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教えてください。

1TOMO:2005/09/07(水) 19:40:51
抵当権についてなんですが、僕の使っている参考書には、
「土地に設定された抵当権の効力は建物に及ばない」と書いてあるのですが、
後ろのほうの<一括競売>という項目のところには「土地に抵当権設定後、その
土地の上に建物が築造された場合、抵当権者は土地とともにその建物を
競売することができる。」と書いてあります。
土地に設定された抵当権は建物に影響しないはずなのに、なぜ土地と建物を
一緒に競売することができるのでしょうか?
どなたかわかる方がいたら、その理由を教えてください。


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