し、体を触ったり抱きついたりするなどの「性的行為」や
「性交」といった性的虐待が始まってから、発見されるまでの期間が一年以上のケースは二十件。
 このうち四件は六年以上に及んでおり、虐待が発見されにくく、その間も継続的に行われる
恐れがあることを示している。
  (一部略)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kanagawa/news001.htm

469 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/04/07(水) 10:42
>>468
時ポ法で、規制されてもこういうのはねえ…

4カ月男児の下腹部切除 大阪、24歳母親を逮捕
 大阪府和泉市の自宅で3月、生後4カ月の二男の下腹部を一部切除し、
重傷を負わせたとして、大阪府警捜査一課と和泉署は6日、傷害容疑で和泉市上町、
無職田村静絵容疑者(24)を逮捕した。田村容疑者は容疑を認めているという。
 中学3年の男子(当時)が餓死寸前に追い込まれた事件や小学6年の男児(同)が
監禁され、衰弱死した事件などに続き、大阪でまたもや激しい虐待が発覚した。
 調べでは、田村容疑者は3月1日午前11時ごろから午後零時15分ごろまでの間、
自宅マンションの一室で、刃物のようなもので二男の下腹部の一部を切除して
2カ月のけがを負わせた疑い。
 直後に自分で119番し「飼い犬にかまれた」と説明したが、
刃物で切られたような傷口を不審に思った医師が同月4日、和泉署に通報した。

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=main&NWID=2004040601003231

470 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/04/18(日) 22:17
「弁護人独自の見解」
ttp://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040418#p4

> 「児童ポルノ個人的法益説」は、控訴理由を捻り出すための、当職の単なる「思いつき」であって、学者も立法者もそこまで考えたことがなかったので孤立無援であった。当初大阪地裁・鳥取地裁で排斥されたが、今では大阪高裁・東京高裁で採用されるに至っている。

> 裁判所をどう説得したのかというと、「児童ポルノ罪の保護法益には個人的法益は含まれない」と主張して、「弁護人独自の見解であって採用できない。」と判示させただけである。

> 弁護人がどんなに資料を積んで、どんな理屈をこねても、

>  いずれも弁護人独自の見解であって採用できない

>を連発する。

> 控訴審というのはそういうところである。

471 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/04/20(火) 21:59
札幌南高教諭を買春で逮捕 甲子園出場の野球部監督
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040420-00000152-kyodo-soci

<児童買春>私立小教員を逮捕、中3男子にいたずら 警視庁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040419-00003047-mai-soci

>こういう報道があると、身に覚えがある同業の方からの相談が増えます。
ttp://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040419#p7

472 名前: 松代 投稿日: 2004/04/22(木) 22:16
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040422-00000140-kyodo-soci
>作曲家を児童買春で逮捕 「楽園」の中野容疑者
>中野容疑者は「仕事仲間が出会い系サイトで遊んでいるのを見て興味を持った」と話し、容疑を認めているという。

大変ミ!
ミに覚えのある人は、今から身辺を整理しておいたほうがいいと思うよ〜
まぁ、最初はいわゆる「セレブな方々」ばかりでしょうが、こういうのは麻薬撲滅キャンペーンと同じで、セレブが一段落したら「一般人の大摘発祭り」が始まること請け合いです。

大変ですねぇ〜
恐ろしいですねぇ〜

え、漏れは「純愛一直線」だから大丈夫って?
それはご馳走様!
おふたりが「しわしわのおじぃさんと『こどもが産めない女をやめたおばぁさん』になる」まで、アイを貫いて楽しく暮してくださいね。

473 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/04/23(金) 00:18
>>472
> 4.少年の福祉犯
> 例年,統計的に興味深い数値を示すのが,少年の福祉犯関係だ。平成11年,児童買春・児童ポルノ禁止法が施行された。しかし,この児童買春・児童ポルノ禁止法の検挙人員と青少年育成条例違反の検挙人員を合計した数値が,従来の青少年育成条例違反の数値となっている。おそらく,この検挙人員は社会統制機関のキャパシティが影響しているのではないかと推測される。

>ただし,生活安全課や少年課の警察官が増員されるように聞いており,法改正によって法執行が容易化したり,非常に注目される事件が起きて取締りへの社会的要請が高まれば,検挙人員は来年度以降変化することも予想される。
http://www.jcps.or.jp/body/051_1501.html

だそうです。

警察が仕事をすればするほど「児童買春が深刻化する」訳で、
もうもう無限連鎖でいくらでも金がむしれますな。

474 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/04/23(金) 01:12
>>472
なんか俺が2ちゃんで書いた煽り文みたいでいやですね。

475 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/04/23(金) 03:20
松代が474の煽りをコピペ?

476 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/04/23(金) 09:36
>>474
なんて書いたの?

477 名前: 松代 投稿日: 2004/04/24(土) 23:31
日本ユニセフ協会(ユニセフ日本支部ではありません)が、ワンクリック投票を呼びかけています。

ttp://www.unicef.or.jp/advocacy/appeal03-2.htm

>日本が、「子どもの権利条約 子ども売買、子ども買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する選択議定書」を批准するためには、法的に以下の課題を解決しなければなりません。
>(1)「児童買春、児童ポルノ等禁止法」
選択議定書批准のためには、子どもポルノを「提供する罪」を含める必要があります。
>(2)「児童福祉法」
ここでは、児童=日本の子どものみを対象にしたもので、日本国内で日本の子どもを人身売買することについては処罰する規定がありますが、外国人の子どもを対象とした人身売買には適用されません。また、国外で子どもを売買している日本人は処罰の対象とされません。

とはいえ

>今後、特に「児童福祉法」に、臓器売買、強制労働などを目的とした子どもの人身売買を罰することができる規定や、国外で罪を犯した人間を処罰できる国外犯規定を設けることなどが求められます。

とあるのは「全くその通り」なので、基本的には悪い話じゃないのです。
だが、問題は項目(1)で<選択議定書批准のためには、子どもポルノを「提供する罪」を含める必要があります。>としている部分です。この主張は選択議定書第3条(立法上・行政上の措置)cに依拠しているのですが、追加立法措置が本当に必要なのか否かについて、疑問が全く無いとはいえません。
少なくとも、明確に立法措置が必要なこどもの人身売買に関する規定と、現行法の枠内でも対応可能なこどもポルノに関する規定を、同時に取り扱うのは感心しませんね。

そして、もっと問題なのは、このワンクリック投票が「単なるWEBカウンター」に過ぎず、その気になれば「同一人物が何回でも投票できる」という部分です。

以下のURLを閲覧していただければ一目瞭然ですが、ブラウザで開いて更新あるいは再読み込みをすれば(IEではF5)、見る見るうちにカウンターが跳ね上がっていきます。

ttp://www.unicef.or.jp/jsp/app03_2_1_bod.jsp

これって、自作自演といいませんか?
オトナナメトンノカ?

適当なCGIでも組んで、自動生成すれば1億でも10億でも好きなだけの投票数が確保できるというか、これだったら任意の数字を表示して、これだけの投票が集まりましたといった方が手っ取り早いというものです。

まぁ、WEB技術に対する無知から生じた過失だと信じたいところですが、本当に自作自演を目論んでいたとするならば、あまりの悪質さに腰が抜けますよ。

478 名前: 松代 投稿日: 2004/05/02(日) 00:40
チョット嫌な話を聞いたので、問題提起的に投げておきます。
青少年有害環境対策関連法案への反対活動を展開するに際して、国会方面での情報収集を進めているのですが、ジポ法についても極めて危険な情況にあるようです。

現段階ではソースを明らかにできないものの、信頼できる政治家から以下のような情報をいただきました。

1:ジポ法改正案は、連休明けから一気に動き、場合によってはスピード可決されうる
2:単純所持規制の導入は避けられない
3:改正案の修正はほぼ不可能で、付帯決議を盛り込むか、議員質問で言質を取るのが精一杯だろう

当グリーントライアングルにおいては、既に告知しているように、青少年有害環境対策関連法案への反対活動を中心として、ジポ法への反対活動はお休みにしています。

他団体の奮起に期待したいところです。

ttp://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/410/1055996266/r466
>ただし、既に表明しているとおり、いわゆるジポ法の改正に対する活動はここで休止し、少なくとも年内は青少年健全育成基本法に反対する活動に集中します。

それにしても、ですよ。

この情況で「表現規制に反対する団体の活動者」が、サヨク的ハンセンヘイワ活動なんか、やってるヒマは無いはずなんだけどね〜
表現規制反対を掲げる団体の活動者なのだから、もちろん情報収集や分析のモチベーションという点においても問題は無いはずだけど、何故かサヨク的ハンセンヘイワ活動や、家賃問題や、在日コリアン問題ばかりクローズアップされていて、ジポ法問題の影が薄いね。
やっぱ、マンガが関係なくなったからかな?
しかし、たとえマンガが関係なくなったといっても、ジポ法問題を放置してまでサヨク的ハンセンヘイワ活動や、家賃問題や、在日コリアン問題を取り上げる理由はなんだろう?

利害関係?
アラーのお告げ?
それとも
世 界 シ ス テ ム の陰謀?

479 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/05/02(日) 03:50
>>松代様
ジポ法について「も」
となると、青健法も大分危険状況にあるのでしょうか?

480 名前: 松代 投稿日: 2004/05/02(日) 12:58
>>479
政治的に微妙な事柄なので、直接的に危険性を推し量ることはできません。
ただ、最大限にわかりやすく表現するならば、旧財閥系の自動車メーカーがこしらえた大型トレーラー用の後輪ハブと同じぐらい危険だといえます。

また、青少年有害環境対策関連法案の成立を阻止できるかどうかという点に関しては、イギリスのブックメーカーがオッズを決めたとして、日本が次のFIFAW杯で優勝するとか、日本がこれから1年以内に有人宇宙船の打ち上げに成功するというテーマの方より、さらに「高いオッズ」になると考えられます。

気分的には59年前のベルリンで途方に暮れている「外人SS」って所ですね。

481 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/05/02(日) 17:12
>>松代様
レスありがとうございます

阻止に関しては厳しい状況という事ですね…

まいった…

482 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/05/03(月) 07:09
「頭が悪い」らしい
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040502#p1

483 名前: 正樹 (k1z6gaws) 投稿日: 2004/05/03(月) 12:45
 
 法律による禁制なんて、避けることができないと歴史的に不可避なこと
じゃないのに、何で、大衆とは既成事実に弱いのかね!!
 
 だいたい、政治家が横暴になる原因は、任期が長過ぎるから。
 
 何で、政治家の立法の動きが好ましくないと思うのであれば、好ましく
ない政治家を葬り去れば(落選させれば)いいのに、そうしないのかね。

 
 だいたい、選挙当選者に審議や質疑をする余地を与えること自体が、白
紙委任そのものではないか?
 法案やら政策案の雛形(ひながた)・原型は、有権者達が考えることで
あって選挙当選者の役割は、有権者達に突き上げられた雛形(ひながた)・
原型を元に、共有部分を見出(みいだ)すことである。
 
 例えば、セックスの年齢制限・合法年齢を例にすると、セックスの容認
年齢についての考え方も、人それぞれだろう。
 10歳以上とか、12歳以上だとか、14歳以上だとか、25歳以上だ
とか、婚前交渉自体に嫌悪感を抱いているとか・・・・・。
 
 その中で、セックスについて、10歳以上を容認する人は2割で、12歳
以上を容認する人は4割で、14歳以上を容認する人は2割で、25歳以上
を容認する人は1割で、婚前交渉自体に嫌悪感を抱いている人は1割だった
ら、セックスの容認年齢は14歳以上にするとか・・・・。


http://members.jcom.home.ne.jp/nbtcvddp/denpa-framepage-index.html

484 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/05/04(火) 02:03
>>480
もう打つ手はないのでしょうか。

ここ何年か、議員や政党に手紙を送る、選挙のときは候補者のところに
手伝いに行くなど、自分のできる限りのことやってきましたが、
正直限界を感じています。

今私たちができることで、最も効果的な行動は何でしょうか。
アドバイス頂ければ幸いです。

485 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/05/04(火) 10:32
>>484
児ポ法の単純所持規制に関してはカビの生えた別件微罪逮捕論や国家性悪論を
壊れたレコードのようにコピペし繰り返す事しかできなかった時点で敗北は決定していたのです。
少々時間延ばしをしても意味があるとは思えません。

青環法に関しては基本法であり、その本質がむきだしになるのはこの法の成立を受けた
各自治体の条例案や施行規則を待つべきでしょう。

486 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/05/04(火) 10:57
>>485
自民党賛成議員の自虐的反対派成りすましの釣り。

487 名前: 松代 投稿日: 2004/05/04(火) 11:11
>>484
極めて難しい質問です。
とはいえ、なすべきことそのものは単純で、以下の2項目に絞られます。

1:審議にきちんと時間をかけていただけるよう議会内で活動する
2:中間的な意見の持ち主ばかりでなく、規制を推進している議員にも「直接面会」して反対意見を伝える

1については、今この瞬間の議会情況に詳しい方からのアドバイスがどうしても必要ですが、あいにくと自分はそのようなアドバイスをいただいておりません。ただ、これまでの経緯から、先ごろ繰上当選を果たした民主党の本多代議士に意見を求めるのがもっとも適当ではないかとかんがえます。

2については、衆参の付託先委員会所属議員のなかから、説得が必要と思われる議員へアポを取り、面談して意見を伝える以外に方法はありません。ただ、どの議員に面談を申し込むかは、皆さんがご自身で考えてください。
基本的には、司法当局が「児童ポルノの定義を厳格に解釈」し、かつ「法律を主旨に則って運用する」よう求める付帯決議なり、あるいは「空想表現が規制の対象から外れることを確認する質疑」を求める事に活動を集中したほうがよいとは思います。

488 名前: 松代 投稿日: 2004/05/04(火) 11:13
問題は、単純所持及び単純製造規制に反対する論理構築があまりにもお粗末なことです。

例えば、単純所持については「司法当局の拡大解釈による冤罪の危険性」という側面「だけ」にこだわった結果、現在では「単純に警察が信用できるかどうか」という問題にすりかわりつつあります。

本来なら「単純所持規制を導入する根拠」について「規制推進派の説明責任」が発生しているはずで、また「被害者救済や再発防止効果の有無」という観点からの論議も必要なのですが、そのような議論が可能な環境を整える努力を怠ってきました。また、現行の児童ポルノ定義ではあまりにもあいまいに過ぎ、かつ「わいせつ物の定義と類似しすぎている」ため、法益解釈上の混乱が見受けられる等、運用上の問題を抱えているため、規定を設けても運用されず、死文と化す可能性があると指摘されています。

単純製造についても、恋人同士の記念写真とか子供時代の写真が規制対象となりえるという指摘ばかりが目につきますが、基本的には議員に全く通じないロジックだと考えてください。

まず、規制推進派は「青少年の性的自己決定権を全く認めていない」ため、青少年同士が裸の写真を撮るという行為自体、いわゆる「不純異性交遊」もしくは「性的逸脱」として、規制あるいは保護の対象とみなしています。規制推進派に「性的自己決定権の大切さを説く」ことも大切なのですが、規制反対派内部でも性的自己決定権の確立に興味を持たない人が多いため、それどころではなさそうですね。

次に、成人が未成年の裸体写真を撮影することについては、やはり「虐待の疑い」を免れえないし、司法当局ばかりかこどもの保護にあたっている人々の間でも「虐待者が甘言を用いて被害者に擬似恋愛感情を植えつけ、自身の行為を正当化している事例が多い」とされています。そのため、愛情がどうこうといくら主張したところで、単に「虐待者の言い訳」と受け止められるのみで、効果を持たないといえましょう。

また、こども時代の裸体スナップについては、4歳未満の乳幼児に関して、裸体画像が「性的刺激要件を満たさない」と解釈されているため、規制の可能性は無いと言われてしまえば返す言葉はないでしょう。また、5〜6歳から性的合意年齢である14歳までの裸体に関しては、被写体の自己決定能力に問題があるため、撮影そのものが禁じられてもしょうがないと思います。

最後に、都条例改正反対活動の結果得られた、重要な教訓をお話しします。

1:糾弾と署名では政治を動かせない
2:イデオロギー色が前面に出るのは問題
3:漫画論等のオタク論を展開するのは逆効果

1と2は規制反対活動に好意的なある精神科医が指摘した問題点で、特に「活動が特定のイデオロギー色に染められていた」点については、極めて激しい憤りを感じておられたようです。
3は都議会議員へのロビイングの際に顕在化した問題点で、少なくとも自分が耳にした範囲では「関係者が非常に激しい嫌悪感を覚えた」ようで、また「議員にエロ漫画を好きになれというのか?」という受け止め方をした人も存在しているようです。

自分の好きなメディアを議員にも認めて欲しいという気持ちはわからなくもないのですが、それって政治活動じゃないでしょ?
また、議員が自分が好きな特定メディアを保護する、あるいは規制の対象から外すというのは、民主主義の原則に照らして問題があるとはいえませんか?

重要なのは、議員に「下らないものの存在を容認する社会の大切さ」を伝える事であり、異なる価値観や文化的背景を持つ者同士が「互いの存在を認めあい、互いの価値観や文化的背景を尊重する」を伝える事です。別にエロ漫画やエロゲー、エロアニメの存在を評価してもらはなくとも、規制の対象から外れればそれでよいワケです。それなのに、なぜ議員にエロ漫画やエロゲー、エロアニメの存在を評価してもらおうとしたのでしょう?

全く理解に苦しみます。

とにかく、都条例反対活動は「政治的な観点」からは「なにひとつ評価できない」とされています。反面教師として謙虚に受け止め、今後に活かしましょう。

489 名前: 484 投稿日: 2004/05/04(火) 20:52
>>松代さん

お忙しいなか、ご返答有難う御座います。
自分にとっても反省すべき点はあり、大変参考になります。
ご助言を謙虚に受け止め、僅かでも力になれるよう
今後に活かそうと思います。

490 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/05/04(火) 23:16
>>487-488
ttp://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/648/1079172335/209
GTのような何の役にも立っていないところにとやかく語って欲しくはないですね。
GTが児童ポルノ法戦線から撤退するというのなら、もったいぶらず
にとっととすればいいんです。誰も困りませんから。

491 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/05/05(水) 07:52
>>490
実は推進派のスパイですか?
 それとも、仲間内を減らしたいのでしょうか
 喧嘩する気は無いけど、そういうことは言わない方がいいですよ

492 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/05/05(水) 08:59
>>491
そのスパイっつうレッテルで言論封じするのもどうかと思いますね。
仲間だ、大切だと言うなら、その大切さをあなたが教えてやれば良い。
そうすれば誰でも納得しますから。

493 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/05/05(水) 11:17
>>492
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1054930982&START=80&END=80&NOFIRST=TRUE

494 名前: 松代 投稿日: 2004/05/05(水) 20:11
>>490
>>491-492
我々の活動にたいして、評価に値せずと感じておられる事については、残念に思います。
ただ、願わくば「なぜ評価に値しない」と感じられたのか、できれば具体的に指摘していただければ嬉しく思います。

>GTのような何の役にも立っていないところにとやかく語って欲しくはないですね。

もとネタがあっての物言いであることは十分に承知しておりますが、それでもなお「表現規制に反対している人々」の口からこのような言葉が出てきたことには衝撃を受けました。それも、ヘイトスピーチさえ容認するという気風の掲示板に投稿された発言ですから、なおさらのことです。

役に立っていないところにとやかく言われたくないというのは、裏を返せば「役に立っているところだけが発言できる」という事でしょう。

役に立っているかいないかを評価するのは自由ですが、役に立っていないところには発言する自由が無いと考えるのは、あまりにも傲慢ですね。

社会の役に立たないエロ漫画関係者には「世の中のことをとやかく言われたくない」と言い放つ規制賛成派と、どこがどう違うというのでしょうか?

自作自演を唱えた人々のサイトにも、表現規制に反対する団体のバナーが貼ってあったことと合せ、表現規制反対活動といっても非常に薄っぺらで、底の浅いものであったではないかと考えさせられてしまうような、そんな悲しい言葉ではないかと思います。

495 名前: カマヤン 投稿日: 2004/05/05(水) 23:15
掲示板の誰によるかわからん無責任な発言を、あたかもどこかの代表声明で
あるかのように扱うのはやめなさいよ。

496 名前: 熱心な投稿者 投稿日: 2004/05/06(木) 00:17
自分も知りたい。何を根拠に「表現規制に反対している人々」の発言とするのか。
普通はこんな書き込みは、あからさまな"釣り"として無視するところですが
松代さんがレスを返したのは意外だった。

497 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/05/06(木) 00:40
491の元になる書き込みを向こうでしました。
>>490->>492は元々、AMIの掲示板に書き込まれた物です。

490の元になる書き込みに腹立ったので書き込んだのですが、まんまコピペされたようです。
こちらのは悪質な悪戯だとは思いますが。

498 名前: 熱心な投稿者 投稿日: 2004/05/06(木) 01:04
なるほど。
しかしAMIに書かれた原文が表現規制に反対している人々の総意だとする根拠はやはりないわけで。
たとえ身内であっても個人単位では、ねたみや嫉みといったところからバッシングをかけてくることは
いくらでも起こるでしょう。政治活動をしていればなおさらです。
そういう手合いはほっといていいと思います。もともと叩く根拠を持ち合わせていないのですから。
逆に相手にすると、周囲から誤解されることも多くなります。

499 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/05/06(木) 09:02
>>494の発言からはどこにも「表現規制に反対している人々の総意」だとか
「どこかの代表声明か」のようには読みとれないと思うのだが?

500 名前: 松代 投稿日: 2004/05/06(木) 12:13
問題の投稿は恐らく連休厨だと思いますが、コピペ厨は鬱陶しかったことと、発言内容があまりにも残念だったので、あえて丁寧に反論させていただきました。

>>494氏も指摘していますが、自分は問題発言を「表現規制に反対している人々の総意」だとも「どこかの代表声明か」とも認識しておりません。

とはいえ、発端となった発言が山口弁護士の発言を元にしていることと、過去にももとネタがポストされた掲示板では以下のようなやり取りがなされている点は注目に値します。流石に単なるコピペ厨が「表現規制に反対している人々の総意」や「どこかの代表声明」を代弁しているとは思いません。しかし、規制反対派の中心人物も「特に根拠も示さず他団体の活動を全否定」したり、あるいは「役に立っているところだけが発言できる」と考えているのはコピペ厨と同様ですね。

興味ぶかい発言が手元にあったので、発言者を伏せたまま引用しておきます。

>意見の違うものにレッテルを貼り、攻撃することは簡単だ。
>しかし、それだけでは、もっと多くの「どっちでもない」人々の賛同を得るのは難しいと考える。

はじめましてスレッド(過去ログ倉庫内)
ttp://jbbs.shitaraba.com/news/648/storage/1033640676.html

さて、カマヤンさんはもとネタが投稿された掲示板でも投稿者のIPをチェックできる立場にあり、そういう人物が「わざわざ当掲示板へ反論した」というのは、やはり注目に値します。少なくとも、自分が「ただの厨相手に馬鹿丁寧な反論を投稿する」より、よほど珍しいことなのですから、背景を勘繰りたくもなりますが、ここは「アラーのお告げか世界システムの陰謀」と言うことにしておきます。

ただ、くどくどと述べたてたように、問題の投稿は「規制反対派の基本理念」を踏み外しているのが明らかです。他団体の掲示板管理に注文をつける考えは無いものの、日ごろからご自身がおっしゃっているように「適切に指摘して、指摘を踏み越えたらサンクション(賞罰)」でもなんでも、掲示板の運営方針にしたがって適当に対処するのがスジで、コピペ先の掲示板管理人にクレームをつけるのは「お門違い」でしょう。

自分は掲示板参加者にたいしてサンクション(賞罰)を加えるなど、恐れ多くてよぅできませんから、いちいち馬鹿丁寧に反論しておりますが、そのへんは「相互不干渉」ということでよろしくお願いします。

つまらないことで話が流れてしまったため、発言の一部を引用してリンクを貼っておきます。
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/410/1055996266/487-488

>1:審議にきちんと時間をかけていただけるよう議会内で活動する
>2:中間的な意見の持ち主ばかりでなく、規制を推進している議員にも「直接面会」して反対意見を伝える
>1については、今この瞬間の議会情況に詳しい方からのアドバイスがどうしても必要ですが、あいにくと自分はそのようなアドバイスをいただいておりません。ただ、これまでの経緯から、先ごろ繰上当選を果たした民主党の本多代議士に意見を求めるのがもっとも適当ではないかとかんがえます。
>2については、衆参の付託先委員会所属議員のなかから、説得が必要と思われる議員へアポを取り、面談して意見を伝える以外に方法はありません。ただ、どの議員に面談を申し込むかは、皆さんがご自身で考えてください。
>基本的には、司法当局が「児童ポルノの定義を厳格に解釈」し、かつ「法律を主旨に則って運用する」よう求める付帯決議なり、あるいは「空想表現が規制の対象から外れることを確認する質疑」を求める事に活動を集中したほうがよいとは思います。

>1:糾弾と署名では政治を動かせない
>2:イデオロギー色が前面に出るのは問題
>3:漫画論等のオタク論を展開するのは逆効果

501 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/05/06(木) 14:15
>>494氏も指摘していますが、自分は問題発言を「表現規制に反対している人々の総意」だとも「どこかの代表声明か」とも認識しておりません。

494って松代さんご自身の発言では…?
おそらく単なるレス番の間違いだと思いますが

502 名前: 松代 投稿日: 2004/05/07(金) 11:35
>>501
単純誤記ですね。
申し訳無いです。


>>499氏も指摘していますが、自分は問題発言を「表現規制に反対している人々の総意」だとも「どこかの代表声明か」とも認識しておりません。


>>494氏も指摘していますが、自分は問題発言を「表現規制に反対している人々の総意」だとも「どこかの代表声明か」とも認識しておりません。

503 名前: 松代 投稿日: 2004/05/08(土) 00:01
ジポ法問題に詳しい大阪のO弁護士が、ご自身の日記で「購入罪」あるいは「入手罪」を設けて、いわゆる児童ポルノの「出と入りを規制」すれば、単純所持規制の必要がなくなるという主旨の発言をしておられたようです。
確かに、違法かつこどもを虐待した証拠物である児童ポルノを、それと知りつつ「購入あるいは入手」するという行為は、犯罪としての要件を満たしているといえます。また、いわゆる児童ポルノの拡散を防ぎ、二次被害を防止するという点からも、流通の各段階に捜査のメスが入りやすい「購入罪」あるいは「入手罪」の方が、単純所持規制よりもよほど優れていると思います。

実は、グリーントライアングルでも「購入罪」あるいは「入手罪」を検討したことがあるのですが、なにぶん素人なもので立法技術的に可能なのかどうかがわからなかったし、また下手に専門家のアドバイスを求めて「活動をぐちゃぐちゃにされたくなかった」ため、わからないまま放置してしまいました。

そして、なにより問題となったのは、いわゆるジポ法が「刑法175条」のわいせつ物概念を無批判に持ってきてしまったため、いわゆるジポ法に「購入罪」あるいは「入手罪」を導入すると、刑法175条にも「購入罪」あるいは「入手罪」が「導入されかねない」という指摘があったことです。

もし、刑法175条に「購入罪」あるいは「入手罪」が導入されちゃったら、もはや表現規制反対どころじゃないというか、大カタストロフがやって来てしまいます。

いわゆるジポ法に「購入罪」あるいは「入手罪」を導入しても、刑法175条に影響が及ぶことはないのでしょうか?
所詮は素人なので、考えても結論は出ません。
専門家の助言を仰ぎたいところですが、気軽に質問できる専門家もいないし、困ったものですね。
下手に助言を仰ぐと、東北から東京への携帯電話通話料を負担させられた上、高圧的な小言を1〜2時間もいただくばかりか、質問の主旨そのものを完全に否定されるという「大カタストロフ」がやって来ちゃうから、本当に困ったものですね。

504 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/05/09(日) 13:44
「援助交際」は50年前の焼き直し?
90年代に言い出したのは相当年配の人物か?

>「援助交際」の判例
ttp://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040509#p1

505 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/05/09(日) 18:57
>>503
弁護士会館に予約を入れて赴けば30分5000円です。
又、Web也電話也で個別にお金を払って質問すれば、
一々首を突っ込まれる等と言う訳の解らない事にはなり得ません。
相手方も仕事な訳なのですから。

活動が進まないのを他者の所為にされているような物言いですが、
あなた自身が重要だと思われているのなら、ご自身の判断で
相談料金を支払って相談すれば如何ですか?
そうする必要性や価値が有ると思われるのなら、ですが。
なんだかレスを拝見していますと、質問しようとしている事、
それの重要度が所詮お金を支払う価値すらない程度の物だと
言っているように聞こえてしまうのですが、違うのでしょうか?

506 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/05/09(日) 19:53
粉砕するのは簡単でも作るのは結構な手間だろうな。

総額いくら位になるだろう。
10万円単位だと一般人にはかなり厳しいかな。

507 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/05/09(日) 22:39
>>505
モデル撮影の立会い料っていくらぐらい?
中学生でも利用できますか?
その場合どのぐらいかかりますか?

508 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/05/09(日) 22:39
>>505
モデル撮影の立会い料っていくらぐらい?
中学生でも利用できますか?
その場合どのぐらいかかりますか?

509 名前: 松代 投稿日: 2004/05/10(月) 11:38
>>505
厳しいお言葉を頂戴しましたが、私どもの活動を真面目に受け取っていただいていることの現れであり、心から感謝しております。

ただし、私どもは自らの活動が「他者の妨害、あるいは外的要因によって進展していない」とは全く考えておりませんし、そもそも活動が進展していないとも考えておりません。

松代の投稿内容から、松代はグリーントライアングルの活動が停滞しており、その原因を他者に求めていると受け止められたようですが、それは大きな誤解であります。また、そのような誤解を招いた原因は、まず第一義的に松代の文章にあるもので、誤解を招くような「余計な言葉」を書き連ね、混乱を招いた点については、深くおわび申し上げます。

加えて、グリーントライアングルにおいて「購入罪」あるいは「入手罪」を検討した際に、立法技術的に可能なのかどうか「金銭を支払って相談しないこと」を決断したのは松代です。そのため、決断の最終責任については、全て松代にあります。

ただ、ひとつだけ弁解させていただくなら、過去にジポ法の独自案について検討した際、立法という問題を取り扱う弁護士は極めて少ないこと。また、立法相談というのはやっていないから、弁護士会の相場も決まっていない。だが、どう考えても複雑な内容になるから「法律調査と同様の10万〜場合によっては30万程度」をは覚悟したほうがよいのではないかとアドバイスされ、その時点で「金銭を支払ってきちんと相談を受ける」という選択肢を排除してしまいました。

弁護士会館における一般法律相談や、メールなどでの問い合わせでも立法相談を受けていただけるのであれば、次回以降は是非とも利用させていただきます。

勉強が足らなかった点を深くおわびするとともに、有益な情報をいただき、心から感謝します。
ありがとうございました。

510 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2004/05/10(月) 11:48
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040508-00000005-mai-l22
風俗店従業員に有罪判決 判例根拠の無罪主張退ける−−静岡家裁 /静岡

 ◇「客に児童の認識なくても売春成立」
 児童買春をあっせんし児童買春・児童ポルノ法違反(買春周旋)の罪などに問われた静岡市の風俗店従業員、井上孝洋被告(30)に静岡家裁は6日、懲役1年2月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。買春客に児童という認識があったかが争点となったが、内山梨枝子裁判官は「児童との認識がなくても、違反罪は成立する」と判断した。
 井上被告の妻の清美被告(35)は同日、懲役1年6月(求刑・同2年)の実刑判決を受けた。
 被告側は、東京高裁の「客が買春相手を18歳未満の児童と認識していない場合は罪が成立しない」という判例を根拠に「客は児童と知らなかった」として無罪主張していた。これに対し、判決は「客が買春相手を児童と知らなくても、あっせん行為自体が児童に性的虐待の恐れを生じさせる。罪の成立に相手の認識が必要となると、あっせん側が児童の年齢を客に偽ることで罪の適用を免れることになる」と述べ、客の認識は罪の成立に無関係との判断を示した。
 判決では、2被告は昨年12月5日ごろ、風俗店経営者の男性(35)=同罪で公判中=と共謀し、男性客に少女(16)を紹介しホテルでわいせつな行為をさせた。【古関俊樹】(毎日新聞)
[5月8日19時51分更新]

このニュースについて、ぜんぜん児ポ法反対関連の掲示板では言及がないのですが、あまり重要でないニュースなんでしょうか?

511 名前: 松代 投稿日: 2004/05/10(月) 12:22
>>510
重要なニュースです。
しかし、素人には手に余るというか、専門知識が無いとコメントもなにもできかねるニュースでもあります。
高裁判例をくつがえすことの「法的正当性」にたいして、なんらかの意見を述べるほどの知識を持っていないから、何もいえないというワケです。

ただ、ポルノ・買春問題研究会(APP研)は、ニュースの更新が先月20日で止まっているため、これからアップされるのだろうと推測します。

この判決については、ジポ法に詳しい奥村弁護士が、ご自身の日記でコメントを述べておられます。
専門家がどのように受け止めたかについては、そちらを参照されるようお薦めします。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040508#p4
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040507#p1

512 名前: 熱心な投稿者 投稿日: 2004/05/14(金) 23:25
民主党の菅直人代表は14日に記者会見し、自らの国民年金未加入問題に関して、
社会保険庁側から手続きの誤りを認め、訂正する書面が送付されてきたことを公表。
これによって、自身の国民年金未加入期間はなくなったことを明らかにした。
ソース
http://www.dpj.or.jp/news/200405/20040514_06kan.html
http://www.dpj.or.jp/news/200405/20040514_03kan.html

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