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黙殺された差別

1もっこす:2004/03/30(火) 12:25
裁判所が差別と認定しても、なお報道されないタブーが存在する。
そのタブーの一つが、共産党員差別である。
我が父も、共産党員ということで、長年にわたって昇級差別をうけた。
このスレッドを父と、その同志に奉げる。

2& </b><font color=#FF0000>(70zeVo/k)</font><b>:2004/03/30(火) 12:28
石播が共産党員差別を謝罪
人権回復訴訟 原告勝利の和解
再発防止策を確約

 「ZC(ゼロ・コミュニスト=共産党員撲滅)計画管理名簿」という極秘のリストを作成し、社内で日本共産党員やその支持者とみなした労働者を徹底して差別してきた総合重機大手、石川島播磨重工業(本社・東京、伊藤源嗣社長)は二十二日、差別是正を求めて二〇〇〇年三月に提訴した「人権回復を求める石播原告団」(渡辺鋼団長、八人)と東京地裁で和解。約四十年続けてきた思想差別をやめると謝罪し、再発防止策を確約しました。九九年十二月の関西電力争議に続いて、「職場に憲法の風を吹かす」たたかいの画期的な勝利となりました。

勝利和解を喜ぶ原告団と支援の人たち=22日、東京・弁護士会館

 「ZC名簿」は、同社人事部が警察・公安と日常的に対象者の情報を交換して作成したもの。労働者の正当な活動を企業批判者と敵視し、労働者をA、B、C、Dにランク分けし、備考欄に「妻 党員 市議」といった思想・信条にかかわるものから、「腎炎」と病名まで記入していました。

 石播は「ZC名簿」が存在したことを認め、今後、この種の文書を存在させないことや、差別的な人事管理をしないと確約。そのために、思想差別や性差別、不当労働行為がないようコンプライアンス(法やルールに従う)・ガイドを全従業員に配り、徹底するといいます。

 また八五年にさかのぼり、原告が昇給したものとして、差額賃金一億七千万円(推定)などを支払うとしています。

 和解調印後の勝利報告集会は百人を超える支援者でいっぱい。原告がマイクを持ち、喜びを語るたびに「よかったなあ」「よし」と声援が飛び、大きな拍手がわきあがりました。

 原告の小野益弘さん(58)は「石播に勤めて三十六年。やっと労働法が適用された。労働者が雇用と生活を守りたいと本音でいいあえる職場にするためにがんばりたい」と胸を張って語りました。

 「ZC名簿」を国会で追及した日本共産党の井上美代参院議員がかけつけ、あいさつしました。

32003/03/23:2004/03/30(火) 12:31
石播の思想差別に勝った
たたかい40年 原告“万感”
口をきくな 目を合わすな 行事に呼ぶな 仕事取り上げろ…“職場八分”
“職場を変える一歩にしたい”

 「これって、勝ったというんですね」「これからは失ってきた人間関係を取り戻し、職場を変える一歩にしたい」――大手軍需産業・石川島播磨重工業とたたかってきた田無、瑞穂工場に所属する原告は二十二日、和解後の勝利報告集会で四十年近い差別とのたたかいを振り返りました。感想は一分ずつで短いものでしたが、仲間の発言に原告の誰もがうなずいていました。たたかってきた親を写真に撮る娘もいました。「人生の半分が抹殺されたような気持ち」という思いもあるだけに、喜びの中にも万感迫るものがありました。米田憲司記者
共産党員というだけで

 八人の労働者に対する石播の「職場八分」は半端ではありません。「口をきくな、目を合わすな、職場の行事に呼ぶな、香典は受け取るな、仕事は周りが覚えて取りあげろ、定年のあいさつはさせるな」――火事と葬式以外は差別した昔の「村八分」と同然の差別と嫌がらせ、徹底した見せしめが、技術の先端をいく大手軍需産業の職場で行われてきました。

 原告団の一人、工藤龍太郎さん(64)は、人工衛星の傾きを地上から測定して制御する技術を開発し、一九八五年に社長賞を受賞しています。それが八六年の七千人人減らし「合理化」以後の退職までの主な仕事は、職場のコピーとり。社長賞を受賞する優秀な人材でも日本共産党員というだけで雑務ばかりやらされてきました。

 山口健司さん(62)の場合は、フライス盤の検定一級の技能者です。重要な仕事は与えず、昼休みに組合の集会を開いたというだけで、「無届けだ」として処分。その後も難くせをつけては出勤停止や懲戒処分の繰り返しが行われました。

 石井浩さん(62)の場合は、わざとミスを出すように教えるべきことを教えず、ミスをすれば待ってましたとばかりに、みんなの前で始末書を書かせました。三度目の出勤停止処分では、今度何かやったら解雇するという「解雇条件」までつけられました。
定年迎えても送別会もなし

 原告団事務局長を務めた鈴木京子さん(62)の場合は、上司から再三、退職を迫られる一方、女性差別を受けてきました。仕事の打ち合わせや引継ぎをしようとしても、同僚は、口もきいてくれません。女性同士の昼食会にも呼ばれなくなっていきました。

 ある時、仕事が一段落して顔を上げると、周りに人がいません。鈴木さんら日本共産党の活動家を除いて、別の場所でインフォーマル(秘密労務)組織の打ち合わせをしていたのです。石播では、お花見や歓送迎会などの職場行事をインフォーマル組織が行うことで、こうした会合から党員らを締め出していました。

 「職場の一人ひとりはよい人ばかりです。が、周囲には目が光って、仕事の話さえできません。抗議してくれる人もいましたが、勤労(労務)に呼ばれた後は黙ってしまいました。私が定年を迎えた時は、送別会も開いてもらえず、見かねたパートの人たちが駅で花束を贈ってくれました」

 原告団長の渡辺鋼さん(60)は、ずっと窓際で仕事を与えられませんでした。会社は、彼の得意とする海外関係の仕事などをも別の人間に覚えさせ、仕事を奪っていきました。
仲間の支援があったから

 八人を支えてきたのは「こんな理不尽なことが許されてよいのか、という悔しさと自分たちのたたかいは正しい」という気持ち、それに仲間の温かい支援でした。

 渡辺さんはいいます。

 「八人ともまともな仕事が与えられず、話もさせてもらえない。労働者のためにたたかわない労働組合のあり方も大きな問題です。こんな状態を許していたら労働者も会社もだめになってしまいます。この和解によって新しい労使関係を築いていかなければ…。私たちの勝利は新しい段階に向けたスタートだと考えています」

42003/03/23赤旗:2004/03/30(火) 12:36
石播人権回復訴訟
反共労務政策破たん示す
解説

 二十二日に全面和解した人権回復を求める石播争議は、会社が日本共産党員やその支持者とみなした労働者を“企業批判者”などと敵視し、「ZC(ゼロ・コミュニスト=共産党員ぼく滅)計画管理名簿」を極秘に作成し、約四十年もの長期にわたって続けてきた反共労務政策が完全に破たんしたことを意味します。

 「ZC計画管理名簿」に載った労働者にたいしては、日本共産党員を指す隠語として「○共」を使用し(このことが法廷で露見した一九九〇年以後は「○」を使用)、「○共に何事においても差をつけてやるんだと、いつも腹にもつ」「○共が持っている技術は早く自分のものにしてとりあげる」と管理職、職長、班長らに指示して徹底的に差別してきました。

 後に「(アカを落とす)へちまの会」と名前を変えた、秘密労務組織(インフォーマル組織)をつうじて、「日共は会社を辞めろ」と反共宣伝を強め、 ○共とは「口をきくな」「あいさつするな」「目を見るな」「ビラを受け取るな」「香典を受け取るな」「行事に呼ぶな」と“職場八分”状態においてきました。

 会社は、尾行などの違法な手段を駆使しなければ到底知り得ない「地域でのサークル活動への参加」まで、警察公安と情報交換をしながらこの名簿を作成。しかも毎年見直していることが明らかになっています。

 石播は、反共差別をテコに労働者支配を強化。職場は会社のどんな横暴にも反対できない状況にされ、一九七九年には四千六百人、一九八六年には四十五日間で七千人の大規模な人減らしが強行されました。労働者数は一九七五年の三万五千人から、現在約一万二千人に激減しています。サービス残業(ただ働き)、四十歳以上の高卒女性社員の賃金は高卒男性の六割程度という女性差別がまかりとおってきました。

 こうした「大企業に憲法はない」という状況を許さないと人権じゅうりんの差別の撤廃をもとめて、二〇〇〇年三月、田無・瑞穂工場の労働者が東京地裁に提訴したものです。

 提訴後、「ZC計画管理名簿」と関連文書が明るみに出、裁判所に証拠として提出。日本共産党の小沢和秋衆院議員(当時)が〇二年十一月、井上美代参院議員が〇三年四月に国会で追及。坂口力厚労相も「事実関係を調査する」と答弁しました。

 今回の和解は、会社に「ZC名簿」の存在を認めさせ、事実上謝罪させ、原告の賃金差別を是正したことに加え、再発防止策を具体的に確約させたのは画期的です。

 会社と原告の間で確認した覚書別紙では、実際に石播でおこなわれていた差別と排除の事例を十四項目列記して「こうしたことをやってはならない」と明示(別項)。会社がこうした内容を含むパンフレットを全従業員に配布して徹底することを約束しています。

52003/03/23:2004/03/30(火) 12:37

 今回の勝利和解は、大企業職場のなかでも、憲法と労働基準法に依拠してたたかえば、人権じゅうりんの反共労務政策をやめさせ、撤回させることができることを明確に示しました。大企業の横暴とリストラに苦しむ人々に希望と勇気を与え、職場での労働者の団結と連帯を広げていくたたかいの出発点ともなるものです。(原田浩一朗記者)
やってはならない14項目

 (1)女性であることを理由に、補助的な業務を続けさせ、資格や賃金を低く抑える。

 (2)思想、支持政党、労働組合活動、およびインフォーマル組織の活動への協力度を理由に、仕事(業務従事資格の付与を含む)、資格、賃金などで格差をつける。

 (3)合理的な理由がなく、本人の意思に反して、仕事を取り上げる、極端に少なくする、席や執務場所を隔離する。

 (4)仕事上のミスや行き違いを口実に、みなの前で大声で非難・罵倒(ばとう)する、始末書や反省文を要求する、つるしあげる、社内規定にない私的制裁を加えるなどで、精神的または肉体的に苦痛を与える。

 (5)合理的な理由がなく、仕事や安全衛生などの教育・研修、または社内公開講座などを受けさせない。またこれらの開催や募集を知らせない。

 (6)合理的な理由がなく、会社の福利厚生制度の利用を制限または拒否する。

 (7)会社行事、職場行事および日常の職場の交友において、特定の従業員を無視、嫌がらせ、排除を行う。またはこれを働きかける。

 (8)合理的な理由がなく、会社体育文化会所属サークルへの入会を拒否する、退会を求める。

 (9)「話をすると同じに見られるから損だよ」などの忠告・助言という形であっても、結果的に特定の従業員とのあいさつ・対話・交友を、監視・制限・妨害する。

 (10)香典、祝い金、餞別(せんべつ)などを集めない、知らせないなどで、特定の従業員を職場内の冠婚葬祭から排除する。

 (11)就業時間中にインフォーマル組織の活動や会議を行う。またはこのために施設使用や外出などの便宜をはかる。

 (12)特定の従業員が配布するビラなどを受け取らないように働きかける。

 (13)新入社員教育などで、労働組合活動に関し特定の従業員や団体を非難し、またはビラなどの受け取り拒否などの非協力を教唆する。

 (14)思想、支持政党、労働組合活動の傾向、インフォーマル組織の活動への協力度、居住地での活動、家族の活動、および私病歴などを調査する。またこれらをリスク・マネジメント(危険の管理・制御)の対象にする。またこれらを目的にした教育を行う。

6川重神戸差別事件:2004/03/30(火) 12:39
川重神戸差別事件
地労委命令履行せよ
参院予算委で大沢議員追及 “話し合いを”と厚労相

 日本共産党の大沢たつみ参院議員は二十二日の予算委員会で、川崎重工神戸工場の不当労働行為事件で、川重が兵庫県地方労働委員会による救済命令を受け入れながら、誠実に履行せず、労働者との話し合いにも応じていない問題をとりあげました。

 大沢氏は、地労委命令をないがしろにする姿勢は許されないと追及。坂口力厚生労働相は「地労委が長い年月をかけて結論を出したのだから、それに従って労使で話し合っていただきたい」と答えました。

 同事件は、川重が労働組合運動を抑えるために特定の労働者に昇給・昇格差別をしてきたのに対し、労働者十六人が一九九四年六月、地労委に差別是正を申し立てたもの。

 地労委は昨年十二月、不当労働行為を認定し、昇給・昇格の是正を命じ、川重はこれを受け入れました。

 大沢氏は、川重が謝罪も話し合いもせず、ある労働者には賃金差別の差額の一カ月分としてわずか三十円を振りこんで幕引きをはかろうとしている実態を告発。「表向きだけ従って本当のところは抵抗している。面従腹背だ」と批判しました。

 厚労省の青木豊政策統括官は「確定した命令を実行しない場合は、十万円以下の過料に処せられる」とのべました。

 大沢氏は、川重が命令を受け入れながら「地労委の判断はずさんきわまりない」「到底受け入れ難いがあえて従う」とのべていることをあげ、「地労委の役割を否定する言動だ」と批判しました。

7もっこす:2004/03/30(火) 12:46
2004年3月27日(土)「しんぶん赤旗」
大企業内のドイツ共産党
労働者の利益守り、職場代表にも
フォルクスワーゲン工場事業所評議会議長 フリッチェ氏に聞く

 ドイツではドイツ共産党(DKP)などの左翼勢力が大企業の中でも労働者の利益を代表してたたかっています。カブトムシの愛称の車で知られたフォルクスワーゲン社はドイツでも有数の自動車会社。従業員六千七百人のニーダーザクセン州ブラウンシュワイク工場では同党の党員が労働者を代表する事業所評議会の議長を務めています。同議長のウベ・フリッチェ氏に話を聞きました。(ブラウンシュワイク=片岡正明 写真も)

 フォルクスワーゲンのブラウンシュワイク工場では全従業員六千七百人の利益を守るために三十三人の事業所評議会委員が選出されています。うち私を含む三人が共産党員です。同評議会の選挙はドイツ金属産業労組(IGメタル)とキリスト教民主同盟(CDU)系の労組で争われますが、IGメタルから三十人、CDU系から三人が選出されています。ドイツ共産党の候補者はIGメタルの統一名簿の中に入って選挙活動をおこなっています。

 ドイツでは第二次大戦後、労組の中では共産党も社民党も意見の違いを置いて統一して労組をつくっています。

 これは戦前、共産党系労組、社会民主党系労組と分かれていたことが労組の力を弱め、ナチスの台頭を許した教訓に基づいています。分裂していたため、労組の中にいた共産党員も社民党員もナチスの強制収容所に送られたのです。

 このため、労組の中では、共産党員も差別なく同じように活動できます。もちろん、反共の風潮はあり、共産党員だと分かるとなかなか大企業には就職できません。しかし私の場合は両親が共産党員で、私自身も青年時代からドイツ共産党の青年組織で活動していたにもかかわらず、一九八二年にフォルクスワーゲンに就職できました。八五年にこの工場で三百三十人いる労組の職場代表の一人となり、八七年から事業所評議会委員、二〇〇二年に事業所評議会の議長になりました。
労働者は見てる

 企業での労働者は党派にかかわりなく、誰が自分たちの利益を一番守ってくれるのかを基準に事業所評議会委員を選んでいます。労組や事業所評議会で、賃金や労働条件などの労働協約、あるいは工場の人員削減問題などで活動する共産党員を労働者は見ているのです。

 職場でのいやがらせ、賃金や労働条件のこと、労働者への親身になった相談が積み重なって、労働者の信頼を勝ち取ってきました。
赤いカブトムシ

 共産党独自の活動は、企業での労働条件をはじめ、年金など全国的な問題全体にかかわるテーマで常に解決方法を示してきたことです。私たちブラウンシュワイク工場の党員グループは交代勤務の合間をぬって三週間か四週間に一度は会議を開き、職場の状況を分析します。また、職場のことから平和・戦争のことまで私たちの意見を載せた新聞「ローテ・ケーファー」(赤いカブトムシ)を六週間から八週間に一度発行し、門前で配っています。ただし、党員の企業外での政治活動は自由ですが、企業内では法律で禁止されているため注意が必要で、大きな課題になっています。

 工場の外では私自身、何回か市議会議員に立候補しましたが、当選はしませんでした。

 ドイツ企業で働く党員の活動は、企業内で労組の一員として従業員の利益のために尽くし、企業外では党の宣伝活動を公然とおこなうという二つがあります。企業内で労組の代表、事業所評議会委員として長い時間をかけて信頼を勝ち取っても、なかなか市議会などの選挙では変化が目に見えるところまではいきません。メディアの影響力が強く、朝に労働者を説得しても夕方にはもとにもどっているということもありました。しかし、私たちの活動には科学的な基礎と国際連帯があり、これからがチャンスだと思っています。

8もっこす </b><font color=#FF0000>(08EeniEM)</font><b>:2004/03/30(火) 12:48
2004年3月27日(土)「しんぶん赤旗」
労組への不当攻撃許さず 勝利和解
電子部品メーカー SMKが賃金・昇格差別を是正

 電子機器部品の大手製造販売メーカーSMK株式会社(本社・東京都)が、神奈川県大和市にある大和事業所の労働者でつくる全労連・全国一般労働組合SMK分会組合員十人に対する賃金・昇格差別の是正などを求めた中央労働委員会の救済命令を不服として、東京地裁に訴えていた裁判で二十六日、同分会側勝利の和解が成立しました。

 会社側は過去の賃金是正分を含む解決金を支払い、今後も各組合員ごとに賃金を是正します。

 同社では、過去にも組合つぶしをねらった配転・解雇などで争議があり、事業所内での雇用保障、十分な事前協議などを確認した四文書(一九八九年)を取り交わして解決していました。

 一九九〇年代に入り、会社は、人減らしリストラとたたかう同分会への攻撃を再開。四文書は失効したといい出し、分会員二人に茨城県の関連会社への出向を命じ、賃金・一時金の査定差別、一方的な役職降格と解任、就業時間内の組合活動を届け出制から許可制に変更するなどの攻撃を次つぎとかけてきました。

 同分会は攻撃とたたかい、出向問題は最高裁で勝訴(二〇〇〇年)し、解決。賃金・昇格差別なども中労委の救済命令(〇二年)を勝ち取りました。

 全労連・全国一般労組SMK分会の東宗男分会長(54)の話 全労連や神奈川労連の支援を受けて、勝利和解が実現しました。私たちは、今後も全労連の旗を高くかかげ、大企業の横暴を許さず、大企業が社会的責任を果たすよう職場・地域の仲間とがんばります。

9もっこす </b><font color=#FF0000>(08EeniEM)</font><b>:2004/03/30(火) 12:52
2004年3月30日(火)「しんぶん赤旗」
共産党員差別は人権侵害
新日鉄広畑製鉄所 労働者勝利の判決
神戸地裁支部

 新日鉄が日本共産党員であることを理由に賃金差別や人権侵害をおこなったのは不当として是正を求めていた裁判で二十九日、神戸地裁姫路支部は、会社側の反共労務政策や差別を断罪し、原告勝訴の判決を言い渡しました。

新日鉄広畑製鉄所人権裁判の勝利判決を喜ぶ原告と支援の人たち=29日、兵庫県姫路市

 同裁判は、兵庫県姫路市の新日鉄広畑製鉄所の労働者五人(うち四人がその後定年退職)が、九八年に提訴していたもの。

 会社側は一九八九年、リストラ人減らし計画に反対していた労働者を隔離職場に配転。共産党員と支持者にたいし、年上でも名前を呼び捨てにしたり、家族の葬儀にも職場から出席させず香典も禁止、四十年勤めて退職するときでも送別会はおろかあいさつすらさせないなど異常な差別、人権侵害をくりかえしてきました。

 賃金差別も、同期同学歴者との賃金の差が年間二百万円にも及んでいます。

 判決は、八九年の配転が共産党員の隔離を目的としたものであることを認定。会社側が共産党員排除のために反共インフォーマル(秘密労務)組織を使ってきたことなど系統的な反共労務政策や、さまざまな人権侵害の事実を認め、「共産党員であることを理由とする差別的な取り扱い」と指弾し、原告全員救済のために慰謝料千五百四十万円の支払いを命じています。

10もっこす </b><font color=#FF0000>(08EeniEM)</font><b>:2004/04/01(木) 00:29
2004年3月31日(水)「しんぶん赤旗」
自由は奪えない
巨大新日鉄に立ち向かった5人の共産党員
兵庫・広畑

判決後、記者会見する弁護団・原告団=29日、姫路市

 石川島播磨重工業に続き、新日本製鉄―。日本を代表する大企業の職場で、日本共産党員やその支持者を理由にした思想差別とのたたかいが相次いで勝利しました。
石播につづく勝利

 総合重機の石播では、日本共産党員らを一掃するために、「ZC(ゼロ・コミュニスト=共産党員撲滅)計画管理名簿」という極秘のリストを作成し、徹底した差別を続けてきました。二十二日の東京地裁での和解は、石播が八人の原告に謝罪し、「会社および従業員がやってはならない差別の事例」を十四項目にわたって明記した再発防止策を確約しました。

 鉄鋼最大手の新日鉄の広畑製鉄所では六〇年代以降、日本共産党員や支持者にたいし、上司が変節を強要したり、野球チームから退部を勧告されたり、仕事に欠かせないクレーンやフォークリフトの免許を取得する機会まで奪ってきました。

 八九年には、「第四クラフト」という隔離職場に配転。会社が反共インフォーマル(秘密労務)組織を使って、日本共産党員らを四六時中監視させるとともに、口をきかない、職場の行事に呼ばない、香典を受け取らないなど、ありとあらゆる“職場八分”状態においてきました。

 これに、人権じゅうりんと差別の撤廃、賃金差別是正を求めて九八年、五人の労働者が神戸地裁に提訴したものです。

 二十九日の地裁判決は、「かかる取り扱いは、いずれも、原告らが共産党員であることを理由とする差別的な取り扱いである」と明確に認定し、組織的・系統的な反共労務政策をくり返してきた新日鉄を断罪しました。

11もっこす </b><font color=#FF0000>(08EeniEM)</font><b>:2004/04/01(木) 00:30
攻撃は打ち破れる

 鉄鋼や造船などの大企業は、八〇年代後半から大規模なリストラ・人減らしを強行しました。

 これに反対する日本共産党員やその支持者、まじめな労働者を狙い撃ちにして、仕事をとりあげ、隔離、みせしめにして全労働者への支配を強化しました。

 新日鉄では、自由にものがいえない職場がつくられ、安全軽視、利益第一主義のリストラで労働者の声が無視され、従来一組五人でしていた作業を一組四人に減らされたり、人減らしによる一人作業が増えました。その結果、昨年、名古屋製鉄所でガスタンクが爆発炎上し、北九州市の八幡製鉄所や千葉県の君津製鉄所などで九人もの死亡災害が続発して社会問題になりました。

 労働者の声を代表して、ものをいう日本共産党員らを差別し、労働者の自由を奪った結果がもたらしたものです。

 鉄鋼などの重大事故について、財界総本山の日本経団連も「まことに憂慮すべき事態。リストラに走るあまり将来的な人材力の蓄積が損なわれていないか。経営幹部は、自らの責任であるとの認識を持つべき」(「経営労働政策委員会報告」)というほどです。

 新日鉄の五人の労働者が隔離職場に配転されて十五年、裁判に立ちあがって六年。苦しく長いたたかいでしたが、「大企業に憲法はない」といわれるような状況でも、憲法や労働基準法に依拠してたたかえば、大企業職場でひどい攻撃を打ち破れるということを明らかにしました。

 八〇年代後半の日本鋼管(現JFE)、九〇年代の東京・中部・関西の電力各争議に続いて、反共思想差別をやめさせ、職場に自由と民主主義を確立する大きな意義を持った、たたかいです。また、クラボウや三井造船などでいまも人権侵害や思想差別とたたかっている労働者を大きく励ますものになっています。 名越正治記者

12もっこす </b><font color=#FF0000>(08EeniEM)</font><b>:2004/04/01(木) 00:31
こんな差別とたたかった
「隔離職場」に配転
賃金は最低ライン
家族の葬儀にお悔やみもない
退職あいさつもさせてくれない
井原原告団長 感無量、誇りに思う

 「感無量です。日本共産党員としてたたかってきたことを誇りに思います」―。勝利判決を受けて、原告団長の井原達雄さん(66)は、晴れやかな笑顔で語りました。

 井原さんは入社以来三十年、機械運転係として腕を磨きました。安心して働ける職場をつくりたいと一九五九年、日本共産党に入党。たたかいの先頭に立ってきました。

 新日鉄は、井原さんら日本共産党員の活動を嫌い、八九年、「第四クラフト」という隔離職場に配転しました。
後輩から“おい”

 「最初、ここが人権侵害の職場だと知らなかったんです。“労働者の比率”を見て、はっきりわかりました」

 “労働者の比率”とは―。反共インフォーマル(秘密労務)組織の労働者が六割、日本共産党員が四割という労働者の割合です。「何度配転があっても、この比率だけは絶対に崩れなかった」

 会社による監視体制が強まり、退職までの九年間、耐え難い人権侵害に苦しみました。「おい、井原」と後輩から名前を呼び捨てにされ、賃金は最低ライン。香典を持っていっても受け取らない、家族の葬儀にお悔やみの言葉一つもない…。

 「一番つらかったのは、定年で退職のあいさつをさせてくれなかったことです」と井原さんは悔しさをにじませます。

 裁判闘争では、四十七都道府県を回って団体署名を訴えました。

 「『巨大新日鉄と五人でたたかって本当に勝てるのか』とよういわれました。私が『難攻不落の城でもアリの一穴から崩れるというでしょ。風穴を開けたいんです』というたら、みんな署名してくれました」。その数は六千団体に上りました。
「えらい低いな」

 妻の桂子さん(61)は、「私は、給料がえらい低いなとしか思っていなかったけど、裁判のなかでいろんな差別を受けていたことを知って驚きました。この人は、自分のためにだけやっているんではないんやなぁと感動しました」と語ります。

 井原さんは「お金のためでなく人権侵害をなくすためにたたかってきました。『第四クラフト』が人権侵害の職場だと裁判所が認めたことが最高にうれしい。これからも、職場の安全を守り、人権侵害をなくすためにがんばっていきたい」。

 兵庫県・塩見ちひろ記者
新日鉄人権裁判判決 (要旨)

 二十九日、神戸地裁姫路支部で出された新日鉄人権裁判の判決(要旨)は次の通りです。

 1、被告の反共労務政策について

 広畑製鉄所は、昭和四十年頃から、作業長会や工長会、広労研などの組織(※)を通じて、組合役員から共産党員を排除するための施策をおこなってきたと認められる。

 2、被告の原告らにたいする差別的行為の有無

 原告らは、昭和三十七年以降、上司等から、民青や共産党からの転向を勧められたり、野球チームからの退部を要請されたり、クレーンやフォークリフトの免許取得の機会を与えられないなどの取り扱いを受けたほか、第四クラフトへの配転により他の従業員から隔離された。いずれも、共産党員であることを理由とする差別的な取扱いであると推認できる。

 3、昇給昇格格差の合理性

 原告らが主事昇格試験に合格していないことによる昇格格差には合理性があり、原告らが主担当にとどまっていることを広畑製鉄所の反共差別意思に基づくものと推定できない。原告らは、共産党員であることを理由に職務遂行能力を低く評価されたため、昇給面で最低レベルの処遇を受けてきたことが推認される。

 4、原告らの損害額

 昇給面での最低の処遇による損害は慰謝料の算定でしんしゃくするのが相当。精神的苦痛を慰謝するに足りる金員は、原告井原について二百万円、その余の原告らについて各三百万円が相当である。

13名無し@日本降参党員:2004/04/17(土) 19:27
もっこすが共産党員になれないのは共産党からの差別だね

14名無し@日本降参党員:2004/04/20(火) 21:33
(ww

15もっこす:2004/08/01(日) 18:08
2004年7月29日(木)「しんぶん赤旗」
クラボウ本社など捜索
共産党員の思想差別告訴うけ
大阪労働局

 繊維大手のクラボウ(本社・大阪市)が、日本共産党員であることを理由に思想差別をしてきた問題で、大阪労働局が労働基準法違反(三条=信条による差別)の疑いで
今年一月以降、数回にわたって本社などを家宅捜索していたことが二十八日、分かりました。差別待遇をめぐり強制捜査が行われるのはきわめて異例のことです。

クラボウの思想差別とたたかう伊藤さん(左)と宮崎さん=大阪市

 捜索を受けたのは、本社の人事課や総務課、地下倉庫、寝屋川市の技術研究所、岡山県倉敷市の本店倉庫など。関係者数十人が事情聴取され、最近には前会長宅にも捜索が入りました。

 思想差別を受けてきたのは、伊藤建夫さん(61)と宮崎周吉さん(55)。クラボウは「共産党をやめれば、研究の仕事を与える」と上司らが執拗(しつよう)に迫り、応じないと見ると、
ごみ捨てや草抜き、溝掃除などの雑用を強要したり、トイレの二階に床を張りビニールで囲っただけの小屋に“隔離”。また、二十数年間にわたり、社外に配転してきました。

 二人は昨年六月、「遅くとも一九七六年以降、差別を受けた」として、同労働局に告訴しました。

 昨年五月には、大阪地裁が「信条を理由として差別的な処遇を行うことは、人事に関する裁量権の逸脱で、違法」と断じ、二人が請求した差額賃金と慰謝料、遅延損害金など
計五千百万円の支払いを命じる判決を出していました。ところが会社側は控訴。差別的労務政策を改める姿勢をみせないなか、同労働局が強制捜査に踏み切ったものです。

 宮崎さんは「二十七年間、クラボウの外で仕事をしています。日本共産党員への差別をテコに労働者支配を強めてきたクラボウは猛省してほしい。
職場に自由と民主主義を確立し、私たちの名誉を回復したい」と語っています。

 労働基準法第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしては
ならない。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-07-29/01_01.html

16もっこす:2005/09/08(木) 02:01:07
2005年9月6日(火)「しんぶん赤旗」

共産党員差別を断罪
静岡地裁 スズキに賠償命令

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勝訴を喜ぶ7人の原告(前列右端から左へ7人)と支援者=5日、静岡県浜松市

 軽自動車大手のスズキ(本社・静岡県浜松市)で働く日本共産党員七人が同社による思想差別によって賃金、賞与、退職金において差別を受けたとしてその差額の賠償を求めた裁判で静岡地裁浜松支部は五日、同社の反共労務政策の存在を認め、原告六人に計三千五百二十三万円の支払い(請求総額の22・5%)を命じる判決をだしました。

 原告の一人については「著しく低い考課があったとまでは言えない」として請求を棄却。支援者は勝訴を喜びつつ、全面勝利へと控訴する原告を励ましました。

 判決は、スズキが原告らの本社正門前での宣伝活動の妨害、管理職研修における反共教育といえる教育を施し、労働組合における支部委員選挙の投票にあたっては職制が相当程度、介入していたことを認定。「被告会社が共産党に対して嫌悪、警戒していた」と断じ、「合理的理由なく低い考課をした」としています。

 原告らは一人を除き最低の考課をつけられ、ある原告は、勤続四十二年でしたが賃金は二十一万二千百円(提訴当時)でした。

 秋山雄司原告代表は「本判決が三十年余にわたる日本共産党員への差別意思と差別行為を認めた意義はきわめて大きい。スズキが判決に従い企業の社会的責任を果たすことを望みます」と話しました。スズキは「誠に遺憾だが、今後は判決文を見た上で慎重に対処したい」と話しています。


http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-09-06/2005090601_03_0.html

17名無し@日本降参党員:2006/12/02(土) 00:15:11
政策資料集第三号
公正、民主的な同和行政確立のために
■大阪市の同和行政
日本共産党大阪市会議員団編・発行


はじめに
 大阪市と市教育委員会当局は、反共と部落排外主義に徹した暴力と腐敗の「解同」朝田一派を懐柔して未解放部落住民を思想、信条、団体の所属で差別、対立させ、未開放部落民とその他の人びとを対立させることによって政府自民党の反動的な「融和政策」を巧妙にすすめるきわめて反動的・反人民的な役割をはたしています。
 そのために、「矢田問題」以来、大阪市当局と結託した「解同」朝田一派らが、事実上、牛耳っている「市同促」が推薦しないからという「理由」で未解放部落住民の根本的利益をまもり、住民の団結と部落解放運動を正常に発展させるために大阪市の責任を糾弾したわが党議員団のたたかいの記録です。
 参考資料として、大阪市の同和予算、長期計画、政府の通達文書などをのせました。なによりも未解放部落住民を思想、信条、団体所属のいかんによって差別する、「窓口一本化」を改め、大阪市が責任をもって、部落住民全体のために公正に「同和事業」をおこなうべきであり、差別行政を許してはならないと願うみなさんに本資料集が少しでもお役に立てば幸いです。
 日本共産党大阪市会議員団

18名無し@日本降参党員:2006/12/02(土) 00:15:47
目次
Ⅰ 大阪市同和行政の現状
 「矢田問題」事件の経過…………………………………………………………………………………9
 大阪市会問題………………………………………………………………………………………………19
 大阪市における「窓口一本化」行政の実態……………………………………………………………72
 橋元浙子氏の研修不当配置問題…………………………………………………………………………82
 浪速地区「解同」超デラックス計画……………………………………………………………………87
Ⅱ 大阪市同和行政違法性の問題−大阪市会での追及
 不公正な同和行政の違法性…………………………………… 沓脱タケ子 ………………………99
 「解同」の資金源に業者からリベート徴収………………… 沓脱タケ子 ………………………101
 泉海節一の“黒い霧”土地買上げ…………………………… 沓脱タケ子 ………………………103
 「解同」タクシー事業に公金を利用………………………… 安達喜雄 …………………………108
 タクシー会社設立の不透明な根拠…………………………… 若林伊太郎 ………………………110
 大阪市同和行政の基本姿勢…………………………………… 若林伊太郎 ………………………112
 不明確な同和対策関連予算…………………………………… 若林伊太郎 ………………………114
 同和地区の固定資産税減免適用で差別……………………… 若林伊太郎 ………………………116
 不合理な矢田中建設計画……………………………………… 若林伊太郎 ………………………118
 建設の根拠も説明できない浪速地区の五つの計画………… 若林伊太郎 ………………………123
 “行政の公正を欠く”浪速地区五つの計画………………… 若林伊太郎 四方棄五郎 ………126
 同和風呂の改修補助金を「解同」が流用…………………… 塩田吾一 …………………………128
 「同和教育」と称し、非行少年を乗鞍高原へ……………… 岡田明経 …………………………129
 学校長名で公党を誹謗………………………………………… 関根信次 …………………………130
 身障者手当の支給で差別……………………………………… 姫野浄 ……………………………132
 三百三十一億円の同和予算内容を明確に…………………… 姫野浄 ……………………………134
 大阪市の無責任な同和住宅の管理…………………………… 井出和夫 …………………………136
 納得できない矢田小学校建設問題…………………………… 井出和夫 …………………………137
 格差ひどい浪速地区の栄小学校建設計画…………………… 井出和夫 …………………………139
 橋本さんの不当研修を追及…………………………………… 市議団 ……………………………143
 同和行政は市民に納得の得られるものに…………………… 浜口盛男 …………………………145
Ⅲ 「同和対策」行政と「窓口一本化」問題−国会での追及
 「同和対策事業」を私物化する朝田一派…………………… 林百郎 ……………………………149
 「窓口一本化」を是正せよ…………………………………… 東中光雄 …………………………155
 朝田一派の暴力を野放しにするな…………………………… 松本善明 …………………………162
 「同和行政」の民主的公正実施を確立せよ………………… 村上弘 ……………………………164
 朝田一派の蛮行を厳正、迅速に取締れ……………………… 正森成二 …………………………178
 「同和行政」の「窓口一本化」を是正し公平性を確立せよ 三谷秀治 …………………………193
 橋本さんの不当配転問題を追及……………………………… 正森成一 …………………………200
Ⅳ 真の部落解放と同和行政
 真の部落解放と同和行政……………………………………… 来島釼一 …………………………205
 朝田一派による自治体破壊…………………………………… 来島釼一 …………………………226

19名無し@日本降参党員:2006/12/02(土) 00:16:42
p.9
「矢田問題」事件の経過

 本紙四月二十一日付既報のとおり、木下浄教諭(阪南中学)ら十五人の教員が部落解放同盟一部幹部により、「差別文書」でないものを差別であるとし、「糾弾」、暴力で逮捕、連行、監禁され、さらに教員組合からも不当処分されるという事件がありましたが、その経過はつぎのとおりです。
 発端は「解同」側が木下教諭の役選立候補あいさつ状を「差別文書」ときめつけ(1)
 この問題は、さる三月十三日におこなわれた大阪市教組東南支部の役員選挙に立候補した木下浄氏(阪南中学校教諭)の立候補あいさつ状を部落解放同盟矢田支部の一部幹部が一方的に「差別文書」だときめつけたことが発端となっています。
 木下氏のあいさつ状にはつぎのように書かれています。
 「昨年はご支援ありがとうございました。残念ながら落選しましたが、本年こそはとがんばっていますのでどうぞよろしくお願いします。
 組合員のみなさん
①労働時間は守られていますか。
 自宅研修のため午後四時に学校を出ることができますか。仕事においまくられて勤務時間外の仕事を押しつけられていませんか。進学のことや、同和のことなどで、どうしても遅くなること、教育こん談会などで遅くなることはあきらめなければならないでしょうか。また、どうしてもやりたい仕事もやめなければならないでしょうか。
②教育の正常化に名をかりたしめつけや管理がありませんか。越境、補習、同和など、どれをとりあげてもきわめて大事なことですが、それに名をかりて転勤過員の問題や特設訪問や研究会や授業でのしめつけがみられて職場はますます苦しくなります。新指導要領についても同様です。“どんなよいことでもお上(行政)からきめられたことはダメだ。自ら要求し自らかちとったものが身になり肉になる”ことをひしひし思い知らされます。
③最後にもう一つ、平和を守り沖縄の即時無条件、全面返還と安保破棄のたたかいを暴力集団を除いた全民主勢力でかちとる。東京都や沖縄の三大選挙のような統一戦線をつくりましょう。
 まだまだたくさんありますが、このようなことに奮闘してがんばって行きたいと思います。どうぞ、よろしくご支援ください」

20名無し@日本降参党員:2006/12/02(土) 00:18:05
 この文書を「差別文書」だと一方的にきめつけた部落解放同盟矢田支部の一部幹部は同十七日に「木下先生のハガキ(あいさつ状のこと)について話しあいたいので、あす午後四時に矢田市民館まできてほしい」と木下浄、岡野寛二(矢田中学校教諭)、山本和男(同)の三教諭によびだしをかけてきました。
 「糾弾文書」をつきつけてその承認を強要する(2)
 同十八日午後四時、三教諭は話しあいだとばかり思って会場にいくと、解同矢田支部の役員ら十一人が「真意はどうか」とききながら、いきなり「差別者・木下浄一派を糾弾する」と称する文書をつきつけ、読みおわらないうちから「おまえらがやったのは差別だ」とつめより、「糾弾文書」なるものをみとめるよう強要しました。
 この「糾弾文書」は、木下教諭のあいさつ状についてつぎのように書いています。
 「あきれたこともあるものである。人民の前衛といい、国民の教育を守る日教組の組合員、教育労働者の組合幹部への立候補あいさつが、部落差別を宣伝し、部落解放運動に反対し、教師の古い意識を同和教育に反対する基盤として結集することを訴えたのである」とか「彼を推せんする人々は、“ただよいことだからというだけの理由”でとして同和教育を中傷し、その実践に水をさそうというのである」「教師の苦しみ、困難さの原因が進学のことや同和のことにすりかえられているのである。具体的には部落解放同盟の解放運動に教師の苦しみの根源があるという恐るべき結論になっているのである。これはいったいどういう思想であろう。論ずるまでもない。人民解放の闘いに水をさし、非難中傷し分裂させ、真の敵を不明にし、差別を温存させる、正に差別者以外の何者でもあるまい」「われわれはこうした差別者を許せない。この差別の思想と扇動を断固糾弾する」
 三教諭が差別でないことを主張すると「それが真意とは思えん」とば声をはりあげるなど約三時間にわたって不当な「糾弾」にあい、やむなく部落解放同盟の主張をみとめざるをえなくされました。そのうえ、自己批判書を書くこと、あいさつ状を回収することも木下教諭を推せんした他の十一人の教諭とともに、同二十四日の午後五時から「糾弾集会」に参加することを約束させられたのです。

21名無し@日本降参党員:2006/12/02(土) 00:41:40
 大阪市教組執行委 木下教諭らの意見きかず一方的に「糾弾」支持、協力きめる(3)

 一方、市教組執行委員会は同二十四日木下教諭らの意見をまったくきかないまま、一方的に「部落解放同盟矢田支部の糾弾についての市教組執行委員会の責任と方針」なるものをきめました。
 これによると「東南支部役員選挙において配布された差別文書についての解放同盟矢田支部の糾弾は全面的に正しいものである」と部落解放同盟矢田支部の「糾弾文書」なるものを全面的に支持しています。

 「解同」一部幹部と市教組執行委が「糾弾集会」、木下教諭らは不当な「糾弾」を拒否
 そして「解同」がおこなった二十四日の「糾弾集会」の当日、山本和男教諭をのぞく十三人は、十八日のような「話しあい」なるものはまったく一方的な「糾弾」であり不当なやり方であるとともに、①問題のあいさつ状は差別文書とはどうしても思えない、②民主団体どうしのあいだではほんとうの意味の話し合いを十分にして問題を解決すべきであるとして参加を拒否し、その旨解同に連絡しました。
 山本教諭は出席し、「自己批判書」を提出しました。
 市教委の発表によると、この「糾弾集会」には解同から約三十人、組合から約百人のほか大阪市教育委員会からも二人が出席したといっています。
 木下教諭らが参加しなかったため「解同」一部幹部と市教組執行委員会はさらに翌四月二日午後二時から再度「糾弾集会」をひらくことをとりきめました。

 市教組委員長「差別」を説明できず
 同三十一日、東南支部新旧執行委員会がひらかれ、大村正明市教組委員長らは出席した木下教諭ら十三人にたいし、「糾弾集会」への参加を強く要請しました。
 これにたいし木下教諭と同教諭を推せんした人たちは、①あいさつ状は差別を意図したものでもなければ差別を表現したものでもない、②民主団体間では十分な話しあいを通じて問題を解決すべきである、③労働条件改善の観点で書いた文章である、④木下教諭のこれまでの活動をみれば差別をするような人ではない、⑤関係者の意見もきかずに市教組の「責任と方針」がだされたことは問題であると主張しました。
 また、木下教諭から「差別文書というがどこが差別なのか具体的に教えてほしい」との質問がだされました。
 これについて大村委員長は、差別か否かは部落の人が決めることであり、話しあいというが、糾弾の性格をもつのは当然だとのべましたが、木下教諭の質問にはなんらの回答もしませんでした。

22もっこす:2007/08/11(土) 22:15:15
htp://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-09-20/20060920faq12_01_0.html
治安維持法で多くの朝鮮の人が死刑 本当ですか?

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 〈問い〉 治安維持法は、植民地であった朝鮮の独立運動の弾圧で猛威をふるい、多くの人が死刑になったと聞きました。本当ですか?(長野・一読者)



 〈答え〉 治安維持法は、国内の反戦平和のたたかいだけでなく、朝鮮の独立運動の弾圧に猛威をふるい、多くの人を死においやりました。

 同法は1925年5月、天皇の「勅令」によって、本国と同時に、朝鮮、台湾などの植民地にも施行されました。

 同法適用の最初は日本本土では26年1月の京都学連事件ですが、朝鮮ではそれより前の25年11月、66人が検挙された第一次朝鮮共産党事件があります〔京都大学人文研の水野直樹助教授「日本の朝鮮支配と治安維持法」(旗田巍『朝鮮の近代史と日本』所収)による〕。

 朝鮮半島における治安維持法を使った弾圧の残酷さは、本国ではなかった死刑が実行されたことにもあらわれています。

 同法違反で逮捕され、虐殺・獄中死したのは本国では、約2000人ですが、死刑判決はでていません。

 しかし、朝鮮では、「28年、斉藤実総督狙撃事件で2人に死刑判決」「30年、5・30共産党事件で22人に死刑判決」「33年、朝鮮革命党員徐元俊事件で1人に死刑判決」「36年、間島共産党事件で被告18人に死刑執行」「37年、恵山事件で5人に死刑判決」「41年、治安維持法で5人に死刑判決(第1審)」などの例があります。

 水野氏は、「日本国内では、28年から38年までの間に治安維持法違反で無期懲役を言い渡された者はわずか1名だったが、朝鮮では39名に上っている。懲役15年以上の刑について見ても、日本が7名であるのに対し朝鮮は48名となっている」としています(同前)。

 「朝鮮ノ独立ヲ達成セムトスルハ我帝国領土ノ一部ヲ僣窃シテ其ノ統治権ノ内容ヲ実質的ニ縮小シ之ヲ侵害セムトスルニ外ナラサレハ即チ治安維持法ニ所謂国体ノ変革ヲ企図スルモノト解スルヲ妥当トス」(新幹会鉄山支部設置にたいする治安維持法違反事件、30年7月21日、朝鮮総督府高等法務院判決)

 つまり、独立することは、日本帝国の一部を奪うことになる、というへ理屈で、植民地における独立運動は日本の「国体変革」の運動として、治安維持法違反とし、死刑をもってこれにのぞんだのです。

 戦後おこなわれた日韓会談の中でも、「韓国の国会では水原の虐殺事件、韓日併合直後の虐殺事件、あるいは36年の統治の間、治安維持法で投獄、死亡させられたりした点についての請求権を出さなくてはならない、…という意見もある」(53年10月15日の財産請求権分科委員会、洪韓国代表発言、日本国際問題研究所発行『日韓交渉』9ページ)と、問題にされました。(喜)

 〈参考〉吉岡吉典著『侵略の歴史と日本政治の戦後』(新日本出版社)

 〔2006・9・20(水)〕

23もっこす:2007/08/11(土) 22:18:37
治安維持法で多くの朝鮮の人が死刑 本当ですか?

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 〈問い〉 治安維持法は、植民地であった朝鮮の独立運動の弾圧で猛威をふるい、多くの人が死刑になったと聞きました。本当ですか?(長野・一読者)



 〈答え〉 治安維持法は、国内の反戦平和のたたかいだけでなく、朝鮮の独立運動の弾圧に猛威をふるい、多くの人を死においやりました。

 同法は1925年5月、天皇の「勅令」によって、本国と同時に、朝鮮、台湾などの植民地にも施行されました。

 同法適用の最初は日本本土では26年1月の京都学連事件ですが、朝鮮ではそれより前の25年11月、66人が検挙された第一次朝鮮共産党事件があります〔京都大学人文研の水野直樹助教授「日本の朝鮮支配と治安維持法」(旗田巍『朝鮮の近代史と日本』所収)による〕。

 朝鮮半島における治安維持法を使った弾圧の残酷さは、本国ではなかった死刑が実行されたことにもあらわれています。

 同法違反で逮捕され、虐殺・獄中死したのは本国では、約2000人ですが、死刑判決はでていません。

 しかし、朝鮮では、「28年、斉藤実総督狙撃事件で2人に死刑判決」「30年、5・30共産党事件で22人に死刑判決」「33年、朝鮮革命党員徐元俊事件で1人に死刑判決」「36年、間島共産党事件で被告18人に死刑執行」「37年、恵山事件で5人に死刑判決」「41年、治安維持法で5人に死刑判決(第1審)」などの例があります。

 水野氏は、「日本国内では、28年から38年までの間に治安維持法違反で無期懲役を言い渡された者はわずか1名だったが、朝鮮では39名に上っている。懲役15年以上の刑について見ても、日本が7名であるのに対し朝鮮は48名となっている」としています(同前)。

 「朝鮮ノ独立ヲ達成セムトスルハ我帝国領土ノ一部ヲ僣窃シテ其ノ統治権ノ内容ヲ実質的ニ縮小シ之ヲ侵害セムトスルニ外ナラサレハ即チ治安維持法ニ所謂国体ノ変革ヲ企図スルモノト解スルヲ妥当トス」(新幹会鉄山支部設置にたいする治安維持法違反事件、30年7月21日、朝鮮総督府高等法務院判決)

 つまり、独立することは、日本帝国の一部を奪うことになる、というへ理屈で、植民地における独立運動は日本の「国体変革」の運動として、治安維持法違反とし、死刑をもってこれにのぞんだのです。

 戦後おこなわれた日韓会談の中でも、「韓国の国会では水原の虐殺事件、韓日併合直後の虐殺事件、あるいは36年の統治の間、治安維持法で投獄、死亡させられたりした点についての請求権を出さなくてはならない、…という意見もある」(53年10月15日の財産請求権分科委員会、洪韓国代表発言、日本国際問題研究所発行『日韓交渉』9ページ)と、問題にされました。(喜)

 〈参考〉吉岡吉典著『侵略の歴史と日本政治の戦後』(新日本出版社)

 〔2006・9・20(水)〕

24もっこす:2007/08/11(土) 22:22:32

2006年5月11日(木)「しんぶん赤旗」

終戦の半年前に獄死した詩人、尹東柱とは?

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 〈問い〉 終戦直前に獄死した詩人、尹東柱とはどんな人ですか?(埼玉・一読者)



 〈答え〉 尹東柱(ユン・ドンジュ、1917―1945年)は、朝鮮の詩人で、韓国では国民的詩人として有名です。尹は、ソウルの延禧専門学校文科を卒業後、1942年、東京の立教大学英文科選科に入り、10月に京都の同志社大学英文科選科に編入していた敬虔(けいけん)なキリスト教徒でした。

 戦前、朝鮮は日本の植民地とされ、皇国臣民化をすすめるために朝鮮語の使用を禁止され、名前についても民族性を奪う創氏改名を強制され、「朝鮮の独立」の叫びは厳しく弾圧されました。尹は、在学中、朝鮮語で詩や日記を書きためていましたが、特高警察はそれが「独立運動」につながるとし治安維持法違反で43年7月、逮捕、翌年懲役2年の判決を受け、45年2月16日、旧福岡刑務所で獄死しました。「中身のよくわからない注射をくり返し打たれ」、息絶えたといわれています。27歳の若さでした。

 尹をしのび、延世大学校には「尹東柱記念室」がつくられ、同志社大学にも尹東柱の詩を刻んだ石碑が建てられました。

 死ぬ日まで空を仰ぎ/一点の恥辱(はじ)なきことを、/葉あいにそよぐ風にも/わたしは心痛んだ。/星をうたう心で/生きとし生けるものをいとおしまねば/そしてわたしに与えられた道を/歩みゆかねば。/今宵も星が風に吹き晒(さ)らされる。(伊吹郷訳)

 詩集を出したいと願いながら生前にはかなわなかった尹東柱の詩集は、韓国では48年に出され、日本でも心ある人々の手で訳出されてきました。高校の教科書「新編現代文」(筑摩書房)にも詩人の茨木のり子さんが文をつけて右の詩を紹介しています。

 一昨年、尹東柱詩集『空と風と星と詩』(もず工房)を訳出した在日の詩人・金時鐘(キム・シジョン)さんは本紙記者のインタビューに、「何の政治活動もしていない清純なクリスチャンでした。なよなよしく見える詩心の核に、息をのむような叙情がある。無惨な死でしたが、ノートに書きつけたものがあったおかげで、彼の生きた痕跡、思いのほどが残りました」と語っています。(05年12月19日付、学問・文化欄)

 日本帝国主義が禁じた朝鮮語で書き続け、西暦で詩作の日付けを記した尹東柱。その詩を贈られた友人は、戦時下、土の中の甕(かめ)に入れて保存したといわれます。変節を拒否した彼の詩は、純粋で透明感にあふれており、韓国民だけでなく、現代日本を生きる私たちの心もひきつけます。(喜)

 〔2006・5・11(木)〕


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