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サービス残業はどうしたらなくなるの?

1M電器社員:2004/03/08(月) 18:54
残業上限が決められそれ以上は残業をつけることができません。
朝まで働こうが、土日に出勤しようがお構いなしです。
どうしたら改善されるのでしょうか?
労働組合に訴えてもまあまあってな感じで取り合ってもらえません

2H製作所社員:2004/03/09(火) 23:38
どこも同じですね。
組合にたよってもムダ。
改善は無理でしょう。

3M電器社員その2:2004/03/10(水) 20:36
1>>
関西の事業所に勤務してます。
今年に入って、今日で、66日連続出勤です。
昨年は、私の勤務先の事業場で7人過労が原因で自殺、若しくは
過労死ありました。
でも労使間では、「多人数だからほんの数人過労死があろうが対した問題でない」
なんて認識のようです。

4H製作所社員:2004/03/10(水) 23:30
私のところには心の病にかかっている人がいます。
っていうよりも,毎日サービス残業をみんなしているから
みんな心の病にかかっているのかもしれませんが

5名無しさん:2004/03/11(木) 09:44
>>1=2=3=4

首つって死ね

6名無しさん:2004/03/31(水) 14:11
海外でがっぽり稼いでいる自動車や家電なら、行動を起こせばどうにかなりそうな気がしますが、ならないんですか?
お寒い国内市場だけが頼りの、流通や建築は(出版・ソフトウェア・広告業界も同様か?)悲惨です。
未払いの残業手当と引き換えに、会社が潰れますから。

7名無しさん[TRACKBACK]:2004/03/31(水) 23:48
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/business/274/1071663896/r29

8名無しさん:2004/04/10(土) 21:43
今の会社もみんなサービス残業。会話一切無し。あってもこそこそブツブツ。
もうすぐ30 大卒 手取り16万 名古屋の外構やさん 生活できません

9名無しさん:2004/04/11(日) 11:59
首つって死ね

10名無しさん:2004/04/11(日) 11:59
首つって死ね

11名無しさん:2004/04/11(日) 12:00
首つって死ね

12名無しさん:2004/04/11(日) 12:00
首つって死ね

13名無しさん:2004/04/11(日) 12:00
首つって死ね

14名無しさん:2004/04/11(日) 12:00
首つって死ね

15名無しさん:2004/04/11(日) 12:00
首つって死ね

16toorisugari:2004/05/04(火) 00:12
 ま、『一発サビ残で挙げられたら最後、東証一部上場企業ですら一発倒産する位のペナルティー』なんてぇ法律でも作らん限り無理でしょうねぇ。偽装事件起こした食品関連会社の商品の不買はしても、サビ残摘発企業の不買なんて聞いた事も無い、その程度の国民性ですから…

1736協定?:2004/05/04(火) 21:26
残業時間の上限を定めているのは36協定で残業時間が制限されているためです。それを超えて残業をさせると法律違反となるわけで、当然会社として残業を認められないということになってしまいます。本来労働者の保護を目的とした36協定がサービス残業の温床となっているわけです。皮肉な現実です。

18名無しさん:2004/05/04(火) 21:35
訴  状

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

残業代支払請求事件

訴訟物の価格  金11万5908円
貼付用印紙額     金1500円

請 求 の 趣 旨

1  被告は原告に対し、金11万5908円及び内金7万1125円に対する○○○○年10月26日から支払済みまで年6%、内金4万4783円に対する本裁判確定の日の翌日から支払済みまで年5%の各割合による金員を支払え
2  訴訟費用は被告の負担とする

との判決並びに仮執行の宣言を求める。

請 求 の 原 因

1 当事者(略)
2 所定労働時間、時間外手当等の定め
1 所定労働時間の定め
 被告の就業規則(22条、23条)によれば、被告における所定労働時間は、1日7時間(始業午前9時、終業午後5時、休憩時間正午から午後1時までの1時間)である。また、所定休日は、土曜、日曜、祝祭日である(第24条)。
2 時間外手当の定め
 また、給与規定によれば、時間外労働については、各月の基準内賃金を各月毎の所定労働時間で除した金額に、左記の割増率を乗じた割合による割増賃金が支払われることとされている(12〜15条)。
(1) 午後6時までの残業(法内残業) 10%
(2) 午後6時以降の残業(法外残業) 25%
(3) 午後10時以降の残業(深夜残業) 50%
(4) 所定休日の労働  (休日労働) 35%
3 支払日の定め
 被告における賃金は、毎月末日締めの翌月25日払いであり、前記の時間外手当も同様の扱いとされている(給与規定18条)。
3 原告の本年9月度の時間外労働
 原告は、本年9月度(9月1日〜9月30日まで)の各日、別紙「労働時間一覧表」(略)記載のとおり労働した。
4 原告が支払いを受けるべき時間外手当
1 残業単価
 原告の基準内賃金は、基本給30万円、職務手当3万円、家族手当2万円の合計35万円である。また、9月度の所定労働時間は、20日×7時間の140時間である。よって、9月度の原告の残業単価は、1時間2500円(35万円÷140時間)である。
2 従って、9月度の原告が支給を受けるべき時間外手当は、別紙「時間外手当計算書」(略)記載のとおり、15万2875円となる。

法内残業 7時間×2500円×1.1
法外残業 28時間×2500円×1.25
深夜残業 6時間×2500円×1.5
休日労働 7時間×2500円×1.35
5 時間外手当の未払い
 しかるに、被告は、10月25日の賃金支払日に、法内残業7時間分の1万9250円と、法外残業20時間分の6万2500円の合計8万1750円しか時間外手当を支払わなかった。
 従って、法外残業8時間分、深夜残業6時間分、休日労働7時間分の合計7万1125円が未払いである。
6 付加金
 上記にみた原告の未払い時間外手当のうち、法外残業8時間分、深夜残業6時間分は、労働基準法37条により、会社にそれぞれ25%以上、50%以上の割増賃金の支払いが義務づけられている時間である。
 労基法上の割増賃金の計算の基礎には、家族手当は算入されないので(37条4項)、同法上の基礎賃金は2357円である(33万円÷140時間)。
 よって、労基法37条違反の未払割増賃金額は、4万4783円である。

2,357×8×1.25+2,357×6×1.5=44,783

本事例では、休日労働は、法定外休日1日について7時間行われたものとした。労基法は毎週1回の休日(法定休日)を与えればよいとしているから、法定外休日に労働させる場合には、付加金の支払は強制されないことになる。

労基法37条により強制される2割5分以上の割増賃金とは、通常賃金の25%のみをさすのか、通常賃金を含む125%をさすのか、両説あるようだが、125%について認めた判例があるので、本様式では125%説に拠った。
7 まとめ
 よって、原告は被告に対し、(1)賃金支払請求権に基づき、未払残業手当金7万1125円及びこれに対する支払期日の翌日である○○○○年10月26日から支払済まで商法所定の年6%の割合による遅延損害金、並びに(2)労違法114条に基づき、付加金4万4783円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済まで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払いを求める。

19名無しさん:2008/03/22(土) 19:23:29
結局罰則を重くして、労働基準監督官の数を増やすしかないんだよね。


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