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法律研究家兼過年度合格者
:2005/09/09(金) 21:11:36
一括競売は競売の実際の便宜を考慮して建物についても一緒に競売の手続きをとるのに過ぎないのです。従って一括競売をしても土地にしか抵当権は設定していないため土地からだけしか優先弁済権を主張できないのです。
参考書の記載は正しいわけです。あくまでも実際の競売手続きの運営上一括して競売した方が円滑にすすむからそのようにしているだけです。
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