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プチ・テロリズム

55スズダル中佐:2003/04/02(水) 12:53

ネット掲示板:中傷でヤフーに投稿者情報開示を命令 東京地裁

 インターネットの掲示板で中傷されたとして、医療法人「メディカルドラフト会」(東京都)が、掲示板を管理するインターネットサービス大手「ヤフー」に対し、プロバイダー法に基づいて投稿者の身元の情報開示を求めた訴訟で、東京地裁は31日、請求を認める判決を言い渡した。同法の適用を巡る初の司法判断で、高橋利文裁判長は「内容が真実でないなどの証明があれば、業者はすべての身元情報を開示しなければならない」との見解を示した。

 02年5月施行の同法は、ネット上の表現に明らかな権利侵害があった場合、訴訟を起こすなど相当な理由があれば、管理者に氏名、住所、IPアドレス(コンピューターに割り当てられた番号)などの開示を求められると規定している。

 原告は近視レーザー治療で知られる「錦糸眼科」を全国で展開。同病院を名指しで「3人失明させている」などと書いた02年2月の匿名の投稿が問題になった。

 ヤフーは提訴後、投稿者のメールアドレスだけは開示し、本人が原告側に氏名を明かして謝罪した。しかし、投稿者が別の医療機関の社員だったため、原告側は「組織ぐるみの疑いがあり、発信元のパソコンも特定する必要がある」と主張して、IPアドレスと発信時刻の開示を求めた。

 判決は、ヤフー側の「内容が名誉棄損に当たるかの判断を管理者はできない」との主張に沿う形で「真実でないとの証明は、被害者側が行うべきだ」と指摘したが、今回は「原告側の証拠により、真実でないと認められる」と判断した。そのうえで「企業の社員が業務で送信した場合は、企業に損害賠償を求めることができ、投稿者が特定されたとしても、それ以上の開示を拒んではならない」と結論付けた。

 【清水健二】

[毎日新聞4月1日] ( 2003-04-01-00:02 )
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200303/31/20030401k0000m040059001c.html


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