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16ひっきー:2006/08/17(木) 11:08:11
国民生活センターおよび消費者センターの見解(要略)

事例の業者は、レンタルビデオ店の代わりに延滞料などを回収する業者と思われます。
日本レンタルメディア管理組合等が債権の取り立てを行うには、ビデオ店は消費者に対して
日本レンタルメディア管理組合等に債権を譲ったという債権譲渡通知をする必要が
あります。また、報酬を得る目的で、業として、債権の取り立て代行を行うことを
弁護士以外の者がすることは、禁止されています。したがって、事例の回収業者の
請求には応じる必要はありません。回収業者には、今後はレンタルビデオ店と
直接交渉すると伝えましょう。債権回収代行業者と名乗る業者が料金を請求してきても、
すぐに支払わないことです。本当に資格や権利があるのか確かめる必要があります。

≪参照法令等≫
弁護士法:72条(非弁護士の法律事務の取扱等の禁止)
     73条(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止) 
     77条(非弁護士の法律事務取扱等の罪)
民法:90条(公序良俗)  
   145条(時効の援用)
   174条(1年の短期消滅時効債権)5号(動産の損料) 
   415条(債務不履行) 
   416条(損害賠償の範囲) 
   467条(指名債権譲渡の対抗要件)  
   616条(使用貸借の規定の準用)

債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法) 
   3条(許可)  
   12条(業務の範囲)
http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa04.html


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