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不動産登記法について

1:2010/02/07(日) 01:07:17
はじめまして。
今年、宅建にチャレンジしようと、いまから頑張っています。
不動産登記法の問題で1つ、理解の出来ないものがあります。
ご指導、お願いします。。。


建物の表示に関する登記で、平成9年問15の問題の1つに

「合体による登記の申請は、すでに登記された建物と
まだ登記されていない建物とが合体する場合には、
することができない」

正解は×でこちらのサイトに解説がありましたが・・

第五十六条
 次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。
 一  共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の
     登記がある建物の合併の登記
 二  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる
     建物の合併の登記
 三  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に
     持分を異にする建物の合併の登記
 四  所有権の登記がない建物と所有権の登記がある
     建物との建物の合併の登記
 五  所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物
     (権利に関する登記であって、合併後の建物の登記記録に
     登記することができるものとして法務省令で定めるものが
     ある建物を除く。)の建物の合併の登記
 (建物の滅失の登記の申請)

上記の第五十六条、四・五の説明も別コーナーに載ってあり
最上の平成19年問15の問題の答えが、どうして×になるのか?

どなたか、分かりやすく説明していただけないでしょうか?


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