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業界談議

1066強制はしませんが固定ハンドルを推奨します:2018/01/31(水) 11:13:19
著作権印税ですが、これは歌手が作曲作詞またはそのいずれかをする場合も同じです。

作詞作曲のCDでの著作権使用料は
・CD全体でレーベルが支払う著作権料は税抜き価格の6%と決められています。
例)税別で1,000円のシングルCDなら、全曲で60円

・6%を曲数で割ると、1曲採用された著作権者が受け取る使用料になります。(5分を超える曲については、5分毎に1曲分の使用料になります。たとえば6分の曲と3分の曲が2曲だと全部で4曲分として割ります。)
リード曲もカップリングやアルバム曲カラオケ曲も同じです。カラオケでも作詞家にも著作料が支払われます。曲使用料ではなく楽曲使用料だからです。

・一曲分の使用料をその権利者(音楽出版社)が受け取り、著作者(作詞家・作曲家)と半分ずつ分けます。
つまり出版社1/2・作詞家・作曲家1/4ずつになります(アメリカ式)。その出版社に対し実績ある著作者の場合は1/3(ヨーロッパ式)の契約をする場合もあります。
例)税別で1,000円のシングルCDで2曲入り+リード曲カラオケであれば、リード曲の作詞だけを歌手がすれば10円の印税です。これを例としましょう。

・CDの出荷枚数の80%をかけます。(20%は販売店からレーベルへの返品相当分として除外します。)
売れた枚数ではなく著作権法上の決まりで製造した枚数を元に計算するのです。インディーで、もしほとんど返品されてもレーベルは全曲分この額を支払うことになります。
例)仮に出荷枚数が1万枚だと上の例での印税は8万円です。

・さらにJASRACの手数料として7%が引かれます。
(例でいえば74400円が残る)

歌手であれば所属プロダクションがこの金額から50%〜20%のマネージメント料を引きます。
専業作詞作曲家であってもマネージメントを音楽出版社や作家事務所がしている場合が多く、その場合も50%〜20%のマネージメント料を引かれます。(マネージメント料は作詞作曲の実績で変わります)


残った額から税金を引いた額が最終的に振り込まれる額です。
CDがリリースされた期の翌期から支払われます。(期は3,6,9,12)
(レーベルが2月にCDをリリースすれば6月にJASRAC集計、加えて7月に出版社が総集計して8月にサブパブリシャ、宣伝会社、歌手作詞作曲者の事務所などに決められた額を支払い、歌手や著作者には事務所から9月末に振り込まれます。)

レーベルからの出荷枚数というのは、販売するレコード会社ではなく、流通会社(倉庫会社)からJASRACに報告されます。
著作者にはこれとは別に放送局やカラオケからの著作権使用料もあります。(タイアップの場合はタイアップに関する印税は無し。)


さらに歌手にはレーベルから受け取る「歌唱印税」があります。
これはCDの税抜き価格からジャケット控除10%強(ケースやジャケット代金)を引いた額の1〜3%です(実績で契約更新)。
出荷枚数の80%から計算しますが、所属プロダクションが50%のマネージメント料を引き、(ユニットとかバンドであれば)アーティストの人数分で割り支払われます。
レーベルは価格の半分も受け取るのに、そこから歌手に渡る額は実に少ないですね。

上で例としたリード曲のみ自作詞が採用された新人ソロ歌手の税抜1000円シングル一万枚(オリコン週間10位程度)であれば2つの印税で
37200+36000=73200円(CD一枚につき7円程度)のようになり、そこから税金を引かれた額となりますが、
これはあくまでもシングルCDリリース1枚分の印税です。これが10万枚売れれば10倍の数字になるわけです。
カラオケや配信などの印税もそれぞれCDの印税を上回る場合もあります。

メジャー契約のアーティストであればこれらとは別に所属プロダクションから毎月給与が支払われます。
また芸能系プロダクション(タレントやアイドル)のように各印税は事務所が売上げとする、完全給与制のところもあります。


カラオケの場合の著作権使用料は、カラオケBOXが一部屋当たりのm2数+部屋数=一ヵ月の著作権料をJASRACに毎月支払います。(BOX1部屋×月当たり数千円)
そこから利用曲の割合で出版社経由で作詞作曲者に支払われます。


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