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法定地上権について

2オシャレな自由人:2009/09/28(月) 21:03:13
はじめまして。
調べてみると、似たような判例を見つけました。
最高裁平成19年7月6日
h ttp://www.mainiti3-back.com/archives/2008/05/post_394.html
h ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=34908&hanreiKbn=01

判例では過去問と違い、
建物はあったが所有者が異なっており、
1番抵当設定後、2番抵当権登記前に、建物の所有者が土地の所有者と同一になった。
そしてその後、1ばん抵当権が消滅したという事案のようです。

判決では、
「土地と建物が,甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったとしても,
 乙抵当権の設定時に同一の所有者に属していたときは,法定地上権が成立する。」
となっていますので、おそらくひこにゃんさんがおっしゃるような事例でも、
同様に法定地上権の成立が認められるのでは、と思います。

以上、宅建勉強し始めの素人なので、間違っていましたらすいません。


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