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19ひっきー:2006/08/17(木) 11:11:30
基礎的な法律論の整理   日本レンタルメディア管理組合は督促葉書の文面
で民法上の組合であることを強調している。これは弁護士法やサービサー法に
違反するのではないかという批判をかわすための方便なのです。
民法上の組合とは、共通の目的を持つ者が互いに出資し合い、協同の事業を営
む組織形態で(民法第667条)業務執行組合員を置くことができ、この場合、
執行組合員が組合を代表し、また、業務執行組合員を置かない場合は、組合員
の各々が組合を代表することになります。
要するに、債権管理組合を設立し、組合に回収を委託すれば、組合員(レンタ
ル店)は債権者としての地位を保持しながら、他の組合員も回収に力を貸して
くれるという構成(建前では)になっています。
しかし、債権管理組合だけでは債権の管理、回収のノウハウ(たとえば恐喝的
取立)がないため、ノウハウを有する業務執行者(○○会社)に回収の委託(
民法第670条)をします。この場合、委託を受けた業務執行者が、○○会社
の名前で回収に乗り出せば、弁護士法およびサービサー法違反となるため、名
義上(見かけだけ)債権管理組合であるところの日本レンタルメディア管理組
合を名乗っているのです。 続く・・・・・・

43 :備えあれば憂い名無し :2006/07/17(月) 11:09:22 ID:68tAQbRe0
(続きです)この組合方式による債権回収については、専門家の中にも適法で
あるとのいけんがありますが、東京地方裁判所の判例では違法との判決が確定
しています。
東京都中野区のアドヴァンス&アソシエイツ(株)が上記の方式で債権回収を
行っていたところ、2004年11月に逮捕され、弁護士法およびサービサー法違反で、会社に対
して罰金100万円、社長の外国人に禁固1年(執行猶予3年)の判決が確定
しています。
なお、この社長の著書に、「青い目の債権取立屋奮闘記」小学館文庫があります。


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