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規制反対派の協調を語るスレ

304松代@重要な告知:2003/10/28(火) 00:09
残念なお知らせです。
明日、総選挙が告示されますが、告示後は未成年者の方々が選挙運動に参加できません。

>未成年者の選挙運動の禁止
>第137条の2 年齢満20年末満の者は、選挙運動をすることができない。
>2 何人も、年齢満20年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。
http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM

選挙運動と、選挙運動のための労務との線引きはあいまいで、きちんと理解している人はまずいません。そのため、未成年の方々は「事実上、選挙運動から締め出されて」います。もし、年齢などを偽って選挙運動に携わっていたことが明らかになった場合は選挙違反で逮捕されます。それどころか、場合によっては連座制が適用され、候補者にも迷惑がかかる可能性さえ有ります。
悲しいことですが、選挙運動以外の手段で政治に関与しましょう。

>公職選挙法に違反するアルバイト・派遣の防止について
>選挙の度に摘発の記事が新聞に掲載されますが、一般には選挙事務所でのアルバイト・派遣労働が選挙違反に当たる場合があることが知られていないようです。
>そのため、違法と知らずに投票依頼のアルバイトで摘発され、罰金一〇万円、公民権停止四年の有罪判決を受け、受け取ったアルバイト料金額を追徴された母親(主婦)と、家庭裁判所送致となった未成年の娘さんの例があります。二人は、雇った派遣業者などを相手に慰謝料などの損害賠償を請求して裁判を起こしました。裁判所は、「違法と知らなかった者が悪い」と、二人の訴えを認めませんでした。
>この種の仕事は、派遣会社に雇われて選挙事務所に派遣されている例が多いのですが、労働者派遣法自体は、選挙活動を派遣の「対象業務」とは認めていません。派遣会社は、二重の法違反を犯し、かつ、多大な利益をあげているのですが、実際に、公職選挙法違反で処罰されるのは、行為者であるアルバイト・派遣労働者です。
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/senkyo1.htm

未成年の方々は、選挙関連のアルバイトにも注意してください。上記の事例では、派遣先から紹介された仕事を受け、業務を遂行したことが罪に問われました。労働派遣法自体に問題があるのですが、現状ではそんなことを言っても始まらないので、各人が自衛しなければなりません。
お互い、気をつけましょう。


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